住まいをより早く、より高く売る方法

大切な第一印象

住まい売却時に、どうすればより早く、より高く売れるのかを相談されることがあります。

住まい売却には相場ってものがありますから、極端に早く、極端高くは不可能ですが、少しでもという方法は

あります。

それは、買主のお客様に『買いたい』と思って頂く事がより大切です。

何を当たり前のことをと思われるかもしれませんが、結構できていない場合もございます。

具体的には、できる限りキレイにすることです。

何でもそうですが、見た目って大事です。

よりキレイにすることが、買主が買いたいと思う第一歩です。

 

お金をかけなくてもできる事

よりキレイにと言っても、リフォームなどを行い、お金をかけることが全てではありません。

室内やお庭に荷物などがたくさんあるまたは、ゴミのようなものまで置いてある場合は、その物を片づけたり

撤去することも大切です。

また、窓などが汚れていれば、簡単に窓ふきすることも大事です。

そのように売主が住まいを大切にしている事が伝わる事もあります。

 

水周りは要チェック

汚れが多いキッチンや浴室、トイレなど水周りの掃除も大切です。

見学者(買主)がいつ見に来ても良いように、こまめに掃除や片づけを行っておくと良いでしょう。

また、浴室などはカビがあることも多いと思います。

時間があれば、カビ取りを行うことも大切です。

しつこいカビならこんな商品がおススメです。

浴室のカビを取るには

☝東洋ハウジングブログ☝(クリック)

 

草取りも有効

お庭がある場合、すぐに草が生えてくると思います。

こまめに草取りまたは草刈りを行うことも大切です。

買主はいつあなたの住まいを見学に来るかわかりません。

いつ見られても良いように、少しでもキレイにしておく事が、より早く・より高く売れるコツだと思います。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

不動産の取引を行う場所についてお答えします

売買契約は不動産業者の事務所で

不動産売買の取引を大きく分けると2つの行為があります。

(細かく分けるともちろんほかにもありますが・・・)

1つは不動産売買契約行為。

2つ目は不動産決済行為。

売買契約は、もちろん契約行為で、決済行為は所有権移転・不動産引渡し・残金決済を行います。

ではこの行為はどこで行うのか!

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

売買契約は、基本的に不動産会社の事務所で行います。

 

契約行為は時間がかかる

売買契約行為は結構な時間がかかります。

具体的には、重要事項説明と売買契約を行うのですが、説明箇所が多く時間が1時間半から2時間近くかかることも

あります。

特に重要事項説明については、書類も多く冊子も分厚いものとなります。

重要事項説明というだけあって、大変大切な行為なので時間もかかります。

 

次は決済行為

契約行為が終われば、最終的には決済行為です。

不動産は大金を扱うことも多く、現金を持ち運ぶと危険も伴います。

ですから決済行為については、金融機関の応接室などをお借りして、取引を行います。

【pixabayより 銀行にはこのような応接室がございます】

【pixabayより 銀行にはこのような応接室がございます】

殆どの金融機関には、上の画像のような応接があるため、このような場所で行います。

特に、買主に借入がある場合は借入先の金融機関での取引となります。

大金を扱う為、金融機関で行えば安心です。

 

窓口に行かなくても良い

金融機関で出入金を行う場合は、窓口での対応となりますが、一般のお客様とは別に行うので、受付カードを取る

必要もなく順番を待つ必要もありません。

振込みの場合もここで伝票などに記入します。

決済行為は、契約行為ほどの時間はかかりませんが、約30~40分程度の時間がかかります。

大金を扱う割には、振込みなどにより実際のお金が前に出ないので、あっけなく終わる感じです。

 

このように不動産取引は契約行為と決済行為があり、それぞれ違う場所にて行う場合が多いと思います。

わからないことが多い不動産取引ですから、安心して安全な取引をしたいですね。

 

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住宅ローンが残っていても住まいの売却は可能?

金融機関の借入れの残った住まいの売却

住まい売却の相談で多いことが、金融機関の借入れが残ったままで売却ができるますか?という内容です。

答えは

【可能】です。

但し、どんな状況でも売却できると言う訳ではなく、売却価格が借入金額等より高い場合に限ります。

 

借入れ残高を知る

ここで皆さんに質問です。

ご自身の住まいの借入金額をご存じですか!

借入れがある住まいの売却で大事なことの1つは、自分の住まいの借入れ残高を知るという事です。

もちろん、わからない場合もあると思います。

借入れ残高を知る場合は、借り入れ当初に銀行からもらった書類に支払い明細のようなものがあると思います。

その支払い明細を見れば今の時点で残代金がいくらかはわかるのですが、見つからない場合は、借入先の金融機

関で本人確認書類を提示の上、事情を説明して現在の借入れの残高証明書を出してもらいます。

 

自宅はいくらか

借入れ残高がわかると、次はいくらで売却できるかです。

不動産業者にお願いすると、ご自身の住まいの売却価格の査定をしてくれると思います。

その査定金額が借入れ残金より高ければ、売却は可能です。

もう少し詳しく言うと、売却時に仲介手数料や抵当権抹消登記、引越し代など売却時にも経費が必要です。

この経費も踏まえたうえで、考えると良いかと思います。

 

相談は東洋ハウジングでも承ります

松阪市やその近郊なら、その一連の相談を東洋ハウジングでも承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

仕事上の転勤や子供のことでの売却など不動産の売却理由は様々あります。

とりあえず、固定資産税課税明細書があれば、査定等は可能です。

売却するにはどうすれば良いのかをお悩みの場合は、まずは東洋ハウジングにご相談ください。

 

株式会社東洋ハウジング

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不動産の固定資産税どうやって分ける!

不動産売買時の固定資産税

不動産取引で大切なものの一つに、固定資産税があります。

この固定資産税ですが、売主・買主どのようにして分けるのか!

松阪市の場合、毎年1月1日にその不動産を所有している方に、その年の4月10日過ぎに固定資産税納付書等が

通知されます。

この固定資産税を期の途中で取引をした場合にどのように分けるのか?

 

一般的には

実際にはどのように分けるのが正解なのかというと、正解は無いと思われます。

ただし、一般的な分け方はあり売主・買主が平等に支払うことが基本かと思われます。

 

具体的な分け方としては、引渡しの日を境にします。

引渡し日の前日までを売主負担とし、引渡し日を含めた当日から買主の負担とする方法です。

こうすれば売主・買主が平等に負担することになるのかと思います。

では、その年の始まりをどうするか!

 

地域により異なる始まりの日

始まりの日はつまり起算日です。

松阪地区での起算日は年度の始まりである4月1日とすることが多いかと思われます。

4月1日から始まり翌年の3月31日までの1年とします。

そして、この1年を引渡しの日を境に日割り計算します。

 

最初に決めておくことの大切さ

最初に記したように完全な正解はありません。

また、決まりもありません。

ただ、平等にすることと、契約前に売主・買主にて決めておくことが重要かと思われます。

特に、大都市など土地の坪単価(または㎡単価)の高いところだと固定資産税の1日分でも結構な金額になり

ます。

後からトラブルにならないように、契約前に話し合いによって決めておくことが大切です。

もちろん、決めたことを契約書などにも明記しておく必要があります。

 

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住まい売却の基本的な流れ【売主編】

調査と価格決定

中古住宅等住まいを売却する際に、まず行うことは対象物件の調査です。

分譲住宅地などの住まいは良いのですが、昔からの住まいや調整区域の住まいなどは注意が必要です。

市役所から始まり、県の機関や国の機関などの調査が必要です。

その調査を踏まえたうえでの物件の価格設定です。

近隣の売却事例などをもとに、売主と相談の上売却価格を決定します。

 

【売りたい人と買いたい人を結びつけます東洋ハウジング】

【売りたい人と買いたい人を結びつけます東洋ハウジング】

媒介契約

価格が決まれば、次は不動産業者との媒介契約です。

これは、売却する不動産の簡単な記録と売却に至った時の仲介手数料などが決められた書類です。

売主と担当不動産業者との間で交わされる仲介依頼の契約です。

その後、売却に向けた販売活動等のスタートです。

 

重要事項説明&売買契約

買主が見つかると売却のための重要事項説明と売買契約の運びとなります。

重要事項説明と売買契約の所要時間は約1時間から1時間半程度必要です。

その後、引渡し・決済・所有権移転に向かう訳ですが、売主には境界杭等を確認して頂き、杭等の境界標が

無い場合は、土地家屋調査士に依頼をし、境界標の設置をして頂きます。

【トラブルにならない為の境界標】

☝クリック☝(参考にしてください)

売却物件に抵当権など担保の設定がある場合は、金融機関と調整を行い。担保の抹消手続きを行います。

 

最後に所有権移転・引渡し・残金決済

上記の手続きが済み次第、所有権移転・引渡し・残金決済の最後の手続きに移ります。

ここでの所有権移転等は、司法書士に依頼することが多いと思います。

売主に必要な基本的なものは、土地・建物権利書(登記識別情報通知)、実印、印鑑証明書です。

もちろん、鍵や建物関係保証書、建築確認等重要書類も引き渡します。

買主が見つかってから、最後の引渡し等までの期間は、少なくとも1か月くらいは必要です。

 

実際にはさらに複雑なこともありますが、簡単な説明はこのような流れです。

初めての売却時の参考にしてください。

 

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銀行の借入れが残っていても売却できるのか!

銀行の借入れが残ってる不動産売却

住まい売却の相談を受けるときに、購入時の銀行の借入れが残った状態の住まいがあります。

その時に質問されることが、

Q 借入れが残っていても売却できるのか!

という事です。

 

答えとしては

【可能です】

 

但し、基本的に売却できるだろう価格が借入金額の残高が高い場合に限ります。

 

借入れ残高はご存じですか!

そこで大切になることが、売却したい住まいなど物件の借入れ残高がいくらあるのかという事です。

正確に覚えている場合は良いのですが、忘れている方も多いと思います。

借入れした当初は、支払い明細のようなものを金融機関からいただいていると思います。

まずは、その書類を探してみてください。

どうしても見つからない場合は、借入先の金融機関に出向き、本人確認書類などを提示の上、事情を説明

すると、現在の残高証明書を出してくれると思います。

 

いくらで売却できるのか

借入れ残高がわかったら、次はいくらで売れるかです。

不動産会社で査定をお願いすると、ご自身の住まいの売却価格が大体把握できると思います。

査定金額が借入残高より高ければ、売却は可能になると思います。

但し、売却するのにも仲介手数料・抵当権抹消登記・引越しなど売るときの経費も考えておく必要があり

ます。

ギリギリだと、売却できない場合もあるのでお気を付けください。

 

査定や相談は東洋ハウジングでも承ります

松阪市やその近郊なら、東洋ハウジングでも相談から承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

仕事の都合の転勤など様々な理由で、不動産の売却があると思います。

大体のことは、固定資産税の課税明細書だけでもわかります。

売却の際には、ぜひご相談ください。

 

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住まいの取引はどこで行うのか!

売買契約は不動産業者の事務所

一口に不動産の取引(売買)と言っても、色んなことを行いますが、大きく分けて2つのことを行います。

1つは不動産売買契約です。

2つ目は、不動産の決済行為です。

売買契約は、読んで字のごとくで分かりやすいと思いますが、決済行為は具体的に所有権移転・物件引渡し

・残金決済を行います。

ではこれらのことをどこで行うのか!

売買契約は、基本的に不動産業者の事務所で行います。

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

 

契約には時間がかかります

売買契約時は、かなりの時間を要します。

重要事項説明と契約行為を行うのですが、最近は説明する項目も多く1時間半から2時間程度かかることもあ

ります。

特に重要事項説明は、説明書類も多く分厚い冊子となっています。

その名の通り、重要事項の説明なので大事な行為となります。

 

決済行為は金融機関

契約行為が終われば、残りは決済行為です。

不動産は、大金を扱うことが多いので現金を持ち運ぶと危険も伴います。

なので、金融機関の応接などを借りて、取引を行います。

【pixabayより 銀行にはこのような応接室がございます】

【pixabayより 銀行にはこのような応接室がございます】

とくに、買主に借入がある場合は必ず金融機関での取引となります。

大きなお金の移動なども、金融機関で行えば安心です。

 

窓口で待たなくても良い

金融機関には、大抵奥に写真のような応接室があり、そこをお借りして決済行為を行います。

窓口での対応の一般のお客様とは別に行うので、受付カードを取って順番を待たなくても良いのです。

振込みがある場合も、ここで伝票に記名押印を行います。

決済行為の時間は、契約時ほどは長くなく約30分から40分程度です。

実際にお金が前に出ないことが多く、少し大金を動かしてる感覚少なくあっけないような感じです。

 

このように、不動産の取引は契約行為を決済行為で行う場所が違うことが多いと思います。

細かい作業はほかにもたくさんありますが、大まかにはこんな感じです。

不安の多い不動産の取引ですから、安心で安全な取引をしたいですね。

 

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未登記建物でも売却できるの?

昔は結構あった未登記建物

最近でこそ少なくなりましたが、昔は現金で建てられた場合、結構未登記建物もありました。

そんな未登記建物ですが、売却の相談に訪れる方でも、未登記であることを知らない場合も多々あります。

特に、住まいなどを相続されてる場合はよくあります。

古家を自己資金で増築している場合は要注意です。

 

売却は可能です

未登記建物でも、売却は可能です。

売買契約書や重要事項説明書などには、未登記建物があることを明記し、固定資産税の課税明細書の内容

を記載して売買契約を行います。

最後の所有権移転・残金決済時には、建物の登記が無い(または増築部分の登記が無い)場合、所有権移

転ができない(建物表示・保存登記が無いまたは一部ない)為、市役所等の固定資産税課の所有者の変更

を行います。

 

税金(固定資産税等)はかかっています

未登記建物がある場合でも、固定資産税は掛かっています。

基本的に固定資産税は市役所などの税務課が調査の上、課税されています。

固定資産税課税明細書には、登記の有無と未登記建物も含めた建物面積が記載されています。

 

未登記かどうかは法務局でもわかります

建物が未登記かどうかは、建物の管轄の法務局で調べることも可能です。

管轄の法務局に出向き、建物全部事項証明書(昔でいう登記簿謄本)を申請することでわかります。

もちろん、未登記の場合は取得できません。

増築部分が未登記かどうかは、固定資産税課税明細書の建物面積を建物全部事項証明書の面積を比べてみ

ます。

面積にほとんど違いが無ければ、増築部分も含めて登記済みだと思われます。

しかし、大きく違えば増築部分は未登記です。

建物等を相続して、よくわからないまたは、昔登記を行ったかどうか覚えていないなど、わからない場合

は、試しに上記の方法で確認してみてください。

 

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借入れがあっても売却は可能か!

住まいなどの借入れがあっても売却は可能か!

住まいの売却相談を受ける中に、金融機関の借入れが残っている場合が多々あります。

そこでいつも聞かれるのが、借入れが残っていても売却はできるのかという事です。

 

答えとしては

【可能】

です。

ただし、基本的に売却価格が借入れ残高より高い場合に限ります。

 

自分の借入れ残金は

そこで大切なことは、売却したい物件の借入れの残代金がいくらあるかという事です。

覚えている場合は良いのですが、忘れていらっしゃる方も多いと思います。

実は、借入れした当初、支払いの明細のようなものを金融機関からいただいているんです。

まずはその書類を探してみてください。

見つからない場合は、借入先の金融機関に出向き、本人確認書類などを提示すると、今現在の借入れの

残高証明書などを出してくれます。

このような書類で把握できます。

 

次は売却価格

借入れ残金がわかったところで、次は売却価格です。

不動産会社など査定してくれるところで、ご自身の住まいの大体の売却価格の把握が必要です。

査定金額が借入れ残代金より多ければ、売却は可能となります。

仲介などの場合は、仲介の手数料や、引越し費用、一部登記代(抵当権抹消など)も考えておくとより

いいかと思います。

売却に際して、いろんな経費も掛かってきますので、ギリギリだときついかもしれません。

 

査定は東洋ハウジングでも承ります

松阪市やその近郊なら、東洋ハウジングでも不動産の査定は承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

転勤をはじめ、様々な理由で不動産の売却は起ってくると思います。

大まかなことは、固定資産税の課税明細書だけあればわかります。

売却をお考えの際には、東洋ハウジングにご相談ください。

 

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保管しておいて損はない不動産の書類

将来役にたつ書類があります

不動産を購入する時に、将来必ず役にたつ重要書類があります。

購入してから時間の経過とともに、何が必要で、何が要らないかがわからなくなっていくものです。

そんな重要書類、特に保管しておいて損はしない書類の紹介です。

 

契約時に書類

最初に頂く書類としては、誰もが知る『不動産売買契約書』です。

この契約書は、契約と不動産の引渡し・決済などが終了すれば、あまり必要なのでは・・・と思われ

がちですが、購入した不動産を所有している間は、正確に保管されることをお勧めいたします。

同時に、手付金、収入印紙などの領収証も同じく大切に保管です。

これらは、引渡しを受けてから所有している間はそれほど必要ありませんが、遠い将来、売却するよ

うなことがあれば役にたちますので・・・。

 

引渡し時の書類

引渡し時の書類、そう所有権移転時の書類も大事な書類が多くあります。

売主に残代金を渡すため、その領収証から始まり、仲介の場合は仲介手数料の領収証も大事です。

そして、引渡し後に登記識別情報(登記済み権利証)を頂きます。

この書類も大変重要で、必ず保管が必要です。

 

建物の書類

建物がある場合、建築確認申請書や検査済証をもらった場合は、この書類たちは、リフォームを行う

場合など建物を増改築したい場合にあると大変便利です。

また、ご自身でリフォームしなくても、将来売却を行った際に買主さんがリフォームを行う際に渡し

てあげると、買主さんも安心できると思います。

 

引越し時には気を付けて

このような書類、大事ですよと言われると、契約、決済後に大事に金庫や納戸など大切な物入れに保

管されると思います。

最大の注意時は、引越しなどを行うときです。

引越しの際は、違う場所に保管するとか、信頼できる親しい方に一時的に保管をお願いするなど、ちょ

っとした工夫が必要です。

失くしてからでは遅いですから、お気を付けください。

 

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借入れがあっても住まい売却は可能

借入れが残っている住まいの売却

住まいの売却相談で、金融機関の借入れが残っていますが売却は可能ですか?という話しがあります。

 

基本的には

【可能です】

 

ただし、条件があり売却金額より借入金額が低い場合は簡単です。

もしくは、売却金額より借入金額が高くても自己資金で借入れ残金を支払える場合は可能です。

または、売却金額より借入金額が高くても、借入れ残金をフリーローンなどで借入れできれば可能です。

 

借入れ残金を把握

ご自身の住宅ローンの借入れ残金を把握している場合は良いのですが、いくら残ってるのか知らない方も

いらっしゃると思います。

そんな時は、借入れした当初に頂く書類の中に返済計画のような書類があるかと思います。

もし、失くしたりした場合は、本人確認ができる書類とともに借入先の金融機関の窓口に出向き、申請を

すると残高証明書を出してくれます。

この書類で、残代金を把握することが可能です。

 

売却予定金額を知る

次に、実際売却できる金額を知ることが大切です。

不動産屋さんなどで、住まいの査定を依頼し売却できそうな価格を把握することです。

この査定金額が、借入れ残代金より上回っていれば、問題なく売却ができますね。

少し注意する点としては、売却金額のほかに売却にかかる経費も考えておく必要があります。

例えば、仲介して頂く場合の仲介手数料、残代金を支払った時に抵当権抹消登記手続きの費用や印紙代、

他にも引越し代などの経費を考えておく必要がございます。

 

東洋ハウジングでも無料相談可能

実際に借入れ残金のある住まいを売却する場合には、ほかにもたくさんの調査をしないとわからないとこ

ろもございますが、まずは借入れ残代金と売却金額を知ることだと思います。

松阪市やその近郊の場合は、東洋ハウジングでも無料ご相談を承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

転勤や家庭の事情など様々な事情で売却を余儀なくされる方もあると思います。

まずは、不動産屋さんに相談してみることから始めてみませんか!

 

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住まいを早く、高く、売るコツ

第一印象って大切

住まい売却の相談事で、どうすれば早く売れるのかや、どうすれば宅く売れるのかなどの

質問を受けることがあります。

もちろん相場というものがあるので、極端に早かったり高かったりという事は不可能です

が、答えはあります。

見学されるお客様に、買いたいと思って頂く事が大切です。

 

できる限りキレイにすること。

なんでもそうですが、見た目って大事です。

そうすることが見学されたお客様の心が、買いたいという方向に進む第一歩です。

 

お金をかけることが全てじゃない

キレイにって言っても、リフォームなどをしてお金をかけてキレイにすることが全てでは

ありません。

室内やお庭に荷物がたくさんある、またはゴミなどいらないものがある場合は、片づけを

したり撤去することも大切です。

また、窓などが汚れていれば、窓ふきをすることも大切だと思います。

そうすることで、売主さんが建物を大切にしていたことが伝わることもあります。

 

特に水周りをチェック

特に、よく汚れがあるキッチン、トイレ、お風呂等の水周りのお掃除は大切です。

いつだれが見学に来られても良いように、こまめに掃除や片づけをしておくことが大切で

す。

時間があれば、カビ取りなどをしておくことも大切です。

しつこいカビにはこんな商品もおススメです。

かびとりいっぱつ

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草取りも有効

お庭がある場合、草が生え放題になっていませんか!

こまめに草取りを行うことをお勧めいたします。

買主さんは、いつあなたの住まいを見に来るかわかりません。

いつ見られても良いようにキレイにしておくことが、少しでも早く、少しでも高く売れコ

ツだと思います。

 

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不動産取引時の固定資産税の考え方

固定資産税の支払い方は

【市町村より届く固定資産税等納税通知書】

【市町村より届く固定資産税等納税通知書】

不動産の取引で大事なものの1つに、固定資産税があります。

 

まず、固定資産税は誰にどのようにかかるのか。

松阪市の場合、毎年1月1日に不動産を所有している方にその年の4月10日過ぎに固定資産税の納付書等が通知

されます。

上の画像のような書類です。

この固定資産税を取引したときは、どのように分けるのか?

 

一般的な分け方

まず、正解の分け方は無いと思われます。

ただ、一般的な方法はあり、売主・買主平等に支払うことが基本かと思われます。

 

具体的な分け方の基本は、引渡しの日を境にします。

引渡し日前日までの固定資産税を売主負担、引渡し日を含めた当日からの分を買主が負担する方法です。

こうすれば、売主・買主平等に負担することになると思われます。

では、その年の始まりはいつになるのか!

 

地域による異なる始まりの日(起算日)

松阪地区で多い始まりの日(起算日)は、年度の始まりである4月1日となることが多いと思います。

もちろん、終わりは翌年の3月31日までの1年です。

地域によると話したのは、ほかに1月1日から始まり12月31日までの1年とする場合です。

この場合も、引渡しの日を境に日割り計算します。

 

契約時に決まることの大切さ

このように地域により起算日が違ったり、分け方の正式な決まりの無い固定資産税のことですが、売買契約時

には正式に決めておいたほうが良いと思われます。

それは、1日違うと大きく異なることも多いからです。

特に都心のように、土地の坪単価の高い場所だと、1日違えば大きく違うことも考えられます。

後からトラブルにならないように、契約時にきちっと決めておくことをお勧めいたします。

もちろん、契約書などにも正確に明記ておくことがベストです。

 

誰でもトラブルは避けたいですからね。

 

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トラブルの無い安心できる不動産取引のための境界標

将来まで残る目印

土地や中古住宅などを売却する際、古い住宅団地や先祖代々の土地などは境界杭など何もない場合が

あります。

昔は、ブロックなど目印があればそれを境とし、買主に説明を行い引渡しとしていました。

しかし、それでは困ることが出てきました。

最近よくある解体工事です。

解体するとブロックなども壊すことが多く、目印がわからなくなります。

そんな時に必要なものが境界杭や境界プレートなど、属にいう境界標です。

 

買主の不安を軽減

買主は初めての取引で不安を抱えながら購入という方も多くいらっしゃいます。

そんな不安の一つが杭やプレートなど目印です。

境界標という将来に残る目印を入れることで、買主の不安の一つが無くなります。

売却物件に境界標などが無い場合は、ぜひ土地家屋調査士に依頼をし、隣地との境界線を決めてもら

い境界標を入れてもらってください。

隣地との立会い個所などにもよりますが、10万円から20万円程度の費用は必要です。

しかし、この境界標のおかげで、買主の不安の一つが無くなり、トラブル防止にも繋がります。

 

書類に残す

土地家屋調査士の依頼をすると、立会いの段取りだけじゃなくその記録や写真などの調査書も作成し

てくれます。

この調査書により、境界標だけじゃなく調査書を残すことができます。

先ほどもお伝えしましたが、この境界標や調査書により境界トラブルを防ぐことができると思います。

買主もトラブルにならない土地を求めていると思います。

 

無料でご紹介可能です

土地家屋調査士に知り合いなどがいない場合は、街の法務局に出向いていただくと、入口に名簿のよ

うな一覧が掲示されています。

もちろん、松阪市やその近郊の場合は、東洋ハウジングでも無料でご紹介させていただきます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

東洋ハウジングでお取引させていただく場合は、この説明をさせていただき、ご理解して頂いたうえで

境界標を入れ、取引しています。

トラブルの無い、安全な不動産取引のために境界標の設置をお願いいたします。

 

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不動産の取引はどこで行う?

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

契約行為は不動産屋さんにて

不動産を取引する場合、大きく分けて2つの行為があります。

1つは、不動産売買契約行為。

もう一つは、残金決済・所有権移転・物件引渡しの決済行為です。

 

この2つの行為をどこで行うのかとよく聞かれることがあります。

契約行為は、不動産屋さんの事務所で行われることが多いと思います。

売主・買主、双方が不動産屋さんの事務所に出向き、契約行為を行います。

 

契約行為には時間がかかります

不動産売買契約ですが、最近は結構な時間がかかります。

説明事項がかなりあり、最後の署名・捺印まで含めると1時間半から2時間程度かかることもございます。

年々、説明事項や添付書類が増え時間がかかると言う訳です。

しかし、これを省くわけにはいきません。

トラブル防止のためにも、しっかりと時間をかけて行います。

 

決済行為は金融機関で

最後の決済行為は、買主さんが借入れされることも多いので、その借入先である金融機関の応接室などで行う

ことが多いかと思います。

また、お金の借入れをしない場合でも大金を扱うことが多いため、金融機関の応接室などを借りて行います。

 

【pixabayより 銀行にはこのような応接室がございます】

【pixabayより 銀行にはこのような応接室がございます】

金融機関には、窓口のほかに奥に大小さまざまな応接室などがあり、ここを借りて登記関係の書類を記入した

り、残金の支払いであるお金のやり取りなど決済行為を行います。

窓口に並ばなくても、この応接室で伝票に記入し振込みや出金を行います。

 

決済行為は、契約行為ほどは時間もかからなく約30分から40分程度で終了します。ただし、月末月初は、金融

機関も込み合いますので、もう少し時間がかかる場合も!

 

不動産という高価なものの取引なので、普段はあまり入ることのない場所で、特別感も出てきますよね。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

金融機関に借入が残っていても住まいの売却は可能です!

【住まいの売却】

【住まいの売却】

借入があっても住まい売却はできます

住まい売却に対する相談で、【住んでる住まいに金融機関による借入れがあり、抵当権が設定されている

住まいを売却できますか!】という話しがたまにあります。

 

答えは

【可能です】

 

但し、基本的に売却価格が借入金額より高い場合に限ります。

 

借入残高を把握する

まず、金融機関からの借入れの残高を把握する必要があります。

今現在、いくらの借入れ残があるのか!

ご自身で把握する必要があります。

借入れした当初、借入れ書類の中にいつの時点で借入れ残高がいくらになるという書類も金融機関から届

いていると思います。

もし、失くしたりしている場合は、借入れしている金融機関の窓口に伺い、本人確認ができると残高証明

書を出してくれます。

このような書類で把握することが可能です。

 

売却価格を知る

その次は、実際の売却価格を知ることが大切です。

不動産業やなどで、査定をしてもらいご自身の住まいがいくらになるのかを把握します。

この査定金額が、借入れの残高より多ければ借入れの残っている住まいの売却も可能になります。

仲介などで売却する場合は、不動産業者に支払う仲介手数料や引っ越し費用、一部登記代なども考えてお

く必要もあると思います。

 

実際に売却を行うには、さらに詳しく様々なことを調査しないと、わからないことも多いと思いますが、

まずは、借入れ残高より売却価格が高ければ、借入れが残っていても売却できる可能性は高くなります。

 

色々な事情で住まいを売却しなければいけない方も多いと思います。

松阪市近郊の場合は、東洋ハウジングでご相談承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

実際、このような状況になった時は、一度ご自身で動いてみてはいかがでしょうか!

 

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古家付きで売却できるかもしれません

古家付きで売れる場合も

ここ数年、空き家の相談が多くなり解体しないと売れないと思い込んで、相談をされるお客様が

多いように思います。

もちろん、住まいを見させていただいたうえでの判断になり、古すぎて使えない場合もございま

す。

そんな時は、解体のお話しもさせていただきております。

しかし、古いからと言って必ずしも解体して更地にしないと売却できない訳ではありません。

 

メンテナンス具合による

基本的に一度もメンテナンス等を行ったことのない住まいは、数十年経過しているとそのまま売

却という事は難しいことが多いです。

しかし、増改築などのリフォームを行っているなどメンテナンスをされている住まいは、築年数

に関係なく売却できることもございます。

 

売却には住まいの不具合を調べる

古家付きで売る場合は、住まいの不具合を調べて、その不具合を正確に買主に伝えてあげること

が重要だと思います。

例えば、気づいていない雨漏りなどがあるかもしれません。

その不具合を、正確に買主に伝えることにより、トラブル防止にも繋がります。

 

建物状況調査がおススメ

不具合がわかりにくい場合も多いので、できれば建物状況調査(インスペクション)を行い、売

主が不具合を理解したうえで、買主にその不具合を伝えることが必要です。

 

建物状況調査(インスペクション)のことは

トラブルを未然に防ぐ【建物状況調査・インスペクション】

☝クリック☝(東洋ハウジングブログ)

 

トラブルの無い売却を

建物状況調査やその内容を買主に伝えるなど、建物の不具合を買主に理解して頂く事により、ト

ラブルを未然に防ぐことができます。

買主はその住まいを必要とするお客様もいらっしゃいます。

ただし、知らなかった不具合や、その補修に多額のお金がかかる場合は、購入後トラブルになる

ことも予想されます。

そうなる前に建物状況調査を行ってお互い理解したうえで売却を行えば、売主は解体費用が掛か

らなく買主は建物を安く(新築などに比べると)仕入れられると言う訳です。

 

このように、必ずしも古家は解体しないと売れないわけではありません。

売主・買主双方がお得になるような取引が良いですね。

 

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固定資産税の支払いは売主・買主どっち?

固定資産税のどうやって分けるの?

【市町村より届く固定資産税等納税通知書】

 

不動産取引に欠かせないものの1つに、固定資産税があります。

この固定資産税ですが、売却したときの売主・買主の支払い方法の1つを説明します。

 

固定資産税、場所によっては同時に都市計画税もかかっているところも多いと思いますが、市町村により多少

事となりますが、松阪市の場合、1月1日に不動産を所有している方のところに、その年の4月10日過ぎに納付書

(通知書)が届けられます。

 

では、この固定資産税は、どのように分けるのか?

 

一般的な支払い方

支払い方に完全な正解方法はありません。

ただ、誰かが得して誰かが損をするような事ではダメだと思います。

売主・買主平等に支払いことが基本だと思います。

 

具体的には、引渡しの日を境に引渡しの前日までを売主が負担し、引渡し当日を含めた日から買主が負担する

当い方法です。

こうすることで、売主・買主が平等に負担することになるかと思われます。

では、はじまりの日はいつになるのか!

 

地域により異なる起算日(始まりの日)

松阪地区の場合始まりが多いのは、年度の始まり4月1日を起算日とし、翌年3月31日までを1年とする場合が多

いと思います。

 

地域によっては、1月1日に始まり、12月31日までを1年とする場合もあり、この場合も前述の同じように、引渡

しの日を境に日割り計算するという具合です。

 

そして、残金決済・引渡しの日に精算をすることが多いと思います。

 

トラブルにならないように

この固定資産税の精算ですが、三重県など地価がそれほど高くない地域での精算はまだ良いのですが、東京都

心など地価の高いところでの精算は1日違えば金額が大きく異なります。

 

売買契約を行う時点でその話もしっかり決めておく事が大切かと思われます。

 

宅建業者が仲介などを行う場合は良いのですが、売主・買主が個人的に売買を行う場合は、事前にしっかり決

めておかないと、トラブルのもとだと思います。

契約前にしっかり話し合い、売買契約書等にも明確に掲載することをお勧めいたします。

 

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不動産売買契約と所有権移転等引渡しはどこで行うのか!

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

売買契約は不動産業者の事務所にて

不動産取引をする上で、引渡しするまでには様々なことを行うのですが、大きく分けて2つの行為を

行います。

1つは不動産売買契約行為、もう1つは所有権移転・物件引渡し・残金決済(決済行為)です。

では、この行為はどこで行うのか!

初めて取引を行う方は

 

『どこでするの』

 

となると思います。

まず最初の不動産売買契約は基本的に宅建業者(不動産業者)の事務所で行われることがほとんど

です。

 

売買契約時には時間もかかります

売買契約時には、時間も結構かかります。

基本的に重要事項説明と売買契約を行うことが多く、宅建業者(不動産業者)の事務所にて1時間半

から2時間程度かかります。

最近は説明事項も多く、結構な手間となることが多いと思います。

 

決済行為は金融機関で

決済行為は金融機関で行うことがほとんどです。

これは、不動産は大金を取引することが多く、金融機関で行うことにより大金を持ち運びしなくて

よいためです。

また、買主様が借入されるときなどは必ずその借入する金融機関にて行います。

 

応接ルームなどで行います

【pixabayより 銀行にはこのような応接室がございます】

【pixabayより 銀行にはこのような応接室がございます】

金融機関には上の画像のような応接ルームなどがあり、窓口対応の一般のお客様とは別の場所にて行

われます。

ほとんどの場合、窓口には並ばず、ここで伝票に記入したり、必要書類に記入したりします。

もちろん、振込み作業等もここで行うことが多いと思います。

決済行為は時間にして約30分~40分程度です。

普段はあまり入ることのない金融機関の内部に入って決済行為を行います。

結構特別感も味わえるかもしれませんね。

 

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誰が見てもわかりやすい目印【境界標】

【必ず役に立つ境界プレートや杭】

【境界プレート】

後世まで残る境界標という目印

土地や中古住宅を売却する時に、古い住宅団地や昔からの土地の場合、境界杭も何もない場合があります。

以前は、ブロックなどがあればそれを目印にして買主にその事を説明して、引渡しをしていました。

しかし、その目印のブロックを壊してしまうとどうでしょう。

途端にわからなくなります。

そんな時に必要なのが境界杭や境界プレートなどの目印です。

 

買主の不安をできる限り軽減

杭やプレートなどの境界標は、所有者が変わってブロックなどを壊したりしても残っています。

買主は、取引がうまくいくのか?など、常に不安を抱えながら購入を進めていきます。

そんな不安の1つが、杭やプレートなどの隣地との目印です。

この境界標は後世にも残ります。

もし、売却しようとしている住まいや土地に境界標が無い場合は、ぜひ、土地家屋調査士に依頼をして隣地

との境界部分を決めて頂き、杭やプレートなどの境界標を入れてもらってください。

もちろん、お金はかかります。

隣地との立会い箇所や仕方にもよりますが、10万円から20万円程度は必要です。

しかし、そのお金をかけることで、買主の不安の1つが安心に変わります。

 

書類として残す

土地家屋調査士は近隣との立会いも行ってくれるため、立会いの記録や立会い写真などを入れた調査書も作

成してくれます。

これにより、隣地との正確な境界も写真や書類により残します。

そして、それを買主に渡すことにより、買主も一目でわかります。

誰でもそうですが、トラブルは嫌いです。

境界の目印などがない場合は、後からトラブルになる可能性もあります。

そんな、トラブルになるかもしれない売り物件は、買主も避けることが多いと思います。

 

東洋ハウジングでも紹介します

土地家屋調査士がわからない時は、街の法務局に出向いてもらうと、名簿の一覧のようなものが掲示してあ

ります。

もちろん、松阪市やその近郊の場合は、東洋ハウジングにお問い合わせしていただければ、ご紹介や見積も

り依頼もさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ちなみに、東洋ハウジングでお取引させて頂く場合は、殆どこの説明をさせて頂き、ご理解いただいた上で

お願いしております。

トラブルの無い、安心な不動産取引のために、杭やプレートなどの境界標を入れましょう。

 

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第一印象って大事な住まい売却

できる限りキレイに

住まい売却の相談で、古い住まいを所有のお客様より売却可能かどうかを聞かれることが

よくあります。

倒れそうなくらいボロボロの住まいは、そのまま売却となると難しいかと思いますが、少し

くらい古い建物(例えば昭和の建物)でも、売却は十分可能だと思います。

しかし、一番難しいのはやたらと荷物が多い住まいです。

販売を始めると興味のある買主さんは必ず内見と言って室内の見学にいらっしゃいます。

その時の第一印象ってかなり大事だと思います。

 

お金をかけるのではなく

できる限りキレイにっていうのは、なにもお金をかけることがすべてではありません。

もちろん、お金をかけてハウスクリーニングをしたり、室内のものの撤去をするのは良い事

ですが、お金をかけなくても出来ることはあります。

例えば、

 

・住まいをできる限り片づけること

 

これを行うだけで、内見された方の印象が随分変わります。

室内だけじゃなく、庭の草や玄関周り、勝手口周りなど住まいの全てです。

荷物があることが悪いわけではなくて、色々なものが騒然としているだけで印象が悪くなり

ます。

 

汚れているところはキレイに

他にも、窓など汚れているところはキレイにすることをお勧めいたします。

もちろん、蜘蛛の巣なども取っておいたほうがよいでしょう。

植栽などが育ちすぎてる場合は、キレイに整えてあげることを勧めます。

特に、玄関周り、キッチン・トイレ・浴室などの水周りは要チェックです。

このようなことは、時間があれば売主ご自身でもできることだと思います。

誰でもそうですが、買主さんはいつ何時見学に来られるかはわかりません。

いつ来てもらっても良いように、こまめに掃除や片づけを行うことをお勧めいたします。

そうすることが、できるだけ高くできるだけ早く売るためのコツだと思います。

 

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中古住宅売却の基本的な流れ

調査の上で売却価格の決定

中古住宅を売却する際に、まず行うことは物件の調査です。

これを行わないと、売れるものなのかどうか!など根本的なこともわからないことがあります。

分譲住宅地の中古住宅などは良いのですが、昔ながらの住まいや市街化調整区域の住まいなどは

要注意です。

市役所から始まり、時には県の機関や国の機関などの調査も行います。

その事を踏まえたうえで、物件の価格の調整です。

近隣の売却事例や相場をもとに、売主と相談したうえで価格を決めていきます。

 

価格決定はまずは売主

今この時点では、買主がいらっしゃるわけではないので、売却価格の決定はまずは売主です。

私ども不動産業者の査定などをもとに、売主にて売却価格を決定します。

物件調査と売却価格が決まれば、不動産業者との媒介契約(売却のための不動産業者との契約)

を行い、売却のスタートで営業活動を行います。

 

売買契約・重要事項説明等

【売りたい人と買いたい人を結びつけます東洋ハウジング】

【売りたい人と買いたい人を結びつけます東洋ハウジング】

営業活動の上、買主が決まれば売却のための売買契約となります。

重要事項説明などを行ったうえで、売主・買主との売買契約を行います。

その後、買主は『中古住宅の売買契約の基本的な流れ【購入編】』

        ☝クリック☝

の流れに沿って契約後のことを進め、売主は、境界杭などが無い場合は、

『トラブルにならない為の境界標』

☝クリック☝

土地家屋調査士などに依頼を行い、境界杭や境界標などの境界がわかるものを設置してもらいま

す。

もちろん、売却物件に抵当権などの担保がある場合は、金融機関と調整を行い、担保抹消の手続

きを行います。

 

最後は引渡し・所有権移転等

売主・買主の手続きが終了次第、引渡し・所有権移転を行います。

ここでの所有権移転等は司法書士に依頼を行うことが多いと思います。

売主は、昔の権利書(登記識別情報)、実印、印鑑証明書を持参の上、買主に所有権移転の手続

きを行います。

同時に鍵などを引渡し、手続きは完了となります。

買主が見つかってからの引渡しまでの時間は、早くても1か月から1か月半程度かかります。

境界立ち合いなどで時間がかかれば、所要時間はもう少し伸びると思います。

もちろん、細かい流れはさらに複雑ですが、購入編同様、ざっとした流れはこんな感じです。

売却時の参考になれば幸いです。

 

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不動産売却のためのリフォームはするほうが良いのか?

住まい売却にリフォームは必要?

住まいの売却相談を受ける時に、よく質問される1つとして、売却時にリフォームをしたほうが良いかどう

かという事があります。

これは、買主からするとリフォームしてあるほうが内容が分かりやすいため、買いやすい事があると思い

ます。

しかし、リフォームには当然ですがお金がかかりますよね。

 

どこまでリフォームすれば良い?

不動産業者が住まいを買取して、更にリフォームを行いリフォーム済の物件として再販するという事があ

ります。

買主はリフォームされた状態を見れる為、より良い状態で購入の判断が出来るという利点があります。

もちろん、不動産業者はできるだけ安く買い取り、リフォームを行い再販して利益を得ます。

しかし、一般の売主はどうでしょうか。

もちろん高く売れる事は嬉しい事だと思いますが、殆どの売主がリフォームなどお金をかけずに売却を行

いたいのではないでしょうか!

ですから、リフォームは必要最小限で良いかと思われます。

 

必要以上にお金をかけないリフォーム

例えば、白蟻予防工事の保証が切れていれば、再度白蟻予防工事を行うとか、住まいに不具合があれば、

その不具合だけ補修を行うなどです。

買主は、自分の好みでリフォームを行いたい方も多いと思います。

なので、必要以上にお金をかけずにできる限りお得なように売却を行い、買主にてリフォームを行って頂

くほうが良いかと思われます。

せっかくお金をかけてリフォームを行っても、買主が気に入らなければ意味がないですからね。

買主が行いたいリフォームの内容によっては、少しの値引きも考えてあげると、買主は非常に助かるかと

思います。

売主・買主双方が納得いく形で売買できる事が一番かと思います。

あくまで個人的な見解が殆どですが、参考にして頂ければと思います。

 

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住まいの売却時にリフォームは必要?

売却前にリフォームは必要?

住まいの売却相談をさせて頂く時に、よく質問される1つとして、売却時にリフォームをしたほうが良いか

どうかという事があります。

これは、買主からするとリフォームしてあるほうがリフォーム内容が分かりやすいため買いやすい事がある

と思います。

しかし、リフォームには当然ですがお金がかかりますよね。

 

どこまでリフォームするのか?

不動産業者が住まいを買取して、更にリフォームを行い再販するという事があります。

買主はリフォームされた状態を見れる為、より良い状態で購入の判断が出来るという利点があります。

もちろん、不動産業者はできるだけ安く買い取り、リフォームを行い再販して利益を得ます。

しかし、一般の売主はどうでしょうか。

もちろん高く売れる事は嬉しい事だと思いますが、殆どの売主がお金をかけずに売却を行いたいのではな

いでしょうか!

ですから、リフォームは必要最小限で良いかと思われます。

 

必要以上にお金をかけないリフォーム

例えば、白蟻予防工事の保証が切れていれば、再度白蟻予防工事を行うとか、住まいに不具合があれば、

その不具合だけ補修を行うなどです。

買主は、自分の好みでリフォームを行いたい方も多いと思います。

なので、必要以上にお金をかけずにできる限りお得なように売却を行い、買主にてリフォームを行って頂

くほうが良いかと思われます。

せっかくお金をかけてリフォームを行っても、買主が気に入らなければ意味がないですからね。

買主が行いたいリフォームの内容によっては、少しの値引きも考えてあげると、買主は非常に助かるかと

思います。

売主・買主が納得いく形で取引ができる事が一番かと思います。

あくまで個人的な見解が殆どですが、参考にして頂ければと思います。

 

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登記代はだれが負担する?

登記にもいろいろあります

不動産を取引するときに欠かせない事の1つが登記です。

その中でも絶対にあるものが、所有権移転登記です。

これは、売主の名義から買主の名義にするための登記ですね。

ほかにも、抵当権設定登記や登記名義人住所・氏名変更登記、抵当権抹消登記などがございます。

 

登記代はだれが払う?

では、この各種登記代ですが、この費用はだれが支払うのか!

これは、基本的には決まりはありません。

ただ、一般的な決まりはありますね。

例えば、不動産売買契約書にはこのように書かれている場合が多いと思います。

所有権移転登記の申請手続きに要する費用は、買主が負担する。ただし、本物件の売渡しに要する

所有権登記名義人の住所、氏名の変更登記に関する費用は売主負担とする。

このように書かれている場合が多いと思います。

 

抵当権などはつける本人、消す本人

これも一般的にはですが、抵当権設定登記などは、買主が設定する抵当権設定登記は買主負担。

売主が以前購入したときに設定した抵当権設定登記を抹消する場合の登記は、売主負担が一般

的かと思われます。

 

契約時に正式に決めておく事

一般的には上記の場合が多いと思いますが、正式な決まりはないと思います。

だから、売り手、買い手でしっかりと話し合い、後からトラブルにならないように契約書等にも明

記しておくことが大切かと思われます。

 

登記作業は誰がする?

この登記作業は所有権移転登記くらいであれば、売主・買主の本人同士で申請することが可能です。

ただし、借入などによる抵当権設定登記関係は金融機関等が司法書士に依頼してくださいと言われ

ることが多いと思います。

登記関係は難しいことも多いので、その道のプロフェッショナル司法書士に依頼することをお勧め

いたします。

騙されることもある不動産登記、信頼できる司法書士に依頼されるといいかと思われます。

 

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住まい売却でよく聞かれること

売却前にリフォームは必要?

住まいの売却相談をさせて頂く時に、よく質問される1つとして、売却時にリフォームをしたほうが良いか

どうかという事があります。

実際、今週は2組の売主よりこの質問を受けました。

これは、買主からするとリフォームしてあるほうが買いやすい事があると思います。

これは、リフォーム済のほうがより良い状態の住まいを見て購入できるからだと思います。

 

ではどこまでリフォームするか?

よく不動産業者が住まいを買取して、更にリフォームを行い再販するという事があります。

買主はリフォームされた状態を見れる為、より良い状態で購入の判断が出来るという利点があります。

もちろん、不動産業者はできるだけ安く買い取り、リフォームを行い再販して利益を得ます。

しかし、一般の売主はどうでしょうか。

もちろん高く売れる事は嬉しい事だと思いますが、殆どの売主がお金をかけずに売却を行いたいのではな

いでしょうか!

ですから、リフォームは必要最小限で良いかと思われます。

 

必要以上にお金をかけないリフォーム

例えば、白蟻予防工事の保証が切れていれば、再度白蟻予防工事を行うとか、住まいに不具合があれば、

その不具合だけ補修を行うなどです。

買主は、自分の好みでリフォームを行いたい方も多いと思います。

なので、必要以上にお金をかけずにできる限りお得なように売却を行い、買主にてリフォームを行って頂

くほうが良いかと思われます。

買主が行いたいリフォームの内容によっては、少しの値引きも考えてあげると、買主は非常に助かるかと

思います。

折角の売却です。売主・買主が気持ちよく取引ができる事が一番かと思います。

あくまで個人的な見解が殆どですが、参考にして頂ければと思います。

 

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不動産売却時の固定資産税どうするの?

 

固定資産税ってどうするの?

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

不動産を購入する時、色んな税金がありますよね。

その中でも不動産と言えば固定資産税などの税金が必ず発生します。

同時に都市計画が決まってるところは、都市計画税などもありますね。

この固定資産税・都市計画税ですが市町村により多少異なりますが、松阪市の場合、

1月1日現在の不動産の所有者のところに、その年の4月10日ごろ納付書(通知書)が

市役所より届きます。

しかし、不動産の取引は年中、色々なところで行われています。

ではどうやって分けるのか!

 

基本的には引渡し日を境に決める

実は、これといった決まりはありません。

しかし、売主と買主が平等に支払うことが基本だと思います。

具体的には、引渡しの日を境に引渡し日前日までを買主が負担し、引渡し日を含めた当

日からを買主が負担すると決めてる場合が多いと思います。

そうなると、始まりはいつかという疑問が出てくると思います。

これは、地域や慣習により異なります。

 

地域により異なります

松阪地区で多いのは、その年の4月1日が始まり(起算日)とすることが多いと思います。

地域により1月1日が始まりのところもございますが・・・。

なので、4月1日が始まりの場合、翌年の3月31日までの1年とし、引渡しの日を境に日割

り計算いたします。これは、土地だけじゃなく家屋があれば家屋も同じように考えます。

ちなみに、都市計画区域の場合は、都市計画税も加算します。

分らない場合は、固定資産税等明細書をよく見ると記入されています。

 

同じく、1月1日が始まりの場合は、その年の最終日12月31日までの1年間を日割り計算い

たします。

基本的にこの始まりの日(起算日)は、売買契約時に決め、所有権移転・決済の時に清

算することが多いと思います。

 

都会では1日違うだけでも大幅に金額が変わる場合も

三重県など地価がそれほど高くない場合は良いのですが、首都圏などの大都会で土地の

単価が高い場合などは、1日違うだけでも金額が随分変わります。

しっかり確認して、間違いのない取引をお勧めいたします。

宅建業者が間に入る場合は良いのですが、個人間取引を行う場合はきちんと決めておか

ないとトラブルになる恐れがありますので、しっかり確認してください。

最初に説明したように正確な決まりはありません。もし個人売買を行う場合は、契約時

に売買契約書の条文などに記載することをお勧めいたします。

もちろん、契約前にお互い納得のいくように話し合うことが重要ですが・・・。

よくわからない時は、東洋ハウジング西岡までお尋ねください。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

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清算方法を詳しくお伝えいたしますよ。もちろん、無料です!

売主・買主ともトラブルの無い不動産取引を!

 

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分かりにくい不動産売却を少し解説します

 

わからない事の多い不動産売却

不動産を売却する時に、どうすれば良いかなど分からない事が多いと思います。

例えば、

登記はどうすれば良いか?

契約はどうすれば良いか?

売却時に必要なものは何?

など分からない事だらけですよね。

そんな分かりにくい事を少しだけ解説します。

 

登記に必要なもの

登記関係は、最終的に物件の代金を全額頂いた時に所有権を移転するという流れ

なんですが、売主はその時に実印、印鑑証明書、登記識別情報通知(権利書)が

必要となります。

特に、登記識別情報通知(権利書)は事前に有無をチェックしておく必要があり

ますね。

ない場合、今は再発行ができない為、司法書士などに依頼をして登記識別情報通

知(権利書)に変わるものを有料で作成していただく事になります。

もちろん、時間も少しかかるので、早めにチェックを!

 

境界の確認なども必要です

ほかにも、売却不動産の境界確認なども必要です。

新しい住宅団地などは、地積測量図があり、境界標などもある為、心配はありま

せんが、古い団地や昔からの土地などは境界標が無い場合も多く、その設置など

にも費用が必要となります。

売主がわからない事は買主はさらにわからなくなると思いますからね。

買主に安心して購入してもらう為にも確認が必要です。

 

安心・安全の取引のために

不動産取引の事をほんの一部紹介しましたが、不動産売却は売主はもちろん、買

主も不安な事が多く、わからない事だらけだと思います。

そんな不安な不動産売却のために、東洋ハウジングのような宅建業者が存在しま

す。

安心・安全な不動産売却のために、ぜひ、不動産取引のプロフェッショナル、宅

建宅建業者にお任せください。

松阪市近郊なら東洋ハウジングでももちろん承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

トラブルにならない為の宅建業者です。

是非ご相談ください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

不安を解消する大切な境界標

 

【後世まで残る境界プレート】

【後世まで残る境界プレート】

大切な目印

土地や中古住宅を売却する時に、新しめの団地などは良いのですが古い団地や昔からの土地の場合は境界

も何もない場合があります。

以前は、ブロックなどがあればそれを目印にして買主にその事を説明して、取引を行っていました。

しかし、ブロックを壊してしまうとどうでしょう。

すぐににわからなくなります。

そんな時に必要なのが境界杭や境界プレートなどの目印です。

 

立会い等の記録を残す

杭やプレートなどの目印は、所有者が変わってブロックなどを壊したりしても残っています。

買主は、取引がうまくいくのか?など色々な不安を抱えながら購入を勧めます。

そんな不安の1つが、目印である境界杭などです。

この杭などは後世にも残ります。

もし、売却しようとしている住まいや土地に境界杭や境界プレートなどの目印が無い場合は、ぜひ、土地

家屋調査士に依頼をして境界部分を決めて頂き、杭などの目印を入れてもらってください。

もちろん、お金はかかります。

立会いの箇所や仕方にもよりますが、10万円から20万円程度は必要です。

しかし、そのお金をかけることで、物件を引き継ぐ買主の不安の1つが無くなります。

 

測量等のプロ土地家屋調査士に依頼

土地家屋調査士は近隣との立会いも行ってくれるため、立会いの記録など調査書も作成してくれます。

これにより、隣地との正確な境界も写真や書類により残します。

そして、それを物件を引き継ぐ買主に渡すことにより、一目でわかります。

誰でもそうですが、トラブルは嫌いです。

特に境界標など目印の無いところは、後からトラブルになる可能性もあります。

そんな、トラブルになるかもしれない売り物件は、買主も避けることが多いと思います。

どこの土地家屋調査士に依頼すれば良いかわからない時は、街の法務局に出向いてもらうと、名簿の一覧

のようなものが掲示してあります。

もちろん、松阪市やその近郊の場合は、東洋ハウジングにお問い合わせしていただければ、ご紹介や見積

もり依頼もさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ちなみに、東洋ハウジングでお取引させて頂く場合は、殆どこの説明をさせて頂き、ご理解いただいた上

でお願いしております。

トラブルの無い、安心な不動産取引のために、境界杭や境界プレートを入れましょう。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

不動産取引の残金決済・引渡し時に必要な事

【住まい売却時に必要な事】

【住まい売却時に必要な事】

残金決済・所有権移転時に必要なもの

住まいを引渡すときには、契約時とはまた違うものが必要です。

売却時に基本的に必要なものは、まず

・売主の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)

・売主の実印

・土地建物の登記識別情報通知(権利書)

この3点セットは必ず必要なものです。

 

ケースによって違う売主の書類

上記3点セットは必ず必要です。

他にも、例えば売主の登記上の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合があります。

この場合、登記上の住所と印鑑証明書の住所が一致するまでの経緯を調べます。

前住所が登記上の住所の場合は、印鑑証明書に加えて、前住所の記載された住民票も必要となります。

売却物件に抵当権等の担保設定が残っている場合には、担保を付けている金融機関(債権者)に対して、

事前に話しをして担保を抹消してもらう手続きを行った上、抵当権を抹消できる書類を貰う必要があり

ます。

 

本人確認書類も必要

住まいの場合は、住まいの鍵や保証書などの書類、残代金は振込みの場合が多いので、振込先のわかる

書類も必要です。

もちろん、本人であることを証明するために、本人確認書類(例えば運転免許書等)が必ず必要になり

ます。

 

固定資産税等の精算もお忘れなく

残金決済・引渡し時に清算することの多い、固定資産税の精算も忘れてはならない事の1つです。

年間の額を把握し、引渡しの日を境に清算することの多い固定資産税。

事前に、買主にも説明しておくとトラブルになりにくいでしょう。

詳しくは東洋ハウジングブログ『固定資産税って』

をご覧ください。

 

領収書関係もお忘れなく

あと、お金を精算するので、領収書も必要になります。

振込みの場合は、振込用紙などを領収書代わりにすることもございますが、そうでない場合は受領の証

拠として各領収書の発行も必要です。

このように、売主・買主当人だけではわからない事もたくさんある不動産取引です。

そんな、ややこしい取引一切をトラブルにならないように仕切ることができるのが、不動産業者です。

もちろん、松阪地区なら東洋ハウジングでも承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ぜひ、お近くの信頼できる不動産業者にご依頼することをお勧めいたします。

トラブルの無い不動産売却を!

 

株式会社東洋ハウジング三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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