自然には無くならない建物登記

 

【高町にある法務局のある建物 4階にあります】

【高町にある法務局のある建物 4階にあります】

自然には無くならない建物登記

街中、田舎に限らず古家の解体・売却の相談が確実に増えてきています。

親御さんが暮らしていた古家を相続して、何軒も住まいを持つことが不可能なので、売却したい

となり、売却するには古家なので解体して更地で売ろうという事です。

その建物解体後に、忘れられてることが、建物滅失登記です。

建物には通常、登記が付いています。

その登記は、建物が無くなれっても自然には無くなりません。

建物を解体した後、建物滅失登記が必要です。

 

大昔の登記が残っているときも

このように、建物滅失登記が必要な事はお分かりいただけたかと思います。

ちなみに、以前、お客様のなかに大昔の建物登記が残っていたお客様がいらっしゃいました。

しかも、今の建物登記があったため、二重に登記がなされていました。

このように、今では考えられない事ですが、昔はあり得たのかもしれません。

ちなみに、より昔の建物登記を滅失する場合は、まれに余分に費用が発生する場合があります。

建物解体後は、出来る限り早い建物滅失登記をすることをお勧めいたします。

 

建物滅失登記を行うには

では、どうやって建物滅失登記を行うのか!

一般的には、土地家屋調査士などに依頼をします。

土地家屋調査士に依頼をすると、1~3万円程度の費用が発生します。

時間がない方には、ぜひお勧めいたします。

土地家屋調査士は各市町にある法務局に行かれると、入り口にその地区の土地家屋調査士の一覧

表が張り出されています。

もちろん、松阪地区なら東洋ハウジングでも無料でご紹介をさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

ご自身でもできる建物滅失登記

時間に余裕のある方や、パソコンが得意な方は、ご自身でも建物滅失登記を行う事は可能です。

費用はほとんどかかりません。

詳しくは

法務局ホームページ

☝クリック☝

下のほうまでスクロールして 23)建物滅失登記申請書 欄に記載例を交えて説明してあります。

参考にして下さい。

難しければ、松阪地区でしたら高町の法務局に行かれると、丁寧に教えてくれますよ。

とにかく、建物解体工事が完了しましたら、できるだけ早急に建物滅失登記を行ってください。

必ずしなければならない登記の1つです。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

よく似た場所で土地価格(坪単価)が違うのはなぜ!

【相可駅西に誕生した住宅分譲地ヴァン・ヴェール相可駅西5,6号地】

【相可駅西に誕生した住宅分譲地ヴァン・ヴェール相可駅西5,6号地】

同じ分譲地でも単価が変わるわけ

住宅分譲地販売を行ってると、同じ分譲地内の土地の価格(坪単価)がなぜ違うのかを聞かれる

事が多々あります。

1宅地のみの販売だとわかりにくいですが、10区画、20区画、または数十区画など大型団地にな

ると、土地の価格(坪単価)が変わるのでよくわかります。

簡単に話すと、条件が必ず異なりその条件によって価格(坪単価)が変わります。

 

日当たりや道の付き方にもよる坪単価

一般的に価格(坪単価)が高いと言われる土地は南道路です。

これは、宅地の南側が道路の場合(南道路)、日中よく日の当たる南側が道路の為、必然的に日

当たりが確保されます。ご自身も南側(道路部分)を利用することができませんが、他の誰もが

利用することは不可能です。

反対に、北道路の場合、南側が宅地の為、将来南側に建物が建つとその北側である北道路の敷地

は、必然的に日当たりが悪くなります。その為、自分の敷地内で日当たりを確保しなくてはなり

ません。日当たりのための南側土地確保と駐車場のための北側土地確保を行わなければならず、

実際建物を建てられる部分が小さくなります。

もちろん、北道路でも有効的に土地を利用すれば、十分な敷地の確保は可能です。

この考え方は、あくまで一般的な考え方です。

価格(坪単価)が変わる理由の一つはこの道路付けです。

 

もちろん他の要因も

ほかにも、道路幅員により変わることも多々あります。

新しい住宅分譲地の場合、道路が6m幅員確保されている場合が多く、それほど影響はありません

が、昔の分譲地などは4mの敷地やそれ以下の場合などがあります。

大都会ならともかく、車社会の三重県のような場所では、6m程度の道路幅員が無いと車同士が対

向する場合、不便な時もあるかと思います。

もちろん、これだけではなく、様々な要因により土地の価格(坪単価)が決まります。

 

自分に合った土地選びを

ただし、人の考え方は様々で、必ずしもこれが正解という事は無いと思います。

理由を知ったうえで、ご自身に合った住まいのあり方を考え、間取りなども建築業者に工夫しても

らう事も必要です。

土地選びは色々な話を参考に、無理のないプランでよく検討されることをお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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売主・買主双方にメリットのある建物調査という方法

【安心と信頼の建物状況調査(インスペクション)】

【安心と信頼の建物状況調査(インスペクション)】

売却する住まいに不具合が見つかったら

住まいの売却時には、買主が住みだした後に不具合が見つかる場合が結構な確率であります。

もちろん、一般の売主には不利益にはならないように契約書などの特約にはそのような項目を

入れたり、買主にも不具合等が理解できるようにわかりやすく契約書などに記載したりするの

ですが、売主もわからないようなことが発生してくる場合もございます。

この時に焦らなくて良いように、【建物状況調査・インスペクション】という方法があります。

 

建物状況調査・インスペクションとは

小屋裏や床下の不具合などは、それまで住んでいた売主ですらわからない事があります。

ましてや、相続した住まいだったり、借家として貸していた住まいを売却するとなると、わから

ない事だらけだと思います。

そんな素人ではわかりにくい不具合を、第三者の建築士資格等を持つプロの検査員が国が定める

基準に準じて詳細な建物検査を行います。

その調査をもとに、詳細なチェックシートと現場写真などをまとめたわかりやすい報告書を『建

物検査報告書』としてご報告してもらいます。

その報告書をもとに買主に不具合などを説明し、重要事項説明書などにも掲載します。

そうすることで、買主は建物の事を理解し、購入していただくという事です。

理解していただく事で、その後のトラブルは防げるという訳です。

 

最新機器による調査

調査のポイントとしては、一定の講習を修了した経験豊富な建築士が検査を行います。

その調査は国土交通省が定めた基準にのっとり鉄筋探査機やレーザー墨だし器などの計

器を用いて詳細に検査を行います。

検査後約1週間程度でわかりやすい報告書を『建物検査報告書』『建物状況調査の結果の

概要』として報告していただきます。

ただし、壁や床を破壊して調査を行う様な破壊検査ではなく、目視が基本の非破壊検査

です。

 

【トラブルの無いステキな住まいの売却】

【トラブルの無いステキな住まいの売却】

購入する方にはさらなるメリットも

建物状況調査により検査に適合と判定された住まいであれば、買主様にも既存住宅かし保

証を利用することも可能になります。

このように、売主のメリットだけじゃなく、買主のメリットまである『建物状況調査』を

ぜひ、お勧めいたします。

ただし、もちろん費用は発生します。

住まいの大きさなどにもよりますが、1回の検査で5~7万円程度の費用が発生し、申し込み

から調査を行い報告書が発行されるまで1か月少々の時間が掛かります。

この依頼も誰でも可能という訳ではございません。

東洋ハウジングでは、この調査を依頼することができる登録業者です。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

松阪市内やその近郊で住まいを売却したい方には、ぜひご検討いただきたい『建物状況調

査・インスペクション』です。

更に詳しくご相談もできますので、ぜひどうぞ!

 

株式会社東洋ハウジング

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2021年 あけましておめでとうございます

 

【2021年新春元旦の日の出】

【2021年新春元旦の日の出】

新年あけましておめでとうございます

新年あけましておめでとうございます。

昨年は東洋ハウジングのホームページをご覧いただき、誠にありがとうございました。

新年は1月5日午前9時半より通常営業をさせて頂きます。

まだまだ新型コロナウイルス感染症の影響が続いている昨今ですが、新年より、今まで以上に

頑張って住まいの発見、売却などを行っていきますので、よろしくお願い申し上げます。

 

株式会社東洋ハウジング

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不動産取引の流れをご存知ですか

 

【不動産の取引をするときは】

【不動産の取引をするときは】

 

大きく分けれ2つの事を行います

不動産売買を行う時に、大きく分けて2つの行為がございます。

1つは、不動産売買契約行為。

もう1つは、不動産売買決済行為。

簡単に言うと、契約書などの書類にて契約行為を行い、お金のやり取りや所有権移転に

決済行為があります。

もちろん、そんな単純な事だけではありませんが、大きく分けるとこの2つです。

では、どこでこの行為を行うか!

 

契約行為は宅建業者の事務所で行う

不動産売買の契約行為は、基本的には宅建業者(不動産業者)の事務所にて行うことが

一般的です。

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

多くは売主、買主、双方が宅建業者の事務所に出向いていただき、宅地建物取引士主導

で、重要事項説明、契約行為を行います。

最近は、書類が増え説明内容も多く、1時間以上かかることもございます。

この時、売主と買主が初顔合わせの場合の多く、お互い直接聞きたい事などを話したり

します。

問題なければ最後に、売主、買主が重要事項説明書や売買契約書に署名捺印を行い、契

約手付金などを支払います。

売買契約書には契約印紙を貼付する必要があります。この印紙代は売主買主双方が支払

います。

仲介の場合、この時点で仲介手数料が1部発生する場合もございます。

 

決済行為は金融機関で行うことが多い

先程の契約行為に対して、最後に行うことが決済行為です。

これは、売主が所有権移転が行える書類に記名・押印し、買主に渡します。

もちろん、買主もこの書類に記名・押印します。

そして、買主は残代金や固定資産税などを支払います。

この決済行為については、不動産売買の場合、高額を取り扱うことも多い為、安全を考

えて金融機関にて行うことが多いと思います。

買主に金融機関の融資(借入れ)がある場合は当然ですが、融資が無くても通帳より簡

単に引き出せるため、金融機関で行います。

 

特別室のような銀行の応接室

決済行為を金融機関の窓口にて行うわけにもいかず、殆どが応接室で行います。

【銀行にはこのような応接室がございます】

【銀行にはこのような応接室がございます】

金融機関には、奥に画像のような商談室などがあり、そこに売主、買主、司法書士、宅

建業者(仲介の場合)などが集まり、決済行為を行います。

お客様の中には、金融機関の商談室に初めて入ったという方も多く、少し驚かれる方も

いらっしゃいます。

ご出金やご入金も窓口に並ぶ必要もないので、スムーズに決済行為が可能です。

所要時間は、融資(借入れ)などが無く自己資金にて決済の場合で、20~30分程度です。

金融機関の融資(借入れ)がある場合は、もう少し時間が掛かり、40~50分程度かかり

ます。

高額商品を扱う不動産取引ですが、このような流れと場所で行うことが多いと思います。

もちろん、そこに至るまでは様々な打ち合わせがあり、こんな簡単にはいかない事も多

いですが、大まかな説明はこんな感じです。

もっと細かくお知りになりたい場合は、東洋ハウジングまでご質問ください。

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不動産の事は、わかりにくい事も多いですからね。

 

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売主、買主、仲介業者の三方良しな事

 

【必ず役に立つ境界プレートや杭】

【境界プレート】

境界が不明な土地が多いです

不動産取引をする場合、土地だけや建物付き土地を問わず、結構な確率で境界杭や境界プレートなど

境界標のない物件がよくあります。

もちろん、境目が何もなく、土地上で大体このあたりっていう事は少ないんですが、ブロックまでが

敷地内とか、この石垣までが敷地内などです。

この場合、売主はご自身でブロックや石垣などの目印を設置していることが多い為、それほどトラブ

ルにはなりにくいかと思いますが、設置した本人より相続が行われたり、売買が行われた場合は次の

所有者は分からなくなってしまうことが多いのです。

 

ブロックや石垣などは壊してしまうとわからなくなる

このブロックや石垣は、所有者が変わった後、壊してしまう事もございます。

その場合、どこまでが敷地なのかわからなくなることも多々あります。

境界の目印を壊す前に、境界標を設置することを強くお勧めいたします。

 

土地家屋調査士などに設置を依頼

土地家屋調査士の回し者ではありませんが、境界標などの設置は出来るだけ土地家屋調査士などの資

格を持った調査士さんに依頼することをお勧めします。

土地家屋調査士はもちろん自分だけでは設置が不可能です。

売主に尋ね、近隣の方々の話しを聞き、時には地元の自治会長などに話しを聞きます。

このうえで、皆さんが納得いく形で境界標などを設置してくれます。

 

調査報告書なども頂けます

土地家屋調査士に依頼をすると、この設置を行った調査報告書を作成していただけます。

元の公図や測量図などがあればそれらの書類と一緒に、その時に立ち会って頂いた方々の署名や捺印

などもあったりします。

それを見ると、その時に近隣の方々など関係者が納得して境界標の設置に至ったことがよくわかりま

す。

 

お金はかかるがトラブルにはなりにくい

この報告書などを買主や次の所有者にお渡しすることで、境界に関するトラブルにはなりにくいと思

います。

もちろん、トラブルになりにくいという事は、売主・買主・仲介業者も安心です。

但し、もちろんお金が発生します。

土地の大きさややり方により異なりますが、境界標等を入れるための立会いや境界標入れを行うと事

より、大体10万円~20万円弱程度かかると思われます。

 

売主・買主・仲介業者の三方良し

このように、取引を行う上で皆さんの安心に繋がるかと思われます。

誰でもそうですが、トラブルが一番の大敵です。

関係者皆さんが安心して取引を行なえる事が一番大事だと思っています。

ちなみに、土地家屋調査士は各市町の法務局を訪れると、入り口に土地家屋調査士の一覧が張り出さ

れています。

もちろん、お知り合いがいらっしゃれば安心ですが、居ない場合は法務局を訪ねてみて下さい。

松阪市の場合は、高町の合同庁舎4階にございます。

津地方法務局松阪支局

☝クリック☝(Google地図)

松阪市近郊であれば、東洋ハウジングで無料でご紹介もさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ただでさえわからない事やトラブルになりそうなことの多い土地や建物付き土地の取引です。

リスク分散のためにも、境界標の設置をお勧めいたします。

 

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松阪市内の公園シリーズ【中部台公園内松阪市天文台】冬の星空観察ができるところ

 

【松阪市天文台入口看板】

【松阪市天文台入口看板】

中部台公園内にある松阪市天文台

外からは見えにくいので、ある事すらわかりにくい『松阪市天文台』

中部台公園の施設内に、『松阪市天文台』という本格的な天文台がある事をご存知ですか!

実は、ニシやんもこんな場所にある事自体を知りませんでした。

しかも、昭和の時代からあったなんて・・・。

昭和62年(1987年に造られています)

 

【天文台入口の強烈な坂】

【天文台入口の強烈な坂】

急な階段の頂上付近にあります

入り口の坂を見てびっくりしました。

こんな角度(写真ではわかりにくいですが・・・)の階段です。

最初、リズミカルに上りだしましたが、すぐに息が上がってきました(笑)

で、最後のほうはゼイゼイ言っていました。

この階段、結構トレーニングになりそうです。

毎日5本も上り下りすれば、かなり体力が付きそうです。

で、しっかり上って見てきました。

 

【立派な感じの天文台】

【立派な感じの天文台】

【天文台施設入口にある板看板】

【天文台施設入口にある板看板】

もちろん本格的な天文台

立派な板看板が施設の入口です。

普段は展望施設は立ち入り禁止になっていました。

というのも、ホームページを見ると基本的に毎週土曜日の午後7時から午後9時に天文教室が

開催されているようです。

限られた時間しか営業しておりません。

ただし、天候が悪い日などは休館する時もあるようです。

詳しくは

松阪市天文台ホームページ

☝クリック☝

 

【トイレもありますよ】

【トイレもありますよ】

もちろん、トイレもあります。

開催日も掲載されています。

松阪市天文台天文教室開催日

☝クリック☝

感染症対策の為マスクの着用が義務付けられていますのでご注意ください。

 

天の川も見れるかも

天文台の望遠鏡は、月のクレーターや土星の輪はもちろん、運が良ければ(天候などに左右

されそう)天の川も観察できるようです。

これだけ説明しながら、ニシやんも実際の天文教室には行ったことがありません。

先日の小惑星りゅうぐうへ行った『はやぶさ2プロジェクト』で盛り上がった天文の世界。

一度覗いてみたいですね。

土曜日の夜、皆さんも一度星空観察に出かけてみませんか!

ステキな夜になるかもしれませんね。

詳しい場所は

松阪市天文台

☝Google地図

 

【中部台公園第四駐車場から入ります】

【中部台公園第四駐車場から入ります】

中部台公園の第四駐車場より上るとすぐです。

松阪にもまだまだ知らない場所がありそうです。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

抵当権があっても売却が可能です

 

【トラブルの無いステキな住まいの売却】

【トラブルの無いステキな住まいの売却】

よく質問がある抵当権(根抵当権)付き不動産の売却

一般のお客様に、よくこのような質問をされることがあります。

答えは・・・可能です。

但し、ケースバイケースのところもあり、諸条件があります。

簡単な諸条件とは、売却できる価格(現在の実質価格)より、抵当権の付いている借入れ金額の

残金が低ければ売却は可能です。

 

購入時の借入れが多いと実質価格より借入残高が多い事も

住まいなどの借入れは、元利均等方式と言って最初の数年は金利部分の返済をしている事が多い

と思います。

これは、借入れ時に、最終返済月までの返済予定金などを金融機関より貰ってる書類をみるとわ

かると思います。

その事からすると、借入れ開始時に物件価格相当や物件価格以上の借入れを行い、支払い開始か

ら数年くらいしか経過していない場合は、今の売却できる実質価格より、借入金額が多いことが

多く、この場合は売却しても借入れ残金が残る為、売主による借入れ金の追加返済が必要です。

要するに、売主にそのお金が無いと売却できません。

 

借入れが少ない場合は簡単に売却可能

逆に、借入残代金が実質売却価格より低い場合は、簡単に売却が可能です。

借入れしている金融機関に売却する話しをして、抵当権を抹消できる書類を作っていただきます。

あとは、売却が決まり売れた金額で借入れ残金を返済するだけです。

(所有権移転を抵当権抹消、借入金返済を同時に行います)

このように、借入残金が実質売却価格より下回っている場合の抵当権付きの売却は簡単に行う事

ができます。

 

無料で説明なども可能です

実際は、言葉で説明されてもわかりにくいと思います。

このような事をお悩みの場合は、お近くの宅建業者などに質問していただくと説明したり、調べ

てくれると思います。

もちろん、松阪地区なら東洋ハウジングでも無料でご説明させて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

お問い合せ頂く場合は、借入れの残金がわかるものや、登記簿や権利書など物件の事がわかるも

のをご持参いただける話しがスムーズです。

ぜひ、お問い合わせ下さい。

 

株式会社東洋ハウジング

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後回しにしないほうが良い相続登記

 

【大事な登記事項証明書】

【大事な登記事項証明書】

売りたい時に売れない事も

売却したい不動産がある時に、まだ相続が完了していない不動産の売却の相談がよくあります。

事情があり、相続登記を行っていないなど理由は様々ですが、基本的に相続登記が完了していないと

不動産の売却は出来ません。

先代くらいの場合はまだ良いのですが、たまに、先々代やそのまた先代など結構な相続が必要なご相

談もあります。

このような場合でも、相続が完了していないと売却は出来ません。

 

相続人が多いと時間もお金もかかります

相続人が少ないと、時間もお金もかかることは少ないと思われますが、相続人が多いと、ご想像のと

おり時間もお金もかかります。

前にご相談のいらっしゃったお客様は、相続人がかなりの数になっていたようで、しかも、日本各地

に相続人がいらっしゃり、説明や郵送などのやり取りからはじまり、結構な金額(数十万円)と時間

も、1年近くかかった方がいらっしゃいました。

これが、海外暮らしの方がいて海外にコンタクトを足らなければならないとさらに大変です。

ですから、相続は出来る限り早く行う事をお勧めいたします。

 

痴ほう症の場合も要注意

売主本人が痴ほう症などの症状がある場合も要注意です。

この場合は、売主本人に判断能力があるかどうかが判断基準です。

売買契約時はもちろん、引渡しなどの決済時も判断能力が必要です。

この場合、判断能力の有無は司法書士などの代書人が行うのですが、判断できない時には取引を行う

事が出来なくなります。

この場合、成年後見人制度を利用するのですが、成年後見人制度も本人の家族などの場合は結構難し

い場合もございます。

 

司法書士などにご相談を

ご家族などでは判断が付きにくい場合は、司法書士などにご相談されることをお勧めいたします。

松阪市近郊などで、司法書士などのお知り合いがいらっしゃらない場合は、東洋ハウジングでもご相

談承ります。

もちろん、東洋ハウジングでは手続きは出来ませんので、司法書士などのご紹介をさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ちなみに、街の法務局に行かれると、入り口に司法書士の一覧が掲載されています。

そこで確認されることも良いかと思います。

松阪市なら高町のユニクロ前の松阪合同庁舎内4階に法務局があります。

【高町の合同庁舎の4階にある法務局】

【高町の合同庁舎の4階にある法務局】

1階がハローワーク、2階は松阪税務署です。

 

相続登記は避けては通れない事です

なにはともあれ、相続は避けては通れない事です。

子供やお孫さんなど後世に迷惑をかけない為にもできるだけ早く行う事だと思います。

相続手続きは早いに越したことはありませんので、悪しからず!

 

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ハウスクリーニングをして頂くと1年の終わりです

 

【水も吸える業務用掃除機で丁寧に清掃】

【水も吸える業務用掃除機で丁寧に清掃】

毎年恒例ハウスクリーニング

今年も本日土曜日で終了です。

毎年恒例ですが、1階の床だけはハウスクリーニング屋さんにて清掃をお願いしています。

1年の床の汚れが、見事に落ちる感動の瞬間です。

東洋ハウジングの床は、お客様は当然土足なので、まあまあ汚れます。

って言っても、皆様にはキレイにしてるなあって言われますが・・・(お世辞かも笑)

本当に良く落ちるんです。

【強力ポリッシャーで汚れを根こそぎ取り除く】

【強力ポリッシャーで汚れを根こそぎ取り除く】

強力掃除機の次は、こんな業務用のポリッシャーにて1階床を丁寧に洗います。

これが、気持ちいいくらい汚れが落ちるんです。

業務用洗剤を入れ、ポリッシャーを何度も行き来させます。

見る見ると周りの水が黒ずみます。

正直、不動産業者の事務所なのでそんなに汚れてはいないだろうと、毎年思いますが、

これが何と結構汚れているんです。

目で見ているだけではわからなものですね。

ポリッシャーで落ちないところや、落とせない狭いところは手作業でして貰います。

この床を乾かせば、1年の汚れが完全に落ちたという事です。

 

【特殊なワックスでピカピカに】

【特殊なワックスでピカピカに】

最後は業務用のワックスでピッカピカの床

仕上げは、業務用ワックスを塗っていただき、業務完了です。

これが、東洋ハウジングのようなクッションフロアーだと、本当に光ります。

しかも、クッションフロアーに傷も付きにくいので、保護材の役目もあると思います。

飲食店などの店舗はもちろんの事、美容院や理容院、小売業の方も、このハウスクリー

ニングをされたことが無い方には、非常におススメです。

東洋ハウジングのように1年に一回でも、かなりキレイになります。

ただし、お客様が出入りされる頻度にもよりますが・・・。

ちなみに、東洋ハウジングの床は新春から1~2カ月はピカピカ光っています。

松阪市内などでご商売をされているお客様で、ハウスクリーニングをされたことが無い

方は、ぜひ、見に来てください。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

お電話や、メールでもお問い合わせ承ります。

お気軽にどうぞ!

本当にきれいにピッカピカになりますよ。

 

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松阪市内の公園シリーズ【中部台公園内松阪市天文台】ステキな星空に出会える場所

 

【松阪市天文台入口看板】

【松阪市天文台入口看板】

1987年に出来た松阪市天文台

外からは見えにくいので、ある事すらわかりにくい『松阪市天文台』

中部台公園の施設内に、『松阪市天文台』という本格的な天文台がある事をご存知ですか!

実は、ニシやんもこんな場所にある事自体を知りませんでした。

しかも、昭和の時代からあったなんて・・・。

昭和62年(1987年に造られています)

 

【天文台入口の強烈な坂】

【天文台入口の強烈な坂】

急な階段の頂上付近にあります

入り口の坂を見てびっくりしました。

こんな角度(写真ではわかりにくいですが・・・)の階段です。

最初、リズミカルに上りだしましたが、すぐに息が上がってきました(笑)

で、最後のほうはゼイゼイ言っていました。

この階段、結構トレーニングになりそうです。

毎日5本も上り下りすれば、かなり体力が付きそうです。

で、しっかり上って見てきました。

 

【立派な感じの天文台】

【立派な感じの天文台】

【天文台施設入口にある板看板】

【天文台施設入口にある板看板】

もちろん本格的な天文台

立派な板看板が施設の入口です。

普段は展望施設は立ち入り禁止になっていました。

というのも、ホームページを見ると基本的に毎週土曜日の午後7時から午後9時に天文教室が

開催されているようです。

限られた時間しか営業しておりません。

ただし、天候が悪い日などは休館する時もあるようです。

詳しくは

松阪市天文台ホームページ

☝クリック☝

 

【トイレもありますよ】

【トイレもありますよ】

もちろん、トイレもあります。

開催日も掲載されています。

松阪市天文台天文教室開催日

☝クリック☝

感染症対策の為マスクの着用が義務付けられていますのでご注意ください。

 

天の川も見れるかも

天文台の望遠鏡は、月のクレーターや土星の輪はもちろん、運が良ければ(天候などに左右

されそう)天の川も観察できるようです。

これだけ説明しながら、ニシやんも実際の天文教室には行ったことがありません。

先日の小惑星りゅうぐうへ行った『はやぶさ2プロジェクト』で盛り上がった天文の世界。

一度覗いてみたいですね。

土曜日の夜、皆さんも一度星空観察に出かけてみませんか!

ステキな夜になるかもしれませんね。

詳しい場所は

松阪市天文台

☝Google地図

 

【中部台公園第四駐車場から入ります】

【中部台公園第四駐車場から入ります】

中部台公園の第四駐車場より上るとすぐです。

松阪にもまだまだ知らない場所がありそうです。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

抵当権(根抵当権)の付いた不動産でも売却可能!?

 

【トラブルの無いステキな住まいの売却】

【トラブルの無いステキな住まいの売却】

よく質問がある抵当権(根抵当権)付き不動産の売却

一般のお客様に、よくこのような質問をされることがあります。

答えは・・・可能です。

但し、ケースバイケースのところもあり、諸条件があります。

簡単な諸条件とは、売却できる価格(現在の実質価格)より、抵当権の付いている借入れ金額の

残代金が低ければ売却は可能です。

 

購入時の借入れが多いと実質価格より借入残高が多い事も

住まいなどの借入れは、元利均等方式と言って最初の数年は金利部分の返済をしている事が多い

と思います。

これは、借入れ時に、最終返済月までの返済予定金などを金融機関より貰ってる書類をみるとわ

かると思います。

その事からすると、借入れ開始時に物件価格相当や物件価格以上の借入れを行い、支払い開始か

ら数年くらいしか経過していない場合は、今の売却できる実質価格より、借入金額が多いことが

多く、この場合は売却しても借入れ残代金が残る為、売主による借入れ金の追加返済が必要です。

要するに、売主にそのお金が無いと売却できません。

 

借入れが少ない場合は簡単に売却可能

逆に、借入残代金が実質売却価格より低い場合は、簡単に売却が可能です。

借入れしている金融機関に売却する話しをして、抵当権を抹消できる書類を作っていただきます。

あとは、売却が決まり売れた金額で借入れ残代金を返済するだけです。

(所有権移転を抵当権抹消、借入金返済を同時に行います)

このように、借入残代金が実質売却価格より下回っている場合の抵当権付きの売却は簡単に行う

事ができます。

 

言葉だけ聞いていてもわかりにくい

実際は、言葉で説明されてもわかりにくいと思います。

このような事をお悩みの場合は、お近くの宅建業者などに質問していただくと説明したり、調べ

てくれると思います。

もちろん、松阪地区なら東洋ハウジングでも無料でご説明させて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

お問い合せ頂く場合は、借入れの残金がわかるものや、登記簿や権利書など物件の事がわかるも

のをご持参いただける話しがスムーズです。

ぜひ、お問い合わせ下さい。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

相続登記の先送りは後悔します

 

【大事な登記事項証明書】

【大事な登記事項証明書】

売却したくても売れない時も

売却したい不動産がある時に、まだ相続が完了していない不動産の売却の相談がよくあります。

事情があり、相続登記を行っていないなど理由は様々ですが、基本的に相続登記が完了していないと

不動産の売却は出来ません。

先代くらいの場合はまだ良いのですが、たまに、先々代やそのまた先代など結構な相続が必要なご相

談もあります。

このような場合でも、相続が完了していないと売却は出来ません。

 

相続人が多いと時間もお金もかかります

相続人が少ないと、時間もお金もかかることは少ないと思われますが、相続人が多いと、ご想像のと

おり時間もお金もかかります。

前にご相談のいらっしゃったお客様は、相続人がかなりの数になっていたようで、しかも、日本各地

に相続人がいらっしゃり、説明や郵送などのやり取りからはじまり、結構な金額(数十万円)と時間

も、1年近くかかった方がいらっしゃいました。

ですから、相続は出来る限り早く行う事をお勧めいたします。

 

痴ほう症の場合も要注意

売主本人が痴ほう症などの症状がある場合も要注意です。

この場合は、売主本人に判断能力があるかどうかが判断基準です。

売買契約時はもちろん、引渡しなどの決済時も判断能力が必要です。

この場合、判断能力の有無は司法書士などの代書人が行うのですが、判断できない時には取引を行う

事が出来なくなります。

この場合、成年後見人制度を利用するのですが、成年後見人制度も本人の家族などの場合は結構難し

い場合もございます。

 

司法書士などにご相談を

ご家族などでは判断が付きにくい場合は、司法書士などにご相談されることをお勧めいたします。

松阪市近郊などで、司法書士などのお知り合いがいらっしゃらない場合は、東洋ハウジングでもご相

談承ります。

もちろん、東洋ハウジングでは手続きは出来ませんので、司法書士などのご紹介をさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ちなみに、街の法務局に行かれると、入り口に司法書士の一覧が掲載されています。

そこで確認されることも良いかと思います。

松阪市なら高町のユニクロ前の松阪合同庁舎内4階に法務局があります。

【高町の合同庁舎の4階にある法務局】

【高町の合同庁舎の4階にある法務局】

1階がハローワーク、2階は松阪税務署です。

 

相続登記は避けては通れない事です

なにはともあれ、相続は避けては通れない事です。

子供やお孫さんなど後世に迷惑をかけない為にもできるだけ早く行う事だと思います。

相続手続きは早いに越したことはありませんので、悪しからず!

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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購入した年の固定資産税の支払い方はどうなるの?

 

不動産購入時の固定資産税はどうするの?

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

不動産と言えば固定資産税などの税金が必ず発生します。

同時に都市計画が決まってるところは、都市計画税などもありますね。

この固定資産税・都市計画税ですが市町村により多少異なりますが、松阪市の場合、

1月1日現在の不動産の所有者のところに、その年の4月10日ごろ納付書(通知書)が

市役所より届きます。

しかし、不動産の取引は年中、色々なところで行われています。

ではどうやって支払いを決めるのか!

 

基本的には引渡し日を境に決める

実は、これといった決まりはありません。

しかし、売主と買主が平等に支払うことが基本だと思います。

具体的には、引渡しの日を境に引渡し日前日までを買主が負担し、引渡し日を含めた当

日からを買主が負担すると決めてる場合が多いと思います。

そうなると、始まりはいつかという疑問が出てくると思います。

これは、地域や慣習により異なります。

 

地域により異なる場合もあります

松阪地区で多いのは、4月1日が始まり(起算日)とすることが多いと思います。

地域により1月1日が始まりのところもございますが・・・。

なので、4月1日が始まりの場合、翌年の3月31日までの1年とし、引渡しの日を境に日割

り計算いたします。これは、土地だけじゃなく家屋があれば家屋も同じように考えます。

ちなみに、都市計画区域の場合は、都市計画税も加算します。

分らない場合は、固定資産税等明細書をよく見ると記入されています。

 

同じく、1月1日が始まりの場合は、その年の最終日12月31日までの1年間を日割り計算い

たします。

基本的にこの始まりの日(起算日)は、売買契約時に決め、所有権移転・決済の時に清

算することが多いと思います。

 

都会では1日違うだけでも大幅に変わる場合も

三重県など地価がそれほど高くない場合は良いのですが、首都圏などの大都会で土地の

単価が高い場合などは、1日違うだけでも金額が随分変わります。

しっかり確認して、間違いのない取引をお勧めいたします。

宅建業者が間に入る場合は良いのですが、個人間取引を行う場合はきちんと決めておか

ないとトラブルになる恐れがありますので、しっかり確認してください。

もし個人売買を行う場合は、契約時に売買契約書の条文などに記載することをお勧めい

たします。

もちろん、契約前にお互い納得のいくように話し合うことが重要ですが・・・。

よくわからない時は、東洋ハウジング西岡までお尋ねください。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

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精算方法を詳しくお伝えいたしますよ。もちろん、無料です!

売主・買主ともトラブルの無い不動産取引を!

 

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松阪市内の公園シリーズ【中部台公園内松阪市天文台】ロマンチックな星空観察

 

【松阪市天文台入口看板】

【松阪市天文台入口看板】

1987年に出来た松阪市天文台

外からは見えにくいので、ある事すらわかりにくい『松阪市天文台』

中部台公園の施設内に、『松阪市天文台』という本格的な天文台がある事をご存知ですか!

実は、ニシやんもこんな場所にある事自体を知りませんでした。

しかも、昭和の時代からあったなんて・・・。

昭和62年(1987年に造られています)

 

【天文台入口の強烈な坂】

【天文台入口の強烈な坂】

急な階段の頂上付近にあります

入り口の坂を見てびっくりしました。

こんな角度(写真ではわかりにくいですが・・・)の階段です。

最初、リズミカルに上りだしましたが、すぐに息が上がってきました(笑)

で、最後のほうはゼイゼイ言っていました。

この階段、結構トレーニングになりそうです。

毎日5本も上り下りすれば、かなり体力が付きそうです。

で、しっかり上って見てきました。

【立派な感じの天文台】

【立派な感じの天文台】

【天文台施設入口にある板看板】

【天文台施設入口にある板看板】

立派な板看板が施設の入口です。

普段は展望施設は立ち入り禁止になっていました。

というのも、ホームページを見ると基本的に毎週土曜日の午後7時から午後9時に天文教室が

開催されているようです。

ただし、天候が悪い日などは休館する時もあるようです。

詳しくは

松阪市天文台ホームページ

☝クリック☝

 

【トイレもありますよ】

【トイレもありますよ】

もちろん、トイレもあります。

開催日も掲載されています。

松阪市天文台天文教室開催日

☝クリック☝

感染症対策の為マスクの着用が義務付けられていますのでご注意ください。

 

天の川も見れるかも

天文台の望遠鏡は、月のクレーターや土星の輪はもちろん、運が良ければ(天候などに左右

されそう)天の川も観察できるようです。

これだけ説明しながら、ニシやんも実際の天文教室には行ったことがありません。

先日の小惑星りゅうぐうへ行った『はやぶさ2プロジェクト』で盛り上がった天文の世界。

一度覗いてみたいですね。

土曜日の夜、皆さんも一度星空観察に出かけてみませんか!

ステキな夜になるかもしれませんね。

詳しい場所は

松阪市天文台

☝Google地図

 

【中部台公園第四駐車場から入ります】

【中部台公園第四駐車場から入ります】

中部台公園の第四駐車場より上るとすぐです。

 

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トラブルを避けるための建物調査という方法

 

【トラブルになりにくい建物状況調査のススメ】

【トラブルになりにくい建物状況調査のススメ】

もし引き渡し後に建物の不具合が見つかったら

住まいの売却時には、買主が住みだした後に不具合が見つかる場合が結構な確率であります。

もちろん、一般の売主には不利益にはならないように契約書などの特約にはそのような項目を

入れたり、買主にも不具合等が理解できるようにわかりやすく契約書などに記載したりするの

ですが、売主もわからないようなことが発生してくる場合もございます。

この時に焦らなくて良いように、【建物状況調査・インスペクション】という方法があります。

 

建物状況調査・インスペクションとは

小屋裏や床下の不具合などは、それまで住んでいた売主ですらわからない事があります。

ましてや、相続した住まいだったり、借家として貸していた住まいを売却するとなると、わから

ない事だらけだと思います。

そんな素人ではわかりにくい不具合を、第三者の建築士資格等を持つプロの検査員が国が定める

基準に準じて詳細な建物検査を行います。

その調査をもとに、詳細なチェックシートと現場写真などをまとめたわかりやすい報告書を『建

物検査報告書』としてご報告してもらいます。

その報告書をもとに買主に不具合などを説明し、重要事項説明書などにも掲載します。

そうすることで、買主は建物の事を理解し、購入していただくという事です。

理解していただく事で、その後のトラブルは防げるという訳です。

 

検査のポイント

調査のポイントとしては、一定の講習を修了した経験豊富な建築士が検査を行います。

その調査は国土交通省が定めた基準にのっとり鉄筋探査機やレーザー墨だし器などの計

器を用いて詳細に検査を行います。

検査後約1週間程度でわかりやすい報告書を『建物検査報告書』『建物状況調査の結果の

概要』として報告していただきます。

ただし、壁や床を破壊して調査を行う様な破壊検査ではなく、目視が基本の非破壊検査

です。

 

【トラブルの無いステキな住まいの売却】

【トラブルの無いステキな住まいの売却】

購入する方にはさらなるメリットも

建物状況調査により検査に適合と判定された住まいであれば、買主様にも既存住宅かし保

証を利用することも可能になります。

このように、売主のメリットだけじゃなく、買主のメリットまである『建物状況調査』を

ぜひ、お勧めいたします。

ただし、もちろん費用は発生します。

住まいの大きさなどにもよりますが、1回の検査で5~7万円程度の費用が発生し、申し込み

から調査を行い報告書が発行されるまで1か月少々の時間が掛かります。

この依頼も誰でも可能という訳ではございません。

東洋ハウジングでは、この調査を依頼することができる登録業者です。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

松阪市内やその近郊で住まいを売却したい方には、ぜひご検討いただきたい『建物状況調

査・インスペクション』です。

更に詳しくご相談もできますので、ぜひどうぞ!

 

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前から欲しかった便利グッズ

 

【置くだけで充電できる便利な充電器】

【置くだけで充電できる便利な充電器】

無くてはならないスマホグッズ

iPhone充電器の差込口のコードが切れて、配線がむき出しになったりしていませんか!

ニシやんの充電コードもむき出しになっていました。

他にも、接続が悪くなってきているのか、差込口に差しても反応しない事すらあり、イライラして

いました。

充電に関しては、iPhoneが古くなってきていることもあり、1日充電が持ちません。

なので、電話をよく使ったり、外でiPhoneで調べ物などをしょっちゅうしていると、すぐに充電が

無くなります。

必然的に充電回数が増え、充電コードがすぐダメになるという訳でした。

そこで、以前から聞いていた置くだけで充電ができる充電器を少し前に買いました。

これが、当たりです。

コードを差し込まなくても良く、上の画像の丸い部分にiPhoneを置くだけです。

それだけで勝手に充電してくれます。

最近は、車での充電もこのワイヤレス式のものも増えてきていますね。

本当に便利です。

ちなみに、価格は

2,000円~4,000円程度です。

普通の充電器よりは少し高いですが、差し込む手間が省け、無反応にイライラしたりすることも無

くなり使い勝手は非常に良いです。

ちなみに裏はこんな感じです。

【置くだけで充電できる便利な充電器】

【置くだけで充電できる便利な充電器】

こんな事ならもっと早く買えばよかったと思う今日この頃(笑)

何でもそうですが、便利だと聞いたものは、試してみないとダメですね。

まだ使っていない方は、ぜひ使ってみて下さい。

 

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相続登記は早いほうが良いですよ

 

【大事な登記事項証明書】

【大事な登記事項証明書】

売却したくても売れない時も

売却したい不動産がある時に、まだ相続が完了していない不動産の売却の相談がよくあります。

事情があり、相続登記を行っていないなど理由は様々ですが、基本的に相続登記が完了していないと

不動産の売却は出来ません。

先代くらいの場合はまだ良いのですが、たまに、先々代やそのまた先代など結構な相続が必要なご相

談もあります。

このような場合でも、相続が完了していないと売却は出来ません。

 

相続人が多いと時間もお金もかかります

相続人が少ないと、時間もお金もかかることは少ないと思われますが、相続人が多いと、ご想像のと

おり時間もお金もかかります。

前にご相談のいらっしゃったお客様は、相続人がかなりの数になっていたようで、しかも、日本各地

に相続人がいらっしゃり、説明や郵送などのやり取りからはじまり、結構な金額(数十万円)と時間

も、1年近くかかった方がいらっしゃいました。

ですから、相続は出来る限り早く行う事をお勧めいたします。

 

痴ほう症の場合も要注意

売主本人が痴ほう症などの症状がある場合も要注意です。

この場合は、売主本人に判断能力があるかどうかが判断基準です。

売買契約時はもちろん、引渡しなどの決済時も判断能力が必要です。

この場合、判断能力の有無は司法書士などの代書人が行うのですが、判断できない時には取引を行う

事が出来なくなります。

この場合、成年後見人制度を利用するのですが、成年後見人制度も本人の家族などの場合は結構難し

い場合もございます。

 

司法書士などにご相談を

ご家族などでは判断が付きにくい場合は、司法書士などにご相談されることをお勧めいたします。

松阪市近郊などで、司法書士などのお知り合いがいらっしゃらない場合は、東洋ハウジングでもご相

談承ります。

もちろん、東洋ハウジングでは手続きは出来ませんので、司法書士などのご紹介をさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ちなみに、街の法務局に行かれると、入り口に司法書士の一覧が掲載されています。

そこで確認されることも良いかと思います。

松阪市なら高町のユニクロ前の松阪合同庁舎内4階に法務局があります。

1階がハローワーク、2階は松阪税務署です。

なにはともあれ、相続は避けては通れない事です。

子供やお孫さんなど後世に迷惑をかけない為にもできるだけ早く行う事だと思います。

相続手続きは早いに越したことはありませんので、悪しからず!

 

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不動産売買の流れを説明します

 

【不動産の取引をするときは】

【不動産の取引をするときは】

 

契約行為と決済行為

不動産売買を行う時に、大きく分けて2つの行為がございます。

1つは、不動産売買契約行為。

もう1つは、不動産売買決済行為。

簡単に言うと、書類にて契約行為を行い、お金のやり取りや所有権移転に決済行為が

あります。

もちろん、そんな単純な事だけではありませんが、大きく分けるとこの2つです。

では、どこでこの行為を行うか!

 

契約行為は宅建業者の事務所で行う

不動産売買の契約行為は、基本的には宅建業者の事務所にて行うことが一般的です。

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

多くは売主、買主、双方が宅建業者の事務所に出向いていただき、宅地建物取引士主導

で、重要事項説明、契約行為を行います。

最近は、説明内容も多く、1時間以上かかることもございます。

売主と買主がこの時に初顔合わせの場合の多く、お互い聞きたい事などを話したりしま

す。

問題なければ最後に、売主、買主が重要事項説明書や売買契約書に署名捺印を行い、契

約手付金などを支払います。

仲介の場合、この時点で仲介手数料が1部発生する場合もございます。

 

決済行為は金融機関で行うことが多い

先程の契約行為に対して、最後に行うことが決済行為です。

これは、売主が所有権移転が行える書類に記名・押印し、買主に渡します。

もちろん、買主もこの書類に記名・押印します。

そして、買主は残代金や固定資産税などを支払います。

この決済行為については、不動産売買の場合、高額を取り扱うことも多い為、安全を考

えて金融機関にて行うことが多いと思います。

買主に金融機関の融資(借入れ)がある場合は当然ですが、融資が無くても通帳より簡

単に引き出せるため、金融機関で行います。

 

特別室のような銀行の応接室

決済行為を金融機関の窓口にて行うわけにもいかず、殆どが応接室で行います。

【銀行にはこのような応接室がございます】

【銀行にはこのような応接室がございます】

金融機関には、奥に画像のような商談室などがあり、そこに売主、買主、司法書士、宅

建業者(仲介の場合)などが集まり、決済行為を行います。

お客様の中には、金融機関の商談室に初めて入ったという方も多く、少し驚かれる方も

いらっしゃいます。

ご出金やご入金も窓口に並ぶ必要もないので、スムーズに決済行為が可能です。

所要時間は、融資(借入れ)などが無く自己資金にて決済の場合で、20~30分程度です。

金融機関の融資(借入れ)がある場合は、もう少し時間が掛かり、40~50分程度かかり

ます。

高額商品を扱う不動産取引ですが、このような流れと場所で行うことが多いと思います。

もちろん、そこに至るまでは様々な打ち合わせがあり、こんな簡単にはいかない事も多

いですが、大まかな説明はこんな感じです。

もっと細かくお知りになりたい場合は、東洋ハウジングまでご質問ください。

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不動産の事は、わかりにくい事も多いですからね。

 

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中古住宅のトラブル回避には!

 

【検査のプロによる建物状況調査】

【検査のプロによる建物状況調査】

もし引き渡し後に建物の不具合が見つかったら

住まいの売却時には、買主が住みだした後に不具合が見つかる場合が結構な確率であります。

もちろん、一般の売主には不利益にはならないように契約書などの特約にはそのような項目を

入れたり、買主にも不具合等が理解できるようにわかりやすく契約書などに記載したりするの

ですが、売主もわからないようなことが発生してくる場合もございます。

この時に焦らなくて良いように、【建物状況調査・インスペクション】という方法があります。

 

建物状況調査・インスペクションとは

小屋裏や床下の不具合などは、それまで住んでいた売主ですらわからない事があります。

そんな不具合を、第三者の建築士資格等を持つプロの検査員が国が定める基準に準じて詳細な建

物検査を行います。

その調査をもとに、詳細なチェックシートと現場写真などをまとめたわかりやすい報告書を『建

物検査報告書』としてご報告してもらいます。

その報告書をもとに買主に不具合などを説明し、重要事項説明書などにも掲載します。

そうすることで、買主は建物の事を理解し、購入していただくという事です。

理解していただく事で、その後のトラブルは防げるという訳です。

 

検査のポイント

調査のポイントとしては、一定の講習を修了した経験豊富な建築士が検査を行います。

その調査は国土交通省が定めた基準にのっとり鉄筋探査機やレーザー墨だし器などの計

器を用いて詳細に検査を行います。

検査後約1週間程度でわかりやすい報告書を『建物検査報告書』『建物状況調査の結果の

概要』として報告していただきます。

ただし、壁や床を破壊して調査を行う様な破壊検査ではなく、目視が基本の非破壊検査

です。

 

【トラブルの無いステキな住まいの売却】

【トラブルの無いステキな住まいの売却】

購入する方にはさらなるメリットも

建物状況調査により検査に適合と判定された住まいであれば、買主様にも既存住宅かし保

証を利用することも可能になります。

このように、売主のメリットだけじゃなく、買主のメリットまである『建物状況調査』を

ぜひ、お勧めいたします。

ただし、もちろん費用は発生します。

住まいの大きさなどにもよりますが、1回の検査で5~7万円程度の費用が発生し、申し込み

から報告書が発行されるまで1か月少々の時間が掛かります。

この依頼も誰でも可能という訳ではございません。

東洋ハウジングでは、この調査を依頼することができる登録業者です。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

松阪市内やその近郊で住まいを売却したい方には、ぜひご検討いただきたい『建物状況調

査・インスペクション』です。

更に詳しくご相談もできますので、ぜひどうぞ!

 

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日本国中にある遺跡

 

【鈴の森公園内の文化財センター】

【鈴の森公園内の文化財センター】

【鈴の森公園内の文化財センター】

【鈴の森公園内の文化財センター】

【鈴の森公園内の文化財センター】

【鈴の森公園内の文化財センター】

色んな場所にある遺跡

昔の住まいを建て替えたり、田んぼを埋めたりするとき、埋蔵文化財地区に入っていると

調査をしなければいけないことがあるのをご存知ですか!

松阪市内だけではありませんが、日本全国至るところに昔の施設や地区があり文化財地区

があります。

松阪地区では、明和町の斎宮がその代表的なところですが、斎宮だけじゃなく、色んなと

ころで遺跡が発見されてるんです。

 

試掘をして調べます

中には~遺跡などという地区があり、その区域に入っていると、建て替えや埋める前に、

試掘をしなければならないとこがあります。

その事を調べるところが、

『松阪市文化財センター』

です。

試掘は文化財センターの調査員などが調べてくれます。

試掘で、何か文化財的なものが発見され、その部分に建築物や構築物を建設する場合は大

規模な調査が必要になります。

ちなみに、建設などをあきらめ、その部分を保存しておく場合は、試掘で完了のようです。

 

鈴の森公園の中にある文化財センター

その文化財センターの場所は、川井町の旧カネボウ綿糸松阪工場あとの鈴の森公園の中です。

『松阪市文化財センター』

☝Google地図☝

ここの受付で、場所を聞くと丁寧に教えてくれます。

鈴の森公園や宝塚古墳から出土した船形埴輪の資料館もあり、松阪の歴史を知る機会にもなる

ので、一度訪れてみて下さい。

 

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年末の大掃除のゴミ出しに注意

 

【松阪市年末年始ゴミ収集日】

【松阪市年末年始ゴミ収集日】

松阪市令和2年末燃えるゴミ回収最終日A地区

今年もあと半月少々です。

今年は新型コロナウイルス感染症のおかげ?で、誰とお話ししても1年があっという間でした

という声が多かったです。

実際、春くらいから年末までが本当に早かったですね。

いつも何か季節が変わっていったような感じです。

来年、令和3年は、色んなところにお出かけしたり、美味しいものを食べに行ったりと、色ん

なイベントや行事ごとを行なえる年であってほしいですね。

さて、毎年恒例ですが、今年も年末年始の燃えるゴミ収集最終日&ゴミ収集開始日が張り出さ

れています。

年末は大掃除なども多いと思いますので、特に要注意です。

松阪市のA地区は

令和2年12月30日(水)が今年の最終日です。

そして、

令和3年1月4日(月)が年始の開始日です。

 

最終日や開始日の日時を間違えると、大変な事です。

特に、A地区は最終収集日が水曜日といつもの月曜日、木曜日とは異なります。

くれぐれもお間違えなく!

 

A地区とB地区では異なります

ちなみに、B地区は

令和2年12月29日(火)が今年の最終日です。

そして、

令和3年1月5日(火)が年始の開始日です。

こちらもお間違えなく!

ちなみに、いつものゴミ集積場に、上のような日程が貼ってあると思います。

 

A地区、B地区の事や詳しいゴミ収集カレンダーは

松阪市ホームページ

☝クリック☝

 

もちろん、どちらも午前8時までに近くの集積場にお出しくださいね。

皆さん、普段と曜日が違うところをお気を付けください。

 

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避けては通れない相続のお話し

 

【大事な登記事項証明書】

【大事な登記事項証明書】

売却したくても売れない時も

売却したい不動産がある時に、まだ相続が完了していない不動産の売却の相談がよくあります。

事情があり、相続登記を行っていないなど理由は様々ですが、基本的に相続登記が完了していないと

不動産の売却は出来ません。

先代くらいの場合はまだ良いのですが、たまに、先々代やそのまた先代など結構な相続が必要なご相

談もあります。

このような場合でも、相続が完了していないと売却は出来ません。

 

相続人が多いと時間もお金もかかります

相続人が少ないと、時間もお金もかかることは少ないと思われますが、相続人が多いと、ご想像のと

おり時間もお金もかかります。

前にご相談のいらっしゃったお客様は、相続人がかなりの数になっていたようで、しかも、日本各地

に相続人がいらっしゃり、説明や郵送などのやり取りからはじまり、結構な金額(数十万円)と時間

も、1年近くかかった方がいらっしゃいました。

ですから、相続は出来る限り早く行う事をお勧めいたします。

 

痴ほう症の場合も要注意

売主本人が痴ほう症などの症状がある場合も要注意です。

この場合は、売主本人に判断能力があるかどうかが判断基準です。

売買契約時はもちろん、引渡しなどの決済時も判断能力が必要です。

この場合、判断能力の有無は司法書士などの代書人が行うのですが、判断できない時には取引を行う

事が出来なくなります。

この場合、成年後見人制度を利用するのですが、成年後見人制度も本人の家族などの場合は結構難し

い場合もございます。

 

司法書士などにご相談を

ご家族などでは判断が付きにくい場合は、司法書士などにご相談されることをお勧めいたします。

松阪市近郊などで、司法書士などのお知り合いがいらっしゃらない場合は、東洋ハウジングでもご相

談承ります。

もちろん、東洋ハウジングでは手続きは出来ませんので、司法書士などのご紹介をさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ちなみに、街の法務局に行かれると、入り口に司法書士の一覧が掲載されています。

そこで確認されることも良いかと思います。

なにはともあれ、相続は避けては通れない事です。

相続手続きは早いに越したことはありませんので、悪しからず!

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

コロナ禍でお得な引っ越しをされる方もいらっしゃいます

 

【引っ越し業者によって特徴も違います】

【引っ越し業者によって特徴も違います】

出来るだけお得な引越しを

コロナ禍で仕事がテレワークに移行していることもあり、居住地を変えるお客様が多いように聞いてい

ます。

そんな住まいを変わる時に付きものなのが引越しです。

ご自身で引越しする方もいらっしゃいますが、最近は少しお金がかかっても業者に依頼する方が多いの

ではないでしょうか!

そんな、引っ越しにかかる費用にも以来の仕方でお得になることもある事をご存知ですか!

 

引越し時期を選べる方は結構お得に!

実際、引っ越しの費用も安くはありません。

特に、転勤時期や学生さんの卒業・入学など、皆さんが一斉に動かれる時期は、結構金額的に高くなり

ます。

しかし、そんな繁忙期の最中でもお得な日もあります。

繁忙期じゃない時はもちろんもっと安いですが・・・。

どこの業者さんでも引越しカレンダーなるものがあり、そのカレンダーにはお得な日や、ちょーお値打

ちな日など安くなる日の目安が書かれています。

普通の値段設定の日しか選べない方は無理ですが、少しでも引越し時期に余裕のある場合は、このよう

なカレンダーをもとに引っ越しの日を決めると、よりお得な引越しができると思います。

もちろん、繁忙期じゃない時のカレンダーもあり、その中にもよりお得な日が掲載されています。なる

べくお安く引越しができると良いですよね。

 

宅建業者の法人専用ダイヤル

さらに、宅建業者など法人専用の電話番号などもある事をご存知ですか!

これは、引っ越し業者が宅建業者など引越しをされるお客様と直接かかわってる業者などに置いてある

パンフレットの電話番号です。

上の画像のパンフレットがそれなんですが、この電話番号からの見積もり依頼は、見積金額より一定額

の割引があります。

ですから、できるだけこの電話番号に掛けることをお勧めいたします。

もちろん、東洋ハウジングにも、引っ越し業者各社のパンフレットがあります。

ご依頼いただければ、パンフレットだけでもプレゼントいたします。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

さらに、この電話番号からだとちょっとした嬉しいプレゼントや、サービスなどもございます。

 

よりお得な引越しを

色々な引越し業者を見比べて、実際見積もりを取るなどして、ご自分に合った引越し業者を見つけて下

さい。

見積もりを依頼するだけでもプレゼントなどがある時もございます。

お高くなりがちな引っ越し費用だけに、より安く、よりお得な方法で依頼されることをお勧めいたしま

す。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

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買主が安心する境界杭や境界プレート

 

【あると必ず役に立つ境界プレート】

【あると必ず役に立つ境界プレート】

境界杭やプレートの大切さ

土地や中古住宅を売却する時に、新しめの団地などは良いのですが古い団地や

昔からの土地の場合は境界も何もない場合があります。

以前は、ブロックなどがあればそれを目印にして買主にその事を説明して、売

却をしていました。

しかし、ブロックを壊してしまうとどうでしょう。

すぐににわからなくなります。

そんな時に必要なのが境界杭や境界プレートなどの目印です。

 

目印があると安心します

【境界杭等は無くてなならない存在です】

【境界杭等は無くてなならない存在です】

杭やプレートなどの目印は、所有者が変わってブロックなどを壊したりしても

残っています。

買主は、取引がうまくいくのか?など色々な不安を抱えながら購入を進めます。

そんな不安の1つが、目印である境界杭などです。

この杭などは後世にも残ります。

なので、買主もあると安心します。

 

無い時は調査士などへの依頼をお勧めします

もし、売却しようとしている住まいや土地に境界杭や境界プレートなどの目印

が無い場合は、ぜひ、土地家屋調査士に依頼をして境界部分を決めて頂き、杭

などの目印を入れてもらってください。

もちろん、お金はかかります。

立会いの箇所や仕方にもよりますが、10万円から20万円程度は必要です。

しかし、そのお金をかけることで、買主の不安の1つが無くなります。

誰でもそうですが、トラブルは嫌いです。

境界の目印などがない場合は、後からトラブルになる可能性もあります。

そんな、トラブルになるかもしれな売り物件は、買主も避けることが多いと思

います。

土地家屋調査士がわからない時は、街の法務局に出向いてもらうと、名簿の一

覧のようなものが掲示してあります。

もちろん、松阪市やその近郊の場合は、東洋ハウジングにお問い合わせしてい

ただければ、ご紹介や見積もり依頼もさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ちなみに、東洋ハウジングでお取引させて頂く場合は、殆どこの説明をさせて

頂き、ご理解いただいた上でお願いしております。

トラブルの無い、安心な不動産取引のために、境界杭や境界プレートを入れま

しょう。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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埋蔵文化財区域をご存知ですか

【鈴の森公園内の文化財センター】

【鈴の森公園内の文化財センター】

【鈴の森公園内の文化財センター】

【鈴の森公園内の文化財センター】

【鈴の森公園内の文化財センター】

【鈴の森公園内の文化財センター】

昔の遺跡のある埋蔵文化財

昔の住まいを建て替えたり、田んぼを埋めたりするとき、埋蔵文化財地区に入っていると

調査をしなければいけないことがあるのをご存知ですか!

松阪市内だけではありませんが、日本全国至るところに昔の施設や地区があり文化財地区

があります。

松阪地区では、明和町の斎宮がその代表的なところですが、斎宮だけじゃなく、色んなと

ころで遺跡が発見されてるんです。

で、中には~遺跡などという地区があり、その区域に入っていると、建て替えや埋める前

に、試掘や調査やしなければならないとこがあります。

その事を調べるところが、

『松阪市文化財センター』

です。

場所は、川井町の鈴の森公園の中です。

『松阪市文化財センター』

☝Google地図☝

ここの受付で、場所を聞くと丁寧に教えてくれます。

鈴の森公園もあるので、一度訪れてみて下さい。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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今年の松阪市のごみ収集最終日

 

【松阪市年末年始ゴミ収集日】

【松阪市年末年始ゴミ収集日】

松阪市令和2年末燃えるゴミ回収最終日A地区

今年も残すところ1カ月を切りました。

今年は新型コロナウイルス感染症のおかげ?で、誰とお話ししても1年があっという間でした

という事です。

実際、春くらいから今までが本当に早かったですね。

来年、令和3年は、色んなところにお出かけしたり、美味しいものを食べに行ったりと、色ん

なイベントや行事ごとを行なえるように願いたいですね。

さて、毎年恒例ですが、今年も年末年始の燃えるゴミ収集最終日&ゴミ収集開始日が張り出さ

れています。

松阪市のA地区は

令和2年12月30日(水)が今年の最終日です。

そして、

令和3年1月4日(月)が来年の開始日です。

ただでさえ年末の大掃除や、年始のちょっとした親戚の集まりなどで、ゴミが増える時期です。

最終日や開始日の日時を間違えると、大変な事です。

特に、A地区は最終収集日が水曜日といつもの月曜日、木曜日とは異なります。

くれぐれもお間違えなく!

 

A地区とB地区では異なります

ちなみに、B地区は

令和2年12月29日(火)が今年の最終日です。

そして、

令和3年1月5日(火)が来年の開始日です。

こちらもお間違えなく!

詳しいゴミ収集カレンダーは

松阪市ホームページ

☝クリック☝

 

もちろん、どちらも午前8時までに近くの集積場にお出しくださいね。

皆さん、普段と曜日が違うところをお気を付けください。

 

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松阪市で空き家売却をお考えの方

 

【まだまだ多いステキな住まい】

【まだまだ多いステキな住まい】

年々増えるまちなかの空き家

日本全国で問題になっている空き家問題。

松阪市でも、もれなく?問題になっていて空き家相談会などを開催すると、沢山の来場者が

いらっしゃるのが現状です。

松阪市でも山間部(旧飯南・飯高地区)での空き家バンクは以前からあるのですが、まちな

かに関してはまだございませんが、間もなく(来年あたりから)始まるようです。

 

相談者も多いまちなかの空き家

三重県内でも他都市ではいろいろなところが、インターネットを通じて空き家バンクを実施

しています。

まもなく、松阪市の街中の空き家バンクもホームページに掲載される予定です。

実際、このブログでもよく書かしていただきますが、相談者も日に日に多くなっています。

道が狭かったり、土地が小さすぎたりと色々と売却が難しい要因もございますが、所有者の

皆さんは困ってみえます。

 

一方では住まいを探してみえるお客様も

そういう住まいを、売る方が増えている一方で、もちろん、探してみえるお客様もたくさん

いらっしゃいます。

しかし、住めないほど古いものは売却が難しいかと思われます。

住めるものでも、リフォームができるかどうかが重要です。

リフォームを行い、住んでもらう事で空き家を解消し、街を再生し有効活用することで、まち

なかの活性化にも繋がると思います。

 

補助金なども検討しているようです

もちろん、購入者など居住者にもメリットあります。

まだ詳細は決定していないようですが、改修のための費用などいくつかの補助金を松阪市も考

えています。

年明けあたり補助金の詳細もわかってくると思います。

 

より良い松阪市になるように

そんなことで山間部の田舎だけの問題じゃなく、松阪市の中心部でももちろん空き家が急増し

ています。

なかなか難しい問題でもある空き家対策ですが、売却希望の方と購入希望の方がうまくマッチ

ングし、定住人口の増加による地域活性化が図れるとより良い松阪市が見えてくると思います。

東洋ハウジングも、そんなより良い松阪市になるように、少しでもお手伝いできればいいなと

考えています。

もっといい街

『松阪』

にするためにも、住みやすい、魅力的な事も発信していきたいと思います。

 

株式会社東洋ハウジング

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今年もやってます小さなクリスマスイルミ

 

【毎年恒例クリスマスイルミネーション】

【毎年恒例クリスマスイルミネーション】

クリスマスまであと少し

去年の年始から新型コロナウイルスの情報が世界的に報道され、春から本格的に全世界で広まり始め

まさか、こんな時期まで納まらないとは夢にも思いませんでした。

でも、そんなコロナ禍でもちゃんと季節は変わります。

そして、今年も間もなくクリスマスです。

そしてなんだかんだで今年も残すところ1カ月を切りました。

という訳で、東洋ハウジングでは毎年恒例の小さなクリスマスイルミネーションを先日より事務所前に

て始めました。

本当に、気持ちだけの小さなイルミネーションですが、三重高通りの夕方の帰宅ラッシュ時のやすらぎ

に少しでもなればと思います。

ぜひ、三重高通りを夕方以降にお通りの際には、渋滞や歩行者に気を付けながらご覧ください。

 

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よく聞かれる固定資産税等の支払い方法【売買時】

 

不動産売却時の固定資産税はどうするの?

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

不動産と言えば固定資産税などの税金が必ず発生します。

同時に都市計画が決まってるところは、都市計画税などもありますね。

この固定資産税・都市計画税ですが市町村により多少異なりますが、松阪市の場合、

1月1日現在の不動産の所有者のところに、その年の4月10日ごろ納付書(通知書)が

届きます。

しかし、不動産の取引は年中、色々なところで行われています。

ではどうやって支払いを決めるのか!

 

基本的には引渡し日を境に決める

実は、これといった決まりはありません。

しかし、売主と買主が平等に支払うことが基本だと思います。

具体的には、引渡しの日を境に引渡し日前日までを買主が負担し、引渡し日を含めた当

日からを買主が負担すると決めてる場合が多いと思います。

そうなると、始まりはいつかという疑問が出てくると思います。

これは、地域や慣習により異なります。

 

地域により異なる場合もあります

松阪地区で多いのは、4月1日が始まり(起算日)とすることが多いと思います。

地域により1月1日が始まりのところもございますが・・・。

なので、4月1日が始まりの場合、翌年の3月31日までの1年とし、引渡しの日を境に日割

り計算いたします。これは、土地だけじゃなく家屋があれば家屋も同じように考えます。

ちなみに、都市計画区域の場合は、都市計画税も加算します。

分らない場合は、固定資産税等明細書をよく見ると記入されています。

 

同じく、1月1日が始まりの場合は、その年の最終日12月31日までの1年間を日割り計算い

たします。

基本的にこの始まりの日(起算日)は、売買契約時に決め、所有権移転・決済の時に清

算することが多いと思います。

 

都会では1日違うだけでも大幅に変わる場合も

三重県など地価がそれほど高くない場合は良いのですが、首都圏などの大都会で土地の

単価が高い場合などは、1日違うだけでも金額が随分変わります。

しっかり確認して、間違いのない取引をお勧めいたします。

宅建業者が間に入る場合は良いのですが、個人間取引を行う場合はきちんと決めておか

ないとトラブルになる恐れがありますので、しっかり確認してください。

契約時に売買契約書の条文などに記載することをお勧めいたします。

もちろん、契約前にお互い納得のいくように話し合うことが重要ですが・・・。

売主買主ともトラブルの無い不動産取引を!

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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