購入した年の固定資産税の支払い方はどうなるの?

 

不動産購入時の固定資産税はどうするの?

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

不動産と言えば固定資産税などの税金が必ず発生します。

同時に都市計画が決まってるところは、都市計画税などもありますね。

この固定資産税・都市計画税ですが市町村により多少異なりますが、松阪市の場合、

1月1日現在の不動産の所有者のところに、その年の4月10日ごろ納付書(通知書)が

市役所より届きます。

しかし、不動産の取引は年中、色々なところで行われています。

ではどうやって支払いを決めるのか!

 

基本的には引渡し日を境に決める

実は、これといった決まりはありません。

しかし、売主と買主が平等に支払うことが基本だと思います。

具体的には、引渡しの日を境に引渡し日前日までを買主が負担し、引渡し日を含めた当

日からを買主が負担すると決めてる場合が多いと思います。

そうなると、始まりはいつかという疑問が出てくると思います。

これは、地域や慣習により異なります。

 

地域により異なる場合もあります

松阪地区で多いのは、4月1日が始まり(起算日)とすることが多いと思います。

地域により1月1日が始まりのところもございますが・・・。

なので、4月1日が始まりの場合、翌年の3月31日までの1年とし、引渡しの日を境に日割

り計算いたします。これは、土地だけじゃなく家屋があれば家屋も同じように考えます。

ちなみに、都市計画区域の場合は、都市計画税も加算します。

分らない場合は、固定資産税等明細書をよく見ると記入されています。

 

同じく、1月1日が始まりの場合は、その年の最終日12月31日までの1年間を日割り計算い

たします。

基本的にこの始まりの日(起算日)は、売買契約時に決め、所有権移転・決済の時に清

算することが多いと思います。

 

都会では1日違うだけでも大幅に変わる場合も

三重県など地価がそれほど高くない場合は良いのですが、首都圏などの大都会で土地の

単価が高い場合などは、1日違うだけでも金額が随分変わります。

しっかり確認して、間違いのない取引をお勧めいたします。

宅建業者が間に入る場合は良いのですが、個人間取引を行う場合はきちんと決めておか

ないとトラブルになる恐れがありますので、しっかり確認してください。

もし個人売買を行う場合は、契約時に売買契約書の条文などに記載することをお勧めい

たします。

もちろん、契約前にお互い納得のいくように話し合うことが重要ですが・・・。

よくわからない時は、東洋ハウジング西岡までお尋ねください。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

精算方法を詳しくお伝えいたしますよ。もちろん、無料です!

売主・買主ともトラブルの無い不動産取引を!

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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松阪市内の公園シリーズ【中部台公園内松阪市天文台】ロマンチックな星空観察

 

【松阪市天文台入口看板】

【松阪市天文台入口看板】

1987年に出来た松阪市天文台

外からは見えにくいので、ある事すらわかりにくい『松阪市天文台』

中部台公園の施設内に、『松阪市天文台』という本格的な天文台がある事をご存知ですか!

実は、ニシやんもこんな場所にある事自体を知りませんでした。

しかも、昭和の時代からあったなんて・・・。

昭和62年(1987年に造られています)

 

【天文台入口の強烈な坂】

【天文台入口の強烈な坂】

急な階段の頂上付近にあります

入り口の坂を見てびっくりしました。

こんな角度(写真ではわかりにくいですが・・・)の階段です。

最初、リズミカルに上りだしましたが、すぐに息が上がってきました(笑)

で、最後のほうはゼイゼイ言っていました。

この階段、結構トレーニングになりそうです。

毎日5本も上り下りすれば、かなり体力が付きそうです。

で、しっかり上って見てきました。

【立派な感じの天文台】

【立派な感じの天文台】

【天文台施設入口にある板看板】

【天文台施設入口にある板看板】

立派な板看板が施設の入口です。

普段は展望施設は立ち入り禁止になっていました。

というのも、ホームページを見ると基本的に毎週土曜日の午後7時から午後9時に天文教室が

開催されているようです。

ただし、天候が悪い日などは休館する時もあるようです。

詳しくは

松阪市天文台ホームページ

☝クリック☝

 

【トイレもありますよ】

【トイレもありますよ】

もちろん、トイレもあります。

開催日も掲載されています。

松阪市天文台天文教室開催日

☝クリック☝

感染症対策の為マスクの着用が義務付けられていますのでご注意ください。

 

天の川も見れるかも

天文台の望遠鏡は、月のクレーターや土星の輪はもちろん、運が良ければ(天候などに左右

されそう)天の川も観察できるようです。

これだけ説明しながら、ニシやんも実際の天文教室には行ったことがありません。

先日の小惑星りゅうぐうへ行った『はやぶさ2プロジェクト』で盛り上がった天文の世界。

一度覗いてみたいですね。

土曜日の夜、皆さんも一度星空観察に出かけてみませんか!

ステキな夜になるかもしれませんね。

詳しい場所は

松阪市天文台

☝Google地図

 

【中部台公園第四駐車場から入ります】

【中部台公園第四駐車場から入ります】

中部台公園の第四駐車場より上るとすぐです。

 

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トラブルを避けるための建物調査という方法

 

【トラブルになりにくい建物状況調査のススメ】

【トラブルになりにくい建物状況調査のススメ】

もし引き渡し後に建物の不具合が見つかったら

住まいの売却時には、買主が住みだした後に不具合が見つかる場合が結構な確率であります。

もちろん、一般の売主には不利益にはならないように契約書などの特約にはそのような項目を

入れたり、買主にも不具合等が理解できるようにわかりやすく契約書などに記載したりするの

ですが、売主もわからないようなことが発生してくる場合もございます。

この時に焦らなくて良いように、【建物状況調査・インスペクション】という方法があります。

 

建物状況調査・インスペクションとは

小屋裏や床下の不具合などは、それまで住んでいた売主ですらわからない事があります。

ましてや、相続した住まいだったり、借家として貸していた住まいを売却するとなると、わから

ない事だらけだと思います。

そんな素人ではわかりにくい不具合を、第三者の建築士資格等を持つプロの検査員が国が定める

基準に準じて詳細な建物検査を行います。

その調査をもとに、詳細なチェックシートと現場写真などをまとめたわかりやすい報告書を『建

物検査報告書』としてご報告してもらいます。

その報告書をもとに買主に不具合などを説明し、重要事項説明書などにも掲載します。

そうすることで、買主は建物の事を理解し、購入していただくという事です。

理解していただく事で、その後のトラブルは防げるという訳です。

 

検査のポイント

調査のポイントとしては、一定の講習を修了した経験豊富な建築士が検査を行います。

その調査は国土交通省が定めた基準にのっとり鉄筋探査機やレーザー墨だし器などの計

器を用いて詳細に検査を行います。

検査後約1週間程度でわかりやすい報告書を『建物検査報告書』『建物状況調査の結果の

概要』として報告していただきます。

ただし、壁や床を破壊して調査を行う様な破壊検査ではなく、目視が基本の非破壊検査

です。

 

【トラブルの無いステキな住まいの売却】

【トラブルの無いステキな住まいの売却】

購入する方にはさらなるメリットも

建物状況調査により検査に適合と判定された住まいであれば、買主様にも既存住宅かし保

証を利用することも可能になります。

このように、売主のメリットだけじゃなく、買主のメリットまである『建物状況調査』を

ぜひ、お勧めいたします。

ただし、もちろん費用は発生します。

住まいの大きさなどにもよりますが、1回の検査で5~7万円程度の費用が発生し、申し込み

から調査を行い報告書が発行されるまで1か月少々の時間が掛かります。

この依頼も誰でも可能という訳ではございません。

東洋ハウジングでは、この調査を依頼することができる登録業者です。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

松阪市内やその近郊で住まいを売却したい方には、ぜひご検討いただきたい『建物状況調

査・インスペクション』です。

更に詳しくご相談もできますので、ぜひどうぞ!

 

株式会社東洋ハウジング

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前から欲しかった便利グッズ

 

【置くだけで充電できる便利な充電器】

【置くだけで充電できる便利な充電器】

無くてはならないスマホグッズ

iPhone充電器の差込口のコードが切れて、配線がむき出しになったりしていませんか!

ニシやんの充電コードもむき出しになっていました。

他にも、接続が悪くなってきているのか、差込口に差しても反応しない事すらあり、イライラして

いました。

充電に関しては、iPhoneが古くなってきていることもあり、1日充電が持ちません。

なので、電話をよく使ったり、外でiPhoneで調べ物などをしょっちゅうしていると、すぐに充電が

無くなります。

必然的に充電回数が増え、充電コードがすぐダメになるという訳でした。

そこで、以前から聞いていた置くだけで充電ができる充電器を少し前に買いました。

これが、当たりです。

コードを差し込まなくても良く、上の画像の丸い部分にiPhoneを置くだけです。

それだけで勝手に充電してくれます。

最近は、車での充電もこのワイヤレス式のものも増えてきていますね。

本当に便利です。

ちなみに、価格は

2,000円~4,000円程度です。

普通の充電器よりは少し高いですが、差し込む手間が省け、無反応にイライラしたりすることも無

くなり使い勝手は非常に良いです。

ちなみに裏はこんな感じです。

【置くだけで充電できる便利な充電器】

【置くだけで充電できる便利な充電器】

こんな事ならもっと早く買えばよかったと思う今日この頃(笑)

何でもそうですが、便利だと聞いたものは、試してみないとダメですね。

まだ使っていない方は、ぜひ使ってみて下さい。

 

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相続登記は早いほうが良いですよ

 

【大事な登記事項証明書】

【大事な登記事項証明書】

売却したくても売れない時も

売却したい不動産がある時に、まだ相続が完了していない不動産の売却の相談がよくあります。

事情があり、相続登記を行っていないなど理由は様々ですが、基本的に相続登記が完了していないと

不動産の売却は出来ません。

先代くらいの場合はまだ良いのですが、たまに、先々代やそのまた先代など結構な相続が必要なご相

談もあります。

このような場合でも、相続が完了していないと売却は出来ません。

 

相続人が多いと時間もお金もかかります

相続人が少ないと、時間もお金もかかることは少ないと思われますが、相続人が多いと、ご想像のと

おり時間もお金もかかります。

前にご相談のいらっしゃったお客様は、相続人がかなりの数になっていたようで、しかも、日本各地

に相続人がいらっしゃり、説明や郵送などのやり取りからはじまり、結構な金額(数十万円)と時間

も、1年近くかかった方がいらっしゃいました。

ですから、相続は出来る限り早く行う事をお勧めいたします。

 

痴ほう症の場合も要注意

売主本人が痴ほう症などの症状がある場合も要注意です。

この場合は、売主本人に判断能力があるかどうかが判断基準です。

売買契約時はもちろん、引渡しなどの決済時も判断能力が必要です。

この場合、判断能力の有無は司法書士などの代書人が行うのですが、判断できない時には取引を行う

事が出来なくなります。

この場合、成年後見人制度を利用するのですが、成年後見人制度も本人の家族などの場合は結構難し

い場合もございます。

 

司法書士などにご相談を

ご家族などでは判断が付きにくい場合は、司法書士などにご相談されることをお勧めいたします。

松阪市近郊などで、司法書士などのお知り合いがいらっしゃらない場合は、東洋ハウジングでもご相

談承ります。

もちろん、東洋ハウジングでは手続きは出来ませんので、司法書士などのご紹介をさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ちなみに、街の法務局に行かれると、入り口に司法書士の一覧が掲載されています。

そこで確認されることも良いかと思います。

松阪市なら高町のユニクロ前の松阪合同庁舎内4階に法務局があります。

1階がハローワーク、2階は松阪税務署です。

なにはともあれ、相続は避けては通れない事です。

子供やお孫さんなど後世に迷惑をかけない為にもできるだけ早く行う事だと思います。

相続手続きは早いに越したことはありませんので、悪しからず!

 

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不動産売買の流れを説明します

 

【不動産の取引をするときは】

【不動産の取引をするときは】

 

契約行為と決済行為

不動産売買を行う時に、大きく分けて2つの行為がございます。

1つは、不動産売買契約行為。

もう1つは、不動産売買決済行為。

簡単に言うと、書類にて契約行為を行い、お金のやり取りや所有権移転に決済行為が

あります。

もちろん、そんな単純な事だけではありませんが、大きく分けるとこの2つです。

では、どこでこの行為を行うか!

 

契約行為は宅建業者の事務所で行う

不動産売買の契約行為は、基本的には宅建業者の事務所にて行うことが一般的です。

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

多くは売主、買主、双方が宅建業者の事務所に出向いていただき、宅地建物取引士主導

で、重要事項説明、契約行為を行います。

最近は、説明内容も多く、1時間以上かかることもございます。

売主と買主がこの時に初顔合わせの場合の多く、お互い聞きたい事などを話したりしま

す。

問題なければ最後に、売主、買主が重要事項説明書や売買契約書に署名捺印を行い、契

約手付金などを支払います。

仲介の場合、この時点で仲介手数料が1部発生する場合もございます。

 

決済行為は金融機関で行うことが多い

先程の契約行為に対して、最後に行うことが決済行為です。

これは、売主が所有権移転が行える書類に記名・押印し、買主に渡します。

もちろん、買主もこの書類に記名・押印します。

そして、買主は残代金や固定資産税などを支払います。

この決済行為については、不動産売買の場合、高額を取り扱うことも多い為、安全を考

えて金融機関にて行うことが多いと思います。

買主に金融機関の融資(借入れ)がある場合は当然ですが、融資が無くても通帳より簡

単に引き出せるため、金融機関で行います。

 

特別室のような銀行の応接室

決済行為を金融機関の窓口にて行うわけにもいかず、殆どが応接室で行います。

【銀行にはこのような応接室がございます】

【銀行にはこのような応接室がございます】

金融機関には、奥に画像のような商談室などがあり、そこに売主、買主、司法書士、宅

建業者(仲介の場合)などが集まり、決済行為を行います。

お客様の中には、金融機関の商談室に初めて入ったという方も多く、少し驚かれる方も

いらっしゃいます。

ご出金やご入金も窓口に並ぶ必要もないので、スムーズに決済行為が可能です。

所要時間は、融資(借入れ)などが無く自己資金にて決済の場合で、20~30分程度です。

金融機関の融資(借入れ)がある場合は、もう少し時間が掛かり、40~50分程度かかり

ます。

高額商品を扱う不動産取引ですが、このような流れと場所で行うことが多いと思います。

もちろん、そこに至るまでは様々な打ち合わせがあり、こんな簡単にはいかない事も多

いですが、大まかな説明はこんな感じです。

もっと細かくお知りになりたい場合は、東洋ハウジングまでご質問ください。

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不動産の事は、わかりにくい事も多いですからね。

 

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中古住宅のトラブル回避には!

 

【検査のプロによる建物状況調査】

【検査のプロによる建物状況調査】

もし引き渡し後に建物の不具合が見つかったら

住まいの売却時には、買主が住みだした後に不具合が見つかる場合が結構な確率であります。

もちろん、一般の売主には不利益にはならないように契約書などの特約にはそのような項目を

入れたり、買主にも不具合等が理解できるようにわかりやすく契約書などに記載したりするの

ですが、売主もわからないようなことが発生してくる場合もございます。

この時に焦らなくて良いように、【建物状況調査・インスペクション】という方法があります。

 

建物状況調査・インスペクションとは

小屋裏や床下の不具合などは、それまで住んでいた売主ですらわからない事があります。

そんな不具合を、第三者の建築士資格等を持つプロの検査員が国が定める基準に準じて詳細な建

物検査を行います。

その調査をもとに、詳細なチェックシートと現場写真などをまとめたわかりやすい報告書を『建

物検査報告書』としてご報告してもらいます。

その報告書をもとに買主に不具合などを説明し、重要事項説明書などにも掲載します。

そうすることで、買主は建物の事を理解し、購入していただくという事です。

理解していただく事で、その後のトラブルは防げるという訳です。

 

検査のポイント

調査のポイントとしては、一定の講習を修了した経験豊富な建築士が検査を行います。

その調査は国土交通省が定めた基準にのっとり鉄筋探査機やレーザー墨だし器などの計

器を用いて詳細に検査を行います。

検査後約1週間程度でわかりやすい報告書を『建物検査報告書』『建物状況調査の結果の

概要』として報告していただきます。

ただし、壁や床を破壊して調査を行う様な破壊検査ではなく、目視が基本の非破壊検査

です。

 

【トラブルの無いステキな住まいの売却】

【トラブルの無いステキな住まいの売却】

購入する方にはさらなるメリットも

建物状況調査により検査に適合と判定された住まいであれば、買主様にも既存住宅かし保

証を利用することも可能になります。

このように、売主のメリットだけじゃなく、買主のメリットまである『建物状況調査』を

ぜひ、お勧めいたします。

ただし、もちろん費用は発生します。

住まいの大きさなどにもよりますが、1回の検査で5~7万円程度の費用が発生し、申し込み

から報告書が発行されるまで1か月少々の時間が掛かります。

この依頼も誰でも可能という訳ではございません。

東洋ハウジングでは、この調査を依頼することができる登録業者です。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

松阪市内やその近郊で住まいを売却したい方には、ぜひご検討いただきたい『建物状況調

査・インスペクション』です。

更に詳しくご相談もできますので、ぜひどうぞ!

 

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日本国中にある遺跡

 

【鈴の森公園内の文化財センター】

【鈴の森公園内の文化財センター】

【鈴の森公園内の文化財センター】

【鈴の森公園内の文化財センター】

【鈴の森公園内の文化財センター】

【鈴の森公園内の文化財センター】

色んな場所にある遺跡

昔の住まいを建て替えたり、田んぼを埋めたりするとき、埋蔵文化財地区に入っていると

調査をしなければいけないことがあるのをご存知ですか!

松阪市内だけではありませんが、日本全国至るところに昔の施設や地区があり文化財地区

があります。

松阪地区では、明和町の斎宮がその代表的なところですが、斎宮だけじゃなく、色んなと

ころで遺跡が発見されてるんです。

 

試掘をして調べます

中には~遺跡などという地区があり、その区域に入っていると、建て替えや埋める前に、

試掘をしなければならないとこがあります。

その事を調べるところが、

『松阪市文化財センター』

です。

試掘は文化財センターの調査員などが調べてくれます。

試掘で、何か文化財的なものが発見され、その部分に建築物や構築物を建設する場合は大

規模な調査が必要になります。

ちなみに、建設などをあきらめ、その部分を保存しておく場合は、試掘で完了のようです。

 

鈴の森公園の中にある文化財センター

その文化財センターの場所は、川井町の旧カネボウ綿糸松阪工場あとの鈴の森公園の中です。

『松阪市文化財センター』

☝Google地図☝

ここの受付で、場所を聞くと丁寧に教えてくれます。

鈴の森公園や宝塚古墳から出土した船形埴輪の資料館もあり、松阪の歴史を知る機会にもなる

ので、一度訪れてみて下さい。

 

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年末の大掃除のゴミ出しに注意

 

【松阪市年末年始ゴミ収集日】

【松阪市年末年始ゴミ収集日】

松阪市令和2年末燃えるゴミ回収最終日A地区

今年もあと半月少々です。

今年は新型コロナウイルス感染症のおかげ?で、誰とお話ししても1年があっという間でした

という声が多かったです。

実際、春くらいから年末までが本当に早かったですね。

いつも何か季節が変わっていったような感じです。

来年、令和3年は、色んなところにお出かけしたり、美味しいものを食べに行ったりと、色ん

なイベントや行事ごとを行なえる年であってほしいですね。

さて、毎年恒例ですが、今年も年末年始の燃えるゴミ収集最終日&ゴミ収集開始日が張り出さ

れています。

年末は大掃除なども多いと思いますので、特に要注意です。

松阪市のA地区は

令和2年12月30日(水)が今年の最終日です。

そして、

令和3年1月4日(月)が年始の開始日です。

 

最終日や開始日の日時を間違えると、大変な事です。

特に、A地区は最終収集日が水曜日といつもの月曜日、木曜日とは異なります。

くれぐれもお間違えなく!

 

A地区とB地区では異なります

ちなみに、B地区は

令和2年12月29日(火)が今年の最終日です。

そして、

令和3年1月5日(火)が年始の開始日です。

こちらもお間違えなく!

ちなみに、いつものゴミ集積場に、上のような日程が貼ってあると思います。

 

A地区、B地区の事や詳しいゴミ収集カレンダーは

松阪市ホームページ

☝クリック☝

 

もちろん、どちらも午前8時までに近くの集積場にお出しくださいね。

皆さん、普段と曜日が違うところをお気を付けください。

 

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避けては通れない相続のお話し

 

【大事な登記事項証明書】

【大事な登記事項証明書】

売却したくても売れない時も

売却したい不動産がある時に、まだ相続が完了していない不動産の売却の相談がよくあります。

事情があり、相続登記を行っていないなど理由は様々ですが、基本的に相続登記が完了していないと

不動産の売却は出来ません。

先代くらいの場合はまだ良いのですが、たまに、先々代やそのまた先代など結構な相続が必要なご相

談もあります。

このような場合でも、相続が完了していないと売却は出来ません。

 

相続人が多いと時間もお金もかかります

相続人が少ないと、時間もお金もかかることは少ないと思われますが、相続人が多いと、ご想像のと

おり時間もお金もかかります。

前にご相談のいらっしゃったお客様は、相続人がかなりの数になっていたようで、しかも、日本各地

に相続人がいらっしゃり、説明や郵送などのやり取りからはじまり、結構な金額(数十万円)と時間

も、1年近くかかった方がいらっしゃいました。

ですから、相続は出来る限り早く行う事をお勧めいたします。

 

痴ほう症の場合も要注意

売主本人が痴ほう症などの症状がある場合も要注意です。

この場合は、売主本人に判断能力があるかどうかが判断基準です。

売買契約時はもちろん、引渡しなどの決済時も判断能力が必要です。

この場合、判断能力の有無は司法書士などの代書人が行うのですが、判断できない時には取引を行う

事が出来なくなります。

この場合、成年後見人制度を利用するのですが、成年後見人制度も本人の家族などの場合は結構難し

い場合もございます。

 

司法書士などにご相談を

ご家族などでは判断が付きにくい場合は、司法書士などにご相談されることをお勧めいたします。

松阪市近郊などで、司法書士などのお知り合いがいらっしゃらない場合は、東洋ハウジングでもご相

談承ります。

もちろん、東洋ハウジングでは手続きは出来ませんので、司法書士などのご紹介をさせて頂きます。

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ちなみに、街の法務局に行かれると、入り口に司法書士の一覧が掲載されています。

そこで確認されることも良いかと思います。

なにはともあれ、相続は避けては通れない事です。

相続手続きは早いに越したことはありませんので、悪しからず!

 

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コロナ禍でお得な引っ越しをされる方もいらっしゃいます

 

【引っ越し業者によって特徴も違います】

【引っ越し業者によって特徴も違います】

出来るだけお得な引越しを

コロナ禍で仕事がテレワークに移行していることもあり、居住地を変えるお客様が多いように聞いてい

ます。

そんな住まいを変わる時に付きものなのが引越しです。

ご自身で引越しする方もいらっしゃいますが、最近は少しお金がかかっても業者に依頼する方が多いの

ではないでしょうか!

そんな、引っ越しにかかる費用にも以来の仕方でお得になることもある事をご存知ですか!

 

引越し時期を選べる方は結構お得に!

実際、引っ越しの費用も安くはありません。

特に、転勤時期や学生さんの卒業・入学など、皆さんが一斉に動かれる時期は、結構金額的に高くなり

ます。

しかし、そんな繁忙期の最中でもお得な日もあります。

繁忙期じゃない時はもちろんもっと安いですが・・・。

どこの業者さんでも引越しカレンダーなるものがあり、そのカレンダーにはお得な日や、ちょーお値打

ちな日など安くなる日の目安が書かれています。

普通の値段設定の日しか選べない方は無理ですが、少しでも引越し時期に余裕のある場合は、このよう

なカレンダーをもとに引っ越しの日を決めると、よりお得な引越しができると思います。

もちろん、繁忙期じゃない時のカレンダーもあり、その中にもよりお得な日が掲載されています。なる

べくお安く引越しができると良いですよね。

 

宅建業者の法人専用ダイヤル

さらに、宅建業者など法人専用の電話番号などもある事をご存知ですか!

これは、引っ越し業者が宅建業者など引越しをされるお客様と直接かかわってる業者などに置いてある

パンフレットの電話番号です。

上の画像のパンフレットがそれなんですが、この電話番号からの見積もり依頼は、見積金額より一定額

の割引があります。

ですから、できるだけこの電話番号に掛けることをお勧めいたします。

もちろん、東洋ハウジングにも、引っ越し業者各社のパンフレットがあります。

ご依頼いただければ、パンフレットだけでもプレゼントいたします。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

さらに、この電話番号からだとちょっとした嬉しいプレゼントや、サービスなどもございます。

 

よりお得な引越しを

色々な引越し業者を見比べて、実際見積もりを取るなどして、ご自分に合った引越し業者を見つけて下

さい。

見積もりを依頼するだけでもプレゼントなどがある時もございます。

お高くなりがちな引っ越し費用だけに、より安く、よりお得な方法で依頼されることをお勧めいたしま

す。

 

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買主が安心する境界杭や境界プレート

 

【あると必ず役に立つ境界プレート】

【あると必ず役に立つ境界プレート】

境界杭やプレートの大切さ

土地や中古住宅を売却する時に、新しめの団地などは良いのですが古い団地や

昔からの土地の場合は境界も何もない場合があります。

以前は、ブロックなどがあればそれを目印にして買主にその事を説明して、売

却をしていました。

しかし、ブロックを壊してしまうとどうでしょう。

すぐににわからなくなります。

そんな時に必要なのが境界杭や境界プレートなどの目印です。

 

目印があると安心します

【境界杭等は無くてなならない存在です】

【境界杭等は無くてなならない存在です】

杭やプレートなどの目印は、所有者が変わってブロックなどを壊したりしても

残っています。

買主は、取引がうまくいくのか?など色々な不安を抱えながら購入を進めます。

そんな不安の1つが、目印である境界杭などです。

この杭などは後世にも残ります。

なので、買主もあると安心します。

 

無い時は調査士などへの依頼をお勧めします

もし、売却しようとしている住まいや土地に境界杭や境界プレートなどの目印

が無い場合は、ぜひ、土地家屋調査士に依頼をして境界部分を決めて頂き、杭

などの目印を入れてもらってください。

もちろん、お金はかかります。

立会いの箇所や仕方にもよりますが、10万円から20万円程度は必要です。

しかし、そのお金をかけることで、買主の不安の1つが無くなります。

誰でもそうですが、トラブルは嫌いです。

境界の目印などがない場合は、後からトラブルになる可能性もあります。

そんな、トラブルになるかもしれな売り物件は、買主も避けることが多いと思

います。

土地家屋調査士がわからない時は、街の法務局に出向いてもらうと、名簿の一

覧のようなものが掲示してあります。

もちろん、松阪市やその近郊の場合は、東洋ハウジングにお問い合わせしてい

ただければ、ご紹介や見積もり依頼もさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ちなみに、東洋ハウジングでお取引させて頂く場合は、殆どこの説明をさせて

頂き、ご理解いただいた上でお願いしております。

トラブルの無い、安心な不動産取引のために、境界杭や境界プレートを入れま

しょう。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

埋蔵文化財区域をご存知ですか

【鈴の森公園内の文化財センター】

【鈴の森公園内の文化財センター】

【鈴の森公園内の文化財センター】

【鈴の森公園内の文化財センター】

【鈴の森公園内の文化財センター】

【鈴の森公園内の文化財センター】

昔の遺跡のある埋蔵文化財

昔の住まいを建て替えたり、田んぼを埋めたりするとき、埋蔵文化財地区に入っていると

調査をしなければいけないことがあるのをご存知ですか!

松阪市内だけではありませんが、日本全国至るところに昔の施設や地区があり文化財地区

があります。

松阪地区では、明和町の斎宮がその代表的なところですが、斎宮だけじゃなく、色んなと

ころで遺跡が発見されてるんです。

で、中には~遺跡などという地区があり、その区域に入っていると、建て替えや埋める前

に、試掘や調査やしなければならないとこがあります。

その事を調べるところが、

『松阪市文化財センター』

です。

場所は、川井町の鈴の森公園の中です。

『松阪市文化財センター』

☝Google地図☝

ここの受付で、場所を聞くと丁寧に教えてくれます。

鈴の森公園もあるので、一度訪れてみて下さい。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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今年の松阪市のごみ収集最終日

 

【松阪市年末年始ゴミ収集日】

【松阪市年末年始ゴミ収集日】

松阪市令和2年末燃えるゴミ回収最終日A地区

今年も残すところ1カ月を切りました。

今年は新型コロナウイルス感染症のおかげ?で、誰とお話ししても1年があっという間でした

という事です。

実際、春くらいから今までが本当に早かったですね。

来年、令和3年は、色んなところにお出かけしたり、美味しいものを食べに行ったりと、色ん

なイベントや行事ごとを行なえるように願いたいですね。

さて、毎年恒例ですが、今年も年末年始の燃えるゴミ収集最終日&ゴミ収集開始日が張り出さ

れています。

松阪市のA地区は

令和2年12月30日(水)が今年の最終日です。

そして、

令和3年1月4日(月)が来年の開始日です。

ただでさえ年末の大掃除や、年始のちょっとした親戚の集まりなどで、ゴミが増える時期です。

最終日や開始日の日時を間違えると、大変な事です。

特に、A地区は最終収集日が水曜日といつもの月曜日、木曜日とは異なります。

くれぐれもお間違えなく!

 

A地区とB地区では異なります

ちなみに、B地区は

令和2年12月29日(火)が今年の最終日です。

そして、

令和3年1月5日(火)が来年の開始日です。

こちらもお間違えなく!

詳しいゴミ収集カレンダーは

松阪市ホームページ

☝クリック☝

 

もちろん、どちらも午前8時までに近くの集積場にお出しくださいね。

皆さん、普段と曜日が違うところをお気を付けください。

 

株式会社東洋ハウジング

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松阪市で空き家売却をお考えの方

 

【まだまだ多いステキな住まい】

【まだまだ多いステキな住まい】

年々増えるまちなかの空き家

日本全国で問題になっている空き家問題。

松阪市でも、もれなく?問題になっていて空き家相談会などを開催すると、沢山の来場者が

いらっしゃるのが現状です。

松阪市でも山間部(旧飯南・飯高地区)での空き家バンクは以前からあるのですが、まちな

かに関してはまだございませんが、間もなく(来年あたりから)始まるようです。

 

相談者も多いまちなかの空き家

三重県内でも他都市ではいろいろなところが、インターネットを通じて空き家バンクを実施

しています。

まもなく、松阪市の街中の空き家バンクもホームページに掲載される予定です。

実際、このブログでもよく書かしていただきますが、相談者も日に日に多くなっています。

道が狭かったり、土地が小さすぎたりと色々と売却が難しい要因もございますが、所有者の

皆さんは困ってみえます。

 

一方では住まいを探してみえるお客様も

そういう住まいを、売る方が増えている一方で、もちろん、探してみえるお客様もたくさん

いらっしゃいます。

しかし、住めないほど古いものは売却が難しいかと思われます。

住めるものでも、リフォームができるかどうかが重要です。

リフォームを行い、住んでもらう事で空き家を解消し、街を再生し有効活用することで、まち

なかの活性化にも繋がると思います。

 

補助金なども検討しているようです

もちろん、購入者など居住者にもメリットあります。

まだ詳細は決定していないようですが、改修のための費用などいくつかの補助金を松阪市も考

えています。

年明けあたり補助金の詳細もわかってくると思います。

 

より良い松阪市になるように

そんなことで山間部の田舎だけの問題じゃなく、松阪市の中心部でももちろん空き家が急増し

ています。

なかなか難しい問題でもある空き家対策ですが、売却希望の方と購入希望の方がうまくマッチ

ングし、定住人口の増加による地域活性化が図れるとより良い松阪市が見えてくると思います。

東洋ハウジングも、そんなより良い松阪市になるように、少しでもお手伝いできればいいなと

考えています。

もっといい街

『松阪』

にするためにも、住みやすい、魅力的な事も発信していきたいと思います。

 

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今年もやってます小さなクリスマスイルミ

 

【毎年恒例クリスマスイルミネーション】

【毎年恒例クリスマスイルミネーション】

クリスマスまであと少し

去年の年始から新型コロナウイルスの情報が世界的に報道され、春から本格的に全世界で広まり始め

まさか、こんな時期まで納まらないとは夢にも思いませんでした。

でも、そんなコロナ禍でもちゃんと季節は変わります。

そして、今年も間もなくクリスマスです。

そしてなんだかんだで今年も残すところ1カ月を切りました。

という訳で、東洋ハウジングでは毎年恒例の小さなクリスマスイルミネーションを先日より事務所前に

て始めました。

本当に、気持ちだけの小さなイルミネーションですが、三重高通りの夕方の帰宅ラッシュ時のやすらぎ

に少しでもなればと思います。

ぜひ、三重高通りを夕方以降にお通りの際には、渋滞や歩行者に気を付けながらご覧ください。

 

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よく聞かれる固定資産税等の支払い方法【売買時】

 

不動産売却時の固定資産税はどうするの?

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

不動産と言えば固定資産税などの税金が必ず発生します。

同時に都市計画が決まってるところは、都市計画税などもありますね。

この固定資産税・都市計画税ですが市町村により多少異なりますが、松阪市の場合、

1月1日現在の不動産の所有者のところに、その年の4月10日ごろ納付書(通知書)が

届きます。

しかし、不動産の取引は年中、色々なところで行われています。

ではどうやって支払いを決めるのか!

 

基本的には引渡し日を境に決める

実は、これといった決まりはありません。

しかし、売主と買主が平等に支払うことが基本だと思います。

具体的には、引渡しの日を境に引渡し日前日までを買主が負担し、引渡し日を含めた当

日からを買主が負担すると決めてる場合が多いと思います。

そうなると、始まりはいつかという疑問が出てくると思います。

これは、地域や慣習により異なります。

 

地域により異なる場合もあります

松阪地区で多いのは、4月1日が始まり(起算日)とすることが多いと思います。

地域により1月1日が始まりのところもございますが・・・。

なので、4月1日が始まりの場合、翌年の3月31日までの1年とし、引渡しの日を境に日割

り計算いたします。これは、土地だけじゃなく家屋があれば家屋も同じように考えます。

ちなみに、都市計画区域の場合は、都市計画税も加算します。

分らない場合は、固定資産税等明細書をよく見ると記入されています。

 

同じく、1月1日が始まりの場合は、その年の最終日12月31日までの1年間を日割り計算い

たします。

基本的にこの始まりの日(起算日)は、売買契約時に決め、所有権移転・決済の時に清

算することが多いと思います。

 

都会では1日違うだけでも大幅に変わる場合も

三重県など地価がそれほど高くない場合は良いのですが、首都圏などの大都会で土地の

単価が高い場合などは、1日違うだけでも金額が随分変わります。

しっかり確認して、間違いのない取引をお勧めいたします。

宅建業者が間に入る場合は良いのですが、個人間取引を行う場合はきちんと決めておか

ないとトラブルになる恐れがありますので、しっかり確認してください。

契約時に売買契約書の条文などに記載することをお勧めいたします。

もちろん、契約前にお互い納得のいくように話し合うことが重要ですが・・・。

売主買主ともトラブルの無い不動産取引を!

 

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松阪市の令和2年、年末年始ゴミ収集日お間違えなく!

 

【松阪市年末年始ゴミ収集日】

【松阪市年末年始ゴミ収集日】

松阪市令和2年末燃えるゴミ回収最終日A地区

今年も残すところ1カ月を切りました。

今年は新型コロナウイルス感染症のおかげ?で、誰とお話ししても1年があっという間でした

という事です。

実際、春くらいから今までが本当に早かったですね。

来年、令和3年は、色んなところにお出かけしたり、美味しいものを食べに行ったりと、色ん

なイベントや行事ごとを行なえるように願いたいですね。

さて、毎年恒例ですが、今年も年末年始の燃えるゴミ収集最終日&ゴミ収集開始日が張り出さ

れています。

松阪市のA地区は

令和2年12月30日(水)が今年の最終日です。

そして、

令和3年1月4日(月)が来年の開始日です。

ただでさえ年末の大掃除や、年始のちょっとした親戚の集まりなどで、ゴミが増える時期です。

最終日や開始日の日時を間違えると、大変な事です。

特に、A地区は最終収集日が水曜日といつもの月曜日、木曜日とは異なります。

くれぐれもお間違えなく!

ちなみに、B地区は

令和2年12月29日(火)が今年の最終日です。

そして、

令和3年1月5日(火)が来年の開始日です。

こちらもお間違えなく!

もちろん、どちらも午前8時までに近くの集積場にお出しくださいね。

 

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知ることの大切さ【ハザードマップ】

 

【ゲリラ豪雨に備えましょう】

【ゲリラ豪雨に備えましょう】

いつどこで起こるかわからない災害

最近のゲリラ豪雨や台風被害など、いつ・どこで・どんな・災害が起こるのかわからない

世の中になってきました。

宅建業者が携わる不動産取引に欠かせない、『重要事項説明書』にも災害に対する意識が

変わり、項目に水害ハザードマップが加わり説明義務も出来、さらに進化してきました。

 

災害に対する意識の変化

以前から申し上げてるように、ハザードマップも様々なものがあります。

以前は、津波ハザードマップくらいでしたが、最近は、洪水ハザードマップ、土砂災害ハ

ザードマップ、ため池ハザードマップなど色々なハザードマップがあります。

さらに、最近は高潮ハザード、雨水出水(内水)ハザードなども重要事項説明書の項目に

追加されました(但し、松阪市の場合高潮ハザードや雨水出水(内水)ハザードは地域設

定やハザードマップ作製に少し時間が掛かるようで今現在は設定されていません)

もちろん、市町村がこれらの災害マップの一般的にも周知していて、各市町のホームペー

ジにも掲載されています。

松阪市の場合は

洪水ハザードマップ

津波ハザードマップ

土砂災害ハザードマップ

ため池ハザードマップ

などです。

しかし、調べれば調べるほど、何かのハザードマップには入ってるところが多いように感

じます。

そうです、かなりの確率でハザードマップが重複し、何もないところがないんじゃないか

という感じです。

すべて外して住まいを探すことが結構困難です。

ではどうすればよいのか!

 

危険な事を知ることの大切さ

一つは、危険な事があるという認識は必要だと思います。

必ず洪水が起こりますよというところは避けるにしても、もしかしたらっていうところも

いざという時の備えなど、危険があるという事を理解することが大切かと思います。

新築する場合は、少しでも敷地を上げて新築するなどの対策は必要だと思います。

あと、いざという時の防災マップなども覚えておくことが必要です。

例えば避難所もその一つです。

この避難所も各市町のホームページにて確認することができると思います。

松阪市の場合は

避難所マップ

津波緊急一時避難ビル

このような避難所なども家族で共有することが大切ですね。

 

準備することの大切さ

すべての危険を避けて住まいを探すことは、結構困難かと思われます。

こんな時こそ、いつ起こるかわからない災害に対処できるように、準備をしておくことが

大切かと思います。

準備と言えば、防災グッズや避難時の持ち物チェックも重要です。

寝室の枕元や玄関先などにグッズの用意はされていますか!

ちょっとした食料などは、賞味期限などのチェックも必要です。

日頃から災害や防災に対する意識を高めていくことが大切かと思われます。

 

 

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不動産の取引は契約行為と決済行為があります

 

【不動産の取引をするときは】

【不動産の取引をするときは】

 

契約行為と決済行為

よく、不動産の取引はどのように行われるんですか!と質問をされることがあります。

不動産売買を行う時に、大きく分けて2つの行為がございます。

1つは、不動産売買契約行為。

もう1つは、不動産売買決済行為。

簡単に言うと、書類にて売買契約行為を行い、お金のやり取りや所有権移転、引渡し

に決済行為があります。

では、どこでこの行為を行うか!

 

契約行為は宅建業者の事務所で行う

不動産売買の契約行為は、基本的には宅建業者の事務所にて行うことが一般的です。

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

多くは売主、買主、双方が宅建業者の事務所に出向いていただき、宅地建物取引士主導

で、重要事項説明、契約行為を行います。

最近は、説明内容も多く、1時間以上かかることもございます。

売主と買主がこの時に初顔合わせの場合の多く、お互い聞きたい事などを話したりしま

す。

問題なければ最後に、売主、買主が重要事項説明書や売買契約書に署名捺印を行い、契

約手付金などを支払います。

 

決済行為は金融機関で行うことが多い

その契約行為に対して、最後に行うことが決済行為です。

これは、売主が所有権移転ができる書類を記入し、買主に渡します。

そして、買主は残代金などを支払います。

この決済行為については、不動産売買の場合、高額を取り扱うことも多い為、安全を考

えて金融機関にて行うことが多いと思います。

買主に金融機関の融資(借入れ)がある場合は当然ですが、融資が無くても通帳より簡

単に引き出せるため、金融機関で行います。

このような行為を金融機関の窓口にて行うわけにもいかず、殆どが応接室で行います。

【銀行にはこのような応接室がございます】

【銀行にはこのような応接室がございます】

金融機関には、奥に画像のような商談室などがあり、そこに売主、買主、司法書士、宅

建業者などが集まり、決済行為を行います。

お客様の中には、金融機関の商談室に初めて入ったという方も多く、少し驚かれる方も

いらっしゃいます。

ご出金やご入金も窓口に並ぶ必要もないので、スムーズに決済行為が可能です。

 

契約行為は長時間ですが決済行為は意外と短時間

所要時間は、融資(借入れ)などが無く自己資金にて決済の場合で、20~30分程度です。

金融機関の融資(借入れ)がある場合は、もう少し時間が掛かり、40~50分程度かかり

ます。

もちろん、金融機関により多少所要時間も変わります。

高額商品を扱う不動産取引ですが、このような流れと場所で行うことが多いと思います。

もちろん、そこに至るまでは様々な打ち合わせがあり、こんな簡単にはいかない事も多

いですが、大まかな説明はこんな感じです。

もっと細かくお知りになりたい場合は、東洋ハウジングまでご質問ください。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

不動産の事は、わかりにくい事も多いですからね。

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松阪市内近郊の公園シリーズ【佐奈川桜づつみ公園】JR多気駅近くの小さな公園

 

【佐奈川の看板】

【佐奈川の看板】

佐奈川沿いにある小さな公園

多気町のJR紀勢本線『多気駅』近くにある、堤防上に作られた【桜づつみ公園】のご紹介です。

この公園は、小さな公園ですが、春になると園児たちが遠足にも訪れえる公園です。

【桜づつみ公園のちょっとした遊具】

【桜づつみ公園のちょっとした遊具】

ちょっとした遊具があり、広場もある公園です。

【春が待ち遠しい桜たち】

【春が待ち遠しい桜たち】

もちろん、名前の由来である桜の木もたくさん植わっています。

季節がまだ冬なので、当然枝だけですが、春の満開の桜が目に浮かびますね。

春が待ち遠しいです。

 

パターゴルフでも楽しめる公園

一般的にこのような公園だと、ちょっとした遊具や広場、東屋などで終わりですが、この公園は

それだけでは無いのです。

【桜づつみ公園のパターゴルフ場】

【桜づつみ公園のパターゴルフ場】

【桜づつみ公園のパターゴルフ場】

【桜づつみ公園のパターゴルフ場】

【桜づつみ公園のパターゴルフ場】

【桜づつみ公園のパターゴルフ場】

 

なんと、パターゴルフ場が存在します。

ただし、ご覧のようにかなり古く、グリーン部分もはげはげでした。

しかし、しっかりとカップもあり、ちゃんとしたパターゴルフです。

道具は置いてないので、持って行かないとダメですが・・・。

ちなみに、9ホールまでありましたよ。

小さなお子様でも楽しめそうですね。

 

古いですがトイレもあります

【桜づつみ公園のトイレ】

【桜づつみ公園のトイレ】

【桜づつみ公園のトイレ内】

【桜づつみ公園のトイレ内】

 

公園自体が古いので、トイレも古いですが、ちゃんとありました。

ただし、ベビーベットや多目的トイレなどはございません。

もちろん、キレイなトイレでしたよ。

 

【ちょっとした休憩場桜づつみ公園の東屋】

【ちょっとした休憩場桜づつみ公園の東屋】

【桜づつみ公園の広場部分】

【桜づつみ公園の広場部分】

 

子供達も遊べる小高い丘もありました。

【桜づつみ公園の駐車場】

【桜づつみ公園の駐車場】

入口の駐車場も広くとってあり、入りやすい駐車場でした。

【この先で櫛田川と繋がる佐奈川】

【この先で櫛田川と繋がる佐奈川】

最初にお伝えしたように、佐奈川の堤防沿いにあるので、すぐ横は川です。

あまり深くはありませんが、小さなお子さんは少し危ないので、ご注意ください。

場所は

佐奈川桜づつみ公園

☝クリック(Google地図)

相可小学校よりJR多気駅に向かう途中の佐奈川沿いにある公園です。

多気町に行かれた際には、ぜひ、訪れてみて下さい。

特に、春の桜の季節がおススメです。

 

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毎年恒例のクリスマスイルミネーション

 

【毎年恒例クリスマスイルミネーション】

【毎年恒例クリスマスイルミネーション】

今年もクリスマスが近づきました

去年の年始から新型コロナウイルスの情報が世界的に報道され、春から本格的に全世界で広まり始め

まさか、こんな時期まで納まらないとは夢にも思いませんでした。

でも、そんなコロナ禍でもちゃんと季節は変わります。

そして、今年もクリスマスや年末年始の時期が近づいてきました。

今年もなんだかんだで残すところあと1カ月です。

という訳で、東洋ハウジングでは毎年恒例のクリスマスイルミネーションを事務所前にて始めました。

本当に、気持ちだけのイルミネーションですが、三重高通りの夕方の帰宅ラッシュ時のやすらぎに少し

でもなればと思います。

ぜひ、三重高通りを夕方以降にお通りの際には、渋滞や歩行者に気を付けながらご覧ください。

 

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知らないと損をする市街化区域と市街化調整区域

 

【pixabayより 都市計画とは何のこと】

【pixabayより 都市計画とは何のこと】

 

知っておきたい都市計画の基本

最近、ご商売用の土地を購入して、店舗や倉庫、工場などを建築したいという相談事が

よくあります。

この建物を建てる土地ですが、注意しないとどこでも建てられるという訳ではありませ

ん。

日本全国、色々な街を形成する中で都市計画というものがあります。

その名のとおり将来の都市を計画し、作っていく大事な計画です。

各市町村には、都市計画策定のマスタープランという計画があり、これをもとに道路や

公園、下水道、教育施設や住宅地、商業地、工業地と都市環境や都市機能の向上を図っ

ていきます。

具体的には、都市計画区域と都市計画区域外に分かれます。

 

市街化区域と市街化調整区域とは!

では、都市計画区域と市街化区域などの関係はどのようなものなのか!

まず、都市計画区域には、市街化区域と市街化調整区域に区分されてた区域と、この区

域区分をなされない区域(非線引き都市計画区域)に分かれます。

市街化区域は既に市街化しているか、若しくは概ね10年以内に市街化を計画的に図る区

域で、市街化調整区域は当分の間、市街化を抑制する区域です。

このように、市街化区域と市街化調整区域は真逆の区域になるわけです。

 

注意したい市街化調整区域

ではなぜ、市街化調整区域は注意したいのかですが、これは、先ほどお話ししたように、

基本的には市街化を抑制する区域です。

つまり、基本的に新しい住宅や店舗などの建物などを建てられない区域なのです。

って言っても、基準にあった農業従事者や周辺サービス業、沿道サービス業など、一部

市街化調整区域でも必要な業種などの建物は建つ場合があります。

しかし、一般の住宅など基本的な住まいは建築不可の場合がほとんどです。

たまに、市街化調整区域の田畑は安いからという理由で、農地から購入して、ご自身で

造成などして住まいを建てようかなどの相談をされる場合がありますが、基本的に市街

化調整区域内の農地は所有権移転ができない場合が殆どです(基準にあった農業従事者

などは出来る場合もございます)

このように、金額(坪単価など)が安いからには、何か理由があるのです。

 

調査した上での購入をお勧めいたします

もちろん、市街化区域でも建築不可など折角買っても建てれないところもございますが、

根本的に市街化区域と市街化調整区域では全く違う区域なのです。

もし、市街化調整区域などで購入をお考えの際には、その事もしっかり理解した上で、購

入されることをお勧めいたします。

市街化調整区域でも建築可能な業種などもありますからね!

ちなみに、市街化調整区域かどうかは各市町村のホームページの都市計画課や建築課など

のサイトで閲覧できることが多いと思います。

また、各課に調査に行くこともお勧めいたします。

松阪市などでわからない場合は、東洋ハウジングでも調査可能です。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

調査だけならもちろん無料でさせて頂きます。

ただし、詳しい調査の場合、有料になる場合もございます。有料になる場合はご説明させて

いただきます。

分らなければご質問ください。

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トラブルの多い中古住宅取引の救世主!

【トラブルの無いステキな住まいの売却】

【トラブルの無いステキな住まいの売却】

もし引き渡し後に建物の不具合が見つかったら

住まいの売却時には、買主が住みだした後に不具合が見つかる場合が結構な確率であります。

もちろん、一般の売主には不利益にはならないように契約書などの特約にはそのような項目を

入れたり、買主にも不具合等が理解できるようにわかりやすく契約書などに記載したりするの

ですが、売主もわからないようなことが発生してくる場合もございます。

この時に焦らなくて良いように、【建物状況調査・インスペクション】という方法があります。

 

建物状況調査・インスペクションとは

小屋裏や床下の不具合などは、それまで住んでいた売主ですらわからない事があります。

そんな不具合を、第三者の建築士資格等を持つプロの検査員が国が定める基準に準じて詳細な建

物検査を行います。

その調査をもとに、詳細なチェックシートと現場写真などをまとめたわかりやすい報告書を『建

物検査報告書』としてご報告してもらいます。

その報告書をもとに買主に不具合などを説明し、重要事項説明書などにも掲載します。

そうすることで、買主は建物の事を理解し、購入していただくという事です。

理解していただく事で、その後のトラブルは防げるという訳です。

 

検査のポイント

調査のポイントとしては、一定の講習を修了した経験豊富な建築士が検査を行います。

その調査は国土交通省が定めた基準にのっとり鉄筋探査機やレーザー墨だし器などの計

器を用いて詳細に検査を行います。

検査後約1週間程度でわかりやすい報告書を『建物検査報告書』『建物状況調査の結果の

概要』として報告していただきます。

 

購入する方にはさらなるメリットも

建物状況調査により検査に適合と判定された住まいであれば、買主様にも既存住宅かし保

証を利用することも可能になります。

このように、売主のメリットだけじゃなく、買主のメリットまである『建物状況調査』を

ぜひ、お勧めいたします。

ただし、もちろん費用は発生します。

住まいの大きさなどにもよりますが、1回の検査で5~7万円程度の費用が発生し、申し込み

から報告書が発行されるまで1か月少々の時間が掛かります。

この依頼も誰でも可能という訳ではございません。

【検査のプロによる建物状況調査】

【検査のプロによる建物状況調査】

東洋ハウジングでは、この調査を依頼することができる登録業者です。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

松阪市内やその近郊で住まいを売却したい方には、ぜひご検討いただきたい『建物状況調

査・インスペクション』です。

更に詳しくご相談もできますので、ぜひどうぞ!

 

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松阪市近郊公園シリーズ【佐奈川桜づつみ公園】JR多気駅近くパターゴルフのできる公園

 

【佐奈川の看板】

【佐奈川の看板】

佐奈川沿いにある小さな公園

多気町のJR紀勢本線『多気駅』近くにある、堤防上に作られた【桜づつみ公園】のご紹介です。

この公園は、小さな公園ですが、春になると園児たちが遠足にも訪れえる公園です。

【桜づつみ公園のちょっとした遊具】

【桜づつみ公園のちょっとした遊具】

ちょっとした遊具があり、広場もある公園です。

【春が待ち遠しい桜たち】

【春が待ち遠しい桜たち】

もちろん、名前の由来である桜の木もたくさん植わっています。

季節がまだ冬なので、当然枝だけですが、春の満開の桜が目に浮かびますね。

春が待ち遠しいです。

 

パターゴルフでも楽しめる公園

一般的にこのような公園だと、ちょっとした遊具や広場、東屋などで終わりですが、この公園は

それだけでは無いのです。

【桜づつみ公園のパターゴルフ場】

【桜づつみ公園のパターゴルフ場】

【桜づつみ公園のパターゴルフ場】

【桜づつみ公園のパターゴルフ場】

【桜づつみ公園のパターゴルフ場】

【桜づつみ公園のパターゴルフ場】

 

なんと、パターゴルフ場が存在します。

ただし、ご覧のようにかなり古く、グリーン部分もはげはげでした。

しかし、しっかりとカップもあり、ちゃんとしたパターゴルフです。

道具は置いてないので、持って行かないとダメですが・・・。

ちなみに、9ホールまでありましたよ。

小さなお子様でも楽しめそうですね。

 

古いですがトイレもあります

【桜づつみ公園のトイレ】

【桜づつみ公園のトイレ】

【桜づつみ公園のトイレ内】

【桜づつみ公園のトイレ内】

 

公園自体が古いので、トイレも古いですが、ちゃんとありました。

ただし、ベビーベットや多目的トイレなどはございません。

もちろん、キレイなトイレでしたよ。

 

【ちょっとした休憩場桜づつみ公園の東屋】

【ちょっとした休憩場桜づつみ公園の東屋】

【桜づつみ公園の広場部分】

【桜づつみ公園の広場部分】

 

子供達も遊べる小高い丘もありました。

【桜づつみ公園の駐車場】

【桜づつみ公園の駐車場】

入口の駐車場も広くとってあり、入りやすい駐車場でした。

【この先で櫛田川と繋がる佐奈川】

【この先で櫛田川と繋がる佐奈川】

最初にお伝えしたように、佐奈川の堤防沿いにあるので、すぐ横は川です。

あまり深くはありませんが、小さなお子さんは少し危ないので、ご注意ください。

場所は

佐奈川桜づつみ公園

☝クリック(Google地図)

相可小学校よりJR多気駅に向かう途中の佐奈川沿いにある公園です。

多気町に行かれた際には、ぜひ、訪れてみて下さい。

特に、春の桜の季節がおススメです。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

あなたなら住まいを買う派!借りる派!

 

【pixabayより賃貸がお得?】

【pixabayより賃貸がお得?】

 

地域により異なる借りるか、買うか!

はじめて住まいを探される方に、このような質問をされることがよくあります。

単純比較はできませんが、松阪市内など土地の単価が安いところなら単純に買うほうがお得かな!

と思います。

何故かというと、理由は色々あると思います。

 

金利が低い

まず、金利が低いことがその1つです。

フラット35など、金利が変わらない借入れ方法はもちろんですが、地域の金融機関、ネット系の金

融機関などどの金融機関もほぼ最低の金利水準です。

しかも、昔に比べて勤務年数や勤務先の問題などを考えても借入れはしやすくなっています。

審査内容も簡単になってきていて、事前審査などは早ければ2~3日でOKです。

時間が掛かっても、1週間程度です。

 

土地が安い

これは、田舎ならではですが、松阪市の場合は土地の単価が安い事です。

もちろん、昔は高いところも多く、新築にこだわると便利なところでは手が出ないという事もあり

ました。

しかし、今の松阪市内なら普通の住宅地(面積60坪前後)なら高い土地でも一千万円少々です。

三重高通り周辺などでは、安ければ500万円くらいから7~800万円程度です。

なので、賃貸して家賃を支払っていくことを考えると、早く購入して借入れを返済していくほうが

良いのではないかと思います。

 

売り物件も多くなってきている

他にも、売り物が多くなってきているという事もあります。

相続などで、親などの住まいを手に入れたが、自分たちは既に購入しているので、2軒もいらない

や、昔、子供のために土地を購入したが都会に出ていってから帰ってこないので手放したいなどを

理由に売却される方も多くなりました。

要するに、買主にとっては選べる時代になってきました。

 

しかし、よく考えてほしい事も

このような理由で購入するほうがお得なのではと思いことが多いですが、お客様の事情は様々です。

松阪市に購入したいが、他地域から引っ越すため市内のどこが良いかわからないや、車のローンなど

も満額ありこれ以上借り入れを増やすのはどうかと思うなど、一度慎重に考えてみて、とりあえず賃

貸を選ぶことも時には大切かと思います。

親ローンならともかく、金融機関のローンは基本的には待ってくれません。

地域の事を良く知ってから、もしくは借入れを少しでも減らしたいなど、理由があれば賃貸から行く

べきかと思います。

 

不動産業者に相談しよう!

自分の場合はどうしたらよいかなど分からなくなったら、街の不動産業者に相談してみよう。

親身になって相談に乗っていただける不動産業者も多いと思います。

もちろん、松阪地区なら東洋ハウジングでご相談させて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

自分に合ったライフスタイルを選んで、後悔の無い松阪市暮らしをして頂きたいですね。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

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松阪市の空き家問題

 

【松阪市空家等対策協議会委員の委嘱状】

【松阪市空家等対策協議会委員の委嘱状】

松阪市空家等対策協議会

全国的にも問題になっている空き家。

松阪市も例外ではありません。

過疎化になりつつある山間部だけじゃなく、市街地でも深刻な問題になってきています。

そんな中、松阪市より不動産のプロとして宅建協会を代表して

『松阪市空家等対策協議会』の委員を委嘱されました。

2年間の任期なので松阪市のお役に立てるように頑張ります。

社会問題になっている空き家

松阪市より現状の報告などを受け、今の状況が少しだけ理解できました。

以前からこのブログでも報告しているように、東洋ハウジングにも空き家や古家等の相談がここ数年で

倍増したように感じます。

各市町村でも色々な対策を試行錯誤の上、取ってるようです。

松阪市も、来年から『松阪市まちなか空家利活用促進制度』が始まるにあたり、ホームページ等でも空

き家募集が行われたり、『不良空家等除却促進補助金』などの制度があります。

『松阪市まちなか空家利活用促進制度』は松阪市のホームページ等で空家の所有者とそれを利用したい

利用希望者とのマッチングを図るサイトで、簡単に言えば空き家バンクです。

今まで、飯南飯高地区はありましたが、旧市内のまちなか地区はありませんでした。

 

うまく利用すれば補助金も

この空家バンクは基本的には使用できる物件の話しです。

古くても改装や改築などで再利用できる住まいの空き家バンクです。

借りたい・買いたい方もリフォームなどの費用が負担される可能性もあります。

それから、空家相談の中には、もう使用できない住まいもたくさんあります。

そんな方にも、不良空家等除却促進補助金という制度があります。

もちろん、予算の都合があるので、誰でもいつでもという訳にはいきませんが・・・。

補助金の額としては

不良空家等の除却工事に要する経費の3分の2以内の額。(当該額が 25万円を超えるときは、25万円が限度)

(1,000円未満切り捨て)

※令和2年度補助件数(予定) 24軒 (先着順。予算の範囲内)

という感じです。

詳しくは松阪市ホームページ

     ☝クリック☝

を参考にして下さい。

 

相談会などもありますよ

また、定期的に『空き家無料相談会』も松阪市主催で行っています。

今年は、まだホームページには掲載されていませんが、令和3年1月31日(日)にショッピングセンターマーム

にて開催予定です。

昨年も70組以上に方が来場されました。

今年は新型コロナウイルス感染症対策のため、予約制になる感じです。

近いうちに松阪市ホームページに掲載されると思います。

 

誰でも可能性にある空き家問題

このように、空き家問題は決して他人ごとではないと思われます。

また今は、直接関係なくても近い将来ご自分の身に降りかかるかもしれません。

そんな時のためにも、少しでも知識として持っておくことも大事かと思います。

これからも、松阪市の空き家について真剣に考えていきたいと思います。

 

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松阪市公園シリーズ【桂瀬公園】秘密基地のような施設のある公園

 

【とってもキレイな桂瀬公園のトイレ】

【とってもキレイな桂瀬公園のトイレ】

トイレがとってもキレイです

桂瀬町の松阪市クリーンセンターに隣接する【桂瀬公園】

松阪市の南部にある工業団地や材木団地の西側にあるソフトボール場と一緒になった公園です。

実は昔、私も子供の野球の試合会場になっていたことがあり、訪れたことがあるところです。

ソフトボール(野球)場が2面あり、その下に芝生広場と遊具の公園があります。

トイレが建て替えられたのか、とってもキレイでした。

【ベビーカーでも上がれる桂瀬町トイレ】

【ベビーカーでも上がれる桂瀬町トイレ】

ご覧のように入口もスロープと階段があり、ベビーカーでも入れます。

奥が階段側です。

【桂瀬公園内男子トイレ】

【桂瀬公園内男子トイレ】

【桂瀬公園のトイレ内手洗い】

【桂瀬公園のトイレ内手洗い】

内部もとってもキレイでした。

しかも、掃除もきちんとされてキレイでしたよ。

【ベビーベットも備え付けてある桂瀬公園内多目的トイレ】

【ベビーベットも備え付けてある桂瀬公園内多目的トイレ】

多目的トイレには、赤ちゃん連れの方にも嬉しいベビーベットも備えてありました。

しかも、ベビーカーごとは入れて結構広いです。

【桂瀬公園の芝生広場】

【桂瀬公園の芝生広場】

【桂瀬公園内の遊具】

【桂瀬公園内の遊具】

芝生広場と遊具の公園があり、広々として小さなお子さんや、小学生低学年のお子さんでも遊べそうです。

ただし、遊具広場の下には調整池があるので要注意です。

 

子供達がよろこびそうな秘密基地!

【桂瀬公園内の子供たちがよろこびそうな土管の遊び場】

【桂瀬公園内の子供たちがよろこびそうな土管の遊び場】

遊具広場の奥には、上の画像のような土管の山がありました。

しかも、山のてっぺんは、こんな感じです。

【桂瀬公園内の土管の秘密基地】

【桂瀬公園内の土管の秘密基地】

土管の中は、このてっぺんの階段と繋がっています。

まるで、子供たちの秘密基地のようでした。

土管の穴も数か所あり、大人は少し入りにくいです(笑)

疲れたら東屋で一休みです。

【桂瀬公園内あずまや】

【桂瀬公園内あずまや】

【桂瀬公園内水飲み場】

【桂瀬公園内水飲み場】

 

この公園なら、お弁当持参で数時間は遊べそうです。

駐車場も広くとってありました。

ソフトボール場と共有なので、大会など試合のある時は結構駐車されています。

 

【桂瀬公園の大駐車場】

【桂瀬公園の大駐車場】

ちなみに奥に見える建物が松阪市クリーンセンターです。

寄ってみると

【桂瀬町にある巨大な建物松阪市クリーンセンター】

【桂瀬町にある巨大な建物松阪市クリーンセンター】

かなり大きな建物です。

公園の上には、ソフトボール場(野球場)もありました。

 

【桂瀬公園上にあるソフトボール場】

【桂瀬公園上にあるソフトボール場】

詳しい場所は

桂瀬公園

☝Google地図(クリック)

この時期、周りの木々も色づき始めてきているので、紅葉を見がてらもちょうどいいと思います。

休みの日に、子供達と一緒に訪れてみたくなる公園ですね。

 

※公園等の管理は松阪市が行っていると思います。

 

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トラブルの無い不動産取引のために

 

【後世まで残る境界プレート】

【後世まで残る境界プレート】

境界杭やプレートの大切さ

土地や中古住宅を売却する時に、新しめの団地などは良いのですが古い団地や

昔からの土地の場合は境界も何もない場合があります。

以前は、ブロックなどがあればそれを目印にして買主にその事を説明して、売

却をしていました。

しかし、ブロックを壊してしまうとどうでしょう。

すぐににわからなくなります。

そんな時に必要なのが境界杭や境界プレートなどの目印です。

立会い等の記録を残す

杭やプレートなどの目印は、所有者が変わってブロックなどを壊したりしても

残っています。

買主は、取引がうまくいくのか?など色々な不安を抱えながら購入を勧めます。

そんな不安の1つが、目印である境界杭などです。

この杭などは後世にも残ります。

もし、売却しようとしている住まいや土地に境界杭や境界プレートなどの目印

が無い場合は、ぜひ、土地家屋調査士に依頼をして境界部分を決めて頂き、杭

などの目印を入れてもらってください。

【土地家屋調査士に入っていただき境界確認を致します】

【土地家屋調査士に入っていただき境界確認を致します】

もちろん、お金はかかります。

立会いの箇所や仕方にもよりますが、10万円から20万円程度は必要です。

しかし、そのお金をかけることで、買主の不安の1つが無くなります。

土地家屋調査士は近隣との立会いも行ってくれるため、立会いの記録など調査

書も作成してくれます。

これにより、隣地との正確な境界も写真や書類により残します。

そして、それを買主に渡すことにより、買主も一目でわかります。

誰でもそうですが、トラブルは嫌いです。

境界の目印などがない場合は、後からトラブルになる可能性もあります。

そんな、トラブルになるかもしれな売り物件は、買主も避けることが多いと思

います。

土地家屋調査士がわからない時は、街の法務局に出向いてもらうと、名簿の一

覧のようなものが掲示してあります。

もちろん、松阪市やその近郊の場合は、東洋ハウジングにお問い合わせしてい

ただければ、ご紹介や見積もり依頼もさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ちなみに、東洋ハウジングでお取引させて頂く場合は、殆どこの説明をさせて

頂き、ご理解いただいた上でお願いしております。

トラブルの無い、安心な不動産取引のために、境界杭や境界プレートを入れま

しょう。

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☎ 0598-29-1155

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中古住宅のトラブル回避に役立ちます

 

【まだまだ多いステキな住まい】

【まだまだ多いステキな住まい】

もし引き渡し後に建物の不具合が見つかったら

住まいの売却時には、買主が住みだした後に不具合が見つかる場合が結構な確率であります。

もちろん、一般の売主には不利益にはならないように契約書などの特約にはそのような項目を

入れたり、買主にも不具合等が理解できるようにわかりやすく契約書などに記載したりするの

ですが、売主もわからないようなことが発生してくる場合もございます。

この時に焦らなくて良いように、【建物状況調査・インスペクション】という方法があります。

 

建物状況調査・インスペクションとは

小屋裏や床下の不具合などは、それまで住んでいた売主ですらわからない事があります。

そんな不具合を、第三者の建築士資格等を持つプロの検査員が国が定める基準に準じて詳細な建

物検査を行います。

その調査をもとに、詳細なチェックシートと現場写真などをまとめたわかりやすい報告書を『建

物検査報告書』としてご報告してもらいます。

その報告書をもとに買主に不具合などを説明し、重要事項説明書などにも掲載します。

そうすることで、買主は建物の事を理解し、購入していただくという事です。

理解していただく事で、その後のトラブルは防げるという訳です。

 

検査のポイント

調査のポイントとしては、一定の講習を修了した経験豊富な建築士が検査を行います。

その調査は国土交通省が定めた基準にのっとり鉄筋探査機やレーザー墨だし器などの計

器を用いて詳細に検査を行います。

検査後約1週間程度でわかりやすい報告書を『建物検査報告書』『建物状況調査の結果の

概要』として報告していただきます。

 

購入する方にはさらなるメリットも

建物状況調査により検査に適合と判定された住まいであれば、買主様にも既存住宅かし保

証を利用することも可能になります。

このように、売主のメリットだけじゃなく、買主のメリットまである『建物状況調査』を

ぜひ、お勧めいたします。

ただし、もちろん費用は発生します。

住まいの大きさなどにもよりますが、1回の検査で5~7万円程度の費用が発生し、申し込み

から報告書が発行されるまで1か月少々の時間が掛かります。

この依頼も誰でも可能という訳ではございません。

【検査のプロによる建物状況調査】

【検査のプロによる建物状況調査】

東洋ハウジングでは、この調査を依頼することができる登録業者です。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

松阪市内やその近郊で住まいを売却したい方には、ぜひご検討いただきたい『建物状況調

査・インスペクション』です。

更に詳しくご相談もできますので、ぜひどうぞ!

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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