登記上の土地面積と実際の土地面積が違う時は!

先祖代々の土地の場合は結構あります

相続などで土地を取得した場合、土地の面積が実際の面積(実測面積)と、登記上

の面積が違う場合がございます。

特に、昔からの土地など先祖代々引き継がれている土地場合はよくあります。

この場合、登記簿の面積で売買すること(公簿売買)も、実測面積で売買すること

もどちらも可能です。

しかし、実測面積の場合は、その根拠が必要です。

地積更正登記を行ってからの売却

では、どんな根拠が必要かというと、自分たちで行った測量などでは信ぴょう性に

欠けるので、難しいかと思います。

実測面積の場合は、土地家屋調査士などに依頼をし、地積更正登記を行います。

地積更正とは、登記簿の地積(土地の面積)が測量した実際の面積とは異なる場合

に、登記簿の内容を修正します。

土地区画整理など行われていない古い土地は、昔の測量記録が基礎になっているた

め、今の測量技術で測量しなおすと、地積(土地の面積)が異なることも多々あり

ます。

地積更正登記を行う場合は、測量をしなおす前に隣地所有者や行政(市役所など)

との境界立会い等もあり、境界確定図などの作成もあり結構な費用がかかります。

土地の大きさや測点、境界確定に要する費用などにもよりますが、40~50万円前後

必要となることもございます。

ですから、その費用をかけてでも地積更正登記を行ったほうが良いかどうかの判断

は必要です。

 

地積更正登記を行うと、近隣との境界立会いの記録や境界杭はもちろん、地積も完

全なものになります。

取引を行う相手(買主)も地積更正登記が行われているほうが、購入しやすくなる

と思います。ですから、取引(売買)もしやすくなるのでお勧めですが、

費用がかかることも現実です。

【境界杭】

【境界杭】

【境界プレート】

【境界プレート】

もし、地積更正を行わない場合の取引でも、最近は境界立会いだけは費用を土地家

屋調査士等に支払って、境界プレートや杭などを入れる作業をしてもらいます。

もちろん、立会いを行ったことの証拠となる立会い写真や杭など境界票の写真など

報告書も作っていただきます。

 

土地家屋調査士に知り合いがいらっしゃる場合は良いのですが、いない場合松阪市

近郊なら東洋ハウジングでもご紹介させていただきます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

是非ご相談ください。

より安全で安心な取引を行う為に、地積更正登記をお勧めいたします。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

不動産売却時の固定資産税はどうするのか!

売却物件の固定資産税は誰が支払う?

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

不動産につきものの一つが固定資産税などの税金です。

同時に都市計画が決まってるところは、都市計画税などもありますね。

この固定資産税・都市計画税ですが市町村により多少異なりますが、松阪市の場合、1月1日現在の

不動産の所有者のところに、その年の4月10日過ぎに納付書(通知書)がやってきます。

しかし、不動産の取引は年中、色々なところで行われています。

ではどうやって支払いを決めるのか!

引渡し日を境に決める

これは、引渡しの日を境に引渡し日前日までを買主が負担し、引渡し日を含めた当日からを買主が

負担すると決めてる場合が多いと思います。

そうなると、始まりはいつかという疑問が出てくると思います。

これは、地域や慣習により異なります。

松阪地区で多いのは、4月1日が始まり(起算日)とすることが多いと思います。

地域により1月1日が始まりのところもございますが・・・。

なので、4月1日が始まりの場合、翌年の3月31日までの1年とし、引渡しの日を境に日割り計算いた

します。これは、土地だけじゃなく建物があれば建物も同じように考えます。

同じく、1月1日が始まりの場合は、その年の最終日12月31日までの1年間を日割り計算いたします。

基本的にこの始まりの日(起算日)は、売買契約時に決め、所有権移転・決済の時に清算すること

が多いと思います。

三重県など土地など不動産の価格がそれほど高くない場合は良いのですが、首都圏などの大都会で

土地の単価が高い場合などは、1日違うだけでも金額が随分変わります。

しっかり確認して、間違いのない取引をお勧めいたします。

宅建業者が間に入る場合は良いのですが、個人間取引を行う場合はきちんと決めておかないとトラ

ブルになる恐れがありますので、しっかり確認してください。

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どうする屋根が越境していたら

古い住まいなどは特に注意を

ブログの発信で、よく最近の土地境界杭等の設置についてをお話しさせて頂いて

りますが、この事について他にも注意点があります。

それは、古い住まいなどにたまにあるのですが、屋根の庇や樋などが敷地を越境

(屋根などが隣りの敷地に入り込んだりしている)している事があります。

ブロックなど地上付近はしっかり確認することが多いので、うっかり越境は少な

いのですが、屋根などの空中は後から気づく事もあります。

越境しているときはこのような方法で解決も

さて、越境している場合、取引はどのようにするかですが方法としてはいくつか

あると思います。

まず、一番簡単な方法は、越境している部分をカット(取り除く)することです。

取り除いてしまえば、越境は無くなりますからそれほど問題ではありません。

しかし、一部庇の越境や樋くらいなら取り除くなどできる事もあると思いますが、

屋根などの躯体部分だとそんな簡単には取り除けません。

その時は、売主買主の理解は当然なんですが、越境している隣地の方ともお話し

をして、売主と隣地で覚書などを記録します。

たとえば、今現在は屋根などが越境していますが、この建物を解体し新たに建て

替える時は、自分の敷地内にて建て替え、越境しないようにするなどの覚書をし

ます。もちろん、売主と隣地の方の署名・捺印入りです。

ここで注意したい事は、この覚書は土地等の所有権を譲渡した場合でも譲渡され

た方へも引き継ぐという事を確認して、文章化しておくことも必要です。

その他の方法としては、越境している部分を分筆して所有権を移すという方法も

あります。

ただし、この場合は、その分筆、所有権移転する部分の価格や経費をどうするか

などの話し合いは必要です。

このように、方法はいくつかありますが、あとあとトラブルにならないようにす

る事が大切かと思われます。

個人間売買を行う場合は、特に注意が必要です。

松阪市近郊で、どのように話し合いをすればいいかわからない場合は、東洋ハウ

ジングでもご相談承ります。もちろん、相談は無料・秘密厳守です。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

トラブルの無い、みんなが安心した取引をして下さい。

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土地の面積が大幅に異なるときは

昔からの土地の場合はよくあります

相続などで土地を取得した場合、土地の面積が実際の面積(実測面積)と、登記の

面積が違う場合がございます。

特に、昔からの土地など古くからの登記内容の場合はよくあります。

この場合、登記簿の面積で売買すること(公簿売買)も、実測面積で売買すること

もどちらも可能です。

しかし、実測面積の場合は、その根拠が必要です。

地積更正登記を行ってからの売却

では、どんな根拠が必要かというと、自分たちで行った測量などでは信ぴょう性に

かけるので、難しいかと思います。

実測面積の場合は、土地家屋調査士などに依頼をし、地積更正登記を行います。

地積更正とは、登記簿の地積(土地の面積)が測量した実際の面積とは異なる場合

に、登記簿の内容を修正します。

土地区画整理など行われていない古い土地は、昔の測量記録が基礎になっているた

め、今の測量技術で測量しなおすと、地積(土地の面積)が異なることも多々あり

ます。

地積更正登記を行う場合は、測量をしなおす前に隣地所有者や行政(市役所など)

との境界立会い等もあり、境界確定図などの作成もあり結構な費用がかかります。

土地の大きさや測点、境界確定に要する費用などにもよりますが、40~50万円前後

必要となることもございます。

ですから、その費用をかけてでも地積更正登記を行ったほうが良いかどうかの判断

は必要です。

地積更正登記を行うと、近隣との境界立会いの記録や境界杭はもちろん、地積も完

全なものになります。ですから、取引(売買)もしやすくなるのでお勧めですが、

費用がかかることも現実です。

【境界杭】

【境界杭】

【境界プレート】

【境界プレート】

もし、地積更正を行わない場合の取引でも、最近は境界立会いだけは費用を出して

行ない、境界プレートや杭を入れてもらいます。

取引を行う相手(買主)も地積更正登記が行われているほうが、購入しやすくなる

と思います。

土地家屋調査士に知り合いがいらっしゃる場合は良いのですが、いない場合松阪市

近郊なら東洋ハウジングでもご紹介させていただきます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

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是非ご相談ください。

より安全で安心な取引を行う為に、地積更正登記をお勧めいたします。

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不動産売却時に注意したいこと

古い住まいなどは特に注意を

ブログの発信で、よく最近の土地境界杭等の設置についてをお話しさせて頂いて

りますが、この事について他にも注意点があります。

それは、古い住まいなどにたまにあるのですが、屋根の庇や樋などが敷地を越境

している事があります。

ブロックなど地上付近はしっかり確認することが多いので、うっかり越境は少な

いのですが、屋根などの空中は後から気づく事もあります。

越境しているときはこのような方法で解決も

さて、越境している場合、取引はどのようにするかですが方法としてはいくつか

あると思います。

まず、一番簡単な方法は、越境している部分をカット(取り除く)することです。

取り除いてしまえば、越境は無くなりますからそれほど問題ではありません。

しかし、一部庇の越境や樋くらいなら取り除くなどできる事もあると思いますが、

屋根などの躯体部分だとそんな簡単には取り除けません。

その時は、売主買主の理解は当然なんですが、越境している隣地の方ともお話し

をして、売主と隣地で覚書などを記録します。

たとえば、今現在は屋根などが越境していますが、この建物を解体し新たに建て

替える時は、自分の敷地内にて建て替え、越境しないようにするなどの覚書をし

ます。もちろん、売主と隣地の方の署名・捺印入りです。

ここで注意したい事は、この覚書は土地等の所有権を譲渡した場合でも譲渡され

た方へも引き継ぐという事を確認して、文章化しておくことも必要です。

その他の方法としては、越境している部分を分筆して所有権を移すという方法も

あります。

ただし、この場合は、その分筆、所有権移転する部分の価格や経費をどうするか

などの話し合いは必要です。

このように、方法はいくつかありますが、あとあとトラブルにならないようにす

る事が大切かと思われます。

個人間売買を行う場合は、特に注意が必要です。

松阪市近郊で、どう知ればいいかわからない場合は、東洋ハウジングでもご相談

承ります。もちろん、相談は無料です。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

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トラブルの無い、みんなが安心した取引をして下さい。

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住まいを早く売却するコツの1つ

安価でもできる方法

住まいの売却で気になることの1つが、いつ売却できるかだと思います。

誰でもそうですが、いったん売却することを決めたら、できるだけ早く売却したい

ですよね。

住まいの売却で、お客様が結構気にされることが、室内のキレイ度です。

これも誰でもそうですが、買うならできる限りキレイなほうが良いに決まっていま

す。

キッチンやお風呂などの設備を交換すれば良いですが、水廻りは高くつきます。

そこで、安価で簡単にできる事の1つが、壁などのクロス張替えです。

すべての部屋を変える必要はないと思います

幾らでもお金があれば、全てのクロスを張り替えたほうが良いですが、なかなかそ

いうわけにもいきません。

そこでお勧めなので、リビングダイニング、キッチンなどの壁のみのクロスを張替

える方法です。

リビングダイニング、キッチンは住まいの中で最もと言ってもいいくらい生活する

時間が長い部屋です。

必然的に生活による汚れも多くなる部屋です。

なので、このリビングダイニングやキッチンの壁のクロスを張替える事です。

しかも、変わったクロスはその時代によって無くなることもよくあります。

ですから、できるだけシンプルな明るい感じのクロスを選ぶことだと思います。

【壁クロスを交換するだけで見違える室内】

【壁クロスを交換するだけで見違える室内】

明るい感じのクロスに変えるだけで、部屋の中が一気に明るくなります。

出来れば、トイレや洗面、玄関や1階廊下なども張替えるとより良いのですが、予算

もあると思いますので・・・。

松阪市近郊なら、東洋ハウジングでも承りますので、ご連絡ください。

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基本的に見た目は大事です。

安価でできるクロスの張替えなどで、大切な住まいの売却のスピードアップを!

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境界杭等を残す大切さ

境界杭やプレートの大切さ

土地や中古住宅を売却する時に、新しめの団地などは良いのですが古い団地や

昔からの土地の場合は境界も何もない場合があります。

以前は、ブロックなどがあればそれを目印にして買主にその事を説明して、売

却をしていました。

しかし、ブロックを壊してしまうとどうでしょう。

すぐににわからなくなります。

そんな時に必要なのが境界杭や境界プレートなどの目印です。

買主も喜ばれます

【境界杭等は無くてなならない存在です】

【境界杭等は無くてなならない存在です】

杭やプレートなどの目印は、所有者が変わってブロックなどを壊したりしても

残っています。

買主は、取引がうまくいくのか?など色々な不安を抱えながら購入を勧めます。

そんな不安の1つが、目印である境界杭などです。

この杭などは後世にも残ります。

もし、売却しようとしている住まいや土地に境界杭や境界プレートなどの目印

が無い場合は、ぜひ、土地家屋調査士に依頼をして境界部分を決めて頂き、杭

などの目印を入れてもらってください。

もちろん、お金はかかります。

立会いの箇所や仕方にもよりますが、10万円から20万円程度は必要です。

しかし、そのお金をかけることで、買主の不安の1つが無くなります。

誰でもそうですが、トラブルは嫌いです。

境界の目印などがない場合は、後からトラブルになる可能性もあります。

そんな、トラブルになるかもしれな売り物件は、買主も避けることが多いと思

います。

土地家屋調査士がわからない時は、街の法務局に出向いてもらうと、名簿の一

覧のようなものが掲示してあります。

もちろん、松阪市やその近郊の場合は、東洋ハウジングにお問い合わせしてい

ただければ、ご紹介や見積もり依頼もさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ちなみに、東洋ハウジングでお取引させて頂く場合は、殆どこの説明をさせて

頂き、ご理解いただいた上でお願いしております。

トラブルの無い、安心な不動産取引のために、境界杭や境界プレートを入れま

しょう。

株式会社東洋ハウジング

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住まいを売却する時の不要な家具はどうする?

中古で売れないものは引き取ってくれない

古い住まいの売却時によくある事が、中にある古い家具の処理です。

骨董品などで扱える古い家具は、リサイクルショップなどが骨董品として買取りな

どしてくれます。

しかし、言い方は悪いですが量産品など一般的な家具の古いものは、引き取っても

くれません。

なぜなら、引き取っても売れないからです。

では家具をどうしますか?

では、古い家具をどうするか?

一般的には処分するしかありません。

しかし、処分するにも人出が無かったり、どこに頼めばよいかもわからなかったり

すると思います。

建物を解体する場合は、解体屋さんがそのまま家具も解体してくれることも多いと

思います(別途費用は掛かりますが・・・)

他には、中古住宅として売却する場合は、買主と話し合い、引き取ってもらう場合

もございます(買主が必要とする場合)

買主もいらない、売主もいらない場合は、基本的に売主にて処分していただきます。

そんな時は、便利屋さん的な業者様に依頼をします。

もちろん費用は必要ですが、見積もりなどもしてくれますし、安く済ませたい場合

は、中身などは売主にて処分していただき、家具本体のみを業者さんで処分しても

らう事も可能です。

実際、先日も沢山の家具や家電を処分してくれる業者さんを、売主さんにご紹介さ

せていただきました。

自分で片付けれるところはご自分で行っていただき、大きなものや処分できないも

のは、便利屋さん的な業者さんに依頼していただく事で、売主さんの負担も少しは

軽減されるかと思います。

松阪市内やその近郊なら、東洋ハウジングにて業者さんをご紹介させていただきま

す。

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片付けはあまり無理せず、行ってください。

体を壊したら意味ないですからね。

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『和』のある暮らし

ステキな天井のある『和』を感じられる住まい

新しくて良いものはたくさんありますが、古いものでもステキなものもたくさんあります。

先日、売却相談で拝見させて頂いた住まいは、なんと網代(アジロ)天井のある玄関でした。

室内も築年数は経過してますが、とってもキレイにされていてステキな和風住宅です。

下駄箱も玄関にマッチしていてステキでした

玄関部分を見るとこんな感じです

下駄箱もこだわってる感じが伝わります。

【こだわった和の心がよくわかる玄関】

【こだわった和の心がよくわかる玄関】

【最近少ないステキな網代天井】

【最近少ないステキな網代天井】

玄関の雰囲気です。

玄関前の庭も『和』が見えます。

 

【門扉横にある趣のある庭】

【門扉横にある趣のある庭】

【大きな石が和風らしさを引き立てます】

【大きな石が和風らしさを引き立てます】

門扉を入ると、どこか小料理屋さんに入っていくような雰囲気です。

結構な築年数なのですが、リフォームもしているところもあるので、とっても大切に使われていた

事がよくわかる住まいです。

手入れされた和風庭園のような玄関前です。

そんな住まいは

東洋ハウジングホームページ駅部田町中古住宅

増築未登記部分があるのですが、その未登記部分の和室周りがまた素敵です。

詳しくは上のホームページをクリックしてください。

現在居住中ですが、事前にご予約いただければ、案内は可能です。

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是非お問い合わせ下さい。

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売却する住まいや土地をよく見てみましょう

境界杭やプレートの大切さ

土地や中古住宅を売却する時に、新しめの団地などは良いのですが古い団地や

昔からの土地の場合は境界も何もない場合があります。

以前は、ブロックなどがあればそれを目印にして買主にその事を説明して、売

却をしていました。

しかし、ブロックを壊してしまうとどうでしょう。

すぐににわからなくなります。

そんな時に必要なのが境界杭や境界プレートなどの目印です。

買主も喜ばれます

【境界杭等は無くてなならない存在です】

【境界杭等は無くてなならない存在です】

杭やプレートなどの目印は、所有者が変わってブロックなどを壊したりしても

残っています。

買主は、取引がうまくいくのか?など色々な不安を抱えながら購入を勧めます。

そんな不安の1つが、目印である境界杭などです。

この杭などは後世にも残ります。

もし、売却しようとしている住まいや土地に境界杭や境界プレートなどの目印

が無い場合は、ぜひ、土地家屋調査士に依頼をして境界部分を決めて頂き、杭

などの目印を入れてもらってください。

もちろん、お金はかかります。

立会いの箇所や仕方にもよりますが、10万円から20万円程度は必要です。

しかし、そのお金をかけることで、買主の不安の1つが無くなります。

誰でもそうですが、トラブルは嫌いです。

境界の目印などがない場合は、後からトラブルになる可能性もあります。

そんな、トラブルになるかもしれな売り物件は、買主も避けることが多いと思

います。

土地家屋調査士がわからない時は、街の法務局に出向いてもらうと、名簿の一

覧のようなものが掲示してあります。

もちろん、松阪市やその近郊の場合は、東洋ハウジングにお問い合わせしてい

ただければ、ご紹介や見積もり依頼もさせて頂きます。

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ちなみに、東洋ハウジングでお取引させて頂く場合は、殆どこの説明をさせて

頂き、ご理解いただいた上でお願いしております。

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住まいの状況の告知の大切さ

売却物件を知ることの大切さ

今、住まいの売却に求められてることは、売主自身が住まいの事をできるだけ把握し

買主に知ってることをお伝えすることだと思います。

最近の住まいの売買契約書や重要事項説明書には、売主が住まいの内容を買主に告知

することが必要になっています。

特に、改正民法後、ますます重要になってきたようです。

そのためにはまず、売主が売却物件を知ることが必要だと思います。

ちょっとした理解でもできる事

しかし、建物の事を知らない方は、どこが悪いかもわかりにくいと思います。

そんな時は、まず確認したいのは床下です。

床下をどうやって見るかわからない時は、キッチンなどに床下収納庫などがないかど

うかを確認してください。

床下収納庫があれば、蓋を開け、収納庫を外してみると、床下が確認できます。

特に、床下収納庫がキッチンにある場合は、水廻り部分が近い為、水漏れチェックや

土台(基礎部分のコンクリートのすぐ上にある横木)が腐っていないかなどのチェッ

クができます。

見にくい場合は、少し体を潜らせてライトを当てるとよいでしょう。

また、床下収納庫などがない場合は、和室を調べてみます。

特に木造住宅の場合は、和室の畳を上げてみると畳の下の板が釘留めされていない個

所があったりします。これは、不具合などがあった時に和室から床下に潜ることがで

きるための点検口です。

このように、ちょっとしたことでチェックができる場合もあります。

また、点検しやすい箇所は、小屋裏です。

2階建なら、2階の押入などの天井部分に手を当てて頂くと、これまた釘で留めていな

い個所があったりします。

これも小屋裏の点検口になってる場所です。

基本的に小屋裏には光がほとんどないはずなので、真っ暗です。

光を当てると雨漏りがある箇所などは原因がわかる時もあります。原因は分からなく

ても、雨漏りしたような跡があったりすればこの事も告知することになります。

また、売却前に補修することもできるでしょう。

誰でもトラブルは避けたいので

改正民法などにより、消費者保護の考え方が強くなってきています。

誰でも、トラブルになるのは嫌だと思うので、売却する住まいの状況を正確に知った

うえで、買主にそれをお伝えすることが大切です。

しかし、ご自身でチェックなんて全く無理っていう方もいらっしゃると思います。

こんな時は、インスペクション(建物状況調査)をご利用ください。

インスペクションについては

東洋ハウジングブログ

☝クリック☝

また、詳しく知りたいお客様は

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

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にお尋ねください。

少々、お金がかかりますが、トラブルを避けるために出す価値はあると思います。

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私の住まいいくらで売れるだろう?

誰もが気になる住まいの価格

何らかの理由で住まいを売却しなくてはならない時に、売主の最大の気になるポイントは

『いくらで売れるのか?』

だと思います。実際、不動産売却相談時に最も聞かれることがこの価格の件です。

売主にとっては、少しでも高いほうがありがたいが、高すぎると売れないし・・・。

やはり、ご自身の住まいの値段は誰でも気になると思います。

 

様々な要因により異なる売却価格

【様々な要因により決まる不動産の値段】

【様々な要因により決まる不動産の値段】

殆どの不動産はまず売主が値段を決め、買主がその値段に合意すれば決まります。

では、どうやったら合意に至るのか?

不動産というのは、世界に2つと同じものはありません。

たとえ同じような団地内でも、確実に違ってきます。例えば、その不動産に接する道一つでも

微妙に違うと思います。

敷地の南側に道路があるのか、北側に道路があるのか・・・。

前面道路の幅員はどれくらいあるのか・・・。

道路は一方なのか、角地なのか・・・。

間口(敷地が道路に接する距離)はどのくらいあるのか・・・。

大きさはどのくらいあるのか・・・。

など、様々です。

さらに、建物があるともっと複雑です。

建物の築年数は何年なのか・・・。

建物の大きさはどのくらいなのか・・・。

建物は使えるものなのか、解体が必要なのか・・・。

大手ハウスメーカー建築なのか、地元の大工さん建築なのか・・・。

リフォームが必要なのか・・・。

など、ほかにも様々な要因がありますが、色々な観点で価格設定が変わります。

なので、簡単に値段が決まるものではありません。

しかし、不動産業者には近隣のよく似た売却事例があります。これをもとに相談された不動産の価格を

設定し、値段を決めていきます。

その売主が決めた売却価格に買主が合意すれば、売却が決定します。

最近は、不動産売却をされるお客様が多くなり、東洋ハウジングにも相談されるお客様が多くなってき

ております。

ぜひ、不動産売却の際は、不動産業者にご相談いただき、慎重に検討して納得の上で売却を進めて下

さい。

もちろん、松阪市やその近郊の不動産売却には、東洋ハウジングもご相談承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

しっかり検討して、トラブルの無い不動産売却をして下さいね。

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昔と変わることもある法律

変わるのは民法だけじゃありません

前にもお伝えしたことがありますが、最近、昔の住まいや相続した住まいの売却を相談されることが

よくあります。

そこで、気を付けたいのが以前は建築するのに問題なかったところでも、今後の再建築には少し問題

が発生しているところもあります。

建築基準法・都市計画法も変わることがありますよ

基本的に、今の建物が合法で建てたものなら、今後も再建築ができるところがほとんどです。

しかし、建築確認申請等で建築できたところが、再建築には、ほかの申請や許可が必要になる場合も

あります。

先日ご相談いただいたお客様も、以前はそれほど問題なく建てれたところが、今再建築しようとする

と、建築確認申請前に、許可が必要になることろでした。

しかも、その許可には費用が発生します。許可用紙の手数料はもちろん、測量代や登記代など余分に

かかるようです。許可を取る為の事務手数料なども必要になる場合もあります。

今回は、売却の相談だったので、売却時に買主にもこのことを理解していただく必要があります。

そうすると、もちろん価格にもかかわってきます。

直接的な個人売買も良いのですが、このように調べないとわからない事も多いので、ぜひ不動産業者

に依頼することをお勧めいたします。

もちろん、松阪市や近郊なら東洋ハウジングでもご相談承ります。

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東洋ハウジングmail(24時間受付) toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

不動産売却は目に見えない事も多くわかりにくい事も多い取引です。

不動産業者はそんな分かりにくい取引のプロフェッショナルです。

トラブルの無い安心・安全な不動産売却をして下さい。

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更地が良いか古家付きが良いか!

売却内容により異なります

古い住まいがあるところを売却する場合、更地にしてから売却をするほうが良いのか、古家付きで

売却するほうが良いかという質問をよく受けます。

これは、本当に古い住まいで確実に解体が必要な場合は、確実に更地にしてから売却活動に入った

ほうが売りやすいと思います。

しかし、まだまだ使える住まいもございます。

最近変わってきた住宅事情

少し前までは、安ければ少々古くてもリフォームして使いますというお客様が結構いらっしゃいま

した。

しかし、ここ数年は旧耐震(1981年6月以前に建築革新申請を受けてる住まい)住宅は、敬遠され

る事も多くなりました。

やはり、新聞等でよく耳にする『南海トラフ地震』の事も影響しているかと思います。

住まいをお探しの多くのお客様が、耐震の事を口にされます。

ですから、基本的には解体して更地にされたほうが良いかと思われます。

しかし、解体工事も最近では安くはありません。

しかも、折角お金をかけて更地にしてもなかなか売れない時もございます。

そんな時は、ぜひお近くの宅建業者(不動産屋さん)にご相談ください。

新耐震、旧耐震も考慮しながら、残したほうが売りやすいか、解体したほうが良いかをアドバイス

してくれると思います。

その見て頂いた結果を聞いてから、ご自身で判断しても良いと思います。

松阪市やその近郊ならこのような相談も無料で東洋ハウジングでも承っております。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

誰でもご自身が大切に使ったお住まいは、壊したくないですし、できればそのまま使ってほしいも

のだと思います。

ぜひ、そのままでも売れるかどうかを聞いてみて下さい。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

売却価格はいくらだろう!

誰もが気になる売却価格

何らかの理由で住まいを売却しなくてはならない時に、売主の最大の気になるポイントは

『いくらで売れるのか?』

だと思います。実際、不動産売却相談時に最も聞かれることがこれです。

やはり、ご自身の住まいの値段は誰でも気になると思います。

様々な要因により異なる売却価格

【様々な要因により決まる不動産の値段】

【様々な要因により決まる不動産の値段】

殆どの不動産はまず売主が値段を決め、買主がその値段に合意すれば決まります。

では、どうやったら合意に至るのか?

不動産というのは、世界に2つと同じものはありません。

たとえ同じような団地内でも、確実に違ってきます。例えば、その不動産に接する道一つでも

微妙に違うと思います。

敷地の南側に道路があるのか、北側に道路があるのか・・・。

前面道路の幅員はどれくらいあるのか・・・。

道路は一方なのか、角地なのか・・・。

間口(敷地が道路に接する距離)はどのくらいあるのか・・・。

大きさはどのくらいあるのか・・・。

など、様々です。

さらに、建物があるともっと複雑です。

建物の築年数は何年なのか・・・。

建物の大きさはどのくらいなのか・・・。

建物は使えるものなのか、解体が必要なのか・・・。

大手ハウスメーカー建築なのか、地元の大工さん建築なのか・・・。

リフォームが必要なのか・・・。

など、ほかにも様々な要因がありますが、色々な観点で価格設定が変わります。

なので、簡単に値段が決まるものではありません。

しかし、不動産業者には近隣のよく似た売却事例があります。これをもとに相談された不動産の価格を

設定し、値段を決めていきます。

その売主が決めた売却価格に買主が合意すれば、売却が決定します。

最近は、不動産売却をされるお客様が多くなり、東洋ハウジングにも相談されるお客様が多くなってき

ております。

ぜひ、不動産売却の際は、不動産業者にご相談いただき、慎重に検討して納得の上で売却を進めて下

さい。

もちろん、松阪市やその近郊の不動産売却には、東洋ハウジングもご相談承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

しっかり検討して、トラブルの無い不動産売却をして下さいね。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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URL https://sutekinasumai.com/

 

住宅検査のススメ(住まい売却時)

売却時に必要になりつつある建物状況調査

民法が新しくなり、時代が少しずつ変わってきています。

住まいの売却時に、売主の責任として理解していただきたい事も増えてきました。

強制ではありませんが、増えた1つが、『建物状況調査』です。

費用は掛かりますが安心と信頼の証しです

この『建物状況調査』、もちろん費用が発生します。

金額にして約7万円前後。

決して安くはございませんが、プロの検査員(有資格者)が、一般の方ではわからない事まで調べて

くれます。

基本的には目視によるものが多いようですが、鉄筋探知機やレーザー墨だし器などパッと見ではわか

らないところも調査していただけるので、本当に安心です。

一見、粗探しかと思いますが、実はこれが売主を守ることになると思います。

なぜなら、この『建物状況調査』の報告書を買主に説明や見ていただく事により、住まいの調子悪い

ところが丸わかりです。

調査後、チェックシートと現場写真などをわかりやすくまとめた『建物検査報告書』と『建物状況調

査の結果の概要(重要事項説明書用)』で報告してくれます。

住まいの悪いところをわかっていただいた上で購入していただく事は、何も問題がありません。

中古住宅には、新築にはない不具合などもある事もございます。

分らないところがある事と、その分らなかったところが後日出てくるから問題になり、トラブルにな

ってしまうのです。

見えていない雨漏りや白蟻被害などです。

目に見えてわかるこれらのことは、誰にでもわかるのでそれほど問題ではありません。

雨漏りしている個所や、白蟻被害の内容をしっかり買主に伝えればいいだけです。

もし、買主がそのような住まいは・・・って時には、基本的に売買は成立しません。

(買主は契約をしないと思います)

ですが、わからないことなどが後日発覚してくると、トラブルになることが多いと思います。

だれでも、契約時に聞いていたこと違うことが発生すると嫌ですからね。

なので、そういうトラブルに巻き込まれない為にこの『建物状況調査』をぜひ利用してください。

もちろん、松阪市近郊の売却物件なら東洋ハウジングでも『建物状況調査』をご紹介させて頂きま

す。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

築年数の新しい住まいの売却なら、それほど心配しなくても良いかもしれませんが、古めの住まい

の売却の場合は売主ご自身を守る為にも、ぜひお勧めいたします。

この内容だけでは、少し分かりにくい説明かもしれません。

『建物状況調査』の住宅検査のススメという、わかりやすいパンフレットもあるので、東洋ハウジ

ングにぜひご相談ください。

株式会社東洋ハウジング

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一体いくらで売れるのか!

誰もが気になる売却の金額

不動産売却時に、売主様の最大の気になるところは

『いくらで売れるのか』

だと思います。実際、不動産売却相談時に最も聞かれることがこれです。

やはり、ご自身の住まいの値段は誰でも気になると思います。

いろいろな要因により異なる値段

【様々な要因により決まる不動産の値段】

【様々な要因により決まる不動産の値段】

殆どの不動産はまず売主が値段を決め、買主がその値段に合意すれば決まります。

では、どうやったら合意に至るのか?

その売主が値段を決めることが重要ですよね。

不動産というのは、世界に2つと同じものはありません。

たとえ同じような感じの団地内でも、確実に違ってきます。例えば、その不動産に接する道一つでも

微妙に違うと思います。

敷地の南側に道路があるのか、北側に道路があるのか・・・。

前面道路の幅員はどれくらいあるのか・・・。

道路は一方なのか、角地なのか・・・。

間口(敷地が道路に接する距離)はどのくらいあるのか・・・。

大きさはどのくらいあるのか・・・。

など、様々です。

さらに、建物があるともっと複雑です。

建物の築年数は何年なのか・・・。

建物の大きさはどのくらいなのか・・・。

建物は使えるものなのか、解体が必要なのか・・・。

大手ハウスメーカー建築なのか、地元の大工さん建築なのか・・・。

リフォームが必要なのか・・・。

など、ほかにも様々な要因がありますが、色々な観点で価格設定が変わります。

なので、簡単に値段が決まるものではありません。

しかし、不動産業者には近隣のよく似た売却事例があります。これをもとに相談された不動産の価格を

設定し、値段を決めていきます。

最近は、不動産売却をされるお客様が多くなり、東洋ハウジングにも相談されるお客様が多くなってき

ております。

ぜひ、不動産売却の際は、不動産業者にご相談いただき、慎重に検討して納得の上で売却を進めて下さい。

もちろん、松阪市やその近郊の不動産売却には、東洋ハウジングもご相談承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

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しっかり検討して、トラブルの無い売却をして下さいね。

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相続の時に必要な相続登記

時間の経過とともに難しくなる相続登記

相続が発生したときに、必ずやらなければならない事の1つが相続登記です。

よく、面倒くさいからやお金がかかるからと先延ばしにされてる方が結構いらっしゃいます。

時間の経過とともに相続登記も難しくなります。

なぜなら、相続人が増える可能性があるからです。増えるとその分手間や費用が増えます。

相続不動産売却の場合必ず必要

特に、相続不動産を売却するなどの場合は、相続登記が必要になります。

最近、相続した不動産を売却したいというお客様が非常に多いと思います。

もちろん、相続登記が完了しているお客様も多いのですが、まだ相続登記が完了していないまたは

先々代から相続を行っていないなど、そのままでは売却が困難なお客様もいらっしゃいます。

先代くらいだと良いのですが、先々代など何代も遡って相続登記を行わないといけない場合、相続

人が多数いらっしゃったり、海外など遠方に相続人がいらっしゃるなど時間も費用も余分にかかる

場合も多々あります。

なので、相続登記はその都度行っておかないと、残された方々が困るわけです。

相続登記は、相続人などご本人でも可能ですが、法律的な事や書類作成などなかなか難しい事も多

く、司法書士などに依頼する場合が多いと思われます。

もちろん、報酬を含めた費用は発生しますが、仕事をしているなどなかなか忙しい現代人には司法

書士に依頼をすることをお勧めいたします。

依頼する場合には、最初に費用がいくらかかるのかやどのくらいの期間係るのかなどを確認するこ

ともお忘れなく。

お知り合いに司法書士がいらっしゃる場合は良いのですが、知り合いが無い場合、松阪市やその近

郊のお客様なら東洋ハウジングでもご紹介させて頂きます。

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相続登記が完了したら、登記識別情報通知が届くと思います。

無くさないように、しっかり保管しておいて下さい。

 

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知ってほしい住まいの調査(住まい売却時)

売却時に必要になりつつある建物状況調査

民法が新しくなり、時代が少しずつ変わってきています。

住まいの売却時に、売主の責任として理解していただきたい事も増えてきました。

その1つが、『建物状況調査』です。

費用は掛かりますが安心料と思えば安いものだと思います

この『建物状況調査』、もちろん費用が発生します。

金額にして約7万円前後。

決して安くはございませんが、プロの検査員(有資格者)が、一般の方ではわからない事まで調べて

くれます。

基本的には目視によるものが多いようですが、鉄筋探知機やレーザー墨だし器などパッと見ではわか

らないところも調査していただけるので、本当に安心です。

一見、粗探しかと思いますが、これが実は売主を守るお守りとなります。

なぜなら、この『建物状況調査』の報告書を買主に説明や見ていただく事により、住まいの調子悪い

ところが丸わかりです。

住まいの悪いところをわかって購入していただく事は、何も問題がありません。

分らないところがある事と、その分らなかったところが後日出てくるから問題になり、トラブルにな

ってしまうのです。

特に雨漏りや白蟻被害などです。

目に見えてわかるこれらのことは、誰にでもわかるのでそれほど問題ではありません。

雨漏りしている個所や、白蟻被害の内容をしっかり買主に伝えればいいだけです。

もし、買主がそのような住まいは・・・って時には、基本的に売買は成立しません。

(買主は契約をしないと思います)

ですが、わからないことなどが後日発覚してくると、トラブルになることが多いと思います。

だれでも、契約時に聞いていたこと違うことが発生すると嫌ですからね。

なので、そういうトラブルに巻き込まれない為にこの『建物状況調査』をぜひ利用してください。

もちろん、松阪市近郊の売却物件なら東洋ハウジングでも『建物状況調査』をご紹介させて頂きま

す。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

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築年数の新しめの住まいの売却ならそれほど心配しなくても良いかもしれませんが、古めの住まい

の売却の場合は売主ご自身を守る為にも、ぜひお勧めいたします。

少し分かりにくい説明かもしれません。

『建物状況調査』の住宅検査のススメという、わかりやすいパンフレットもあるので、東洋ハウジ

ングにぜひご相談ください。

株式会社東洋ハウジング

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気を付けたい不動産取引

昔と建築基準法などが変わってる時も

以前もブログに書きましたが、最近昔の住まいや相続した住まいの売却を相談されることが多々あります。

そこで、気を付けたいのが以前は建築するのに問題なかったところでも、今後の再建築には少し問題が発生

しているところもあります。

他に申請や許可がいる場合も

基本的に、今の建物が合法で建てたものなら、今後も再建築ができるところがほとんどです。

しかし、建築確認申請のみで建てれたところが、再建築には、ほかの申請や許可が必要な場合もあります。

先日ご相談いただいたお客様も、以前はそれほど問題なく建てれたところが、今再建築しようとすると、建

築確認申請前に、許可が必要になることろでした。

しかも、その許可には費用が発生します。許可用紙の手数料はもちろん、測量代や登記代など余分にかかる

ようです。

今回は、売却の相談だったので、売却時に買主にもこのことを理解していただく必要があります。

そうすると、もちろん価格にもかかわってきます。

直接的な個人売買も良いのですが、このように調べないとわからない事も多いので、ぜひ宅建業者に依頼す

ることをお勧めいたします。

もちろん、松阪市や近郊なら東洋ハウジングでもご相談承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail(24時間受付) toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

分かりにくい不動産取引です。ぜひ慎重にお考え下さい。

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境界立会いのおすすめ

あると必ず役に立ちます

【後世まで残る境界プレート】

【後世まで残る境界プレート】

古い敷地などは、どこまでが自分の敷地なのかがわからない事が多々あります。

そこで役に立つのが、この境界プレートなどです。

売却する場合は、いれてもらうことをお勧めいたします。

少しお金をかけてでも設置したい境界プレートや杭

土地家屋調査士に依頼をし、境界の目印になるものを入れて頂くと、お金がかかります。

敷地の形などにより金額は変わると思いますが、大体10万円~20万円程度です。

本来、地積更正登記(境界を決めるだけじゃなく測り直し面積も正確なものに変える)も行えると一番いい

のですが、お金は数倍かかります。

なので、土地取引には少なくとも境界立会いをお願いしております。

そうすることにより、境界プレートや杭など後世に残るものができ、取引後に所有者が変わっても自分の敷

地がどこまでなのかが明確になり、売主も買主も安心して取引が行えます。

トラブルの無い安心した取引が、みんなが求めているものだと思いますので、ご協力よろしくお願いいたし

ます。

もちろん、境界立会いの見積もりはとっていただき、正確な値段を把握したうえで行うことをお勧めいたし

ます。

なお、松阪市やその近郊なら東洋ハウジングでもご協力させて頂きます。っていっても東洋ハウジングでは

もちろん出来かねますので、ご紹介のみですが・・・。

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東洋ハウジングmail(24時間受付) toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ぜひ、東洋ハウジングにもご相談ください。

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売却したい住まいの壁に穴があるときは

クロス張りなら簡単に張り替えれます

よく、クロス張りの壁にピンポン玉程度の穴が空いていることがあります。

壁の下地がプラスターボードだと、硬いものをぶつけてしまうと穴は簡単に空きます。

そんな時は、壁の一面を張り替えることをお勧めいたします。

見た目って大事ですからね

あまり大きな穴は壁クロスだけで貼替は出来ませんが、小さな穴(ピンポン玉程度)なら

張替は可能です。

穴の部分だけの補修も可能ですが、築年数にもよりますが、クロスが汚れている場合だと

補修部分が目立ちます。

そこで、穴が空いた壁一面をわざと違う色や違う柄のクロスで張り替えます。

周りのクロスがシンプルな色なら一面を濃い目の色に!

周りのクロスが濃いめのクロスなら一面をシンプルなものにすると、流行りのアクセント

クロスになったりします。

そうすることで、少しお洒落になったりもします。

余りにも汚れてるクロスだとこの方法は使えませんが・・・。

住まいの売却は、ちょっとでもよく見えるように工夫したほうが早く売れます。

東洋ハウジングでも提案させて頂きますので、お気軽にご相談ください。

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ちょっとしたクロスの貼替なら、殆どお金もかかりませんからおすすめです。

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不動産売却で宅建業者に相談に行くときは!

売却の話をさせて頂く時にまず知りたい事

売却時の相談で、何を持って行けば良いですかとよく言われますが、まず業者として

知りたい事が正確な地番や面積です。

それが正確に素早くわかるものは、固定資産税・都市計画税納税通知書です。

登記簿・登記済み権利書だけでは乗ってない事もある

【売却時にこれを見るとある程度のことがわかります】

【売却時にこれを見るとある程度のことがわかります】

登記簿や登記済み権利書などでは掲載されていない事もあります。

土地はまずありませんが、建物などは未登記建物というものがあります。

その名の通り、登記簿や権利書は登記されたものしか存在しません。

最近の建物などは少ないですが、昔の建物などはよく未登記のものもあります。

基本的に役所より発行される固定資産税・都市計画税納税通知書には、この未登記建

物なども掲載されています(たまにない場合もありますが)

ですから、この固定資産税・都市計画税納税通知書をみれば、大体のことが把握でき

ます。

売却のご相談等の場合は、この固定資産税・都市計画税納税通知書を見せて頂けると

よくわかります。

実際には、これをもとに色々調べてみないとわかりませんが、宅建業者に売却の相談

をされる場合は、まず固定資産税・都市計画税納税通知書を持参されることをお勧め

いたします。

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住まい購入者が気になるところ

購入者からよく聞かれること

新しい中古住宅か古めの中古住宅かにかかわらず、買主によく聞かれることは、リフォームや

補修箇所を工事する場合、『いくらかかりますか?』という言葉です。

誰でも、気になることですよね。

リフォームの内容は人それぞれだけど、補修したいところは大体同じです

水廻りなど、リフォームしたいところは予算の都合などから人によって違いますが、雨漏りや

白蟻予防工事などの補修的なところは皆さんが気になるところです。

売却物件が空き家なら買主さんはじっくり見たりもできますが、入居中の住まいを売却する場

合は、買主さんも遠慮がちに見学される方も多いのです。

ですから、売主さんで事前にチェックすることをお勧めします。

特に、パッと見てわからないところなどです。

もちろん、細かいところはもしかして売主でもわからないところもあるかもしれません。

なので、時間を見つけてご自身での調査をして報告をして頂けると買主は助かります。

事前にどこを直せばいいのかがわかると、費用の段取りもしやすいかと思われます。

床のふわつきやクロス飲めくれなどもチェックです。

そして、買主さんにお伝えすることをお勧めいたします。

一見、売主の不利になるような事ですが、購入後にトラブルに巻き込まれるよりすっと良いか

と思います。

売主・買主の信頼関係が一番大切かとおもまれますので、ぜひお勧めいたします。

もし、チェック箇所などがわからない時は、東洋ハウジングでもご説明させて頂いております。

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より詳しく調べたい場合は、建物状況調査という方法もございます。

建物状況調査の基本的な内容

ぜひ、ご相談ください。

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売却時、住宅検査(インスペクション)のすすめ

安心と信頼の証

住まいを売る時、買う時、安心と信頼を求める方が非常に多くなってきました。

誰でもトラブルは嫌です。

安心して信頼して取引したいものです。

建物状況調査という安心・信頼

少し前から宅建業者が媒介(売る為・買う為の契約)業務を受けるの当たって、建物状況調査の斡旋を

おススメまたは説明することになっています。

おススメする理由としては、

①売却後のトラブルを未然に防ぎます

②ほかの住宅との差別化で選ばれる住宅に

です。

第三者のプロの検査員によって調査を行います。

さらに、調査後、既存住宅売買かし保険の基準に適合している住まいなら、買主には既存住宅かし保証

が利用可能です(別途費用が掛かります)

さらに、住宅取得時の税制優遇もございます。

検査のポイントとしては、

①プロの検査員が検査を実施

②国土交通省が定めた基準にのっとり詳細に検査

③現場写真やチェックシートをわかりやすくまとめた報告書にてご報告

 

【安心と信頼の建物状況調査(インスペクション)】

【安心と信頼の建物状況調査(インスペクション)】

もちろん東洋ハウジングでもご紹介させて頂きます。

もっと詳しく、冊子等にてご説明させて頂きます。

もちろん、費用等は事前にお見積りいたします。

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ジャパンホームシールド株式会社

👆クリック👆ジャパンホームシールド株式会社ホームページ

売っても安心、買っても安心の住宅検査(建物状況調査)をぜひご検討ください。

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住宅用火災警報器設置しましたか!

売却住まいも住宅用火災警報器の設置が必要です

消防法及び市町村条例により、全ての住まいに住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。

住まいの売却をお手伝いさせて頂く時に、警報器が設置されていない住まいもございます。

必ず、住宅用火災警報器を設置しましょう。

家のどこに取り付ければいいの?

市町村条例により異なる場合もございますが、松阪市の場合は階段の天井付近、住宅内の寝室にあたる部屋への

設置が必要です。

警報器には煙式と熱式があり、階段や寝室には煙式が必要です。

あと、推奨箇所として台所があります。

台所は熱式が必要です。

警報器は電池タイプのものならホームセンターなどに2~3千円から販売されています。

設置も天井や壁の天井付近に容易に取り付けできます。

取扱説明書をよく読んで、正しい位置に取り付けて下さい。

三重県のホームページにも掲載されています。

三重県ホームページ

👆クリック👆

それでもわからない場合は、東洋ハウジングに遠慮なくお問い合わせ下さい。

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売却予定の住まいにも必ず設置願います。

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売却看板は無料で取付します

看板設置は無料で行います

【不動産売却にあたって】

【不動産売却にあたって】

不動産を売却する際に、看板を設置したり、インターネットに掲載したりして販売活動を

行ないますが、基本的にこの行為は無料で行います。

不動産売買は成功報酬なので、売れなければ手数料は基本的には掛かりません。

 

お金がかかる場合もございます

但し、別途報酬がかかる場合もございます。

例えば、依頼された物件を特別に広告に掲載したり、インターネット広告に特別に掲載し

たりする場合は、別途費用が掛かる場合もございます。

あと、売買を行う為に、遠方に行かなければならないなど特別な理由がある場合も実費や

日当等が必要になる場合もあります。

別途料金は、各不動産業者によるところもあるので、必ず担当者など各業者に確認するこ

とをお勧めいたします。

ちなみに、東洋ハウジングでは、写真のような看板はもちろん、インターネット広告も通

常の掲載内容なら無料でさせて頂きます。

売買の作業も、取引価格によりますが松阪市近郊の物件で、売主が県内もしくは三重県近

隣なら実費や日当など別途費用無しで出張させて頂いております。

(遠方の場合はご相談させて頂いております)

こんな場合はどうなの?って時は、直接、東洋ハウジング西岡までお問い合わせ下さい。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

もちろんmailでも受け付けております。

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp (24時間受付中)

もちろん、ご相談は無料で、秘密厳守です。

お待ちしております。

株式会社東洋ハウジング

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売り物件を売却依頼するときは!

物件近くの地元の宅建業者に依頼することをお勧めいたします

最近、売りたいお客様のご相談がよくあります。

しかも、結構、遠方のご相談もあります。

あまり遠いと地域のことなどわからない事が多く、売却も難しくなると思います。

当たり前ですが物件のことをよくわかっていたほうが早く売れる

地元の場合は、物件のことや周りのこともよくわかってる為、非常に売りやすいと思います。

購入者への説明もスムーズだし、調査に行くのもすぐに行けるしと良いことだらけです。

東洋ハウジングでも松阪市だけじゃなく、松阪市近郊は売却依頼を受けるのですが、あまり遠いと

よくわからない事も多い為、丁重にお断りさせてもらうことがあります。

松阪市近郊、特に三重高通り周辺は得意エリアですので、お問い合わせ下さい。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

売却物件が売主様の遠方の場合、どこにお願いすればよいかわからない事もあると思います。

その時は、

全国宅地建物取引業協会』の会員を調べてみてはいかがでしょうか!

もちろん、東洋ハウジングも協会員です。

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今後の不動産売却に必要になるだろうこと

【プロが見ると目に見えないところまでわかる】

【プロが見ると目に見えないところまでわかる】

【プロが見ると目に見えないところまでわかる】

【プロが見ると目に見えないところまでわかる】

売主の責任として売却物件をより把握すること

以前から物件状況調査というものはありましたが、今後、より調査と把握が必要になってきます。

建物には、目で見てわからない部分も多くあります。

その見えない部分を調査してくれるものが物件状況調査です。

物件状況調査のすすめ

この物件状況調査は、資格を有するプロの検査員が、目視や機械等による計測を行い、物件の状況を

教えてくれるというシステムです。

もちろん、費用は掛かります。

建物の大きさ等にもよりますが、目安として7~8万円程度です。

なぜ今この調査を進めるかというと、今後ますます売主としての物件の把握や、買主への説明が問わ

れることになってくるという事です。

例えば、雨漏りですがしっかりわかる雨漏りもあれば、わからない程度の小さな雨漏りもあります。

これからは、このような一般には分からないようなものをプロに見つけてもらい、売主が把握して買

主に伝えておくという事も大事になってくると思います。

そのためにも、物件状況調査をお勧めいたします。

もちろん、東洋ハウジングでもそのお手伝いをさせて頂きます。

実際の物件状況調査は弊社ではできないので、調査の段取りなどをお手伝いですが!

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

誰でも、トラブルは避けたいですからね。

ご自身の物件をしっかり把握して、トラブルの無い取引を行ってください。

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売却不動産の中に残る家具等はどうする??

【売却不動産に残る古い家具】

【売却不動産に残る古い家具】

売却時によくご相談のある必要のない家具等

相続不動産などでよく相談されるものが、室内に残る家具など。

片付けに行く時間もないし、大きくて大変です。

こういう場合は、宅建業者に相談してみましょう。

アンティーク調の家具は売れる場合も

なかなか少ないですが、アンティーク調の家具は、それ自体を飼ってくれる場合

もあります。

一般的に流通しているような家具は、なかなか買い取ってはくれません。

それどころか、粗大ごみとして撤去・処分にお金がかかります。

建物を解体する場合は、解体業者が一緒に壊して片付けてくれる場合もあります。

また、土地付建物として売却の場合は、便利屋さんなどで撤去・処分を有料で行っ

てくれるところもあります。

ほかにも、ちょっとした家具で使えそうな物なら、売却不動産と一緒に買主に譲る

という方法もあるかもしれません。

もちろん、松阪市近郊の不動産売却に伴う家具等のご相談なら東洋ハウジングでも

承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp  (mailは24時間受付)

このように、売却に伴う事なら宅建業者にご相談されることをお勧めいたします。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

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