たまにあります【固定資産税が計上されていない不動産】

固定資産税

不動産取引に欠かせないものの一つとしてある【固定資産税】ですが、稀に未登記建物なるものを

取り扱う時があります。

登記がされていないということは、固定資産税はかからない?と思われがちですが、未登記建物で

も、基本的には固定資産税が計上されています。

 

忘れている?

そんな、未登記建物にでもかけられている固定資産税ですが、たまに完全に計上されていない土地

や建物があります。

払っていないものはいくらかわからないため、その固定資産税は日割りによる生産を行いませんが、

市役所などの税務課の職員さんの忘れなのかなと思います。

 

建物はともかく土地もある

未登記の建物は現地を調べないとわからないため、見落としもあるかもしれませんが、たまに土地に

も未徴収があります。

基本的に土地は登記があるので、見落としは考えられないのですが、今まででも2~3回ありました。

 

しかし、その時も説明しましたが、何らかのタイミングで未徴収が見つかってしまうと徴収が始まる

と思います。

もしかすると、何年か遡って請求されるかもしれませんので気をつけください。

土地や建物の固定資産税は、役所の大事な財源ですからね。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

不動産の固定資産税どうやって分ける!

不動産売買時の固定資産税

不動産取引で大切なものの一つに、固定資産税があります。

この固定資産税ですが、売主・買主どのようにして分けるのか!

松阪市の場合、毎年1月1日にその不動産を所有している方に、その年の4月10日過ぎに固定資産税納付書等が

通知されます。

この固定資産税を期の途中で取引をした場合にどのように分けるのか?

 

一般的には

実際にはどのように分けるのが正解なのかというと、正解は無いと思われます。

ただし、一般的な分け方はあり売主・買主が平等に支払うことが基本かと思われます。

 

具体的な分け方としては、引渡しの日を境にします。

引渡し日の前日までを売主負担とし、引渡し日を含めた当日から買主の負担とする方法です。

こうすれば売主・買主が平等に負担することになるのかと思います。

では、その年の始まりをどうするか!

 

地域により異なる始まりの日

始まりの日はつまり起算日です。

松阪地区での起算日は年度の始まりである4月1日とすることが多いかと思われます。

4月1日から始まり翌年の3月31日までの1年とします。

そして、この1年を引渡しの日を境に日割り計算します。

 

最初に決めておくことの大切さ

最初に記したように完全な正解はありません。

また、決まりもありません。

ただ、平等にすることと、契約前に売主・買主にて決めておくことが重要かと思われます。

特に、大都市など土地の坪単価(または㎡単価)の高いところだと固定資産税の1日分でも結構な金額になり

ます。

後からトラブルにならないように、契約前に話し合いによって決めておくことが大切です。

もちろん、決めたことを契約書などにも明記しておく必要があります。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

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不動産取引時の固定資産税の考え方

固定資産税の支払い方は

【市町村より届く固定資産税等納税通知書】

【市町村より届く固定資産税等納税通知書】

不動産の取引で大事なものの1つに、固定資産税があります。

 

まず、固定資産税は誰にどのようにかかるのか。

松阪市の場合、毎年1月1日に不動産を所有している方にその年の4月10日過ぎに固定資産税の納付書等が通知

されます。

上の画像のような書類です。

この固定資産税を取引したときは、どのように分けるのか?

 

一般的な分け方

まず、正解の分け方は無いと思われます。

ただ、一般的な方法はあり、売主・買主平等に支払うことが基本かと思われます。

 

具体的な分け方の基本は、引渡しの日を境にします。

引渡し日前日までの固定資産税を売主負担、引渡し日を含めた当日からの分を買主が負担する方法です。

こうすれば、売主・買主平等に負担することになると思われます。

では、その年の始まりはいつになるのか!

 

地域による異なる始まりの日(起算日)

松阪地区で多い始まりの日(起算日)は、年度の始まりである4月1日となることが多いと思います。

もちろん、終わりは翌年の3月31日までの1年です。

地域によると話したのは、ほかに1月1日から始まり12月31日までの1年とする場合です。

この場合も、引渡しの日を境に日割り計算します。

 

契約時に決まることの大切さ

このように地域により起算日が違ったり、分け方の正式な決まりの無い固定資産税のことですが、売買契約時

には正式に決めておいたほうが良いと思われます。

それは、1日違うと大きく異なることも多いからです。

特に都心のように、土地の坪単価の高い場所だと、1日違えば大きく違うことも考えられます。

後からトラブルにならないように、契約時にきちっと決めておくことをお勧めいたします。

もちろん、契約書などにも正確に明記ておくことがベストです。

 

誰でもトラブルは避けたいですからね。

 

株式会社東洋ハウジング

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固定資産税の支払いは売主・買主どっち?

固定資産税のどうやって分けるの?

【市町村より届く固定資産税等納税通知書】

 

不動産取引に欠かせないものの1つに、固定資産税があります。

この固定資産税ですが、売却したときの売主・買主の支払い方法の1つを説明します。

 

固定資産税、場所によっては同時に都市計画税もかかっているところも多いと思いますが、市町村により多少

事となりますが、松阪市の場合、1月1日に不動産を所有している方のところに、その年の4月10日過ぎに納付書

(通知書)が届けられます。

 

では、この固定資産税は、どのように分けるのか?

 

一般的な支払い方

支払い方に完全な正解方法はありません。

ただ、誰かが得して誰かが損をするような事ではダメだと思います。

売主・買主平等に支払いことが基本だと思います。

 

具体的には、引渡しの日を境に引渡しの前日までを売主が負担し、引渡し当日を含めた日から買主が負担する

当い方法です。

こうすることで、売主・買主が平等に負担することになるかと思われます。

では、はじまりの日はいつになるのか!

 

地域により異なる起算日(始まりの日)

松阪地区の場合始まりが多いのは、年度の始まり4月1日を起算日とし、翌年3月31日までを1年とする場合が多

いと思います。

 

地域によっては、1月1日に始まり、12月31日までを1年とする場合もあり、この場合も前述の同じように、引渡

しの日を境に日割り計算するという具合です。

 

そして、残金決済・引渡しの日に精算をすることが多いと思います。

 

トラブルにならないように

この固定資産税の精算ですが、三重県など地価がそれほど高くない地域での精算はまだ良いのですが、東京都

心など地価の高いところでの精算は1日違えば金額が大きく異なります。

 

売買契約を行う時点でその話もしっかり決めておく事が大切かと思われます。

 

宅建業者が仲介などを行う場合は良いのですが、売主・買主が個人的に売買を行う場合は、事前にしっかり決

めておかないと、トラブルのもとだと思います。

契約前にしっかり話し合い、売買契約書等にも明確に掲載することをお勧めいたします。

 

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不動産売却時の固定資産税精算方法は?

固定資産税のどうやって支払う

【市町村より届く固定資産税等納税通知書】

 

不動産取引には欠かせない税金の一つが、固定資産税などの税金ですよね。

不動産売却時の固定資産税の精算方法を聞かれることがよくあります。

固定資産税、場所によっては同時に都市計画税もかかっているところも多いと思いますが、

市町村により多少事となりますが、松阪市の場合は、1月1日に不動産を所有している方のと

ころに、その年の4月10日過ぎに納付書(通知書)が届けられます。

もちろん、不動産の取引は、年中色々なところで行われていますよね。

では、この固定資産税は、どのように分けるのか?

 

引渡し・所有権移転を境に決める事が多い

正解は、これといった完全な正解はありません。

ただ、誰かが得して誰かが損をするような事ではダメだと思います。

従いまして、売主・買主平等に支払いことが基本だと思います。

具体的には、引渡しの日を境に引渡しの前日までを売主が負担し、引渡し当日を含めた日か

ら買主が負担する当い方法です。

その場合、始まりを決める必要があります。

これは、その地域や習慣により異なります。

 

地域により異なる起算日(始まりの日)

松阪地区の場合始まりが多いのは、年度の始まり4月1日を起算日とし、翌年3月31日までを

1年とする場合が多いと思います。

地域によっては、1月1日に始まり、12月31日までを1年とする場合もあり、この場合も前述の

同じように、引渡しの日を境に日割り計算するという具合です。

そして、残金決済・引渡しの日に精算をすることが多いと思います。

 

1日違えば・・・

この固定資産税の精算ですが、三重県など地価がそれほど高くない地域での清算はまだ良い

のですが、東京都心など地価の高いところでの精算は1日違えば金額が大きく異なります。

ですから、契約を行う時点でその話もしっかり決めておく事が大切かと思われます。

宅建業者が仲介などを行う場合は良いのですが、売主・買主が個人的に売買を行う場合は、

事前にしっかり決めておかないと、トラブルのもとだと思います。

契約前にしっかり話し合い、契約書等にも明確に掲載することをお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

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分かりにくい税金をわかりやすく説明してあります

 

わかりにくい税金を詳しく説明

毎年この時期になると、宅建協会が編集し発行している不動産に関わる税金の

冊子を今年も購入しました。

この冊子、本当にわかりにくい不動産の税金の話しを、わかりやすく解説付き

で説明してくれています。

不動産を売却しても、購入してもかかる税金です。

 

変わった税金も詳しく説明

【令和3年度あなたの不動産税金は 今年の改正点も説明されています】

【令和3年度あなたの不動産税金は 今年の改正点も説明されています】

今年改正された主な事も一覧にまとめわかりやすく説明してあります。

今年は『登録免許税関係』、『不動産取得税関係』、『住宅ローン控除関係』、

『贈与税関係』、ほか『特別控除関係』などです。

不動産関係の税金なので、不動産を取得したときだけじゃなく、売った時、持っ

てる時、貸してる時など様々な不動産に対応しています。

 

yes・no形式で説明

特にわかりにくい税金のことだけに、この冊子でも100ページ以上の冊子です。

なので、ご自分が調べたいところがどこなのかもわかりにくいですよね。

そこで役に立つのが、フローチャートによる説明欄の早見表のようなものです。

不動産を取得したとき、売ったとき、持ってるとき、貸してるときなど、その方

のケースに合わせて、フローチャートを進めていくと、ご自身の税金がどのよう

なものがあるのか、たどり着いた先のページを見れば一目瞭然です。

 

判例もあるのでより分かりやすい

たどり着いた先の税金の計算方法はもちろんのこと、ケーススタディ形式で事例

も記載されてるので、かなりわかりやすいと評判です。

事例にご自身の事を当てはめていくのもわかりやすいかと思います。

最近よくお問い合わせのある相続に関する税金もわかりやすく解説付きで説明さ

れています。

 

先着5名様にプレゼントします

わかりにくい税金をこんなに分かりやすく説明した冊子【あなたの不動産税金は

 令和3年度】を東洋ハウジングでは、先着5名様にプレゼントさせて頂きます。

東洋ハウジングのお客様はもちろんのこと、個人同士で売買を行った方、他社で

売買を行った方も対象とさせていただきますので、ご希望の方は東洋ハウジング

までお問い合わせ下さい。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

税金のこと、わかりにくいですが、少しでも勉強して損をしないようにお得にご

活用ください。

ご応募お待ちしております。

 

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売買時の固定資産税精算方法

 

固定資産税の支払いは売主?買主?

【市町村より届く固定資産税等納税通知書】

 

不動産取引には欠かせない税金の一つが、固定資産税などの税金ですよね。

この固定資産税の売却時の支払い方法を聞かれることがよくあります。

固定資産税、場所によっては同時に都市計画税もかかっているところも多いと思いますが、

市町村により多少事となりますが、松阪市の場合は、1月1日に不動産を所有している方のと

ころに、その年の4月10日過ぎに納付書(通知書)が届けられます。

もちろん、不動産取引は、その間も色々なところで行われていますよね。

では、この固定資産税は、どのように分けるのか?

 

引渡しを境に決める事が多い

正解は、これといった完全な正解はありません。

ただ、誰かが得して誰かが損をするような事ではダメだと思います。

従いまして、売主・買主平等に支払いことが基本だと思います。

具体的には、引渡しの日を境に引渡しの前日までを売主が負担し、引渡し当日を含めた日か

ら買主が負担する当い方法です。

その場合、始まりを決める必要があります。

これは、その地域や習慣により異なります。

 

地域により異なる起算日(始まりの日)

松阪地区の場合始まりが多いのは、年度の始まり4月1日を起算日とし、翌年3月31日までと

することが多いと思います。

地域によっては、1月1日に始まり、12月31日までを1年とする場合もあり、この場合も前述の

同じように、引渡しの日を境に日割り計算するという具合です。

そして、残金決済・引渡しの日に清算をすることが多いと思います。

 

1日違えば・・・

この固定資産税の精算ですが、三重県など地価がそれほど高くない地域での清算はまだ良い

のですが、東京都心など地価の高いところでの清算は1日違えば金額が大きく異なります。

ですから、契約を行う時点でその話もしっかり決めておく事が大切かと思われます。

宅建業者が仲介などを行う場合は良いのですが、売主・買主が個人的に売買を行う場合は、

事前にしっかり決めておかないと、トラブルのもとだと思います。

契約前にしっかり話し合い、契約書等にも明確に掲載することをお勧めいたします。

 

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【固定資産税】不動産売買時にどうやって分けるの?

【住まいに固定資産税はつきものです】

【住まいに固定資産税はつきものです】

住まいの売却時の固定資産税

住まいの取引につき物の1つが固定資産税です。

よく似たもので、都市計画が決まっている地域では、都市計画税もありますね。

この、固定資産税や都市計画税(略して固定資産税等と称します)ですが、よくある質問で取引が行われた

時に、どのようにして支払うのかという問い合わせがあります。

これは、基本的には引渡しの日を境に売主・買主で分ける場合が多いと思います。

引渡し日までの分を売主負担、引渡し日以降の分を買主負担とする方法です。

 

始まりの日はいつ?

では、その始まりはいつなのか!

これは地域によって異なる場合があるようです。

例えば、松阪市の場合は通常、始まりの日(起算日という)を4月1日にする場合が多いと思います。

実際、各市町村は毎年1月1日に所有権を有する方、または相続予定の方などに4月初旬に納税通知書として

発送しています。

その納税通知書に従って、4月1日から翌年の3月31日までの1年分を、引渡しの日を境に日割り計算するやり

方が多いと思います。

 

地域によって異なる起算日

地域によっては、1月1日を始まりの日(起算日)とするところもあります。

この場合、その年の1月1日から12月31日を1年間とし、同じように引渡しを境に日割り計算です。

ただし、同じ地域でも違うやり方の場合もございます。

基本的には正解は無いと思います。

売主・買主、または仲介する不動産業者などの考え方にもよります。

また、取引の内容によっては、日割り計算をしない場合もあると思います。

 

契約時に決めておくことがトラブル防止

先ほど申し上げたように、完全な決まりや正解はありません。

ただ、後からトラブルになることは誰でも嫌なものです。

ですから、契約時にはどのように支払うかを決めておくことをお勧めいたします。

売主・買主が話し合い、キッチリ決めておくとトラブルにはなりにくいですね。

 

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不動産売買には必須の【固定資産税】のあれこれ

 

物件の固定資産税は売主、買主どちらが支払う?

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

不動産につきものの一つが固定資産税などの税金です。

同時に都市計画が決まってるところは、都市計画税などもありますね。

不動産売買時にこの固定資産税や都市計画税をどのように支払うのかという質問をよく受けます。

固定資産税・都市計画税ですが市町村により多少異なりますが、松阪市の場合、1月1日現在の不動

産の所有者のところに、その年の4月10日過ぎに納付書(通知書)が届きます。

しかし、不動産の取引は年中、色々なところで行われています。

ではどうやって支払いを決めるのか!

 

基本的には引渡し日を境に決める

実は、これといった決まりはありません。

しかし、売主と買主が平等に支払うことが基本だと思います。

具体的には、引渡しの日を境に引渡し日前日までを売主が負担し、引渡し日を含めた当日からを買

主が負担すると決めてる場合が多いと思います。

そうなると、始まりはいつかという疑問が出てくると思います。

これは、地域や慣習により異なります。

 

起算日(始まりの日)は地域により違う事も

松阪地区で多いのは、4月1日が始まり(起算日)とすることが多いと思います。

地域により1月1日が始まりのところもございますが・・・。

なので、4月1日が始まりの場合、翌年の3月31日までの1年とし、引渡しの日を境に日割り計算いた

します。これは、土地だけじゃなく建物があれば建物も同じように考えます。

ちなみに、都市計画区域の場合は、都市計画税も加算します。

分らない場合は、固定資産税等明細書をよく見ると記入されています。

 

同じく、1月1日が始まりの場合は、その年の最終日12月31日までの1年間を日割り計算いたします。

基本的にこの始まりの日(起算日)は、売買契約時に決め、所有権移転・決済の時に清算すること

が多いと思います。

 

少しの違いが大きく変わることも

三重県など土地など不動産の価格がそれほど高くない場合は良いのですが、首都圏などの大都会で

土地の単価が高い場合などは、1日違うだけでも金額が随分変わります。

しっかり確認して、間違いのない取引をお勧めいたします。

宅建業者が間に入る場合は良いのですが、個人間取引を行う場合はきちんと決めておかないとトラ

ブルになる恐れがありますので、しっかり確認してください。

契約時に契約書の条文などに記載することをお勧めいたします。

もちろん、契約前にお互い納得のいくように話し合うことが重要ですが・・・。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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固定資産税って!

 

固定資産税ってどうなるの?

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

不動産を購入する時、色んな税金がありますよね。

その中でも不動産と言えば固定資産税などの税金が必ず発生します。

同時に都市計画が決まってるところは、都市計画税などもありますね。

この固定資産税・都市計画税ですが市町村により多少異なりますが、松阪市の場合、

1月1日現在の不動産の所有者のところに、その年の4月10日ごろ納付書(通知書)が

市役所より届きます。

しかし、不動産の取引は年中、色々なところで行われています。

ではどうやって支払うのか!

 

基本的には引渡し日を境に決める

実は、これといった決まりはありません。

しかし、売主と買主が平等に支払うことが基本だと思います。

具体的には、引渡しの日を境に引渡し日前日までを買主が負担し、引渡し日を含めた当

日からを買主が負担すると決めてる場合が多いと思います。

そうなると、始まりはいつかという疑問が出てくると思います。

これは、地域や慣習により異なります。

 

地域により異なる場合もあります

松阪地区で多いのは、その年の4月1日が始まり(起算日)とすることが多いと思います。

地域により1月1日が始まりのところもございますが・・・。

なので、4月1日が始まりの場合、翌年の3月31日までの1年とし、引渡しの日を境に日割

り計算いたします。これは、土地だけじゃなく家屋があれば家屋も同じように考えます。

ちなみに、都市計画区域の場合は、都市計画税も加算します。

分らない場合は、固定資産税等明細書をよく見ると記入されています。

 

同じく、1月1日が始まりの場合は、その年の最終日12月31日までの1年間を日割り計算い

たします。

基本的にこの始まりの日(起算日)は、売買契約時に決め、所有権移転・決済の時に清

算することが多いと思います。

 

都会では1日違うだけでも大幅に金額が変わる場合も

三重県など地価がそれほど高くない場合は良いのですが、首都圏などの大都会で土地の

単価が高い場合などは、1日違うだけでも金額が随分変わります。

しっかり確認して、間違いのない取引をお勧めいたします。

宅建業者が間に入る場合は良いのですが、個人間取引を行う場合はきちんと決めておか

ないとトラブルになる恐れがありますので、しっかり確認してください。

もし個人売買を行う場合は、契約時に売買契約書の条文などに記載することをお勧めい

たします。

もちろん、契約前にお互い納得のいくように話し合うことが重要ですが・・・。

よくわからない時は、東洋ハウジング西岡までお尋ねください。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

清算方法を詳しくお伝えいたしますよ。もちろん、無料です!

売主・買主ともトラブルの無い不動産取引を!

 

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購入した年の固定資産税の支払い方はどうなるの?

 

不動産購入時の固定資産税はどうするの?

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

不動産と言えば固定資産税などの税金が必ず発生します。

同時に都市計画が決まってるところは、都市計画税などもありますね。

この固定資産税・都市計画税ですが市町村により多少異なりますが、松阪市の場合、

1月1日現在の不動産の所有者のところに、その年の4月10日ごろ納付書(通知書)が

市役所より届きます。

しかし、不動産の取引は年中、色々なところで行われています。

ではどうやって支払いを決めるのか!

 

基本的には引渡し日を境に決める

実は、これといった決まりはありません。

しかし、売主と買主が平等に支払うことが基本だと思います。

具体的には、引渡しの日を境に引渡し日前日までを買主が負担し、引渡し日を含めた当

日からを買主が負担すると決めてる場合が多いと思います。

そうなると、始まりはいつかという疑問が出てくると思います。

これは、地域や慣習により異なります。

 

地域により異なる場合もあります

松阪地区で多いのは、4月1日が始まり(起算日)とすることが多いと思います。

地域により1月1日が始まりのところもございますが・・・。

なので、4月1日が始まりの場合、翌年の3月31日までの1年とし、引渡しの日を境に日割

り計算いたします。これは、土地だけじゃなく家屋があれば家屋も同じように考えます。

ちなみに、都市計画区域の場合は、都市計画税も加算します。

分らない場合は、固定資産税等明細書をよく見ると記入されています。

 

同じく、1月1日が始まりの場合は、その年の最終日12月31日までの1年間を日割り計算い

たします。

基本的にこの始まりの日(起算日)は、売買契約時に決め、所有権移転・決済の時に清

算することが多いと思います。

 

都会では1日違うだけでも大幅に変わる場合も

三重県など地価がそれほど高くない場合は良いのですが、首都圏などの大都会で土地の

単価が高い場合などは、1日違うだけでも金額が随分変わります。

しっかり確認して、間違いのない取引をお勧めいたします。

宅建業者が間に入る場合は良いのですが、個人間取引を行う場合はきちんと決めておか

ないとトラブルになる恐れがありますので、しっかり確認してください。

もし個人売買を行う場合は、契約時に売買契約書の条文などに記載することをお勧めい

たします。

もちろん、契約前にお互い納得のいくように話し合うことが重要ですが・・・。

よくわからない時は、東洋ハウジング西岡までお尋ねください。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

精算方法を詳しくお伝えいたしますよ。もちろん、無料です!

売主・買主ともトラブルの無い不動産取引を!

 

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よく聞かれる固定資産税等の支払い方法【売買時】

 

不動産売却時の固定資産税はどうするの?

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

不動産と言えば固定資産税などの税金が必ず発生します。

同時に都市計画が決まってるところは、都市計画税などもありますね。

この固定資産税・都市計画税ですが市町村により多少異なりますが、松阪市の場合、

1月1日現在の不動産の所有者のところに、その年の4月10日ごろ納付書(通知書)が

届きます。

しかし、不動産の取引は年中、色々なところで行われています。

ではどうやって支払いを決めるのか!

 

基本的には引渡し日を境に決める

実は、これといった決まりはありません。

しかし、売主と買主が平等に支払うことが基本だと思います。

具体的には、引渡しの日を境に引渡し日前日までを買主が負担し、引渡し日を含めた当

日からを買主が負担すると決めてる場合が多いと思います。

そうなると、始まりはいつかという疑問が出てくると思います。

これは、地域や慣習により異なります。

 

地域により異なる場合もあります

松阪地区で多いのは、4月1日が始まり(起算日)とすることが多いと思います。

地域により1月1日が始まりのところもございますが・・・。

なので、4月1日が始まりの場合、翌年の3月31日までの1年とし、引渡しの日を境に日割

り計算いたします。これは、土地だけじゃなく家屋があれば家屋も同じように考えます。

ちなみに、都市計画区域の場合は、都市計画税も加算します。

分らない場合は、固定資産税等明細書をよく見ると記入されています。

 

同じく、1月1日が始まりの場合は、その年の最終日12月31日までの1年間を日割り計算い

たします。

基本的にこの始まりの日(起算日)は、売買契約時に決め、所有権移転・決済の時に清

算することが多いと思います。

 

都会では1日違うだけでも大幅に変わる場合も

三重県など地価がそれほど高くない場合は良いのですが、首都圏などの大都会で土地の

単価が高い場合などは、1日違うだけでも金額が随分変わります。

しっかり確認して、間違いのない取引をお勧めいたします。

宅建業者が間に入る場合は良いのですが、個人間取引を行う場合はきちんと決めておか

ないとトラブルになる恐れがありますので、しっかり確認してください。

契約時に売買契約書の条文などに記載することをお勧めいたします。

もちろん、契約前にお互い納得のいくように話し合うことが重要ですが・・・。

売主買主ともトラブルの無い不動産取引を!

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

売却時の固定資産税等の精算方法

売却物件の固定資産税は誰が支払う?

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

不動産につきものの一つが固定資産税などの税金です。

同時に都市計画が決まってるところは、都市計画税などもありますね。

この固定資産税・都市計画税ですが市町村により多少異なりますが、松阪市の場合、1月1日現在の

不動産の所有者のところに、その年の4月10日過ぎに納付書(通知書)が届きます。

しかし、不動産の取引は年中、色々なところで行われています。

ではどうやって支払いを決めるのか!

基本的には引渡し日を境に決める

これは、引渡しの日を境に引渡し日前日までを買主が負担し、引渡し日を含めた当日からを買主が

負担すると決めてる場合が多いと思います。

そうなると、始まりはいつかという疑問が出てくると思います。

これは、地域や慣習により異なります。

 

松阪地区で多いのは、4月1日が始まり(起算日)とすることが多いと思います。

地域により1月1日が始まりのところもございますが・・・。

なので、4月1日が始まりの場合、翌年の3月31日までの1年とし、引渡しの日を境に日割り計算いた

します。これは、土地だけじゃなく建物があれば建物も同じように考えます。

ちなみに、都市計画区域の場合は、都市計画税も加算します。

分らない場合は、固定資産税等明細書をよく見ると記入されています。

 

同じく、1月1日が始まりの場合は、その年の最終日12月31日までの1年間を日割り計算いたします。

基本的にこの始まりの日(起算日)は、売買契約時に決め、所有権移転・決済の時に清算すること

が多いと思います。

 

1日違うだけでも大きく変わることも

三重県など土地など不動産の価格がそれほど高くない場合は良いのですが、首都圏などの大都会で

土地の単価が高い場合などは、1日違うだけでも金額が随分変わります。

しっかり確認して、間違いのない取引をお勧めいたします。

宅建業者が間に入る場合は良いのですが、個人間取引を行う場合はきちんと決めておかないとトラ

ブルになる恐れがありますので、しっかり確認してください。

契約時に契約書の条文などに記載することをお勧めいたします。

もちろん、契約前にお互い納得のいくように話し合うことが重要ですが・・・。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

購入物件の固定資産税はどうするの?

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

 

売却物件の固定資産税は売主、買主どちらが支払う?

不動産につきものの一つが固定資産税などの税金です。

同時に都市計画が決まってるところは、都市計画税などもありますね。

この固定資産税・都市計画税ですが市町村により多少異なりますが、松阪市の場合、

1月1日現在の不動産の所有者のところに、その年の4月10日過ぎに納付書(通知書)が

届きます。

しかし、不動産の取引は年中、色々なところで行われています。

ではどうやって支払いを決めるのか!

 

基本的には引渡し日を境に決める

実は、これといった決まりはありません。

しかし、売主と買主が平等に支払うことが基本だと思います。

具体的には、引渡しの日を境に引渡し日前日までを買主が負担し、引渡し日を含めた当

日からを買主が負担すると決めてる場合が多いと思います。

そうなると、始まりはいつかという疑問が出てくると思います。

これは、地域や慣習により異なります。

 

松阪地区で多いのは、4月1日が始まり(起算日)とすることが多いと思います。

地域により1月1日が始まりのところもございますが・・・。

なので、4月1日が始まりの場合、翌年の3月31日までの1年とし、引渡しの日を境に日割

り計算いたします。これは、土地だけじゃなく建物があれば建物も同じように考えます。

ちなみに、都市計画区域の場合は、都市計画税も加算します。

分らない場合は、固定資産税等明細書をよく見ると記入されています。

 

同じく、1月1日が始まりの場合は、その年の最終日12月31日までの1年間を日割り計算い

たします。

基本的にこの始まりの日(起算日)は、売買契約時に決め、所有権移転・決済の時に清

算することが多いと思います。

 

トラブルにならないように

三重県など土地など不動産の価格がそれほど高くない場合は良いのですが、首都圏など

の大都会で土地の単価が高い場合などは、1日違うだけでも金額が随分変わります。

しっかり確認して、間違いのない取引をお勧めいたします。

宅建業者が間に入る場合は良いのですが、個人間取引を行う場合はきちんと決めておか

ないとトラブルになる恐れがありますので、しっかり確認してください。

契約時に契約書の条文などに記載することをお勧めいたします。

もちろん、契約前にお互い納得のいくように話し合うことが重要ですが・・・。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

売却時の固定資産税の精算方法

売却物件の固定資産税は売主、買主どちらが支払う?

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

不動産につきものの一つが固定資産税などの税金です。

同時に都市計画が決まってるところは、都市計画税などもありますね。

この固定資産税・都市計画税ですが市町村により多少異なりますが、松阪市の場合、

1月1日現在の不動産の所有者のところに、その年の4月10日過ぎに納付書(通知書)が

届きます。

しかし、不動産の取引は年中、色々なところで行われています。

ではどうやって支払いを決めるのか!

 

基本的には引渡し日を境に決める

実は、これといった決まりはありません。

しかし、売主と買主が平等に支払うことが基本だと思います。

具体的には、引渡しの日を境に引渡し日前日までを買主が負担し、引渡し日を含めた当

日からを買主が負担すると決めてる場合が多いと思います。

そうなると、始まりはいつかという疑問が出てくると思います。

 

地域により起算日が異なる場合も

これは、地域や慣習により異なります。

松阪地区で多いのは、4月1日が始まり(起算日)とすることが多いと思います。

地域により1月1日が始まりのところもございますが・・・。

なので、4月1日が始まりの場合、翌年の3月31日までの1年とし、引渡しの日を境に日割

り計算いたします。これは、土地だけじゃなく建物があれば建物も同じように考えます。

ちなみに、都市計画区域の場合は、都市計画税も加算します。

分らない場合は、固定資産税等明細書をよく見ると記入されています。

 

同じく、1月1日が始まりの場合は、その年の最終日12月31日までの1年間を日割り計算い

たします。

基本的にこの始まりの日(起算日)は、売買契約時に決め、所有権移転・決済の時に清

算することが多いと思います。

 

契約時にしっかり話し合うことが大切です

三重県など土地など不動産の価格がそれほど高くない場合は良いのですが、首都圏など

の大都会で土地の単価が高い場合などは、1日違うだけでも金額が随分変わります。

しっかり確認して、間違いのない取引をお勧めいたします。

宅建業者が間に入る場合は良いのですが、個人間取引を行う場合はきちんと決めておか

ないとトラブルになる恐れがありますので、しっかり確認してください。

契約時に契約書の条文などに記載することをお勧めいたします。

もちろん、契約前にお互い納得のいくように話し合うことが重要ですが・・・。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

固定資産税のあれこれ!

売却物件の固定資産税は売主、買主どちらが支払う?

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

不動産につきものの一つが固定資産税などの税金です。

同時に都市計画が決まってるところは、都市計画税などもありますね。

この固定資産税・都市計画税ですが市町村により多少異なりますが、松阪市の場合、

1月1日現在の不動産の所有者のところに、その年の4月10日過ぎに納付書(通知書)が

届きます。

しかし、不動産の取引は年中、色々なところで行われています。

ではどうやって支払いを決めるのか!

 

基本的には引渡し日を境に決める

実は、これといった決まりはありません。

しかし、売主と買主が平等に支払うことが基本だと思います。

具体的には、引渡しの日を境に引渡し日前日までを買主が負担し、引渡し日を含めた当

日からを買主が負担すると決めてる場合が多いと思います。

そうなると、始まりはいつかという疑問が出てくると思います。

これは、地域や慣習により異なります。

 

松阪地区で多いのは、4月1日が始まり(起算日)とすることが多いと思います。

地域により1月1日が始まりのところもございますが・・・。

なので、4月1日が始まりの場合、翌年の3月31日までの1年とし、引渡しの日を境に日割

り計算いたします。これは、土地だけじゃなく建物があれば建物も同じように考えます。

ちなみに、都市計画区域の場合は、都市計画税も加算します。

分らない場合は、固定資産税等明細書をよく見ると記入されています。

 

同じく、1月1日が始まりの場合は、その年の最終日12月31日までの1年間を日割り計算い

たします。

基本的にこの始まりの日(起算日)は、売買契約時に決め、所有権移転・決済の時に清

算することが多いと思います。

 

三重県など土地など不動産の価格がそれほど高くない場合は良いのですが、首都圏など

の大都会で土地の単価が高い場合などは、1日違うだけでも金額が随分変わります。

しっかり確認して、間違いのない取引をお勧めいたします。

宅建業者が間に入る場合は良いのですが、個人間取引を行う場合はきちんと決めておか

ないとトラブルになる恐れがありますので、しっかり確認してください。

契約時に契約書の条文などに記載することをお勧めいたします。

もちろん、契約前にお互い納得のいくように話し合うことが重要ですが・・・。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

買っても売っても税金、少しでもお得なように!

知ってる人だけが得をする税金

日本国民である以上、税金を納めることは義務となっています。

その税金ですが、複雑でわかりくいですが、しっかり理解すればお得な事もあります。

知らないと損をするのが税金です。

そんな不動産関連の税金ですが、宅建協会が発行している

『あなたの不動産税金は』

【知ってる人だけが得をする税金】

【知ってる人だけが得をする税金】

この本が、非常にわかりやすく説明してあり、好評なんです。

 

先着3名の方に『あなたの不動産税金は』をプレゼント

この本は、毎年少しづつ変わる不動産にかかわる色んな税金のことが、わかりやす

く解説された本なのですが、不動産を取得したときから、不動産を売った時、不動

産を持ってる時、不動産を貸してる時と色んなパターンをわかりやすく解説されて

います。

しかも、令和2年度の最新バージョン。

忘れたころにやってくる不動産取得税なども掲載されています。

借入れをした時のローン控除などももちろん掲載してあります。

優良住宅地の造成のために土地を売った場合の税率軽減の特例なども掲載されてい

ます。

 

【複雑になってる税金をわかりやすく解説】

【複雑になってる税金をわかりやすく解説】

 

そんな分かりやすい『あなたの不動産税金は』を先着3名のお客様にプレゼントし

ます。

不動産を売りたいけど、税金がいくらかかるのだろう・・・なんていう基本的な疑

問から、贈与や相続などのわかりにくい疑問までわかります。

 

必要なお客様は、東洋ハウジングまでお申込み下さい。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

電話申し込みでも、メールにて申し込みでもかまいません。

『あなたの不動産税金は』の本を希望と伝えて頂ければOKです。

もちろん、東洋ハウジングにて購入、売却などされないお客様でも可能です。

実は、先日お客様との会話中に税金の話しになり、この本を見ながら解説。

お客様も、『これ分かりやすいなあ』という事だったので、1冊プレゼントさせてい

ただきました。

皆さまも税金のこと、しっかり理解して損しないようにしましょね。

先着3名様ですので、お早めにどうぞ!

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

住まい関連の税金をわかりやすく解説!

知ってる人だけが得をする税金

日本国民である以上、税金を納めることは義務となっています。

その税金ですが、複雑でわかりくいですが、しっかり理解すればお得な事もあります。

知らないと損をするのが税金です。

そんな不動産関連の税金ですが、宅建協会が発行している

『あなたの不動産税金は』

【知ってる人だけが得をする税金】

【知ってる人だけが得をする税金】

この本が、非常にわかりやすく説明してあり、好評なんです。

 

先着3名の方に『あなたの不動産税金は』をプレゼント

この本は、毎年少しづつ変わる不動産にかかわる色んな税金のことが、わかりやす

く解説された本なのですが、不動産を取得したときから、不動産を売った時、不動

産を持ってる時、不動産を貸してる時と色んなパターンをわかりやすく解説されて

います。

しかも、令和2年度の最新バージョン。

忘れたころにやってくる不動産取得税なども掲載されています。

借入れをした時のローン控除などももちろん掲載してあります。

優良住宅地の造成のために土地を売った場合の税率軽減の特例なども掲載されてい

ます。

 

【複雑になってる税金をわかりやすく解説】

【複雑になってる税金をわかりやすく解説】

 

そんな分かりやすい『あなたの不動産税金は』を先着3名のお客様にプレゼントし

ます。

不動産を売りたいけど、税金がいくらかかるのだろう・・・なんていう基本的な疑

問から、贈与や相続などのわかりにくい疑問までわかります。

 

必要なお客様は、東洋ハウジングまでお申込み下さい。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

電話申し込みでも、メールにて申し込みでもかまいません。

『あなたの不動産税金は』の本を希望と伝えて頂ければOKです。

もちろん、東洋ハウジングにて購入、売却などされないお客様でも可能です。

税金のこと、しっかり理解して損しないようにしましょね。

先着3名様ですので、お早めにどうぞ!

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

固定資産税の精算はどうする?

売却物件の固定資産税は誰が支払う?

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

不動産につきものの一つが固定資産税などの税金です。

同時に都市計画が決まってるところは、都市計画税などもありますね。

この固定資産税・都市計画税ですが市町村により多少異なりますが、松阪市の場合、1月1日現在の

不動産の所有者のところに、その年の4月10日過ぎに納付書(通知書)が届きます。

しかし、不動産の取引は年中、色々なところで行われています。

ではどうやって支払いを決めるのか!

基本的には引渡し日を境に決める

これは、引渡しの日を境に引渡し日前日までを買主が負担し、引渡し日を含めた当日からを買主が

負担すると決めてる場合が多いと思います。

そうなると、始まりはいつかという疑問が出てくると思います。

これは、地域や慣習により異なります。

 

松阪地区で多いのは、4月1日が始まり(起算日)とすることが多いと思います。

地域により1月1日が始まりのところもございますが・・・。

なので、4月1日が始まりの場合、翌年の3月31日までの1年とし、引渡しの日を境に日割り計算いた

します。これは、土地だけじゃなく建物があれば建物も同じように考えます。

ちなみに、都市計画区域の場合は、都市計画税も加算します。

分らない場合は、固定資産税等明細書をよく見ると記入されています。

 

同じく、1月1日が始まりの場合は、その年の最終日12月31日までの1年間を日割り計算いたします。

基本的にこの始まりの日(起算日)は、売買契約時に決め、所有権移転・決済の時に清算すること

が多いと思います。

 

三重県など土地など不動産の価格がそれほど高くない場合は良いのですが、首都圏などの大都会で

土地の単価が高い場合などは、1日違うだけでも金額が随分変わります。

しっかり確認して、間違いのない取引をお勧めいたします。

宅建業者が間に入る場合は良いのですが、個人間取引を行う場合はきちんと決めておかないとトラ

ブルになる恐れがありますので、しっかり確認してください。

契約時に契約書の条文などに記載することをお勧めいたします。

もちろん、契約前にお互い納得のいくように話し合うことが重要ですが・・・。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

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不動産売却時の固定資産税はどうするのか!

売却物件の固定資産税は誰が支払う?

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

不動産につきものの一つが固定資産税などの税金です。

同時に都市計画が決まってるところは、都市計画税などもありますね。

この固定資産税・都市計画税ですが市町村により多少異なりますが、松阪市の場合、1月1日現在の

不動産の所有者のところに、その年の4月10日過ぎに納付書(通知書)がやってきます。

しかし、不動産の取引は年中、色々なところで行われています。

ではどうやって支払いを決めるのか!

引渡し日を境に決める

これは、引渡しの日を境に引渡し日前日までを買主が負担し、引渡し日を含めた当日からを買主が

負担すると決めてる場合が多いと思います。

そうなると、始まりはいつかという疑問が出てくると思います。

これは、地域や慣習により異なります。

松阪地区で多いのは、4月1日が始まり(起算日)とすることが多いと思います。

地域により1月1日が始まりのところもございますが・・・。

なので、4月1日が始まりの場合、翌年の3月31日までの1年とし、引渡しの日を境に日割り計算いた

します。これは、土地だけじゃなく建物があれば建物も同じように考えます。

同じく、1月1日が始まりの場合は、その年の最終日12月31日までの1年間を日割り計算いたします。

基本的にこの始まりの日(起算日)は、売買契約時に決め、所有権移転・決済の時に清算すること

が多いと思います。

三重県など土地など不動産の価格がそれほど高くない場合は良いのですが、首都圏などの大都会で

土地の単価が高い場合などは、1日違うだけでも金額が随分変わります。

しっかり確認して、間違いのない取引をお勧めいたします。

宅建業者が間に入る場合は良いのですが、個人間取引を行う場合はきちんと決めておかないとトラ

ブルになる恐れがありますので、しっかり確認してください。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

わかりにくい税金をわかりやすく解説してあります

知ってる人だけが得をする税金

日本国民である以上、税金を納めることは義務となっています。

その税金ですが、複雑でわかりくいですが、しっかり理解すれば得な事もあります。

知らないと損をするのが税金です。

そんな不動産関連の税金ですが、宅建協会が発行している

『あなたの不動産税金は』

【知ってる人だけが得をする税金】

【知ってる人だけが得をする税金】

この本が、非常にわかりやすく説明してあり、好評なんです。

先着3名の方に『あなたの不動産税金は』をプレゼント

この本は、毎年変わる不動産にかかわる色んな税金のことが、わかりやすく解説さ

れた本なのですが、不動産を取得したときから、不動産を売った時、不動産を持っ

てる時、不動産を貸してる時と色んなパターンをわかりやすく解説されています。

しかも、令和2年度の最新バージョン。

【複雑になってる税金をわかりやすく解説】

【複雑になってる税金をわかりやすく解説】

この『あなたの不動産税金は』を先着3名のお客様にプレゼントします。

不動産を売りたいけど、税金がいくらかかるのだろう・・・なんていう基本的な疑問

から、贈与や相続などのわかりにくい疑問までわかります。

必要なお客様は、東洋ハウジングまでお申込み下さい。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

電話申し込みでも、メールにて申し込みでもかまいません。

『あなたの不動産税金は』の本を希望と伝えて頂ければOKです。

もちろん、東洋ハウジングにて購入、売却などされないお客様でも可能です。

税金のこと、しっかり理解して損しないようにしましょね。

先着3名様ですので、お早めにどうぞ!

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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URL https://sutekinasumai.com/

 

どうする?売却時の固定資産税!

売却物件の固定資産税はどうやって支払う?

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

不動産につきものの一つが固定資産税などの税金です。

同時に都市計画が決まってるところは、都市計画税などもありますね。

この固定資産税・都市計画税ですが市町村により多少異なりますが、松阪市の場合、1月1日現在の

不動産の所有者のところに、その年の4月10日過ぎに納付書(通知書)がやってきます。

しかし、不動産の取引は年中、色々なところで行われています。

ではどうやって支払いを決めるのか!

引渡し日を境に決める

これは、引渡しの日を境に引渡し日前日までを買主が負担し、引渡し日を含めた当日からを買主が

負担すると決めてる場合が多いと思います。

そうなると、始まりはいつかという疑問が出てくると思います。

これは、地域や慣習により異なります。

松阪地区で多いのは、4月1日が始まり(起算日)とすることが多いと思います。

地域により1月1日が始まりのところもございますが・・・。

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します。これは、土地だけじゃなく建物があれば建物も同じように考えます。

同じく、1月1日が始まりの場合は、その年の最終日12月31日までの1年間を日割り計算いたします。

基本的にこの始まりの日(起算日)は、売買契約時に決め、所有権移転・決済の時に清算すること

が多いと思います。

三重県など土地など不動産の価格がそれほど高くない場合は良いのですが、首都圏などの大都会で

土地の単価が高い場合などは、1日違うだけでも金額が随分変わります。

しっかり確認して、間違いのない取引をお勧めいたします。

宅建業者が間に入る場合は良いのですが、個人間取引を行う場合はきちんと決めておかないとトラ

ブルになる恐れがありますので、しっかり確認してください。

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不動産の売却をしたときは!

【高町の合同庁舎2階にある松阪税務署】

 

確認しておきたい税金

不動産を売却したときには、様々な税金が発生します。

その税金でも結構なウエイトを占める譲渡所得に関する税金があります。

計算方法や、どのような税率など詳しい事は国税局のホームページや、色々なサイトで掲載されていますが、

実際は、自分の目や耳で確認されたほうが良いかと思われます。

でも、どこに聞きに行けば良いかわからない場合もあると思います。

そんな時は

松阪合同庁舎Google地図

👆クリック👆

この松阪合同庁舎の2階に、松阪税務署があります。

1階にはハローワーク、4階には法務局(ニシやんは仕事でよく行きます)があります。

先日も、お客様の用事で2回ほどお邪魔しました。

1回はお客様と一緒に、2回目はニシやんだけでです。

受付で簡単な相談内容を伝えると、専門の係員の方が丁寧に、やさしく教えてくれます。

分らない点は、聞き直したり、詳しく聞いても本当にやさしく教えてくれます。

税金は、しっかり理解しないと損することもございます。

色々なサイトやパンフレットでちょっとした知識を入れたあとで、ご自分の目や耳でもしっかりと確認され

ることをお勧めいたします。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

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