登記上の住所と現住所が違う【登記名義人住所変更登記】

変更登記が必要です

空き家が多くなり、不動産の売却相談が多くなりました。

売却相談を受けていると、登記上の住所と名義人の現住所が異なる場合があります。

そんな場合、所有者本人であればもちろん売却は可能ですが、そのままでは売却することはできません。

登記上の住所を変更する必要があります。

 

名義人住所変更登記

この名義人住所変更登記は、売主が見つかり売却が決定し、引渡しを行うまでに名義人(売主)の住所の

変更登記をする必要があります。

不動産売却時に必要なものは、登記識別情報通知(権利書)と、売主の印鑑証明書、売主の実印が必要と

なります。

印鑑証明書の住所は、売主の現住所が記されているため、登記識別情報通知の所有者住所と異なる場合は

登記上の住所を変更する必要があるというわけです。

 

自分でもできます

登記名義人の住所変更登記くらいなら、所有者ご自身でも十分行えます。

その場合、登録免許税や謄本代くらいで行えるため、土地建物不動産の数にもよりますが、通常2~3千円

程度で行うことができます。

ご自身で行う場合は、

法務局ホームページ

☝クリック☝

上記法務局ホームページの中ほどにある 1 名義人住所・氏名変更の1-1登記名義人住所・氏名変更登記申

請書(住所移転の場合)欄を参考にしてください。

記載例もあるので、わかりやすく説明されています。

 

司法書士に依頼

また、自分で行うのは時間もなくハードルが高いという方は、一般的には司法書士に依頼します。

もちろん、自分で行うより報酬等があるため金額は上がります。

司法書士等の知り合いがいないので、何処に依頼すれば良いかわからない場合は、東洋ハウジングでもご紹

介させて頂きます。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

登記の件でとご相談ください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

電話 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

土地建物登記住所と現住所が異なる場合はどうすれば良い?【登記名義人住所変更登記】

そのままでは売却できません

最近多くなってきた不動産の売却相談で、登記を調べると不動産所有者の登記名義人の住所と、現住所

が異なっている場合があります。

もちろん、その所有者は、登記名義人なので売却はできますが、そのままでは売却することは出来ませ

ん。

 

名義人住所変更登記

この場合、売却時まで(引渡しまで)に名義人の登記上の住所の変更登記を行う必要があります。

不動産を売却する場合、売主に必要なものは登記識別情報通知(俗にいう権利書)と、印鑑証明書、実

印が必要です。

印鑑証明書には、本人の現住所が記されているのですが、登記識別情報通知の所有者の住所欄が、現住

所と異なるため、登記上は別人物となるわけです。

このため、登記名義人の住所変更登記が必要となるわけです。

 

自分でも登記可能

登記名義人の住所変更登記なら、所有者ご自身でも行えます。

ご自身で行う場合、登録免許税や謄本代くらいで行えますので、土地・建物等不動産の数によりますが、

通常2~3千円程度で行うことが可能です。

ご自身で行う場合は、

法務局ホームページ

☝上クリック☝

上記ホームページの中ほどにある 1 名義人住所・氏名変更の1-1登記名義人住所・氏名変更登記申請書

(住所移転の場合)欄を参考にしてください。

記載例などもあるので、参考にしてください。

 

司法書士に依頼

自分でできるとは聞いても、なかなかハードルが高く、時間もないからなあ・・・。って方は、一般的に

は司法書士に依頼をし、変更登記を行います。

もちろん、登録免許税にプラスして司法書士の報酬代なども必要となります。

依頼する事務所にもよりますが、登録免許税と報酬合わせて、1~2万円程度かと思われます。

どこの司法書士に依頼すれば良いかわからない場合は、東洋ハウジングでもご紹介させていただいており

ますので、下記までお問い合わせください。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

登記のことでとご相談いただきましたら、ご紹介可能となります。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

どうする?【登記名義人住所変更登記】お持ちの不動産の登記住所と、現住所が違うとき

変更しないと売却できない

不動産の売却の相談を受けるときに、所有者の現住所と登記名義人の住所が異なる場合は多々あります。

以前住んでいた時の住所のままだったりと理由は様々ですが、現住所と登記上の住所が異なっていると、

そのままでは、売却を行うことができません。

ではどうすれば良いのか!

 

登記名義人住所変更登記

売却時(引渡し・登記手続き)までに、登記名義人の住所変更登記を行う必要があります。

不動産を売却する場合、売主は登記識別情報通知(昔は権利書)と、印鑑証明書、実印が必要となりま

す。

印鑑証明書は、その方の現住所が記載されていて、登記識別情報通知(権利書)の所有者欄の住所と違

うため、登記上は別人物となるわけです。

このため、登記名義人の住所の変更登記が必要になります。

 

手続きをするには

登記名義人の住所変更を行う場合は、一般的には司法書士に登記手続きの依頼を行います。

もちろん、登録免許税という税金と合わせて、その作業の司法書士への報酬も必要となります。

登録免許税と合わせて、1~2万円程度必要となります。

松阪地区や、その周辺のお客様には、東洋ハウジングにてご紹介もされていただきます。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

東洋ハウジングご相談mail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

自分でも登記が可能です

少しでも費用を抑えたい場合は、名義人ご自身でも登記は行えます。

ご自身で行う場合は、登録免許税と謄本代程度で行えるので、土地建物の筆数や個数にもよりますが、

安ければ2~3千円で行うことも可能となります。

詳しくは

法務局のホームページ

☝クリック☝

中ほどにある 10)登記名義人住所・氏名変更登記申請書(住所移転の場合)

を参考にしてください。

パソコンが使えたら、それほど難しいものではないと思います。

時間がある方は、ぜひ挑戦してみてください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

津地方法務局【登記されていないことの証明書】宅建業免許更新

【津地方法務局戸籍課】

【津地方法務局戸籍課】

東洋ハウジング免許更新手続き

東洋ハウジングの宅地建物取引業者の大事な免許である『宅地建物取引業者免許証』の更新が今月から

始まりました。

と言うのも、この東洋ハウジングの業者の免許証は今年2023年9月18日までが期限となり、免許期間満

了日の90日前から30日前までに申請の手続きを行わないといけません。

 

ここでしか取れない書類

その提出書類の中に、関係者が『後見登記等ファイルに成年後見人、被保佐人とする記録がないことを

証明』する書類が必要となります。

その書類を、津地方法務局に取りに行ってきました。

ちなみにこの書類、三重県ではここしか取れないのです。

【津地方法務局戸籍課室内】

【津地方法務局戸籍課室内】

津市役所前、津合同庁舎にある津地方法務局の2階の戸籍課での証明書取得となります。

 

登記されていないことの証明書

普段、1階の不動産登記や商業・法人登記の窓口にはよく行くのですが、ここ2階の戸籍課は5年1回しか

伺いません。

そう、この業者の免許更新の時だけです。

成年後見関係の証明書取得時しか用がないので、一般的にはあまり行くことが無いですよね。

自分も、5年前と10年前に取りに行っただけなので、2階だということすら忘れていました。

 

たくさんの書類を作成中

そのほかにも、身分証明書を取得したり、過去5年分の取引状況を簡単にまとめたりと、結構な書類を作

成します。

この更新は、間に合わないと大変なことになるので、早めに提出できるようにしたいと思っています。

頑張って、ほかの書類も作成したり、取得したりします。

 

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℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

トラブル防止の終活【自筆証書遺言書保管制度】法務局が守ります

遺言書

最近よく耳にする【終活】という言葉。

高齢化社会が進むとともに、世の中に浸透しつつある言葉ですが、そんな【終活】の一環として相続で

トラブルにならないための有効な手段として遺言書があります。

しかし、遺言書も本人が死亡後、発見されなかったりちゃんと保管されていないと一部の相続人により

改ざんされる恐れがあります。

そんな自筆証書遺言のメリットを損なわず、問題点のみ解消した方策が【自筆証書遺言書保管制度】と

なります。

 

法務局で保管

この制度は、遺言書を法務局で保管してくれるため、紛失や改ざんの恐れがありません。

費用も安価で、遺言書1通につき、手数料3,900円となります。

法務局で遺言の方式は確認するので、方式の不備により無効になる心配はありません。

但し、遺言書の内容は法務局では審査しません。

 

証人もいりません

遺言書にはほかに公正証書遺言の方法もありますが、公正証書遺言に必要な証人は【自筆証書遺言保管

制度】には必要ありませんし、家庭裁判所での検認も不要です。

しかし、遺言書を自書できない場合や本人が法務局に出向けない場合はこの制度はご利用できません。

【自筆証書遺言書保管制度】を利用した場合は、ご家族にもその旨を伝えると将来相続開始時の手続き

もスムーズに行えます。

 

手続きは予約制

本制度を利用する場合は、一定時間要するためすべての手続きにおいて法務局への予約が必要です。

予約なしだと待ち時間があったり手続きができない場合もございます。

ご予約は

①法務局手続案内予約サービス専用HPより予約

https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/

②法務局への電話予約

各法務局サイト

☝クリック☝

③法務局窓口での予約

受付:平日8:30~17:15(土・日・祝日・年末年始は除く)

 

詳しくは

【自筆証書遺言書保管制度】

☝法務省サイト☝クリック

にてご確認ください。

あなたの大切な遺言書を法務局が守る【自筆証書遺言書保管制度】です。

 

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℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

終活をお考えの方【自筆証書遺言書保管制度】法務局がお守りします

大切な遺言書

最近よく耳にする『終活』

高齢化社会の進展とともに世の中に浸透しつつある言葉ですが、そんな終活の一環として相続で揉めないための

有効な手段として遺言書があります。

しかし、遺言書も本人が死亡後発見されなかったり、ちゃんと保管しておかないと一部の相続人により改ざんさ

れるなどの恐れがあります。

そんな自筆証書遺言のメリットは損なわず、問題点のみを解消した方策として【自筆証書遺言書保管制度】があ

ります。

 

法務局にて保管

この制度は、遺言書を法務局で保管してくれるため、自宅で保管する場合と異なり紛失や改ざんの恐れはありま

せん。

費用も安価で、遺言書1通につき手数料3,900円となります。

法務局で遺言の方式は確認するので、方式の不備により無効になる心配はありません。

但し、遺言書の内容は法務局では審査されません。

 

証人も不要

遺言書には公正証書遺言などの方法もありますが、公正証書遺言に必要な証人はいりません。

もちろん、家庭裁判所での検認も不要です。

しかし、遺言書を自書できない方や本人が法務局に出頭できない場合は、この制度は利用できません。

【自筆証書遺言書保管制度】を利用した場合は、ご家族にその旨を伝えておくと、将来相続開始時の手続きもス

ムーズに行えます。

 

手続きは予約制

本制度を利用する場合は、一定時間を要するためにすべての手続きにおいて法務局への予約が必要となります。

予約なしで訪れると、待ち時間があったり手続きができない場合もありますのでご注意ください。

ご予約の方法は

①法務局手続案内予約サービス専用HPより予約

https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/

②法務局への電話予約

各法務局サイト

☝クリック☝

③法務局窓口での予約

受付時間:平日8:30~17:15(土・日・祝日・年末年始は除く)

 

詳しくは下記サイトでご確認ください。

【自筆証書遺言書保管制度】HP

☝クリック☝

【自筆証書遺言書保管制度】はあなたの大切な遺言書を法務局がお守りします。

 

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℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

大切な遺言書を法務局が守る【自筆証書遺言書保管制度】令和2年7月10日制度開始

終活の一環

高齢化社会の進展とともに終活が浸透している世の中ですが、相続をめぐる紛争を防止する有効な手段として

遺言書があります。

しかしそんな遺言書も本人が死亡後、発見されなかったり、一部の相続人により改ざんされる恐れがあります。

そんな自筆証書遺言のメリットは損なわずに問題点のみ解消した方策として【自筆証書遺言書保管制度】があ

ります。

 

法務局で保管

法務局で保管するため、自宅などで保管するのとは違い、紛失や改ざんの恐れはありません。

費用も安価で、遺言書1通につき3,900円手数料が必要です。

法務局で遺言の方式は確認するので、方式の不備により無効になる心配はありません。

(ただし、法務局では遺言書の内容の審査はしません)

 

証人なども不要

遺言書には公正証書遺言などの方法もありますが、公正証書遺言のように証人は必要ございません。

もちろん、家庭裁判所での検認も不要となります。

しかし、遺言書を自書できない方や本人が法務局に出頭できない場合は、この制度の利用は出来ません。

この【自筆証書遺言書保管制度】を利用されたときは、ご家族にその旨をお伝えしておくと、相続開始後の手

続きもスムーズに行えます。

 

手続きは予約制

本制度を利用する場合は、各種確認や手続きの処理に一定の時間を要するため、全ての手続きにおいて法務局

への予約が必要となります。

予約なしに訪れると、長時間待たなければならなかったり、その日に手続きができない場合もあります。

予約方法は

①法務局手続案内予約サービス専用HPより予約

https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/

②法務局への電話予約

各法務局のサイト

③法務局窓口での予約

受付時間:平日8:30~17:15(土・日・祝日・年末年始は除く)

 

詳しくは下記サイトを確認してください。

【自筆証書遺言書保管制度】HP

このように【自筆証書遺言書保管制度】を利用すると、あなたの大切な遺言書を法務局が守ってくれます。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

不動産の所有者住所と現住所が違うとき【登記名義人住所変更登記】

変更しないと売却できない

不動産の売却相談を受けるとよくあることが、所有している不動産の登記名義人の住所と実際の現住所が

違う場合があります。

要は、以前の住所で登記されているので、現住所とは変わってると言う訳です。

この場合、そのままでは売却ができません。

 

登記名義人住所変更登記

この場合、売却時までに登記名義人の住所変更登記を行う必要があります。

不動産を売却する場合、売主はその不動産を購入したときに貰う登記識別情報通知(権利書)と、印鑑証

明書、実印が必要となります。

印鑑証明書は、その方の現住所が記載されており、登記識別情報通知(権利書)の所有者欄の住所と違う

為、登記上は別人物となるわけです。

このため、登記名義人の住所変更登記が必要となるわけです。

 

どうやって変更する

登記名義人の住所等変更登記を行う場合、一般的には司法書士に登記の依頼を行います。

もちろん、登録免許税という税金と併せて、司法書士の報酬も必要です。

登録免許税と報酬で併せて1~2万円程度必要です。

松阪地区やその周辺の方で、司法書士にお知り合いのいない場合は、東洋ハウジングでもご紹介させてい

ただきます。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

ご自身でも登記可能

登記名義人住所変更登記くらいなら、名義人ご自身でも行えます。

ご自身で行う場合は、登録免許税や謄本代くらいで行えるので、建物・土地の筆数や個数にもよりますが、

安ければ2~3千円程度で行うことも可能です。

詳しくは

法務局ホームページ

☝クリック☝

中ほどにある 10)登記名義人住所・氏名変更登記申請書(住所移転の場合)

を参考にしてください。

パソコンが使えると便利だと思います。

時間がある方は、ぜひ挑戦してみてください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

どうする?【登記名義人住所変更登記】所有者住所と現住所が違う場合

そのまま売却できない

不動産の売却相談を受けるときに登記を調べると、不動産所有者の登記名義人の住所と、今の現住所が違う場合が

よくあります。

この場合、もちろん不動産所有者が登記名義人なのですが、そのまま売却することはできません。

 

登記名義人住所変更登記

このような場合は、売却時までに登記名義人の住所変更登記を行う必要があります。

不動産を売却する場合、売主は所有権移転時に登記識別情報通知(権利書)と、印鑑証明書、実印が必要となりま

す。

印鑑証明書はその方の現住所が記載されており、登記識別情報通知(権利書)の所有者欄の住所と違う為、登記上

は別人物となるわけです。

このため、登記名義人の住所変更登記が必要となります。

 

司法書士に依頼

登記名義人の住所等変更登記を行う場合、一般的には司法書士に登記手続きを依頼し行うことができます。

もちろん、登録免許税と司法書士の報酬代が必要です。

報酬と登録免許税等合わせて、1~2万円程度必要です。

司法書士に知り合いがいない場合で松阪地区の場合は、東洋ハウジングにてご紹介もさせていただきます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

自分でもできます

登記名義人住所変更登記くらいなら、ご自身でも行えます。

自分で行う場合は、登録免許税や謄本代くらいで行えるので、土地・建物の筆数にもよりますが、2~3千円程度で

行えます。

詳しくは

法務局ホームページ

☝クリック☝

中ほどにある 10)登記名義人住所・氏名変更登記申請書(住所移転の場合)

を参考にしてください。

パソコンが使えると便利だと思います。

特に時間のある方は、挑戦してみてください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

不動産の所有者住所と現住所が違うときは【登記名義人住所変更登記】

住所が違う

不動産の売却相談を受けるときに登記を調べると、不動産所有者の登記名義人の住所と、今の住所が違って

いる場合がよくあります。

この場合、もちろん不動産所有者が登記名義人なのですが、そのままでは売却することができません。

 

登記名義人住所変更登記

このような場合は、売却時までに登記名義人の住所変更登記を行う必要があります。

不動産を売却する場合、売主は所有権移転時に登記識別情報通知(権利書)と、印鑑証明書、実印が必要と

なります。

印鑑証明書はその方の現住所が記載されており、登記識別情報通知(権利書)の所有者欄の住所と違う為、

登記上は別人物となるわけです。

このため、登記名義人の住所変更登記が必要となります。

 

司法書士に依頼

登記名義人の住所等変更登記を行う場合、一般的には司法書士に登記手続きを依頼し行うことができます。

もちろん、登録免許税と司法書士の報酬代等が必要です。

報酬と登録免許税等を合わせて、1~2万円程度必要です。

司法書士に知り合いがいない場合で松阪地区の方は、東洋ハウジングにてご紹介もさせていただきます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

自分でも可能

登記名義人住所変更登記くらいなら、ご自身でも行えます。

自分で行う場合は、登録免許税や謄本代くらいで行えるので、土地・建物の筆数にもよりますが、2~3千円

程度で行えます。

ご自身で行う場合は

法務局ホームページ

☝クリック☝

中ほどにある 10)登記名義人住所・氏名変更登記申請書(住所移転の場合)

を参考にしてください。

パソコンが使えると便利だと思います。

時間がある方は、挑戦してみてください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

不動産の所有者住所と現住所が違う時

よくある所有者の住所が違うこと

不動産売却の相談を受ける時に、全部事項証明書(登記記録)を調べるのですが、この時、今住んでる

住まいなどの場合は登記記録の住所と、現住所が同じの場合が多いのですが、今は違う場所に住んでた

り、土地のみ所有していると住所が変わってる方がよくいらっしゃいます。

これは、登記記録の住所と、印鑑証明書の住所が違っている場合は、このままでは売却できません。

 

売却時までに登記名義人住所変更登記を

住所が違う場合は、印鑑証明書の住所に、登記名義人の住所を合わせる事が必要です。

不動産を売却する場合、売主は所有権移転時に登記識別情報通知(権利書)と、印鑑証明書、実印が必

要となります。

この印鑑証明書にはもちろん、その方の住所が掲載されており登記識別情報通知(権利書)の所有者欄

の住所と住所が違う為、同一人物とはならないからです。

このため、登記名義人の住所変更登記が必要となります。

 

司法書士に依頼する

この登記名義人住所変更登記を行う場合、一般的には司法書士に依頼し登記手続きを行うことができま

す。

この場合は、もちろん費用が発生し、司法書士の報酬代と登録免許税が発生します。

一般的には、報酬と登録免許税併せて土地・建物の筆にもよりますが1万円~2万円程度です。

司法書士に知り合いなんていないという場合は、各法務局の入り口にその地区の司法書士の一覧が掲示

されています。

それでも、どこに依頼すればよいかわからないという場合、松阪地区なら東洋ハウジングにご連絡くだ

さい。ご紹介させて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

自分でもできる登記名義人住所変更登記

この登記名義人住所変更登記ですが、もちろん、ご自身でも行えます。

この場合、司法書士の報酬はいりませんので、登録免許税や謄本代等で行えるため、土地・建物の筆に

もよりますが2~3千円程度で行うことも可能です。

ご自身で行う場合の詳しく方法は

法務局ホームページ

☝クリック☝

中ほどにある 10)登記名義人住所・氏名変更登記申請書(住所移転の場合)

を参考にしてみて下さい。

特にパソコンが使えると便利ですね。

時間がある方は挑戦してみて下さい。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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URL https://sutekinasumai.com/

 

売却時に避けては通れない相続登記

【高町の合同庁舎の4階にある法務局】

【高町の合同庁舎の4階にある法務局】

 

相続が完了していないと売却ができない

ここ数年、不動産の売却依頼が色々とあり、その中で多いことが相続登記が終わっていない

事があります。

基本的に相続登記が終わっていないと、不動産の売却はできません。

しかも、1代くらいならまだ良いのですが、たまに3代前からしていないなど色々なパターン

があります。

相続登記は、時間が経てば経つほどややこしくなることが多いです。

 

相続人が多いとお金も余分にかかる

時間が経てば経つほど、相続登記がややこしくなるというのは、時間が経つと相続人が増え

る可能性が高いからです。

人数が増えると、各人のとの交渉や印鑑などの取得、時には相続人が海外などにいらっしゃ

る場合もあります。

ですから、時間が経つとお金も時間も余分にかかるという訳です。

以前にご相談を受けたお客様は、1年以上かかった方もいらっしゃいました。

しかも、金額も結構な額に。

 

売主が認知症などの場合は要注意

売主本人が痴ほう症など認知症がある場合は要注意です。

この場合、売主本人に判断能力があるかどうかが、判断基準となります。

売買契約締結時はもちろん、引渡し・決済時も確認が必要です。

実際の取引の手続を行う、司法書士などの代書人が判断するわけですが、何も問題ない場合

は良いのですが、微妙な場合は医師の診断なども必要なり、判断できない又は認知症が進ん

でる場合は、取引自体ができなくなることもあります。

この場合は、成年後見人制度を利用することになり、成年後見人が決まるまで、半年以上か

かることもあります。

 

判断が難しい時は司法書士にご相談

家族だけでは、認知の判断が難しい場合は、司法書士など代書人に相談してみると良いと思

います。

松阪市内や近郊なら、東洋ハウジングでも司法書士のご紹介等も無料でさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

その他の地域の方で、司法書士などのお知り合いがいない場合は、各市にある法務局に行く

と、入り口にその街の司法書士一覧が掲示されています。

それを見て、問い合わせすることも良いでしょう。

松阪市なら、高町のユニクロ前の合同庁舎の4階が、法務局です。

 

お子さんやお孫さんなど、後世に迷惑をかけない為にも、早めの相続をお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

抵当権設定登記が残っているときもあります

【こんな時期なので借入れの確認を】

【こんな時期なので借入れの確認を】

抵当権を消すには抹消登記が必要です

最近の借入れなどは返済が完了すると、金融機関が抵当権抹消登記の手続き

用紙などを提出してくれたり、司法書士を紹介してくれたりして、抵当権

の抹消登記に関する事を説明していただけますが、昔の借入れは希に抵当権

が残っている場合があります。

 

もちろん、借入れされたご本人は返済が完了したことは分かっていますが、

抵当権が残っていることを知らない事がよくあります。

 

抵当権抹消登記はご自身でも比較的簡単にできます

住まいの売却を依頼されたときに、すぐにその土地や建物の登記を調べ、所

有者の事はもちろんですが、登記の内容や住所などの確認を行います。

その中で、昔、借入れをしていたところの抵当権が残っていて、売主に確認す

ると、とっくに返済は終わってますと言われることも。

そのままではもちろんダメなので、すぐに金融機関に確認してもらい、抵当権

抹消登記に必要な書類を集めてもらいます。

ここで、抵当権抹消登記手続きくらいならご自分でも簡単にできる事はご存

知ですか!

司法書士等に依頼すると費用が1~2万円掛かりますが、ご自身で行えば、登

録免許税だけでOKです。

書類もパソコンなどが使えれば、簡単に作成でき、わからなければ法務局で

丁寧に教えてくれます。

もちろん、法務局のホームページで必要な事は確認できます。

法務局ホームページ

☝クリック☝

クリックした画面を真ん中くらいまでスクロールしたところの

16)抵当権抹消登記申請書

欄に詳しく記載されています。

他の登記関連の申請書類なども掲載されています。

難しく、時間のかかるものは司法書士にお任せしたほうが良いかと思います

が、簡単な申請もあるので一度ご覧ください。

特に時間に余裕のある方でパソコンが使える方にはお勧めです。

ただし、法務局は平日朝8時30分より夕方5時15分までが取扱時間となってい

ます。

仕事が平日の方は、少し時間の都合をつけないといけませんが・・・。

売却したい不動産に、返済完了した抵当権等が残っていた時は、ぜひチャレ

ンジしてみて下さい。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

抵当権設定登記が残ってる時もある

抵当権を消すには抹消登記が必要です

最近の借入れなどは返済が完了すると、金融機関が抵当権抹消登記の手続き

用紙などを提出してくれたり、司法書士を紹介してくれたりして、抵当権

の抹消登記に関する事を説明していただけますが、昔の借入れは希に抵当権

が残っている場合があります。

 

もちろん、借入れされたご本人は返済が完了したことは分かっていますが、

抵当権が残っていることを知らない事がよくあります。

抵当権抹消登記はご自身でも比較的簡単にできます

住まいの売却を依頼されたときに、すぐにその土地や建物の登記を調べ、所

有者の事はもちろんですが、登記の内容や住所などの確認を行います。

その中で、昔、借入れをしていたところの抵当権が残っていて、売主に確認す

ると、とっくに返済は終わってますと言われることも。

そのままではもちろんダメなので、すぐに金融機関に確認してもらい、抵当権

抹消登記に必要な書類を集めてもらいます。

ここで、抵当権抹消登記手続きくらいならご自分でも簡単にできる事はご存

知ですか!

司法書士等に依頼すると費用が1~2万円掛かりますが、ご自身で行えば、登

録免許税だけでOKです。

書類もパソコンなどが使えれば、簡単に作成でき、わからなければ法務局で

丁寧に教えてくれます。

もちろん、法務局のホームページで必要な事は確認できます。

法務局ホームページ

☝クリック☝

クリックした画面を真ん中くらいまでスクロールしたところの

16)抵当権抹消登記申請書

欄に詳しく記載されています。

他の登記関連の申請書類なども掲載されています。

難しく、時間のかかるものは司法書士にお任せしたほうが良いかと思います

が、簡単な申請もあるので一度ご覧ください。

特に時間に余裕のある方でパソコンが使える方にはお勧めです。

ただし、法務局は平日朝8時30分より夕方5時15分までが取扱時間となってい

ます。

仕事が平日の方は、少し時間の都合をつけないといけませんが・・・。

売却したい不動産に、返済完了した抵当権等が残っていた時は、ぜひチャレ

ンジしてみて下さい。

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返済が終わったら抵当権抹消登記の確認を!

昔の借入れなどは抵当権が抹消されていない事も

最近の借入れなどは返済が完了すると、金融機関が抵当権抹消登記の手続き

用紙などを提出してくれたり、司法書士を紹介してくれたりして、抵当権

の抹消登記に関する事を説明していただけますが、昔の借入れは希に抵当権

が残っている場合があります。

もちろん、借入れされたご本人は返済が完了したことは分かっていますが、

抵当権が残っていることを知らない事がよくあります。

抵当権抹消登記はご自身でも比較的簡単にできます

住まいの売却を依頼されたときに、すぐにその土地や建物の登記を調べ、所

有者の事はもちろんですが、登記の内容や住所などの確認を行います。

その中で、昔借入れをしていたところの抵当権が残っていて、売主に確認す

ると、とっくに返済は終わってますと言われることも。

そのままではもちろんダメなので、すぐに金融機関に確認してもらい、抵当

権抹消登記に必要な書類を集めてもらいます。

ここで、抵当権抹消登記手続きくらいならご自分でも簡単にできる事はご存

知ですか!

司法書士等に依頼すると費用が1~2万円掛かりますが、ご自身で行えば、登

録免許税だけでOKです。

書類もパソコンなどが使えれば、簡単に作成でき、わからなければ法務局で

丁寧に教えてくれます。

もちろん、法務局のホームページで必要な事は確認できます。

法務局ホームページ

☝クリック☝

クリックした画面を真ん中くらいまでスクロールしたところの

16)抵当権抹消登記申請書

欄に詳しく記載されています。

もちろん、他の登記関連の申請書類なども掲載されています。

特に時間に余裕のある方でパソコンが使える方にはお勧めです。

売却したい不動産に、返済完了した抵当権等が残っていた時は、ぜひチャレ

ンジしてみて下さい。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

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返済が完了したら抵当権抹消登記が必要です

昔の借入れなどは抵当権が抹消されていない事も

最近の借入れなどは返済が完了すると金融機関が抵当権抹消登記の手続きの

用紙などを提出してくれたり、司法書士を紹介してくれたりして、抵当権の

抹消登記に関する事を説明していただけますが、昔の借入れは希に抵当権が

残っている場合があります。

もちろん、借入れされたご本人は返済が完了したことは分かっていますが、

抵当権が残っていることを知らない事がよくあります。

抵当権抹消登記はご自身でも比較的簡単にできます

住まいの売却を依頼されたときに、すぐにその土地や建物の登記を調べ、所

有者の事はもちろんですが、登記の内容や住所などの確認を行います。

その中で、昔借入れをしていたところの抵当権が残っていて、売主に確認す

ると、とっくに返済は終わってますと言われることも。

そのままではもちろんダメなので、すぐに金融機関に確認してもらい、抵当

権抹消登記に必要な書類を集めてもらいます。

ここで、抵当権抹消登記手続きくらいならご自分でも簡単にできる事はご存

知ですか!

司法書士等に依頼すると費用が1~2万円掛かりますが、ご自身で行えば、登

録免許税だけでOKです。

書類もパソコンなどが使えれば、簡単に作成でき、わからなければ法務局で

丁寧に教えてくれます。

もちろん、法務局のホームページで必要な事は確認できます。

法務局ホームページ

☝クリック☝

クリックした画面を真ん中くらいまでスクロールしたところの

16)抵当権抹消登記申請書

欄に詳しく記載されています。

もちろん、他の登記関連の申請書類なども掲載されています。

特に時間に余裕のある方でパソコンが使える方にはお勧めです。

売却したい不動産に、返済完了した抵当権等が残っていた時は、ぜひチャレ

ンジしてみて下さい。

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土地所有者がわからない時は!

土地の所有者は法務局で調べることができます

土地の所有者がわからないというご相談をうけることがあります。

土地の所有者は、法務局で調べることができます。

登記事項証明書1通600円必要です。(オンライン申請を行うと1通480円~となります)

松阪市なら高町にある合同庁舎4階に法務局はあります。

法務局の窓口で、申請用紙に記入すれば、誰でも入手できます。

ちなみに、土地の地番がわからないと調べることができません。

土地の地番がわからない時は、市役所などの役所の税務課で調べることができます。

沢山調べると結構お金がかかりますが、所有者を調べる時にはこの方法です。

この土地を買いたいが所有者は誰だろう、この土地の方に用事があるが所有者は誰だろうなど調べたい土地が

ある方は一度試してみて下さい。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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不動産を相続する時に必要な事、相続登記

【売却時には必ず必要になる相続登記】

【売却時には必ず必要になる相続登記】

どうせするなら早いほうが良い

ご両親など身内の方が亡くなられ、生前の不動産を売却したいというご相談が最近本当に多くなりました。

この時に、相続がまだ済んでいないという方も結構ございます。

売却する場合、相続登記は、できるだけ早いほうが良いかと思います。

時間が経過すると話しが難しくなる可能性も

相続登記は、時間の経過とともに相続人が増える可能性があります。

たとえば、相続人の方が亡なくなられるとその子供さんなどに相続という話になり、時間も費用も発生する

ことになります。

近隣に相続人が全員揃ってれば良いのですが、日本全国にいらっしゃったり、または、外国にいらっしゃっ

たりすると、その分余計に時間・費用が発生します。

ですから、気づいたときに出来るだけ早く相談をして、できるだけ早く相続登記をされることをお勧めいた

します。

不動産を手放すときは、必ずしなくてはならないですからね。

松阪市近郊なら、東洋ハウジングでもご相談承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

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いつかはしないといけない住所変更登記

【大事な登記事項証明書】

 

以前住んでいた住まいの売却

 

昔住んでいた不動産を売却させていただく事が多くあります。

その時注意しなくてはならない点があります。

それは・・・。

 

所有者の住所の移転登記

不動産の扱いに慣れている方は、されている方もいらっしゃいますが、基本的には住所の変更

まではされていない方がほとんどです。

これは、所有者の住所変更登記というものですが、基本、引っ越しをされると住所を移します

よね。これが住所変更ですね。

で、住民票の住所が変わります。

しかし、持っている不動産の登記情報が変わるわけではありません。

で、売却しなくてそのままの場合は問題ないのですが、いざ売却となると、最終的には住所の

変更登記をしなくてはなりません。

 

自分でも行える住所変更登記

 

【登記書類】

 

法務局のホームページに上記のような書類があります。

法務局ホームページ

これにパソコンで入力して、必要書類とともに提出すればOKです。

分かってしまうと結構簡単にできてしまいます。

しかし、法務局のやってる時間に高町にあるハローワークの4階に行かなくてはなりません。

働いてる方では難しい場合があります。

そこで、司法書士にお願いします。

費用は大体3~5万円程度です。

司法書士のお知り合いがいない時は東洋ハウジングにご相談ください。

ご紹介くらいはさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

でも、すぐに売却されない場合は、そんなに急がなくても良いですが。

参考までに!

 

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建物解体後に必ず行わなければいけない事

【高町のハローワークの4階にある法務局】

 

最近多い古家の解体

遠方にお住いの方が、自分の田舎を相続する例が最近非常に多いと思います。

その時、もう田舎に戻る予定がないなどで、解体して売却をしたいという方が増えています。

その過程で、解体後の建物の登記を消すことをお忘れの方も多いようです。

建物滅失登記

土地・建物は通常所有権を付けてあります。

その所有権を建物が無くなれば滅失させなければいけません。

ではどのように建物滅失登記を行うかですが、手っ取り早いのは、土地家屋調査士に依頼する事

です。ただし、お金はかかります。なかなか平日に時間の取れない方は、依頼されることをお勧

めいたします。

もちろん、自分で行うこともできます。

そんな時は法務局のホームページの

建物滅失登記申請書

☝ここを参考にして下さい☝

パソコンを使える方で、時間のある方なら安価で申請を行なえます。

しかし、作った申請書を一度法務局に持っていき、担当官に相談することをお勧めいたします。

ちなみに、松阪地区なら

津地方法務局松阪支局

☝Google地図☝

ここの4階に御座います。訪れてみて下さい。

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誰でも騙されたくない不動産取引

【知ってますか!全国どこの土地でも所有者を調べることができます】

 

『全部事項証明書』と言うものをご存知ですか!

昔風に言うと『登記簿謄本』です。

今は、全部事項証明書と言うのですが、どういうものかと言うと、土地や建物の所有者が調べられたり、

その土地・建物の所有権についてる権利や所有権以外についてる権利などが掲載されている証明書です。

 

誰の所有かがすぐにわかるもの

 

・隣りの土地の所有者がわからない・・・

・個人的に土地や建物を取引するが、権利関係は大丈夫な土地だろうか・・・

・担保などがどのくらいついてるのだろうか・・・

など、土地の権利関係などは、現地には書いてないので全然わからないですよね。

そこで、誰にでも、どこのものでも、1通申請手数料600円払えばだれでも取得できます。

まず、『誰の所有かを調べたい』『この土地が本当に売主と言う人の所有だろうか』などは

この全部事項証明書の『権利部(甲区)(所有権に関する事項)』を確認すればわかります。

ちなみに松阪地区の法務局は

『津地方法務局 松阪支局』です。

ここの4階です。

場所は

Google地図

☝クリック☝

 

その土地建物は本当に購入して大丈夫?

 

その土地の事を調べる時に、ここに差し押さえなどもあれば掲載されています。あれば場合は

要注意です!

それから、借入れなどを示す担保設定があるかどうかは『権利の部(乙区)(所有権以外の権

利に関する事項)』欄を見ます。

担保設定で気を付けたいことは、購入して担保が抹消できるかということです。

これは、ここに記載されている金融機関に売主と一緒に出向き確認すればOKです。

購入しても担保設定が消えない場合もありますのでご注意を!

 

不動産購入は、わからないことが多いです

 

このように不動産は現地を見ているだけではわからないことが非常に多く、トラブルも多いと

思います。

最近で言えば、大手ハウスメーカーもトラブルに巻き込まれる事件がありましたね。

実際、東洋ハウジングにも日々の色々な相談の中で、自分たちで取引をしたいけどどうすれば

・・・や全部事項証明書の見方など様々な相談があります。

安全な取引の為に、信頼できる『宅建業者』などにご相談されることをお勧めいたします。

もちろん、東洋ハウジングでもご相談承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

トラブルのない、安全な不動産取引を!

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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土地の一部を譲る場合に行わなくてはならない事

今週はまたまた少し寒くなるようですね。

もう、寒くなくても良いんですけどね。

 

 

さて、不動産の相談事の中に大きな敷地の一部を隣りの方に譲るということがあります。

この時、気を付けないといけない事があります。

土地の売買契約(譲る部分の)はわかる方が多いのですが、その時にその譲る部分の分筆を

しなくてはならないという事があります。

 

【大事な境界票】

 

分筆とは、登記上の一筆の土地を分割して数筆の土地にすることです。

この分筆作業を行ってから所有権移転を行います。

分筆するには近隣の土地の立会い等も必要になります。道があれば役所などの立会いもです。

立会い、測量の後分筆を行い、その分筆を行ったところを売買にて所有権移転を行います。

ちなみに、分筆作業等を行うのは、土地家屋調査士です。

所有権移転登記を行うのは、司法書士です(売主買主の本人同士でも可能です)

分筆作業には数十万円かかることもあります(土地の大きさや測る箇所にもよります)

簡単に土地の売買の話しだけをせずに、まずは全体で係るお金をなどを知るために、見積もりを

依頼することも考えられたほうが良いと思います。

もちろん、東洋ハウジングでもご相談承っております(相談だけなら無料です)

お気軽にご相談ください(相談だけでもOKですよ)

東洋ハウジングTel 0598-29-1155

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

気分だけでも・・・。

夜が暑すぎて眠れません


クーラー無しでは過ごせない日が続きますね


まもなくお盆ですので、もう少しの辛抱かな!


 


 


 


 


さてさて、先日、法務局でこんな物をもらってきました!


うちわ?表


 


 


 


 


 


 


そう、簡単な団扇です。

土地家屋調査士協会が作ってるもののようです。

節電の夏ですし、ちょうど良いですね。

『杭を残して悔いを残さず』

なんて、いい事が書いてありますφ(._.)

ちなみに、裏はこんな感じです


うちわ?裏


 


 


 


 


 


 


気分だけでも南国です。

事務所で使います。

株式会社 東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330-8

(三重高通沿い・三重高校前)

Tel 0598-29-1155(代)


大きな地図で見る

超満員!?

最近、同業者の方々からよくブログたまに見てるよって言われます


嬉しい事なんですが、見るだけじゃなくて出来たら書き込んでくださいね


ハンドルネームは微妙にニシやんなら判るようなハンドルネームで(・∀・)つ


 


 


さてさて、午前中法務局に用事があり、出かけてきました


当然、法務局はニシやんたちはよく行く場所です


ご存知の方も多いとは思いますが、法務局は今、高町の合同庁舎の4階です


1階には、ハローワークがあります


で、その影響だと思うのですが、駐車場についてびっくり


いつも、満車に近いのですが、今日は完全に満車状態


法務局駐車場


 


車を停めるのも一苦労でした


端っこのほうはいつもなら空いてるのに、今日はどこ


もびっしり


 


中に入ると、やはりハローワークはすんごい人でした


ロビーにまで人がいっぱいで凄い事になってました


やはり、マスコミ等でもやってるように、大変な時期なんですね


しかし、不況でもニシやんもしっかり仕事をしていかなくてはなりません


2009年が終わる頃には、笑えるように今、頑張ります


 


株式会社 東洋ハウジング


三重県松阪市久保町1330-8


(三重高通沿い・三重中京大学入口)


Tel 0598-29-1155(代)


 


 

法務局

今年初めて法務局に行った。

まず入口のところで大渋滞。

駐車場がほぼ満車。

法務局は4階の為、1階のハローワークの前を通ってびっくり。
すごい人だかり・・・。

これか~満車の訳は・・・。

新聞や、テレビ、雑誌等ではだいぶ景気が良くなったって言ってるがそれはやはり都会の一握りかな~と思ってしまうような光景だった。

まだまだ松阪などの地方の地方では、厳しい状態が続いてるようだった。

でも、逆に考えればそれだけチャンスもあるって事。

2006年も前向きにしっかり考えて仕事をしようと誓ったのでした。

株式会社 東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330-8
(三重高通沿い・三重中京大学入口)
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マメ知識Ⅱ

昨日の続きで、もう少し踏み込んで話をしてみます。
昨日少しお話したように、法務局とは登記申請をしたりその登記内容を調べたりするところです。

不動産を買ったり、家を建てたりしたときは業者の方が作業をしてくれる事が多いと思うのでそれほど心配は要らない。
しかし、他の場合では行かなくてはならない事も・・・。

たとえば、こんなとき。

10年少々前に不動産を購入。あるいは家を建築。
そして、借入をしてる方。
金額が少ない方はまだいいのですが、多めの借入をされてる方は借入の見直しもいいかも。
要するに借り換えです。

この場合は、当然銀行等の金融機関で借り換えをするわけですが、金融機関は必要書類に登記事項証明書なるものの提出を求めます。
そのときには、知ってると役に立つと思います。
その申請書がこれ!
登記事項証明書
上部に自分の名前を書いて、土地・建物にレ点をし、必要な所在を記入します。
ちなみに、1部1,000円です。

それから、何かの理由で所有者を探す時に使えるのがこの用紙です。
要約書
要約書です。
これは、何年か前までは申請すると登記事項を自分で閲覧するというシステムだったのですが、少し前から、全ての登記事項がコンピューター化された為このようなものになりました。
内容は登記事項証明書とよく似ているのですが、登記事項証明書は法務局 登記官の印鑑が押してあり公的に認められたものに対して、要約書は何も証明されてなく自分で閲覧したのとなんら変わりはないということです。
金額は1部500円です。

ちなみに、どこの不動産でもお金さえ払えば所有者は分かります。
だから、「ここは誰のもの?」なんていうときにも使えます。

あと、土地の形状、測量図、建物の形状等が知りたいときにはこの書類。
地図等申請書
前の2つの書類と同じように申請すれば、もらえます。
これも1部500円です。
前はこれも、申請して出してもらい自分でコピーをしなければいけなかったのですが、コンピューター化されてから少しサービスも増えて申請書の写しの欄にレ点をしておけば1部500円でコピーまでしてくれます。
自分でコピーをする場合は、1部500円にコピー代が40円かかります。

あれ?下がって30円だったかな?とにかくとっても高いコピー機です。
半分詐欺みたいなものです。
だから、ニシやんはコピーサービスを使います。

このように用紙に記入する事によって、登記関係の書類は取れます。

住宅ローン等を支払われてる方、一度ご自分の借入を点検してみてはいかがですか?
もしかしたら、すごい高い金利で返済しているかも・・・。

そのような相談でも、その他、どんな事でも相談に乗りますよ。
しかも、サービスで・・・。

株式会社 東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330-8
(三重高通沿い・三重中京大学入口)
Tel 0598-29-1155(代)

マメ知識!

今日、2回も法務局にいった。

何を同じところに2回も・・・。と思われるかも知れないので言い訳を少し。
午前中に1回行き、帰ってきてからあの書類も・・・。と言われたからです。
ニシやんがドンくさいのではないので。

それはいいのだが、普通の人は法務局で何を?と思うかもしれないので、本題のマメ知識を。

まず、法務局とは基本的に全部事項証明書(昔で言う登記簿謄本)をとったり、不動産の登記を行なうところである。(他にもいろいろあるが・・・。)
建築関係、不動産関係等の方は非常になじみ深いところだが、一般の方は知らない方もいると思うので。

津地方法務局 松阪支所はどこにあるかというと、三重県松阪市高町493-6です。

姿はこんなんです。
法務局
1階にハローワーク、2階に税務署等が入居し、4階が法務局(登記部門)です。

通沿いは駐車場が無く、裏に回るとひろ~い駐車場があります。

法務局駐車場
こんな感じです。

ここに車を止めて、裏の出入り口から入って、まっすぐ進むとエレベーターが左にあります。
最近健康オタクのニシやんはいつも階段ですが・・・。(笑)

で、エレベーターを上がると

法務局入口
入口が。

自動ドアを入ると、そこが法務局です。
正面が受付で、左が書類を記入するところです。

法務局手続き

ここで、もらいたい書類を記入します。
ちなみに、お金はかかります。
結構高いです。
次回は、どういう書類を取れるの?などなど役に立つマメ知識をアップします。
今日はその為の予備知識と言うことで・・・。
では、お楽しみに・・・。(笑)

株式会社 東洋ハウジング
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