【境界のトラブルに巻き込まれないために】境界標設置

絶対にあってほしい境界標

フェンスやブロックはあるが、自分のものか、隣りのものか・・・。

生垣までが所有地と聞いて購入したが、隣地の方から違うといわれた・・・。

など、購入した物件の敷地が、実際はどこまでがわからないほど不安なことはないと思います。

境界標がないと購入者は不安だらけとなります。

こうならないためには、どうすれば良いのか。

 

安心できる購入するには

フェンスやブロックまで、または生垣までという曖昧な目印ではなく、明確な目印があると購入者は安心でき

トラブルも防げると思います。

そこで役に立つものが、境界プレートや杭、鋲などの境界標です。

もちろん、境界標を設置するには勝手に設置はできません。

設置するには、隣地所有者との立会いが必要です。

 

記録に残す

隣地所有者と立会いをして貰ったら、立会い者の記録や立会い写真なども書類として保存します。

そのうえで、境界標の設置となります。

その境界標設置の写真も書類として残します。

そのような書類を購入者に渡すことで、購入者は安心してその土地を所有することができます。

 

土地家屋調査士に依頼

上記一連の流れは、一般の方ではなかなかできるものではございません。

そこで、土地家屋調査士というプロに依頼し、隣地所有者との立会いから始まり、一連の流れをお願いします。

土地家屋調査士には、現場立会い写真、境界標設置写真、図面による設置場所、隣地承諾印などを報告書として

まとめてもらい、売主に提出します。

その報告書を買主に引き継いでもらうという流れです。

もちろん、土地家屋調査士に依頼すると費用が20万円程度発生します。(土地の大きさや境界標設置個所により

増える場合もございます)

しかし、境界トラブルは防ぐことができます。

安心して取引が行われるように、境界標を設置することをお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

境界立会いをして安心土地取引【境界標設置】トラブル防止

【トラブル防止に役立つ境界立会い】

【トラブル防止に役立つ境界立会い】

不安になる境界線

土地や住まいの取引で、自分の敷地や購入する土地が正確にどこまでかわからないほど不安なことは無いと思い

ませんか!

例えば、

なんとなくブロックまで自分の土地だと聞いてるが、本当にそうなのだろうか・・・

フェンスがあるが、フェンスは隣の人のものなのか自分のものなのかどっち??

など、所有者さえ不安なのに、その土地を購入する場合、買主はもっと不安になりますよね。

 

誰もが安心できる境界立会い

安心して土地や住まいを取引する場合、境界立会いや境界標設置は必須となります。

【トラブルを防ぐ境界標】

【トラブルを防ぐ境界標】

上記画像のようなプレートなどの境界標があれば、誰もが安心してその不動産を購入することができます。

しかし、勝手に境界標を設置するわけにはいきません。

境界標を設置するには、もちろん、隣地の方との立会いや合意が必要です。

そのうえで、境界線を正確に決めることができます。

 

記録を残す

境界立会いの写真や立会いの記録も書類として正確に残します。

隣地の方と合意した正確なところに、境界標を設置します。

また、境界標の写真も正確に残します。

その正確な書類を買主に引き継いでもらうことにより、買主は安心してその土地や住まいを購入できます。

 

土地家屋調査士に依頼する

一連の行為は、素人ではできませんので、土地家屋調査士に依頼し、隣地など所有者と話しをしていただき、ト

ラブルにならないようにまとめていただきます。

現場立会い写真、境界標設置写真、設置位置、隣地承諾印などすべての書類としてまとめていただき、売主が報

告書として受け取ります。

その書類を買主が引き継ぐというわけです。

もちろん、境界標設置や立会い記録作成などすべてに行為については費用が発生します。

境界標設置数や土地大きさにもよりますが、基本的に20万円程度の費用が必要です。

しかし、その事により境界トラブルは防ぐことができます。

以前も、土地境界線が正確にわからず買い手がつかなかった土地が、立会いや境界標設置を行ったところ、買主

がみつかり取引ができました。

安心安全な取引のために、境界標を設置しましょう。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

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トラブルを未然に防ぐ【境界標設置】わかりやすい目印

【必ず必要になる境界標】

【必ず必要になる境界標】

境界標という目印

古くからある住宅団地や、昔からある土地などの場合、境界杭などの目印がない場合があります。

そのような物件を取引(売買)するとき、以前ならブロック塀など目印があればこのブロックまでが敷地

とか、ブロックは隣地のものなのでブロック手前まで敷地ですということが多くありました。

しかし、ブロック塀などが古くなり、撤去してしまえば境界がわからなくなります。

そこで、必要になってくるのが、境界杭や境界標などの目印です。

 

取引相手の不安を解消

取引相手(買主)は様々な不安を抱えながら取引を行います。

そんな不安の1つが境界のことだと思います。

杭やプレートなどの境界標は、ブロックを撤去しても基本的には残ります。

だから、不安の1つが境界標があることにより無くなります。

買主が安心できるように、境界標の設置をお願いいたします。

 

土地家屋調査士に依頼

境界標は、勝手に設置できるわけではございません。

隣地所有者と話をし、納得してもらったうえでないと設置できません。

設置にはぜひ、土地家屋調査士に依頼してください。

隣地との立会い箇所やその方法にもよりますが、依頼すると10万~20万円程度の費用が発生します。

しかし、隣地との立会い・話し合い後、立会いの記録や立会い写真、境界標設置写真などの調査書報告書

を作成してくれます。

この調査報告書が、売主から買主に引き継がれることにより、境界標に関するトラブルは解消されます。

 

東洋ハウジングでも無料紹介

土地家屋調査士がわからないときは、街の法務局に行くと入口に名簿のような一覧が掲示してあります。

また、松阪市やその近郊なら東洋ハウジングにご相談いただければ無料でご紹介もさせていただきます。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

境界のトラブルに巻き込まれないように、境界標設置をお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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敷地境界【共有ブロックをある敷地】トラブル防止

敷地を跨ぐ共有ブロック

お隣りとの敷地の境界線上にお互いの土地を跨ぐ形でブロック塀が設置されていることがあります。

俗にいう、共有ブロック塀です。

最近の住宅地などでは、どちらかの敷地に設置することの多いブロックやフェンスなどですが、以前は境界塀の

費用を少なくするためと、お互いの土地をより有効的に利用するために、境界線上にブロックやフェンスを設置

することがありました。

このような共有ブロックがある場合の土地の売買はどのようにすればよいか!

 

現所有者同士で再確認

まず、現時点でのブロック塀の扱いを所有者同士で再確認する必要があります。

具体的には、土地の境界線の確認とブロック塀やフェンスがその境界線上に存在するということです。

隣地立会いなどの境界線を確認する際にブロック塀等の取り扱いも話し合って再確認しておくと良いでしょう。

 

ポイントは書類

再確認の際にポイントとなるのが、そのことを書類で残すということです。

書類の内容は

①土地の表示(関係敷地の所在地)

②両所有者が立会いにより境界を確認したこと

③確認した境界線上にブロック塀等の構造物が存在し、その構造物が両土地所有者の共有物であること

④両土地所有者がその構造物を現状のまま維持することを容認すること

⑤将来、その構造物を再建築する際には、その費用負担を協議すること

⑥両土地所有者はその土地を第三者に売買、相続などをする場合は、新所有者にこのことを承継させること

⑦ほか定めのない事項が発生したときは、両土地所有者で協議すること

これらのことを盛込み、合意書として書類を取り交わし、日時・署名・捺印を行います。

 

両土地所有者が保管

この合意書は2通作成し、両土地所有者が保管・管理し、土地所有者が変わっても新所有者にこの書類を渡しこの

考え方を承継し、理解していただくことが大切です。

この書類を取り交わすことで、後々の共有ブロックのトラブルは防げると思います。

トラブルは誰もが避けたいので、隣地所有者や買主などの新所有者も安心して維持・管理できるようにしたいもの

です。

 

株式会社東洋ハウジング

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境界標設置【境界トラブル回避】売主も買主も安心

【必ず必要になりつつある境界標】

【必ず必要になりつつある境界標】

あるとわかりやすい

土地や住まいの取引を行う際に、お隣との境【境界標】の無い敷地があります。

【境界標】とは、金属プレートやコンクリート杭、プラスチック杭、金属鋲など様々ありますが、基本的には

隣地との境目になる目印です。

この境界標があると、隣地との境界はだれが見ても簡単にわかります。

 

無い場合はどうする?

そんな大事な境界標ですが、古くからの住まいなど代々相続されているところは、無い場合があります。

土地所有者が勝手に設置できるものではありません。

隣地所有者と立会いし、きちんと合意した上での境界標の設置となります。

所有者同士では立会いの段取りや話し合いを行うことは難しい場合も多いと思います。

そんな時は、測量などのプロである土地家屋調査士に依頼し、その場を仕切っていただき、隣地の方々と話し

合いの上で、境界標を設置していただきます。

また、立ち会っていただきました隣地所有者全員の署名をいただき、立会いの証拠として写真を撮り、境界標

の写真などと一緒に報告書を作成していただきます。

 

買主に引き継ぐ報告書

この報告書は、該当する不動産が取引により所有者が第三者に渡ったとしても、報告書を同時に引き渡すこと

で新所有者にも承継されます。

新所有者も境界に対する不安は解消されますね。

もちろん、この境界標設置には費用が発生します。

立会い、境界標設置、報告書の作成までの一連の作業で、10数万円から20万円程度必要です。

 

売却物件の境界標設置にご協力ください

このように、境界標設置を行うことで境界に対するトラブルは無くなります。

土地家屋調査士にお知り合いがいない場合は、お住いの街の法務局入口に土地家屋調査士の一覧表が掲示され

ています。

松阪市やその近郊なら東洋ハウジングでも無料でご相談や段取りはさせていただきます。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

買主はもちろん、売主も境界トラブルに巻き込まれないために、大事な境界標設置をお願いいたします。

 

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売却土地にある共有ブロックを解決してみた【トラブルになりやすい土地取引】

敷地を跨ぐ共有ブロック

隣地との境界線上にお互いの土地を跨ぐようにブロック塀が建てられてることがあります。

最近の住宅団地などでは、このような建て方することは少ないですが、昔は境界塀の費用を少なくするためや

お互いの土地を少しでも利用できるようにと、費用を折半し敷地の境界線上にブロックを設置しすることがあ

りました。

 

今の所有者同士で再確認

このような土地を売却する場合は、まず現時点でのブロック塀の扱いを所有者同士で再確認しておく必要があ

ります。

具体的には、土地の境界線の確認と、ブロック塀がその境界線上に存在するということです。

隣地立会いなど境界線を確認する際に、ブロック塀のことも両所有者で再確認しておくとよいでしょう。

 

書類で残す

そこでポイントになるのが、その再確認したことを書類として残すということです。

書類の内容は

①土地の表示(関係物件の所在地)

②両所有者が立会いにより境界を確認したということ

③確認した境界線上にブロック等の構造物が存在し、その構造物が両土地所有者の共有物であるということ。

④両土地所有者がその構造物を現状のまま維持することを容認すること。

⑤将来、その構造物を再建築する際には、その費用負担を協議すること

⑥両土地所有者はその土地を第三者に売買や相続する際には、新所有者にこのことを承継させること。

⑦ほか、定めのない事項が発生したときは、両土地所有者で協議すること。

などを盛り込み、合意書として書類を交わし、日時・署名・捺印を行うことです。

 

両土地所有者が所持

この合意書は、2通作成し両土地所有者が所持・管理し、土地所有者が変わっても新所有者にこの書類を渡し

この考え方を承継して理解していただくことが大切です。

こうすることで、後々のトラブルは防げるかと思われます。

誰でもトラブルは避けたいので、隣地所有者や買主などの新所有者が安心して維持・管理できるようにしたい

ものです。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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売りたい土地に共有ブロック【土地取引】

敷地を跨ぐ共有ブロック

隣地との境界線上にお互いの土地を跨ぐようにブロック塀が建てられてる場合があります。

新しい住宅団地などはこのようなブロックの建て方は出来る限りしないため、少ないと思いますが、昔は

費用を少なくするためや、お互いの土地を少しでも多く利用できるようにと費用を出し合い敷地の境界線

上にブロックを建てることが多々ありました。

 

現在の所有者同士で再確認

このような敷地を売却したい場合、まず現時点でのブロック塀の扱いを所有者同士で再確認しておく必要

があります。

それは、土地の境界線の確認と、ブロック塀がその境界線上に存在するということです。

立ち合いなど境界確認をする際に、ブロック塀のことも両所有者で再確認しておくとよいでしょう。

 

書類で残すことが大切

再確認ができれば、そのことを書類で残します。

書類の内容は、

①土地の表示(物件の所在地)

②両所有者が立会いにより境界を確認したこと

③確認した境界線上にブロック等構造物が存在し、その構造物が両所有者の共有物であるということ

④両所有者がその構造物を現状のまま維持することを容認するということ

⑤将来、その構造物を再建築する場合はその費用負担を協議すること

⑥両所有者はその土地を第三者に売買や相続する場合は新所有者にこのことを承継させること

⑦ほか、定めのない事項が発生した場合は両所有者で協議すること

などを盛り込み、合意書など書類を交わし日付・署名・捺印をすることです。

 

両所有者が所持

この合意書は、2通ずつ作成しそれぞれが所持・管理し所有者が変わってもその新所有者に書類を渡し

考え方を承継して理解していただくことが大切です。

そうすることで、後々のトラブルは防げるかと思われます。

誰でもトラブルが避けたいので、隣地所有者や買主などの新所有者も安心して維持・購入できると思い

ます。

参考にしてみてください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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境界トラブルを避けるために【境界標設置】売主も買主も安心・安全

境界標設置で一目瞭然

土地等の取引を行う場合に、境界標が無い敷地があります。

【境界標】とは、金属プレートやコンクリート杭、プラスチック杭、金属鋲など様々ありますが、基本的に

隣地との境目になる目印です。

この境界標があると、隣地の境界が誰が見ても一目瞭然です。

 

境界標がない場合は

さて、そんな大事な境界標ですが古くからの敷地だと境界標がない場合があります。

所有者が勝手に設置は出来ません。

隣地所有者との立会いの上での隣地所有者との合意しての境界標の設置となります。

所有者同士で、立会いや話し合いを行うことは難しい場合も多いので、土地家屋調査士に依頼をし、土地家

屋調査士にその場を仕切っていただき、隣地の方々と話し合いの上、境界標の設置を行います。

また、立ち会っていただいた隣地所有者全員の署名を頂いたうえで、立会いの証拠として写真を撮り、まと

めたものを報告書として作成し、境界標を入れた写真などと一緒にその報告書をもらいます。

 

買主にも引き継ぐ報告書

この報告書は、該当する不動産が買主など第三者に渡った場合でも報告書も同時に引き渡すことで、第三者

の境界に対する不安は解消されます。

もちろん、境界標設置には費用が発生します。

立会い、境界標設置、報告書作成までの一連の流れで、10数万円から20万円程度必要です。

 

売却物件の境界標設置にご協力を

土地家屋調査士にお知り合いがいなければ、お住いの街の法務局の入口に土地家屋調査士の一覧表が掲示さ

れています。

松阪市やその近郊なら、東洋ハウジングでも無料でご相談や段取りをさせていただきます。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

買主はもちろん、売主もトラブルに巻き込まれないための大事な境界標設置をお願いいたします。

 

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境界トラブルに巻き込まれない為の【境界標の設置】

隣地との境界がすぐわかる

不動産の取引を行っていると、隣地との境界標が無い場合があります。

【境界標】とは、コンクリート杭や金属プレート、プラスチック杭、金属鋲など様々ありますが、基本的に

隣地との境目となる目印です。

この境界標があると、隣地との境界線が一目瞭然です。

 

無いときはどうする

そんな大事な境界標ですが、無いときはどうするのか。

売主が勝手に設置はもちろんできません。

隣地との立会いなどをもとに、隣地所有者と合意の上で境界標を設置します。

自分たち(所有者同士)で立会いや話し合いをすることは難しい場合が多いので、土地家屋調査士に依頼の

上で、土地家屋調査士に仕切っていただき隣地の方々と話し合いをして境界標の設置まで行います。

また、立ち会っていただいた全員の署名、捺印などをもらったうえで、立会いの証拠として写真を撮り、ま

とめたものを報告書として作成して境界標を入れた証拠としてその報告書をもらいます。

 

買主に引き継ぐ報告書

その報告書は、該当する不動産を購入して頂いた方に引渡すことにより、買主の境界の不安は解消されます。

設置された境界標と報告書は次の方に引き継がれると言う訳です。

もちろん、設置依頼にはお金も必要です。

立会いから境界標入れ、報告書の作成までで、約10数万円から20万円程度必要です。

 

境界標の設置にご協力を

土地家屋調査士にお知り合いがいなければ、あなたの街の法務局の入口に土地家屋調査士の一覧表が掲示さ

れています。

松阪市やその近郊なら、東洋ハウジングでも無料でご相談&段取りも致します。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

買主はもちろん、売主も引渡してからトラブルにならないように境界標の設置をお願いいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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不動産取引のトラブルを軽減できる【境界標設置】

見ればわかる目印【境界標】

不動産の取引を行うときに、敷地の境目を表示する【境界標】が無い場合があります。

【境界標】とは

金属プレートやコンクリート杭、プラスチック杭、鋲など様々ありますが、隣地との境目となる目印です。

この【境界標】があると、隣地との境界がすぐにわかります。

 

無い場合はどうする!

では、この【境界標】が無い場合はどうするか!

不動産取引の相手方である買主は、この境界標が無いと隣地との境がわからず、購入した敷地がどこまでな

のかわからず、不安になると思います。

ですから不動産取引をする場合、引渡しまでにこの【境界標】の設置を勧めています。

 

勝手に設置はできない

【境界標】が無い場合、売主が勝手に設置はできません。

隣地との立会いをもとに、隣地所有者と合意の上で【境界標】を設置します。

自分たち(所有者同士)だけでの立会いや話し合いでは難しいので、必ず土地家屋調査士に依頼の上、土地

家屋調査士の仕切りで【境界標】を設置していきます。

もちろん、立ち会っていただいた方全員の印鑑や、立会いの証拠として写真を撮り、まとめたものを報告書

として作成して頂き、【境界標】を入れた証拠として報告書をもらいます。

 

報告書は受け継がれます

作成してもらった報告書を不動産引渡し時に買主に渡すことにより、買主は境界の不安は解消されます。

こうすることで、設置された【境界標】と立会いの報告書は受け継がれるわけです。

もちろん、設置にはお金はかかります。

立会いから報告書作成と【境界標】設置を含めて、約10万円~20万円程度必要です。

 

東洋ハウジングでも段取りいたします

土地家屋調査士のお知り合いがいなければ、街の法務局の入口に、土地家屋調査士の一覧表が掲示されてい

ます。

松阪市やその近郊なら、東洋ハウジングでも段取りなどのご相談は承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

売主・買主双方が困らなくていいように、ぜひ【境界標】の設置をお願いいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

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隣地との境を明確にする【境界標】

子供でも分かる目印【境界標】

不動産の取引をする際に、敷地の境目を決める【境界標】が無い場合があります。

【境界標】とは、金属プレートをはじめ、コンクリート杭、プラスチック杭、鋲など様々あります

が、隣地との境目となる目印です。

これがあると、パッと見ただけで分かる隣地境界です。

 

ない場合は設置を

この【境界標】ですが、ない場合はどうすれば良いのか!

不動産取引の相手方である、買主はこの境界標が無いと隣地との境がわからず、不安になると思い

ます。

取引をする際には、引渡しまでにこの【境界標】の設置をお勧めいたします。

 

設置するには

ない場合、設置するには勝手に入れるわけにはいきません。

土地家屋調査士に依頼をし、近隣の立ち合いなど経て【境界標】を設置して頂きます。

もちろん、立会いの記録も書類として作成してくれます。

立ち会っていただいた近隣の方々含む全員の印鑑や写真を書類として頂き、境界標を入れた証拠と

して調査書を作成してもらいます。

 

買主の不安を軽減

作成して頂いた書類を、買主に渡すことにより買主の境界の不安は軽減します。

将来、この買主がこの不動産を手放す時は、この調査書を次の買主に渡します。

こうすることで、境界標を含めた立会いの記録が受け継がれます。

もちろんお金はかかります。

一連の流れを行っていただくには、約10万円~20万円程度必要です。

 

東洋ハウジングでも段取ります

もし、土地家屋調査士がわからなければ街の法務局に出向いていただくと、入口に土地家屋調査士

さんの名簿のような一覧が掲示されています。

松阪市やその近郊の場合は、東洋ハウジングでもご相談承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

関係者が困らないように、ぜひとも【境界標】の設置をお勧めいたします。

 

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トラブルを防いでくれる【境界標】

誰でもわかる境界標という目印

土地・住まいを取引する時に、昔の住宅団地や先祖代々の場所の場合、敷地に境界杭などの目印が

何もない場合があります。

また、目印があったとしてもブロック塀だったり垣根だったりと壊したり撤去してしまえばわから

なくなる場合があると思います。

そんな時に誰でもわかり、将来も残ってる境界杭や境界プレートなどの目印は必要です。

 

買主の不安を軽減

取引物件の買主は、この取引はうまくできるのかなど常に不安を抱変えながら購入をされる方も多

いと思います。

そんな不安材料の1つが境界標だと思います。

この隣地との境の目印である境界標があることで買主の不安の1つが安心に変わると思います。

もし、売却しようという土地や住まいに境界標などが無い場合は、ぜひ、土地家屋調査士に依頼を

して隣地との境界部分を明確にし、杭やプレートなど境界標を入れてもらってください。

もちろん、お金は必要です。

隣地との立会い個所ややり方にもよると思いますが、10万円から20万円程度の費用は必要です。

 

書類で残す

また、土地家屋調査士に依頼をすると境界標を入れてくれるのはもちろんですが、立ち合いの記録

や立ち合いの写真などを入れた調査書も作ってくれます。

この調査書により隣地との正確な境界や写真が書類として残ります。

この調査書を買主に渡すことにより後々の境界トラブルを少しでも軽減できると思います。

 

東洋ハウジングでも段取りします

土地家屋調査士がわからないときは、街の法務局に出向いていただくと、入口に名簿のような一覧

が掲示されています。

もちろん、松阪市やその近郊なら東洋ハウジングでもご相談承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

東洋ハウジングにてお取引させていただく場合は、この説明をさせていただきご理解いただいたう

えでお願いしております。

トラブルの無い、安心安全な不動産取引のために、境界標の設置をお願いします。

 

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三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

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トラブルの無い安心できる不動産取引のための境界標

将来まで残る目印

土地や中古住宅などを売却する際、古い住宅団地や先祖代々の土地などは境界杭など何もない場合が

あります。

昔は、ブロックなど目印があればそれを境とし、買主に説明を行い引渡しとしていました。

しかし、それでは困ることが出てきました。

最近よくある解体工事です。

解体するとブロックなども壊すことが多く、目印がわからなくなります。

そんな時に必要なものが境界杭や境界プレートなど、属にいう境界標です。

 

買主の不安を軽減

買主は初めての取引で不安を抱えながら購入という方も多くいらっしゃいます。

そんな不安の一つが杭やプレートなど目印です。

境界標という将来に残る目印を入れることで、買主の不安の一つが無くなります。

売却物件に境界標などが無い場合は、ぜひ土地家屋調査士に依頼をし、隣地との境界線を決めてもら

い境界標を入れてもらってください。

隣地との立会い個所などにもよりますが、10万円から20万円程度の費用は必要です。

しかし、この境界標のおかげで、買主の不安の一つが無くなり、トラブル防止にも繋がります。

 

書類に残す

土地家屋調査士の依頼をすると、立会いの段取りだけじゃなくその記録や写真などの調査書も作成し

てくれます。

この調査書により、境界標だけじゃなく調査書を残すことができます。

先ほどもお伝えしましたが、この境界標や調査書により境界トラブルを防ぐことができると思います。

買主もトラブルにならない土地を求めていると思います。

 

無料でご紹介可能です

土地家屋調査士に知り合いなどがいない場合は、街の法務局に出向いていただくと、入口に名簿のよ

うな一覧が掲示されています。

もちろん、松阪市やその近郊の場合は、東洋ハウジングでも無料でご紹介させていただきます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

東洋ハウジングでお取引させていただく場合は、この説明をさせていただき、ご理解して頂いたうえで

境界標を入れ、取引しています。

トラブルの無い、安全な不動産取引のために境界標の設置をお願いいたします。

 

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☎ 0598-29-1155

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誰が見てもわかりやすい目印【境界標】

【必ず役に立つ境界プレートや杭】

【境界プレート】

後世まで残る境界標という目印

土地や中古住宅を売却する時に、古い住宅団地や昔からの土地の場合、境界杭も何もない場合があります。

以前は、ブロックなどがあればそれを目印にして買主にその事を説明して、引渡しをしていました。

しかし、その目印のブロックを壊してしまうとどうでしょう。

途端にわからなくなります。

そんな時に必要なのが境界杭や境界プレートなどの目印です。

 

買主の不安をできる限り軽減

杭やプレートなどの境界標は、所有者が変わってブロックなどを壊したりしても残っています。

買主は、取引がうまくいくのか?など、常に不安を抱えながら購入を進めていきます。

そんな不安の1つが、杭やプレートなどの隣地との目印です。

この境界標は後世にも残ります。

もし、売却しようとしている住まいや土地に境界標が無い場合は、ぜひ、土地家屋調査士に依頼をして隣地

との境界部分を決めて頂き、杭やプレートなどの境界標を入れてもらってください。

もちろん、お金はかかります。

隣地との立会い箇所や仕方にもよりますが、10万円から20万円程度は必要です。

しかし、そのお金をかけることで、買主の不安の1つが安心に変わります。

 

書類として残す

土地家屋調査士は近隣との立会いも行ってくれるため、立会いの記録や立会い写真などを入れた調査書も作

成してくれます。

これにより、隣地との正確な境界も写真や書類により残します。

そして、それを買主に渡すことにより、買主も一目でわかります。

誰でもそうですが、トラブルは嫌いです。

境界の目印などがない場合は、後からトラブルになる可能性もあります。

そんな、トラブルになるかもしれない売り物件は、買主も避けることが多いと思います。

 

東洋ハウジングでも紹介します

土地家屋調査士がわからない時は、街の法務局に出向いてもらうと、名簿の一覧のようなものが掲示してあ

ります。

もちろん、松阪市やその近郊の場合は、東洋ハウジングにお問い合わせしていただければ、ご紹介や見積も

り依頼もさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ちなみに、東洋ハウジングでお取引させて頂く場合は、殆どこの説明をさせて頂き、ご理解いただいた上で

お願いしております。

トラブルの無い、安心な不動産取引のために、杭やプレートなどの境界標を入れましょう。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

トラブルにならない為の境界標

【必ず必要になりつつある境界標】

【必ず必要になりつつある境界標】

土地に必須な境界標

土地や中古住宅を売却する時に、新しめの団地などは良いのですが古い団地や

昔からの土地の場合は境界も何もない場合があります。

以前は、ブロックなどがあればそれを目印にして買主にその事を説明して、引

渡しをしていました。

しかし、ブロックを壊してしまうとどうでしょう。

すぐににわからなくなります。

そんな時に必要なのが境界杭や境界プレートなどの目印です。

 

買主の不安を無くす

杭やプレートなどの境界標は、所有者が変わってブロックなどを壊したりして

も残っています。

買主は、取引がうまくいくのか?など、様々な不安を抱えながら購入を進めて

いきます。

そんな不安の1つが、杭やプレートなどの境界標です。

この境界標は後世にも残ります。

もし、売却しようとしている住まいや土地に境界杭や境界プレートなどの境界

標が無い場合は、ぜひ、土地家屋調査士に依頼をして隣地との境界部分を決め

て頂き、杭やプレートなどの境界標を入れてもらってください。

もちろん、お金はかかります。

立会いの箇所や仕方にもよりますが、10万円から20万円程度は必要です。

しかし、そのお金をかけることで、買主の不安の1つが安心に変わります。

 

土地家屋調査士に依頼

土地家屋調査士は近隣との立会いも行ってくれるため、立会いの記録や立会い

写真などを入れた調査書も作成してくれます。

これにより、隣地との正確な境界も写真や書類により残します。

そして、それを買主に渡すことにより、買主も一目でわかります。

誰でもそうですが、トラブルは嫌いです。

境界の目印などがない場合は、後からトラブルになる可能性もあります。

そんな、トラブルになるかもしれな売り物件は、買主も避けることが多いと思

います。

 

東洋ハウジングでも紹介します

土地家屋調査士がわからない時は、街の法務局に出向いてもらうと、名簿の一

覧のようなものが掲示してあります。

もちろん、松阪市やその近郊の場合は、東洋ハウジングにお問い合わせしてい

ただければ、ご紹介や見積もり依頼もさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ちなみに、東洋ハウジングでお取引させて頂く場合は、殆どこの説明をさせて

頂き、ご理解いただいた上でお願いしております。

トラブルの無い、安心な不動産取引のために、杭やプレートなどの境界標を入

れましょう。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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URL https://sutekinasumai.com/

トラブルを防ぐ大切な境界標

 

【あると必ず役に立つ境界プレート】

【あると必ず役に立つ境界プレート】

境界標の必要性

土地や中古住宅を売却する時に、新しめの団地などは良いのですが古い団地や

昔からの土地の場合は境界も何もない場合があります。

以前は、ブロックなどがあればそれを目印にして買主にその事を説明して、引

渡しをしていました。

しかし、ブロックを壊してしまうとどうでしょう。

すぐににわからなくなります。

そんな時に必要なのが境界杭や境界プレートなどの目印です。

 

記録を残す

杭やプレートなどの境界標は、所有者が変わってブロックなどを壊したりして

も残っています。

買主は、取引がうまくいくのか?など、様々な不安を抱えながら購入を進めて

いきます。

そんな不安の1つが、杭やプレートなどの境界標です。

この境界標は後世にも残ります。

もし、売却しようとしている住まいや土地に境界杭や境界プレートなどの境界

標が無い場合は、ぜひ、土地家屋調査士に依頼をして隣地との境界部分を決め

て頂き、杭やプレートなどの境界標を入れてもらってください。

もちろん、お金はかかります。

立会いの箇所や仕方にもよりますが、10万円から20万円程度は必要です。

しかし、そのお金をかけることで、買主の不安の1つが安心に変わります。

 

土地家屋調査士に依頼

土地家屋調査士は近隣との立会いも行ってくれるため、立会いの記録や立会い

写真などを入れた調査書も作成してくれます。

これにより、隣地との正確な境界も写真や書類により残します。

そして、それを買主に渡すことにより、買主も一目でわかります。

誰でもそうですが、トラブルは嫌いです。

境界の目印などがない場合は、後からトラブルになる可能性もあります。

そんな、トラブルになるかもしれな売り物件は、買主も避けることが多いと思

います。

 

法務局に行けば分ります

土地家屋調査士がわからない時は、街の法務局に出向いてもらうと、名簿の一

覧のようなものが掲示してあります。

もちろん、松阪市やその近郊の場合は、東洋ハウジングにお問い合わせしてい

ただければ、ご紹介や見積もり依頼もさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ちなみに、東洋ハウジングでお取引させて頂く場合は、殆どこの説明をさせて

頂き、ご理解いただいた上でお願いしております。

トラブルの無い、安心な不動産取引のために、杭やプレートなどの境界標を入

れましょう。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

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不動産のトラブルを少しでも避けるために行いたい事

【境界杭等は無くてなならない存在です】

【境界杭等は無くてなならない存在です】

 

 

 

 

 

 

 

 

大切な目印

土地や中古住宅を売却する時に、新しい団地などは良いのですが古い団地や昔からの土地の場合は境界も

何もない場合があります。

以前は、ブロックや石積みなどがあればそれを目印にして買主にその事を説明して、取引を行っているこ

ともありました。

しかし、ブロックや石積みを壊してしまうとどうでしょう。

すぐに境界線がわからなくなり、そのあとはトラブルに発展することも多いと思います。

そんな時に必要なのが境界杭や境界プレートなどの誰にでもわかる目印です。

 

立会い等の記録を残す

境界杭やプレートなどの目印は、所有者が変わってブロックなどを壊したりしても残っています。

買主は、取引がうまくいくのか?など色々な不安を抱えながら不動産の購入を行います。

そんな不安の1つが、目印である境界杭などです。

この杭などは後世にも残ります。

もし、売却しようとしている住まいや土地に境界杭や境界プレートなどの目印が無い場合は、ぜひ、土地

家屋調査士に依頼をして境界部分を決めて頂き、杭などの目印を入れてもらってください。

もちろん、お金はかかります。

立会いの箇所や仕方にもよりますが、10万円から20万円程度は必要です。

しかし、そのお金をかけることで、物件を引き継ぐ買主の不安の1つが無くなります。

 

測量等のプロ、土地家屋調査士に依頼

土地家屋調査士は近隣との立会いも行ってくれるため、立会いの記録など調査書も作成してくれます。

これにより、隣地との正確な境界も写真や書類として残します。

場合によっては、第三者である自治会長や区長などの役職の方にも意見を聴いたりお手伝いをして頂きま

す。

そして、それを物件を引き継ぐ買主に渡すことにより、少しでも買主に安心を与えるようにします。

誰でもそうですが、トラブルは嫌いです。

特に境界標など目印の無いところは、後からトラブルになる可能性もあります。

そんな、トラブルになるかもしれない売り物件は、買主も避けることが多いと思います。

どこの土地家屋調査士に依頼すれば良いかわからない時は、街の法務局に出向いてもらうと、名簿の一覧

のようなものが掲示してあります。

もちろん、松阪市やその近郊の場合は、東洋ハウジングにお問い合わせしていただければ、ご紹介や見積

もり依頼もさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ちなみに、東洋ハウジングで不動産の取引させて頂く場合は、殆どこの説明をさせて頂き、ご理解いただ

いた上で不動産の取引を行うようにしています。

トラブルの無い、安心な不動産取引のために、境界杭や境界プレートを入れましょう。

 

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隣地境界で気をつけたい事

【大事な隣地境界が明確な境界標】

【大事な隣地境界が明確な境界標】

 

当たり前になりつつある隣地境界標

土地や土地付建物の取引で重要な隣地との境界線。

最近は売主様の理解も進み、境界標や境界プレートなど境界がわかるものを費用を出してもらって

入れてもらうことが多くなりました。

その事により、地上の境界でのトラブルは少なくなってきました。

 

地上だけじゃない境界線

しかし、昔はこんな失敗もありました。

その時も、境界標のお話しは行い杭やプレートは入れてもらってたのですが、引渡し時になり隣地

の屋根が出ているのでは・・・という指摘を受けました。

土地家屋調査士にも入っていただいての境界標だったため、そんなはずはないのでは・・・という

のが第一印象でしたが、もちろん確認をしに現場に直行。

現場で確認すると、目視では本当に微妙でした。

 

下げ振りで正確に確認

そこで、糸の先に重りのとがったものが付いている大工さんたちがよく使う下げ振りなるものを使

って、確認すると・・・。

なんと、5㎜ほど隣地の樋の先端が出ていました。

立会いの時には、下ばかりしか見ていなかったので、まさか空中が出ているとは思いもしませんで

した。

 

隣地にお願いをして樋をカット

そこで、隣地の方はわかっていたので、丁寧に説明を行い、理解していただいた上で、ひっこめる

事にしました。

樋の金具を、ハンマーやペンチで曲げてみたりしましたが、一向に引っ込みません。

最終手段で出ている樋の5㎜程度を、カットさせてもらうことにしました。

もちろん、隣地の承諾を得てですが。

何度も下げ振りで測定を行いながら、少しだけカットを。

樋としての機能を無くすまではカットできないので、本当に少しづつです。

無事境界内に入り、双方に承諾をいただき事なきを得ました。

 

一点だけじゃなくいろんな角度から確認

この事で、当たり前かもしれませんが色々な角度から見る事の大切さを学んだ気がします。

境界の件はもちろんですが、取引のこと、接客のこと、経営のこと、地域の事など、ありとあらゆ

ることを色々な角度から見る事が大事ですね。

 

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みんなが安心できる境界標

 

【必ず必要になりつつある境界標】

【必ず必要になりつつある境界標】

境界標の必要性

土地や中古住宅を売却する時に、新しめの団地などは良いのですが古い団地や

昔からの土地の場合は境界も何もない場合があります。

以前は、ブロックなどがあればそれを目印にして買主にその事を説明して、売

却をしていました。

しかし、ブロックを壊してしまうとどうでしょう。

すぐににわからなくなります。

そんな時に必要なのが境界杭や境界プレートなどの目印です。

 

土地家屋調査士の記録を残す

杭やプレートなどの目印は、所有者が変わってブロックなどを壊したりしても

残っています。

買主は、取引がうまくいくのか?など色々な不安を抱えながら購入を勧めます。

そんな不安の1つが、目印である境界杭などです。

この杭などは後世にも残ります。

もし、売却しようとしている住まいや土地に境界杭や境界プレートなどの目印

が無い場合は、ぜひ、土地家屋調査士に依頼をして境界部分を決めて頂き、杭

などの目印を入れてもらってください。

もちろん、お金はかかります。

立会いの箇所や仕方にもよりますが、10万円から20万円程度は必要です。

しかし、そのお金をかけることで、買主の不安の1つが無くなります。

 

土地家屋調査士に依頼

土地家屋調査士は近隣との立会いも行ってくれるため、立会いの記録など調査

書も作成してくれます。

これにより、隣地との正確な境界も写真や書類により残します。

そして、それを買主に渡すことにより、買主も一目でわかります。

誰でもそうですが、トラブルは嫌いです。

境界の目印などがない場合は、後からトラブルになる可能性もあります。

そんな、トラブルになるかもしれな売り物件は、買主も避けることが多いと思

います。

 

法務局に行けば分ります

土地家屋調査士がわからない時は、街の法務局に出向いてもらうと、名簿の一

覧のようなものが掲示してあります。

もちろん、松阪市やその近郊の場合は、東洋ハウジングにお問い合わせしてい

ただければ、ご紹介や見積もり依頼もさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ちなみに、東洋ハウジングでお取引させて頂く場合は、殆どこの説明をさせて

頂き、ご理解いただいた上でお願いしております。

トラブルの無い、安心な不動産取引のために、境界杭や境界プレートを入れま

しょう。

 

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境界杭の大切さ!

 

【後世まで残る境界プレート】

【後世まで残る境界プレート】

境界杭やプレートの大切さ

土地や中古住宅を売却する時に、新しめの団地などは良いのですが古い団地や

昔からの土地の場合は境界も何もない場合があります。

以前は、ブロックなどがあればそれを目印にして買主にその事を説明して、売

却をしていました。

しかし、ブロックを壊してしまうとどうでしょう。

すぐににわからなくなります。

そんな時に必要なのが境界杭や境界プレートなどの目印です。

 

立会い等の記録を残す

杭やプレートなどの目印は、所有者が変わってブロックなどを壊したりしても

残っています。

買主は、取引がうまくいくのか?など色々な不安を抱えながら購入を勧めます。

そんな不安の1つが、目印である境界杭などです。

この杭などは後世にも残ります。

もし、売却しようとしている住まいや土地に境界杭や境界プレートなどの目印

が無い場合は、ぜひ、土地家屋調査士に依頼をして境界部分を決めて頂き、杭

などの目印を入れてもらってください。

もちろん、お金はかかります。

立会いの箇所や仕方にもよりますが、10万円から20万円程度は必要です。

しかし、そのお金をかけることで、買主の不安の1つが無くなります。

 

土地家屋調査士に依頼

土地家屋調査士は近隣との立会いも行ってくれるため、立会いの記録など調査

書も作成してくれます。

これにより、隣地との正確な境界も写真や書類により残します。

そして、それを買主に渡すことにより、買主も一目でわかります。

誰でもそうですが、トラブルは嫌いです。

境界の目印などがない場合は、後からトラブルになる可能性もあります。

そんな、トラブルになるかもしれな売り物件は、買主も避けることが多いと思

います。

土地家屋調査士がわからない時は、街の法務局に出向いてもらうと、名簿の一

覧のようなものが掲示してあります。

もちろん、松阪市やその近郊の場合は、東洋ハウジングにお問い合わせしてい

ただければ、ご紹介や見積もり依頼もさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ちなみに、東洋ハウジングでお取引させて頂く場合は、殆どこの説明をさせて

頂き、ご理解いただいた上でお願いしております。

トラブルの無い、安心な不動産取引のために、境界杭や境界プレートを入れま

しょう。

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昔からの土地は面積が大きく違う時もある!

 

【高町にある法務局のある建物 4階にあります】

【高町にある法務局のある建物 4階にあります】

増える事も多い土地面積

新しく開発された住宅分譲地などの場合、測量をしなおしても土地面積が変わることは殆ど無いと思われ

ますが、測量図もない昔ながらの土地の場合、土地の面積は、今の測量技術で測りなおすと、結構な確率

で変わってくる場合があります。

しかも、場合によっては、増える事ありますよ。

 

確実に面積が違う場合は証明が必要です

測りやすい簡単な敷地の形状の場合、自分たちで測ると登記上の面積と、実測面積が違う場合があります。

特に、その土地の売却をお考えの場合は、基本的には面積が大きいほうが金額も上がりますから、正確な

敷地面積で売却したいと思うのは、当然だと思います。

では、この場合は、どうすれば良いか!

ただ単に、自分たちで測量を行い、登記面積より実測面積のほうが大きいです・・・って言うだけでは、

信ぴょう性が無く、買う側もその事を信じるわけにいきませんよね。

もちろん、大きくなった根拠なり証明が必要です。

その方法が、地積更正登記です。

 

地積更正登記

ざっと測って、確実に面積が増える場合で、しかも土地の単価がある程度高い場合は、地積更正登記を行

なう事をお勧めします。

なぜ、土地の単価が高い必要があるかというと、地積更正登記を行うのも、結構な費用が必要だからです。

ちなみに、ちょっとした地積更正登記を行うのでも40~50万円程度は必要になるかと思われます。

広い敷地の場合はもちろん、もっと金額が上がります。

折角、地積更正登記を行っても、増えた部分の土地価格より地積更正登記の費用が高ければ、行う意味が

ありません。

その金額をかけてでも地積更正登記を行ったほうがお得な場合は、お勧めします。

 

買主さんも安心の地積更正登記

地積更正登記を行う場合は、登記簿の面積が変わることはもちろんですが、隣地の方々や接道関係との立

会いや、その証拠の書類も交わされる為、買主も安心して取引が行えます。

現状が境界杭など目印が無い場合も、隣地立ち合いの後、境界杭や境界プレート入れ境界部分をはっきり

させます。

もちろん、正確な地積測量図も作成されます。

地積更正登記を行うには、お近くの土地家屋調査士に依頼します。

お知り合いに土地家屋調査士がいれば、一度話を聞かれることをお勧めします。

もちろん、費用面は心配だと思うので、見積もりを依頼することをお勧めいたします。

松阪市近郊で、知り合いが無い場合は東洋ハウジングでもご紹介させて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

売主・買主とも安心で安全な取引を行う為に、地積更正登記という方法をお勧めいたします。

 

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売主、買主、仲介業者の三方良しな事

 

【必ず役に立つ境界プレートや杭】

【境界プレート】

境界が不明な土地が多いです

不動産取引をする場合、土地だけや建物付き土地を問わず、結構な確率で境界杭や境界プレートなど

境界標のない物件がよくあります。

もちろん、境目が何もなく、土地上で大体このあたりっていう事は少ないんですが、ブロックまでが

敷地内とか、この石垣までが敷地内などです。

この場合、売主はご自身でブロックや石垣などの目印を設置していることが多い為、それほどトラブ

ルにはなりにくいかと思いますが、設置した本人より相続が行われたり、売買が行われた場合は次の

所有者は分からなくなってしまうことが多いのです。

 

ブロックや石垣などは壊してしまうとわからなくなる

このブロックや石垣は、所有者が変わった後、壊してしまう事もございます。

その場合、どこまでが敷地なのかわからなくなることも多々あります。

境界の目印を壊す前に、境界標を設置することを強くお勧めいたします。

 

土地家屋調査士などに設置を依頼

土地家屋調査士の回し者ではありませんが、境界標などの設置は出来るだけ土地家屋調査士などの資

格を持った調査士さんに依頼することをお勧めします。

土地家屋調査士はもちろん自分だけでは設置が不可能です。

売主に尋ね、近隣の方々の話しを聞き、時には地元の自治会長などに話しを聞きます。

このうえで、皆さんが納得いく形で境界標などを設置してくれます。

 

調査報告書なども頂けます

土地家屋調査士に依頼をすると、この設置を行った調査報告書を作成していただけます。

元の公図や測量図などがあればそれらの書類と一緒に、その時に立ち会って頂いた方々の署名や捺印

などもあったりします。

それを見ると、その時に近隣の方々など関係者が納得して境界標の設置に至ったことがよくわかりま

す。

 

お金はかかるがトラブルにはなりにくい

この報告書などを買主や次の所有者にお渡しすることで、境界に関するトラブルにはなりにくいと思

います。

もちろん、トラブルになりにくいという事は、売主・買主・仲介業者も安心です。

但し、もちろんお金が発生します。

土地の大きさややり方により異なりますが、境界標等を入れるための立会いや境界標入れを行うと事

より、大体10万円~20万円弱程度かかると思われます。

 

売主・買主・仲介業者の三方良し

このように、取引を行う上で皆さんの安心に繋がるかと思われます。

誰でもそうですが、トラブルが一番の大敵です。

関係者皆さんが安心して取引を行なえる事が一番大事だと思っています。

ちなみに、土地家屋調査士は各市町の法務局を訪れると、入り口に土地家屋調査士の一覧が張り出さ

れています。

もちろん、お知り合いがいらっしゃれば安心ですが、居ない場合は法務局を訪ねてみて下さい。

松阪市の場合は、高町の合同庁舎4階にございます。

津地方法務局松阪支局

☝クリック☝(Google地図)

松阪市近郊であれば、東洋ハウジングで無料でご紹介もさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

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ただでさえわからない事やトラブルになりそうなことの多い土地や建物付き土地の取引です。

リスク分散のためにも、境界標の設置をお勧めいたします。

 

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買主が安心する境界杭や境界プレート

 

【あると必ず役に立つ境界プレート】

【あると必ず役に立つ境界プレート】

境界杭やプレートの大切さ

土地や中古住宅を売却する時に、新しめの団地などは良いのですが古い団地や

昔からの土地の場合は境界も何もない場合があります。

以前は、ブロックなどがあればそれを目印にして買主にその事を説明して、売

却をしていました。

しかし、ブロックを壊してしまうとどうでしょう。

すぐににわからなくなります。

そんな時に必要なのが境界杭や境界プレートなどの目印です。

 

目印があると安心します

【境界杭等は無くてなならない存在です】

【境界杭等は無くてなならない存在です】

杭やプレートなどの目印は、所有者が変わってブロックなどを壊したりしても

残っています。

買主は、取引がうまくいくのか?など色々な不安を抱えながら購入を進めます。

そんな不安の1つが、目印である境界杭などです。

この杭などは後世にも残ります。

なので、買主もあると安心します。

 

無い時は調査士などへの依頼をお勧めします

もし、売却しようとしている住まいや土地に境界杭や境界プレートなどの目印

が無い場合は、ぜひ、土地家屋調査士に依頼をして境界部分を決めて頂き、杭

などの目印を入れてもらってください。

もちろん、お金はかかります。

立会いの箇所や仕方にもよりますが、10万円から20万円程度は必要です。

しかし、そのお金をかけることで、買主の不安の1つが無くなります。

誰でもそうですが、トラブルは嫌いです。

境界の目印などがない場合は、後からトラブルになる可能性もあります。

そんな、トラブルになるかもしれな売り物件は、買主も避けることが多いと思

います。

土地家屋調査士がわからない時は、街の法務局に出向いてもらうと、名簿の一

覧のようなものが掲示してあります。

もちろん、松阪市やその近郊の場合は、東洋ハウジングにお問い合わせしてい

ただければ、ご紹介や見積もり依頼もさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ちなみに、東洋ハウジングでお取引させて頂く場合は、殆どこの説明をさせて

頂き、ご理解いただいた上でお願いしております。

トラブルの無い、安心な不動産取引のために、境界杭や境界プレートを入れま

しょう。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

トラブルの無い不動産取引のために

 

【後世まで残る境界プレート】

【後世まで残る境界プレート】

境界杭やプレートの大切さ

土地や中古住宅を売却する時に、新しめの団地などは良いのですが古い団地や

昔からの土地の場合は境界も何もない場合があります。

以前は、ブロックなどがあればそれを目印にして買主にその事を説明して、売

却をしていました。

しかし、ブロックを壊してしまうとどうでしょう。

すぐににわからなくなります。

そんな時に必要なのが境界杭や境界プレートなどの目印です。

立会い等の記録を残す

杭やプレートなどの目印は、所有者が変わってブロックなどを壊したりしても

残っています。

買主は、取引がうまくいくのか?など色々な不安を抱えながら購入を勧めます。

そんな不安の1つが、目印である境界杭などです。

この杭などは後世にも残ります。

もし、売却しようとしている住まいや土地に境界杭や境界プレートなどの目印

が無い場合は、ぜひ、土地家屋調査士に依頼をして境界部分を決めて頂き、杭

などの目印を入れてもらってください。

【土地家屋調査士に入っていただき境界確認を致します】

【土地家屋調査士に入っていただき境界確認を致します】

もちろん、お金はかかります。

立会いの箇所や仕方にもよりますが、10万円から20万円程度は必要です。

しかし、そのお金をかけることで、買主の不安の1つが無くなります。

土地家屋調査士は近隣との立会いも行ってくれるため、立会いの記録など調査

書も作成してくれます。

これにより、隣地との正確な境界も写真や書類により残します。

そして、それを買主に渡すことにより、買主も一目でわかります。

誰でもそうですが、トラブルは嫌いです。

境界の目印などがない場合は、後からトラブルになる可能性もあります。

そんな、トラブルになるかもしれな売り物件は、買主も避けることが多いと思

います。

土地家屋調査士がわからない時は、街の法務局に出向いてもらうと、名簿の一

覧のようなものが掲示してあります。

もちろん、松阪市やその近郊の場合は、東洋ハウジングにお問い合わせしてい

ただければ、ご紹介や見積もり依頼もさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ちなみに、東洋ハウジングでお取引させて頂く場合は、殆どこの説明をさせて

頂き、ご理解いただいた上でお願いしております。

トラブルの無い、安心な不動産取引のために、境界杭や境界プレートを入れま

しょう。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

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隣地の方とトラブルにならない為に

【後世まで残る境界プレート】

【後世まで残る境界プレート】

境界杭やプレートの大切さ

土地や中古住宅を売却する時に、新しめの団地などは良いのですが古い団地や

昔からの土地の場合は境界も何もない場合があります。

以前は、ブロックなどがあればそれを目印にして買主にその事を説明して、売

却をしていました。

しかし、ブロックを壊してしまうとどうでしょう。

すぐににわからなくなります。

そんな時に必要なのが境界杭や境界プレートなどの目印です。

立会い等の記録を残す

杭やプレートなどの目印は、所有者が変わってブロックなどを壊したりしても

残っています。

買主は、取引がうまくいくのか?など色々な不安を抱えながら購入を勧めます。

そんな不安の1つが、目印である境界杭などです。

この杭などは後世にも残ります。

もし、売却しようとしている住まいや土地に境界杭や境界プレートなどの目印

が無い場合は、ぜひ、土地家屋調査士に依頼をして境界部分を決めて頂き、杭

などの目印を入れてもらってください。

もちろん、お金はかかります。

立会いの箇所や仕方にもよりますが、10万円から20万円程度は必要です。

しかし、そのお金をかけることで、買主の不安の1つが無くなります。

土地家屋調査士は近隣との立会いも行ってくれるため、立会いの記録など調査

書も作成してくれます。

これにより、隣地との正確な境界も写真や書類により残します。

そして、それを買主に渡すことにより、買主も一目でわかります。

誰でもそうですが、トラブルは嫌いです。

境界の目印などがない場合は、後からトラブルになる可能性もあります。

そんな、トラブルになるかもしれな売り物件は、買主も避けることが多いと思

います。

土地家屋調査士がわからない時は、街の法務局に出向いてもらうと、名簿の一

覧のようなものが掲示してあります。

もちろん、松阪市やその近郊の場合は、東洋ハウジングにお問い合わせしてい

ただければ、ご紹介や見積もり依頼もさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ちなみに、東洋ハウジングでお取引させて頂く場合は、殆どこの説明をさせて

頂き、ご理解いただいた上でお願いしております。

トラブルの無い、安心な不動産取引のために、境界杭や境界プレートを入れま

しょう。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

土地面積が違う時はどうすれば良い?

【Pixabayより測量機器】

【Pixabayより測量機器】

 

先祖代々の土地の場合は結構あります

相続などで土地を取得した場合、土地の面積が実際の面積(実測面積)と、登記上

の面積が違う場合がございます。

特に、昔からの土地など先祖代々引き継がれている土地場合はよくあります。

この場合、登記簿の面積で売買すること(公簿売買)も、実測面積で売買すること

もどちらも可能です。

しかし、実測面積の場合は、その根拠が必要です。

地積更正登記を行ってからの売却

では、どんな根拠が必要かというと、自分たちで行った測量などでは信ぴょう性に

欠けるので、難しいかと思います。

実測面積の場合は、土地家屋調査士などに依頼をし、地積更正登記を行います。

地積更正とは、登記簿の地積(土地の面積)が測量した実際の面積とは異なる場合

に、登記簿の内容を修正します。

土地区画整理など行われていない古い土地は、昔の測量記録が基礎になっているた

め、今の測量技術で測量しなおすと、地積(土地の面積)が異なることも多々あり

ます。

 

お金をかけてでも行ったほうが良いか

地積更正登記を行う場合は、測量をしなおす前に隣地所有者や行政(市役所など)

との境界立会い等もあり、境界確定図などの作成もあり結構な費用がかかります。

土地の大きさや測点、境界確定に要する費用などにもよりますが、40~50万円前後

必要となることもございます。

ですから、その費用をかけてでも地積更正登記を行ったほうが良いかどうかの判断

は必要です。

 

地積更正登記を行うと、近隣との境界立会いの記録や境界杭はもちろん、地積も完

全なものになります。

取引を行う相手(買主)も地積更正登記が行われているほうが、購入しやすくなる

と思います。ですから、取引(売買)もしやすくなるのでお勧めですが、

費用がかかることも現実です。

【境界杭】

【境界杭】

【境界プレート】

【境界プレート】

もし、地積更正を行わない場合の取引でも、最近は境界立会いだけは費用を土地家

屋調査士等に支払って、境界プレートや杭などを入れる作業をしてもらいます。

もちろん、立会いを行ったことの証拠となる立会い写真や杭など境界票の写真など

報告書も作っていただきます。

 

土地家屋調査士に知り合いがいらっしゃる場合は良いのですが、いない場合松阪市

近郊なら東洋ハウジングでもご紹介させていただきます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

是非ご相談ください。

より安全で安心な取引を行う為に、地積更正登記をお勧めいたします。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

土地の面積が違うのでは?と思った時は

先祖代々の土地の場合は結構あります

相続などで土地を取得した場合、土地の面積が実際の面積(実測面積)と、登記上

の面積が違う場合がございます。

特に、昔からの土地など先祖代々引き継がれている土地場合はよくあります。

この場合、登記簿の面積で売買すること(公簿売買)も、実測面積で売買すること

もどちらも可能です。

しかし、実測面積の場合は、その根拠が必要です。

地積更正登記を行ってからの売却

では、どんな根拠が必要かというと、自分たちで行った測量などでは信ぴょう性に

欠けるので、難しいかと思います。

実測面積の場合は、土地家屋調査士などに依頼をし、地積更正登記を行います。

地積更正とは、登記簿の地積(土地の面積)が測量した実際の面積とは異なる場合

に、登記簿の内容を修正します。

土地区画整理など行われていない古い土地は、昔の測量記録が基礎になっているた

め、今の測量技術で測量しなおすと、地積(土地の面積)が異なることも多々あり

ます。

地積更正登記を行う場合は、測量をしなおす前に隣地所有者や行政(市役所など)

との境界立会い等もあり、境界確定図などの作成もあり結構な費用がかかります。

土地の大きさや測点、境界確定に要する費用などにもよりますが、40~50万円前後

必要となることもございます。

ですから、その費用をかけてでも地積更正登記を行ったほうが良いかどうかの判断

は必要です。

 

地積更正登記を行うと、近隣との境界立会いの記録や境界杭はもちろん、地積も完

全なものになります。

取引を行う相手(買主)も地積更正登記が行われているほうが、購入しやすくなる

と思います。ですから、取引(売買)もしやすくなるのでお勧めですが、

費用がかかることも現実です。

【境界杭】

【境界杭】

【境界プレート】

【境界プレート】

もし、地積更正を行わない場合の取引でも、最近は境界立会いだけは費用を土地家

屋調査士等に支払って、境界プレートや杭などを入れる作業をしてもらいます。

もちろん、立会いを行ったことの証拠となる立会い写真や杭など境界票の写真など

報告書も作っていただきます。

 

土地家屋調査士に知り合いがいらっしゃる場合は良いのですが、いない場合松阪市

近郊なら東洋ハウジングでもご紹介させていただきます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

是非ご相談ください。

より安全で安心な取引を行う為に、地積更正登記をお勧めいたします。

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三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

公簿面積と実測面積が大きく違う時は!

先祖代々の土地の場合は結構あります

相続などで土地を取得した場合、土地の面積が実際の面積(実測面積)と、登記上

の面積が違う場合がございます。

特に、昔からの土地など先祖代々引き継がれている土地場合はよくあります。

この場合、登記簿の面積で売買すること(公簿売買)も、実測面積で売買すること

もどちらも可能です。

しかし、実測面積の場合は、その根拠が必要です。

地積更正登記を行ってからの売却

では、どんな根拠が必要かというと、自分たちで行った測量などでは信ぴょう性に

欠けるので、難しいかと思います。

実測面積の場合は、土地家屋調査士などに依頼をし、地積更正登記を行います。

地積更正とは、登記簿の地積(土地の面積)が測量した実際の面積とは異なる場合

に、登記簿の内容を修正します。

土地区画整理など行われていない古い土地は、昔の測量記録が基礎になっているた

め、今の測量技術で測量しなおすと、地積(土地の面積)が異なることも多々あり

ます。

地積更正登記を行う場合は、測量をしなおす前に隣地所有者や行政(市役所など)

との境界立会い等もあり、境界確定図などの作成もあり結構な費用がかかります。

土地の大きさや測点、境界確定に要する費用などにもよりますが、40~50万円前後

必要となることもございます。

ですから、その費用をかけてでも地積更正登記を行ったほうが良いかどうかの判断

は必要です。

 

地積更正登記を行うと、近隣との境界立会いの記録や境界杭はもちろん、地積も完

全なものになります。

取引を行う相手(買主)も地積更正登記が行われているほうが、購入しやすくなる

と思います。ですから、取引(売買)もしやすくなるのでお勧めですが、

費用がかかることも現実です。

【境界杭】

【境界杭】

【境界プレート】

【境界プレート】

もし、地積更正を行わない場合の取引でも、最近は境界立会いだけは費用を土地家

屋調査士等に支払って、境界プレートや杭などを入れる作業をしてもらいます。

もちろん、立会いを行ったことの証拠となる立会い写真や杭など境界票の写真など

報告書も作っていただきます。

 

土地家屋調査士に知り合いがいらっしゃる場合は良いのですが、いない場合松阪市

近郊なら東洋ハウジングでもご紹介させていただきます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

是非ご相談ください。

より安全で安心な取引を行う為に、地積更正登記をお勧めいたします。

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URL https://sutekinasumai.com/

 

登記上の土地面積と実際の土地面積が違う時は!

先祖代々の土地の場合は結構あります

相続などで土地を取得した場合、土地の面積が実際の面積(実測面積)と、登記上

の面積が違う場合がございます。

特に、昔からの土地など先祖代々引き継がれている土地場合はよくあります。

この場合、登記簿の面積で売買すること(公簿売買)も、実測面積で売買すること

もどちらも可能です。

しかし、実測面積の場合は、その根拠が必要です。

地積更正登記を行ってからの売却

では、どんな根拠が必要かというと、自分たちで行った測量などでは信ぴょう性に

欠けるので、難しいかと思います。

実測面積の場合は、土地家屋調査士などに依頼をし、地積更正登記を行います。

地積更正とは、登記簿の地積(土地の面積)が測量した実際の面積とは異なる場合

に、登記簿の内容を修正します。

土地区画整理など行われていない古い土地は、昔の測量記録が基礎になっているた

め、今の測量技術で測量しなおすと、地積(土地の面積)が異なることも多々あり

ます。

地積更正登記を行う場合は、測量をしなおす前に隣地所有者や行政(市役所など)

との境界立会い等もあり、境界確定図などの作成もあり結構な費用がかかります。

土地の大きさや測点、境界確定に要する費用などにもよりますが、40~50万円前後

必要となることもございます。

ですから、その費用をかけてでも地積更正登記を行ったほうが良いかどうかの判断

は必要です。

 

地積更正登記を行うと、近隣との境界立会いの記録や境界杭はもちろん、地積も完

全なものになります。

取引を行う相手(買主)も地積更正登記が行われているほうが、購入しやすくなる

と思います。ですから、取引(売買)もしやすくなるのでお勧めですが、

費用がかかることも現実です。

【境界杭】

【境界杭】

【境界プレート】

【境界プレート】

もし、地積更正を行わない場合の取引でも、最近は境界立会いだけは費用を土地家

屋調査士等に支払って、境界プレートや杭などを入れる作業をしてもらいます。

もちろん、立会いを行ったことの証拠となる立会い写真や杭など境界票の写真など

報告書も作っていただきます。

 

土地家屋調査士に知り合いがいらっしゃる場合は良いのですが、いない場合松阪市

近郊なら東洋ハウジングでもご紹介させていただきます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

是非ご相談ください。

より安全で安心な取引を行う為に、地積更正登記をお勧めいたします。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

土地の面積が大幅に異なるときは

昔からの土地の場合はよくあります

相続などで土地を取得した場合、土地の面積が実際の面積(実測面積)と、登記の

面積が違う場合がございます。

特に、昔からの土地など古くからの登記内容の場合はよくあります。

この場合、登記簿の面積で売買すること(公簿売買)も、実測面積で売買すること

もどちらも可能です。

しかし、実測面積の場合は、その根拠が必要です。

地積更正登記を行ってからの売却

では、どんな根拠が必要かというと、自分たちで行った測量などでは信ぴょう性に

かけるので、難しいかと思います。

実測面積の場合は、土地家屋調査士などに依頼をし、地積更正登記を行います。

地積更正とは、登記簿の地積(土地の面積)が測量した実際の面積とは異なる場合

に、登記簿の内容を修正します。

土地区画整理など行われていない古い土地は、昔の測量記録が基礎になっているた

め、今の測量技術で測量しなおすと、地積(土地の面積)が異なることも多々あり

ます。

地積更正登記を行う場合は、測量をしなおす前に隣地所有者や行政(市役所など)

との境界立会い等もあり、境界確定図などの作成もあり結構な費用がかかります。

土地の大きさや測点、境界確定に要する費用などにもよりますが、40~50万円前後

必要となることもございます。

ですから、その費用をかけてでも地積更正登記を行ったほうが良いかどうかの判断

は必要です。

地積更正登記を行うと、近隣との境界立会いの記録や境界杭はもちろん、地積も完

全なものになります。ですから、取引(売買)もしやすくなるのでお勧めですが、

費用がかかることも現実です。

【境界杭】

【境界杭】

【境界プレート】

【境界プレート】

もし、地積更正を行わない場合の取引でも、最近は境界立会いだけは費用を出して

行ない、境界プレートや杭を入れてもらいます。

取引を行う相手(買主)も地積更正登記が行われているほうが、購入しやすくなる

と思います。

土地家屋調査士に知り合いがいらっしゃる場合は良いのですが、いない場合松阪市

近郊なら東洋ハウジングでもご紹介させていただきます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

是非ご相談ください。

より安全で安心な取引を行う為に、地積更正登記をお勧めいたします。

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