眠っている土地【土地の売却】長年塩漬けの土地のお手伝い

買った土地がほったらかし

土地売却で相談が多いことの一つが、20~30年前に子供のために買った土地が必要なくなったという

話しです。

所有していた20~30年の間、固定資産税や草刈りなどの管理はしてきたが、子供たちも別の場所に住

まいを購入し、この場所もいらなくなったということです。

 

需要がある土地

松阪以外に出ていく若い方がいる一方で、故郷に戻ってくる若い方も数多くいらっしゃます。

特に、20代後半から30代前半のお客様です。

結婚して都市部で暮らしていたが、子供ができて故郷に帰ってきたいなど理由は様々ですが、いろいろ

な方が土地をお探しです。

ただ、最近は建築費が高騰しているために、比較的安価な土地を求められています。

 

前面道路が広い土地は売りやすい

ただ単に、安ければ良いというわけではありません。

購入者は、ファミリー層が多く子供たちが小さいため、ミニバンなど大きな車に乗ってるお客様も多く

見受けられます。

ですから、前面道路は5~6mあると非常に売却もしやすいかと思われます。

 

ご相談承ります

実際、東洋ハウジングでも三重高通り周辺の徳和小学校区や第五小学校区で60坪程度の土地をお捜しの

お客様も多数いらっしゃいます。

取り扱いは松阪市全域を扱っておりますが、昔買った土地をどうしようかとお悩みのお客様は、ぜひ東

洋ハウジングにご相談ください。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

売却価格や売却方法など、詳しくご説明させていただいたうえでお預かりし、売却のお手伝いをさせて

いただきます。

もちろん、秘密厳守で相談は無料となります。

そして、しつこい営業は致しません。

この機会にぜひ、ご検討ください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

使っていない土地の売却【昔買った土地】東洋ハウジングにお任せください

将来のためにと買った土地

ここ数年、よく相談を受けることがあるのが、数十年前に将来子供たちが住まいを建てるのにと買った

土地が必要なくなり、売却しようかどうしようかという相談です。

購入してから数十年間、固定資産税や草刈りなど維持するためにお金をかけて守ってきた土地でしたが、

子供たちが県外などに出ていき、そちらで住まいを購入するなどして土地が必要なくなったと言う訳で

す。

 

土地の需要はございます

県外に出て行って戻ってこない方々もいる一方で、松阪市で土地を探して住まいを建てようとお考えの

方も数多くいらっしゃいます。

特に多いのが、20代後半から30代前半の比較的若い世帯の方々です。

子供が小学校に行く前に、住まいを建てたいなど検討をされていますが、最近の建物は資材高騰などか

ら建物代金がかなり高額になるため、お求めやすい比較的に安価な土地探されています。

 

道が広い土地は売却しやすい

街中しか売れないのではないかなど心配される方も多いですが、比較的郊外でも売りやすい土地は敷地

前の道路が5~6mと広めの土地です。

土地購入者は、20代後半から30代前半と比較的お若いファミリー層が多く、ミニバンなど大き目の車を

所有されてることも多いため、広い道に面した敷地は好まれます。

 

今後の出費を考えると

今の時代、昔に購入された土地代金を考えると、非常に安い金額になることが殆どだと思います。

なかには当初の半額以下なんてこともよく耳にします。

しかし、このまま所有していても、今まで同様、固定資産税を支払って草刈りなどを行ってと出費ばかり

が必要になると思います。

この際、思い切って売却の方向に舵を切ってみてはいかがですか。

 

売却のご相談承ります

上記のように売却をとお考えのお客様は、ぜひ東洋ハウジングにお任せください。

もちろん、土地査定を行い、売却方法など詳しくご説明をさせていただきます。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

もちろん、しつこい勧誘やしつこい営業などは致しません。

一度、東洋ハウジングにご相談ください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

条件の悪い時も見ておくと良い【不動産購入】

晴れた昼間だけではわからない不動産

不動産の見学は、誰でも晴れたときに見たいものですが、2回目以降見学などをする場合は、ぜひ悪条件の時に

見学されることをお勧めいたします。

ホームページなどに掲載している写真などは、天候の良い日に撮る場合が多く、できる限りキレイな瞬間をわ

かっていただくようにしています。

しかし、本当は雨の日や曇りの日、また近隣などは暗くなった夜に見てみることもお勧めいたします。

 

違う景色が見えることも

中古住宅や建売住宅などは、室内の細かいところまで見えるため、晴れたときのほうが良いですが、雨の日な

ども見てみると晴れの日とは違う景色が見てることがあります。

曇りの日は、電気をつけないときにどのくらい暗くなるのかなどもわかります。

また、夕方から夜にかけての近隣事情は、周辺の住民の方が帰ってきた雰囲気がわかります。

あまり長時間うろうろしていると、近隣の方々に怪しまれますので長居はダメですが、夜の感じを知ることも

大切です。

 

土地の場合は数回見る

中古住宅で居住中の場合は、何回も何回も見学させていただくことは難しいかもしれませんが、土地の場合は

平日、休日、午前中や夕方など様々な時に複数回見学に行くことも良いかと思います。

これから何年もの間住んでいく土地です。

住み始めてから何か違うと感じても遅いですから、納得いくまで見学してみることですね。

遠距離で何度も見学ができないときには、友人・知人など知り合いにお願いすることも必要です。

時には、近隣住民に地域のことを聞いてみることも大切ですね。

購入してから、後悔の無いようにはしたいものです。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

相続した小さな不動産の有効活用法

どうするのが良い!

ここ数年、相続した、または相続予定の不動産をどうするかという相談が多いと思います。

その土地を使うことがないなら、方法としては売却することだと思います。

しかし、本当にそれでいいのでしょうか!

売却してしまったら一時的な収入にはなりますが、それで終わりです。

 

貸すという選択肢

他の方法は、貸すことです。

しかし、貸す方法としてはいくつかあると思います。

まず、古家があれば解体して一戸建て借家やアパート・マンション等を建設する。

しかし、これにはそれなりに資金が必要です。

あまりお金をかけずに貸すと言えば、貸し駐車場という方法もあります。

 

どこでも良いと言う訳には

しかし貸し駐車場は、どこでも良いと言う訳にはいきません。

田舎になるともちろん、借りる方がいません。

ある程度駅が近い事か、周りに古い住宅団地があり1~2台しか駐車できない敷地が多いなどの条件が必要です。

駅近くなら30~40坪程度の小さな土地でも取り方によっては数台駐車可能です(形にもよりますが・・・)

駐車場なら解体費用と、アスファルトや白線費用など初期投資を抑えて工事が可能です。

 

コインパーキングという方法も

これまた郊外は無理ですが、駅近ならコインパーキングも良いと思います。

松阪駅周辺は、コロナ前までは満車状態が続いていました(コロナ以降は空きも目立ちますが)

コロナが終わるころには、またまた満車状態にある可能性も考えられます。

大型コインパーキングは多いですが、小さなコインパーキングは少なく需要はあると思います。

 

管理はしっかり行う

これら月極駐車場やコインパーキングは、しっかりした管理は大切です。

コインパーキングなら、こまめに駐車料金の回収や清掃と雑草手入れ、月極駐車場なら清掃と雑草の手入れなど

管理は必要です。

 

松阪市周辺なら、貸し駐車場に向いてるかどうかも含めて東洋ハウジングでもこのような相続土地の有効活用の

ご相談承っております。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

折角相続した不動産をしっかりと有効活用することをお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

眠っている土地の売却のお手伝い

昔買った土地

ここ数年よく耳にする土地の話しが、昔(2~30年前)子供たちのために買った土地が

必要なくなったのでどうしようという話しです。

所有している間、固定資産税や草刈りなど維持するためにお金をかけてきたが、子供た

ちが街に出ていき、そのまま帰ってこないので、その土地が必要なくなったというお話

しです。

 

土地の需要はあります

街に出て戻ってこない方もいらっしゃ一方で、この松阪で土地をお探しの方々も数多く

いらっしゃいます。

特に多いのが、20代後半から30代前半の方々です。

最近の建物は、資材不足からはじまり未だに坪単価が高騰していますので、お求めの土

地は比較的安価な土地が多いと思います。

 

道の広い土地は売りやすい

もちろん、値段が安いだけでは売りにくい土地もあります。

比較的売りやすい土地は、前の道が広い事です。

特に5~6mの道だとちょうど良いと思われます。

購入者は、ファミリー層も多くミニバンなどの大きな車に乗っている方も多く、道の広

い宅地は好評です。

 

手放すことも考えてみては

このまま所有していても固定資産税は掛かり、おまけに草刈りもついてきます。

この際、売却に踏み切ってみてはいかがですか!

もちろん、昔のバブル期に購入された場合は、当時の半額もしくは半額以下になってる

場合もありますが、これからの出費を考えると思い切りも大切かと。

 

ご相談承ります

そんな土地をお持ちのお客様は、ぜひ東洋ハウジングにご相談ください。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

売却方法など詳しくご説明させていただいたうえで、お預かり売却のお手伝い致します。

もちろん、しつこい勧誘やしつこい営業は致しません。

ぜひ、この機会にご検討ください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

登記面積と実測面積が違うことはよくあります

増えることもある土地面積

新しく分譲地などを購入した場合は、測量の測り直しを行っても土地面積が変わることは無いと思います

が、昭和初期時代やそれ以前に測られた土地の場合、今の技術で測量を行うと、結構な確率で面積が違っ

てくることがあります。

場合によっては土地面積が増えることも多々あります。

 

面積が違う場合はその根拠を

このように登記面積と実測面積とで、差異が生じた場合、この土地を売却するときには基本的に面積が大

きいほうが金額も上がることが多く、実測面積で売却を行いたいと思うことは当然だと思います。

 

では、正確な面積にするにはどうすれば良いのか!

自分たちで測量を行い、登記面積より大きいと思いますでは信ぴょう性に欠けます。

敷地が増えるという根拠と証明が必要です。

 

地積更正登記を行う

土地面積が確実に、しかも、大幅に増えるだろうという場合で、しかも、土地の単価の高い場合は、地積更

正登記を行うことをお勧めいたします。

なで、土地単価が高い場合かというと、地積更正登記を行うにしても費用が必要です。

一般的な土地(60坪前後の土地)でも、40万円から50万円程度は費用が必要です。

広い土地などは更にかかる場合もございます。

 

折角、土地が増えて売却価格が増えても、地積更正登記の費用が高ければ、行う意味がありません。

お金をかけてでも、得な場合はお勧めいたします。

 

買主も安心します

地積更正登記を行うときは、登記面積が変わることはもちろんですが、隣地の立ち合いや接道関係の立ち合い、

その証拠となる書類や資料も交付されるので、その資料等を買主に渡してあげれば、買主も安心して取引がで

きると思います。

もちろん、境界標など目印もわかりやすく現地に設置されます。

 

地積更正登記は土地家屋調査士に依頼をします。

土地家屋調査士を探す場合は

 

誰が見てもわかりやすい目印【境界標】

☝クリック(東洋ハウジングブログ)☝

 

お知り合いなどなければ、東洋ハウジングでも無料でご紹介させていただきます。

(遠方の場合は無理な場合もございます)

安全で安心な土地取引をお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

接道義務ってご存じですか!

重要なポイント接道義務

土地探しにおいて重要なポイントの1つとして、接道義務があります。

土地に面した道路が、ただ単に道があればよいというものではなく、都市計画法・建築基準法において

住まいを建築するにあたり、定められた道かどうかが重要なポイントです。

都市計画区域外なら問題も少ないのですが、都市計画区域内なら接道義務は必要です。

 

道があっても通路かも

建築基準法第42条1項1号から同条1項4号までの道路なら、決まりを守れば建築可能です。

同条第2項道路の場合、道路幅員が4mまたは6m未満のため、道路中心線より2mまたは3m後退したラ

インが敷地と道路との境界ラインとみなされるなどの決まりがあります。

俗にいう、セットバックです。

 

その他で特に注意したいのが、見た目は普通の道路であっても建築基準法上の道路に該当しない場合も

ございます。

建築基準法上は、非道路という扱いになり、基本的にこの道を使っての接道義務は認められません。

従いまして、その敷地には建築は不可能という事です。

 

不明な場合は役所で調査

宅建業者(不動産業者)を通じて土地などの取引を行う場合は、このようなことも調べてくれると思う

ので良いですが、個人取引など個人同士が直接売買を行う場合は要注意です。

事前に役所の建築開発課や建築課などに調査をする必要があります。

その敷地の全部事項証明書や公図・住宅地図などを持参していくとより分かりやすく教えてくれます。

 

宅建業者を利用する

売買契約をしてしまった後から、このような建築不可が判明したら大変です。

宅建業の免許をもった、宅建業者(不動産業者)に依頼するという選択肢もあります。

 

松阪市やその近郊なら、東洋ハウジングでも承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp (メール24時間受付)

 

もちろん仲介手数料はかかりますが、建築できない土地を購入するよりはいいかと思いますので!

安心・安全な不動産取引をしてください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

大規模住宅分譲地とミニ開発住宅分譲地のメリット・デメリット

【メリットデメリット】

【メリットデメリット】

色んな種類がある住宅分譲地

色々な地域にある数百区画やさらに大規模だと数千区画の大規模住宅分譲地から、数区画または20区画程度の

ミニ開発住宅分譲地まで、一口に住宅分譲地と言っても様々な住宅分譲地があると思います。

よく、お客様よりどちらの住宅分譲地を選べばよいかという質問をされることがあります。

 

そんな住宅分譲地にはそれぞれメリット・デメリットが存在します。

それぞれのメリット・デメリットを少しご紹介したいと思います。

 

大規模住宅分譲地のメリット

大規模住宅分譲地は、全体の街並み設計などから考えるため、住宅分譲地自体が一つの町として考えられるこ

とが多いかと思われます。

まず中心にはメイン道路があり、そこには歩道があったりします。

もちろん、メイン道路には街路樹などがあることが多く、見た目も良く分譲地の雰囲気も良い感じです。

また、大小さまざまな公園があり、分譲地に暮らす方だけじゃなく地域の憩いの場ともなっています。

 

ミニ開発住宅分譲地のメリット

ミニ開発住宅分譲地は、区画数が少ないこと自体がメリットとも取れます。

大規模住宅分譲地とは異なり、小規模単位の世帯数なので、小回りが利きます。

また、近隣コミュニティとの連携もあり大きな規則も少ないため、大規模住宅分除地にはないメリットがあり

ます。

周りの世帯もいろいろな方がいらっしゃるので、昔からある集落よりは決め事なども少なく、自由で住みやす

い環境が多いと思います。

 

大規模住宅分譲地のデメリット

世帯数が多いので分譲地の規則も多く、自由にできないことも多いと思います。

 

ミニ開発住宅分譲地のデメリット

小さな住宅分譲地なので街並み設計ができにくく、全体の統一感はないことが多いと思います。

また、大きな公園などは作れないので、子供たちの遊ぶ場所は少ないかもしれません。

 

このように、それぞれにメリット・デメリットがあると思います。

あくまで個人的な意見もあるので、一概には言えませんが自分に合った住宅分譲地を見つけれると良いですね。

一生住むことも多いと思う住まいのため、しっかり考えてよく観察して決めると良いかもしれません。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

建築可能な道ですか【接道義務】

大切なポイント

住まいの土地探しにおいて、大切なポイントはいくつかあります。

その中でも、重大なポイントが前面道路です。

この前面道路ですが、ただ単に道があればいいと言う訳ではございません。

都市計画法、建築基準法のなかに基本的に住まいを建築するにあたって、接道義務という言葉があります。

都市計画区域外なら問題ないこともありますが、都市計画区域内なら接道義務があります。

この接道義務に当てはまっている道なのかどうかが大事です。

 

通路扱いの場合も

建築基準法第42条第1項第1号から同条第1項4号までの道路ならそれほど問題はありません。

同条第2項道路の場合は、道路幅員が4mまたは6m未満のため、道路中心線から2mまたは3m後退した線が

敷地と道路との境界線とみなされるなど決まりがあります。

特に注意したいものは、見た目は普通の道路でも、建築基準法第42条の道路に該当しないものがあります。

これは、建築基準法上は非道路という道になり、基本的にこの道を使って接道を取ることは不可能です。

従って、この敷地に建築はできない敷地です。

 

役所の建設課や建築開発課などで調べれます

この道路の件は、各市町の役所の建設課や建築開発課などに行くと、職員の方が詳しく説明してくれます。

建築場所の謄本や住宅地図などを持っていくと、より分かりやすく調べてくれると思います。

住宅分譲地など、宅建業者が開発許可などを取った土地であればそれほど心配することもないと思いますが、

個人売買などで、昔からの土地を売買する場合は超注意です。

売買契約する前にしっかりと、調査することをお勧めいたします。

 

プロに任すという選択肢も

自分だけでは不安という場合は、宅建業者に任すという選択肢もあると思います。

松阪地区やその近郊なら、東洋ハウジングでも承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

mailは24時間受付中です。

もちろん、仲介手数料など費用は必要ですが、失敗してからでは遅いですからね。

せっかく購入した土地が、建築できないなんて事にならないように、注意が必要です。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

近所に土地を分けてもらうという事

【土地家屋調査士に入っていただき境界確認を致します】

【土地家屋調査士に入っていただき境界確認を致します】

土地を分けてもらったら分筆もしましたか!

自分の土地が小さかったりなどの理由で、地続きの土地を近隣の方に分けてもらったり、反対に近隣に

土地を分けたという話しをよく耳にし、その事で相談を受けることがよくあります。

以前も、売却したい土地があり、その相談だったのですが、よく話しを聞くと数年前に隣りの方からの

相談で、大きな土地を間口3mくらいを分けたことがあるとの事でした。

しかし、公図などを調べていくと分筆したような形跡がありません。

 

土地を一部売却すると分筆が必要

土地の売買だけなら、金額を決めてお金を頂いたときに所有権移転を行えばよく、それほど難しいもの

でもないのですが、一部を売却する場合は、その売却部分を分筆しその後売却となります。

お金をもらって(渡して)境界標などを打って終わりではありません。

法務局にある登記の内容を変更しなくてはなりません。

 

分筆するには全体の測量も必要?

新しい住宅団地などの土地の分筆だと、元の土地の測量図などもあり境界標も正確に入っているため、

それほど手間ではないのですが、昔からある土地などの場合は、分筆作業を行う前に売却する元の土地

の測量から入らなくてはなりません。

そのためには元の土地の近隣の方と市町村の担当者などとの立ち合い作業も必要です。

全体の土地の作業を行ったうえで、売約したいところの分筆作業に入って、その部分に境界標を入れ、

測量図を作成して面積を出し、その後売却に入ります。

 

お金も時間もかかる

この分筆作業は、お金も時間もかかります。

立ち合いなどの進行具合にもよりますが、話しがまとまってから約1か月少々は余裕でかかります。

お金も土地家屋調査士に依頼を分筆作業が終わるまでには、40~50万円程度かかります。

(土地の大きさなどにもよります)

このように、土地を分けてもらうまたは分けてあげる場合は、土地家屋調査士に依頼をし、分筆作業が

必ず必要となります。

眠っている土地ございませんか!

松阪市内でも多い子供のために買った土地

最近の売主さんに多いのが、昔(20~30年前)お子様のために買った土地がいらなくなったという

話しです。

20~30年間、固定資産税などの税金、土地の草刈りなどお金をかけて維持してきたが、子供たちが

都会に行きそのまま松阪には帰ってこないなどで、土地がいらなくなったとの事。

ここ数年で、本当に多くなりました。

 

更地の需要はあります

そんな中、その土地を売却させて頂くわけですが、もちろんバブル絶頂期に購入された方々には申し

訳ないですが、松阪市でも当時よりは半分以下になっている土地も多くみられます。

しかし、バブル期より全国的に値段が半減したわけで、松阪市だけ下がったわけではありません。

色々な方々が都会を目指す中で、人口が減少し始めた松阪市でももちろん土地をお探しのお客様もい

らっしゃいます。

特に、道の広い(6m道路)、買い物などに便利な地域の土地は比較的人気です。

【知ってる人だけが得をする税金のあれこれ】

【知ってる人だけが得をする税金のあれこれ】

このまま維持していても、固定資産税を払い続けるだけ、草刈りをお金をかけて依頼するだけなんて

いう方は、この際、売却に踏み切ってみませんか!

もう一度言わせて頂きます。

30代のお客様は特に土地を探されてる方が多くいらっしゃいます。

なぜなら、ご自身の子供が小学校に上がるタイミングの方が多いからだと思います。

高い時に購入された方は、今の土地の価格を知るとびっくりするかもしれません。

しかし、このまま土地を持っていても、固定資産税を払って、お金払って草刈りを依頼してと、お金が

掛かる一方です。

どこかのタイミングで手放すことも大切では!

どこかのタイミングで、手放すことも重要です。

しかも、お若いお客様は、結構土地を探していらっしゃいます。

松阪市近郊なら、東洋ハウジングで土地をお預かりして売却させて頂きます。

その時の税金の話など、分からない事はご相談承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

もちろん、売却の仕方など説明もしっかり行ったうえで、お預かりします。

土地は松阪市内でも所有者が遠方の方は、まずはメールや電話でご相談承ります。

相談だけでも構いません。

しつこい勧誘や営業は一切行いませんから、ご安心ください。

一緒に土地を売却してみましょう!

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

土地の所有者がわからない場合はどうする?

土地の所有者は法務局で調べることができます

土地の所有者がわからないというご相談をうけることがあります。

土地の所有者は、法務局で調べることができます。

登記事項証明書1通600円必要です。(オンライン申請を行うと1通480円~となります)

松阪市なら高町にある合同庁舎4階に法務局はあります。

法務局の窓口で、申請用紙に記入すれば、誰でも入手できます。

ちなみに、土地の地番(正式な住所)がわからないと調べることができません。

土地の地番がわからない時は、市役所などの役所の税務課で調べることができます。

沢山調べると結構お金がかかりますが、所有者を調べる時にはこの方法です。

この土地を買いたいが所有者は誰だろう、この土地の方に用事があるが所有者は誰だろうなど

調べたい土地がある方は一度試してみて下さい。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

昔購入した土地、再販しませんか!

松阪市内でも多い子供のために買った土地

最近の売主さんに多いのが、昔(20~30年前)お子様のために買った土地がいらなくなったという

話しです。

20~30年間、固定資産税などの税金、土地の草刈りなどお金をかけて維持してきたが、子供たちが

都会に行きそのまま松阪には帰ってこないなどで、土地がいらなくなったとの事。

ここ数年で、本当に多くなりました。

更地の需要はあります

そんな中、その土地を売却させて頂くわけですが、もちろんバブル絶頂期に購入された方々には申し

訳ないですが、松阪市でも当時よりは半分以下になっている土地も多くみられます。

しかし、バブル期より全国的に値段が半減したわけで、松阪市だけ下がったわけではありません。

色々な方々が都会を目指す中で、人口が減少し始めた松阪市でももちろん土地をお探しのお客様もい

らっしゃいます。

特に、道の広い(6m道路)、買い物などに便利な地域の土地は比較的人気です。

【知ってる人だけが得をする税金のあれこれ】

【知ってる人だけが得をする税金のあれこれ】

このまま維持していても、固定資産税を払い続けるだけ、草刈りをお金をかけて依頼するだけなんて

いう方は、この際、売却に踏み切ってみませんか!

もう一度言わせて頂きます。

30代のお客様は特に土地を探されてる方が多くいらっしゃいます。

なぜなら、ご自身の子供が小学校に上がるタイミングの方が多いからだと思います。

高い時に購入された方は、今の土地の価格を知るとびっくりするかもしれません。

しかし、このまま土地を持っていても、固定資産税を払って、お金払って草刈りを依頼してと、お金が

掛かる一方です。

どこかのタイミングで手放すことも大切では!

どこかのタイミングで、手放すことも重要です。

しかも、お若いお客様は、結構土地を探していらっしゃいます。

松阪市近郊なら、東洋ハウジングで土地をお預かりして売却させて頂きます。

その時の税金の話など、分からない事はご相談承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

もちろん、売却の仕方など説明もしっかり行ったうえで、お預かりします。

土地は松阪市内でも所有者が遠方の方は、まずはメールや電話でご相談承ります。

相談だけでも構いません。

しつこい勧誘や営業は一切行いませんから、ご安心ください。

一緒に土地を売却してみましょう!

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

子供のために買った土地、塩漬けになっていませんか!

松阪市内でも多い子供のために買った土地

最近の売主さんに多いのが、昔(20~30年前)お子様のために買った土地がいらなくなったという

話しです。

20~30年間、固定資産税などの税金、土地の草刈りなどお金をかけて維持してきたが、子供たちが

都会に行きそのまま松阪には帰ってこないなどで、土地がいらなくなったとの事。

ここ数年で、本当に多くなりました。

更地の需要はあります

そんな中、その土地を売却させて頂くわけですが、もちろんバブル絶頂期に購入された方々には申し

訳ないですが、松阪市でも当時よりは半分以下になっている土地も多くみられます。

しかし、バブル期より全国的に値段が半減したわけで、松阪市だけ下がったわけではありません。

色々な方々が都会を目指す中で、人口が減少し始めた松阪市でももちろん土地をお探しのお客様もい

らっしゃいます。

特に、道の広い(6m道路)、買い物などに便利な地域の土地は比較的人気です。

【知ってる人だけが得をする税金のあれこれ】

【知ってる人だけが得をする税金のあれこれ】

このまま維持していても、固定資産税を払い続けるだけ、草刈りをお金をかけて依頼するだけなんて

いう方は、この際、売却に踏み切ってみませんか!

もう一度言わせて頂きます。

30代のお客様は特に土地を探されてる方が多くいらっしゃいます。

なぜなら、ご自身の子供が小学校に上がるタイミングの方が多いからだと思います。

高い時に購入された方は、今の土地の価格を知るとびっくりするかもしれません。

しかし、このまま土地を持っていても、固定資産税を払って、お金払って草刈りを依頼してと、お金が

掛かる一方です。

どこかのタイミングで手放すことも大切では!

どこかのタイミングで、手放すことも重要です。

しかも、お若いお客様は、結構土地を探していらっしゃいます。

松阪市近郊なら、東洋ハウジングで土地をお預かりして売却させて頂きます。

その時の税金の話など、分からない事はご相談承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

もちろん、売却の仕方など説明もしっかり行ったうえで、お預かりします。

土地は松阪市内でも所有者が遠方の方は、まずはメールや電話でご相談承ります。

相談だけでも構いません。

しつこい勧誘や営業は一切行いませんから、ご安心ください。

一緒に土地を売却してみましょう!

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

土地の面積が大幅に異なるときは

昔からの土地の場合はよくあります

相続などで土地を取得した場合、土地の面積が実際の面積(実測面積)と、登記の

面積が違う場合がございます。

特に、昔からの土地など古くからの登記内容の場合はよくあります。

この場合、登記簿の面積で売買すること(公簿売買)も、実測面積で売買すること

もどちらも可能です。

しかし、実測面積の場合は、その根拠が必要です。

地積更正登記を行ってからの売却

では、どんな根拠が必要かというと、自分たちで行った測量などでは信ぴょう性に

かけるので、難しいかと思います。

実測面積の場合は、土地家屋調査士などに依頼をし、地積更正登記を行います。

地積更正とは、登記簿の地積(土地の面積)が測量した実際の面積とは異なる場合

に、登記簿の内容を修正します。

土地区画整理など行われていない古い土地は、昔の測量記録が基礎になっているた

め、今の測量技術で測量しなおすと、地積(土地の面積)が異なることも多々あり

ます。

地積更正登記を行う場合は、測量をしなおす前に隣地所有者や行政(市役所など)

との境界立会い等もあり、境界確定図などの作成もあり結構な費用がかかります。

土地の大きさや測点、境界確定に要する費用などにもよりますが、40~50万円前後

必要となることもございます。

ですから、その費用をかけてでも地積更正登記を行ったほうが良いかどうかの判断

は必要です。

地積更正登記を行うと、近隣との境界立会いの記録や境界杭はもちろん、地積も完

全なものになります。ですから、取引(売買)もしやすくなるのでお勧めですが、

費用がかかることも現実です。

【境界杭】

【境界杭】

【境界プレート】

【境界プレート】

もし、地積更正を行わない場合の取引でも、最近は境界立会いだけは費用を出して

行ない、境界プレートや杭を入れてもらいます。

取引を行う相手(買主)も地積更正登記が行われているほうが、購入しやすくなる

と思います。

土地家屋調査士に知り合いがいらっしゃる場合は良いのですが、いない場合松阪市

近郊なら東洋ハウジングでもご紹介させていただきます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

是非ご相談ください。

より安全で安心な取引を行う為に、地積更正登記をお勧めいたします。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

相続不動産の有効活用!

相続不動産はどうすることが一番いいのか?

最近、古家付きの土地を相続により取得するケースが多くなってきています。

東洋ハウジングでも遠方にお住いのお客様が、相続などにより取得した土地の相談が多く

なりました。

そんな時、第一に考えるのは売却だと思います。

しかし、売ってしまえば一時金にはなりますが、それで終わってしまいます。

貸すという選択肢もあります

売ってしまえばそれで終わりですが、貸すという事もあると思います。

しかも、貸し方には色々ございます。

1つは建物が建ってる場合、住まいとしてそのまま貸す方法です。

しかし、相続物件の場合、住まいがかなり古い場合も多くリフォームするだけでもまとま

ったお金がかかったりします。

そんな時は、駐車場などはいかがですか!

駅などの公共交通機関が遠い場合は、難しいかもしれませんが、駅近物件なら解体して駐

車場も良いと思います。

昔からある月極め駐車場でも良いですし、最近流行りのコインパーキングでも良いと思い

ます。

【初期投資は必要ですが効率の良いコインパーキング】

【初期投資は必要ですが効率の良いコインパーキング】

主要駅周辺なら、地方都市の田舎でも駐車場は結構不足気味です。

実際、松阪駅周辺のコインパーキングは常時満車が多いと思います。

しかし、あまり駅から離れると田舎は難しいと思います。

駅まで徒歩5分少々だと思います。

都会は土地がないので、徒歩20分程度でも良いかと思われますが、松阪駅周辺だと徒歩10

分でも少し遠いと感じられそうです。

土地の形や前面道路幅員にもよりますが、コインパーキングなら少し小さめの土地50~60

坪でも可能な場合もあると思います。

都会のようにかなり儲かるとはいきませんが、ちょっとした副収入になるかもしれません。

ただし、アスファルト舗装やコインパーキング設備など初期投資は必要です。

そして、駐車料金回収や駐車場の点検(ゴミ拾いや雑草手入れ)など、管理はこまめに行な

うことをお勧めいたします。

汚くしていると、お客様に嫌われますからね。

松阪市周辺なら、東洋ハウジングでもこのような相談もさせて頂いております。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

折角相続した不動産をしっかり有効活用することも良いと思いますよ。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

狭あい道路は助成金制度もあります

狭あい道路とは

そもそも狭あい道路とは何だろう・・・という方も多いと思います。

狭あい道路とは、建築基準法において道路の幅が4m以上で定められています。

しかし、皆さんの周りにも道路の幅が4m未満の道路もたくさんありますよね?

もしかしたら、売却しようと思ってる土地も狭あい道路かもしれません。

そんな幅4m未満の道路で、市が指定した道路を『狭あい道路』と呼びます。

『道路』と敷地

ご自身の家を想像してみて下さい。その家の敷地に面して必ず道路があります。

これを『接道の義務』といい、建物を建てる敷地には必ず道路に面していないと

いけないと建築基準法で定められています。

ここでいう道路とは、先ほど説明した幅4m以上のものです。道幅が4mあれば緊

急車両も問題なく駆けつけることができます。

『狭あい道路』と敷地

狭あい道路は市が指定した幅4m未満の道路です。この狭あい道路に面した敷地で

は、そのまま新たな建物を建てたり、建て替えることができません。

道路の中心から2m敷地を後退していただく事で、新たに建てたり、建て替えたり

することができるようになります。

狭あい道路に面するそれぞれの敷地が、道路の中心から2m後退することで、将来

的に道幅を4mに広げることを目指しているのです。

助成金もある狭あい道路整備事業

色々説明してきましたが、狭い道路を幅4mに広げるために、後退(セットバック)

してもらった敷地を市に寄付していただき、市が道路として整備する事業が

『狭あい道路整備事業』です。

敷地を後退していただく事で、将来的に道幅4mの道路となります。

しかし、敷地後退していただくためには費用がかかり、とても簡単といえるもので

はありません。

狭あい道路整備事業は、そんな後退用地を市に寄付していただくために、様々な助

成を行うものであります。

また、後退用地に関しては市が整備を行い、管理していきますので、より皆様の負

担が軽減されることとなります。

詳しくは、松阪市のホームページ狭あい道路整備促進事業

を参考にして下さい。

助成金の事も掲載されていますよ。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

不動産購入は悪い条件の時も見るべきです

悪い天候の時などによくわかる物件

基本的に不動産の見学は、だれでも晴れた日のほうが良いと思います。

特に中古住宅などの室内は、晴れたときにしかわからない事も多いと思います。

但し、悪天候の時や夜なども近隣のも含めてみることをお勧めいたします。

悪天候や夜間などは違う景色が見えてくることも

室内が暗いと見たいところも十分に見られない事が多いので、基本的な見学は、

晴れたときの午前中か昼過ぎくらいをお勧めいたします。

天候の悪い日や夕方、ましてや夜などは見過ごしてしまう事も多いと思います。

しかし、不動産購入となると近隣の事や地域の事なども気になると思います。

なので、外の見学は基本的に自由にできると思いますので、夕方や夜、そして雨

の日なども訪れてみることをお勧めいたします。

特に、今もその地区にお住まいの方はよくご存じなので良いと思いますが、同じ

市内でも違う地域から引っ越しされる方や、市外や県外から購入希望の方には、

時間の許す限り見てみることをお勧めいたします。

あまり遠い方は、その地域に友人知人がいらっしゃったら、少し無理を言ってお

願いすることも良いかも・・・。

休日の昼間にはない光景が見えることもあるかもしれません。

誰でも、購入してから後悔したくないですからね。

しかし、近隣をあまりうろうろしていると怪しまれるので、ほどほどにしておい

て下さいね。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

使われていない土地の有効活用

相続不動産はどうすることが一番いい?

最近、古家などを相続により取得するケースが多くなってきています。

東洋ハウジングでも遠方にお住いのお客様が、相続などにより取得した土地の相談が多くなりました。

そんな時、第一に考えるのは売却だと思います。

しかし、売ってしまえば一時金にはなりますが、それで終わってしまいます。

貸すという選択肢もあります

売ってしまえばそれで終わりですが、貸すという事もあると思います。

しかも、貸し方には色々ございます。

1つは建物が建ってる場合、住まいとしてそのまま貸す方法です。

しかし、相続物件の場合、住まいがかなり古い場合も多くリフォームするだけでもまとまったお金がかかったり

します。

そんな時は、駐車場などはいかがですか!

駅などの公共交通機関が遠い場合は、難しいかもしれませんが、駅近物件なら解体して駐車場も良いと思います。

昔からある月極め駐車場でも良いですし、最近流行りのコインパーキングでも良いと思います。

【初期投資は必要ですが効率の良いコインパーキング】

【初期投資は必要ですが効率の良いコインパーキング】

主要駅周辺なら、地方都市の田舎でも駐車場は結構不足気味です。

しかし、あまり駅から離れると田舎は難しいと思います。

駅まで徒歩5分少々だと思います。

都会は土地がないので、徒歩20分程度でも良いかと思われますが、松阪駅周辺だと徒歩10分でも少し遠いと感じ

られそうです。

土地の形や前面道路幅員にもよりますが、コインパーキングなら少し小さめの土地50~60坪でも可能な場合もあ

ると思います。

都会のようにかなり儲かるとはいきませんが、ちょっとした副収入になるかもしれません。

ただし、アスファルト舗装やコインパーキング設備など初期投資は必要です。

そして、駐車料金回収や駐車場の点検(ゴミ拾いや雑草手入れ)など、管理はこまめに行なうことをお勧めいた

します。

汚くしていると、お客様に嫌われますからね。

松阪市周辺なら、東洋ハウジングでもこのような相談もさせて頂いております。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

折角相続した不動産をしっかり有効活用することも良いと思いますよ。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

売却看板は無料で取付します

看板設置は無料で行います

【不動産売却にあたって】

【不動産売却にあたって】

不動産を売却する際に、看板を設置したり、インターネットに掲載したりして販売活動を

行ないますが、基本的にこの行為は無料で行います。

不動産売買は成功報酬なので、売れなければ手数料は基本的には掛かりません。

 

お金がかかる場合もございます

但し、別途報酬がかかる場合もございます。

例えば、依頼された物件を特別に広告に掲載したり、インターネット広告に特別に掲載し

たりする場合は、別途費用が掛かる場合もございます。

あと、売買を行う為に、遠方に行かなければならないなど特別な理由がある場合も実費や

日当等が必要になる場合もあります。

別途料金は、各不動産業者によるところもあるので、必ず担当者など各業者に確認するこ

とをお勧めいたします。

ちなみに、東洋ハウジングでは、写真のような看板はもちろん、インターネット広告も通

常の掲載内容なら無料でさせて頂きます。

売買の作業も、取引価格によりますが松阪市近郊の物件で、売主が県内もしくは三重県近

隣なら実費や日当など別途費用無しで出張させて頂いております。

(遠方の場合はご相談させて頂いております)

こんな場合はどうなの?って時は、直接、東洋ハウジング西岡までお問い合わせ下さい。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

もちろんmailでも受け付けております。

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp (24時間受付中)

もちろん、ご相談は無料で、秘密厳守です。

お待ちしております。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

土地を購入する時の注意点

知っておかないと損します

よく、田んぼなどを直接購入する話を聞いたり、相談されたりしますが、土地購入など不動産に慣れてる

方は良いのですが、知らずに買うと損することが多々あります。

宅建業者などが販売している、開発等の許可を受けたところは、基本的にすぐお家を建てられるので良い

のですが・・・。

見た目だけではわからない点も!

農地法などで宅地に変わらないところや、建築基準法・都市計画法などで建築できないところもあります。

宅建業者が間に入ってる場合は良いのですが、一般の方との直接取引は、お互いがわかっていない場合も

あり、特に危険です。

その他にも、給水排水のライフラインの問題です。

電気は、よほど山奥などでなければ電力会社が電柱を引込んでくれますが、給水、排水は場合によっては

自己負担となることがあります。

給排水は、本管が土地の前まで来ていないと自己負担になるときがあります。

道路を割って給排水管を引込んでくるのには、数百万円単位で掛かるときもあります。

雨水排水なども必要です。

土地の周りに側溝などがあればいいのですが、なければこれも引込みの必要になる場合も。

もし個人間での直接取引を行う場合は、必ず市役所や役場、区役所などの建築開発課や、建築課、上下水

道課、農業委員会などの行政にて確認が必要です。

折角安く土地を購入しても、建築できなかったり、建築する前に多額のお金がかかってりしたら意味が無

いですからね。

もし、それでもわからない場合や不安がある場合は、必ずプロ(宅建業者)に依頼することをお勧めいた

します。

契約や購入してしまってからでは遅いので、必ず、契約前に相談されることをお勧めいたします。

松阪市やその近郊なら、もちろん東洋ハウジングでもご相談承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

(mailは24時間受付)

お気軽にご相談ください。

誰でも騙されたくはないですからね。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

 

無料で看板取付けます

看板設置は無料で行います

【不動産売却にあたって】

【不動産売却にあたって】

不動産を売却する際に、看板を設置したり、インターネットに掲載したりして販売活動を

行ないますが、基本的にこの行為は無料で行います。

不動産売買は成功報酬なので、売れなければ手数料は基本的には掛かりません。

 

お金がかかる場合もございます

但し、別途報酬がかかる場合もございます。

例えば、依頼された物件を特別に広告に掲載したり、インターネット広告に特別に掲載し

たりする場合は、別途費用が掛かる場合もございます。

あと、売買を行う為に、遠方に行かなければならないなど特別な理由がある場合も実費や

日当等が必要になる場合もあります。

別途料金は、各不動産業者によるところもあるので、必ず担当者など各業者に確認するこ

とをお勧めいたします。

ちなみに、東洋ハウジングでは、写真のような看板はもちろん、インターネット広告も通

常の掲載内容なら無料でさせて頂きます。

売買の作業も、取引価格によりますが松阪市近郊の物件で、売主が県内もしくは三重県近

隣なら実費や日当など別途費用無しで出張させて頂いております。

(遠方の場合はご相談させて頂いております)

こんな場合はどうなの?って時は、直接、東洋ハウジング西岡までお問い合わせ下さい。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

もちろんmailでも受け付けております。

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp (24時間受付中)

もちろん、ご相談は無料で、秘密厳守です。

お待ちしております。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

リヴェール大津の現在の状況2019.12.17

3棟ほぼ完成し、4棟目も建築はじまる

2019年12月17日現在、リヴェール大津の建築状況です。

 

【建物は程完成した3号地】

【建物は程完成した3号地】

【完成した5号地】

【完成した5号地】

【外構が始まってる?15号地】

【外構が始まってる?15号地】

【これから建築される24号地】

【これから建築される24号地】

 

3棟が完成して、1棟の建築が始まりました。

現在11区画販売済です。

残りの7区画の方からも、建築のお話しが聞こえてきます。

どんどん建ち並び、本来の団地としての形も出来上がってくると子供たちの声も聞こえ

にぎやかになり嬉しく思います。

全24区画中、残り13区画です。

駅近(東松阪駅徒歩5分)で、新しい団地をお探しのお客様、ぜひ一度見に来てください。

詳しくは

リヴェール大津概要

👆東洋ハウジングホームページ(クリック)

小さな公園もあるステキな団地です。

三重県知事(9)1652号

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

大切にしていただきたいもの

大切に保管ください

不動産取引に必要なものはいくつかありますが、代表的なものが

①権利書(登記識別情報通知)

②印鑑証明書

③実印

基本的に、この3つが揃わないと取引は出来ません。

余分なお金などがかかります

権利書は結構なくされる方がいらっしゃいます。

特に引っ越し時は要注意です。

それまで大切に保管していても、引っ越しの時に色々な書類と一緒になりどこに

行ったか分からなくなる方が、結構いらっしゃいます。

実際は、権利書などは無くされても取引は行えますが、余分な時間や費用が掛か

ります(金額にして3万円から5万円程度)

権利書だけでは勝手に所有権を移せませんので、盗まれても基本大丈夫なのです

が、できればスムーズに安上がりに取引が行えるように大切に保管ください。

ちなみに権利書とは

【昔ながらの権利書】

【昔ながらの権利書】

このようなものです。

そして、登記識別情報とは

 

【大切に保管してほしい登記識別情報通知】

【大切に保管してほしい登記識別情報通知】

👆こちらです。

登記識別情報通知は画像下の緑の部分に、アラビア数字その他の符号の組み合わせ

かなる12桁の符号です。

ちなみに保管中は、この緑のシールは剥がさず保管してください。

いつ使うかというと、物件売却時などに使用しますので、物件所有中はそのままで

結構です。

お客様の中には、このような権利書や登記識別情報通知を無造作に置いてる方もい

らっしゃいますが、結構大切?いや、かなり大切なものなので、無くさないように

保管してください。

また、色々ありわからない方は、お近くの司法書士や宅建業者に尋ねるとみてくれ

ると思います。

松阪市やその近郊なら、もちろん東洋ハウジングでもご相談承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ご自分の権利書等を一度ご確認ください。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

これがあると所有者が変わっても安心です

流石はパークタウン学園前団地

【擁壁の下にある杭】

【杭の入らない場所はプレートで】

【草の中から探しました】

【ブロックの下にもありました】

 

先日、下村町のパークタウン学園前団地で土地付建物の取引を行いましたが、あると

何十年と残るものがパークタウンにはちゃんとありました。

それは、境界杭です。

 

コンクリート杭は動かないまたは無くなりにくいので特に良いです

しかも、その殆どがコンクリート杭で入っています。

コンクリート杭は、一見邪魔なようですが、何十年経っても動きにくく、また取れにくい

ので本当にありがたいです。

パークタウンもコンクリート杭が入らないところはプレート杭でしたが、殆どがコンクリ

ートです。(側溝などがありコンクリート杭が入らないところもある)

このように、境界杭は本当に大事です。

個人で取引するときでも、買主さんがわかりやすいように、または将来困らないように、

境界杭(コンクリート杭でもプレート杭でも)を入れるようにすると良いと思います。

プレート杭の場合は、貼りつけるだけだと年数が経過すると取れやすいので、プレートを

ビスで留めると良いと思います。(最近は2か所ビス止めするようです)

なかなか当人だけでは難しい場合があるので、土地家屋調査士にお任せすることをお勧め

いたします。

法務局に行くと、松阪地区の土地家屋調査士さんの一覧もございます。

参考にして下さい。

また、東洋ハウジングでも紹介させていただきます。

その時は東洋ハウジングまでご連絡ください。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

もちろん無料でご紹介させていただきますよ。

無理のない、安全な不動産取引を!

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

不動産の決済・所有権移転・引渡しはどこで行う?

【所有権移転時に貰える土地権利書】

 

銀行など金融機関の応接室

不動産売買契約行為は、宅建業者(不動産業者)の事務所等で行うことが一般的です。

じゃあ、最後の決済・所有権移転・引渡しはどこでするのですか??

という質問をよく受けます。

いちばん多いのは、金融機関です。

金融機関の奥にある応接ルーム

金融機関、要するに銀行等ですが、普段皆さんが訪れる金融機関は、入る窓口があり、窓口の向こう側に

行員の方々が仕事をしているパターンがほとんどだと思います。

実は、奥に応接室などがあるのです。

不動産の買い物は、高額です。

特に、決済・所有権移転・引渡し時は何百万円、時には何千万と渡す場合がございます。

不動産事務所まで、この金額を持ってきていただく事は危険が伴います。

なので、普段は買主様がご利用される金融機関や借り入れがある場合は、その金融機関の応接室や時には

会議室など、普段銀行に行った時には入らない場所で、取引します。

そこに、売主様、買主様、司法書士(登記作業をお手伝いしていただきます)、そして、仲介業者などが

集まり、書類の確認からはじまり、署名捺印、そして残代金等の受渡しをもって決済・所有権移転・引渡

しを同時に行います。

金融機関で行えば、いちいち大金を持参することもないですし、細かいお金を揃えなくても両替等もすぐ

行なえます。だから安心です。

買主様は、通帳にお金を入金しておくだけで、当日出金伝票を記入し終わりです。

買主様も同じ金融機関なら入金伝票記入と通帳確認等で終了です。

借入れがある場合は、抵当権設定等の署名捺印等もありますが、事前に行う場合が多いので心配ございま

せん。

売主の金融機関が違えば、振込作業がプラスされ後に通帳確認するだけです。

なので、大金もほとんど目の前には現れません(大金が見れないのでちょっと残念がるお客様もいらっし

ゃいますが・・・笑)

段取りは仲介業者がする場合が多いので、売主様・買主様は仲介業者の説明を聞いて、署名・捺印をして

頂く程度です。

契約時に比べ、決済時はちょっと拍子抜けなところがあるので、もう終わり?と驚かれるお客様も。

これが、土地や建物の決済・所有権移転・引渡し作業の流れです。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

これがあると所有者が変わっても安心です

流石はパークタウン学園前団地

【ブロックの下にもありました】

【擁壁の下にある杭】

【杭の入らない場所はプレートで】

【草の中から探しました】

 

今、下村町のパークタウン学園前団地で土地付建物の取引をしていますが、あると何十年と残るものが

パークタウンにはちゃんとありました。

それは、境界杭です。

 

コンクリート杭は動かないまたは無くなりにくいので特に良いです

しかも、その殆どがコンクリート杭で入っています。

コンクリート杭は、一見邪魔なようですが、何十年経っても動きにくく、また取れにくいので本当にあり

がたいです。

パークタウンもコンクリート杭が入らないところはプレート杭でしたが、殆どがコンクリートです。

(側溝などがありコンクリート杭が入らないところもある)

ただ、擁壁の下に位置する草だらけのところは今回見つけれませんでしたので、取引までにスコップなど

を持って探したいと思います。

このように、境界杭は本当に大事です。

個人で取引するときでも、買主さんがわかりやすいように、または将来困らないように、境界杭(コンク

リート杭でもプレート杭でも)を入れるようにすると良いと思います。

プレート杭の場合は、貼りつけるだけだと年数が経過すると取れやすいので、プレートをビスで留めると

良いと思います。

なかなか当人だけでは難しい場合があるので、土地家屋調査士にお任せすることをお勧めいたします。

法務局に行くと、松阪地区の土地家屋調査士さんの一覧もございます。

参考にして下さい。

また、東洋ハウジングでも紹介させていただきます。

その時は東洋ハウジングまでご連絡ください。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

もちろん無料でご紹介させていただきますよ。

無理のない、安全な不動産取引を!

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

土地・建物の決済・所有権移転・引渡しはどこで行う?

契約行為等は宅建業者の事務所で行うことが一般的

不動産売買契約行為は、宅建業者(不動産業者)の事務所等で行うことが一般的です。

じゃあ、最後の決済・所有権移転・引渡しはどこでするのですか??

という質問をよく受けます。

いちばん多いのは、金融機関です。

 

一般のお客様は普段は入らないところ

 

【いろんな便利なシステムのある金融機関】

 

金融機関、要するに銀行等ですが、普段皆さんが訪れる金融機関は、入る窓口があり、窓口の向こう側に

行員の方々が仕事をしているパターンがほとんどだと思います。

実は、奥に応接室などがあるのです。

不動産の買い物は、高額です。

特に、決済・所有権移転・引渡し時は何百万円、時には何千万と渡す場合がございます。

不動産事務所まで、この金額を持ってきていただく事は危険が伴います。

なので、普段は買主様がご利用される金融機関や借り入れがある場合は、その金融機関の応接室や時には

会議室など、普段銀行に行った時には入らない場所で、取引します。

そこに、売主様、買主様、司法書士(登記作業をお手伝いしていただきます)、そして、仲介業者などが

集まり、書類の確認からはじまり、署名捺印、そして残代金等の受渡しをもって決済・所有権移転・引渡

しを同時に行います。

金融機関で行えば、いちいち大金を持参することもないですし、細かいお金を揃えなくても両替等もすぐ

行なえます。だから安心です。

買主様は、通帳にお金を入金しておくだけで、当日出金伝票を記入し終わりです。

買主様も同じ金融機関なら入金伝票記入と通帳確認等で終了です。

借入れがある場合は、抵当権設定等の署名捺印等もありますが、事前に行う場合が多いので心配ございま

せん。

売主の金融機関が違えば、振込作業がプラスされ後に通帳確認するだけです。

なので、大金もほとんど目の前には現れません(大金が見れないのでちょっと残念がるお客様もいらっし

ゃいますが・・・笑)

契約時に比べ、決済時はちょっと拍子抜けなところがあるので、もう終わり?と驚かれるお客様も。

これが、土地や建物の決済・所有権移転・引渡し作業の流れです。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

最新記事

カテゴリー

アーカイブ