過料もある【相続登記義務化】お急ぎを

社会問題解決へ

令和6年4月1日より、相続登記の義務化となりました。

日本全国で相続されていない『所有者不明土地』の増加により、登記記録を調べても所有者が

わからない土地が多くあります。

そのため、環境の悪化や公共工事の阻害が社会問題になっています。

この問題解決のため、任意だった相続登記を義務化することにより、この問題を解決していく

というわけです。

 

具体的な内容は

相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律

で義務化されました。

正当な理由なしに相続登記を行わない場合、10万円以下の過料を課せられる可能性がありま

す。

遺産分割の話し合いで、不動産を取得した場合も、別途遺産分割から3年以内に登記をする必

要があります。

義務化は、令和6年4月1日からですが、この日より前に相続した不動産も相続登記がなされ

ていない場合は、義務化の対象となります。(但し、猶予期間3年あり)

 

遺産分割が困難な場合

相続人同士で、早期の遺産分割が難しい場合もあると思います。

この場合、新たな制度で『相続人申告登記』という簡便な手続きを法務局にて行い、その義務

を果たすことも可能です。

相続人申告登記手続きは、戸籍などを法務局に提出し、自分が相続人であることを申告する簡

易の手続きとなります。

遺産分割の話し合いがまとまった場合は、遺産分割の結果に基づく相続登記を行いますが、早

期の遺産分割が困難な場合は、相続人申告登記となります。

双方とも不動産の相続を知った日から3年以内に行う必要があります。

詳しくは

東京法務局ホームページ

☝クリック☝参考にしてください。

また、松阪市やその近郊の場合、東洋ハウジングでもご相談を承りますので、ご連絡ください。

株式会社東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

電話 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

松阪市【2024-2025年末年始ごみ出しスケジュール】今年で終了します

【今年で張り出しは終了する年末年始ごみ出し情報】

年末年始のごみ出しスケジュール

早いもので、今年も残すところ2週間余りとなりました。

毎年恒例、年末年始のごみ出しスケジュールが張り出されています。

A地区は令和6年12月30日(月)燃えるごみ回収の最終日となります。

令和7年1月6日(月)が年始最初の燃えるごみ回収日です。

この週は、1週間ごみ回収がありませんので注意が必要です。

 

B地区は

また、B地区の燃えるごみは、少し異なり令和6年12月27日(金)に回収があり、特別に2日後の

12月29日(日)に令和6年の最終回収日となります。

またB地区年始は、新年1月7日(火)より燃えるごみの回収が始まります。

A地区は普段の月曜日ですが、B地区は普段はない日曜日が最終なのでこれまた注意が必要です。

 

燃えないゴミは

A地区の燃えないゴミ最終日は12月25日(水)となり、B地区の燃えないゴミ最終日は、12月18日

(水)が最終となります。

そして、A地区新年の燃えないゴミの回収日は1月15日(水)となり、B地区新年の燃えないゴミ回

収日は1月8日(水)からスタートとなります。

燃えるごみ、燃えないゴミともに回収されないときが長くなるので要注意です。

 

今回で終了

そして、回収場所に大事なお知らせが張ってありました。

年末年始収集周知シートでの掲示は、今回をもって終了となるようです。

令和7年以降は、ごみ収集カレンダーや松阪ナビ(アプリ)などで確認が必要となり、収集場所には

張り出されないようです。ご注意を!

 

久保地域はA地区

嬉野管内・三雲管内・飯南・飯高管内は、松阪市ホームページやごみ収集カレンダーをご確認くださ

い。

松阪市ごみ収集カレンダーサイト

☝松阪市ホームページ☝クリック

ちなみに、久保地区はA地区となります。

今後どんどんアプリなどネット関係になってくるので、使えるようにしておかないといけませんね。

 

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地方銀行も金利上昇の波が【上がり始めた住宅金利】

少し影響が出始めました

今年初めごろから始まった金利上昇の波ですが、地方はまだまだかなと思っていましたが、三重県の

金融機関も金利上昇が始まってきました。

我々不動産会社には、毎月様々な金融機関の方が借入れのお知らせなどを伝えに来てくれるのですが、

金利表の金利が徐々に上がり始めてきましたね。

とある金融機関は、来年早々0.1%少々引き上げられるとの情報もあります。

 

しっかり調べたい借入れ

住宅取得に欠かせない借入れですが、金融機関選びはもちろん大事ですが、返済額や返済方法もしっか

り理解し、慎重に考える必要があります。

まだまだ、固定金利を選ばれるパターンが多いと思いますが、これからどんどん金利上昇が続くようで

あれば、固定金利も考える必要があります。

金利の仕組みなども理解し、返済に困らないようにしたいものです。

 

デメリットばかりではない

最近の傾向として金利上昇というデメリットが目立ちますが、最近になってメリットも出てきています。

返済期間や完済年齢の延長です。

特に返済年数の延長は、若い方にはメリットですね。

返済年数が伸びることで、月々の返済額が下がります。

ただし、返済期間が延びるということは、その分利息を沢山払うということです。

 

返済と同時に行いたい事

お若いときは、比較的収入も少なかったりしますが、その中でも返済と同時に貯蓄も心がけてください。

返済期限が伸びた分は、利息が増えるためある程度貯蓄がたまったら繰り上げ返済も考えていきたいで

すね。

そうすることで、長くなった返済期間をもう一度縮めることができます。

出来れば定年退職と同時に、返済も完済させたいですよね。

 

うまく利用する

わからないことも多い借入れ方法。

不明な点はどんどん金融機関の担当者に聞きましょう。

殆どの金融機関には、ローンセンターなどの借入れのプロフェッショナルがいらっしゃいます。

メリットだけじゃなくデメリットも教えてもらい、良い借入れをしてください。

もちろん、東洋ハウジングでも借入れのご相談を承っています。

あなたにピッタリな金融機関のご紹介もさせていただきますので、是非お問い合わせください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

電話 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

空き家を放置するととんでもないことに!

特定空き家への指定

空き家を適切に管理せず、地域への悪影響を与えていると考えられた場合、特定空家に指定される

場合があります。

特定空家に指定されると、管理状況を改善してもらうために、所有者に対しての助言や指導が松阪

市より行われます。

改善されない場合は、除去など周辺の保全を図るための勧告が行われます。

 

固定資産税が上がる可能性も

勧告が行われると、固定資産税の住宅用地特例から除外される可能性があり、建物が建っていても

更地並みの固定資産税が課せられます。

建物ありの土地と比べて、その土地の固定資産税は数倍上がります。

使われていない土地の固定資産税が上がるのは、誰でも嫌なことで痛いですよね。

 

空き家の活用を考える

上記のようになって困る前に、現在空家などがあり使用されていない場合は、空き家の活用を考え

ましょう。

更地にして売却することも考えられますが、多少の修繕で賃貸することもできるかもしれません。

もしかすると、建物付きで売却できるかもしれません。

最近の事例で言うと、ご相談いただいたお客様になかには、空き家をそのまま土地付きで売却する

ことになった方も数組いらっしゃいます。

売主も解体など面倒なことをせず売却できたし、買主も住まいが安価で購入でき、その後のリフォ

ームでかなりキレイな建物になり喜んで見えました。

 

ご相談承ります

今現在、空き家をそのまま所有されているお客様は、まず、行動に移さないと事態は悪化する一方

です。

松阪市・またはその近郊なら、東洋ハウジングにて売却や賃貸のご相談を承っています。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

お電話でも、メールでも空き家相談と言っていただければ、受付させていただきます。

また、行動に移せば草刈りなど面倒なことから解放されます。

利用していないのに固定資産税だけ支払っていた現状からも解放されます。

ぜひ、東洋ハウジングにお問い合わせください。

 

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都市銀行だけじゃない【住宅金利上昇】

とうとう地方の銀行も

今年度くらいから始まった、都市銀行の借入金利の上昇の波が、この地方の銀行の借入れ金利

の上昇にも影響し始めてきたようです。

不動産業者には、毎月いろんな金融機関から住宅金利の見直しなどのお知らせが来るのですが、

その金利表の変動金利と3年固定金利に少し動きがみられてきました。

ある金融機関は、変動金利で0.15%、3年固定金利で0.1%来月より引き上げられます。

 

借入れする際は慎重に

住宅等を取得するには欠かせない金融機関ですが、金融機関選びももちろん大事ですが、借入

額や借入れ方法も慎重に選ぶ必要があります。

今までは、変動金利一択の方も多かったと思いますが、これからは、固定金利も視野に入れる

必要があるかもしれません。

しっかりと、金利の仕組みや内容を理解し、精査する必要があります。

 

メリットもあります

金利上昇ばかりが目につきますが、変わりつつあるのは良いところもあります。

返済期間や、完済年齢の延長です。

特に、返済期間の延長は若い方にはメリットとなります。

返済年数を伸ばせることで、月々の返済金額が下がるということです。

ただし、返済期間が長くなるということは、金利がその分増えるということです。

 

出来る限り早期の返済を心がける

若いときは収入も少ない方も多いため、返済年数などを伸ばすことも必要ですが、その中でも

出来るだけ早くの返済を心がけることですね。

返済と同時に貯蓄も心がけ、定年と同時期くらいには、完済出来るように心がけると良いと思

います。

 

金融機関をうまく利用

わからないことは、金融のプロである担当者などに確認し、納得のいくように借入れを行うと

良いでしょう。

よりお得な金融機関を求めて、メリット・デメリットをしっかり考え借入れしてください。

東洋ハウジングでも借入れの相談を承っております。

お客様あった金融機関選びをご提案させていただきますので、ぜひ、お問い合わせください。

 

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今こそ注意したい【南海トラフ巨大地震】再チェック

防災みえより通知

昨日の宮崎県日向灘を震源とした地震を受け、lineに登録してある防災みえより南海トラフ地震

臨時情報が届きました。

初めてのことなので、なんだこれって感じでしたが夜のニュースなどで、事の重大性がわかりま

した。

とりあえず巨大地震注意という発表でした(最初は調査中)が、平常時に比べて数倍発生の可能

性が高くなるとの事でした。

 

今こそ考えたい

いろんなニュースで放送されていますが、今後はニュース等の情報に注意し、身の安全を守る行

動を取ってくださいとのことです。

今一度、自宅や職場での防災の備えを見直したいと思います。

発生時に持ち出す避難用具の見直しや、避難場所の再確認や、各種ハザードマップの再確認も必

要です。

 

長期休暇だからこそ

そして、早い方だと明日からお盆休みとなります。

長い方は、18日(日曜日)までの10日間程度のお休みです。

もちろん、お盆休みは実家などへの帰省や旅行も予定されてる方も多いと思います。

普段と違う場所なので、そんな帰省先や旅行先の各種ハザードマップや避難場所の確認も必要に

なってきます。

各種ハザードマップや避難場所は、各市町村のホームページで確認できます。

いざという時のために、事前に調べておくことをお勧めいたします。

地震が発生した後だと、ネット環境も悪くなったり、使えなかったりすることがあるので、今の

うちに調べたいですね。

もちろん、何事もなく普段のお盆休みとなればそれに越したことはありませんが・・・。

 

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法律で義務化【相続登記】過料もあります

社会問題の解決

令和6年4月1日より、相続登記が義務化になりました。

日本全国で相続のされていない『所有者不明土地』がたくさんあり、登記記録を調べても所有者が

不明な土地が多くなっています。

そのため、環境の悪化や公共工事の阻害など社会問題になっています。

このような問題解決のため、今まで任意だった相続登記を義務化することにより、この問題を解決

していくというわけです。

 

具体的な内容は

相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律で義

務化されました。

正当な理由なしで相続登記を行わない場合は、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。

遺産分割の話し合いで、不動産を取得した場合も、別途遺産分割から3年以内に登記をする必要が

あります。

義務化は、令和6年4月1日からですが、この日より前に相続した不動産も相続登記がなされていな

い場合は、義務化の対象となります(ただし、猶予期間が3年間あります)

 

遺産分割が困難な場合

相続人同士で、早期の遺産分割が難しい場合があると思います。

この場合は、新たな制度で『相続人申告登記』という簡便な手続きを法務局にてとり、その義務を

果たすことも可能です。

相続人申告手続きは、戸籍などを法務局に提出し、自分が相続人であることを申告する簡易の手続

きとなります。

遺産分割の話し合いがまとまった場合は、遺産分割の結果に基づく相続登記を行いますが、早期の

遺産分割が困難な場合は、相続人申告登記となります。

双方とも不動産の相続を知った日から3年以内に行う必要があります。

詳しくは

東京法務局ホームページ

☝クリック☝

また、松阪市やその近郊の場合は、東洋ハウジングでもご相談承りますので、ご連絡ください。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

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【特定空き家放置】放置すると固定資産税の特例の解除もあります

特定空家への指定

空き家が適切な管理を行わず、地域への悪影響を与えていると考えられた場合、特定空家に指定される

場合があります。

特定空家に指定されると、管理状況を改善してもらうために、所有者に対して助言や指導が松阪市より

行われます。

改善されない場合は、除却など周辺の保全を図るための勧告が行われます。

 

固定資産税住宅用地特例の除外

勧告が行われると、固定資産税の住宅用地特例から除外されることになり、建物が建っていても更地並

みの固定資産税が課せられます。

建物ありの土地と比べて、固定資産税は数倍上がります。

使われていない土地の固定資産税が跳ね上がるのは、誰でも痛いことですよね。

 

空き家の活用を考えましょう

上記のようになって、困る前に空き家の活用を考えましょう。

更地にして売却することはもちろんですが、多少の修繕で貸すことができるかもしれません。

もしかすると、建物付きで売却できるかもしれません。

以前、ご相談いただいたお客様の中には、住まなくなった住まいを格安で貸し出すことになり、少し前

に入居者が決まったケースもありました。

また、売却のご相談から古家の解体を行い、そのまま売りに出したところ、早々に新築をお考えのお客

様への売却が決定した例も多数ございます。

どのケースもまずは行動に移らないと、事態は悪化するばかりです。

 

ご相談も承ります

松阪市やその近郊なら、東洋ハウジングでも古家ありの状態からご相談承ります。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

電話でもmailでも受付しております。

ちなみに、行動すれば今まで草刈りなど行ってきていたことや住んでもいないのに固定資産税だけを払

い続けていたことから解放されます。

ぜひ、お問い合わせください。

 

株式会社東洋ハウジング

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℡ 0598-29-1155

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どこを見ればいいのか【不動産購入前のチェックポイント】建物編

見学時には忘れずに

住まいの見学をする場合は、持っていきたいものもあります。

まずは、懐中電灯です。

見学する物件は、電気が通電されていないところもあります。

この場合、暗くて見えないときがあるため、懐中電灯があると便利です。

特に、雨漏りなどを見るときには必須のアイテムです。

 

和室はわかりやすい

雨漏りに関しては、売主様も気づいていないケースがあります。

和室の天井で、木目の天井の場合は特にわかりやすいですね。

懐中電灯で照らすと、シミになってる場所は要注意です。

但し、天井板の木目とよく似ているのでご注意を。

 

床下もチェック

ダイニングキッチンや洗面室などには、床下収納庫や床下点検口などがあります。

(無い場合もありますが・・・)

床下を見ると、湿気がないかや床下が濡れていないかなどもみると良いと思います。

湿気が多いと、シロアリの可能性も考え有れるので、よりしっかりと点検も必要です。

 

建具も確認

部屋への入口建具も不具合を見るのにちょうどいいと思います。

特に、数枚の建具の引き戸です。和室などの数枚の引き戸は、しっかりと動かしてみましょう。

引っかかったりすると、下がったりしているので、傾きなどの不具合が考えられます。

自分達では、不具合を見つけるのが困難だという場合は、【建物状況調査】をお願いすることも可能です。

トラブルを避ける【建物状況調査・インスペクション】

☝クリック☝

 

外部もチェック

簡単な調査としては、外部も確認しましょう。

まず、基礎部分です。

コンクリート部分の割れはないかどうかです。

細い割れ(0.5㎜以下)ならともかく、大きな割れは要注意です。

地盤沈下の可能性も考えられます。

あとは、外壁のチェックですね。

手でこすってみて、指に白く手につくようなら、外壁の再塗装も考えないといけません。

そして、コーキングもチェックです。割れがひどいと、コーキングも打ち直しが必要です。

 

このように、自分達でもできるチェックもありますので、見学の際にはぜひチェックしてみてください。

 

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どこを見ればいいのか【不動産購入前のチェックポイント】土地編

売買契約前に冷静にチェック

不動産を購入する際に、内覧などをされると思います。

自分の好みや写真などではわからないところのチェックなど見る場所は様々あると思います。

良いところや気に入ってるところの再確認はもちろんですが、冷静な目で悪い部分が無いかも

チェックしないといけません。

 

実際のチェックポイント

では、内覧時にどこをチェックすればよいのか!

チェックポイントは様々あると思いますが、代表的なポイントをいくつかお伝えします。

土地に関してはまず、境界標の有無があります。

境界標にはコンクリートやプラスチック杭、金属鋲や金属プレートなど様々あります。

境界標があるかどうかをチェックは大切です。

境界標が無ければ、入れてもらえるのかどうかも確認が必要です。

境界トラブルを避けるために【境界標設置】売主も買主も安心・安全

☝クリック☝

 

越境や擁壁等のチェック

次に、境界から売買物件(構造物含む)が隣地に出ていないかや、反対に隣地の建物や構造物

、植栽、フェンス等が売買物件に入り込んでいないかなどの越境の確認が必要です。

そして、ブロックや擁壁などに亀裂が無いかなどの確認も必要です。

敷地の全体を見渡し、一部分が沈下していないかや踏んでみて軟弱なところはないかなどの確

認もすると良いでしょう。

 

できれば物件の周りも

時間があれば、物件の周りを見ることも必要です。

まわりに工場などがあると振動や騒音が発生する場合もあります。

日曜日に見学する場合は、平日や夜も確認することをお勧めいします。

近隣住民やお店の方などに、該当物件について聞いてみることも時には必要です。

売主に確認することはもちろんですが、第三者の意見も聞いてみると違った意見も聞けること

があります。

契約前には、様々な角度から見る必要がありますね。

 

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既に始まっています【相続登記義務化】違反の場合は過料もあります

問題解決のために

今年令和6年4月1日より、相続登記が義務化になったのを知っていますか!

これは、日本全国で相続登記がされていない『所有者不明土地』があり、登記記録を見ても所有者が

わかりません。

そのため、該当物件に関して環境の悪化や公共工事の阻害など社会問題になっていました。

この問題解決のため、これまで任意だった相続登記を義務化することにより、この社会問題を解決し

ていくというわけです。

 

具体的には

相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律で義務化

されました。

正当な理由なしで相続登記を行わない場合は、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。

遺産分割の話し合いで、不動産を取得した場合も、別途遺産分割から3年以内に登記をする必要があり

ます。

義務化は令和6年4月1日からですが、この日より前に相続した不動産も相続登記がなされていない場合

は、義務化の対象となります。(ただし、猶予期間が3年間あります)

 

遺産分割が困難な場合は

相続人同士で、早期の遺産分割が難しい場合もあると思います。

この場合、新たな制度で『相続人申告登記』という簡便な手続きを法務局にて取り、その義務を果たす

ことも可能です。

相続人申告手続きは、戸籍などを法務局に提出し、自分が相続人であることを申告する簡易な手続きと

なります。

遺産分割の話し合いがまとまった場合は、遺産分割の結果に基づく相続登記を行いますが、早期の遺産

分割が困難な場合は、相続人申告登記となります。

双方とも不動産の相続を知った日から3年以内に行う必要があります。

令和6年4月1日以前に相続した不動産の場合は、令和9年3月31日までに行う必要があります。

詳しくは

東京法務局ホームページ

☝クリック☝

また、松阪市やその近郊の方は、東洋ハウジングでもご相談承っております。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

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いつ起こるかわからない災害【いざという時に備えて】

いつ起こるかわからない

先日、自宅でテレビを見ているときに突然、停電がありました。

最近、停電になってもすぐに復旧することが多く、その時も災害があったわけではないので

それほど気にしていませんでした。

しかし、10分経っての復旧しません。

とりあえずスマートフォンの明かりで上にペットボトルを置いて、部屋を薄暗くですが照らしました。

なかなか復旧しないので、懐中電灯などを探し、明かりを求めました。

懐中電灯はありましたが、2つ程度しかなく他も探しましたが、電池がありませんでした。

 

平常時に準備を

その後30分程度で電気が復旧したので良かったですが、これが災害時だったらと少し反省しました。

やはり、日頃のしっかりした準備が必要ですね。

懐中電灯などの明かりはもちろんですが、その電源である懐中電灯のチェックも必要です。

また、災害時なら長引くことも考えて、非常食など食べるものからミネラルウォーターなどの飲み水も

必要です。

一通りのセットをリュックなどに入れて、すぐに持ち出せるようにしておく必要もあります。

 

避難場所の確認

地震や洪水などの災害の場合、住まいが使えないことも考えないといけません。

各市町村のホームページには、お住いの近くの避難所も掲載されていますので、そのチェックも必要で

すし、避難所を家族の方はもちろん、職場の方や近隣の方との共有も必要です。

松阪市の場合は

松阪市避難所ホームページ

☝クリック☝

 

災害は、いつ起こるかわかりません。

いざという時のために、非常時の用意をしておきましょう。

飲料水や非常食など口にするものは、賞味期限などもチェックし、たまには入れ替えも必要です。

 

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誰でも嫌なトラブル【住まい売却でトラブルを避けるためには】

不具合を最初から説明

住まいの売却でトラブルになることと言えば、雨漏りや腐食などの不具合があります。

このような不具合は、目で見て簡単にわかるものから、しっかり見ないとわからないものや、専門家が

見ないとわからないものまで様々あります。

専門家がないと分からないものは、インスペクション等建物状況調査をお勧めいたします。

建物状況調査とは

☝クリック☝

わかっている不具合等は、事前にしっかりと買主に伝えること大切です。

 

書類にも記載する

買主に説明した不具合箇所は、売買契約書などに書類としてまとめ、売主・買主双方が保管します。

もちろん、その書類には、署名・捺印も行います。

宅建協会の売買契約書には、『物件状況確認書』という書類があり、雨漏りや腐食など様々な不具合を記

載する書類があり、さらにその不具合を修理を行った事実や行ったおおよその時期などを記載します。

 

建物以外のことも記載

不動産売買を行う場合、建物だけじゃなくその土地も取引対象です。

ですから、土地に対しても記載事項が多々あります。

例えば、地盤が軟弱ではないかや、土壌汚染に関すること、敷地の住宅以外の使用履歴など様々な項目を

記載していきます。

ほかにも、敷地内外の心理的瑕疵のことも対象です。事件・事故はもちろん、火災の有無も近隣を含めて

記載します。

トラブルになりそうな事柄は、すべて対象になります。

 

署名・捺印も大切

詳しく記載された事項の告知した証しとして、売主・買主双方の署名・捺印も重要となります。

双方納得した上での売買となり、記載事項のトラブルは回避できると思います。

ただでさえトラブルの多い住まい売却です。

売主・買主双方がトラブルに巻き込まれないように、様々な対処が必要です。

東洋ハウジングでは、このようなトラブルにならないように様々な対処をして不動産取引を行っています。

住まい売却のご相談はこちら

          ☝クリック(住まい売却の相談まで)

住まい売却は、ぜひ、東洋ハウジングにお任せください。

 

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【不動産トラブル】不動産売買でトラブルにならないためには!

不具合など詳しく説明

不動産の取引と言えば、トラブルになったこともよく耳にします。

雨漏りの件や、床下の腐食などが多いと思います。

目で見てすぐ分かるものは良いのですが、しっかり見ないとわからないものや、直接目視できないものなど

は、後からトラブルになる場合もあります。

特に、わかっている不具合は事前にしっかりと買主に伝えることが大切です。

 

書類でも残す

事前に説明した不具合箇所は、売買契約書や重要事項説明書などと一緒に、書類にまとめ売主・買主双方が

残しておきます。

宅建協会の売買契約書には、『物件状況確認書』という書類があり、不具合などを詳しく記録する書類があ

ります。

不具合の箇所の記載、その修理を行ったかどうか、修理をいつ頃行ったなど詳しく記載します。

 

建物以外のことも

『物件状況確認書』には、建物以外のことも記載内容としてあります。

敷地の地盤が軟弱ではないかとか、土壌汚染の事、敷地の住宅以外での使用履歴などの有無も記載します。

古い井戸や埋めてある浄化槽の事、昔の建物の基礎なども記載内容としてございます。

ほかにも、敷地外の事で、近隣の事件や火災などの有無、近隣の環境なども記載します。

トラブルになりそうな様々な内容を記載します。

 

署名捺印も大切

そのように、詳しく記載された『物件状況確認書』ですが、告知した証しとして、売主・買主双方の署名・

捺印欄もございます。

これらの事をすることにより、売主・買主双方が納得した上での売買となり、記載されていることのトラブ

ルは防止できるかと思います。

簡単な説明でしたが、わかりにくいことも多いと思います。

もちろん、東洋ハウジングにお任せいただければ、この説明から始まり書類作成もすべて行います。

不動産売却の際は、ぜひ、東洋ハウジングにお任せください。

 

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℡ 0598-29-1155

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【2023年-2024年松阪市ごみ回収】要注意です

年末年始ごみ収集

今年も残りわずかとなりました。

年末の大掃除をされてる方も多いのではないでしょうか。

大掃除と言えば、欠かせないのがごみ収集ですよね。

折角なので、これを機にごみ捨てをおこないたいでしょう。

そんなごみ収集ですが、一部年末年始のごみの回収が変更になるので要注意です。

 

可燃ごみ年末最終回収日

A地区の可燃ごみ、今年は12月30日(土)が最終収集日となります。

A地区は普段、土曜日の収集はないと思うので、注意が必要です。

そして、B地区の可燃ごみ、今年は12月29日(金)が最終収集となります。

B地区はいつもの金曜日が最終です。

 

可燃ごみ年始回収

A地区の年始回収は、1月4日(木)が最初の回収日となります。

そして、B地区は1月5日(金)が年始最初の回収日です。

 

不燃ごみ回収

不燃ごみの回収は、A地区年末最終回収は、20日で終了しました。

B地区も27日(本日)が最終となっています。

従って、地区の回収は年始までございません。

A地区の年始回収は、1月10日(水)が最初となり、B地区の年始回収は1月17日(水)が最初となります。

不燃ごみは、年末最終から年始最初まで日にちがあくので要注意です。

 

ホームページをチェック

その他、プラ容器やビンも結構な期間があきます。

詳しくは、

松阪市ホームページごみリサイクル

☝クリック☝

をチェックしてみてください。

地区も間違えないようにしてください。

また、嬉野地区、三雲地区、飯南飯高地区ももちろん掲載されていますので、要チェックです。

年末年始のごみ出しは、いつもと異なるので、ご注意ください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

借家でも必要です【住宅用火災警報器】大家様にて必ず設置

15年以上前から必要です

消防法および市町村条例により、三重県内すべての住宅に【住宅用火災警報器】の設置が義務付けられている

ことをご存じでしょうか!

新築住宅は平成18年から、既存の住宅も平成20年より設置が義務付けられています。

しかし、中古住宅の売却や借家として賃貸したなど相談事を受けると、ついていない場合も多々あります。

 

アパート・マンションも対象

もちろん、アパートマンションなどの賃貸物件も対象です。

古くから貸されているところは、まだ設置されていない大家様もたまにいらっしゃいます。

わからない場合は、至急、確認が必要です。

特に、今までのお住まいを貸しだされる場合や、相続した住まいを貸される場合は要注意です。

 

設置場所は!

付いていない場合は、大至急設置が必要です。

三重県の場合は、

①居室内の寝室にあたるところ(煙式警報器)

②1階以外に寝室がある場合は、階段にも必要(煙式警報器)

①、②は必ず必要となります。

設置推奨なのは、台所となります(熱式警報器)

部屋が複数ありどこを寝室にされるかわからない場合は、考えられる居室に付けると良いでしょう。

 

詳しい設置位置は

天井に取り付ける場合(梁が無い場合)は、壁から60㎝以上離します。

マンションなどで梁がある時は、梁から60㎝以上離して設置します。

エアコンがある場合は、エアコンから1.5m以上離します。

壁に取り付ける場合は、天井面から15㎝~50㎝以内に設置します。

詳しくは、火災警報器の説明書に従ってください。

また、三重県のホームページにも掲載されています。

三重県HPあなたの家に住宅用火災警報器を設置しましょう

☝クリック☝

 

購入場所はどこ!

お近くの家電量販店やホームセンターでも販売しています。

もちろん、ネット販売でも多数紹介されていますよ。

金額は2,000円程度のものから、ワイヤレスなどだと数千円程度です。

ドライバー1本あれば、誰でも設置できますよ。

まだ付いていないかもという方、ぜひ、すぐにでも設置をお願いいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

たまにはチェックしないといけません【排水桝】大変なことになります

 

【たまにはチェックしないといけない排水桝】

【たまにはチェックしないといけない排水桝】

キッチン付近は要注意

上の写真画像にある黒いふたの排水桝ですが、自宅の敷地内にもあると思います。

本日、朝、私の自宅のこのような排水桝の縁から水漏れをしていました。

(上の画像は会社の画像です)

不審に思い、朝からチェックすると、なんと排水が桝いっぱいになって溢れています。

恐る恐る手を突っ込んだりしてみると、なんと、その先の排管がどうも詰まってるっぽいのです。

 

蓄積された汚れが

家事の時は、油もしっかり除去して排水しているので、まさかとは思いまいたが、以前若気の至りで油を簡単

にしか除去していなかった時期があり、その時からの蓄積かと思われます。

仕方なく、朝から泥まみれになり配管の油などを除去できる装置(針金のようなものを長く巻いた専用の装置)

で、しっかり清掃を行いました。

格闘すること1時間半程度、おかげさまでしっかりと油汚れは除去できました。

 

点検は大切です

自宅は新築してから25年以上経過しています。

その間、排水に関してはそれほど問題もなかったので、あまりチェックすることもありませんでした。

しかし、本日もことを経て、年1回程度のチェックは必要だということがしっかりとわかりました。

特に、油などを使うキッチン周りは要注意ですね。

料理後の油の除去は当然ですが、もちろん、取り切れない油もございます。

そこは、排水管などその先のチェックをしたいものです。

昔、アパートの大家さんが入居者が流す油で、浄化槽や排水管が詰まって同じように清掃してもらっていたこ

とを思い出しました。

皆さんもぜひ、一度チェックしてみてください。

ちなみに、まだ少し匂うような気がします(笑)

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

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不動産トラブル【不動産取引でトラブルに巻き込まれない為には】

状況を詳しく説明

不動産取引はトラブルにあうことがあると思います。

例えば、室内への雨漏りや床下などの腐食による不具合などが代表的なものでしょうか。

目に見えてすぐにわかるものは良いのですが、よく見ないとわからないものや床下などのみえにくい場所

のものは特にトラブルになりがちです。

そんな不具合ですが、売主が買主にその事実を伝えることが大切です。

 

文章でも残す

物件見学の際に、わかっている不具合を詳しく説明することはもちろんですが、売買契約書や重要事項説

明書などにも書類として残しておくことが重要です。

宅建協会の売買契約書には、『物件状況確認書』という書類があり、不具合などを詳しく記録する書類も

あります。

具体的には、例えば雨漏りは、現在雨漏りがあるかどうかから始まり、ある場合は、雨漏り個所を記す欄

があります。すでに修理済の場合は、修理した箇所、修理した時期なども記載します。

 

地中のことも記す

『物件状況確認書』には、地中のことも記載する箇所があります。

地盤が軟弱な箇所があるかどうかから始まり、土壌汚染の可能性や、敷地の住宅以外の用途での使用履歴

の有無も記載欄があります。

ほかにも、旧浄化槽が埋まっていないかどうかの確認や、井戸・旧建物の基礎などの記載欄もあります。

トラブルになりがちな考えられる項目がいろいろと書かれています。

 

署名捺印も残す

このように詳しく記載された『物件状況確認書』ですが、最後に売主・買主が告知をし、告知を受けたこ

との署名・捺印欄もあります。

そうすることで、売主・買主お互い理解したうえでの購入となり、書かれていることに対するトラブルは

防ぐことができます。

トラブルの多い不動産取引ですが、詳しい説明と書類に残すことにより少なくすることは可能だと思いま

すので、このような方法をとってみてはいかがですか!

 

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自治会ごとに違います【令和5年度松阪市ごみカレンダー】変わることもあるので要注意

所属自治会をチェック

令和5年度の松阪市ごみ収集カレンダーが先月から新しくなっています。

基本的に曜日などは今までと一緒がほとんどですが、変わっているときがあるかもわからないので、毎年

チェックが必要です。

ごみ収集カレンダーは、A地区・B地区に分かれていて、それぞれの地区が①~④に分かれます。

ご自身地区の曜日は、各、所属自治会によって異なります。

 

ごみの分別も要注意

収集日とともに、ごみの分け方・出し方も確認が必要です。

松阪市は、燃えるごみ以外は市指定の袋は無く、透明や半透明の中身が確認できる袋であれば収集してく

れます。

燃えるごみは市専用の黄色い袋になり、市内のスーパーやホームセンターなどで販売されています。

出し方については、少しづつ変わっていくこともあるので注意が必要です。

【充電式小型家電】も近年は回収してくれます。

充電式小型家電回収のお知らせ【松阪市】

☝クリック☝

 

収集場所が異なる時も

燃えるごみと不燃ごみは同じ場所のことが多いと思います(違う場合もあります)が、プラ容器やビン・

資源ごみの回収場所は異なることも多いので、自治会などで確認の上、ごみ出し願います。

もちろん、薬品やガスボンベ・タイヤ・バッテリーなどは回収してくれません。

処分方法については、専門店や販売店での確認が必要です。

 

クリーンセンターの活用

桂瀬町の『松阪クリーンセンター』や町平尾町の『松阪市リサイクルセンター』、上川町の『松阪市一般

廃棄物最終処分場』への持ち込み方法や手数料などもごみの分け方・出し方に記載されています・

しかも、日本語バージョンは当然ですが、外国語バージョンも用意されています。

外国人の入居者が多いアパートやマンションの大家さんには便利ですね。

松阪市ごみカレンダー

☝松阪市ホームページ内

是非ご活用ください。

 

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いつ起こるかわからない災害【3.11に考えたい事】再確認したい事

意識を見直す

東日本大震災から12年が過ぎました。あの日のことは、今でもはっきりと覚えています。

普段、生活をしていると忘れがちな防災意識ですが、この日だからこそもう一度考え直したいと思います。

震災だけじゃなく、日本でも様々な災害が起こるようになってきました。

ハザードマップをはじめ、災害に対する準備なども意識を見直し、皆さんで共有するようにしたいですね。

 

再確認したいハザードマップ

ご自分の地域のハザードマップをご存じですか!

各市町村や都道府県のホームページには、津波ハザードマップをはじめ洪水ハザードマップや土砂災害ハザード

マップなど様々なハザードマップが掲載されています。

もちろん、更新もされていて浸水等の被害の区域も変わってきたりしています。

松阪市の場合は

松阪市防災トップ

☝クリック☝松阪市ホームページ

 

避難場所の確認

いつ起こるかわからない災害なので、ご家族や友人知人がバラバラになってしまう可能性もあります。

そんな時には、集合場所などの確認をご家族や職場の方々と話し合っておく必要もあるでしょう。

はぐれた時には、ここに集合みたいな決め事も必要ですね。

そんなときのために、避難所マップなども調べておくと良いと思います。

松阪市の場合は

避難所マップ

 

伝言ダイヤルの活用も

携帯電話やスマートフォンの普及により、普段はすぐに連絡が取れます。

しかし、災害時はそれらの通信手段も繋がりにくくなる恐れがあります。

そんな時に覚えておきたいのが、『災害用伝言ダイヤル』です。

一般の電話や公衆電話、携帯電話などから伝言を録音したり、再生したりできるシステムです。

伝言を録音する場合は、

171にダイヤルするとガイダンスが流れ、1を押し自分の電話番号を入れます。

伝言を再生する場合は

171にダイヤルし、ガイダンスが流れてから2を押し安否を確認したい人の電話番号を入れます。

覚えておくと、役に立つと思います。

普段は少し意識が薄れてきているかもしれない防災意識ですが、この3.11の日に再確認してみてください。

 

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付けないといけません【住宅用火災警報器】要注意

中古住宅も必要です

消防法および市町村条例により、三重県内すべての住宅に【住宅用火災警報器】の設置が義務付けられて

います。

新築住宅は平成18年からですが、既存の住宅も平成20年6月1日から設置義務があります。

約15年前から義務付けられています。

しかし、中古住宅や借家などの売却を依頼されると、ついていない住まいもあります。

 

アパート・マンションも対象

賃貸物件ももちろん対象となっています。

アパートやマンションは付けられている場合が多いですが、古い借家などは付いてない場合もあります。

特に、以前自分の住まいとして使用していた住宅を貸している大家さんは要注意です。

不安な場合は一度チェックが必要です。

 

設置場所はどこ

付いていない場合は、至急設置が必要です。

三重県の場合は

①住居内の寝室にあたるところ(煙式警報器)

②1階以外に寝室があう場合は、階段にも必要(煙式警報器)

①、②は必ず必要です。

設置推奨なのが、台所です(熱式警報器)

 

詳しい設置位置は

天井に取り付ける場合(梁がない場合)は、壁から60㎝以上離す。

マンションなどで張りがある場合は、梁から60㎝以上離して設置。

エアコンがある場合はエアコンから1.5m以上離す。

 

壁に取り付ける場合は、天井面から15㎝~50㎝以内に設置。

詳しくは火災警報器説明書に従ってください。

また、三重県のホームページにも掲載されています。

三重県HPあなたの家に住宅用火災警報器を設置しましょう

☝クリック☝

 

購入場所は

お近くのホームセンターや家電量販店で販売しています。

もちろん、ネットでも購入できます。

金額は2,000円程度からワイヤレスだと数千円となっています。

ドライバー1本あれば取付けられるので、設置をお願いします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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2023年2月19日(日)【美し国駅伝】国道23号線、国道42号線交通規制

県庁から県営総合競技場

今週日曜日の2月19日(日)は県内全29市町の代表チームが出場する美し国駅伝です。

三重県の各市町対抗の駅伝なので、松阪市をはじめ近隣市町の代表も参加されます。

当日は県庁をスタートして国道23号線を南下。

そのまま、松阪市内で国道166号線に入り、宮町交差点から県道鳥羽松阪線を通り、渡会橋を通過し伊勢市の

県営総合競技場を目指します。

 

松阪地区の交通規制は

松阪地区では、午前9時前から始まり11時前まで随時交通規制がかかります。

このコース周辺では、交通規制による渋滞も予想されますので、松阪を通過する方や、当日、市内外へ移動さ

れる方は、南勢バイパス(国道23号線)や松阪市内の南部を通行することをお勧めいたします。

 

中継地点は

松阪市内の中継地点は、ファミリーマートみくも中道店北側、メガネ赤札堂松阪店前、JAみえなかくしだ支

店前、中日新聞明和専売所前の4か所です。

コースや中継所付近の方は、コロナ対策をしたうえで応援よろしくお願いいたします。

選手の皆さんは、走りを楽しみ、頑張ってください。

 

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【ハザードマップ】防災意識や準備の大切さ

いつ起こるかわからない災害

近年の異常気象や台風被害、ゲリラ豪雨など色んな災害が、いつ・どこで起こってもおかしくない世の中に

なってきました。

不動産取引に欠かせない『重要事項説明書』にも、災害に対する防災意識の高まりから、ハザードマップ等

の項目が加わり、説明義務ができ進化してきました。

 

様々なハザードマップ

ハザードマップも以前は津波ハザードマップくらいしかなかったのですが、近年は洪水ハザードマップ、土砂

災害ハザードマップ、高潮ハザードマップなど数種類のハザードマップがあり、各市町村のホームページでも

簡単に閲覧できるようになっています。

さらに、ゲリラ豪雨のような水害の恐れのある雨水出水(内水)ハザードマップも近年中に発表されると思い

ます。

松阪市防災トップ

☝クリック☝松阪市ホームページ

 

危険を知る大切さ

上記のようにハザードマップには様々なハザードマップがあり、全てのハザードマップを外して住まいなどを

考えた場合、選択の余地がほとんどなくなります。

なので、危険度合いを理解した上での住まい探しも必要かと思います。

特に、水害系は少しかかるくらいなら敷地を上げるなどの対策で避けることもできると思います。

但し、ハザードマップに記載されている地域だということは認識が必要です。

 

大切な準備

さらに、いつ起こるかわからない災害ですが、いざという時に対処できるように準備しておくことが必要です。

避難場所のチェックや関係者(家族や職場の方)同士の情報共有などが必要です。

他にも、防災グッズや避難時の持ち物チェックも重要です。

定期的に備蓄している食料の賞味期限なども見る必要がありますよね。

日ごろから、災害や防災に対する意識を高めておくことが大切ですね。

 

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松阪市A2地区【2022-2023年末年始ごみ収集】久保町周辺最終日開始日お間違え無く

【2022-2023年末年始燃えるごみ収集】

【2022-2023年末年始燃えるごみ収集】

年末の大掃除はご注意を

令和4年も残り1週間少々となりました。

そろそろ年末年始の予定も決まってきていると思います。

そんな中で、これから年末にかけて大掃除をされる方や会社さんも多いと思います。

大掃除に欠かせないものが、その後のごみ処理ですが、年末年始の地域のごみ収集にお気を付けください。

 

地区により違います

東洋ハウジングのごみ収集の地区はA2地区ですが、A2地区の令和4年の燃えるごみ回収最終日は

令和4年12月29日(木)時間はいつもの時間となります。

令和5年の燃えるごみ回収開始日は

令和5年1月5日(木)いつもの時間となります。

年末年始は約1週間、燃えるゴミ回収がありませんので、ご注意ください。

 

ちなみに、A1、A3、A4地区はA2地区と同じく燃えるゴミ最終日が12月29日(木)で、開始日は1月5日

(木)となります。

B1、B2、B3、B4地区は燃えるゴミ最終日が12月30日(金)となり、開始日は1月6日(金)です。

A地区と同じく、1週間空きます。

 

大掃除を行う場合は、28日(水)中に済まし、29日に回収してもらわないと、お正月中燃えるゴミを保管

することになるので、要注意ですね。

 

ごみカレンダーで確認

地区などがわからない場合や、正式に確認したい場合は、自分の地区のごみステーションに上の画像の最終

日、開始日が張り付けられていますのでご確認ください。

松阪市のホームページでも確認可能です。

松阪市ごみ収集カレンダー

☝クリック☝

ご自身の自治会を確認して、A、B地区確認と自治会名をご確認の上、お調べください。

 

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URL https://sutekinasumai.com/

 

付いていない住まいもある【住宅用火災警報器】既存住宅も必要です

無い場合もありますので要注意

消防法および市町村条例により、三重県内すべての住宅に【住宅用火災警報器】の設置が義務付けら

れています。

新築は平成18年からですが、既存の住宅も平成20年6月1日から設置義務があります。

もう10年以上まえからなのです。

しかし、中古住宅など少し古めの住まいには設置されていない場合があります。

 

アパート・マンション・借家も対象

この設置義務は、賃貸物件も対象となっています。

アパートやマンションは、付けられてる場合が多いと思いますが、1棟所有の古めの借家は付いてい

ない場合もあります。

特に、以前のお住まいを貸されている大家さんは要注意です。

不安な場合は、一度チェックが必要です。

 

設置場所は

もしついていない場合は、どこに付ければよいのか!

三重県の場合、設置義務があるのは

・住居内の寝室にあたる場所(煙式警報器)

・1階以外に寝室がある場合は、階段にも取付け(煙式警報器)

この2点は必ず必要です。

設置義務はないけど台所は設置推奨(熱式警報器)となります。

 

部屋のどこに取付け

天井に取り付ける場合(梁がない時)は、壁から60㎝以上離します。

マンションなど梁がある場合は、梁から60㎝以上離して設置。

近くにエアコンがある場合は、そのエアコンから1.5m以上離して設置。

壁に取り付ける場合は、天井から15㎝~50㎝以内のところに設置。

詳しくは、住宅用火災警報器の説明書をよく読んでください。

三重県のホームページにも掲載されています。

三重県HPあなたの家に住宅用火災警報器を設置しましょう!

☝クリック☝

 

どこに売っているの?

お住いの近くのホームセンターや家電量販店で販売しております。

もちろん、アマゾンなどネットでも購入できますよ。

金額は、安いものだと2,000円前後から、ワイヤレスタイプだと数千円程度です。

取付けも簡単で、ドライバー1本あれば取付け可能です。

付いていない場合は、お早めに!

 

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三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

必要です【住宅用火災警報器】未設置の場合は要注意

消防法・条例で定められている

消防法および市町村の条例により、三重県内すべての住宅等に『住宅用火災警報器』の設置義務があることを

ご存じですか!

新築住宅は平成18年6月から設置義務、既存住宅についても平成20年6月より設置義務があります。

売却相談などを受けると、既存住宅の設置義務があるにもかかわらず、未設置の住まいがまだまだあります。

今一度、ご自身の住まいもご確認ください。

 

借家・アパートマンションも対象

賃貸物件も当然対象です。

賃貸物件は、入居者がいらっしゃるので、とくに要注意です。

アパートやマンションなどを相続された方は、一度チェックしておく必要がありますね。

万が一、火災があると大変です。

 

設置する場所は!

では設置場所はどこなのか!

三重県の場合、設置義務があるのは

・住居内の寝室にあたる場所(煙式警報器)

・1階以外に寝室がある場合は、階段にも取付け義務(煙式警報器)

上記の場所は、必ず設置してください。

他にも台所(キッチン)などがありますが、こちらは、設置推奨となります。

ちなみに、台所(キッチン)に設置の場合は、熱式警報器となります。

 

取り付けるには

上記部屋の天井に取付ける場合(梁が無いとき)は、壁から60㎝以上離します。

マンションなど梁がある場合は、梁から60㎝以上離します。

それに加え、エアコンがある場合は、そのエアコンから1.5m以上離したところに設置します。

 

壁に取付ける場合は、天井から15㎝~50㎝以内のところに設置。

詳しくは、住宅用火災警報器の説明書を確認の上、設置願います。

三重県HPあなたの家に住宅用火災警報器を設置しましょう!

☝クリック☝

 

購入するには

各種警報器は、ホームセンターや家電量販店などで購入できます。

もちろん、ネットショップでも購入可能です。

種類にもよりますが、2,000円~数千円程度で購入可能です。

取付けも簡単で、ドライバーさえあれば取付け可能です。

取付けられていない場合は、ぜひ参考にして設置願います。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

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注意したい調整区域の古家解体

調整区域の古家解体

都市計画区域内の市街化調整区域内にある古家ですが、相続などで古家を取得したが売却をしたいと

相談を受けることが最近よくあります。

かなり古いと解体という話しになりますが、この市街化調整区域での住まいの解体は、まれに再建築

不可になる場合があり、もちろん、再建築ができないと売却も難しくなる場合があります。

その時になって、困らなくていいように、必ず解体前に調査をすることをお勧めいたします。

 

市街化調整区域とは

もともと市街化調整区域とはどういったところなのか!

聞いたことはあるが、よくわからない方も多いかもしれません。

市街化調整区域とは、市街化を抑制する区域のため、原則として開発行為などを行うことはできず、

建物の建築もできません(一定の諸条件を満たしている場合は、開発行為や建物の建築は可能な場合

もございます)

このような地域のため、基本的に市街化区域に比べて開発行為や建築を行う場合の制限が多く、売却

価格にも影響してきます。

 

建築不可の場合も

古家がある場合の市街化調整区域での再建築は、建築された年代にもよりますが、同用途、同規模の

再建築は可能な場合が多い(諸条件によります)のですが、先に解体をしてしまうと、再建築不可の

場合もあり更地状態の建築条件になってしまうことがあります。

このようなことから、建物解体前に事前に調査や相談をされることをお勧めいたします。

 

役所での調査

調査するのは、多少の知識があればご自身でも可能です。

役所の建築課や建築開発課、または、建設事務所(県の施設)などに相談されると良いでしょう。

それでもよくわからない場合は、お近くの不動産業者にご相談されると良いかと思われます。

もちろん、松阪市なら東洋ハウジングでも無料ご相談承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

解体してから再建築不可となると、売却できなくなることもあるので、しっかりとした調査や相談の

上、解体されることをお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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設置義務のある【住宅用火災警報器】

消防法・条例で定められています

消防法および市町村の条例により、三重県内すべての住宅等に『住宅用火災警報器』の設置義務があることを

知っていますか!

新築住宅については平成18年6月から、その後既存住宅についても平成20年6月より設置が義務ずけられていま

す。

しかし、売却依頼を受けたりすると、ついていない住まいが多く見受けられます。

 

借家はもちろんアパート・マンションも対象

賃貸物件ももちろん対象です。

賃貸物件は、他人さんに借りて頂くため、特に注意が必要ですね。

賃貸物件を相続された方は、一度チェックが必要です。

 

設置義務の場所はどこ?

三重県の場合、設置義務があるのは

・住居内の寝室に当たる場所(煙式警報器)

・1階以外に寝室がある場合は、階段にも取り付け(煙式警報器)

上記の場所は必ず必要です。

ちなみに、義務ではありませんが台所(キッチン)は設置推奨となります。

台所(キッチン)に付ける場合は、熱式警報器となります。

 

取り付けには

上記個所の天井に取り付ける場合(梁が無いとき)は、壁から60㎝以上離します。

マンションなどで梁がある場合は、梁から60㎝以上離します。

それに加え、エアコンがある場合は、そのエアコンから1.5m以上離したところに設置です。

 

壁に取り付ける場合は、天井から15㎝~50㎝以内のところに設置。

詳しくは、住宅用火災警報器説明書をよく確認して設置してください。

三重県ホームページにも掲載されています。

三重県HPあなたの家に住宅用火災警報器を設置しましょう!

☝クリック☝

 

ホームセンターなどで購入できます

各種警報器は、ホームセンターや家電量販店などで購入できます。

種類にもよりますが、安いものだと2,000円程度から薄型や無線タイプなどの高いもので数千円程度で購入可能

です。

取り付けもドライバー1本あれば取り付け可能です。

まだ設置していない方、ぜひ参考にして頂き設置してくださいね。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

三重高通りの大渋滞にご注意を!

長期間の工事

土曜日、日曜日はただでさえ渋滞になりがちな【三重高通り】ですが、しばらくは平日も渋滞に

なる模様です。

特に、朝9時過ぎから昼過ぎまではかなり渋滞になると思います。

 

実は先日から、上下水道の配管工事を片側通行にして行っています。

4月12日現在は、金剛川と三重高通りが交わるところ、つぼみ保育園の入口付近です。

その付近を境に、両側が大渋滞しています。

東は三重高校周辺まで渋滞が伸び、西は光町交差点付近まで伸びています。

 

時間は朝8時半から17時までのようですが、特に9時すぎから昼過ぎの間に三重高通りを通過され

る方は、別の道を選択することをお勧めいたします。

 

看板には令和5年1月31日までと書かれていました。

場所は少しづつ変わっていくと思いますが、ライフラインという皆さんの大切な配管の埋設工事

です。

当分の間は我慢するか、回り道ですね。

 

ご注意ください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

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接道義務ってご存じですか!

重要なポイント接道義務

土地探しにおいて重要なポイントの1つとして、接道義務があります。

土地に面した道路が、ただ単に道があればよいというものではなく、都市計画法・建築基準法において

住まいを建築するにあたり、定められた道かどうかが重要なポイントです。

都市計画区域外なら問題も少ないのですが、都市計画区域内なら接道義務は必要です。

 

道があっても通路かも

建築基準法第42条1項1号から同条1項4号までの道路なら、決まりを守れば建築可能です。

同条第2項道路の場合、道路幅員が4mまたは6m未満のため、道路中心線より2mまたは3m後退したラ

インが敷地と道路との境界ラインとみなされるなどの決まりがあります。

俗にいう、セットバックです。

 

その他で特に注意したいのが、見た目は普通の道路であっても建築基準法上の道路に該当しない場合も

ございます。

建築基準法上は、非道路という扱いになり、基本的にこの道を使っての接道義務は認められません。

従いまして、その敷地には建築は不可能という事です。

 

不明な場合は役所で調査

宅建業者(不動産業者)を通じて土地などの取引を行う場合は、このようなことも調べてくれると思う

ので良いですが、個人取引など個人同士が直接売買を行う場合は要注意です。

事前に役所の建築開発課や建築課などに調査をする必要があります。

その敷地の全部事項証明書や公図・住宅地図などを持参していくとより分かりやすく教えてくれます。

 

宅建業者を利用する

売買契約をしてしまった後から、このような建築不可が判明したら大変です。

宅建業の免許をもった、宅建業者(不動産業者)に依頼するという選択肢もあります。

 

松阪市やその近郊なら、東洋ハウジングでも承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp (メール24時間受付)

 

もちろん仲介手数料はかかりますが、建築できない土地を購入するよりはいいかと思いますので!

安心・安全な不動産取引をしてください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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