どこを見ればいいのか【不動産購入前のチェックポイント】建物編

見学時には忘れずに

住まいの見学をする場合は、持っていきたいものもあります。

まずは、懐中電灯です。

見学する物件は、電気が通電されていないところもあります。

この場合、暗くて見えないときがあるため、懐中電灯があると便利です。

特に、雨漏りなどを見るときには必須のアイテムです。

 

和室はわかりやすい

雨漏りに関しては、売主様も気づいていないケースがあります。

和室の天井で、木目の天井の場合は特にわかりやすいですね。

懐中電灯で照らすと、シミになってる場所は要注意です。

但し、天井板の木目とよく似ているのでご注意を。

 

床下もチェック

ダイニングキッチンや洗面室などには、床下収納庫や床下点検口などがあります。

(無い場合もありますが・・・)

床下を見ると、湿気がないかや床下が濡れていないかなどもみると良いと思います。

湿気が多いと、シロアリの可能性も考え有れるので、よりしっかりと点検も必要です。

 

建具も確認

部屋への入口建具も不具合を見るのにちょうどいいと思います。

特に、数枚の建具の引き戸です。和室などの数枚の引き戸は、しっかりと動かしてみましょう。

引っかかったりすると、下がったりしているので、傾きなどの不具合が考えられます。

自分達では、不具合を見つけるのが困難だという場合は、【建物状況調査】をお願いすることも可能です。

トラブルを避ける【建物状況調査・インスペクション】

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外部もチェック

簡単な調査としては、外部も確認しましょう。

まず、基礎部分です。

コンクリート部分の割れはないかどうかです。

細い割れ(0.5㎜以下)ならともかく、大きな割れは要注意です。

地盤沈下の可能性も考えられます。

あとは、外壁のチェックですね。

手でこすってみて、指に白く手につくようなら、外壁の再塗装も考えないといけません。

そして、コーキングもチェックです。割れがひどいと、コーキングも打ち直しが必要です。

 

このように、自分達でもできるチェックもありますので、見学の際にはぜひチェックしてみてください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

どこを見ればいいのか【不動産購入前のチェックポイント】土地編

売買契約前に冷静にチェック

不動産を購入する際に、内覧などをされると思います。

自分の好みや写真などではわからないところのチェックなど見る場所は様々あると思います。

良いところや気に入ってるところの再確認はもちろんですが、冷静な目で悪い部分が無いかも

チェックしないといけません。

 

実際のチェックポイント

では、内覧時にどこをチェックすればよいのか!

チェックポイントは様々あると思いますが、代表的なポイントをいくつかお伝えします。

土地に関してはまず、境界標の有無があります。

境界標にはコンクリートやプラスチック杭、金属鋲や金属プレートなど様々あります。

境界標があるかどうかをチェックは大切です。

境界標が無ければ、入れてもらえるのかどうかも確認が必要です。

境界トラブルを避けるために【境界標設置】売主も買主も安心・安全

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越境や擁壁等のチェック

次に、境界から売買物件(構造物含む)が隣地に出ていないかや、反対に隣地の建物や構造物

、植栽、フェンス等が売買物件に入り込んでいないかなどの越境の確認が必要です。

そして、ブロックや擁壁などに亀裂が無いかなどの確認も必要です。

敷地の全体を見渡し、一部分が沈下していないかや踏んでみて軟弱なところはないかなどの確

認もすると良いでしょう。

 

できれば物件の周りも

時間があれば、物件の周りを見ることも必要です。

まわりに工場などがあると振動や騒音が発生する場合もあります。

日曜日に見学する場合は、平日や夜も確認することをお勧めいします。

近隣住民やお店の方などに、該当物件について聞いてみることも時には必要です。

売主に確認することはもちろんですが、第三者の意見も聞いてみると違った意見も聞けること

があります。

契約前には、様々な角度から見る必要がありますね。

 

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その手数料支払わなくてもいいかも【要注意:仲介手数料に含まれているかも】

いろいろある手数料

不動産を購入する場合、売買代金のほかにいろんな手数料など諸経費が発生します。

売買代金のほかには、固定資産税清算金や売買契約書の印紙代、所有権移転登記や抵当権設定登記などの

登記代など諸経費が必要です。

仲介の場合は、仲介業者である宅地建物取引業者に仲介手数料を支払う必要があります。

ほかにも、金融機関から融資を受ける場合は金融機関等への保証料や借入れ手数料が必要です。

 

仲介手数料に含まれるものと含まれないもの

上記記載の売買代金以外のお金は、仲介手数料以外に必要な代表的なお金です。

売却のための現地看板代や広告にかかる経費、契約が決まった後の売買契約書作成や重要事項説明書作成

は、基本的に仲介手数料に含まれます。

但し、遠隔地での取引のための物件調査費用や早期売却のための特別な広告代は別途必要になる場合があ

りますので、要注意です。

その場合は、最初に説明を聞き、別途見積もりをもらうことをお勧めいたします。

そして、たまに相談があるのは宅地建物取引業者に請求される融資代行費や融資事務手数料、登記関係の

司法書士への手配代金などです。

最近は融資をネット銀行などで個人的に申し込む方も多く、宅地建物取引業者の融資に関する手伝いは受

けていないのに、会社の決まりだからなどと請求されたとの相談があります。

基本的にこのような代行費や手数料は、仲介手数料に含まれます。

 

宅建協会などに相談

もし、取引をしている宅地建物取引業者からこのようなよくわからない費用を請求された場合は、お近く

の宅地建物取引業協会や消費者センターの相談窓口などに相談してみることです。

契約前などの時点で聞いていない費用や、見積もりに入っていない金額などは、宅地建物取引業者に説明

を求め、納得いかない場合は、是非相談してみてください。

(但し、特別に依頼されたようなケースは必要になる費用もございますので、ご了承ください)

 

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保管しておきたい【不動産関連書類】

後から役に立つ書類

不動産を所有する場合、様々な書類をもらい必ず必要な書類とそうでない書類がわからなくなることがあると思い

ます。

契約時や引渡し時には説明があるので覚えていても、引越しがあったり時間が経つと忘れてしまいます。

そんな不動産の書類の中で、必ず保管したい書類をご紹介します。

 

契約時の書類

契約すると必ずあるものが、売買契約書です。

売買契約書は、その不動産を所有している間は正確に保管することをお勧めいたします。

同時に、手付金を支払った領収書も必ず保管です。

この書類たちは、該当する不動産を所有している間は、あまり関係ありませんが、遠い将来売却するときに役立ち

ます。

 

引渡し時の書類

購入した不動産の引渡し時には、さらにいくつかの書類があります。

まず、所有権が載っている登記識別情報通知(昔は登記済権利書)です。

これは必ず保管です。

同時に、売主から頂いた残金の領収書や登記の領収書、仲介手数料の領収書など各種領収書関係も必ず保管です。

 

建物の書類

住まいを新築した場合は、建物の引渡し時に建築確認済証や検査済証、図面などもいただけます。

この書類などは、のちにリフォームする場合に役立ちます。

他にも、建築会社からもらう各保証書なども大切です。

将来、売却するときがきたら買っていただく方もあると安心し喜ばれると思います。

 

殆ど将来役に立ちます

殆どの書類は、不動産を所有しているときはそれほど役立ちません(保証書は役立ちます)が、遠い将来売却する

ときがあれば役立ちます。

引越しの際には、無くなることが多いので不動産関係の書類は1つにまとめ引越し時には別の場所に一時的に保管

されることをお勧めいたします。

無くなってからでは遅いですから。

 

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不動産売買契約【不動産取引をどこで行うのか】不動産取引

契約と決済で別れます

不動産の取引を行う場合、大きく分けて2つの行為を行います。

1つ目は不動産売買契約。

2つ目は不動産決済。(不動産所有権移転・残金決済)

もちろん、2つだけじゃなく細かく言うと、物件案内があり、説明がありなど様々な行為がありますが

基本的な行為はこの2つです。

 

不動産売買契約

売買契約は売主・買主が契約書を交わし売却の約束を行うことです。

この行為は、結構な時間を要します。

具体的には、重要事項説明と売買契約の行為を行うのですが、説明箇所が多く1時間半から2時間近くか

かることもあります。

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

基本的に売買契約等は、不動産会社の事務所で行います。

 

不動産決済

最終的に行う行為は、不動産の決済です。

これは同時に、所有権移転、残金決済、物件引渡しなどを行います。

お金を扱うため、現金を持ち運んだりすると危険が伴いますので、基本的には金融機関の応接室などを

借り、その場所で決済行為を行います。

【pixabayより 銀行にはこのような応接室がございます】

【pixabayより 銀行にはこのような応接室がございます】

殆どの金融機関には、上の画像のような応接室があるため、その場所をお借りして決済を行います。

大金が動いても、金融機関内なので安心です。

 

窓口で並ぶ必要なし

普段、金融機関でお金を入出金する場合は、整理券などを取り窓口での対応となりますよね。

しかし、このような取引を行う場合は、窓口で順番を待つ必要がありません。

もちろん、振り込みの場合もここで伝票などに記入し、行員の方に渡すため窓口に行く必要がありませ

ん。

決済行為自体は30分から40分程度で終わるため、契約時のような長時間ではありません。

意外とあっさり終わります。

 

あくまで基本的なお話しですが、不動産の取引はこのような場所で行われます。

わかりにくい不動産の取引だけに、安心・安全を徹底して行いたいですね。

 

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【不動産購入時にやってほしいこと】悪い条件時も見学

後から後悔しないために

不動産の物件見学は、誰でも晴れた日に見たいものですが、実は悪条件の時こそ見るべきかもしれません。

ホームページなどに記載されている写真などの画像は、大抵晴れた日のできる限りきれいに見える瞬間に撮って

いる場合が多いと思います。

なので本当は、曇りの日や雨の時、または近隣の雰囲気などは、夕暮れなどに見るのもいいかと思います。

すると、晴れた日ではわからないデメリットも見えてくるかと思います。

 

違う景色が見えることも

中古住宅や建売住宅など建物がある場合は、室内の細かいところも見たほうが良いため、一度は晴れた日に見学

し、隅々までしっかり見ることが大事です。

しかし、同じ室内でも雨や曇りの日の室内の明るさなどは、晴れた日ではわかりません。

また、近隣の雰囲気などは昼間はお仕事に出ている方も多くわからないことが、夕刻など近隣の在宅時に行くと

雰囲気が変わってるかもしれません。

ただ、あまり遅く物件近くを見学していると、不審者に間違われる為、要注意です。

 

土地も数回見る

住まい付きの場合で、売主が居住中の場合は、何回も見学させていただくことは出来ないかもしれませんが、更

地を購入される場合は、休日はもちろん、できれば平日や夕方から夜にかけてなど複数回見学されてもよいかと

思います。

不動産は、これから何年、何十年と暮らしていくところです。

住み始めてから、考えていたことと違うと思っても遅いのです。

納得するまで見学や調査をしたほうが無難ですね。

時には、近隣の方にご近所のことなどを訪ねてみることも必要ですね。

購入希望の物件が、遠距離でなかなか見学等ができない場合は、信頼できる友人・知人または、不動産業者など

に、調査を依頼することも必要です。

購入してから後悔はしたくないですからね。

 

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不動産購入にかかる諸経費のあれこれ

仲介なら仲介手数料

不動産の取引を行うとき、宅建業者に依頼すると費用が発生します。

仲介手数料です。

売主や買主が宅建業者に仲介を依頼し、契約が成立したときに発生する手数料です。

売主が宅建業者の場合で直接その宅建業者から購入する場合は手数料は不要です。

仲介手数料は計算式があり

契約する不動産の価格 × 3% + 6万円に消費税を足した金額です。

取引価格が1,000万円だとすると、

1,000万円×3%で30万円、その30万円に6万円を足して消費税を計算します。

答えは396,000円(消費税10%込み)です。

 

仲介手数料は成功報酬

仲介手数料は、契約が成立しないと発生はしません。

契約が成立した時点で手数料は発生します。

取引のプロである宅建業者に依頼することで、安心・安全な取引が行えます。

この仲介手数料が高いと思うか、安いと思うかはお客様次第です。

基本的に不動産はトラブルの多い取引です。

取引のプロである宅建業者に依頼されることをお勧めいたします。

 

収入印紙代

売買契約には契約書が必要です。

その契約書には、収入印紙を貼付する必要があります。

売買金額により異なりますが、金額が大きければその分収入印紙代も高くなります。

基本的に、売主・買主それぞれが自分の契約書に貼付します。

詳しくは

国税局ホームページ

☝クリック☝

参考にしてください。

 

登記代

一口に登記代と言っても様々な登記があるため、いろいろですが、まずは所有権移転登記代です。

所有権移転は売主買主の当事者同士で行うことも可能ですが、できれば司法書士に依頼されることをお勧め

致します。

依頼される場合は、司法書士に見積もりを出してもらうと良いでしょう。

そのほか、借入れなどをされる場合は、抵当権設定登記などが必要です。

 

固定資産税など

ほかには、固定資産税を引渡しの日を境に日割り計算で精算するなどして費用が掛かります。

固定資産税等は売主・買主にて話し合い支払い方を決めます。

詳しくは

東洋ハウジングブログ固定資産税って

☝クリック☝

参考にしてください。

 

このように、不動産売買には様々な経費が必要となります。

あとからトラブルにならないように細心の注意が必要です。

 

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不動産取引で役立つ書類

保管して損はない

不動産購入の際には、たくさんの書類をもらう事になります。

購入してから時間の経過とともに、必ず必要なものとそうでないものがわからなくなっていくことがあ

ります。

そんな重要書類ですが、正確に保管しておくと将来必ず役に立つという書類の紹介です。

 

契約時の大事な書類は

不動産取引で最初に頂く書類は、『不動産売買契約書』です。

契約書は、該当不動産が引渡しされれば終了のようなイメージがあるかもしれませんが、購入時の売買

契約書は該当不動産を所有している期間は、必ず保管することをお勧めいたします。

同時に、手付金や収入印紙の領収証も大切に保管します。

このような書類は、将来売却する時に役に立つことがあります。

 

引渡し時の書類

不動産の引渡しを受けるときの書類も大事な書類があります。

まず、代金を支払った領収証や、仲介の場合は仲介手数料の領収証などの領収証関係です。

そして、引渡し後に頂く登記識別情報通知(登記済み権利証)です。

この書類も大変重要ですので、必ず保管が必要です。

 

建物の書類

建物がある場合は、建築確認申請書や検査済証など申請に関する書類があれば、これもリフォームなど

増改築を行うときに役立ちます。

この書類も将来、売却の際には次の買主に渡してあげると、同じようにリフォームなどの場合に役立ち

ますので、安心材料の1つになります。

 

引越し時は気を付けて

このような書類は、特に引越しの時に注意が必要です。

普段は、金庫に入れたり大事な書類入れに入れたりするので、失くすことは少ないのですが、引越しの

時に失くす話をよく耳にしますので、要注意です。

引越し前には、信頼できる方に預けるなどの工夫が必要です。

このような書類は、再発行できない場合が多いので、本当に注意が必要です。

 

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不動産の取引を行う場所についてお答えします

売買契約は不動産業者の事務所で

不動産売買の取引を大きく分けると2つの行為があります。

(細かく分けるともちろんほかにもありますが・・・)

1つは不動産売買契約行為。

2つ目は不動産決済行為。

売買契約は、もちろん契約行為で、決済行為は所有権移転・不動産引渡し・残金決済を行います。

ではこの行為はどこで行うのか!

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

売買契約は、基本的に不動産会社の事務所で行います。

 

契約行為は時間がかかる

売買契約行為は結構な時間がかかります。

具体的には、重要事項説明と売買契約を行うのですが、説明箇所が多く時間が1時間半から2時間近くかかることも

あります。

特に重要事項説明については、書類も多く冊子も分厚いものとなります。

重要事項説明というだけあって、大変大切な行為なので時間もかかります。

 

次は決済行為

契約行為が終われば、最終的には決済行為です。

不動産は大金を扱うことも多く、現金を持ち運ぶと危険も伴います。

ですから決済行為については、金融機関の応接室などをお借りして、取引を行います。

【pixabayより 銀行にはこのような応接室がございます】

【pixabayより 銀行にはこのような応接室がございます】

殆どの金融機関には、上の画像のような応接があるため、このような場所で行います。

特に、買主に借入がある場合は借入先の金融機関での取引となります。

大金を扱う為、金融機関で行えば安心です。

 

窓口に行かなくても良い

金融機関で出入金を行う場合は、窓口での対応となりますが、一般のお客様とは別に行うので、受付カードを取る

必要もなく順番を待つ必要もありません。

振込みの場合もここで伝票などに記入します。

決済行為は、契約行為ほどの時間はかかりませんが、約30~40分程度の時間がかかります。

大金を扱う割には、振込みなどにより実際のお金が前に出ないので、あっけなく終わる感じです。

 

このように不動産取引は契約行為と決済行為があり、それぞれ違う場所にて行う場合が多いと思います。

わからないことが多い不動産取引ですから、安心して安全な取引をしたいですね。

 

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将来あってよかったと思う不動産書類

必ず役に立つ書類

不動産を購入する時にもらう書類の中で、将来役に立つ重要書類があります。

購入してから時間の経過とともに、必要なものとそうでないものがわからなくなっていくと思います。

そんな必要な書類の紹介です。

 

契約時の書類

最初にもらう書類としては、【不動産売買契約書】です。

この書類は、契約してその後の引渡し・残金決済など一通りの流れが終了すれば、必要なさそうに思わ

れますが、その時購入した不動産を所有している間は、必ず保管して頂く事をお勧めいたします。

同時に、支払った手付金や収入印紙などの領収証も同様に重要な書類です。

これらの書類は、所有している間はそれほど必要な時はありませんが、遠い将来、その不動産を売却し

たときに必ず役に立ちます。

これが購入したときの原価の証拠となります。

 

引渡し時の書類

引渡し時・所有権移転時の書類でも大事な書類は当然ございます。

先ほどの契約時と同様、残代金や仲介手数料の領収証関係は当然大事な証拠となります。

そして、登記関係の書類ももちろん大事です。

特に、登記識別情報(登記済み権利証)はとっても重要です。

必ず大切に保管です。

 

建物の書類

建物がある場合、建築確認申請書や検査済み証などをもらったった場合は、リフォームなどを行うとき

に役立つために保管が必要です。

ご自身が行うリフォームはもちろんですが、次に売却をするときの買主に渡すことで買主さんも安心で

きると思います。

 

最大の難関は引越し

このような重要書類ですが、一番失くしやすいのは引越し時です。

引越しは色んな書類や荷物を運ぶために、日常のものとごちゃ混ぜになってしまうと、わからなくなり

ます。

引越しの際には、このような重要書類だけは物で保管するなどの配慮が必要です。

そして、落ち着いた後に住まいに戻すなど工夫が必要ですね。

失くしてからでは取り返しがつかなく、損することも多いので、必ず大切に保管してください。

 

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住まいの取引はどこで行うのか!

売買契約は不動産業者の事務所

一口に不動産の取引(売買)と言っても、色んなことを行いますが、大きく分けて2つのことを行います。

1つは不動産売買契約です。

2つ目は、不動産の決済行為です。

売買契約は、読んで字のごとくで分かりやすいと思いますが、決済行為は具体的に所有権移転・物件引渡し

・残金決済を行います。

ではこれらのことをどこで行うのか!

売買契約は、基本的に不動産業者の事務所で行います。

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

 

契約には時間がかかります

売買契約時は、かなりの時間を要します。

重要事項説明と契約行為を行うのですが、最近は説明する項目も多く1時間半から2時間程度かかることもあ

ります。

特に重要事項説明は、説明書類も多く分厚い冊子となっています。

その名の通り、重要事項の説明なので大事な行為となります。

 

決済行為は金融機関

契約行為が終われば、残りは決済行為です。

不動産は、大金を扱うことが多いので現金を持ち運ぶと危険も伴います。

なので、金融機関の応接などを借りて、取引を行います。

【pixabayより 銀行にはこのような応接室がございます】

【pixabayより 銀行にはこのような応接室がございます】

とくに、買主に借入がある場合は必ず金融機関での取引となります。

大きなお金の移動なども、金融機関で行えば安心です。

 

窓口で待たなくても良い

金融機関には、大抵奥に写真のような応接室があり、そこをお借りして決済行為を行います。

窓口での対応の一般のお客様とは別に行うので、受付カードを取って順番を待たなくても良いのです。

振込みがある場合も、ここで伝票に記名押印を行います。

決済行為の時間は、契約時ほどは長くなく約30分から40分程度です。

実際にお金が前に出ないことが多く、少し大金を動かしてる感覚少なくあっけないような感じです。

 

このように、不動産の取引は契約行為を決済行為で行う場所が違うことが多いと思います。

細かい作業はほかにもたくさんありますが、大まかにはこんな感じです。

不安の多い不動産の取引ですから、安心で安全な取引をしたいですね。

 

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不動産の取引はどこで行う?

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

契約行為は不動産屋さんにて

不動産を取引する場合、大きく分けて2つの行為があります。

1つは、不動産売買契約行為。

もう一つは、残金決済・所有権移転・物件引渡しの決済行為です。

 

この2つの行為をどこで行うのかとよく聞かれることがあります。

契約行為は、不動産屋さんの事務所で行われることが多いと思います。

売主・買主、双方が不動産屋さんの事務所に出向き、契約行為を行います。

 

契約行為には時間がかかります

不動産売買契約ですが、最近は結構な時間がかかります。

説明事項がかなりあり、最後の署名・捺印まで含めると1時間半から2時間程度かかることもございます。

年々、説明事項や添付書類が増え時間がかかると言う訳です。

しかし、これを省くわけにはいきません。

トラブル防止のためにも、しっかりと時間をかけて行います。

 

決済行為は金融機関で

最後の決済行為は、買主さんが借入れされることも多いので、その借入先である金融機関の応接室などで行う

ことが多いかと思います。

また、お金の借入れをしない場合でも大金を扱うことが多いため、金融機関の応接室などを借りて行います。

 

【pixabayより 銀行にはこのような応接室がございます】

【pixabayより 銀行にはこのような応接室がございます】

金融機関には、窓口のほかに奥に大小さまざまな応接室などがあり、ここを借りて登記関係の書類を記入した

り、残金の支払いであるお金のやり取りなど決済行為を行います。

窓口に並ばなくても、この応接室で伝票に記入し振込みや出金を行います。

 

決済行為は、契約行為ほどは時間もかからなく約30分から40分程度で終了します。ただし、月末月初は、金融

機関も込み合いますので、もう少し時間がかかる場合も!

 

不動産という高価なものの取引なので、普段はあまり入ることのない場所で、特別感も出てきますよね。

 

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不動産売買契約と所有権移転等引渡しはどこで行うのか!

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

売買契約は不動産業者の事務所にて

不動産取引をする上で、引渡しするまでには様々なことを行うのですが、大きく分けて2つの行為を

行います。

1つは不動産売買契約行為、もう1つは所有権移転・物件引渡し・残金決済(決済行為)です。

では、この行為はどこで行うのか!

初めて取引を行う方は

 

『どこでするの』

 

となると思います。

まず最初の不動産売買契約は基本的に宅建業者(不動産業者)の事務所で行われることがほとんど

です。

 

売買契約時には時間もかかります

売買契約時には、時間も結構かかります。

基本的に重要事項説明と売買契約を行うことが多く、宅建業者(不動産業者)の事務所にて1時間半

から2時間程度かかります。

最近は説明事項も多く、結構な手間となることが多いと思います。

 

決済行為は金融機関で

決済行為は金融機関で行うことがほとんどです。

これは、不動産は大金を取引することが多く、金融機関で行うことにより大金を持ち運びしなくて

よいためです。

また、買主様が借入されるときなどは必ずその借入する金融機関にて行います。

 

応接ルームなどで行います

【pixabayより 銀行にはこのような応接室がございます】

【pixabayより 銀行にはこのような応接室がございます】

金融機関には上の画像のような応接ルームなどがあり、窓口対応の一般のお客様とは別の場所にて行

われます。

ほとんどの場合、窓口には並ばず、ここで伝票に記入したり、必要書類に記入したりします。

もちろん、振込み作業等もここで行うことが多いと思います。

決済行為は時間にして約30分~40分程度です。

普段はあまり入ることのない金融機関の内部に入って決済行為を行います。

結構特別感も味わえるかもしれませんね。

 

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不動産購入で必要にある経費っていくら?

 

【不動産売買契約購入には】

【不動産売買契約購入には】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仲介の場合は仲介(媒介)手数料

住まいや土地の不動産取引を行う時、宅建業者に依頼をすると、もちろん費用が発生します。

仲介(媒介)手数料というものです。

これは、売主や買主が宅建業者に依頼(媒介依頼)をし、契約が成立したときに発生する手数料です。

ちなみに、宅建業者が売主で直接その業者からの購入の場合は仲介ではないので仲介手数料は必要あり

ません。

よくお客様から、仲介手数料はいくらかと聞かれることがよくあります。

計算方法は、

契約する不動産の取引価格 × 3% + 6万円に消費税を足した金額です。

取引価格が1,000万円だとすると、

1,000万円×3%で、30万円です。30万円に6万円を足して、消費税を計算します。

イコール、36万円+消費税です。

今の税率なら、39万6千円(消費税込)となります。

 

仲介手数料は成功報酬

仲介手数料は成功報酬です。

取引の契約が成立しないと発生しません。

媒介契約などを売る為の契約を行っただけでは、手数料は発生しません。

ちなみに、少し前に400万円以下の取引に関しては、売主からの仲介手数料は400万円として計算した

金額が仲介手数料としてかかります(もちろん、売主の承諾は必要)

この手数料を高いと思うか、安いと思うかはお客様次第です。

取引のプロである宅建業者に依頼することで、安全・安心な取引ができると思います。

手数料は発生しますが、宅建業者に依頼されることをお勧めいたします。

誰でも、トラブルには巻き込まれたく無いですからね。

 

収入印紙代

売買契約には、契約書に貼付する収入印紙(税金)が必要です。

売買契約の金額により異なりますが、金額が大きければ、その分収入印紙代も高くなります。

基本的には、売主・買主がそれぞれの売買契約書に1つづつ貼付します。

詳しくは国税局ホームページ

を参考にして下さい。

 

登記代

登記代にもいろいろありますが、まずは、所有権移転登記代や借り入れが発生すれば抵当権設定登記代

が必要です。

これは、ご自身で登記を行う場合と司法書士に依頼する場合で異なります。

詳しい金額は司法書士に見積もりを依頼することをお勧めいたします。

松阪地区なら東洋ハウジングでもご紹介させて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

固定資産税など

固定資産税などを引渡しの日を境に日割り計算するなど、固定資産税についても売主、買主で話し合い

支払い方を相談します。

詳しくは東洋ハウジングブログの

固定資産税って

☝クリック☝

を参考にして下さい。

一般的な固定資産税の精算方法です。

 

もちろん、他にもいろいろなケースがあります。

なので、不動産の取引にかかる経費は色々存在します。

その都度確認し、後から支払いが回ってこないように細心の注意が必要です。

分からない事だらけの不動産取引です。

ご不明な点は必ず確認が必要です。

宅建業者という不動産取引のプロに任せることをお勧めすると同時に、わからない事はどんどん質問し

て失敗しないように住まい探しや住まい売却をして下さい。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

不動産取引どこで行うの?

 

 

【pixabayより 銀行にはこのような応接室がございます】

【pixabayより 銀行にはこのような応接室がございます】

契約と引渡し・所有権移転で異なる場所

不動産取引に最低限必要な行為が、大きく2つあります。

まず、不動産売買契約です。

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

これは、売主と買主双方が売りますよ、買いますよと交わす不動産売買契約です。

その名の通り、契約書を交わします。

契約は殆どの場合、不動産業者の事務所にて行われることが多いです。

 

決済・引渡し・所有権移転

色々な経緯はございますが、最後に行われる行為が、残代金決済・所有権移転行為です。

この行為は、金融機関等の応接室などで行ないます。

【pixabayより 銀行にはこのような応接室がございます】

【pixabayより 銀行にはこのような応接室がございます】

各金融機関には、上記画像のような応接室が店舗の奥や2階などにございます。

窓口などではできない為、このような場所を借りて、行われることが多いと思います。

決済行為は、金融機関等でお金を借りて行う場合が多く、その借入れを行う金融機関の

応接室などで行います。

一般の方にはなじみの薄い銀行の応接室ですが、不動産取引においては、よく利用させ

て頂きます。

金融機関の方々、いつもありがとうございます。

 

決済時に必要な方々

ここに、売主・買主はもちろんのこと、仲介業者、司法書士などが集まり、取引を行い

ます。

このように、基本的には契約行為を決済行為に分かれ、最低でも2回集まることが多いと

思います。

もちろん、1回で取引が終わる場合もありますし、ほかの場所で行われるケースもござい

ます。場合によっては、2回以上集まる場合ももちろんございます。

打ち合わせなども含めた細かい事は他にもたくさんございますが、一通りの流れはこのよ

うな流れで不動産取引は行われます。

 

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不動産購入による目に見えない諸経費

 

【pixabayより 不動産購入に欠かせない諸経費】

【pixabayより 不動産購入に欠かせない諸経費】

仲介の場合は仲介(媒介)手数料

住まいや土地の不動産取引を行う時、宅建業者に依頼をすると、もちろん費用が発生します。

仲介(媒介)手数料というものです。

これは、売主や買主が宅建業者に依頼(媒介依頼)をし、契約が成立したときに発生する手数料です。

ちなみに、宅建業者が売主で直接その業者からの購入の場合は仲介手数料は必要ないです。

お客様からは、手数料はいくらかと聞かれることがよくあります。

計算方法は、

契約する不動産の取引価格 × 3% + 6万円に消費税を足した金額です。

取引価格が1,000万円だとすると、

1,000万円×3%で、30万円です。30万円に6万円を足して、消費税を計算します。

イコール、36万円+消費税です。

今の税率なら、39万6千円(消費税込)となります。

 

仲介手数料は成功報酬

仲介手数料は成功報酬です。

取引の契約が成立しないと発生しません。

媒介契約などを行っただけでは、手数料は発生しません。

ちなみに、少し前に400万円以下の取引に関しては、売主からの仲介手数料は400万円として計算した

金額が仲介手数料としてかかります(もちろん、売主の承諾は必要)

この手数料を高いと思うか、安いと思うかはお客様次第です。

取引のプロである宅建業者に依頼することで、安全・安心な取引ができると思います。

手数料は発生しますが、宅建業者に依頼されることをお勧めいたします。

誰でも、トラブルには巻き込まれたく無いですからね。

 

収入印紙代

売買契約には、契約書に貼付する収入印紙が必要です。

売買契約の金額により異なりますが、金額が大きければ、その分収入印紙代も高くなります。

基本的には、売主・買主がそれぞれの契約書に1つづつ貼付します。

詳しくは国税局ホームページ

を参考にして下さい。

 

登記代

登記代にもいろいろありますが、まずは、所有権移転登記代や借り入れが発生すれば抵当権設定登記代

が必要です。

これは、ご自身で登記を行う場合と司法書士に依頼する場合で異なります。

詳しい金額は司法書士に見積もりを依頼することをお勧めいたします。

松阪地区なら東洋ハウジングでもご紹介させて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

固定資産税など

固定資産税などを引渡しの日を境に日割り計算するなど、固定資産税についても売主、買主で話し合い

支払い方を相談します。

詳しくは東洋ハウジングブログの

固定資産税って

☝クリック☝

を参考にして下さい。

一般的な固定資産税の精算方法です。

 

もちろん、他にもいろいろなケースがあります。

このように、不動産の取引にかかわる経費は色々存在します。

その都度確認し、後から支払いが回ってこないように細心の注意が必要です。

分からない事だらけの不動産取引です。

ご不明な点は必ず確認が必要です。

宅建業者というプロにお任せすることをお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

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不動産売買で物件以外に必要なお金

【売りたい人と買いたい人を結びつけます東洋ハウジング】

【売りたい人と買いたい人を結びつけます東洋ハウジング】

仲介の場合は仲介(媒介)手数料

住まいや土地の不動産取引を行う時、宅建業者に依頼をすると、もちろん費用が発生します。

よく言う、仲介(媒介)手数料というものです。

これは、売主や買主が宅建業者に依頼(媒介依頼)をし、契約が成立したときに発生する手数料です。

ちなみに、宅建業者が売主で直接業者からの購入の場合は仲介手数料は必要ないです。

お客様からは、手数料はいくらかと聞かれることがよくあります。

計算方法は、

契約する不動産の取引価格 × 3% + 6万円に消費税を足した金額です。

取引価格が1,000万円だとすると、

1,000万円×3%で、30万円です。30万円に6万円を足して、消費税を計算します。

イコール、36万円+消費税です。

なので、39万6千円(消費税込)となります。

 

仲介手数料は成功報酬

仲介手数料は成功報酬です。

取引の契約が成立しないと発生しません。

媒介契約などを行っただけでは、手数料は発生しません。

ちなみに、少し前に400万円以下の取引に関しては、売主からの仲介手数料は400万円として計算した

金額が仲介手数料としてかかります(もちろん、売主の承諾は必要)

この手数料を高いと思うか、安いと思うかはお客様次第です。

取引のプロである宅建業者に依頼することで、安全・安心な取引ができると思います。

手数料は発生しますが、宅建業者に依頼されることをお勧めいたします。

誰でも、トラブルには巻き込まれたく無いですからね。

 

収入印紙代

売買契約には、契約書に貼付する収入印紙が必要です。

売買契約の金額により異なりますが、金額が大きければ、その分収入印紙代も高くなります。

基本的には、売主・買主がそれぞれの契約書に1つづつ貼付します。

詳しくは国税局ホームページ

を参考にして下さい。

 

登記代

登記代にもいろいろありますが、まずは、所有権移転登記代や借り入れが発生すれば抵当権設定登記代

が必要です。

これは、ご自身で登記を行う場合と司法書士に依頼する場合で異なります。

詳しい金額は司法書士に見積もりを依頼することをお勧めいたします。

松阪地区なら東洋ハウジングでもご紹介させて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

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固定資産税など

固定資産税などを引渡しの日を境に日割り計算するなど、固定資産税についても売主、買主で話し合い

支払い方を相談します。

詳しくは東洋ハウジングブログの

固定資産税って

☝クリック☝

を参考にして下さい。

一般的な固定資産税の精算方法です。

 

もちろん、他にもいろいろなケースがあります。

このように、不動産の取引にかかわる経費は色々存在します。

その都度確認し、後から支払いが回ってこないように細心の注意が必要です。

分からない事だらけの不動産取引です。

ご不明な点は必ず確認が必要です。

宅建業者というプロにお任せすることをお勧めいたします。

 

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三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

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不動産取引の行われる場所などについて

 

 

【pixabayより 銀行にはこのような応接室がございます】

【pixabayより 銀行にはこのような応接室がございます】

売買契約と引渡し・所有権移転で異なる場所

不動産取引に必要不可欠な行為が、大きく2つあります。

まず、不動産売買契約です。

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

これは、売主と買主双方が売りますよ、買いますよと交わす不動産売買契約です。

契約は殆どの場合、不動産業者の事務所にて行われることが多いです。

 

決済・引渡し・所有権移転

最後に行われる決済行為(引渡し・所有権移転など)は、金融機関等の応接室などで

行ないます。

【pixabayより 銀行にはこのような応接室がございます】

【pixabayより 銀行にはこのような応接室がございます】

銀行には上の画像のような応接室が奥にあったりします。

窓口などではできない為、このような場所を借りて、行われることが多いと思います。

決済行為は、金融機関等でお金を借りて行う場合が多く、その借入れを行う金融機関の

応接室などで行います。

一般の方にはなじみの薄い銀行の応接室ですが、不動産取引においては、よく利用させ

て頂きます。

 

集まる方々

ここに、売主・買主はもちろんのこと、仲介業者、司法書士などが集まり、取引を行い

ます。

このように、基本的には契約行為を決済行為に分かれ、少なくとも2回集まることが多い

と思います。

もちろん、1回で取引が終わる場合もありますし、ほかの場所で行われるケースもござい

ます。

 

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不動産売買の行われ方の解説

 

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

契約行為と決済行為

不動産売買を行う時に、大きく分けて2つの行為がございます。

1つは、不動産売買契約行為。

もう1つは、不動産売買決済行為。

簡単に言うと、書類にて契約行為を行い、お金のやり取りや所有権移転に決済行為があります。

では、どこでこの行為を行うか!

 

契約行為は宅建業者の事務所で行う

不動産売買の契約行為は、基本的には宅建業者の事務所にて行うことが一般的です。

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

多くは売主、買主、双方が宅建業者の事務所に出向いていただき、宅地建物取引士主導で、重要事項説明、

契約行為を行います。

最近は、説明内容も多く、所要時間は1時間以上かかることもございます。

売主と買主がこの時に初顔合わせの場合の多く、お互い聞きたい事などを話したりします。

問題なければ最後に、売主、買主が重要事項説明書や売買契約書に署名捺印を行い、契約手付金などを支払

います。

売主・買主双方が時間的に揃わない場合は、別々で売買契約を行う場合もございます。

 

決済行為は金融機関で行うことが多い

その契約行為に対して、最後に行うことが決済行為です。

これは、売主が所有権移転ができる書類を記入し、買主に渡します。

そして、買主は残代金などを支払います。

この決済行為については、不動産売買の場合、高額を取り扱うことも多い為、安全を考えて金融機関にて行

うことが多いと思います。

買主に金融機関の融資(借入れ)がある場合は当然ですが、融資が無くても通帳より簡単に引き出せるため、

金融機関で行います。

このような行為を金融機関の窓口にて行うわけにもいかず、殆どが応接室で行います。

【銀行にはこのような応接室がございます】

【銀行にはこのような応接室がございます】

金融機関には、奥に画像のような商談室などがあり、そこに売主、買主、司法書士、宅建業者などが集まり、

決済行為を行います。

お客様の中には、金融機関の商談室に初めて入ったという方も多く、少し驚かれる方もいらっしゃいます。

ご出金やご入金も窓口に並ぶ必要もないので、スムーズに決済行為が可能です。

 

決済行為は意外とあっさりと終了

所要時間は、融資(借入れ)などが無く自己資金にて決済の場合で、20~30分程度です。

金融機関の融資(借入れ)がある場合は、もう少し時間が掛かり、40~50分程度かかります。

高額商品を扱う不動産取引ですが、このような流れと場所で行うことが多いと思います。

もちろん、そこに至るまでは様々な打ち合わせがあり、こんな簡単にはいかない事も多いですが、大まかな説

明はこんな感じです。

もっと細かくお知りになりたい場合は、東洋ハウジングまでご質問ください。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

不動産の事は、わかりにくい事も多いですからね。

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不動産取引にかかる様々な経費

 

【売りたい人と買いたい人を結びつけます東洋ハウジング】

【売りたい人と買いたい人を結びつけます東洋ハウジング】

まずは仲介手数料

住まいや土地の取引を行う時、宅建業者に依頼をすると、もちろん費用が発生します。

よく言う、仲介手数料というものです。

これは、売主や買主が宅建業者に依頼(媒介依頼)をし、契約が成立したときに発生する手数料です。

ちなみに、売主が宅建業者(不動産業者)の場合、仲介手数料は掛かりません。

お客様からは、手数料はいくらかと聞かれることがよくあります。

計算方法は、

契約する不動産の取引価格 × 3% + 6万円に消費税を足した金額です。

取引価格が1,000万円だとすると、

1,000万円×3%で、30万円です。30万円に6万円を足して、消費税を計算します。

イコール、36万円+消費税です。

なので、39万6千円(消費税込)となります。

 

仲介手数料は成功報酬

仲介手数料は成功報酬です。

取引の契約が成立しないと発生しません。

媒介契約などを行っただけでは、手数料は発生しません。

ちなみに、少し前に400万円以下の取引に関しては、売主からの仲介手数料は400万円として計算した

金額が仲介手数料としてかかります。

この手数料を高いと思うか、安いと思うかはお客様次第です。

宅建業者に依頼することは、売主や買主を探す作業だけではありません。

取引のプロである宅建業者に依頼することで、安全・安心な取引ができると思います。

手数料は発生しますが、宅建業者に依頼されることをお勧めいたします。

誰でも、トラブルには巻き込まれたく無いですからね。

 

収入印紙代

不動産売買契約には、契約書に貼付する収入印紙が必要です。

売買契約の金額により異なりますが、金額が大きければ、その分収入印紙代も高くなります。

基本的には、売主・買主がそれぞれの契約書に1つづつ貼付します。

詳しくは国税局ホームページ

を参考にして下さい。

今の時期は印紙代の軽減処置もございます。

 

登記代

登記代にもいろいろありますが、まずは、所有権移転登記代や借り入れが発生すれば抵当権設定登記代

が必要です。

これは、ご自身で登記を行う場合と司法書士に依頼する場合で異なります。

詳しい金額は司法書士に見積もりを依頼することをお勧めいたします。

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所有権移転登記なら、売主買主当事者なら連名にてご自身で行う事も可能です。

詳しくは法務局ホームページを参考にして下さい。

     ☝クリック☝

 

固定資産税など

固定資産税などを引渡しの日を境に日割り計算するなど、固定資産税についても売主、買主で話し合い

支払い方を相談します。

詳しくは東洋ハウジングブログの

固定資産税って

☝クリック☝

を参考にして下さい。

 

もちろん、他にもいろいろなケースがあります。

このように、不動産の取引にかかわる経費は色々存在します。

その都度確認し、後から支払いが回ってこないように細心の注意が必要です。

分からない事だらけの不動産取引です。

宅建業者というプロにお任せすることをお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

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不動産契約の経費って何ですか??

 

【pixabayより 不動産の契約にかかる経費】

【pixabayより 不動産の契約にかかる経費】

まずは仲介手数料

住まいや土地の取引を行う時、宅建業者に依頼をすると、もちろん費用が発生します。

よく言う、仲介手数料というものです。

これは、売主や買主が宅建業者に依頼(媒介依頼)をし、契約が成立したときに発生する手数料です。

ちなみに、相手が売主(宅建業者)の場合は掛かりません。

お客様からは、手数料はいくらかと聞かれることがよくあります。

計算方法は、

契約する不動産の取引価格 × 3% + 6万円に消費税を足した金額です。

取引価格が1,000万円だとすると、

1,000万円×3%で、30万円です。30万円に6万円を足して、消費税を計算します。

イコール、36万円+消費税です。

なので、39万6千円(消費税込)となります。

 

仲介手数料は成功報酬

仲介手数料は成功報酬です。

取引の契約が成立しないと発生しません。

媒介契約などを行っただけでは、手数料は発生しません。

ちなみに、少し前に400万円以下の取引に関しては、売主からの仲介手数料は400万円として計算した

金額が仲介手数料としてかかります。

この手数料を高いと思うか、安いと思うかはお客様次第です。

取引のプロである宅建業者に依頼することで、安全・安心な取引ができると思います。

手数料は発生しますが、宅建業者に依頼されることをお勧めいたします。

誰でも、トラブルには巻き込まれたく無いですからね。

 

収入印紙代

売買契約には、契約書に貼付する収入印紙が必要です。

売買契約の金額により異なりますが、金額が大きければ、その分収入印紙代も高くなります。

基本的には、売主・買主がそれぞれの契約書に1つづつ貼付します。

詳しくは国税局ホームページ

を参考にして下さい。

 

登記代

登記代にもいろいろありますが、まずは、所有権移転登記代や借り入れが発生すれば抵当権設定登記代

が必要です。

これは、ご自身で登記を行う場合と司法書士に依頼する場合で異なります。

詳しい金額は司法書士に見積もりを依頼することをお勧めいたします。

松阪地区なら東洋ハウジングでもご紹介させて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

固定資産税など

固定資産税などを引渡しの日を境に日割り計算するなど、固定資産税についても売主、買主で話し合い

支払い方を相談します。

詳しくは東洋ハウジングブログの

固定資産税って

☝クリック☝

を参考にして下さい。

 

もちろん、他にもいろいろなケースがあります。

このように、不動産の取引にかかわる経費は色々存在します。

その都度確認し、後から支払いが回ってこないように細心の注意が必要です。

分からない事だらけの不動産取引です。

宅建業者というプロにお任せすることをお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

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不動産の契約にかかる経費って何!

 

【不動産売買契約購入には】

【不動産売買契約購入には】

まずは仲介手数料

住まいや土地の取引を行う時、宅建業者に依頼をすると、もちろん費用が発生します。

よく言う、仲介手数料というものです。

これは、売主や買主が宅建業者に依頼(媒介依頼)をし、契約が成立したときに発生する手数料です。

ちなみに、相手が売主(宅建業者)の場合は掛かりません。

お客様からは、手数料はいくらかと聞かれることがよくあります。

計算方法は、

契約する不動産の取引価格 × 3% + 6万円に消費税を足した金額です。

取引価格が1,000万円だとすると、

1,000万円×3%で、30万円です。30万円に6万円を足して、消費税を計算します。

イコール、36万円+消費税です。

なので、39万6千円(消費税込)となります。

 

仲介手数料は成功報酬

仲介手数料は成功報酬です。

取引の契約が成立しないと発生しません。

媒介契約などを行っただけでは、手数料は発生しません。

ちなみに、少し前に400万円以下の取引に関しては、売主からの仲介手数料は400万円として計算した

金額が仲介手数料としてかかります。

この手数料を高いと思うか、安いと思うかはお客様次第です。

取引のプロである宅建業者に依頼することで、安全・安心な取引ができると思います。

手数料は発生しますが、宅建業者に依頼されることをお勧めいたします。

誰でも、トラブルには巻き込まれたく無いですからね。

 

収入印紙代

売買契約には、契約書に貼付する収入印紙が必要です。

売買契約の金額により異なりますが、金額が大きければ、その分収入印紙代も高くなります。

基本的には、売主・買主がそれぞれの契約書に1つづつ貼付します。

詳しくは国税局ホームページ

を参考にして下さい。

 

登記代

登記代にもいろいろありますが、まずは、所有権移転登記代や借り入れが発生すれば抵当権設定登記代

が必要です。

これは、ご自身で登記を行う場合と司法書士に依頼する場合で異なります。

詳しい金額は司法書士に見積もりを依頼することをお勧めいたします。

松阪地区なら東洋ハウジングでもご紹介させて頂きます。

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固定資産税など

固定資産税などを引渡しの日を境に日割り計算するなど、固定資産税についても売主、買主で話し合い

支払い方を相談します。

詳しくは東洋ハウジングブログの

固定資産税って

☝クリック☝

を参考にして下さい。

 

もちろん、他にもいろいろなケースがあります。

このように、不動産の取引にかかわる経費は色々存在します。

その都度確認し、後から支払いが回ってこないように細心の注意が必要です。

分からない事だらけの不動産取引です。

宅建業者というプロにお任せすることをお勧めいたします。

 

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仲介手数料の金額

 

【pixabayより】

【pixabayより】

仲介手数料

住まいや土地の取引を行う時、宅建業者に依頼をすると、もちろん費用が発生します。

よく言う、仲介手数料というものです。

これは、売主や買主が宅建業者に依頼(媒介依頼)をし、契約が成立したときに発生する手数料です。

お客様からは、手数料はいくらかと聞かれることがよくあります。

計算方法は、

契約する不動産の取引価格 × 3% + 6万円に消費税を足した金額です。

取引価格が1,000万円だとすると、

1,000万円×3%で、30万円です。30万円に6万円を足して、消費税を計算します。

イコール、36万円+消費税です。

なので、39万6千円(消費税込)となります。

 

仲介手数料は成功報酬

仲介手数料は成功報酬です。

取引の契約が成立しないと発生しません。

媒介契約などを行っただけでは、手数料は発生しません。

ちなみに、少し前に400万円以下の取引に関しては、売主からの仲介手数料は400万円として計算した

金額が仲介手数料としてかかります。

この手数料を高いと思うか、安いと思うかはお客様次第です。

取引のプロである宅建業者に依頼することで、安全・安心な取引ができると思います。

手数料は発生しますが、宅建業者に依頼されることをお勧めいたします。

誰でも、トラブルには巻き込まれたく無いですからね。

 

株式会社東洋ハウジング

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不動産取引の流れをご存知ですか

 

【不動産の取引をするときは】

【不動産の取引をするときは】

 

大きく分けれ2つの事を行います

不動産売買を行う時に、大きく分けて2つの行為がございます。

1つは、不動産売買契約行為。

もう1つは、不動産売買決済行為。

簡単に言うと、契約書などの書類にて契約行為を行い、お金のやり取りや所有権移転に

決済行為があります。

もちろん、そんな単純な事だけではありませんが、大きく分けるとこの2つです。

では、どこでこの行為を行うか!

 

契約行為は宅建業者の事務所で行う

不動産売買の契約行為は、基本的には宅建業者(不動産業者)の事務所にて行うことが

一般的です。

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

多くは売主、買主、双方が宅建業者の事務所に出向いていただき、宅地建物取引士主導

で、重要事項説明、契約行為を行います。

最近は、書類が増え説明内容も多く、1時間以上かかることもございます。

この時、売主と買主が初顔合わせの場合の多く、お互い直接聞きたい事などを話したり

します。

問題なければ最後に、売主、買主が重要事項説明書や売買契約書に署名捺印を行い、契

約手付金などを支払います。

売買契約書には契約印紙を貼付する必要があります。この印紙代は売主買主双方が支払

います。

仲介の場合、この時点で仲介手数料が1部発生する場合もございます。

 

決済行為は金融機関で行うことが多い

先程の契約行為に対して、最後に行うことが決済行為です。

これは、売主が所有権移転が行える書類に記名・押印し、買主に渡します。

もちろん、買主もこの書類に記名・押印します。

そして、買主は残代金や固定資産税などを支払います。

この決済行為については、不動産売買の場合、高額を取り扱うことも多い為、安全を考

えて金融機関にて行うことが多いと思います。

買主に金融機関の融資(借入れ)がある場合は当然ですが、融資が無くても通帳より簡

単に引き出せるため、金融機関で行います。

 

特別室のような銀行の応接室

決済行為を金融機関の窓口にて行うわけにもいかず、殆どが応接室で行います。

【銀行にはこのような応接室がございます】

【銀行にはこのような応接室がございます】

金融機関には、奥に画像のような商談室などがあり、そこに売主、買主、司法書士、宅

建業者(仲介の場合)などが集まり、決済行為を行います。

お客様の中には、金融機関の商談室に初めて入ったという方も多く、少し驚かれる方も

いらっしゃいます。

ご出金やご入金も窓口に並ぶ必要もないので、スムーズに決済行為が可能です。

所要時間は、融資(借入れ)などが無く自己資金にて決済の場合で、20~30分程度です。

金融機関の融資(借入れ)がある場合は、もう少し時間が掛かり、40~50分程度かかり

ます。

高額商品を扱う不動産取引ですが、このような流れと場所で行うことが多いと思います。

もちろん、そこに至るまでは様々な打ち合わせがあり、こんな簡単にはいかない事も多

いですが、大まかな説明はこんな感じです。

もっと細かくお知りになりたい場合は、東洋ハウジングまでご質問ください。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

不動産の事は、わかりにくい事も多いですからね。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

不動産売買の流れを説明します

 

【不動産の取引をするときは】

【不動産の取引をするときは】

 

契約行為と決済行為

不動産売買を行う時に、大きく分けて2つの行為がございます。

1つは、不動産売買契約行為。

もう1つは、不動産売買決済行為。

簡単に言うと、書類にて契約行為を行い、お金のやり取りや所有権移転に決済行為が

あります。

もちろん、そんな単純な事だけではありませんが、大きく分けるとこの2つです。

では、どこでこの行為を行うか!

 

契約行為は宅建業者の事務所で行う

不動産売買の契約行為は、基本的には宅建業者の事務所にて行うことが一般的です。

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

多くは売主、買主、双方が宅建業者の事務所に出向いていただき、宅地建物取引士主導

で、重要事項説明、契約行為を行います。

最近は、説明内容も多く、1時間以上かかることもございます。

売主と買主がこの時に初顔合わせの場合の多く、お互い聞きたい事などを話したりしま

す。

問題なければ最後に、売主、買主が重要事項説明書や売買契約書に署名捺印を行い、契

約手付金などを支払います。

仲介の場合、この時点で仲介手数料が1部発生する場合もございます。

 

決済行為は金融機関で行うことが多い

先程の契約行為に対して、最後に行うことが決済行為です。

これは、売主が所有権移転が行える書類に記名・押印し、買主に渡します。

もちろん、買主もこの書類に記名・押印します。

そして、買主は残代金や固定資産税などを支払います。

この決済行為については、不動産売買の場合、高額を取り扱うことも多い為、安全を考

えて金融機関にて行うことが多いと思います。

買主に金融機関の融資(借入れ)がある場合は当然ですが、融資が無くても通帳より簡

単に引き出せるため、金融機関で行います。

 

特別室のような銀行の応接室

決済行為を金融機関の窓口にて行うわけにもいかず、殆どが応接室で行います。

【銀行にはこのような応接室がございます】

【銀行にはこのような応接室がございます】

金融機関には、奥に画像のような商談室などがあり、そこに売主、買主、司法書士、宅

建業者(仲介の場合)などが集まり、決済行為を行います。

お客様の中には、金融機関の商談室に初めて入ったという方も多く、少し驚かれる方も

いらっしゃいます。

ご出金やご入金も窓口に並ぶ必要もないので、スムーズに決済行為が可能です。

所要時間は、融資(借入れ)などが無く自己資金にて決済の場合で、20~30分程度です。

金融機関の融資(借入れ)がある場合は、もう少し時間が掛かり、40~50分程度かかり

ます。

高額商品を扱う不動産取引ですが、このような流れと場所で行うことが多いと思います。

もちろん、そこに至るまでは様々な打ち合わせがあり、こんな簡単にはいかない事も多

いですが、大まかな説明はこんな感じです。

もっと細かくお知りになりたい場合は、東洋ハウジングまでご質問ください。

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不動産の事は、わかりにくい事も多いですからね。

 

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不動産の契約と決済はどのように行うのか!

【不動産の取引をするときは】

【不動産の取引をするときは】

 

契約行為と決済行為

よく、タイトルの質問をされることがあります。

不動産売買を行う時に、大きく分けて2つの行為がございます。

1つは、不動産売買契約行為。

もう1つは、不動産売買決済行為。

簡単に言うと、書類にて契約行為を行い、お金のやり取りや所有権移転に決済行為が

あります。

では、どこでこの行為を行うか!

 

契約行為は宅建業者の事務所で行う

不動産売買の契約行為は、基本的には宅建業者の事務所にて行うことが一般的です。

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

多くは売主、買主、双方が宅建業者の事務所に出向いていただき、宅地建物取引士主導

で、重要事項説明、契約行為を行います。

最近は、説明内容も多く、1時間以上かかることもございます。

売主と買主がこの時に初顔合わせの場合の多く、お互い聞きたい事などを話したりしま

す。

問題なければ最後に、売主、買主が重要事項説明書や売買契約書に署名捺印を行い、契

約手付金などを支払います。

 

決済行為は金融機関で行うことが多い

その契約行為に対して、最後に行うことが決済行為です。

これは、売主が所有権移転ができる書類を記入し、買主に渡します。

そして、買主は残代金などを支払います。

この決済行為については、不動産売買の場合、高額を取り扱うことも多い為、安全を考

えて金融機関にて行うことが多いと思います。

買主に金融機関の融資(借入れ)がある場合は当然ですが、融資が無くても通帳より簡

単に引き出せるため、金融機関で行います。

このような行為を金融機関の窓口にて行うわけにもいかず、殆どが応接室で行います。

【銀行にはこのような応接室がございます】

【銀行にはこのような応接室がございます】

金融機関には、奥に画像のような商談室などがあり、そこに売主、買主、司法書士、宅

建業者などが集まり、決済行為を行います。

お客様の中には、金融機関の商談室に初めて入ったという方も多く、少し驚かれる方も

いらっしゃいます。

ご出金やご入金も窓口に並ぶ必要もないので、スムーズに決済行為が可能です。

 

契約行為は長時間ですが決済行為は意外と短時間

所要時間は、融資(借入れ)などが無く自己資金にて決済の場合で、20~30分程度です。

金融機関の融資(借入れ)がある場合は、もう少し時間が掛かり、40~50分程度かかり

ます。

もちろん、金融機関により多少所要時間も変わります。

高額商品を扱う不動産取引ですが、このような流れと場所で行うことが多いと思います。

もちろん、そこに至るまでは様々な打ち合わせがあり、こんな簡単にはいかない事も多

いですが、大まかな説明はこんな感じです。

もっと細かくお知りになりたい場合は、東洋ハウジングまでご質問ください。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

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不動産の事は、わかりにくい事も多いですからね。

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不動産売買はどうやって行うの?

【銀行にはこのような応接室がございます】

【銀行にはこのような応接室がございます】

 

契約行為と決済行為

よく、タイトルの質問をされることがあります。

不動産売買を行う時に、大きく分けて2つの行為がございます。

1つは、不動産売買契約行為。

もう1つは、不動産売買決済行為。

簡単に言うと、書類にて契約行為を行い、お金のやり取りや所有権移転に決済行為が

あります。

では、どこでこの行為を行うか!

契約行為は宅建業者の事務所で行う

不動産売買の契約行為は、基本的には宅建業者の事務所にて行うことが一般的です。

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

多くは売主、買主、双方が宅建業者の事務所に出向いていただき、宅地建物取引士主導

で、重要事項説明、契約行為を行います。

最近は、説明内容も多く、1時間以上かかることもございます。

売主と買主がこの時に初顔合わせの場合の多く、お互い聞きたい事などを話したりしま

す。

問題なければ最後に、売主、買主が重要事項説明書や売買契約書に署名捺印を行い、契

約手付金などを支払います。

決済行為は金融機関で行うことが多い

その契約行為に対して、最後に行うことが決済行為です。

これは、売主が所有権移転ができる書類を記入し、買主に渡します。

そして、買主は残代金などを支払います。

この決済行為については、不動産売買の場合、高額を取り扱うことも多い為、安全を考

えて金融機関にて行うことが多いと思います。

買主に金融機関の融資(借入れ)がある場合は当然ですが、融資が無くても通帳より簡

単に引き出せるため、金融機関で行います。

このような行為を金融機関の窓口にて行うわけにもいかず、殆どが応接室で行います。

【銀行にはこのような応接室がございます】

【銀行にはこのような応接室がございます】

金融機関には、奥に画像のような商談室などがあり、そこに売主、買主、司法書士、宅

建業者などが集まり、決済行為を行います。

お客様の中には、金融機関の商談室に初めて入ったという方も多く、少し驚かれる方も

いらっしゃいます。

ご出金やご入金も窓口に並ぶ必要もないので、スムーズに決済行為が可能です。

所要時間は、融資(借入れ)などが無く自己資金にて決済の場合で、20~30分程度です。

金融機関の融資(借入れ)がある場合は、もう少し時間が掛かり、40~50分程度かかり

ます。

高額商品を扱う不動産取引ですが、このような流れと場所で行うことが多いと思います。

もちろん、そこに至るまでは様々な打ち合わせがあり、こんな簡単にはいかない事も多

いですが、大まかな説明はこんな感じです。

もっと細かくお知りになりたい場合は、東洋ハウジングまでご質問ください。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

不動産の事は、わかりにくい事も多いですからね。

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不動産売買を行う場所はどこ?

契約行為と決済行為

よく、タイトルの質問をされることがあります。

不動産売買を行う時に、大きく分けて2つの行為がございます。

1つは、不動産売買契約行為。

もう1つは、不動産売買決済行為。

簡単に言うと、書類にて契約行為を行い、お金のやり取りや所有権移転に決済行為が

あります。

では、どこでこの行為を行うか!

契約行為は宅建業者の事務所で行う

不動産売買の契約行為は、基本的には宅建業者の事務所にて行うことが一般的です。

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

多くは売主、買主、双方が宅建業者の事務所に出向いていただき、宅地建物取引士主導

で、重要事項説明、契約行為を行います。

最近は、説明内容も多く、1時間以上かかることもございます。

売主と買主がこの時に初顔合わせの場合の多く、お互い聞きたい事などを話したりしま

す。

問題なければ最後に、売主、買主が重要事項説明書や売買契約書に署名捺印を行い、契

約手付金などを支払います。

決済行為は金融機関で行うことが多い

その契約行為に対して、最後に行うことが決済行為です。

これは、売主が所有権移転ができる書類を記入し、買主に渡します。

そして、買主は残代金などを支払います。

この決済行為については、不動産売買の場合、高額を取り扱うことも多い為、安全を考

えて金融機関にて行うことが多いと思います。

買主に金融機関の融資(借入れ)がある場合は当然ですが、融資が無くても通帳より簡

単に引き出せるため、金融機関で行います。

このような行為を金融機関の窓口にて行うわけにもいかず、殆どが応接室で行います。

【銀行にはこのような応接室がございます】

【銀行にはこのような応接室がございます】

金融機関には、奥に画像のような商談室などがあり、そこに売主、買主、司法書士、宅

建業者などが集まり、決済行為を行います。

お客様の中には、金融機関の商談室に初めて入ったという方も多く、少し驚かれる方も

いらっしゃいます。

ご出金やご入金も窓口に並ぶ必要もないので、スムーズに決済行為が可能です。

所要時間は、融資(借入れ)などが無く自己資金にて決済の場合で、20~30分程度です。

金融機関の融資(借入れ)がある場合は、もう少し時間が掛かり、40~50分程度かかり

ます。

高額商品を扱う不動産取引ですが、このような流れと場所で行うことが多いと思います。

もちろん、そこに至るまでは様々な打ち合わせがあり、こんな簡単にはいかない事も多

いですが、大まかな説明はこんな感じです。

もっと細かくお知りになりたい場合は、東洋ハウジングまでご質問ください。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

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不動産の事は、わかりにくい事も多いですからね。

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固定資産税の精算はどうする?

売却物件の固定資産税は誰が支払う?

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

不動産につきものの一つが固定資産税などの税金です。

同時に都市計画が決まってるところは、都市計画税などもありますね。

この固定資産税・都市計画税ですが市町村により多少異なりますが、松阪市の場合、1月1日現在の

不動産の所有者のところに、その年の4月10日過ぎに納付書(通知書)が届きます。

しかし、不動産の取引は年中、色々なところで行われています。

ではどうやって支払いを決めるのか!

基本的には引渡し日を境に決める

これは、引渡しの日を境に引渡し日前日までを買主が負担し、引渡し日を含めた当日からを買主が

負担すると決めてる場合が多いと思います。

そうなると、始まりはいつかという疑問が出てくると思います。

これは、地域や慣習により異なります。

 

松阪地区で多いのは、4月1日が始まり(起算日)とすることが多いと思います。

地域により1月1日が始まりのところもございますが・・・。

なので、4月1日が始まりの場合、翌年の3月31日までの1年とし、引渡しの日を境に日割り計算いた

します。これは、土地だけじゃなく建物があれば建物も同じように考えます。

ちなみに、都市計画区域の場合は、都市計画税も加算します。

分らない場合は、固定資産税等明細書をよく見ると記入されています。

 

同じく、1月1日が始まりの場合は、その年の最終日12月31日までの1年間を日割り計算いたします。

基本的にこの始まりの日(起算日)は、売買契約時に決め、所有権移転・決済の時に清算すること

が多いと思います。

 

三重県など土地など不動産の価格がそれほど高くない場合は良いのですが、首都圏などの大都会で

土地の単価が高い場合などは、1日違うだけでも金額が随分変わります。

しっかり確認して、間違いのない取引をお勧めいたします。

宅建業者が間に入る場合は良いのですが、個人間取引を行う場合はきちんと決めておかないとトラ

ブルになる恐れがありますので、しっかり確認してください。

契約時に契約書の条文などに記載することをお勧めいたします。

もちろん、契約前にお互い納得のいくように話し合うことが重要ですが・・・。

 

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物件価格だけじゃない不動産購入

様々な諸費用が掛かります

住まいや土地など不動産を購入すると、物件価格は別に諸経費(諸費用)が発生します。

金融機関での借入れなどにも諸費用があり、全て考えると物件価格の1割程度になることもあります。

必ず購入前に全額の把握をしましょう。

仲介の場合は仲介手数料も

売主が宅建業者など直接の取引の場合はかかりませんが、よくある仲介の場合は仲介手数料も発生します。

仲介手数料は、物件価格の3%+6万円+消費税です。

物件価格が1,000万円の場合は、36万円+消費税で税込396,000円となります。

ちなみに、物件価格が400万円以下の物件の場合は18万円+消費税で税込198,000円となります。

他にも、下記のような費用が考えられます。

・印紙代(売買契約書・金銭消費貸借契約書に貼付)

・固定資産税

・所有権移転登記代(登録免許税等含む)

・金融機関への融資手数料

・金融機関への保証料(かからない場合もあります)

・抵当権設定登記代(登録免許税等含む)

借入れの内容や金融機関によっても異なりますが、物件価格の5%から10%程度の諸経費が掛かってくる

と思われます。

物件購入を検討される時は、このような金額も考えておきましょう。

宅建業者に見積もりを依頼することもできると思います。

もちろん、東洋ハウジングでもさせて頂きます。

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後から慌てなくていいように、事前にしっかり把握しましょう。

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