保管しておきたい【不動産関連書類】

後から役に立つ書類

不動産を所有する場合、様々な書類をもらい必ず必要な書類とそうでない書類がわからなくなることがあると思い

ます。

契約時や引渡し時には説明があるので覚えていても、引越しがあったり時間が経つと忘れてしまいます。

そんな不動産の書類の中で、必ず保管したい書類をご紹介します。

 

契約時の書類

契約すると必ずあるものが、売買契約書です。

売買契約書は、その不動産を所有している間は正確に保管することをお勧めいたします。

同時に、手付金を支払った領収書も必ず保管です。

この書類たちは、該当する不動産を所有している間は、あまり関係ありませんが、遠い将来売却するときに役立ち

ます。

 

引渡し時の書類

購入した不動産の引渡し時には、さらにいくつかの書類があります。

まず、所有権が載っている登記識別情報通知(昔は登記済権利書)です。

これは必ず保管です。

同時に、売主から頂いた残金の領収書や登記の領収書、仲介手数料の領収書など各種領収書関係も必ず保管です。

 

建物の書類

住まいを新築した場合は、建物の引渡し時に建築確認済証や検査済証、図面などもいただけます。

この書類などは、のちにリフォームする場合に役立ちます。

他にも、建築会社からもらう各保証書なども大切です。

将来、売却するときがきたら買っていただく方もあると安心し喜ばれると思います。

 

殆ど将来役に立ちます

殆どの書類は、不動産を所有しているときはそれほど役立ちません(保証書は役立ちます)が、遠い将来売却する

ときがあれば役立ちます。

引越しの際には、無くなることが多いので不動産関係の書類は1つにまとめ引越し時には別の場所に一時的に保管

されることをお勧めいたします。

無くなってからでは遅いですから。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

【不動産購入時にやってほしいこと】悪い条件時も見学

後から後悔しないために

不動産の物件見学は、誰でも晴れた日に見たいものですが、実は悪条件の時こそ見るべきかもしれません。

ホームページなどに記載されている写真などの画像は、大抵晴れた日のできる限りきれいに見える瞬間に撮って

いる場合が多いと思います。

なので本当は、曇りの日や雨の時、または近隣の雰囲気などは、夕暮れなどに見るのもいいかと思います。

すると、晴れた日ではわからないデメリットも見えてくるかと思います。

 

違う景色が見えることも

中古住宅や建売住宅など建物がある場合は、室内の細かいところも見たほうが良いため、一度は晴れた日に見学

し、隅々までしっかり見ることが大事です。

しかし、同じ室内でも雨や曇りの日の室内の明るさなどは、晴れた日ではわかりません。

また、近隣の雰囲気などは昼間はお仕事に出ている方も多くわからないことが、夕刻など近隣の在宅時に行くと

雰囲気が変わってるかもしれません。

ただ、あまり遅く物件近くを見学していると、不審者に間違われる為、要注意です。

 

土地も数回見る

住まい付きの場合で、売主が居住中の場合は、何回も見学させていただくことは出来ないかもしれませんが、更

地を購入される場合は、休日はもちろん、できれば平日や夕方から夜にかけてなど複数回見学されてもよいかと

思います。

不動産は、これから何年、何十年と暮らしていくところです。

住み始めてから、考えていたことと違うと思っても遅いのです。

納得するまで見学や調査をしたほうが無難ですね。

時には、近隣の方にご近所のことなどを訪ねてみることも必要ですね。

購入希望の物件が、遠距離でなかなか見学等ができない場合は、信頼できる友人・知人または、不動産業者など

に、調査を依頼することも必要です。

購入してから後悔はしたくないですからね。

 

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条件の悪い時も見ておくと良い【不動産購入】

晴れた昼間だけではわからない不動産

不動産の見学は、誰でも晴れたときに見たいものですが、2回目以降見学などをする場合は、ぜひ悪条件の時に

見学されることをお勧めいたします。

ホームページなどに掲載している写真などは、天候の良い日に撮る場合が多く、できる限りキレイな瞬間をわ

かっていただくようにしています。

しかし、本当は雨の日や曇りの日、また近隣などは暗くなった夜に見てみることもお勧めいたします。

 

違う景色が見えることも

中古住宅や建売住宅などは、室内の細かいところまで見えるため、晴れたときのほうが良いですが、雨の日な

ども見てみると晴れの日とは違う景色が見てることがあります。

曇りの日は、電気をつけないときにどのくらい暗くなるのかなどもわかります。

また、夕方から夜にかけての近隣事情は、周辺の住民の方が帰ってきた雰囲気がわかります。

あまり長時間うろうろしていると、近隣の方々に怪しまれますので長居はダメですが、夜の感じを知ることも

大切です。

 

土地の場合は数回見る

中古住宅で居住中の場合は、何回も何回も見学させていただくことは難しいかもしれませんが、土地の場合は

平日、休日、午前中や夕方など様々な時に複数回見学に行くことも良いかと思います。

これから何年もの間住んでいく土地です。

住み始めてから何か違うと感じても遅いですから、納得いくまで見学してみることですね。

遠距離で何度も見学ができないときには、友人・知人など知り合いにお願いすることも必要です。

時には、近隣住民に地域のことを聞いてみることも大切ですね。

購入してから、後悔の無いようにはしたいものです。

 

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不動産取引はどのように行う!

契約は不動産の事務所

不動産取引を行うときに、大きく分けて2つの行為があります。

1つは不動産売買契約。

この売買契約は通常、不動産業者の事務所で行います。

売主・買主双方が事務所に集まり、説明などを経て契約行為を行います。

 

決済などは金融機関で

もう一つは決済・所有権移転・引渡しです。

この行為は、事務所ではなく金融機関の応接室など(金融機関の奥にある部屋など)で行うケースが

大半です。

それは、買主の取引に伴う金融機関での借り入れがあることが多く、その金融機関にて行います。

また、借入れが無くても、大きな金額を動かすことが多い不動産売買なので、金融機関にて行うこと

が多いと思います。

 

決済時には登記担当も

決済・所有権移転・引渡しについては、売主・買主はもちろん、取引を仲介する不動産業者、所有権

移転登記を担当する司法書士も集まります。

売主の書類を確認して、同時に買主の書類も確認。

全ての書類が揃ったところで、お金の支払いを行い取引が終了します。

 

登記書類は後日

司法書士に登記依頼をし、実際の登記識別情報通知が手元に届くまでには1週間から、10日前後かかり

ます。

手元に来た登記識別情報通知は、失くさないようにしっかりとした保管が必要です。

 

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必ず保管したい不動産の書類

必要な書類を理解

不動産を購入するときに頂く書類の中には、将来必ず必要となる書類があります。

しかし、契約などの購入時は教えてもらっても、時間の経過とともに何が必要で、何が要らないかが

わからなくなっていくことも多いともいます。

今回は、特にしっかり保管しておくと将来役に立つ書類をご紹介します。

 

契約時にもらう書類

契約時に、必ずもらい書類は誰でも知ってる売買契約書です。

この売買契約書ですが、契約と引渡しが終わればあまり必要ないのでは・・・と思われがちですが、

その不動産を所有している間は、正確に保管されることをお勧めいたします。

そして、同時に頂く手付金や収入印紙の領収書も同じく、大切に保管です。

この契約書や領収書等は所有している間は、それほど必要とはなりませんが、遠い将来、もし売却を

するようなことがあれば、必ず役に立ちます。

 

引渡し時にもらう書類

契約が終わると、最後には引渡し等所有権移転です。

このあとも大変重要な書類をもらいます。

残代金を渡すので、またその領収書ももらうと思います。(振り込みなどの場合はもらわない時もあり

ます)

他にも、仲介などの場合は仲介手数料の領収書などです。

そして、引渡しから少しすると登記識別情報(昔でいう登記済み権利証)をもらうと思います。

これらの書類も将来必ず役に立つので、大切の保管をお願いいたします。

 

建物関係の書類

また、建物がある場合は建物の建築確認済証や場合によっては検査済証なども頂くと思います。

このような書類は、リフォーム時などに役に立つと思います。

ご自身がリフォームするときはもちろんですが、将来売却し、その時の買主さんがリフォームをされ

る場合に役に立つため、売却時まで保管し渡してあげると買主さんも安心できると思います。

 

引越し時などに失くしがち

このように、どの書類も買った時よりも将来売却などを行うときに、必要になりあると必ず役に立つ

ものです。

しかし、時間が経つと失くしがちなものばかりです。

特に注意したいのは、引越しを行うときです。

書類一式を引越し道具とは別にして保管されることをお勧めいたします。

失くしてからでは遅いですからね。

 

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未登記建物ってご存じですか!

昔は結構あった未登記建物

住まいの売却のご相談をさせていただいてるときに、本人さんも知らない未登記の建物が

あったりします。

最近は低金利時代なので、金融機関等で借入される方が多く、借入が伴うと金融機関が必

ずと言っていいほど建物の表示保存登記を望まれるので、未登記建物は少ないですが、昔

は、建築時に自己資金で建てていると、未登記のままになされ方もいらっしゃいました。

 

固定資産税はもちろんかかっています

建物が未登記だと、よく税金がかかっていないのでは!と言われることがありますが、固

定資産税等は市役所などの税務課が調査の上、課税されていますので基本的にかかってい

ない建物はないと思われます。

ちなみに、固定資産税等の課税明細書には登記の有無が掲載されていると思います。

 

未登記でも売却可能です

もちろん、未登記の建物であっても売却は可能です。

売買契約書などは、固定資産税等の課税明細書などの内容を参考に取引物件を掲載し、売買

契約とします。

あと、建物の表示登記・保存登記がなされていない為、残金決済・所有権移転の時に、市役

所の固定資産税課の所有者の内容を変更します。

 

買主が借入する場合

今回の売買契約で、買主が金融機関等に借入をされる場合は、先ほど掲載したように必ず建

物の表示・保存登記を求められる(この登記が無いと建物に抵当権の設定ができない)ため、

必ず建物の所有権を付けないといけません。

その時の表示・保存登記の費用は、基本的には買主負担となることが多いと思います。

 

法務局で調べることができます

この、建物の登記がなされているかの判断は、最終的には法務局で全部事項証明書(昔の登記

簿謄本)を取ることが必要です。

もちろん、登記がされていない場合は、建物の全部事項証明書(昔の登記簿謄本)を取ること

ができません。

特に相続したような物件は、以前の所有者が登記をしているかどうかはわからないことが多い

と思います。

一度、調べてみてもいいかと思われます。

 

相続登記の関係はこちらをご覧ください。

 

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保管しておきたい不動産に関する書類

残しておきたい書類

不動産を所有していると様々な書類があり、必要な書類とそうでない書類がわからなくなることが

あると思います。

契約時は覚えていても、引越ししたり、日にちが経つとどこに行ったかわからなくなる書類も多い

と思います。

そんな様々な書類の中で、保管しておくと特に役に立つものをご紹介します。

 

契約時に貰う書類

不動産を契約すると、必ず貰うものは売買契約書です。

これは、その不動産を所有している間は、正確に保管されることをお勧めいたします。

さらに、契約時には手付金の領収書やその経費の領収書も同じです。

実は、所有している間はそれほど必要としませんが、売却時に必ず役に立ちます。

 

引渡し時に貰い書類

契約が終わり、その後、不動産の引渡しになると思います。

この時に必ず貰い書類が、登記識別情報(昔のものは登記済権利証などとも言います)です。

これは一番大事なものですが、所有者しか持っていないものですから、必ず保管しましょう。

同時に、売主にお金を渡すため、その残代金の領収証や登記代の領収証、仲介であれば、仲介手数

料の領収証なども保管が必要です。

これらの契約書や領収証関係は、売却したときにはじめて役に立ちますので、それまで大切に保管

します。

 

建築確認済証などの建物の書類

建物を新築した場合は、建物の引き渡し後に建築確認済証や新しい建物ならその検査済証も頂ける

と思います。

これは、住まいをリフォームする時などに役立ちます。

また、建築会社から各保証書などもたくさんもらうと思います。

これら書類は、将来売却したときには、買主にそれらを渡してあげると引き継がれる書類も多く、

安心材料の一つになるでしょう。

 

殆どが売却後に役に立ちます

このようにほとんどの書類は、不動産を所有しているときにはそれほど役に立ちませんが、売却す

る時に必ず役に立ちます。

特に、引越し時に無くされる方も多いとお聞きします。

引越しの時には、不動産関係の書類は必ず1つにまとめて別の場所に保管をし、引越し後落ち着いて

からその住まいに正確に保管されることをお勧めいたします。

無くしてからでは遅いですからね。

 

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松阪市内の土地・建物は売れ行き順調のようです

 

【上空から見たリヴェール大津】

【上空から見たリヴェール大津】

コロナ禍でも動いている印象のある松阪市近郊の不動産

ちょうど1年程度前のコロナが始まってから、1回目の緊急事態宣言が全国に出された頃は

不動産業界も本当に静かでした。

たぶん、不動産だけじゃなく色々な業界が止まってしまったように静かだったと思います。

しかし、夏くらいから不動産の動きが出始め、今年も土地・新築住宅・中古住宅と不動産

全般が動いている印象です。

 

古い中古住宅は難しくなってきた印象

ただし、古い中古住宅は売れにくくなってきたような印象があります。

中古住宅でも良いものは高額のものでも売れていきます。

しかし、安くても古いものやリフォームにお金がかかりそうな住まいは、非常に難しくなっ

てきたような感じです。

ハッキリした要因は分かりませんが、そんな声を買主から聞いたことがあります。

 

分からない事が多い古い中古住宅

新しい中古住宅は金額は高いですが、性能が良く、設備が新しいものが多い為、それほど心

配が少ないと思います。

ただ、古い住宅は耐震性をはじめ、耐久性や設備の性能などもわからない又は、リフォーム

が必要な住まいも当然多いと思います。

買主の心理としてそのあたりをはっきり見たいのかもしれません。

新築注文住宅や新築建売住宅は、保証などもしっかりついているので安心ですからね。

 

建物状況調査という方法

そこで、古い住まいを資格を持った専門の建築士が調査してくれる建物状況調査という方法

があります。

詳しくは

東洋ハウジングブログ建物状況調査

☝クリック☝

古くても今の住まいのコンディションがどんな状態なのかを知ることができます。

これがわかっていれば、リフォームもどこを行なえば良いか、それにはいくらくらいの費用が

かかるのかなど買主の❓がわかります。

買主の不安を取り除く材料の1つとして、建物状況調査を取り入れてみてはいかがですか!

 

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不動産取引に関する経費って何?

 

【不動産売買契約購入には】

【不動産売買契約購入には】

まずは仲介手数料

住まいや土地の取引を行う時、宅建業者に依頼をすると、もちろん費用が発生します。

よく言う、仲介手数料というものです。

これは、売主や買主が宅建業者に依頼(媒介依頼)をし、契約が成立したときに発生する手数料です。

お客様からは、手数料はいくらかと聞かれることがよくあります。

計算方法は、

契約する不動産の取引価格 × 3% + 6万円に消費税を足した金額です。

取引価格が1,000万円だとすると、

1,000万円×3%で、30万円です。30万円に6万円を足して、消費税を計算します。

イコール、36万円+消費税です。

なので、39万6千円(消費税込)となります。

 

仲介手数料は成功報酬

仲介手数料は成功報酬です。

取引の契約が成立しないと発生しません。

媒介契約などを行っただけでは、手数料は発生しません。

ちなみに、少し前に400万円以下の取引に関しては、売主からの仲介手数料は400万円として計算した

金額が仲介手数料としてかかります。

この手数料を高いと思うか、安いと思うかはお客様次第です。

取引のプロである宅建業者に依頼することで、安全・安心な取引ができると思います。

手数料は発生しますが、宅建業者に依頼されることをお勧めいたします。

誰でも、トラブルには巻き込まれたく無いですからね。

 

収入印紙代

売買契約には、契約書に貼付する収入印紙が必要です。

売買契約の金額により異なりますが、金額が大きければ、その分収入印紙代も高くなります。

基本的には、売主・買主がそれぞれの契約書に1つづつ貼付します。

詳しくは国税局ホームページ

を参考にして下さい。

 

登記代

登記代にもいろいろありますが、まずは、所有権移転登記代や借り入れが発生すれば抵当権設定登記代

が必要です。

これは、ご自身で登記を行う場合と司法書士に依頼する場合で異なります。

詳しい金額は司法書士に見積もりを依頼することをお勧めいたします。

松阪地区なら東洋ハウジングでもご紹介させて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

固定資産税など

固定資産税などを引渡しの日を境に日割り計算するなど、固定資産税についても売主、買主で話し合い

支払い方を相談します。

詳しくは東洋ハウジングブログの

固定資産税って

☝クリック☝

を参考にして下さい。

 

もちろん、他にもいろいろなケースがあります。

このように、不動産の取引にかかわる経費は色々存在します。

その都度確認し、後から支払いが回ってこないように細心の注意が必要です。

分からない事だらけの不動産取引です。

宅建業者というプロにお任せすることをお勧めいたします。

 

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住まい探しのポイント

100%希望が叶う住まいはなかなか難しい

住まい探しを行う時に、なかなか希望の住まいが見つからないというお客様がいらっしゃいます。

よくお話しを伺うと、なかなか見つからない理由に、希望の項目が多いという事があります。

誰でもそうですが、高額商品である住まい探しに妥協はしたくないものです。

それは分かります。

しかし、金額、間取り、学校区、駅からの距離、周りの環境など全てが完璧に叶えられる住まい探しは、

なかなか見つかるものではありません。

でも、全部諦めたり、希望じゃない住まいを購入するなら意味がありません。

折角、購入するならできる限り希望に近いほうが良いですよね!

 

譲れない事を順位付けする

【ステキな住まい探しの順位付け】

【ステキな住まい探しの順位付け】

そんな時は、今一度冷静になり、自分たちが譲れない点を順位付けすると良いかと思います。

ほしい住まいの条件を書きだし、みんなで話し合います。

まず、絶対に諦めたくない点。

例えば、小学校区は絶対にこの学校区とか、駅から10分以内は叶えたいとか・・・。

1つ絶対に諦めたくないものを考えます。

この1つ諦めたくないポイントの中で探します。

次に、7~8割程度は叶えたい事を考えます。

このように、少しづつ叶えたい事を減らしていくと、結構見つかるかと思われます。

最初にお話ししましたように、100%希望が叶う住まいはなかなか存在しないと思います。

なぜなら、夫婦の間でも希望項目が違ったりします。

すると、それだけでもすべてが叶うものはより難しくなります。

特に、建売住宅や中古住宅は、基本的に自分たち以外の他人(建売業者や売主様など)が間取

りを考え、自分たちの希望はもちろん入っておりません。

この事でも、間取りが希望に完璧に一致することは少ないと思います。

絶対に譲れない点を考えたら、結構譲っても良い点を考えると、意外と見つかるものかもしれ

ません。

土地を探して注文住宅を建築される場合は、間取りは自分たちの好きなようになります。

しかし、好きな事ばかり言ってると、金額が大変な事になることが多々あります。

それに、場所まで良いところばかり選ぶともっと金額が大変な事に!

金額を取るのか、間取りを取るのかよく考えることが重要だと思います。

少し諦めなければいけない事もありますが、そんな素敵な住まい探しは、ぜひ東洋ハウジング

にご相談ください。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

出来る限り希望がかない、ステキな住まいが見つかることを願っています。

株式会社東洋ハウジング

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不動産購入は悪い条件の時も見るべきです

悪い天候の時などによくわかる物件

基本的に不動産の見学は、だれでも晴れた日のほうが良いと思います。

特に中古住宅などの室内は、晴れたときにしかわからない事も多いと思います。

但し、悪天候の時や夜なども近隣のも含めてみることをお勧めいたします。

悪天候や夜間などは違う景色が見えてくることも

室内が暗いと見たいところも十分に見られない事が多いので、基本的な見学は、

晴れたときの午前中か昼過ぎくらいをお勧めいたします。

天候の悪い日や夕方、ましてや夜などは見過ごしてしまう事も多いと思います。

しかし、不動産購入となると近隣の事や地域の事なども気になると思います。

なので、外の見学は基本的に自由にできると思いますので、夕方や夜、そして雨

の日なども訪れてみることをお勧めいたします。

特に、今もその地区にお住まいの方はよくご存じなので良いと思いますが、同じ

市内でも違う地域から引っ越しされる方や、市外や県外から購入希望の方には、

時間の許す限り見てみることをお勧めいたします。

あまり遠い方は、その地域に友人知人がいらっしゃったら、少し無理を言ってお

願いすることも良いかも・・・。

休日の昼間にはない光景が見えることもあるかもしれません。

誰でも、購入してから後悔したくないですからね。

しかし、近隣をあまりうろうろしていると怪しまれるので、ほどほどにしておい

て下さいね。

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使われていない土地の有効活用

相続不動産はどうすることが一番いい?

最近、古家などを相続により取得するケースが多くなってきています。

東洋ハウジングでも遠方にお住いのお客様が、相続などにより取得した土地の相談が多くなりました。

そんな時、第一に考えるのは売却だと思います。

しかし、売ってしまえば一時金にはなりますが、それで終わってしまいます。

貸すという選択肢もあります

売ってしまえばそれで終わりですが、貸すという事もあると思います。

しかも、貸し方には色々ございます。

1つは建物が建ってる場合、住まいとしてそのまま貸す方法です。

しかし、相続物件の場合、住まいがかなり古い場合も多くリフォームするだけでもまとまったお金がかかったり

します。

そんな時は、駐車場などはいかがですか!

駅などの公共交通機関が遠い場合は、難しいかもしれませんが、駅近物件なら解体して駐車場も良いと思います。

昔からある月極め駐車場でも良いですし、最近流行りのコインパーキングでも良いと思います。

【初期投資は必要ですが効率の良いコインパーキング】

【初期投資は必要ですが効率の良いコインパーキング】

主要駅周辺なら、地方都市の田舎でも駐車場は結構不足気味です。

しかし、あまり駅から離れると田舎は難しいと思います。

駅まで徒歩5分少々だと思います。

都会は土地がないので、徒歩20分程度でも良いかと思われますが、松阪駅周辺だと徒歩10分でも少し遠いと感じ

られそうです。

土地の形や前面道路幅員にもよりますが、コインパーキングなら少し小さめの土地50~60坪でも可能な場合もあ

ると思います。

都会のようにかなり儲かるとはいきませんが、ちょっとした副収入になるかもしれません。

ただし、アスファルト舗装やコインパーキング設備など初期投資は必要です。

そして、駐車料金回収や駐車場の点検(ゴミ拾いや雑草手入れ)など、管理はこまめに行なうことをお勧めいた

します。

汚くしていると、お客様に嫌われますからね。

松阪市周辺なら、東洋ハウジングでもこのような相談もさせて頂いております。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

折角相続した不動産をしっかり有効活用することも良いと思いますよ。

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境界立会いのおすすめ

あると必ず役に立ちます

【後世まで残る境界プレート】

【後世まで残る境界プレート】

古い敷地などは、どこまでが自分の敷地なのかがわからない事が多々あります。

そこで役に立つのが、この境界プレートなどです。

売却する場合は、いれてもらうことをお勧めいたします。

少しお金をかけてでも設置したい境界プレートや杭

土地家屋調査士に依頼をし、境界の目印になるものを入れて頂くと、お金がかかります。

敷地の形などにより金額は変わると思いますが、大体10万円~20万円程度です。

本来、地積更正登記(境界を決めるだけじゃなく測り直し面積も正確なものに変える)も行えると一番いい

のですが、お金は数倍かかります。

なので、土地取引には少なくとも境界立会いをお願いしております。

そうすることにより、境界プレートや杭など後世に残るものができ、取引後に所有者が変わっても自分の敷

地がどこまでなのかが明確になり、売主も買主も安心して取引が行えます。

トラブルの無い安心した取引が、みんなが求めているものだと思いますので、ご協力よろしくお願いいたし

ます。

もちろん、境界立会いの見積もりはとっていただき、正確な値段を把握したうえで行うことをお勧めいたし

ます。

なお、松阪市やその近郊なら東洋ハウジングでもご協力させて頂きます。っていっても東洋ハウジングでは

もちろん出来かねますので、ご紹介のみですが・・・。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail(24時間受付) toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ぜひ、東洋ハウジングにもご相談ください。

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物件価格だけじゃない不動産購入

様々な諸費用が掛かります

住まいや土地など不動産を購入すると、物件価格は別に諸経費(諸費用)が発生します。

金融機関での借入れなどにも諸費用があり、全て考えると物件価格の1割程度になることもあります。

必ず購入前に全額の把握をしましょう。

仲介の場合は仲介手数料も

売主が宅建業者など直接の取引の場合はかかりませんが、よくある仲介の場合は仲介手数料も発生します。

仲介手数料は、物件価格の3%+6万円+消費税です。

物件価格が1,000万円の場合は、36万円+消費税で税込396,000円となります。

ちなみに、物件価格が400万円以下の物件の場合は18万円+消費税で税込198,000円となります。

他にも、下記のような費用が考えられます。

・印紙代(売買契約書・金銭消費貸借契約書に貼付)

・固定資産税

・所有権移転登記代(登録免許税等含む)

・金融機関への融資手数料

・金融機関への保証料(かからない場合もあります)

・抵当権設定登記代(登録免許税等含む)

借入れの内容や金融機関によっても異なりますが、物件価格の5%から10%程度の諸経費が掛かってくる

と思われます。

物件購入を検討される時は、このような金額も考えておきましょう。

宅建業者に見積もりを依頼することもできると思います。

もちろん、東洋ハウジングでもさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

後から慌てなくていいように、事前にしっかり把握しましょう。

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不動産を相続する時に必要な事、相続登記

【売却時には必ず必要になる相続登記】

【売却時には必ず必要になる相続登記】

どうせするなら早いほうが良い

ご両親など身内の方が亡くなられ、生前の不動産を売却したいというご相談が最近本当に多くなりました。

この時に、相続がまだ済んでいないという方も結構ございます。

売却する場合、相続登記は、できるだけ早いほうが良いかと思います。

時間が経過すると話しが難しくなる可能性も

相続登記は、時間の経過とともに相続人が増える可能性があります。

たとえば、相続人の方が亡なくなられるとその子供さんなどに相続という話になり、時間も費用も発生する

ことになります。

近隣に相続人が全員揃ってれば良いのですが、日本全国にいらっしゃったり、または、外国にいらっしゃっ

たりすると、その分余計に時間・費用が発生します。

ですから、気づいたときに出来るだけ早く相談をして、できるだけ早く相続登記をされることをお勧めいた

します。

不動産を手放すときは、必ずしなくてはならないですからね。

松阪市近郊なら、東洋ハウジングでもご相談承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

土地を購入する時の注意点

知っておかないと損します

よく、田んぼなどを直接購入する話を聞いたり、相談されたりしますが、土地購入など不動産に慣れてる

方は良いのですが、知らずに買うと損することが多々あります。

宅建業者などが販売している、開発等の許可を受けたところは、基本的にすぐお家を建てられるので良い

のですが・・・。

見た目だけではわからない点も!

農地法などで宅地に変わらないところや、建築基準法・都市計画法などで建築できないところもあります。

宅建業者が間に入ってる場合は良いのですが、一般の方との直接取引は、お互いがわかっていない場合も

あり、特に危険です。

その他にも、給水排水のライフラインの問題です。

電気は、よほど山奥などでなければ電力会社が電柱を引込んでくれますが、給水、排水は場合によっては

自己負担となることがあります。

給排水は、本管が土地の前まで来ていないと自己負担になるときがあります。

道路を割って給排水管を引込んでくるのには、数百万円単位で掛かるときもあります。

雨水排水なども必要です。

土地の周りに側溝などがあればいいのですが、なければこれも引込みの必要になる場合も。

もし個人間での直接取引を行う場合は、必ず市役所や役場、区役所などの建築開発課や、建築課、上下水

道課、農業委員会などの行政にて確認が必要です。

折角安く土地を購入しても、建築できなかったり、建築する前に多額のお金がかかってりしたら意味が無

いですからね。

もし、それでもわからない場合や不安がある場合は、必ずプロ(宅建業者)に依頼することをお勧めいた

します。

契約や購入してしまってからでは遅いので、必ず、契約前に相談されることをお勧めいたします。

松阪市やその近郊なら、もちろん東洋ハウジングでもご相談承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

(mailは24時間受付)

お気軽にご相談ください。

誰でも騙されたくはないですからね。

 

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無料で看板取付けます

看板設置は無料で行います

【不動産売却にあたって】

【不動産売却にあたって】

不動産を売却する際に、看板を設置したり、インターネットに掲載したりして販売活動を

行ないますが、基本的にこの行為は無料で行います。

不動産売買は成功報酬なので、売れなければ手数料は基本的には掛かりません。

 

お金がかかる場合もございます

但し、別途報酬がかかる場合もございます。

例えば、依頼された物件を特別に広告に掲載したり、インターネット広告に特別に掲載し

たりする場合は、別途費用が掛かる場合もございます。

あと、売買を行う為に、遠方に行かなければならないなど特別な理由がある場合も実費や

日当等が必要になる場合もあります。

別途料金は、各不動産業者によるところもあるので、必ず担当者など各業者に確認するこ

とをお勧めいたします。

ちなみに、東洋ハウジングでは、写真のような看板はもちろん、インターネット広告も通

常の掲載内容なら無料でさせて頂きます。

売買の作業も、取引価格によりますが松阪市近郊の物件で、売主が県内もしくは三重県近

隣なら実費や日当など別途費用無しで出張させて頂いております。

(遠方の場合はご相談させて頂いております)

こんな場合はどうなの?って時は、直接、東洋ハウジング西岡までお問い合わせ下さい。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

もちろんmailでも受け付けております。

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp (24時間受付中)

もちろん、ご相談は無料で、秘密厳守です。

お待ちしております。

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大切にしていただきたいもの

大切に保管ください

不動産取引に必要なものはいくつかありますが、代表的なものが

①権利書(登記識別情報通知)

②印鑑証明書

③実印

基本的に、この3つが揃わないと取引は出来ません。

余分なお金などがかかります

権利書は結構なくされる方がいらっしゃいます。

特に引っ越し時は要注意です。

それまで大切に保管していても、引っ越しの時に色々な書類と一緒になりどこに

行ったか分からなくなる方が、結構いらっしゃいます。

実際は、権利書などは無くされても取引は行えますが、余分な時間や費用が掛か

ります(金額にして3万円から5万円程度)

権利書だけでは勝手に所有権を移せませんので、盗まれても基本大丈夫なのです

が、できればスムーズに安上がりに取引が行えるように大切に保管ください。

ちなみに権利書とは

【昔ながらの権利書】

【昔ながらの権利書】

このようなものです。

そして、登記識別情報とは

 

【大切に保管してほしい登記識別情報通知】

【大切に保管してほしい登記識別情報通知】

👆こちらです。

登記識別情報通知は画像下の緑の部分に、アラビア数字その他の符号の組み合わせ

かなる12桁の符号です。

ちなみに保管中は、この緑のシールは剥がさず保管してください。

いつ使うかというと、物件売却時などに使用しますので、物件所有中はそのままで

結構です。

お客様の中には、このような権利書や登記識別情報通知を無造作に置いてる方もい

らっしゃいますが、結構大切?いや、かなり大切なものなので、無くさないように

保管してください。

また、色々ありわからない方は、お近くの司法書士や宅建業者に尋ねるとみてくれ

ると思います。

松阪市やその近郊なら、もちろん東洋ハウジングでもご相談承ります。

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ご自分の権利書等を一度ご確認ください。

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不動産の相続で結構わからない事

相続は分かっていてもどれだけの不動産があるのか!

生前に被相続人(相続財産を遺して亡くなった方)より不動産などの場所や内容をきちんと

聞いてる場合は良いのですが、若くして亡くなられるなど相続人が相続財産(特に不動産)

を把握されていない場合もあると思います。

実際、今年になってこのような内容でご相談いただいたことが数名いらっしゃいました。

そのようなときは、まず代書人、そう司法書士などに相談すると良いでしょう。

しかし、司法書士も知り合いもいないし・・・という時は、とりあえず各市町村から毎年4月

~5月初旬にかけて送られてくる固定資産税・都市計画税等納税通知書の中にある、課税明

細書を確認してください。

【市町村より届く固定資産税等納税通知書】

ご自身の名前で届いているものはご自身に所有権があるので良いのですが、被相続人の名前や

相続人代表などの名前で届いているものを見て頂くとよくわかります。

あまり慣れていない場合は、中身を見てもわからない時があります。

この時は、お近くの不動産業者などに聞いてみて下さい。

松阪市やその近郊なら、もちろん東洋ハウジングでもご相談承ります。

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ご自身でも相続登記は出来ますが、結構難しく、時間もかかります。

最終的には、司法書士に依頼するケースが多いと思います。

いつかはしなくてはならない、相続登記です。早いうちにしておきましょう。

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不動産の決済・所有権移転・引渡しはどこで行う?

【所有権移転時に貰える土地権利書】

 

銀行など金融機関の応接室

不動産売買契約行為は、宅建業者(不動産業者)の事務所等で行うことが一般的です。

じゃあ、最後の決済・所有権移転・引渡しはどこでするのですか??

という質問をよく受けます。

いちばん多いのは、金融機関です。

金融機関の奥にある応接ルーム

金融機関、要するに銀行等ですが、普段皆さんが訪れる金融機関は、入る窓口があり、窓口の向こう側に

行員の方々が仕事をしているパターンがほとんどだと思います。

実は、奥に応接室などがあるのです。

不動産の買い物は、高額です。

特に、決済・所有権移転・引渡し時は何百万円、時には何千万と渡す場合がございます。

不動産事務所まで、この金額を持ってきていただく事は危険が伴います。

なので、普段は買主様がご利用される金融機関や借り入れがある場合は、その金融機関の応接室や時には

会議室など、普段銀行に行った時には入らない場所で、取引します。

そこに、売主様、買主様、司法書士(登記作業をお手伝いしていただきます)、そして、仲介業者などが

集まり、書類の確認からはじまり、署名捺印、そして残代金等の受渡しをもって決済・所有権移転・引渡

しを同時に行います。

金融機関で行えば、いちいち大金を持参することもないですし、細かいお金を揃えなくても両替等もすぐ

行なえます。だから安心です。

買主様は、通帳にお金を入金しておくだけで、当日出金伝票を記入し終わりです。

買主様も同じ金融機関なら入金伝票記入と通帳確認等で終了です。

借入れがある場合は、抵当権設定等の署名捺印等もありますが、事前に行う場合が多いので心配ございま

せん。

売主の金融機関が違えば、振込作業がプラスされ後に通帳確認するだけです。

なので、大金もほとんど目の前には現れません(大金が見れないのでちょっと残念がるお客様もいらっし

ゃいますが・・・笑)

段取りは仲介業者がする場合が多いので、売主様・買主様は仲介業者の説明を聞いて、署名・捺印をして

頂く程度です。

契約時に比べ、決済時はちょっと拍子抜けなところがあるので、もう終わり?と驚かれるお客様も。

これが、土地や建物の決済・所有権移転・引渡し作業の流れです。

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不動産の売却をしたときは!

【高町の合同庁舎2階にある松阪税務署】

 

確認しておきたい税金

不動産を売却したときには、様々な税金が発生します。

その税金でも結構なウエイトを占める譲渡所得に関する税金があります。

計算方法や、どのような税率など詳しい事は国税局のホームページや、色々なサイトで掲載されていますが、

実際は、自分の目や耳で確認されたほうが良いかと思われます。

でも、どこに聞きに行けば良いかわからない場合もあると思います。

そんな時は

松阪合同庁舎Google地図

👆クリック👆

この松阪合同庁舎の2階に、松阪税務署があります。

1階にはハローワーク、4階には法務局(ニシやんは仕事でよく行きます)があります。

先日も、お客様の用事で2回ほどお邪魔しました。

1回はお客様と一緒に、2回目はニシやんだけでです。

受付で簡単な相談内容を伝えると、専門の係員の方が丁寧に、やさしく教えてくれます。

分らない点は、聞き直したり、詳しく聞いても本当にやさしく教えてくれます。

税金は、しっかり理解しないと損することもございます。

色々なサイトやパンフレットでちょっとした知識を入れたあとで、ご自分の目や耳でもしっかりと確認され

ることをお勧めいたします。

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不動産売却時に行っていただきたい事

境界杭等の設置

新しい団地などは、隣地との境界杭等が結構ありますが、古い団地や昔ながらの住まいなどは、結構あいまいに

なってるところも多いと思います。

しかし、買主にとって安心した取引、売主にとってトラブルの無い取引を心がけたいと思うので、この境界杭等

の設置は大変重要なことなのです。

土地家屋調査士に依頼

【敷地の確認をします】

境界杭やプレート等がない場合、土地家屋調査士のその業務を依頼します。

この場合、基本的には売主の費用負担にて行います。

売主、隣地所有者の意見を聞き、時には自治会長などにも意見を聞きながら、境界線を決めていきます。

境界線が決まれば、その場所で関係者と写真撮影を行います(立会いの記録として残すため)

最後に、その決めた場所に土地家屋調査士さんにプレートや杭などの目印を入れて頂いて完成です。

もちろん、写真などの記録は、最後にまとめて頂き、売主に報告書が渡されます。

この報告書は最終的に買主に渡すのですが、これがあれば、買主さんは安心して購入できますよね。

売主さんは境界に対するトラブルは無くなります。

このように境界杭等の設置がされていない場合は、この作業をお勧めいたします。

土地家屋調査士さんのお知り合いがいない場合は、近くの不動産屋さんに相談してみてはいかがですが!

松阪市や近郊なら東洋ハウジングでもご相談承ります。

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お気軽にご相談ください!

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古家付きの土地を相続された方へ

【Pixabayより・古家付きの土地】

 

相談が本当に多い古家付き土地

先日話したなんでも相談会でもそうでしたが、最近、相続などで使わなくなった住まいなどの相談が本当に多いです。

特に、遠方に住んでる方の相談が多いように思います。

古家付きのほうが売れる場合も

古家が建ってると、売れないと思って見える方も多いのですが、使えそうな古家の場合は建ってるほうが売りやすい場合

もあります。

土地が欲しい方も多いのですが、あえて中古住宅をお探しの方ももちろんいらっしゃいます。

実際、東洋ハウジングでも壊そうと思っていたお客様の土地建物を、建物付きで売却させて頂いたことが多々あります。

誰が見ても解体しないといけないような建物は無理ですが、築年数が経過していてもきちんと整備やメンテナンスをされ

てる場合は、建物付きのほうが売れる時もあります。

ですから、自己判断で解体せず、物件近くの不動産業者さんにご相談されてはいかがでしょうか!

もちろん、東洋ハウジングでもご相談承ります。

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相談した後でも、解体は出来ますからね。

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不動産購入時にお金を借りる時の注意点

金利だけじゃない他にも注意したいところ

お金を借りる時に注意したい点はいくつかあると思います。

まずは、金利ですね。

これは一番基本的なところで、誰もが注意するとっころだと思います。

しかし、金利だけ比べてもダメなところがあるんです。

お金を借りる時に必要になるお金

基本的にお金を借りる時には必要になる経費が存在します。

それは・・・

たとえば、保証料。

昔は保証人(連帯保証人)をつけて、借入れの保証をしてもらっていましたが、今は保証料を

払って、金融機関の関連会社などに保証をしてもらう必要があります。

この保証料が、結構な金額になる場合があります。

借入金額によっては数十万円になることもあります。

ほかに、団体信用生命保険料や借入時の事務手数料です。

団体信用生命保険料は借入れの為の生命保険料で、借入金額が無くなれば終わります。

借入れ時の事務手数料は、借り入れる金融機関に支払う手数料です。

これも、借入金や借入先によりますが、数万円から数十万円になる場合もございます。

それから、一部繰り上げ返済をするときの繰り上げ返済手数料などがかかう金融機関もござい

ます。

このように色々な手数料的な経費が掛かるため、金利が安いからと言って安易にきめると、後

で後悔することになることもございます。

ちなみに、各種手数料や保証料などは全くかからない場合や、少しの金額で済む場合もござい

ます。

ですから、金利だけで決めずに、色々なところもチェックして借入先を決めることをお勧めい

たします。

もちろん、東洋ハウジングでもお客様にあった金融機関を探しながら、対応しています。

是非ご相談ください。

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良い物件だけじゃなく、良い借入れ方法をしっかり見極めて下さい。

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ようやく下げ止まり傾向

【ようやく下げ止まり傾向】

松阪市の地価調査

本日、全国の基準地価価格が発表されました。

主要都市はだいぶ前から上昇傾向ですが、松阪市はまだまだ下がり続けていましたが、ようやく

下げ止まり傾向のようです。

実際、松阪市の何か所かでは昨年と同額の基準地価価格のようです。

土地取引をしていて、実勢価格も下げ止まってる感はあります。

しかし、数か所では㎡単価が千円ほど下がってるところもあります。(基準地価価格)

ちなみに、津市や四日市市の主要なところは上昇しています。

三重県でも田舎になればなるほど下がってる傾向がありますね。

不動産購入には、そのような事も頭に入れながら購入したいものですね。

参考までに基準地価価格は、本日の朝刊に掲載されています。

一度ご覧ください。

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土地・建物の決済・所有権移転・引渡しはどこで行う?

契約行為等は宅建業者の事務所で行うことが一般的

不動産売買契約行為は、宅建業者(不動産業者)の事務所等で行うことが一般的です。

じゃあ、最後の決済・所有権移転・引渡しはどこでするのですか??

という質問をよく受けます。

いちばん多いのは、金融機関です。

 

一般のお客様は普段は入らないところ

 

【いろんな便利なシステムのある金融機関】

 

金融機関、要するに銀行等ですが、普段皆さんが訪れる金融機関は、入る窓口があり、窓口の向こう側に

行員の方々が仕事をしているパターンがほとんどだと思います。

実は、奥に応接室などがあるのです。

不動産の買い物は、高額です。

特に、決済・所有権移転・引渡し時は何百万円、時には何千万と渡す場合がございます。

不動産事務所まで、この金額を持ってきていただく事は危険が伴います。

なので、普段は買主様がご利用される金融機関や借り入れがある場合は、その金融機関の応接室や時には

会議室など、普段銀行に行った時には入らない場所で、取引します。

そこに、売主様、買主様、司法書士(登記作業をお手伝いしていただきます)、そして、仲介業者などが

集まり、書類の確認からはじまり、署名捺印、そして残代金等の受渡しをもって決済・所有権移転・引渡

しを同時に行います。

金融機関で行えば、いちいち大金を持参することもないですし、細かいお金を揃えなくても両替等もすぐ

行なえます。だから安心です。

買主様は、通帳にお金を入金しておくだけで、当日出金伝票を記入し終わりです。

買主様も同じ金融機関なら入金伝票記入と通帳確認等で終了です。

借入れがある場合は、抵当権設定等の署名捺印等もありますが、事前に行う場合が多いので心配ございま

せん。

売主の金融機関が違えば、振込作業がプラスされ後に通帳確認するだけです。

なので、大金もほとんど目の前には現れません(大金が見れないのでちょっと残念がるお客様もいらっし

ゃいますが・・・笑)

契約時に比べ、決済時はちょっと拍子抜けなところがあるので、もう終わり?と驚かれるお客様も。

これが、土地や建物の決済・所有権移転・引渡し作業の流れです。

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不動産売却をお考えの方へ

この1年で多くなった空家の売却相談

この1年、空き家の売却相談が増えました。

理由は様々ですが、皆さんどうすればよいか困っているのは一緒です。

 

売却が難しくなってきた古い住まい

実は本日も売却の相談を受けてましたし、市役所でも空き家活用等の対策会議に参加

してきました。

比較的新しく、キレイな住まいで借入れがそれほどない住まいは、売却が容易なので

良いのですが、難しいのは結構古い建物で、荷物や備品が多い、借入れがたくさん残

っている住まいです。

まず、現状を把握する事が一番大切かと思います。

土地の大きさ、建物の大きさはもちろんの事、登記内容や抵当権などの有無などを把

握しましょう。

しかし、慣れている方には簡単な事でも、初めて経験する方や、相続しただけで内容が

いまいちわからないなど、自分で把握することが難しい方もいらっしゃると思います。

そんな方は、当たり前ですが、ぜひ信頼できる方に相談をして現状を説明してもらって

下さい。

そのうえで、今後どうするかを決めると良いと思います。

詳しい方周りにいらっしゃらない場合は、ぜひ東洋ハウジングにご連絡ください。

東洋ハウジング☎0598-29-1155

相談は無料です。ただし、調査をするにあたって実費が必要になる場合がございます。

もちろん、実費が必要な場合は事前にお話しします。

そのうえで、売却できるかどうかを把握いただき、決定されれば良いかと思います。

まずは、現状の把握をお願いいたします。

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いつ起こるかわからない災害だからこそ考えてみたい事

【普段は穏やかな憩いの場所でもある池】

 

松阪市などのホームページには、様々なハザードマップがあることをご存知ですか!

いつ起こるかわからない災害、だからこそ知っておく大切さはあると思います。

住まいや土地を購入するとき、出来れば参考にしたいものですね。

 

知っていて損は無い様々なハザードマップ

 

最近は色々な情報が掲載されているホームページ。

まずは、津波ハザードマップ。

これはやはり東北の震災以降、みんなが気にされる項目の1つです。

そのほか、洪水ハザードマップ。

これは、松阪市にもたくさんの川があり、その川が氾濫したときのハザードマップです。

あと、土砂災害ハザードマップです。

これは旧市内内はあまり存在しませんが、飯南、飯高地区は結構ございます。

最後にため池ハザードマップ。

市内にもたくさんのため池がございます。

このため池が地震などの災害により決壊したときを想定したハザードマップです。

全てを合わせると、住むところがないじゃんってなってしまうかもしれません。

しかし、そのハザードマップに入っている場所でも、入っていることを知っておくことに

より実際災害が起こった時の対処方法も事前に考えれると思うんです。

災害の起きていない時から考えることが大事だと思います。

是非参考にしてみて下さい。

松阪市津波ハザードマップ

松阪市土砂災害ハザードマップ

松阪市洪水ハザードマップ

松阪市ため池ハザードマップ

☝それぞれ松阪市のホームページです。

もしも、見てもよくわからない場合は東洋ハウジングにご連絡ください。

大きな紙にプリントアウトして差し上げます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

住まいや土地を購入前に知っておいても損は無いと思いますよ。

 

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住まい売却時の片づけは?

【室内の片づけは?】

 

住まいの片づけは?

 

住まいを売却する前によくある質問で、

『どこまで片づければいいの?』

とよく聞かれます。

理想は何もない事です。

 

しかしすぐに全部片づけることはできません

 

そう、すぐに片づけたくても現代人は忙しく、すべてをキレイに片づけることはなかなかできません。

では、どの程度なければいいのか!

それは、できるだけ小物は片づけてほしいと思います。

内見にいらっしゃるお客様は、物が溢れていると物を退けるとそこはどうなっているのかという事を

知りたがります。当然だと思います。

例えば、物を退けたところが腐ってたら誰でも嫌ですからね。

ですから、できるだけ隅々を内見できるようにしていただけると助かります。

すぐに退けれないもの、例えば大型家具などは、内見者が購入後の生活を考えるうえであっても良いと

思います。ここにベットを置いて、ここにテーブルと椅子をなんて考えやすいですから。

あまり生活感のある小物は、いらないものは捨てたほうが良いかと思います。

あまり生活感がありすぎると、内見される方も遠慮してしまいますから。

当たり前ですが、出来る限り小奇麗にしたほうが売却決定も早くなります。

参考までに!

 

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住まい売却時のトラブルを避けるには!

【SOZAI GOOD より】

 

住まい売却で気を付けたい事

 

以前住んでいた住まい、また相続した住まいなど様々な住まいを売却する場合がございますが

中古住宅として売却する場合、気を付けたい事があります。

 

買主に不都合な事ほど先に伝えることが大切です

 

誰でも不都合な事は隠したいものです。

しかし、これがトラブルの原因です。

例えばよくあるのが、雨漏りや白蟻被害。

買主からしたら、誰でも嫌ですよね。

でも隠して売ったほうがトラブルになります。正直に打ち明けて、わかっていただいての売却は

問題ではありません。

また、雨漏りなどは結構簡単に原因がわかったりします。

お知り合いに大工さんや工務店さんなどが見えれば、ぜひ問い合わせてみて下さい。

売却までに直したほうが良いのですが、原因を理解し、値段で話し合う方法もございます。

買主も原因がわかっていれば、リフォームの時に同時に修理できたりします。

このように、悪いところは全部出すようにしたほうが、トラブルになりにくいと思います。

誰でもトラブルは嫌ですからね。

ちなみに、お知り合いに建築関係の方がいらっしゃらない時は、建物状況調査を依頼することを

お勧めいたします。

建物状況調査(インスペクションとは)

☝クリック(不動産ジャパン)☝

もちろん、東洋ハウジングでも建物状況調査を斡旋しています。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

建物状況調査をすることにより、買主に伝えないといけない不具合なども見つかり、トラブル防

止に繋がることも多いと思います。

是非ご検討ください。

 

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