今こそ注意したい【南海トラフ巨大地震】再チェック

防災みえより通知

昨日の宮崎県日向灘を震源とした地震を受け、lineに登録してある防災みえより南海トラフ地震

臨時情報が届きました。

初めてのことなので、なんだこれって感じでしたが夜のニュースなどで、事の重大性がわかりま

した。

とりあえず巨大地震注意という発表でした(最初は調査中)が、平常時に比べて数倍発生の可能

性が高くなるとの事でした。

 

今こそ考えたい

いろんなニュースで放送されていますが、今後はニュース等の情報に注意し、身の安全を守る行

動を取ってくださいとのことです。

今一度、自宅や職場での防災の備えを見直したいと思います。

発生時に持ち出す避難用具の見直しや、避難場所の再確認や、各種ハザードマップの再確認も必

要です。

 

長期休暇だからこそ

そして、早い方だと明日からお盆休みとなります。

長い方は、18日(日曜日)までの10日間程度のお休みです。

もちろん、お盆休みは実家などへの帰省や旅行も予定されてる方も多いと思います。

普段と違う場所なので、そんな帰省先や旅行先の各種ハザードマップや避難場所の確認も必要に

なってきます。

各種ハザードマップや避難場所は、各市町村のホームページで確認できます。

いざという時のために、事前に調べておくことをお勧めいたします。

地震が発生した後だと、ネット環境も悪くなったり、使えなかったりすることがあるので、今の

うちに調べたいですね。

もちろん、何事もなく普段のお盆休みとなればそれに越したことはありませんが・・・。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

どこを見ればいいのか【不動産購入前のチェックポイント】建物編

見学時には忘れずに

住まいの見学をする場合は、持っていきたいものもあります。

まずは、懐中電灯です。

見学する物件は、電気が通電されていないところもあります。

この場合、暗くて見えないときがあるため、懐中電灯があると便利です。

特に、雨漏りなどを見るときには必須のアイテムです。

 

和室はわかりやすい

雨漏りに関しては、売主様も気づいていないケースがあります。

和室の天井で、木目の天井の場合は特にわかりやすいですね。

懐中電灯で照らすと、シミになってる場所は要注意です。

但し、天井板の木目とよく似ているのでご注意を。

 

床下もチェック

ダイニングキッチンや洗面室などには、床下収納庫や床下点検口などがあります。

(無い場合もありますが・・・)

床下を見ると、湿気がないかや床下が濡れていないかなどもみると良いと思います。

湿気が多いと、シロアリの可能性も考え有れるので、よりしっかりと点検も必要です。

 

建具も確認

部屋への入口建具も不具合を見るのにちょうどいいと思います。

特に、数枚の建具の引き戸です。和室などの数枚の引き戸は、しっかりと動かしてみましょう。

引っかかったりすると、下がったりしているので、傾きなどの不具合が考えられます。

自分達では、不具合を見つけるのが困難だという場合は、【建物状況調査】をお願いすることも可能です。

トラブルを避ける【建物状況調査・インスペクション】

☝クリック☝

 

外部もチェック

簡単な調査としては、外部も確認しましょう。

まず、基礎部分です。

コンクリート部分の割れはないかどうかです。

細い割れ(0.5㎜以下)ならともかく、大きな割れは要注意です。

地盤沈下の可能性も考えられます。

あとは、外壁のチェックですね。

手でこすってみて、指に白く手につくようなら、外壁の再塗装も考えないといけません。

そして、コーキングもチェックです。割れがひどいと、コーキングも打ち直しが必要です。

 

このように、自分達でもできるチェックもありますので、見学の際にはぜひチェックしてみてください。

 

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誰でも嫌なトラブル【住まい売却でトラブルを避けるためには】

不具合を最初から説明

住まいの売却でトラブルになることと言えば、雨漏りや腐食などの不具合があります。

このような不具合は、目で見て簡単にわかるものから、しっかり見ないとわからないものや、専門家が

見ないとわからないものまで様々あります。

専門家がないと分からないものは、インスペクション等建物状況調査をお勧めいたします。

建物状況調査とは

☝クリック☝

わかっている不具合等は、事前にしっかりと買主に伝えること大切です。

 

書類にも記載する

買主に説明した不具合箇所は、売買契約書などに書類としてまとめ、売主・買主双方が保管します。

もちろん、その書類には、署名・捺印も行います。

宅建協会の売買契約書には、『物件状況確認書』という書類があり、雨漏りや腐食など様々な不具合を記

載する書類があり、さらにその不具合を修理を行った事実や行ったおおよその時期などを記載します。

 

建物以外のことも記載

不動産売買を行う場合、建物だけじゃなくその土地も取引対象です。

ですから、土地に対しても記載事項が多々あります。

例えば、地盤が軟弱ではないかや、土壌汚染に関すること、敷地の住宅以外の使用履歴など様々な項目を

記載していきます。

ほかにも、敷地内外の心理的瑕疵のことも対象です。事件・事故はもちろん、火災の有無も近隣を含めて

記載します。

トラブルになりそうな事柄は、すべて対象になります。

 

署名・捺印も大切

詳しく記載された事項の告知した証しとして、売主・買主双方の署名・捺印も重要となります。

双方納得した上での売買となり、記載事項のトラブルは回避できると思います。

ただでさえトラブルの多い住まい売却です。

売主・買主双方がトラブルに巻き込まれないように、様々な対処が必要です。

東洋ハウジングでは、このようなトラブルにならないように様々な対処をして不動産取引を行っています。

住まい売却のご相談はこちら

          ☝クリック(住まい売却の相談まで)

住まい売却は、ぜひ、東洋ハウジングにお任せください。

 

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【不動産トラブル】不動産売買でトラブルにならないためには!

不具合など詳しく説明

不動産の取引と言えば、トラブルになったこともよく耳にします。

雨漏りの件や、床下の腐食などが多いと思います。

目で見てすぐ分かるものは良いのですが、しっかり見ないとわからないものや、直接目視できないものなど

は、後からトラブルになる場合もあります。

特に、わかっている不具合は事前にしっかりと買主に伝えることが大切です。

 

書類でも残す

事前に説明した不具合箇所は、売買契約書や重要事項説明書などと一緒に、書類にまとめ売主・買主双方が

残しておきます。

宅建協会の売買契約書には、『物件状況確認書』という書類があり、不具合などを詳しく記録する書類があ

ります。

不具合の箇所の記載、その修理を行ったかどうか、修理をいつ頃行ったなど詳しく記載します。

 

建物以外のことも

『物件状況確認書』には、建物以外のことも記載内容としてあります。

敷地の地盤が軟弱ではないかとか、土壌汚染の事、敷地の住宅以外での使用履歴などの有無も記載します。

古い井戸や埋めてある浄化槽の事、昔の建物の基礎なども記載内容としてございます。

ほかにも、敷地外の事で、近隣の事件や火災などの有無、近隣の環境なども記載します。

トラブルになりそうな様々な内容を記載します。

 

署名捺印も大切

そのように、詳しく記載された『物件状況確認書』ですが、告知した証しとして、売主・買主双方の署名・

捺印欄もございます。

これらの事をすることにより、売主・買主双方が納得した上での売買となり、記載されていることのトラブ

ルは防止できるかと思います。

簡単な説明でしたが、わかりにくいことも多いと思います。

もちろん、東洋ハウジングにお任せいただければ、この説明から始まり書類作成もすべて行います。

不動産売却の際は、ぜひ、東洋ハウジングにお任せください。

 

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【2023年-2024年松阪市ごみ回収】要注意です

年末年始ごみ収集

今年も残りわずかとなりました。

年末の大掃除をされてる方も多いのではないでしょうか。

大掃除と言えば、欠かせないのがごみ収集ですよね。

折角なので、これを機にごみ捨てをおこないたいでしょう。

そんなごみ収集ですが、一部年末年始のごみの回収が変更になるので要注意です。

 

可燃ごみ年末最終回収日

A地区の可燃ごみ、今年は12月30日(土)が最終収集日となります。

A地区は普段、土曜日の収集はないと思うので、注意が必要です。

そして、B地区の可燃ごみ、今年は12月29日(金)が最終収集となります。

B地区はいつもの金曜日が最終です。

 

可燃ごみ年始回収

A地区の年始回収は、1月4日(木)が最初の回収日となります。

そして、B地区は1月5日(金)が年始最初の回収日です。

 

不燃ごみ回収

不燃ごみの回収は、A地区年末最終回収は、20日で終了しました。

B地区も27日(本日)が最終となっています。

従って、地区の回収は年始までございません。

A地区の年始回収は、1月10日(水)が最初となり、B地区の年始回収は1月17日(水)が最初となります。

不燃ごみは、年末最終から年始最初まで日にちがあくので要注意です。

 

ホームページをチェック

その他、プラ容器やビンも結構な期間があきます。

詳しくは、

松阪市ホームページごみリサイクル

☝クリック☝

をチェックしてみてください。

地区も間違えないようにしてください。

また、嬉野地区、三雲地区、飯南飯高地区ももちろん掲載されていますので、要チェックです。

年末年始のごみ出しは、いつもと異なるので、ご注意ください。

 

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2023年‐2024年【松阪市年末年始ごみ回収】

気をつけたいごみ回収

今年もあと残り1か月余りです。

そろそろ、年末の大掃除を始まる方も多いのではないでしょうか!

うちも、早めに初めて、年末年始はゆっくりしたいと思っています。

そんな年末の大掃除ですが、年末年始のごみの回収は、毎年変わりますので要注意です。

 

年末回収最終日

まず、A1、A2、A3、A4地区ですが、可燃ごみは12月30日(土)が2023年最終となります。

A地区に関しては、普段土曜日の回収は無いのでお間違いなく。

そして、B1、B2、B3、B4地区は、可燃ごみが12月29日(金)が2023年最終となります。

B地区は普段の回収曜日12月最終金曜日(29日)が最終回収です。

 

年始回収日

A1、A2、A3、A4地区の可燃ごみ、2024年1月4日(木)が年始最初の回収日となります。

B1、B2、B3、B4地区の可燃ごみ、2024年1月5日(金)が年始最初の回収日となります。

ちなみに、不燃ごみはA地区が年末は12月20日(水)まで、B地区は12月27日(水)までとなり、年始はA地区

1月10日(水)から始まり、B地区は1月17日(水)から始まります。

不燃ごみは期間がかなり空くのでこれまた要注意です。

 

松阪市ホームページをチェック

そのほか、プラ容器やビンの日も結構、間が空きます。

詳しくは、

松阪市ホームページごみリサイクル

☝クリック☝

をチェックして下さい。

ご自分の地区も間違えないようにしてくださいね。

また、嬉野地区や三雲地区、飯南・飯高地区も掲載されていますので、チェックが必要です。

年末年始のごみ出しは、くれぐれもご注意ください。

 

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三重県松阪市久保町1330番地8

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借家でも必要です【住宅用火災警報器】大家様にて必ず設置

15年以上前から必要です

消防法および市町村条例により、三重県内すべての住宅に【住宅用火災警報器】の設置が義務付けられている

ことをご存じでしょうか!

新築住宅は平成18年から、既存の住宅も平成20年より設置が義務付けられています。

しかし、中古住宅の売却や借家として賃貸したなど相談事を受けると、ついていない場合も多々あります。

 

アパート・マンションも対象

もちろん、アパートマンションなどの賃貸物件も対象です。

古くから貸されているところは、まだ設置されていない大家様もたまにいらっしゃいます。

わからない場合は、至急、確認が必要です。

特に、今までのお住まいを貸しだされる場合や、相続した住まいを貸される場合は要注意です。

 

設置場所は!

付いていない場合は、大至急設置が必要です。

三重県の場合は、

①居室内の寝室にあたるところ(煙式警報器)

②1階以外に寝室がある場合は、階段にも必要(煙式警報器)

①、②は必ず必要となります。

設置推奨なのは、台所となります(熱式警報器)

部屋が複数ありどこを寝室にされるかわからない場合は、考えられる居室に付けると良いでしょう。

 

詳しい設置位置は

天井に取り付ける場合(梁が無い場合)は、壁から60㎝以上離します。

マンションなどで梁がある時は、梁から60㎝以上離して設置します。

エアコンがある場合は、エアコンから1.5m以上離します。

壁に取り付ける場合は、天井面から15㎝~50㎝以内に設置します。

詳しくは、火災警報器の説明書に従ってください。

また、三重県のホームページにも掲載されています。

三重県HPあなたの家に住宅用火災警報器を設置しましょう

☝クリック☝

 

購入場所はどこ!

お近くの家電量販店やホームセンターでも販売しています。

もちろん、ネット販売でも多数紹介されていますよ。

金額は2,000円程度のものから、ワイヤレスなどだと数千円程度です。

ドライバー1本あれば、誰でも設置できますよ。

まだ付いていないかもという方、ぜひ、すぐにでも設置をお願いいたします。

 

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その手数料支払わなくてもいいかも【要注意:仲介手数料に含まれているかも】

いろいろある手数料

不動産を購入する場合、売買代金のほかにいろんな手数料など諸経費が発生します。

売買代金のほかには、固定資産税清算金や売買契約書の印紙代、所有権移転登記や抵当権設定登記などの

登記代など諸経費が必要です。

仲介の場合は、仲介業者である宅地建物取引業者に仲介手数料を支払う必要があります。

ほかにも、金融機関から融資を受ける場合は金融機関等への保証料や借入れ手数料が必要です。

 

仲介手数料に含まれるものと含まれないもの

上記記載の売買代金以外のお金は、仲介手数料以外に必要な代表的なお金です。

売却のための現地看板代や広告にかかる経費、契約が決まった後の売買契約書作成や重要事項説明書作成

は、基本的に仲介手数料に含まれます。

但し、遠隔地での取引のための物件調査費用や早期売却のための特別な広告代は別途必要になる場合があ

りますので、要注意です。

その場合は、最初に説明を聞き、別途見積もりをもらうことをお勧めいたします。

そして、たまに相談があるのは宅地建物取引業者に請求される融資代行費や融資事務手数料、登記関係の

司法書士への手配代金などです。

最近は融資をネット銀行などで個人的に申し込む方も多く、宅地建物取引業者の融資に関する手伝いは受

けていないのに、会社の決まりだからなどと請求されたとの相談があります。

基本的にこのような代行費や手数料は、仲介手数料に含まれます。

 

宅建協会などに相談

もし、取引をしている宅地建物取引業者からこのようなよくわからない費用を請求された場合は、お近く

の宅地建物取引業協会や消費者センターの相談窓口などに相談してみることです。

契約前などの時点で聞いていない費用や、見積もりに入っていない金額などは、宅地建物取引業者に説明

を求め、納得いかない場合は、是非相談してみてください。

(但し、特別に依頼されたようなケースは必要になる費用もございますので、ご了承ください)

 

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不動産トラブル【不動産取引でトラブルに巻き込まれない為には】

状況を詳しく説明

不動産取引はトラブルにあうことがあると思います。

例えば、室内への雨漏りや床下などの腐食による不具合などが代表的なものでしょうか。

目に見えてすぐにわかるものは良いのですが、よく見ないとわからないものや床下などのみえにくい場所

のものは特にトラブルになりがちです。

そんな不具合ですが、売主が買主にその事実を伝えることが大切です。

 

文章でも残す

物件見学の際に、わかっている不具合を詳しく説明することはもちろんですが、売買契約書や重要事項説

明書などにも書類として残しておくことが重要です。

宅建協会の売買契約書には、『物件状況確認書』という書類があり、不具合などを詳しく記録する書類も

あります。

具体的には、例えば雨漏りは、現在雨漏りがあるかどうかから始まり、ある場合は、雨漏り個所を記す欄

があります。すでに修理済の場合は、修理した箇所、修理した時期なども記載します。

 

地中のことも記す

『物件状況確認書』には、地中のことも記載する箇所があります。

地盤が軟弱な箇所があるかどうかから始まり、土壌汚染の可能性や、敷地の住宅以外の用途での使用履歴

の有無も記載欄があります。

ほかにも、旧浄化槽が埋まっていないかどうかの確認や、井戸・旧建物の基礎などの記載欄もあります。

トラブルになりがちな考えられる項目がいろいろと書かれています。

 

署名捺印も残す

このように詳しく記載された『物件状況確認書』ですが、最後に売主・買主が告知をし、告知を受けたこ

との署名・捺印欄もあります。

そうすることで、売主・買主お互い理解したうえでの購入となり、書かれていることに対するトラブルは

防ぐことができます。

トラブルの多い不動産取引ですが、詳しい説明と書類に残すことにより少なくすることは可能だと思いま

すので、このような方法をとってみてはいかがですか!

 

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よく注意しないと・・・失敗します!

しっかり確認しないといけません

事務所のキッチン入口のドアノブが、少し垂れ下がってきてドアが開きにくくなっていました。

【ドアノブ】

【ドアノブ】

この画像のドアノブは、トイレなのでまだ大丈夫なのですが、キッチン入口は半分垂れ下がっていました。

とりあえず自分ではずそうかと思いましたが、意外に苦戦してなかなか取り外しができません。

そこで自分で写真を撮り、大工さんに相談して、交換してもらうことに。

しかし、思わぬ落とし穴が・・・。

【失敗穴の開いた扉】

【失敗穴の開いた扉】

楕円形だったノブの台座の訳が分かりました。

たぶん、違う場所にある鍵付きのドアノブと共有しているのか、上の穴はそのカギの部分のようです。

再度、合いそうなドアノブを探してもらうために、とりあえずつけてもらいました。

ちょうどいいドアノブがあると良いのですが・・・。

 

しっかり確認しないといけませんね。

これからは注意します。

 

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自治会ごとに違います【令和5年度松阪市ごみカレンダー】変わることもあるので要注意

所属自治会をチェック

令和5年度の松阪市ごみ収集カレンダーが先月から新しくなっています。

基本的に曜日などは今までと一緒がほとんどですが、変わっているときがあるかもわからないので、毎年

チェックが必要です。

ごみ収集カレンダーは、A地区・B地区に分かれていて、それぞれの地区が①~④に分かれます。

ご自身地区の曜日は、各、所属自治会によって異なります。

 

ごみの分別も要注意

収集日とともに、ごみの分け方・出し方も確認が必要です。

松阪市は、燃えるごみ以外は市指定の袋は無く、透明や半透明の中身が確認できる袋であれば収集してく

れます。

燃えるごみは市専用の黄色い袋になり、市内のスーパーやホームセンターなどで販売されています。

出し方については、少しづつ変わっていくこともあるので注意が必要です。

【充電式小型家電】も近年は回収してくれます。

充電式小型家電回収のお知らせ【松阪市】

☝クリック☝

 

収集場所が異なる時も

燃えるごみと不燃ごみは同じ場所のことが多いと思います(違う場合もあります)が、プラ容器やビン・

資源ごみの回収場所は異なることも多いので、自治会などで確認の上、ごみ出し願います。

もちろん、薬品やガスボンベ・タイヤ・バッテリーなどは回収してくれません。

処分方法については、専門店や販売店での確認が必要です。

 

クリーンセンターの活用

桂瀬町の『松阪クリーンセンター』や町平尾町の『松阪市リサイクルセンター』、上川町の『松阪市一般

廃棄物最終処分場』への持ち込み方法や手数料などもごみの分け方・出し方に記載されています・

しかも、日本語バージョンは当然ですが、外国語バージョンも用意されています。

外国人の入居者が多いアパートやマンションの大家さんには便利ですね。

松阪市ごみカレンダー

☝松阪市ホームページ内

是非ご活用ください。

 

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【令和5年度松阪市ごみカレンダー】変わることがあるのでご注意を

自治会ごとに収集曜日も分かれます

松阪市の令和5年度のごみ収集カレンダーが、先月新しく発表されています。

基本的には、曜日など一緒ですが変わっているときがあるかもしれないので、毎年チェックは必要です。

ごみ収集カレンダーは、A地区、B地区に分かれ、さらにそれぞれ①~④地区に分かれます。

ご自身の地区のチェックは、各所属自治会により異なります。

 

ごみの分け方も注意

ごみ収集カレンダーと同時にごみの分け方・出し方もしっかりとチェックが必要です。

松阪市は、燃えるごみ以外は指定のごみ袋は無く、透明や半透明である程度中身がわかるような袋であれば収集

してくれます。

ちなみに燃えるごみは専用の黄色の松阪市指定ごみ袋に入れる必要があります。

しかし、出し方などは、少しづつ変わっていくことがあるので要注意です。

近年は、『充電式小型家電』も回収してくれます。

充電式小型家電の回収のお知らせ【松阪市】

☝クリック☝

 

プラ容器やビン・資源ごみは場所が違うことも

また、プラ容器やビン・資源ごみの回収場所が、燃えるごみや不燃ごみ回収の場所と違うことが結構あります。

所属の燃えるごみ回収場所の松阪市の立て看板に回収する種類なども記載されていますので、しっかりと確認の

上、ごみ出しを行ってください。

もちろん、薬品やガスボンベ、タイヤやバッテリーほか市では回収できないものもあります。

 

クリーンセンターの活用も

桂瀬町の『松阪クリーンセンター』をはじめ、町平尾町の『松阪市リサイクルセンター』、上川町の『松阪市一

般廃棄物最終処分場』などへのごみ持ち込みも方法や手数料など丁寧に記載されています。

そして、全てにおいて日本語バージョンはもちろんですが、外国語バージョンも用意されています。

アパートの大家さんで、外国人の方が入居されている場合に非常に便利です。

松阪市ごみ収集カレンダー等

☝松阪市ホームページ内☝クリック

是非ご活用ください。

 

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付けないといけません【住宅用火災警報器】要注意

中古住宅も必要です

消防法および市町村条例により、三重県内すべての住宅に【住宅用火災警報器】の設置が義務付けられて

います。

新築住宅は平成18年からですが、既存の住宅も平成20年6月1日から設置義務があります。

約15年前から義務付けられています。

しかし、中古住宅や借家などの売却を依頼されると、ついていない住まいもあります。

 

アパート・マンションも対象

賃貸物件ももちろん対象となっています。

アパートやマンションは付けられている場合が多いですが、古い借家などは付いてない場合もあります。

特に、以前自分の住まいとして使用していた住宅を貸している大家さんは要注意です。

不安な場合は一度チェックが必要です。

 

設置場所はどこ

付いていない場合は、至急設置が必要です。

三重県の場合は

①住居内の寝室にあたるところ(煙式警報器)

②1階以外に寝室があう場合は、階段にも必要(煙式警報器)

①、②は必ず必要です。

設置推奨なのが、台所です(熱式警報器)

 

詳しい設置位置は

天井に取り付ける場合(梁がない場合)は、壁から60㎝以上離す。

マンションなどで張りがある場合は、梁から60㎝以上離して設置。

エアコンがある場合はエアコンから1.5m以上離す。

 

壁に取り付ける場合は、天井面から15㎝~50㎝以内に設置。

詳しくは火災警報器説明書に従ってください。

また、三重県のホームページにも掲載されています。

三重県HPあなたの家に住宅用火災警報器を設置しましょう

☝クリック☝

 

購入場所は

お近くのホームセンターや家電量販店で販売しています。

もちろん、ネットでも購入できます。

金額は2,000円程度からワイヤレスだと数千円となっています。

ドライバー1本あれば取付けられるので、設置をお願いします。

 

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三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

不動産取引【もし屋根が越境していたら】困りごと

要注意な建物

不動産取引において、隣地の建物の屋根や構造物が一部越境していたり、逆にこちらの建物が隣地に越境してる

なんてことがあります。

新築や新しいものは建物を隣地からそれなりの距離を離して建てるため良いのですが、昔の建物やましてや増改

築を行っている場合はよくあります。

このような場合はどうすれば良いのか!

 

わずかな場合は

以前、住宅分譲地を作ったときに、隣地に古家がありその古家の樋の一部が数ミリですが新しい分譲地側に越境

していたことがありました。

この時は、隣地所有者と話し合いをし、ご理解いただいたうえで樋の一部(排水構造上影響のない部分)をカッ

トさせていただいたことがありました。

目で見てもほとんどわからない程度の越境だったので、隣地所有者の方にも、分譲地の購入者にもこれでご理解

いただきました。

 

簡単にカットできないとき

しかし、大幅に越境している場合など簡単にできない場合もあります。

その時は、現在の両所有者にて覚書などを交わしておくと良いでしょう。

必要な内容としては、両所有者が越境の事実を確認しているということ。

再建築する場合は越境しないように建築するということ。

ブロックなどが越境している場合は、ブロック所有者が再度建築する場合はそのものの責任と負担において現在

のものを撤去し、次は越境しないように構築すること。

そして、現在の両所有者が売却や相続した場合でも、この覚書は承継し次の方に効力が及ぶことなどを記載し、

両所有者で署名捺印をし1通ずつ保管しておくことです。

もちろん、該当する所在地などは明記しておきます。

 

購入者も安心

覚書という書面に残すことにより、その物件を購入される方も安心すると思います。

誰でも、トラブルは困ります。

いざという時に、このようなトラブルに巻き込まれないように、しっかりとした準備が必要です。

参考までに。

 

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付いていない住まいもある【住宅用火災警報器】既存住宅も必要です

無い場合もありますので要注意

消防法および市町村条例により、三重県内すべての住宅に【住宅用火災警報器】の設置が義務付けら

れています。

新築は平成18年からですが、既存の住宅も平成20年6月1日から設置義務があります。

もう10年以上まえからなのです。

しかし、中古住宅など少し古めの住まいには設置されていない場合があります。

 

アパート・マンション・借家も対象

この設置義務は、賃貸物件も対象となっています。

アパートやマンションは、付けられてる場合が多いと思いますが、1棟所有の古めの借家は付いてい

ない場合もあります。

特に、以前のお住まいを貸されている大家さんは要注意です。

不安な場合は、一度チェックが必要です。

 

設置場所は

もしついていない場合は、どこに付ければよいのか!

三重県の場合、設置義務があるのは

・住居内の寝室にあたる場所(煙式警報器)

・1階以外に寝室がある場合は、階段にも取付け(煙式警報器)

この2点は必ず必要です。

設置義務はないけど台所は設置推奨(熱式警報器)となります。

 

部屋のどこに取付け

天井に取り付ける場合(梁がない時)は、壁から60㎝以上離します。

マンションなど梁がある場合は、梁から60㎝以上離して設置。

近くにエアコンがある場合は、そのエアコンから1.5m以上離して設置。

壁に取り付ける場合は、天井から15㎝~50㎝以内のところに設置。

詳しくは、住宅用火災警報器の説明書をよく読んでください。

三重県のホームページにも掲載されています。

三重県HPあなたの家に住宅用火災警報器を設置しましょう!

☝クリック☝

 

どこに売っているの?

お住いの近くのホームセンターや家電量販店で販売しております。

もちろん、アマゾンなどネットでも購入できますよ。

金額は、安いものだと2,000円前後から、ワイヤレスタイプだと数千円程度です。

取付けも簡単で、ドライバー1本あれば取付け可能です。

付いていない場合は、お早めに!

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

屋根など構造物が越境していたら【不動産取引】

昔の建物は要注意

不動産の取引において、隣の敷地の屋根などの構造物の一部が取引対象の土地に越境していることがある場合が

ございます。

特に昔の建物などの取引にあることがあります。

屋根の一部だとよく見ないとわからない場合もありますよね。

この場合は、どうすれば良いか!

 

わずかの場合は

以前にも分譲地を作成させていただいたときに、隣地に古家がありその古家の樋の一部が数ミリ越境していたこ

とがありました。

この時は、隣地の方に話をさせていただき、ご理解していただいたうえで樋の先端(排水場影響がなかったとこ

ろ)を数ミリカットさせていただいたことも有りました。

 

カットなどできない場合は

もちろん、簡単にカットしたりできない場合もあると思います。

その場合は、現在の両所有者にて覚書などを交わしておくと良いかと思われます。

覚書に必要な内容としては、まず、両所有者が越境に事実を確認しているということ。

さらに、越境している隣地所有者の建物や構造物を再建築する場合は、隣地所有者自らの責任と負担において撤

去するということ。

現在の両所有者が、自ら所有する当該土地または建物を第三者に譲渡、相続する場合もこの覚書の内容を承継さ

せ、効力が及ぶことなどを記載し、両所有者にて各自1通を保有することとし、両所有者の土地や建物または構

造物の内容を列記し、それぞれの署名・捺印を行うとよいでしょう。

 

次の所有者も安心

このような書面を残すことにより、次の所有者にその書面を渡し、考え方を承継してもらうことで、次の所有者も

安心できると思います。

誰でもそうですが、トラブルが一番困ります。

しかし、古いところや古い建物がある場合は、このような事態も多々考えられます。

いざという時にトラブルに巻き込まれない、または巻き込まないためにも、しっかりとした準備が必要です。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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三重高通りは大渋滞があるので要注意

自然渋滞発生

最近の土曜、日曜の三重高通りは昼前から大渋滞が始まります。

だいたい、10時半くらいから始まり、昼過ぎの1時過ぎまで上下線とも大渋滞です。

特に何かイベントがあるわけでもなさそうですが、渋滞が発生します。

 

平日も工事渋滞

平日の朝は、以前から高校生と通勤ラッシュの車でごった返していますが、最近は平日の昼間も

下水道工事のために日中でも渋滞が発生します。

ですから、平日、休日関係なく渋滞になることも。

 

下水道工事は、毎日ではないのですが、令和5年1月31日までと書いてありましたので、その間は

平日の日中は要注意です。

 

休日は、昼前後に通行予定の方は、回り道をしたほうが良さそうです。

 

車社会の松阪市なので、どうしようもない事ですが運転される方はイライラせず安全運転でお願

いします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

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境界トラブルを防ぐには!

【必ず役に立つ境界プレートや杭】

【必ず役に立つ境界プレートや杭】

目印は必要です

土地や住まいを売却する際に、古い団地や昔からあるような土地の場合は、境界標や杭など目印が何もな

い場合が多々あります。

以前は、ブロックなどを目印に土地や住まいの取引をしていましたが、ブロックを壊してしまうとどうで

しょう。

たちまち境がわからなくなります。

そんな時に必要な目印が境界プレートや境界杭など境界標です。

 

将来まで残す目印

杭やプレートなど境界標は、土地所有者が変わっても、ブロックなどを壊しても残るものです。

土地取引での買主の不安は様々あると思いますが、そんな不安の一つが境界です。

そんな不安を払拭させるものが、境界標です。

境界標があれば、後世にも残ります。

 

土地取引を予定している売主様は、境界標を確認して頂き、無い場合はぜひ境界標を入れて頂く事をお勧

めいたします。

 

境界標はどうやって入れる?

お隣りなどとの目印のための境界標です。

もちろん、売主が勝手に入れるわけにはいきません。

お勧めは、土地家屋調査士に依頼をし、近隣との立ち合いなどをしてもらい、話し合いの上で境界標を入

れてもらいます。

もちろん、費用は発生します。

土地の形状などにもよりますが、10万円から20万円程度必要です。

しかし、そうすることで買主の不安要素の一つが解消されると思います。

 

トラブル防止に役に立つ

土地家屋調査士に依頼すると、近隣との立ち合いはもちろん、立ち合いの記録やその写真、調査書を作成

してくれます。

この調査書を買主に渡すことにより引き継いだ買主も一目でわかると思います。

こうすることで、後々の境界のトラブル防止に役に立ちます。

 

東洋ハウジングでもご紹介

土地家屋調査士の知り合いがいらっしゃる場合は良いのですが、わからないときは街の法務局に出向くと

入口に名簿のような一覧が掲示されています。

松阪市やその近郊の場合は、東洋ハウジングでも無料でご紹介させていただきます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp (mail 24時間受付)

 

トラブルにならない安心・安全な土地取引のために、杭やプレートなどの境界標の設置をお勧めいたしま

す。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

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松阪市【2021-2022年末年始ゴミ回収】お間違えの無いように

【2021-2022年末年始ゴミ収集】

【2021-2022年末年始ゴミ収集】

まもなく最終回収日

2021年今年も残りあと3日となりました。

毎年のことですが、松阪市より年末年始のゴミ回収の予定が掲示されています。

特に年末は、皆さん大掃除もされると思いますので、久保町の方は29日までに大掃除を終わらせたい

ですね。

今年は、12月30日(木)が燃えるごみの最終回収日です。但し、A地区です。

B地区は12月29日(水)が燃えるごみの最終回収日です。

なので、B地区の方は28日までに大掃除を行うことをお勧めいたします。

 

年始はA地区6日、B地区4日

そして、2022年新年の燃えるゴミ回収開始日は、A地区1月6日(木)から収集スタートです。

B地区は1月4日(火)から収集スタートとなります。

決められた収集場所に、いつもの時間までにお出しください。

詳しくは

松阪市ごみ・リサイクルホームページ

☝クリック☝

ゴミ収集に関する連絡先

松阪市清掃事業課(本庁管内・旧松阪市)

☎ 0598-53-4470

ごみ収集日カレンダーもあるので、ご覧ください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

トラブルにならないように気を付けていること

誰でも嫌なトラブル

不動産の仕事をしていると、たまにトラブルになることもあります。

もっと言うと、不動産だけじゃなく商売や営業をしていると、お客様とトラブルが起きることって

ありますよね。

人と人が話しをしている以上、言い間違いやどちらかの勘違いなども含めてトラブルになることは

あると思います。

そんな誰でも嫌なトラブルですが、東洋ハウジングでは、このトラブルにならないようにできるだ

け気を付けていることがあります。

 

できるだけ詳しく説明

まずは、できる限り詳しく説明します。

特に、わかりにくいところなどは、時間をかけてゆっくり説明を繰り返すようにしています。

不動産につきものの重要事項説明も賃貸借の場合、1時間半程度、売買の場合は捺印まで含めると、

2時間から2時間半程度かかることがあります。

あまり長いとお客様もまだあるのって感じになるので、できる限り早くやりますが、重要な点は時

間をかけて説明します。

 

問題が起きればすぐ対応

そして、問題が起きそうなときや問題が発生したときはできる限り素早く対応します。

この対応の時間によって、お客様とのその後の問題も随分変わります。

誰でも、放置されるのが一番嫌ですからね。

もちろん、過去には失敗もあります。

すぐに対応できなかったり、詳しく説明しているつもりでも、お客様に伝わってなかったりしたこ

とも。

でも、お客様に伝わってないという事は、できていないという事ですからね。

 

一番はコミュニケーション

よく、他社の業者の対応を相談されることもあります。

その時に、自分のことも考えます。

他社の話しだと怒って見えるお客様でも、もちろん、冷静に話ししてくれますし、こちらも他社の

ことなので、冷静に話しができます。

このような話しを聞いて、トラブルの原因の多くはコミュニケーション不足だと思います。

なので、お客様とできる限りコミュニケーションをとるように心がけています。

まだまだ至らぬ点も多い東洋ハウジングですが、これからもどうぞよろしくお願いします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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