絶対にあってほしい境界標
フェンスやブロックはあるが、自分のものか、隣りのものか・・・。
生垣までが所有地と聞いて購入したが、隣地の方から違うといわれた・・・。
など、購入した物件の敷地が、実際はどこまでがわからないほど不安なことはないと思います。
境界標がないと購入者は不安だらけとなります。
こうならないためには、どうすれば良いのか。
安心できる購入するには
フェンスやブロックまで、または生垣までという曖昧な目印ではなく、明確な目印があると購入者は安心でき
トラブルも防げると思います。
そこで役に立つものが、境界プレートや杭、鋲などの境界標です。
もちろん、境界標を設置するには勝手に設置はできません。
設置するには、隣地所有者との立会いが必要です。
記録に残す
隣地所有者と立会いをして貰ったら、立会い者の記録や立会い写真なども書類として保存します。
そのうえで、境界標の設置となります。
その境界標設置の写真も書類として残します。
そのような書類を購入者に渡すことで、購入者は安心してその土地を所有することができます。
土地家屋調査士に依頼
上記一連の流れは、一般の方ではなかなかできるものではございません。
そこで、土地家屋調査士というプロに依頼し、隣地所有者との立会いから始まり、一連の流れをお願いします。
土地家屋調査士には、現場立会い写真、境界標設置写真、図面による設置場所、隣地承諾印などを報告書として
まとめてもらい、売主に提出します。
その報告書を買主に引き継いでもらうという流れです。
もちろん、土地家屋調査士に依頼すると費用が20万円程度発生します。(土地の大きさや境界標設置個所により
増える場合もございます)
しかし、境界トラブルは防ぐことができます。
安心して取引が行われるように、境界標を設置することをお勧めいたします。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
℡ 0598-29-1155
URL https://sutekinasumai.com/