アパート・マンションのトラブル対応【よくある駐車場トラブル】

【FranckinJapanによるPixabayからの画像  駐車場トラブル】

【FranckinJapanによるPixabayからの画像  駐車場トラブル】

無くならない違法駐車

賃貸物件の管理を行っていると、アパートやマンションなど賃貸物件の駐車場で入居者や借主じ

ゃない方が無断で駐車している場合がよくあります。

たまたま空いてる駐車場で、一瞬だけとめるだけならまだしも(これでも本当はダメですが)、

近隣の方が空いてることを知っていて、無断で長時間、しかも継続して駐車していることがたま

にあります。

管理会社としても1日中見張ってるわけにもいきませんが、物件前を通った時にも変わったことは

ないかなど、注意深く見回るようにしています。

そんな中、いつ通っても駐車されてることがあり、これは完全に違法駐車だという事あります。

 

下調べをお忘れなく

こういう違法駐車の場合、どう対処するのが良いか!

最初に、間違えているといけないので、入居者の方に聞き込みを行います。

大体予想は付くのですが、念のため入居者にどこの方が駐車しているのかを確認します。

複数の入居者が同じ答えなら、まず間違いが無いので、その方に話しをします。

駐車している殆どの方は、違法駐車であることを認識しています。

しかし、再認識してもらいために、しっかりと口に出して違法駐車を注意させてもらいます。

 

後日チェックも忘れずに

頻繁に違法駐車している方は、1回目の注意だけでは、数日後に再度駐車される方が多いように

思います。

ですから、その後、頻繁にチェックします(できれば毎日、複数回にわたり)

そして、再び違法駐車されていれば、即時注意を行います。

面倒ですが、この繰り返しです。

違法駐車される方は、何度も注意勧告を行うことでやめてくれる方が殆どです。

しかし、しっかり注意勧告しないとやめてくれない場合も多いと思います。

早く対処することによって、違法駐車が無くなることも多いと思います。

実際、このように早く対処した事で、違法駐車が収まった事例も何度かありました。

 

ちなみに、警察に連絡しても私有地(アパート・マンションの敷地内など)の場合はなかなか

対処して頂けない事が多いです。

しかし、アパートのオーナなどがご自身で注意勧告する場合、相手がどのような方かわからな

い場合は、細心の注意が必要です。

さらに大きなトラブルになることだけは避けたいですからね。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

松阪市令和3年【燃えるゴミ回収】年末年始の予定

【令和3年末ゴミ回収】

【令和3年末ゴミ回収】

最終回収日と開始日

今年も残すところあと半月となりましたね。

毎年のことですが、年末年始のゴミ回収の予定が掲示されていました。

特に年末は、皆さん大掃除もされると思いますので、29日までに大掃除を終わらせたいですね。

今年は、12月30日(木)が燃えるごみの最終回収日です。但し、A地区です。

B地区は12月29日(水)が燃えるごみの最終回収日です。

そして、年始の燃えるゴミ回収開始日は、A地区1月6日(木)からスタートです。

B地区は1月4日(火)からスタートとなります。

決められた収集場所に、いつもの時間までにお出しください。

詳しくは

松阪市ごみ・リサイクルホームページ

☝クリック☝

ゴミ収集に関する連絡先

松阪市清掃事業課(本庁管内・旧松阪市)

☎ 0598-53-4470

ごみ収集日カレンダーもあるので、ご覧ください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

【駐車場トラブル】早めの対応がトラブルを防ぎます

【FranckinJapanによるPixabayからの画像  駐車場トラブル】

【FranckinJapanによるPixabayからの画像  駐車場トラブル】

困る違法駐車

賃貸物件の管理を行っていると、アパートやマンションなど賃貸物件の駐車場で入居者や借主じ

ゃない方が無断で駐車している場合がよくあります。

たまたま空いてる駐車場で、一瞬だけとめるだけならまだしも(これでも本当はダメですが)、

近隣の方が空いてることを知っていて、無断で長時間、しかも継続して駐車していることがたま

にあります。

管理会社としても1日中見張ってるわけにもいきませんが、管理物件は物件前を通った時にも変わ

ったことは無いかなど、注意して見回るようにしています。

そんな中、いつ通っても駐車されてることがあり、これは完全に違法駐車だという事も。

 

先に下調べもします

まずは、間違えているといけないので、入居者の方に聞き込みを行います。

大体予想は付くのですが、念のため入居者にどこの方が駐車しているのかを確認します。

複数の方が同じ答えなら、まず間違いが無いので、その方に話しをします。

駐車している殆どの方は、違法駐車であることを認識しています。

しかし、再認識してもらいために、再度口に出して違法駐車を注意させてもらいます。

 

後のチェックも忘れずに

頻繁に違法駐車している方は、1回目の注意だけでは、数日後に再度駐車される方が多いように

思います。

ですから、その後は頻繁にチェックします(できれば毎日、複数回にわたり)

そして、再び違法駐車されていれば、即時注意を行います。

この繰り返しです。

違法駐車される方は、何度も注意勧告を行うことでやめてくれる方が殆どです。

しかし、しっかり注意勧告しないとやめてくれない場合も多いと思います。

早く対処することによって、違法駐車が無くなることも多いと思います。

実際、このように早く対処した事で、違法駐車が収まった事例も何度かありました。

 

ちなみに、警察に連絡しても私有地の場合はなかなか対処して頂けない事が多いです。

しかし、注意勧告する場合は、相手がどのような方かわからない場合は、細心の注意が必要で

す。

さらに大きなトラブルになることだけは避けたいですからね。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

設置義務のある火災警報器

 

設置義務のある火災警報器

消防法および市町村の条例により、三重県内すべての住宅に『住宅用火災警報器』の設置が義務付け

られているのをご存じですか!

新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は平成20年6月1日から設置義務があります。

もう10年以上前からです。

しかし、現状では設置されていない住まいも結構あると思います。

売却を依頼される住まいでも設置されていないことがあります。

 

賃貸物件も対象

もちろん、アパート、マンション、借家など賃貸物件も対象です。

結構多いのが、売却をされる住まいについていない場合も多々あります。

ご自身の住まいや相続された空き家などは一度チェックする必要がありますね。

 

設置場所はどこ?

この『住宅用火災警報器』はどこに付ければよいのか!

三重県の場合、設置義務があるのは、

・住居内の寝室にあたる場所(煙式警報器)

・1階以外に寝室がある場合には、階段にも取り付け(煙式警報器)

上記の場所には必ず必要です。

ちなみに、設置義務はありませんが、台所は設置推奨となっています。

台所に取り付ける場合は熱式警報器が必要です。

 

住宅用火災警報器の取付けは

天井に取り付ける場合(梁がないとき)は、壁から60cm以上離します。

マンションなど梁がある場合は梁から60㎝以上離して設置します。

しかも、近くにエアコンがある場合は、そのエアコンから1.5m以上離して設置します。

壁に取り付ける場合は、天井から15㎝~50㎝以内のところに設置します。

詳しくは、住宅用火災警報器の説明書をよく読んでください。

三重県のホームページにも掲載されています。

三重県HPあなたの家に住宅用火災警報器を設置しましょう!

☝クリック☝三重県ホームページ

 

住宅火災による逃げ遅れ

平成17年消防庁発表の火災の概要によると、住宅火災による死者数の約60%が逃げ遅れによる死亡だ

そうです。

特に65歳以上の高齢者世帯は注意です。

この住宅用火災警報器は火事を早期に発見してくれ、逃げ遅れを防止してくれます。

一度点検をお願いします。

 

ホームセンターにも売っています

ちなみに、お近くのホームセンターや家電量販店でも販売しております。

金額は、機種により様々ですが、安いものだと2千円前後からございます。

無線などを駆使した高いものでも数千円くらいです。

取り付けもドライバー1本があれば取り付けられますので、まだ設置されていな方は、今すぐ購入し

て設置してください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

解体作業時のトラブル回避

注意したいこと

住んでいたところや相続物件を売却するときに、更地で売却する場合が多くあると思います。

その場合、古家の解体作業を建築会社などにお願いする場合は、ご近所へのあいさつ回りなどを段取り

してくれる事が多いと思います。

しかし、ご自身で解体業者に依頼する場合、いろいろな段取りは施主さんでお願いしますと言われるこ

とがあると思います。

そんなときに注意をしたいことがあります。

 

トラブルにならないための対策

解体工事は、ほこりが飛んだり、大きな音がしてやかましかったりと、ご近所の迷惑になることが多々

あります。

当然のことながら、解体の前にご近所へのあいさつ回りは済ませておいたほうがトラブルが少なく、ス

ムーズに解体が進むことが多くなります。

あいさつの個所は、隣近所2~3件までで良いかと思われます。道路向かいの住まいや裏の住まいも伺う

と更に良いと思います。

できる限り、迷惑のかかりそうなところは行っておくほうがトラブル回避に繋がりますよね。

 

電気や汲み取り作業も

ほかに、事前に行いたいことは、電気会社やインターネット会社、電話会社などへ連絡をして家屋への

引き込み線などを撤去してもっらうことです。

もちろん、ガスなどがあれば事前にプロパンボンベの撤去や都市ガスなら引き込み管の切断なども行っ

てください。

水道は、解体作業でほこりなどの飛散防止のため、水をかけながら作業する場合が多く、そのままにし

ておくほうが良いかと思われますが、一度解体業者さんに確認したほうが良いと思います。

 

汚物等の汲み取り作業も

良く忘れがちなのは、浄化槽などがある場合は、汚物や水の抜き取り作業です。

浄化槽自体は解体業者さんが撤去してくれると思いますが、汚物や水があると撤去できないため、事前

に抜き取りが必要です。

このように、解体するときには注意したいことが多々あります。

しっかり解体業者さんと打ち合わせをして、近隣とトラブルにならないようにしたいものですね。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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火災から身を守る!住宅用火災警報器

消防法および条例で定められている

消防法および市町村の条例により、三重県内すべての住宅に『住宅用火災警報器』の設置が義務付け

られているのをご存じですか!

新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は平成20年6月1日から設置義務があります。

もう10年以上前からです。

しかし、現状では設置されていない住まいも結構あると思います。

 

アパートやマンション・借家も対象

もちろん、賃貸物件も対象です。

結構多いのが、売却をされる住まいについていない場合も多々あります。

ご自身の住まいや相続された空き家などは一度チェックする必要がありますね。

 

ではどこに付ければよい?

この『住宅用火災警報器』はどこに付ければよいのか!

三重県の場合、設置義務があるのは、

・住居内の寝室にあたる場所(煙式警報器)

・1階以外に寝室がある場合には、階段にも取り付け(煙式警報器)

上記の場所には必ず必要です。

ちなみに、設置義務はありませんが、台所は設置推奨となっています。

台所に取り付ける場合は熱式警報器が必要です。

 

住宅用火災警報器の取付けは

天井に取り付ける場合(梁がないとき)は、壁から60cm以上離します。

マンションなど梁がある場合は梁から60㎝以上離して設置します。

しかも、近くにエアコンがある場合は、そのエアコンから1.5m以上離して設置します。

壁に取り付ける場合は、天井から15㎝~50㎝以内のところに設置します。

詳しくは、住宅用火災警報器の説明書をよく読んでください。

三重県のホームページにも掲載されています。

三重県HPあなたの家に住宅用火災警報器を設置しましょう!

☝クリック☝三重県ホームページ

 

住宅火災による逃げ遅れ

平成17年消防庁発表の火災の概要によると、住宅火災による死者数の約60%が逃げ遅れによる死亡だ

そうです。

特に65歳以上の高齢者世帯は注意です。

この住宅用火災警報器は火事を早期に発見してくれ、逃げ遅れを防止してくれます。

一度点検をお願いします。

 

ホームセンターにも売っています

ちなみに、お近くのホームセンターや家電量販店でも販売しております。

金額は、機種により様々ですが、安いものだと2千円前後からございます。

無線などを駆使した高いものだと数千円くらいです。

取り付けもドライバー1本があれば取り付けられますので、まだ設置されていな方は、今すぐ購入し

て設置してください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

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これからの台風シーズンに気を付けたい事

【台風画像 WikiImagesによるPixabayからの画像 】

【台風画像 WikiImagesによるPixabayからの画像 】

これからたくさんやってくる台風

もうすぐお盆休みになります。

このシーズンになるとやってくる厄介なものが、台風です。

既に、この週末は2~3個の台風がやってくるようです。

このシーズン、雨の量が半端なく降る時があるので、バルコニーや屋根の排水溝や

樋をチェックしておく事をお勧めいたします。

 

【梅雨時期や台風時期には必ず清掃を】

【梅雨時期や台風時期には必ず清掃を】

【詰まると雨漏りの原因になります】

【詰まると雨漏りの原因になります】

ゴミが詰まっていると大変な事に

バルコニーなどに必ずといっていいほどある排水溝や樋。

この排水口をみて、ゴミなどが詰まっていないかどうかをチェックしておく事を

お勧めいたします。

得にバルコニーの下部に部屋などがある場合は、本当に要注意です。

下に部屋があり排水溝が詰まっていると、もちろん雨水が溢れ、溢れた雨水は、

下に行きます。

下が外部ならそれほど問題はありませんが、部屋など室内にかかっているバルコ

ニーなどは大変な事になります。

 

東洋ハウジングもチェックしています

東洋ハウジングでもバルコニー(当社の場合は正確には屋根部分です)はもちろ

んですが、普段は登らない2階の屋根部分の排水も年2回程度チェックしています。

よく、樋にも雑草が生えてるところも見かけます。

樋に雑草が生えてるってことは、土が溜まっていて樋の機能が全く作用していない

という事です。

余り高いところにある樋は、危ないので業者などに頼んだほうが良いと思いますが、

一度チェックしてみることをお勧めいたします。

雨漏りがして、住まい自体がとんでもないことになる前に対処してください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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注意したい狭い道

 

街中の幅員の狭い道

松阪市だけではないと思いますが、旧市内には道の狭い道路があります。

【pixabayより 松阪市内にもたくさんある細い路地(画像は関係ありません)】

【pixabayより 松阪市内にもたくさんある細い路地(画像は関係ありません)】

最近、そんな狭い道で狭あい道路と呼ばれるところがある事をご存知ですか!

狭あい道路はそのままではその道路に接続する敷地では建築できないなど、支障

があるところも多々あります。

 

狭あい道路とは

そもそも狭あい道路とは何だろう・・・という方も多いと思います。

狭あい道路とは、建築基準法において道路の幅が4m以上で定められています。

しかし、皆さんの周りにも道路の幅が4m未満の道路もたくさんありますよね?

もしかしたら、売却しようと思ってる土地も狭あい道路かもしれません。

そんな幅4m未満の道路で、市が指定した道路を『狭あい道路』と呼びます。

 

『道路』と敷地

ご自身の家を想像してみて下さい。その家の敷地に面して必ず道路があります。

これを『接道の義務』といい、建物を建てる敷地には必ず道路に面していないと

いけないと建築基準法で定められています。

ここでいう道路とは、先ほど説明した幅4m以上のものです。道幅が4mあれば緊

急車両も問題なく駆けつけることができます。

 

『狭あい道路』と敷地

狭あい道路は市が指定した幅4m未満の道路です。この狭あい道路に面した敷地で

は、そのまま新たな建物を建てたり、建て替えることができません。

道路の中心から2m敷地を後退していただく事で、新たに建てたり、建て替えたり

することができるようになります。

狭あい道路に面するそれぞれの敷地が、道路の中心から2m後退することで、将来

的に道幅を4mに広げることを目指しているのです。

 

助成金もある狭あい道路整備事業

色々説明してきましたが、狭い道路を幅4mに広げるために、後退(セットバック)

してもらった敷地を市に寄付していただき、市が道路として整備する事業が

『狭あい道路整備事業』です。

敷地を後退していただく事で、将来的に道幅4mの道路となります。

しかし、敷地後退していただくためには費用がかかり、とても簡単といえるもので

はありません。

狭あい道路整備事業は、そんな後退用地を市に寄付していただくために、様々な助

成を行うものであります。

また、後退用地に関しては市が整備を行い、管理していきますので、より皆様の負

担が軽減されることとなります。

詳しくは、松阪市のホームページ狭あい道路整備促進事業

を参考にして下さい。

助成金の事も掲載されていますよ。

 

実際補助金が出たケースも

実は、先日お世話になってるお客様の土地もこの事業に該当しそうでしたので、土

地家屋調査士のご協力のもと、詳しく調べて頂きました。

結果は、なんと85%以上が助成金として戻ってくることがわかりました。

ケースバイケースなので、その道路などによって変わってきますが、このように実

際助成金が下りる事もわかりました。

このような狭い道路の売却などをお考えの場合は、一度宅建業者や、松阪市でした

ら、東洋ハウジングへご相談ください。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

必ず助成金が下りるとは限りませんが、調べてみる価値はあるかもしれません。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

年末の大掃除のゴミ出しに注意

 

【松阪市年末年始ゴミ収集日】

【松阪市年末年始ゴミ収集日】

松阪市令和2年末燃えるゴミ回収最終日A地区

今年もあと半月少々です。

今年は新型コロナウイルス感染症のおかげ?で、誰とお話ししても1年があっという間でした

という声が多かったです。

実際、春くらいから年末までが本当に早かったですね。

いつも何か季節が変わっていったような感じです。

来年、令和3年は、色んなところにお出かけしたり、美味しいものを食べに行ったりと、色ん

なイベントや行事ごとを行なえる年であってほしいですね。

さて、毎年恒例ですが、今年も年末年始の燃えるゴミ収集最終日&ゴミ収集開始日が張り出さ

れています。

年末は大掃除なども多いと思いますので、特に要注意です。

松阪市のA地区は

令和2年12月30日(水)が今年の最終日です。

そして、

令和3年1月4日(月)が年始の開始日です。

 

最終日や開始日の日時を間違えると、大変な事です。

特に、A地区は最終収集日が水曜日といつもの月曜日、木曜日とは異なります。

くれぐれもお間違えなく!

 

A地区とB地区では異なります

ちなみに、B地区は

令和2年12月29日(火)が今年の最終日です。

そして、

令和3年1月5日(火)が年始の開始日です。

こちらもお間違えなく!

ちなみに、いつものゴミ集積場に、上のような日程が貼ってあると思います。

 

A地区、B地区の事や詳しいゴミ収集カレンダーは

松阪市ホームページ

☝クリック☝

 

もちろん、どちらも午前8時までに近くの集積場にお出しくださいね。

皆さん、普段と曜日が違うところをお気を付けください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

松阪市の令和2年、年末年始ゴミ収集日お間違えなく!

 

【松阪市年末年始ゴミ収集日】

【松阪市年末年始ゴミ収集日】

松阪市令和2年末燃えるゴミ回収最終日A地区

今年も残すところ1カ月を切りました。

今年は新型コロナウイルス感染症のおかげ?で、誰とお話ししても1年があっという間でした

という事です。

実際、春くらいから今までが本当に早かったですね。

来年、令和3年は、色んなところにお出かけしたり、美味しいものを食べに行ったりと、色ん

なイベントや行事ごとを行なえるように願いたいですね。

さて、毎年恒例ですが、今年も年末年始の燃えるゴミ収集最終日&ゴミ収集開始日が張り出さ

れています。

松阪市のA地区は

令和2年12月30日(水)が今年の最終日です。

そして、

令和3年1月4日(月)が来年の開始日です。

ただでさえ年末の大掃除や、年始のちょっとした親戚の集まりなどで、ゴミが増える時期です。

最終日や開始日の日時を間違えると、大変な事です。

特に、A地区は最終収集日が水曜日といつもの月曜日、木曜日とは異なります。

くれぐれもお間違えなく!

ちなみに、B地区は

令和2年12月29日(火)が今年の最終日です。

そして、

令和3年1月5日(火)が来年の開始日です。

こちらもお間違えなく!

もちろん、どちらも午前8時までに近くの集積場にお出しくださいね。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

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準備することの大切さ!

【ゲリラ豪雨に備えましょう】

【ゲリラ豪雨に備えましょう】

いつどこで起こるかわからない災害

最近のゲリラ豪雨や台風被害など、いつ・どこで・どんな・災害が起こるのかわからない

世の中になってきました。

宅建業者が携わる不動産取引に欠かせない、『重要事項説明書』にも災害に対する意識が

変わり、項目に水害ハザードマップが加わり説明義務も出来、さらに進化してきました。

 

災害に対する意識の変化

以前から申し上げてるように、ハザードマップも様々なものがあります。

以前は、津波ハザードマップくらいでしたが、最近は、洪水ハザードマップ、土砂災害ハ

ザードマップ、ため池ハザードマップなど色々なハザードマップがあります。

さらに、最近は高潮ハザード、雨水出水(内水)ハザードなども重要事項説明書の項目に

追加されました(但し、松阪市の場合高潮ハザードや雨水出水(内水)ハザードは地域設

定やハザードマップ作製に少し時間が掛かるようで今現在は設定されていません)

もちろん、市町村がこれらの災害マップの一般的にも周知していて、各市町のホームペー

ジにも掲載されています。

松阪市の場合は

洪水ハザードマップ

津波ハザードマップ

土砂災害ハザードマップ

ため池ハザードマップ

などです。

しかし、調べれば調べるほど、何かのハザードマップには入ってるところが多いように感

じます。

そうです、かなりの確率でハザードマップが重複し、何もないところがないんじゃないか

という感じです。

すべて外して住まいを探すことが結構困難です。

ではどうすればよいのか!

 

危険な事を知ることの大切さ

一つは、危険な事があるという認識は必要だと思います。

必ず洪水が起こりますよというところは避けるにしても、もしかしたらっていうところも

いざという時の備えなど、危険があるという事を理解することが大切かと思います。

新築する場合は、少しでも敷地を上げて新築するなどの対策は必要だと思います。

あと、いざという時の防災マップなども覚えておくことが必要です。

例えば避難所もその一つです。

この避難所も各市町のホームページにて確認することができると思います。

松阪市の場合は

避難所マップ

津波緊急一時避難ビル

このような避難所なども家族で共有することが大切ですね。

 

準備することの大切さ

すべての危険を避けて住まいを探すことは、結構困難かと思われます。

こんな時こそ、いつ起こるかわからない災害に対処できるように、準備をしておくことが

大切かと思います。

準備と言えば、防災グッズや避難時の持ち物チェックも重要です。

日頃から災害や防災に対する意識を高めていくことが大切かと思われます。

これから、まだまだ台風も接近するかもしれませんので、もう一度防災についても考えたい

ですね。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

売主も買主も安心できる建物状況調査【インスペクション】

【まだまだ多いステキな住まい】

【まだまだ多いステキな住まい】

もし引き渡し後に建物の不具合が見つかったら

住まいの売却時には、買主が住みだした後に不具合が見つかる場合が結構な確率であります。

もちろん、一般の売主には不利益にはならないように契約書などの特約にはそのような項目を

入れたり、買主にも不具合等が理解できるようにわかりやすく契約書などに記載したりするの

ですが、売主もわからないようなことが発生してくる場合もございます。

この時に焦らなくて良いように、【建物状況調査・インスペクション】という方法があります。

 

建物状況調査・インスペクションとは

小屋裏や床下の不具合などは、それまで住んでいた売主ですらわからない事があります。

そんな不具合を、第三者の建築士資格等を持つプロの検査員が国が定める基準に準じて詳細な建

物検査を行います。

その調査をもとに、詳細なチェックシートと現場写真などをまとめたわかりやすい報告書を『建

物検査報告書』としてご報告してもらいます。

その報告書をもとに買主に不具合などを説明し、重要事項説明書などにも掲載します。

そうすることで、買主は建物の事を理解し、購入していただくという事です。

理解していただく事で、その後のトラブルは防げるという訳です。

 

検査のポイント

調査のポイントとしては、一定の講習を修了した経験豊富な建築士が検査を行います。

その調査は国土交通省が定めた基準にのっとり鉄筋探査機やレーザー墨だし器などの計

器を用いて詳細に検査を行います。

検査後約1週間程度でわかりやすい報告書を『建物検査報告書』『建物状況調査の結果の

概要』として報告していただきます。

 

購入する方にはさらなるメリットも

建物状況調査により検査に適合と判定された住まいであれば、買主様にも既存住宅かし保

証を利用することも可能になります。

このように、売主のメリットだけじゃなく、買主のメリットまである『建物状況調査』を

ぜひ、お勧めいたします。

ただし、もちろん費用は発生します。

住まいの大きさなどにもよりますが、1回の検査で5~7万円程度の費用が発生し、申し込み

から報告書が発行されるまで1か月少々の時間が掛かります。

この依頼も誰でも可能という訳ではございません。

【検査のプロによる建物状況調査】

【検査のプロによる建物状況調査】

東洋ハウジングでは、この調査を依頼することができる登録業者です。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

松阪市内やその近郊で住まいを売却したい方には、ぜひご検討いただきたい『建物状況調

査・インスペクション』です。

更に詳しくご相談もできますので、ぜひどうぞ!

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

住まい売却後も安心できる建物状況調査【インスペクション】

【どこにあるかわかりにくい住まいの不具合】

【どこにあるかわかりにくい住まいの不具合】

 

もし引き渡し後に建物の不具合が見つかったら

住まいの売却時には、買主が住みだした後に不具合が見つかる場合が結構な確率であります。

もちろん、一般の売主には不利益にはならないように契約書などの特約にはそのような項目を

入れたり、買主にも不具合等が理解できるようにわかりやすく契約書などに記載したりするの

ですが、売主もわからないようなことが発生してくる場合もございます。

この時に焦らなくて良いように、【建物状況調査・インスペクション】という方法があります。

 

建物状況調査・インスペクションとは

小屋裏や床下の不具合などは、それまで住んでいた売主ですらわからない事があります。

そんな不具合を、第三者の建築士資格等を持つプロの検査員が国が定める基準に準じて詳細な建

物検査を行います。

その調査をもとに、詳細なチェックシートと現場写真などをまとめたわかりやすい報告書を『建

物検査報告書』としてご報告してもらいます。

その報告書をもとに買主に不具合などを説明し、重要事項説明書などにも掲載します。

そうすることで、買主は建物の事を理解し、購入していただくという事です。

理解していただく事で、その後のトラブルは防げるという訳です。

 

検査のポイント

調査のポイントとしては、一定の講習を修了した経験豊富な建築士が検査を行います。

その調査は国土交通省が定めた基準にのっとり鉄筋探査機やレーザー墨だし器などの計

器を用いて詳細に検査を行います。

検査後約1週間程度でわかりやすい報告書を『建物検査報告書』『建物状況調査の結果の

概要』として報告していただきます。

 

購入する方にはさらなるメリットも

建物状況調査により検査に適合と判定された住まいであれば、買主様にも既存住宅かし保

証を利用することも可能になります。

このように、売主のメリットだけじゃなく、買主のメリットまである『建物状況調査』を

ぜひ、お勧めいたします。

ただし、もちろん費用は発生します。

住まいの大きさなどにもよりますが、1回の検査で5~7万円程度の費用が発生し、申し込み

から報告書が発行されるまで1か月少々の時間が掛かります。

この依頼も誰でも可能という訳ではございません。

【検査のプロによる建物状況調査】

【検査のプロによる建物状況調査】

東洋ハウジングでは、この調査を依頼することができる登録業者です。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

松阪市内やその近郊で住まいを売却したい方には、ぜひご検討いただきたい『建物状況調

査・インスペクション』です。

更に詳しくご相談もできますので、ぜひどうぞ!

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

その土地、建築可能な土地ですか!

【pixabayより 都市計画とは何のこと】

【pixabayより 都市計画とは何のこと】

知っておきたい都市計画の基本

日本全国、色々な街を形成する中で都市計画というものがあります。

その名のとおり将来の都市を計画し、作っていく大事な計画です。

各市町村には、都市計画策定のマスタープランという計画があり、これをもとに道路や

公園、下水道、教育施設や住宅地、商業地、工業地と都市環境や都市機能の向上を図っ

ていきます。

具体的には、都市計画区域と都市計画区域外に分かれます。

 

市街化区域と市街化調整区域とは!

では、都市計画区域と市街化区域などの関係はどのようなものなのか!

まず、都市計画区域には、市街化区域と市街化調整区域に区分されてた区域と、この区

域区分をなされない区域(非線引き都市計画区域)に分かれます。

市街化区域は既に市街化しているか、若しくは概ね10年以内に市街化を計画的に図る区

域で、市街化調整区域は当分の間、市街化を抑制する区域です。

このように、市街化区域と市街化調整区域は真逆の区域になるわけです。

 

注意したい市街化調整区域

ではなぜ、市街化調整区域は注意したいのかですが、これは、先ほどお話ししたように、

基本的には市街化を抑制する区域です。

つまり、基本的に新しい住宅や店舗などの建物などを建てられない区域なのです。

って言っても、基準にあった農業従事者や周辺サービス業、沿道サービス業など、一部

市街化調整区域でも必要な業種などの建物は建つ場合があります。

しかし、一般の住宅など基本的な住まいは建築不可の場合がほとんどです。

たまに、市街化調整区域の田畑は安いからという理由で、農地から購入して、ご自身で

造成などして住まいを建てようかなどの相談をされる場合がありますが、基本的に市街

化調整区域内の農地は所有権移転ができない場合が殆どです(基準にあった農業従事者

などは出来る場合もございます)

このように、金額(坪単価など)が安いからには、何か理由があるのです。

 

金額に釣られずしっかり考えましょう

もちろん、市街化区域でも建築不可など折角買っても建てれないところもございますが、

根本的に市街化区域と市街化調整区域では全く違う区域なのです。

もし、市街化調整区域などで購入をお考えの際には、その事もしっかり理解した上で、購

入されることをお勧めいたします。

市街化調整区域でも建築可能な業種などもありますからね!

ちなみに、市街化調整区域かどうかは各市町村のホームページの都市計画課や建築課など

のサイトで閲覧できることが多いと思います。

また、各課に調査に行くこともお勧めいたします。

松阪市などでわからない場合は、東洋ハウジングでも調査可能です。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

調査だけならもちろん無料でさせて頂きます。

ただし、詳しい調査の場合、有料になる場合もございます。有料になる場合はご説明させて

いただきます。

分らなければご質問ください。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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URL https://sutekinasumai.com/

 

災害に対する考え方

いつどこで起こるかわからない災害

最近のゲリラ豪雨や台風被害など、いつ・どこで・どんな・災害が起こるのかわからない

世の中になってきました。

宅建業者が携わる不動産取引に欠かせない、『重要事項説明書』にも災害に対する意識が

変わり、項目に水害ハザードマップが加わり説明義務も出来、さらに進化してきました。

災害に対する意識の変化

以前から申し上げてるように、ハザードマップも様々なものがあります。

以前は、津波ハザードマップくらいでしたが、最近は、洪水ハザードマップ、土砂災害ハ

ザードマップ、ため池ハザードマップなど色々なハザードマップがあります。

もちろん、市町村がこれらの災害マップの一般的にも周知していて、各市町のホームペー

ジにも掲載されています。

松阪市の場合は

洪水ハザードマップ

津波ハザードマップ

土砂災害ハザードマップ

ため池ハザードマップ

などです。

しかし、調べれば調べるほど、何かのハザードマップには入ってるところが多いように感

じます。

そうです、かなりの確率でハザードマップが重複し、何もないところがないんじゃないか

という感じです。

すべて外して住まいを探すことが結構困難です。

ではどうすればよいのか!

 

危険な事を知ることの大切さ

一つは、危険な事があるという認識は必要だと思います。

必ず洪水が起こりますよというところは避けるにしても、もしかしたらッていうところも

いざという時の備えなど、危険があるという事を理解することが大切かと思います。

新築する場合は、少しでも敷地を上げて新築するなどの対策は必要だと思います。

あと、いざという時の防災マップなども覚えておくことが必要です。

例えば避難所もその一つです。

この避難所も各市町のホームページにて確認することができると思います。

松阪市の場合は

避難所マップ

津波緊急一時避難ビル

このような避難所なども家族で共有することが大切ですね。

すべての危険を避けて住まいを探すことは、結構困難かと思われます。

こんな時こそ、いつ起こるかわからない災害に対処できるように、準備をしておくことが

大切かと思います。

これから、台風なども接近する季節になってきましたので、もう一度防災について考えた

いですね。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

中古住宅探しのコツは

100%希望が叶う住まいはなかなか難しい

住まい探しを行う時に、なかなか希望の住まいが見つからないというお客様がいらっしゃいます。

よくお話しを伺うと、なかなか見つからない理由に、希望の項目が多いという事があります。

誰でもそうですが、高額商品である住まい探しに妥協はしたくないものです。

それは分かります。

しかし、金額、間取り、学校区、駅からの距離、周りの環境など全てが完璧に叶えられる住まい探しは、

なかなか見つかるものではありません。

でも、全部諦めたり、希望じゃない住まいを購入するなら意味がありません。

折角、購入するならできる限り希望に近いほうが良いですよね!

 

譲れない事から順位付けする

【ステキな住まい探しの順位付け】

【ステキな住まい探しの順位付け】

そんな時は、今一度冷静になり、自分たちが譲れない点を順位付けすると良いかと思います。

ほしい住まいの条件を書きだし、みんなで話し合います。

まず、絶対に諦めたくない点。

例えば、小学校区は絶対にこの学校区とか、駅から10分以内は叶えたいとか・・・。

1つ絶対に諦めたくないものを考えます。

この1つ諦めたくないポイントの中で探します。

次に、7~8割程度は叶えたい事を考えます。

このように、少しづつ叶えたい事を減らしていくと、結構見つかるかと思われます。

最初にお話ししましたように、100%希望が叶う住まいはなかなか存在しないと思います。

なぜなら、夫婦の間でも希望項目が違ったりします。

すると、それだけでもすべてが叶うものはより難しくなります。

特に、建売住宅や中古住宅は、基本的に自分たち以外の他人(建売業者や売主様など)が間取

りを考え、自分たちの希望はもちろん入っておりません。

この事でも、間取りが希望に完璧に一致することは少ないと思います。

絶対に譲れない点を考えたら、結構譲っても良い点を考えると、意外と見つかるものかもしれ

ません。

土地を探して注文住宅を建築される場合は、間取りは自分たちの好きなようになります。

しかし、好きな事ばかり言ってると、金額が大変な事になることが多々あります。

それに、場所まで良いところばかり選ぶともっと金額が大変な事に!

金額を取るのか、間取りを取るのかよく考えることが重要だと思います。

少し諦めなければいけない事もありますが、そんな素敵な住まい探しは、ぜひ東洋ハウジング

にご相談ください。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

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出来る限り希望がかない、ステキな住まいが見つかることを願っています。

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URL https://sutekinasumai.com/

 

中古住宅探しのポイント

100%希望が叶う住まいはなかなか難しい

住まい探しを行う時に、なかなか希望の住まいが見つからないというお客様がいらっしゃいます。

よくお話しを伺うと、なかなか見つからない理由に、希望の項目が多いという事があります。

誰でもそうですが、高額商品である住まい探しに妥協はしたくないものです。

それは分かります。

しかし、金額、間取り、学校区、駅からの距離、周りの環境など全てが完璧に叶えられる住まい探しは、

なかなか見つかるものではありません。

でも、全部諦めたり、希望じゃない住まいを購入するなら意味がありません。

折角、購入するならできる限り希望に近いほうが良いですよね!

 

譲れない事を順位付けする

【まだまだ多いステキな住まい】

【まだまだ多いステキな住まい】

そんな時は、今一度冷静になり、自分たちが譲れない点を順位付けすると良いかと思います。

ほしい住まいの条件を書きだし、みんなで話し合います。

まず、絶対に諦めたくない点。

例えば、小学校区は絶対にこの学校区とか、駅から10分以内は叶えたいとか・・・。

1つ絶対に諦めたくないものを考えます。

この1つ諦めたくないポイントの中で探します。

次に、7~8割程度は叶えたい事を考えます。

このように、少しづつ叶えたい事を減らしていくと、結構見つかるかと思われます。

最初にお話ししましたように、100%希望が叶う住まいはなかなか存在しないと思います。

なぜなら、夫婦の間でも希望項目が違ったりします。

すると、それだけでもすべてが叶うものはより難しくなります。

特に、建売住宅や中古住宅は、基本的に自分たち以外の他人(建売業者や売主様など)が間取

りを考え、自分たちの希望はもちろん入っておりません。

この事でも、間取りが希望に完璧に一致することは少ないと思います。

絶対に譲れない点を考えたら、結構譲っても良い点を考えると、意外と見つかるものかもしれ

ません。

土地を探して注文住宅を建築される場合は、間取りは自分たちの好きなようになります。

しかし、好きな事ばかり言ってると、金額が大変な事になることが多々あります。

それに、場所まで良いところばかり選ぶともっと金額が大変な事に!

金額を取るのか、間取りを取るのかよく考えることが重要だと思います。

少し諦めなければいけない事もありますが、そんな素敵な住まい探しは、ぜひ東洋ハウジング

にご相談ください。

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出来る限り希望が叶い、ステキな住まいが見つかることを願っています。

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求められる売主としての責任

ご自分の物件の状況を把握する

今、住まいの売却に求められてることは、売主自身が住まいの事をできるだけ把握し

買主に知ってることをお伝えすることだと思います。

最近の住まいの売買契約書や重要事項説明書には、売主が住まいの内容を買主に告知

することが必要になっています。

特に、改正民法後、ますます重要になってきたようです。

そのためにはまず、売主が売却物件を知ることが必要だと思います。

色んなところをチェックする

しかし、建物の事を知らない方は、どこが悪いかもわかりにくいと思います。

そんな時は、まず確認したいのは床下です。

床下をどうやって見るかわからない時は、キッチンなどに床下収納庫などがないかど

うかを確認してください。

床下収納庫があれば、蓋を開け、収納庫を外してみると、床下が確認できます。

特に、床下収納庫がキッチンにある場合は、水廻り部分が近い為、水漏れチェックや

土台(基礎部分のコンクリートのすぐ上にある横木)が腐っていないかなどのチェッ

クができます。

見にくい場合は、少し体を潜らせてライトを当てるとよいでしょう。

また、床下収納庫などがない場合は、和室を調べてみます。

特に木造住宅の場合は、和室の畳を上げてみると畳の下の板が釘留めされていない個

所があったりします。これは、不具合などがあった時に和室から床下に潜ることがで

きるための点検口です。

このように、ちょっとしたことでチェックができる場合もあります。

また、点検しやすい箇所は、小屋裏です。

2階建なら、2階の押入などの天井部分に手を当てて頂くと、これまた釘で留めていな

い個所があったりします。

これも小屋裏の点検口になってる場所です。

基本的に小屋裏には光がほとんどないはずなので、真っ暗です。

なので、光が漏れていたりすると、隙間があるという事で小動物が入っていたりし

ます。

LEDライトなど光を当てると雨漏りがある箇所などは原因がわかる時もあります。

原因は分からなくても、雨漏りしたような跡があったりすればこの事も告知するこ

とになります。

また、売却前に補修することもできるでしょう。

誰でもトラブルは避けたいので

改正民法などにより、消費者保護の考え方が強くなってきています。

誰でも、トラブルになるのは嫌だと思うので、売却する住まいの状況を正確に知った

うえで、買主にそれをお伝えすることが大切です。

しかし、ご自身でチェックなんて全く無理っていう方もいらっしゃると思います。

こんな時は、インスペクション(建物状況調査)をご利用ください。

インスペクションについては

東洋ハウジングブログ

☝クリック☝

また、詳しく知りたいお客様は

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

にお尋ねください。

不具合を知り伝えることで、買主も修復箇所がわかり安心です。

少々、お金がかかりますが、トラブルを避けるために出す価値はあると思います。

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不動産売却時に注意したいこと

古い住まいなどは特に注意を

ブログの発信で、よく最近の土地境界杭等の設置についてをお話しさせて頂いて

りますが、この事について他にも注意点があります。

それは、古い住まいなどにたまにあるのですが、屋根の庇や樋などが敷地を越境

している事があります。

ブロックなど地上付近はしっかり確認することが多いので、うっかり越境は少な

いのですが、屋根などの空中は後から気づく事もあります。

越境しているときはこのような方法で解決も

さて、越境している場合、取引はどのようにするかですが方法としてはいくつか

あると思います。

まず、一番簡単な方法は、越境している部分をカット(取り除く)することです。

取り除いてしまえば、越境は無くなりますからそれほど問題ではありません。

しかし、一部庇の越境や樋くらいなら取り除くなどできる事もあると思いますが、

屋根などの躯体部分だとそんな簡単には取り除けません。

その時は、売主買主の理解は当然なんですが、越境している隣地の方ともお話し

をして、売主と隣地で覚書などを記録します。

たとえば、今現在は屋根などが越境していますが、この建物を解体し新たに建て

替える時は、自分の敷地内にて建て替え、越境しないようにするなどの覚書をし

ます。もちろん、売主と隣地の方の署名・捺印入りです。

ここで注意したい事は、この覚書は土地等の所有権を譲渡した場合でも譲渡され

た方へも引き継ぐという事を確認して、文章化しておくことも必要です。

その他の方法としては、越境している部分を分筆して所有権を移すという方法も

あります。

ただし、この場合は、その分筆、所有権移転する部分の価格や経費をどうするか

などの話し合いは必要です。

このように、方法はいくつかありますが、あとあとトラブルにならないようにす

る事が大切かと思われます。

個人間売買を行う場合は、特に注意が必要です。

松阪市近郊で、どう知ればいいかわからない場合は、東洋ハウジングでもご相談

承ります。もちろん、相談は無料です。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

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トラブルの無い、みんなが安心した取引をして下さい。

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