隣りの屋根が出ているときは!

古い昔の住まいなどはご注意を

ブログの発信で、よく最近の土地境界杭等の設置についてをお話しさせて頂いて

りますが、この事について他にも注意点があります。

それは、古い住まいなどにたまにあるのですが、屋根の庇や樋などが敷地を越境

(屋根などが隣りの敷地に入り込んだりしている)している事があります。

ブロックなど地上付近はしっかり確認することが多いので、うっかり越境は少な

いのですが、屋根などの空中は後から気づく事もあります。

越境しているときはこのような方法で解決も

さて、越境している場合、取引はどのようにするかですが方法としてはいくつか

あると思います。

まず、一番簡単な方法は、越境している部分をカット(取り除く)することです。

取り除いてしまえば、越境は無くなりますからそれほど問題ではありません。

以前、実際に許可を頂き、少しだけ出ている樋をカットさせて頂いたことがあり

ました。

しかし、一部庇の越境や樋くらいなら取り除くなどできる事もあると思いますが、

屋根などの躯体部分だとそんな簡単には取り除けません。

その時は、売主買主の理解は当然なんですが、越境している隣地の方ともお話し

をして、売主と隣地で覚書などを記録します。

たとえば、今現在は屋根などが越境していますが、この建物を解体し新たに建て

替える時は、自分の敷地内にて建て替え、越境しないようにするなどの覚書をし

ます。もちろん、売主と隣地の方の署名・捺印入りです。

ここで注意したい事は、この覚書は土地等の所有権を譲渡した場合でも譲渡され

た方へも引き継ぐという事を確認して、文章化しておくことも必要です。

その他の方法としては、越境している部分を分筆して所有権を移すという方法も

あります。

ただし、この場合は、その分筆、所有権移転する部分の価格や経費をどうするか

などの話し合いは必要です。

このように、方法はいくつかありますが、あとあとトラブルにならないようにす

る事が大切かと思われます。

個人間売買を行う場合で、宅建業者が入らない場合は特に注意が必要です。

住宅団地などは少ないですが、昔からのお住まいの場合は知らないうちに出てい

る場合もあるので要注意です。

 

松阪市近郊で、どのように話し合いをすればいいかわからない場合は、東洋ハウ

ジングでもご相談承ります。もちろん、相談は無料・秘密厳守です。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

トラブルの無い、みんなが安心した取引をして下さい。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

住まいを売るという責任!

ご自分の住まいの状況を把握する

今、住まいの売却に求められてることは、売主自身が住まいの事をできるだけ把握し

買主に知ってることをお伝えすることだと思います。

最近の住まいの売買契約書や重要事項説明書には、売主が住まいの内容を買主に告知

することが必要になっています。

特に、改正民法後、ますます重要になってきたようです。

そのためにはまず、売主が売却物件を知ることが必要だと思います。

 

色んなところをチェックする

しかし、建物の事を知らない方は、どこが悪いかもわかりにくいと思います。

そんな時は、まず確認したいのは床下です。

床下をどうやって見るかわからない時は、キッチンなどに床下収納庫などがないかど

うかを確認してください。

床下収納庫があれば、蓋を開け、収納庫を外してみると、床下が確認できます。

特に、床下収納庫がキッチンにある場合は、水廻り部分が近い為、水漏れチェックや

土台(基礎部分のコンクリートのすぐ上にある横木)が腐っていないかなどのチェッ

クができます。

見にくい場合は、少し体を潜らせてライトを当てるとよいでしょう。

また、床下収納庫などがない場合は、和室を調べてみます。

特に木造住宅の場合は、和室の畳を上げてみると畳の下の板が釘留めされていない個

所があったりします。これは、不具合などがあった時に和室から床下に潜ることがで

きるための点検口です。

このように、ちょっとしたことでチェックができる場合もあります。

また、点検しやすい箇所は、小屋裏です。

2階建なら、2階の押入などの天井部分に手を当てて頂くと、これまた釘で留めていな

い個所があったりします。

これも小屋裏の点検口になってる場所です。

基本的に小屋裏には光がほとんどないはずなので、真っ暗です。

なので、光が漏れていたりすると、隙間があるという事で小動物が入っていたりし

ます。

LEDライトなど光を当てると雨漏りがある箇所などは原因がわかる時もあります。

原因は分からなくても、雨漏りしたような跡があったりすればこの事も告知するこ

とになります。

また、売却前に補修することもできるでしょう。

売る時も買う時もトラブルは嫌ですよね

改正民法などにより、消費者保護の考え方が強くなってきています。

誰でも、トラブルになるのは嫌だと思うので、売却する住まいの状況を正確に知った

うえで、買主にそれをお伝えすることが大切です。

しかし、ご自身でチェックなんて全く無理っていう方もいらっしゃると思います。

こんな時は、インスペクション(建物状況調査)をご利用ください。

【トラブルになりにくい建物状況調査のススメ】

【トラブルになりにくい建物状況調査のススメ】

インスペクションについては

東洋ハウジングブログ

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また、詳しく知りたいお客様は

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

にお尋ねください。

住まいを調査するプロの方が、あなたの住まいをチェックしてれます。

不具合を知りそれを伝えることで、買主も修復箇所がわかり安心です。

少々、お金がかかりますが、トラブルを避けるために出す価値はあると思います。

東洋ハウジングはインスペクション(建物状況調査)を推奨いたします。

 

株式会社東洋ハウジング

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URL https://sutekinasumai.com/

小奇麗なほうが売りやすいという事実

お金をかけることが全てではない

住まいの売却を行う時、家具などの荷物がそのままだったり、生活された

そのまま売却を行うという場合もあります。

これは、片付けや清掃を必ず行わなければならないと決まりはありません。

しかし、何でもそうですが第一印象は結構大事です。

その第一印象のために、片付けや簡単な清掃を行うことは大切だと思いま

す。

室内外の荷物は少ないほうが良い

売却物件の家具や小物など荷物などもそうです。

出来る限り、荷物は片づけましょう。

【少しでもキレイにする事】

【少しでもキレイにする事】

もし、売主自身で出来ない場合は、業者などに依頼をし片付けることをお勧

めします。

掃除は、ハウスクリーニングなどを行う業者に任せることが一番良いかと思

いますが、結構費用も発生します。

なので、売主自身で掃除を行うことでも結構です。

買主などが見学したときの印象が違います。

片付けや、掃除を行うことで見た目の印象はもちろんですが、大切に使われ

ていたこともわかります。

松阪市近郊の物件で、もし、ご自身で片付けや清掃を行えない時は、東洋ハ

ウジングにご相談ください。

室内の片付けはもちろん、片付けた後のハウスクリーニングも承ります。

ちなみに、庭などに片付けや草刈りなども同様です。

出来る限りキレイにして、良いお客様に早く買って頂けるようにしましょう。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

少しでも片付けてキレイに見えるように

お金をかけることが全てではない

住まいの売却を行う時、家具などの荷物がそのままだったり、生活された

そのまま売却を行うという場合もあります。

これは、片付けや清掃を必ず行わなければならないと決まりはありません。

しかし、何でもそうですが第一印象は結構大事です。

その第一印象のために、片付けや簡単な清掃を行うことは大切だと思いま

す。

室内外の荷物は少ないほうが良い

売却物件の家具や小物など荷物などもそうです。

出来る限り、荷物は片づけましょう。

【少しでもキレイにする事】

【少しでもキレイにする事】

もし、売主自身で出来ない場合は、業者などに依頼をし片付けることをお勧

めします。

掃除は、ハウスクリーニングなどを行う業者に任せることが一番良いかと思

いますが、結構費用も発生します。

なので、売主自身で掃除を行うことでも結構です。

買主などが見学したときの印象が違います。

片付けや、掃除を行うことで見た目の印象はもちろんですが、大切に使われ

ていたこともわかります。

松阪市近郊の物件で、もし、ご自身で片付けや清掃を行えない時は、東洋ハ

ウジングにご相談ください。

室内の片付けはもちろん、片付けた後のハウスクリーニングも承ります。

ちなみに、庭などに片付けや草刈りなども同様です。

出来る限りキレイにして、良いお客様に早く買って頂けるようにしましょう。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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どうする屋根が越境していたら

古い住まいなどは特に注意を

ブログの発信で、よく最近の土地境界杭等の設置についてをお話しさせて頂いて

りますが、この事について他にも注意点があります。

それは、古い住まいなどにたまにあるのですが、屋根の庇や樋などが敷地を越境

(屋根などが隣りの敷地に入り込んだりしている)している事があります。

ブロックなど地上付近はしっかり確認することが多いので、うっかり越境は少な

いのですが、屋根などの空中は後から気づく事もあります。

越境しているときはこのような方法で解決も

さて、越境している場合、取引はどのようにするかですが方法としてはいくつか

あると思います。

まず、一番簡単な方法は、越境している部分をカット(取り除く)することです。

取り除いてしまえば、越境は無くなりますからそれほど問題ではありません。

しかし、一部庇の越境や樋くらいなら取り除くなどできる事もあると思いますが、

屋根などの躯体部分だとそんな簡単には取り除けません。

その時は、売主買主の理解は当然なんですが、越境している隣地の方ともお話し

をして、売主と隣地で覚書などを記録します。

たとえば、今現在は屋根などが越境していますが、この建物を解体し新たに建て

替える時は、自分の敷地内にて建て替え、越境しないようにするなどの覚書をし

ます。もちろん、売主と隣地の方の署名・捺印入りです。

ここで注意したい事は、この覚書は土地等の所有権を譲渡した場合でも譲渡され

た方へも引き継ぐという事を確認して、文章化しておくことも必要です。

その他の方法としては、越境している部分を分筆して所有権を移すという方法も

あります。

ただし、この場合は、その分筆、所有権移転する部分の価格や経費をどうするか

などの話し合いは必要です。

このように、方法はいくつかありますが、あとあとトラブルにならないようにす

る事が大切かと思われます。

個人間売買を行う場合は、特に注意が必要です。

松阪市近郊で、どのように話し合いをすればいいかわからない場合は、東洋ハウ

ジングでもご相談承ります。もちろん、相談は無料・秘密厳守です。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

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トラブルの無い、みんなが安心した取引をして下さい。

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求められる売主としての責任

ご自分の物件の状況を把握する

今、住まいの売却に求められてることは、売主自身が住まいの事をできるだけ把握し

買主に知ってることをお伝えすることだと思います。

最近の住まいの売買契約書や重要事項説明書には、売主が住まいの内容を買主に告知

することが必要になっています。

特に、改正民法後、ますます重要になってきたようです。

そのためにはまず、売主が売却物件を知ることが必要だと思います。

色んなところをチェックする

しかし、建物の事を知らない方は、どこが悪いかもわかりにくいと思います。

そんな時は、まず確認したいのは床下です。

床下をどうやって見るかわからない時は、キッチンなどに床下収納庫などがないかど

うかを確認してください。

床下収納庫があれば、蓋を開け、収納庫を外してみると、床下が確認できます。

特に、床下収納庫がキッチンにある場合は、水廻り部分が近い為、水漏れチェックや

土台(基礎部分のコンクリートのすぐ上にある横木)が腐っていないかなどのチェッ

クができます。

見にくい場合は、少し体を潜らせてライトを当てるとよいでしょう。

また、床下収納庫などがない場合は、和室を調べてみます。

特に木造住宅の場合は、和室の畳を上げてみると畳の下の板が釘留めされていない個

所があったりします。これは、不具合などがあった時に和室から床下に潜ることがで

きるための点検口です。

このように、ちょっとしたことでチェックができる場合もあります。

また、点検しやすい箇所は、小屋裏です。

2階建なら、2階の押入などの天井部分に手を当てて頂くと、これまた釘で留めていな

い個所があったりします。

これも小屋裏の点検口になってる場所です。

基本的に小屋裏には光がほとんどないはずなので、真っ暗です。

なので、光が漏れていたりすると、隙間があるという事で小動物が入っていたりし

ます。

LEDライトなど光を当てると雨漏りがある箇所などは原因がわかる時もあります。

原因は分からなくても、雨漏りしたような跡があったりすればこの事も告知するこ

とになります。

また、売却前に補修することもできるでしょう。

誰でもトラブルは避けたいので

改正民法などにより、消費者保護の考え方が強くなってきています。

誰でも、トラブルになるのは嫌だと思うので、売却する住まいの状況を正確に知った

うえで、買主にそれをお伝えすることが大切です。

しかし、ご自身でチェックなんて全く無理っていう方もいらっしゃると思います。

こんな時は、インスペクション(建物状況調査)をご利用ください。

インスペクションについては

東洋ハウジングブログ

☝クリック☝

また、詳しく知りたいお客様は

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

にお尋ねください。

不具合を知り伝えることで、買主も修復箇所がわかり安心です。

少々、お金がかかりますが、トラブルを避けるために出す価値はあると思います。

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不動産売却時に注意したいこと

古い住まいなどは特に注意を

ブログの発信で、よく最近の土地境界杭等の設置についてをお話しさせて頂いて

りますが、この事について他にも注意点があります。

それは、古い住まいなどにたまにあるのですが、屋根の庇や樋などが敷地を越境

している事があります。

ブロックなど地上付近はしっかり確認することが多いので、うっかり越境は少な

いのですが、屋根などの空中は後から気づく事もあります。

越境しているときはこのような方法で解決も

さて、越境している場合、取引はどのようにするかですが方法としてはいくつか

あると思います。

まず、一番簡単な方法は、越境している部分をカット(取り除く)することです。

取り除いてしまえば、越境は無くなりますからそれほど問題ではありません。

しかし、一部庇の越境や樋くらいなら取り除くなどできる事もあると思いますが、

屋根などの躯体部分だとそんな簡単には取り除けません。

その時は、売主買主の理解は当然なんですが、越境している隣地の方ともお話し

をして、売主と隣地で覚書などを記録します。

たとえば、今現在は屋根などが越境していますが、この建物を解体し新たに建て

替える時は、自分の敷地内にて建て替え、越境しないようにするなどの覚書をし

ます。もちろん、売主と隣地の方の署名・捺印入りです。

ここで注意したい事は、この覚書は土地等の所有権を譲渡した場合でも譲渡され

た方へも引き継ぐという事を確認して、文章化しておくことも必要です。

その他の方法としては、越境している部分を分筆して所有権を移すという方法も

あります。

ただし、この場合は、その分筆、所有権移転する部分の価格や経費をどうするか

などの話し合いは必要です。

このように、方法はいくつかありますが、あとあとトラブルにならないようにす

る事が大切かと思われます。

個人間売買を行う場合は、特に注意が必要です。

松阪市近郊で、どう知ればいいかわからない場合は、東洋ハウジングでもご相談

承ります。もちろん、相談は無料です。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

トラブルの無い、みんなが安心した取引をして下さい。

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住まいを売却する時の不要な家具はどうする?

中古で売れないものは引き取ってくれない

古い住まいの売却時によくある事が、中にある古い家具の処理です。

骨董品などで扱える古い家具は、リサイクルショップなどが骨董品として買取りな

どしてくれます。

しかし、言い方は悪いですが量産品など一般的な家具の古いものは、引き取っても

くれません。

なぜなら、引き取っても売れないからです。

では家具をどうしますか?

では、古い家具をどうするか?

一般的には処分するしかありません。

しかし、処分するにも人出が無かったり、どこに頼めばよいかもわからなかったり

すると思います。

建物を解体する場合は、解体屋さんがそのまま家具も解体してくれることも多いと

思います(別途費用は掛かりますが・・・)

他には、中古住宅として売却する場合は、買主と話し合い、引き取ってもらう場合

もございます(買主が必要とする場合)

買主もいらない、売主もいらない場合は、基本的に売主にて処分していただきます。

そんな時は、便利屋さん的な業者様に依頼をします。

もちろん費用は必要ですが、見積もりなどもしてくれますし、安く済ませたい場合

は、中身などは売主にて処分していただき、家具本体のみを業者さんで処分しても

らう事も可能です。

実際、先日も沢山の家具や家電を処分してくれる業者さんを、売主さんにご紹介さ

せていただきました。

自分で片付けれるところはご自分で行っていただき、大きなものや処分できないも

のは、便利屋さん的な業者さんに依頼していただく事で、売主さんの負担も少しは

軽減されるかと思います。

松阪市内やその近郊なら、東洋ハウジングにて業者さんをご紹介させていただきま

す。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

片付けはあまり無理せず、行ってください。

体を壊したら意味ないですからね。

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いらない家具などどうすれば良い?

売れないものは引き取ってくれない

古い住まいの売却時によくある事が、中にある古い家具の処理です。

骨董品ほどの古い家具は、リサイクルショップなどが骨董品として買取りなどして

くれます。

しかし、言い方は悪いですが量産品など一般的な家具の古いものは、引き取っても

くれません。

なぜなら、引き取っても売れないからです。

どうしますか?

では、古い家具をどうするか?

一般的には処分するしかありません。

しかし、処分するにも人出が無かったり、どこに頼めばよいかもわからなかったり

すると思います。

建物を解体する場合は、解体屋さんがそのまま家具も解体してくれることも多いと

思います(別途費用は掛かりますが・・・)

他には、中古住宅として売却する場合は、買主と話し合い、引き取ってもらう場合

もございます(買主が必要とする場合)

買主もいらない、売主もいらない場合は、基本的に売主にて処分していただきます。

そんな時は、便利屋さん的な業者様に依頼をします。

もちろん費用は必要ですが、見積もりなどもしてくれますし、安く済ませたい場合

は、中身などは売主にて処分していただき、家具本体のみを業者さんで処分しても

らう事も可能です。

実際、先日も沢山の家具や家電を処分してくれる業者さんを、売主さんにご紹介さ

せていただきました。

自分で片付けれるところはご自分で行っていただき、大きなものや処分できないも

のは、便利屋さん的な業者さんに依頼していただく事で、売主さんの負担も少しは

軽減されるかと思います。

松阪市内やその近郊なら、東洋ハウジングにて業者さんをご紹介させていただきま

す。

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片付けはあまり無理せず、行ってください。

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