どうなる?以前からあったエアコンの修理責任【残置物扱い?】

突然借主から問合せ

以前、とある大家さんより問い合わせがありました。

前から貸してるアパートの室内に設置されたエアコンが壊れ、入居者より修理の依頼があったとの

ことです。

その修理を、大家さんである自分がしなくてはならないのか否か・・・というと問合せでした。

大家さんが調査したところ、以前の借主(前の前の借主)が自身が設置したエアコンが要らなかっ

たので、設置したままで良いかとのことで、置いて行ってもらったそう。

そんなこんなで、そのままアパートは入居者が変わり、何事もなかったエアコンが今回の入居者の

時に壊れ、入居者は大家さんのものだと思ってるため、修理を依頼してきたというわけです。

 

入居者と大家さんの認識の違い

早速、重要事項説明書や契約書等を見せていただき、エアコンの扱いがどうなってるかを確認して

みました。

エアコンが有りになってるだけで、どういう扱いかは明記されていません。

入居者は大家さんのものと思っていますし、大家さんは以前の入居者が置いて行ったものだから、

自分は関係ないと思っています。

 

修理代の負担はだれ?

このちょっとしたトラブルの原因は、重要事項説明書や契約書に付帯設備等の取り決めが明記され

ていなかったことです。

いくら大家さんが、自分のエアコンではないと言っても、付帯設備にエアコン有りと記されている

以上、入居者は建物とともに賃貸されたものとして考えます。

特約等で、借主にエアコンなどの修繕義務が明記されていない以上、貸主が修繕義務を負うのが基

本です。

 

契約書等に明記する

大家さんには、今回は大家さんが修理してもらうようにお伝えするとともに、今後の契約書等では

きちんと特約等で修繕義務等の明記を入れることをお勧めしました。

このように、よくわからないエアコンなどがある場合は、エアコンは残置物扱いにし、修理や廃棄

は入居者にて行う旨を重要事項説明書や契約書等に明記し、入居者にちゃんと説明しておくことが

大切です。

もちろん、東洋ハウジングではこのような確認はきちんとし、重要事項説明書や契約書にも明記し

ていますので、わからなかったり、不安な場合は、是非ご相談ください。

株式会社東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

電話 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

気をつけたい事【定期借家契約】ご注意を!

たまにある定期借家契約

将来自分達でその住まいを使いたいや、契約終了後に住まいを売却したいなど、自己都合で貸してる

住まいを、その後どうにかしたいときには、【定期借家契約】が有効です。

実際、私共でも数回行ったことがあります。

一般的な借地借家法において、賃貸人より解約の申し入れをする場合、正当な事由があると認められ

ないと解約ができないことが多くあります。

ちなみに、正当な事由のハードルは結構高いと思われます。

ですから、賃貸人都合を通したい場合は、【定期借家契約】は有効です。

 

事前の準備が必要

じゃあ、そんな便利な【定期借家契約】でも気をつけたい事があります。

それは、契約期間が1年以上の契約の時は、期間満了の1年前から6か月前までの間に、賃貸人は賃借人

に対して期間満了により賃貸借が終了することの『終了通知』をする必要があります。

通知しないと、契約の終了を賃借人に対抗できません(建物の明渡しを拒否されたときに対抗できま

せん)

これ結構重要です。

 

忘れていた場合はどうなる?

ちなみに、5年や10年など長期で貸していた場合は、忘れてしまってることもあるかもしれません。

定期借家契約終了日6か月前までの通知期間経過後に通知をした場合は、通知後6か月間は賃貸人の物

件明渡しが猶予されます。

通知期間が経過したことが分かった時点で、すぐに通知を行う必要がありますね。

ちなみに、弊社の大家様の場合は、弊社にて大家様に連絡をし、正式な方法で、退去していただいて

おります。

 

借りる側は少し敬遠

そんな一見便利そうな【定期借家契約】ですが、メリットばかりではありません。

やはり、一般的に借家など一軒家を借りようとされる賃借人は、結構長く借りたい方も多くいらっし

ゃいます。

賃貸人都合で期間を区切られる【定期借家契約】は敬遠される賃借人も多いと思います。

【定期借家契約】をご検討の場合は、メリット・デメリットをよく考えて、契約されることをお勧め

いたします。

 

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どうする【屋根が越境】トラブルにならないためには!

取り壊せない場合が多い

不動産売買を行っていると(特に建物付き)、屋根など建物の一部が隣地に越境している場合があります。

こんな時、どうすればいいか!

もちろん、越境部分を取り壊せたり、撤去できれば簡単なのですが、すぐにできない場合も多いともいま

す。

そんな時にトラブルにならないようにするには!

 

書面に残す

撤去などができないときは、必ず書面に残しましょう。

何を残すかというと、当該所有者と、越境している敷地の所有者との間で交わす、『覚書』です。

まず、関係者を把握し、双方で越境部分の確認と合意です。

そして、そのことを『覚書』などの書面に残すというわけです。

 

覚書の内容は

①甲(該当所有者)及び乙(隣地所有者)は、甲所有の建物の一部が乙所有の土地に越境していることについて

確認する。

②甲は将来、後記表示物件の甲所有建物の再建築を行う際、越境部分について自らの責任と負担において撤去す

る。

③甲または乙が、自らが所有する後記表示の土地を敷地とする建物または土地を第三者に対して譲渡した場合、

当該第三者に対して本覚書の内容を承継させるものとし、効力が及ぶものとする。

このような内容の覚書を作成する。

 

署名捺印・保存

甲・乙ともに各自が署名捺印し、各2通作成し、各自が保管します。

土地の所在地(甲・乙とも)、地番、地目、地積、持分などを記入し、建物欄にも所在や家屋番号、種類、構造、

床面積などを記入します。

もちろん、相手方の土地情報も同じように記入します。

お互い、売買などの取引を行った場合もこの書類を購入者などに渡しておけば、安心できると思います。

 

ご相談承ります

文章にて簡単に説明しましたが、実際に行うのは難しい場合もあると思います。

東洋ハウジングでは、長年(36年以上)の実績で得た知識と経験を活かし、様々な不動産取引に対応しておりま

す。

ご自分達だけでは難しく、不安がある場合はぜひ、経験豊富な東洋ハウジングにお気軽にご相談ください。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

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トラブルに発展しやすい【屋根などが越境】どうする⁉

簡単には取り壊しできない?

建物のお取引をしていると、まれに屋根や建物の一部が隣地に越境してるまたは、隣の建物が該当敷地に

入っている場合があります。

こんな時、あなたならどうしますか!

もちろん、取り壊しやその部分の撤去がすぐ行える場合は、そうすることが一番いいと思います。

しかし、簡単にはできない場合も多いと思います。

 

すぐ壊せないときは!

解体や部分撤去などすぐに取り壊せない場合は、必ず覚書など書面を残しましょう。

まずは、関係者の把握です。

当該所有者と、越境している建物、または越境している敷地の所有者などです。

お互いが越境部分について合意していることを確認します。

そして、覚書に記して残します。

 

内容は

① 甲および乙は、甲所有の建物の一部が乙所有の土地に越境していることについて確認する。

② 甲は将来、後記表示の甲所有建物の再建築を行う際、越境部分を自らの責任と負担において撤去する。

③ 甲または乙が、自らが所有する後記表示の土地を敷地とする建物または土地を第三者に対して譲渡し

た場合、当該第三者に対して本覚書の内容を承継させるものとし、効力が及ぶものとする。

このような内容の覚書を作成する。

 

各自が署名捺印そして保存

もちろん、甲・乙を決め、各自が署名捺印し、各2通を作成の上各自が覚書を保管します。

土地建物欄には、当該土地の所在、地番、地目、地積、持分などを書き入れ、建物についても同じように

所在、家屋番号、種類、構造、床面積などを記入します。

そして、相手方の土地情報も同じように記入します。

土地建物取引の際には、このような書類を作成しておくと、購入者も安心できると思います。

 

難しい場合はご相談を

簡単に説明はしましたが、なかなか言葉だけでは難しいことも多いと思います。

東洋ハウジングでは、このような知識と経験を活かし、様々な不動産取引にも対応しています。

自分達では難しくて不安だという場合は、ぜひ経験豊富な東洋ハウジングにご相談ください。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

お気軽にどうぞ!

 

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【実際にあったトラブル相談】建築会社とのトラブル

不動産以外の相談も

不動産業者として営業活動を行っていると、様々な相談事を受ける機会が多々あります。

もちろん、不動産に関することは多いですが、時にはこんなこともありました。

不動産を購入していただいたお客様が、その後、建築会社とトラブルになりどうすれば良いかわからなくなり

相談に訪れたというわけです。

まず最初に、トラブルに至った流れをまとめてもらい、その話しを聞かせていただきました。

 

無料弁護士相談

もちろん、東洋ハウジングは直接そういうトラブルの解決はできません。

しかし、お客様はどこに相談してよいかもわからず、藁にもすがる思いで東洋ハウジングに来店されましたの

で、しっかりお聞きした上で次のステップに移りました。

東洋ハウジングが加盟している、宅建協会では三重県各地で『無料弁護士相談会』を開催しています。

協会員である宅建業者のお客様であれば、不動産だけじゃなく様々な相談に応じていただけます。

相談会日時にお客様の都合を合わせていただき、弁護士がすぐにわかるように今までのトラブルの経緯を簡潔

にまとめたものを作成していただき、相談会に参加してもらいました。

 

すぐに解決は難しい

相談会と言っても、無料の相談会なのでその場で解決はもちろんできません。

そのでは方向性を確認して、どうすれば解決の方向に導けるかを相談し、弁護士の話しを聞きます。

基本的に『無料弁護士相談会』は、一組30分が原則です。

お客様の気持ちに決着をつけるには、調停や裁判しかないということがわかりその準備に入ることに。

裁判となると、弁護士も専門分野があり、建築などの問題に強い弁護士が必要となります。

ここで、東洋ハウジングのネットワークを使い建築や不動産に強い弁護士の先生をご紹介。

 

時間はかかりましたが解決に

そこからも時間は結構かかりましたが、最終的にお客様の望む内容に持っていくことができ和解することができ

ました。

建築関係の調停や裁判は、立証することが難しいようで、途中であきらめたりする方も多いということですが、

良い弁護士に出会い、諦めずに頑張るとこのようによい結果が出る場合もあります。

東洋ハウジングでは、日々ご相談を受けたりしています。その相談は、東洋ハウジングの様々な業種のネットワ

ークを通じて解決に導けるように努力していますので、お困りの際にはぜひ、東洋ハウジングへご相談ください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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