しっかりと理解しましょう
一度くらいは聞いたことがあるかもしれない市街化区域と市街化調整区域という言葉。
よく似た言葉ですが、中身は結構違います。
かなり簡単に言うと市街化区域とは、概ね10年以内は市街化を計画的に図る区域で、市街化調整区域は、
当分の間、市街化を抑制する区域です。
値段も異なります
市街化区域は市街化を図るうえで欠かせない、住まいや店舗など建物の建築を行えます(もちろん規制は
あります)が、市街化調整区域は、市街化を抑制するため新たな住まいや店舗などを建築する場合や、既
存建物を増改築する場合も規制がかかり、新築・増改築ができない場合も発生します。
もちろん、全ての建築ができない訳ではなく基準に合った住まいや周辺サービスなどの店舗など建築は可
能ですが、一般的な専用住宅や店舗・事務所などは建築不可となります。
売却金額にも関係
もちろん、市街化調整区域を売却する場合の値段にも反映されてきます。
一定基準を満たした決まった建物などしか建築できず、もちろん一般の専用住宅は建築不可のため、売却
を行い際の値段にも関係するわけです。
基本的には市街化区域内より市街化調整区域のほうが単価は安くなります。
取引する場合も注意です
このように全く異なる市街化区域と市街化調整区域です。
土地や住まいの取引を行う場合は、しっかりとした調査や理解が必要です。
役所の建築開発課や建設課などに出向けば、詳しく教えてくれます。
殆どの役所のホームページでも閲覧することができます。
松阪市の場合は
☝松阪市ホームページ☝クリック
松阪市都市計画課℡ 0598-53-4168
松阪市建築開発課℡ 0598-53-4197
用途地域図のPDFで、色のついてるところが市街化区域です。
知らずに購入したりすることの無いように、しっかりと理解したうえで土地取引を行ってください。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
℡ 0598-29-1155
URL https://sutekinasumai.com/