固定資産税ってどうなるの?
【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】
不動産を購入する時、色んな税金がありますよね。
その中でも不動産と言えば固定資産税などの税金が必ず発生します。
同時に都市計画が決まってるところは、都市計画税などもありますね。
この固定資産税・都市計画税ですが市町村により多少異なりますが、松阪市の場合、
1月1日現在の不動産の所有者のところに、その年の4月10日ごろ納付書(通知書)が
市役所より届きます。
しかし、不動産の取引は年中、色々なところで行われています。
ではどうやって支払うのか!
基本的には引渡し日を境に決める
実は、これといった決まりはありません。
しかし、売主と買主が平等に支払うことが基本だと思います。
具体的には、引渡しの日を境に引渡し日前日までを買主が負担し、引渡し日を含めた当
日からを買主が負担すると決めてる場合が多いと思います。
そうなると、始まりはいつかという疑問が出てくると思います。
これは、地域や慣習により異なります。
地域により異なる場合もあります
松阪地区で多いのは、その年の4月1日が始まり(起算日)とすることが多いと思います。
地域により1月1日が始まりのところもございますが・・・。
なので、4月1日が始まりの場合、翌年の3月31日までの1年とし、引渡しの日を境に日割
り計算いたします。これは、土地だけじゃなく家屋があれば家屋も同じように考えます。
ちなみに、都市計画区域の場合は、都市計画税も加算します。
分らない場合は、固定資産税等明細書をよく見ると記入されています。
同じく、1月1日が始まりの場合は、その年の最終日12月31日までの1年間を日割り計算い
たします。
基本的にこの始まりの日(起算日)は、売買契約時に決め、所有権移転・決済の時に清
算することが多いと思います。
都会では1日違うだけでも大幅に金額が変わる場合も
三重県など地価がそれほど高くない場合は良いのですが、首都圏などの大都会で土地の
単価が高い場合などは、1日違うだけでも金額が随分変わります。
しっかり確認して、間違いのない取引をお勧めいたします。
宅建業者が間に入る場合は良いのですが、個人間取引を行う場合はきちんと決めておか
ないとトラブルになる恐れがありますので、しっかり確認してください。
もし個人売買を行う場合は、契約時に売買契約書の条文などに記載することをお勧めい
たします。
もちろん、契約前にお互い納得のいくように話し合うことが重要ですが・・・。
よくわからない時は、東洋ハウジング西岡までお尋ねください。
東洋ハウジング☎ 0598-29-1155
東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp
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