不動産の契約にかかる経費って何!

 

【不動産売買契約購入には】

【不動産売買契約購入には】

まずは仲介手数料

住まいや土地の取引を行う時、宅建業者に依頼をすると、もちろん費用が発生します。

よく言う、仲介手数料というものです。

これは、売主や買主が宅建業者に依頼(媒介依頼)をし、契約が成立したときに発生する手数料です。

ちなみに、相手が売主(宅建業者)の場合は掛かりません。

お客様からは、手数料はいくらかと聞かれることがよくあります。

計算方法は、

契約する不動産の取引価格 × 3% + 6万円に消費税を足した金額です。

取引価格が1,000万円だとすると、

1,000万円×3%で、30万円です。30万円に6万円を足して、消費税を計算します。

イコール、36万円+消費税です。

なので、39万6千円(消費税込)となります。

 

仲介手数料は成功報酬

仲介手数料は成功報酬です。

取引の契約が成立しないと発生しません。

媒介契約などを行っただけでは、手数料は発生しません。

ちなみに、少し前に400万円以下の取引に関しては、売主からの仲介手数料は400万円として計算した

金額が仲介手数料としてかかります。

この手数料を高いと思うか、安いと思うかはお客様次第です。

取引のプロである宅建業者に依頼することで、安全・安心な取引ができると思います。

手数料は発生しますが、宅建業者に依頼されることをお勧めいたします。

誰でも、トラブルには巻き込まれたく無いですからね。

 

収入印紙代

売買契約には、契約書に貼付する収入印紙が必要です。

売買契約の金額により異なりますが、金額が大きければ、その分収入印紙代も高くなります。

基本的には、売主・買主がそれぞれの契約書に1つづつ貼付します。

詳しくは国税局ホームページ

を参考にして下さい。

 

登記代

登記代にもいろいろありますが、まずは、所有権移転登記代や借り入れが発生すれば抵当権設定登記代

が必要です。

これは、ご自身で登記を行う場合と司法書士に依頼する場合で異なります。

詳しい金額は司法書士に見積もりを依頼することをお勧めいたします。

松阪地区なら東洋ハウジングでもご紹介させて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

固定資産税など

固定資産税などを引渡しの日を境に日割り計算するなど、固定資産税についても売主、買主で話し合い

支払い方を相談します。

詳しくは東洋ハウジングブログの

固定資産税って

☝クリック☝

を参考にして下さい。

 

もちろん、他にもいろいろなケースがあります。

このように、不動産の取引にかかわる経費は色々存在します。

その都度確認し、後から支払いが回ってこないように細心の注意が必要です。

分からない事だらけの不動産取引です。

宅建業者というプロにお任せすることをお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

無理のない借入れと自分に合った金融機関選びを

 

【不動産購入時に欠かせない金融機関選び】

【不動産購入時に欠かせない金融機関選び】

銀行選びはどうすれば良い?

不動産購入時に欠かせないことが、金融機関選びです。

昔は、住宅金融公庫など、国の機関を使う事が多かった金融機関選びですが、今では色々な民間の

金融機関の使い勝手がよくなり、お客様によっては数多くの金融機関から選ばれる時代になりまし

た。

では、自分に合った金融機関はどこなのか!?迷うところだと思います。

 

昔ながらの実店舗機関からネット系金融機関まで様々

今の時代、新築だけじゃなく中古住宅やリフォームでも金融機関を自由に選べる時代です。

各金融機関にもそれぞれ特徴がありますが、比較的金利を最優先しているのはネット系の金融機関

が多いように感じます。実店舗型の金融機関などは、勤務先の会社への勤続年数などでも変わって

きたりします。

仕組みも様々で、金利が低い場合は、保証料や事務手数料など諸経費が結構高額な場合も多くみら

れます。

実際、金利だけじゃなく、その他経費などもしっかり見る事が重要ですね。

 

 

交渉次第で変わることもある?!

大手金融機関は、勤務先やその勤務先での勤続年数によって金利や条件が変わってくるところもあ

り、店頭の金利とは変わってくることもあります。

なので、大手企業にお勤めだったり公務員のお客様は、大手金融機関で交渉してみる方法もあるか

と思います。

 

経営者のお客様

経営者のお客様は、仕事上の取引がある金融機関にまずはご相談することも必要かと思わます。

取引のある金融機関さんは、ご自身の会社やご自身の所得などの事も、もちろん把握されてると思

いますので話しが早いと思います。

もちろん、金利も交渉の余地はあると思います。

 

ネットが得意なお客様用

ネットが得意なお客様は、もちろんネット系の金融機関をお勧めいたします。

理由は、金利の低さです。

但し、デメリットもありネット系の金融機関は、実店舗が無い場合も多くございます。

申込みから結果の通知はもちろん、質問などもネットのよる場合もあります。

実際、担当者と話しながらの借入れを希望の場合は、ネット系金融機関はお勧めできません。

もちろん、金利だけを見るのではなく、諸経費などもチェックが必要です。

 

今だけじゃない長期的な視野も

住宅系の借入れは、借入れ金額も高額になり、借入期間も長期になる場合が多いと思います。

今、返済ができるからいいのではなく、10年後、20年後、それ以上と考えなければなりません。

まずは、お近くの不動産業者や住宅会社などに聞いてみることをお勧めいたします。

もちろん、松阪地区なら東洋ハウジングでもご相談承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

返済期間が終了するまで、問題なく過ごせるように無理な借り入れはせず、余裕のある借入れを心

がけてほしいと思います。

 

株式会社東洋ハウジング

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早くしないと後悔する相続登記

 

【大事な登記事項証明書】

【大事な登記事項証明書】

売却したくても売れない時も

売却したい不動産がある時に、まだ相続が完了していない不動産の売却の相談がよくあります。

事情があり、相続登記を行っていないなど理由は様々ですが、基本的に相続登記が完了していないと

不動産の売却は出来ません。

先代くらいの場合はまだ良いのですが、たまに、先々代やそのまた先代など結構な相続が必要なご相

談もあります。

このような場合でも、相続が完了していないと売却は出来ません。

 

相続人が多いと時間もお金もかかります

相続人が少ないと、時間もお金もかかることは少ないと思われますが、相続人が多いと、ご想像のと

おり時間もお金もかかります。

前にご相談のいらっしゃったお客様は、相続人がかなりの数になっていたようで、しかも、日本各地

に相続人がいらっしゃり、説明や郵送などのやり取りからはじまり、結構な金額(数十万円)と時間

も、1年近くかかった方がいらっしゃいました。

ですから、相続は出来る限り早く行う事をお勧めいたします。

 

認知症の場合も要注意

売主本人が認知症などの症状がある場合も要注意です。

この場合は、売主本人に判断能力があるかどうかが基準です。

売買契約時はもちろん、引渡しなどの決済時も判断能力が必要です。

この場合、判断能力の有無は司法書士などの代書人が行うのですが、判断できない時には取引を行う

事が出来なくなります。

この場合、成年後見人制度を利用するのですが、成年後見人制度も本人の家族などの場合は結構難し

い場合もございます。

 

司法書士などにご相談を

ご家族などでは判断が付きにくい場合は、司法書士などにご相談されることをお勧めいたします。

松阪市近郊などで、司法書士などのお知り合いがいらっしゃらない場合は、東洋ハウジングでもご相

談承ります。

もちろん、東洋ハウジングでは手続きは出来ませんので、司法書士などのご紹介をさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ちなみに、街の法務局に行かれると、入り口に司法書士の一覧が掲載されています。

そこで確認されることも良いかと思います。

松阪市なら高町のユニクロ前の松阪合同庁舎内4階に法務局があります。

【高町の合同庁舎の4階にある法務局】

【高町の合同庁舎の4階にある法務局】

1階がハローワーク、2階は松阪税務署です。

 

相続登記は避けては通れない事です

なにはともあれ、相続は避けては通れない事です。

子供やお孫さんなど後世に迷惑をかけない為にもできるだけ早く行う事だと思います。

相続手続きは早いに越したことはありませんので、悪しからず!

 

株式会社東洋ハウジング

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お得な引越し方法!

 

【お得な引越し方法をご存知ですか】

【お得な引越し方法をご存知ですか】

出来るだけお得な引越しを

コロナ禍で仕事がテレワークに移行していることもあり、居住地を変えるお客様が多いように聞いてい

ます。

そんな住まいを変わる時に付きものなのが引越しです。

ご自身で引越しする方もいらっしゃいますが、最近は少しお金がかかっても業者に依頼する方が多いの

ではないでしょうか!

これからの時期、引っ越し屋さんは繁忙期です。

そんな、引っ越しにかかる費用にも以来の仕方でお得になることもある事をご存知ですか!

 

引越し時期に余裕のある方は結構お得に!

実際、引っ越しの費用も安くはありません。

特に、転勤時期や学生さんの卒業・入学など、皆さんが一斉に動かれる時期は、結構金額的に高くなり

ます。

しかし、そんな繁忙期の最中でもお得な日もあります。

繁忙期じゃない時はもちろんもっと安いですが・・・。

どこの業者さんでも引越しカレンダーなるものがあり、そのカレンダーにはお得な日や、ちょーお値打

ちな日など安くなる日の目安が書かれています。

普通の値段設定の日しか選べない方は無理ですが、少しでも引越し時期に余裕のある場合は、このよう

なカレンダーをもとに引っ越しの日を決めると、よりお得な引越しができると思います。

もちろん、繁忙期じゃない時のカレンダーもあり、その中にもよりお得な日が掲載されています。なる

べくお安く引越しができると良いですよね。

 

不動産業者の法人専用ダイヤル

さらに、不動産業者など法人専用の電話番号などもある事をご存知ですか!

これは、引っ越し業者が不動産業者など引越しをされるお客様と直接かかわってる業者などに置いてあ

るパンフレットの電話番号です。

この電話番号からの見積もり依頼は、見積金額より一定額の割引があります。

ですから、できるだけこの電話番号に掛けることをお勧めいたします。

もちろん、東洋ハウジングにも、引っ越し業者各社のパンフレットがあります。

ご依頼いただければ、パンフレットだけでもプレゼントいたします。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

さらに、この電話番号からだとちょっとした嬉しいプレゼントや、サービスなどもございます。

 

よりお得な引越しを

色々な引越し業者を見比べて、実際見積もりを取るなどして、ご自分に合った引越し業者を見つけて下

さい。

見積もりを依頼するだけでもプレゼントなどがある時もございます。

お高くなりがちな引っ越し費用だけに、より安く、よりお得な方法で依頼されることをお勧めいたしま

す。

 

株式会社東洋ハウジング

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URL https://sutekinasumai.com/

 

建て替え可能な土地ですか!

 

【pixabayより 松阪市内にもたくさんある細い路地(画像は関係ありません)】

【pixabayより 松阪市内にもたくさんある細い路地(画像は関係ありません)】

街中の狭い道路

松阪市だけではないと思いますが、旧市内には道の狭い道路があります。

最近、そんな狭い道で狭あい道路と呼ばれるところがある事をご存知ですか!

狭あい道路はそのままではその道路に接続する敷地では建築できないなど、支障があるところも多々あります。

 

狭あい道路って何?

そもそも狭あい道路とは何だろう・・・という方も多いと思います。

狭あい道路とは、建築基準法において道路の幅が4m以上で定められています。

しかし、皆さんの周りにも道路の幅が4m未満の道路もたくさんありますよね?

もしかしたら、売却しようと思ってる土地も狭あい道路かもしれません。

そんな幅4m未満の道路で、市が指定した道路を『狭あい道路』と呼びます。

 

『道路』と敷地の関係

ご自身の家を想像してみて下さい。その家の敷地に面して必ず道路があります。

これを『接道の義務』といい、建物を建てる敷地には必ず道路に面していないといけないと建築基準法で定めら

れています。

ここでいう道路とは、先ほど説明した幅4m以上のものです。道幅が4mあれば緊急車両も問題なく駆けつけるこ

とができます。

 

『狭あい道路』と敷地

狭あい道路は市が指定した幅4m未満の道路です。この狭あい道路に面した敷地では、そのまま新たな建物を建て

たり、建て替えることができません。

道路の中心から2m敷地を後退していただく事で、新たに建てたり、建て替えたりすることができるようになりま

す。

狭あい道路に面するそれぞれの敷地が、道路の中心から2m後退することで、将来的に道幅を4mに広げることを

目指しているのです。

 

うまく利用したい狭あい道路整備事業

色々説明してきましたが、狭い道路を幅4mに広げるために、後退(セットバック)してもらった敷地を市に寄付

していただき、市が道路として整備する事業が『狭あい道路整備事業』です。

敷地を後退していただく事で、将来的に道幅4mの道路となります。

しかし、敷地後退していただくためには費用がかかり、とても簡単といえるものではありません。

狭あい道路整備事業は、そんな後退用地を市に寄付していただくために、様々な助成を行うものであります。

また、後退用地に関しては市が整備を行い、管理していきますので、より皆様の負担が軽減されることとなります。

詳しくは、松阪市のホームページ狭あい道路整備促進事業

を参考にして下さい。

助成金の事も掲載されていますよ。

実は、先日お世話になってるお客様の土地もこの事業に該当しそうでしたので、土地家屋調査士のご協力のもと、

詳しく調べて頂きました。

結果は、なんと85%以上が助成金として戻ってくることがわかりました。

ケースバイケースなので、その道路などによって変わってきますが、このように実際助成金が下りる事もわかり

ました。

 

調べる価値はあるかも!

このような狭い道路の売却などをお考えの場合は、一度宅建業者や、松阪市でしたら、東洋ハウジングへご相談

ください。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

必ず助成金が下りるとは限りませんが、調べてみる価値はあるかもしれません。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

不動産取引に関する経費って何?

 

【不動産売買契約購入には】

【不動産売買契約購入には】

まずは仲介手数料

住まいや土地の取引を行う時、宅建業者に依頼をすると、もちろん費用が発生します。

よく言う、仲介手数料というものです。

これは、売主や買主が宅建業者に依頼(媒介依頼)をし、契約が成立したときに発生する手数料です。

お客様からは、手数料はいくらかと聞かれることがよくあります。

計算方法は、

契約する不動産の取引価格 × 3% + 6万円に消費税を足した金額です。

取引価格が1,000万円だとすると、

1,000万円×3%で、30万円です。30万円に6万円を足して、消費税を計算します。

イコール、36万円+消費税です。

なので、39万6千円(消費税込)となります。

 

仲介手数料は成功報酬

仲介手数料は成功報酬です。

取引の契約が成立しないと発生しません。

媒介契約などを行っただけでは、手数料は発生しません。

ちなみに、少し前に400万円以下の取引に関しては、売主からの仲介手数料は400万円として計算した

金額が仲介手数料としてかかります。

この手数料を高いと思うか、安いと思うかはお客様次第です。

取引のプロである宅建業者に依頼することで、安全・安心な取引ができると思います。

手数料は発生しますが、宅建業者に依頼されることをお勧めいたします。

誰でも、トラブルには巻き込まれたく無いですからね。

 

収入印紙代

売買契約には、契約書に貼付する収入印紙が必要です。

売買契約の金額により異なりますが、金額が大きければ、その分収入印紙代も高くなります。

基本的には、売主・買主がそれぞれの契約書に1つづつ貼付します。

詳しくは国税局ホームページ

を参考にして下さい。

 

登記代

登記代にもいろいろありますが、まずは、所有権移転登記代や借り入れが発生すれば抵当権設定登記代

が必要です。

これは、ご自身で登記を行う場合と司法書士に依頼する場合で異なります。

詳しい金額は司法書士に見積もりを依頼することをお勧めいたします。

松阪地区なら東洋ハウジングでもご紹介させて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

固定資産税など

固定資産税などを引渡しの日を境に日割り計算するなど、固定資産税についても売主、買主で話し合い

支払い方を相談します。

詳しくは東洋ハウジングブログの

固定資産税って

☝クリック☝

を参考にして下さい。

 

もちろん、他にもいろいろなケースがあります。

このように、不動産の取引にかかわる経費は色々存在します。

その都度確認し、後から支払いが回ってこないように細心の注意が必要です。

分からない事だらけの不動産取引です。

宅建業者というプロにお任せすることをお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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売却時の?はてな、お答えします

 

【pixabayより売買がお得?】

【pixabayより売買がお得?】

誰もが気になる住まいの価格

何らかの理由で住まいを売却しなくてはならない時に、売主の最大の気になるポイントは

『いくらで売れるのか?』

だと思います。実際、不動産売却相談時に最も聞かれることがこの価格の件です。

売主にとっては、少しでも高いほうがありがたいが、高すぎると売れないし・・・。

やはり、ご自身の住まいの値段は誰でも気になると思います。

 

様々な要因を考え売却価格を決定

【様々な要因により決まる不動産の値段】

【様々な要因により決まる不動産の値段】

殆どの不動産はまず売主が値段を決め、買主がその値段に合意すれば決まります。

では、どうやったら合意に至るのか?

不動産というのは、世界に2つと同じものはありません。

たとえ同じような団地内でも、確実に違ってきます。例えば、その不動産に接する道一つでも

微妙に違うと思います。

敷地の南側に道路があるのか、北側に道路があるのか・・・。

前面道路の幅員はどれくらいあるのか・・・。

道路は一方なのか、角地なのか・・・。

間口(敷地が道路に接する距離)はどのくらいあるのか・・・。

大きさはどのくらいあるのか・・・。

など、言い出したら切りがないほど様々です。

 

住まいでも変わる売買価格

さらに、建物があるともっと複雑です。

建物の築年数は何年なのか・・・。

建物の大きさはどのくらいなのか・・・。

建物は使えるものなのか、解体が必要なのか・・・。

実際、古すぎると価格にはもちろん反映されません。

それどころか、解体分だけマイナス計算になることも!

大手ハウスメーカー建築なのか、地元の大工さん建築なのか・・・。

リフォームが必要なのか・・・。

など、ほかにも様々な要因がありますが、色々な観点で価格設定が変わります。

なので、簡単に値段が決まるものではありません。

しかし、不動産業者には近隣のよく似た売却事例があります。これをもとに相談された不動産の価格を

設定し、実際の売却値段を決めていきます。

その売主が決めた売却価格に買主が合意すれば、売却が決定します。

 

キレイなものほど売りやすい

そんな中、やはり小奇麗にされている住まいは早く、高く売れることが多いです。

誰でもそうですが、折角買うならよりキレイなほうが良いですから当たり前ですよね。

築年数や建築会社などでも異なりますが、売却をお考えなら少しでも小奇麗にされることをお勧めいた

します。プロの掃除屋さんなどを入れなくても、ご自身で掃除したり、庭の草を撮ったりするだけでも

随分と雰囲気が変わります。

 

住まいを売却される方が多くなりました

最近は、不動産売却をされるお客様が多くなり、東洋ハウジングにも相談されるお客様が多くなってき

ております。

ぜひ、不動産売却の際は、不動産業者にご相談いただき、慎重に検討して納得の上で売却を進めて下

さい。

もちろん、松阪市やその近郊の不動産売却には、東洋ハウジングもご相談承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

しっかり検討して、トラブルの無い不動産売却をして下さいね。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

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空家を利活用するという考え方

 

【松阪市まちなか空家利活用促進制度媒介等に関する協定締結式】

【松阪市まちなか空家利活用促進制度媒介等に関する協定締結式】

締結式に参加してきました

先日、松阪市役所と松阪不動産事業協同組合による『松阪市まちなか空家利活用促進制度媒介等に

関する協定』締結式に参加してきました。

間もなく始まる、松阪市まちなか空家利活用促進制度ですが、その制度に松阪不動産事業協同組合

が協力をさせて頂きます。

 

びっくりするくらい存在する空家

たまに、このブログでも報告いたしますが、田舎、街中を問わず全国的に多発している空き家問題。

松阪市も例外なく、色々なところで空き家問題が発生しております。

松阪市の発表によりますと、市内だけでも把握してるだけで3,100棟程度あるようです。

もちろん、その中には、今すぐ解体などの処置をしないといけないものから、直せば使えるもの、

今すぐ使えるものなど様々な空き家が存在します。

私共、宅建業者に依頼などを行い、売却や賃貸・管理などを計画されている空き家は良いのですが、

それもどうすれば良いかわからないような住まいをお持ちのお客様は、ぜひ、『松阪市まちなか空

家利活用促進制度』をご利用いただき、松阪市の空き家を少しでも減らせればと思っています。

松阪市へ沢山の方が来松して頂けるように、そして、少しでも魅力ある松阪市にするために、松阪

不動産事業協同組合としても頑張っていけたらと考えております。

皆様のご協力もどうぞよろしくお願い致します。

 

株式会社東洋ハウジング

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道路の重要性

 

【pixabayより 松阪市内にもたくさんある細い路地(画像は関係ありません)】

【pixabayより 松阪市内にもたくさんある細い路地(画像は関係ありません)】

街中の道路

松阪市だけではないと思いますが、旧市内には道の狭い道路があります。

最近、そんな狭い道で狭あい道路と呼ばれるところがある事をご存知ですか!

狭あい道路はそのままではその道路に接続する敷地では建築できないなど、支障があるところも多々あります。

 

狭あい道路って何?

そもそも狭あい道路とは何だろう・・・という方も多いと思います。

狭あい道路とは、建築基準法において道路の幅が4m以上で定められています。

しかし、皆さんの周りにも道路の幅が4m未満の道路もたくさんありますよね?

もしかしたら、売却しようと思ってる土地も狭あい道路かもしれません。

そんな幅4m未満の道路で、市が指定した道路を『狭あい道路』と呼びます。

 

『道路』と敷地の関係

ご自身の家を想像してみて下さい。その家の敷地に面して必ず道路があります。

これを『接道の義務』といい、建物を建てる敷地には必ず道路に面していないといけないと建築基準法で定めら

れています。

ここでいう道路とは、先ほど説明した幅4m以上のものです。道幅が4mあれば緊急車両も問題なく駆けつけるこ

とができます。

 

『狭あい道路』と敷地

狭あい道路は市が指定した幅4m未満の道路です。この狭あい道路に面した敷地では、そのまま新たな建物を建て

たり、建て替えることができません。

道路の中心から2m敷地を後退していただく事で、新たに建てたり、建て替えたりすることができるようになりま

す。

狭あい道路に面するそれぞれの敷地が、道路の中心から2m後退することで、将来的に道幅を4mに広げることを

目指しているのです。

 

うまく利用したい狭あい道路整備事業

色々説明してきましたが、狭い道路を幅4mに広げるために、後退(セットバック)してもらった敷地を市に寄付

していただき、市が道路として整備する事業が『狭あい道路整備事業』です。

敷地を後退していただく事で、将来的に道幅4mの道路となります。

しかし、敷地後退していただくためには費用がかかり、とても簡単といえるものではありません。

狭あい道路整備事業は、そんな後退用地を市に寄付していただくために、様々な助成を行うものであります。

また、後退用地に関しては市が整備を行い、管理していきますので、より皆様の負担が軽減されることとなります。

詳しくは、松阪市のホームページ狭あい道路整備促進事業

を参考にして下さい。

助成金の事も掲載されていますよ。

実は、先日お世話になってるお客様の土地もこの事業に該当しそうでしたので、土地家屋調査士のご協力のもと、

詳しく調べて頂きました。

結果は、なんと85%以上が助成金として戻ってくることがわかりました。

ケースバイケースなので、その道路などによって変わってきますが、このように実際助成金が下りる事もわかり

ました。

 

調べる価値はあるかも!

このような狭い道路の売却などをお考えの場合は、一度宅建業者や、松阪市でしたら、東洋ハウジングへご相談

ください。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

必ず助成金が下りるとは限りませんが、調べてみる価値はあるかもしれません。

 

株式会社東洋ハウジング

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URL https://sutekinasumai.com/

仲介手数料の金額

 

【pixabayより】

【pixabayより】

仲介手数料

住まいや土地の取引を行う時、宅建業者に依頼をすると、もちろん費用が発生します。

よく言う、仲介手数料というものです。

これは、売主や買主が宅建業者に依頼(媒介依頼)をし、契約が成立したときに発生する手数料です。

お客様からは、手数料はいくらかと聞かれることがよくあります。

計算方法は、

契約する不動産の取引価格 × 3% + 6万円に消費税を足した金額です。

取引価格が1,000万円だとすると、

1,000万円×3%で、30万円です。30万円に6万円を足して、消費税を計算します。

イコール、36万円+消費税です。

なので、39万6千円(消費税込)となります。

 

仲介手数料は成功報酬

仲介手数料は成功報酬です。

取引の契約が成立しないと発生しません。

媒介契約などを行っただけでは、手数料は発生しません。

ちなみに、少し前に400万円以下の取引に関しては、売主からの仲介手数料は400万円として計算した

金額が仲介手数料としてかかります。

この手数料を高いと思うか、安いと思うかはお客様次第です。

取引のプロである宅建業者に依頼することで、安全・安心な取引ができると思います。

手数料は発生しますが、宅建業者に依頼されることをお勧めいたします。

誰でも、トラブルには巻き込まれたく無いですからね。

 

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安心安全な取引、建物状況調査

 

【トラブルになりにくい建物状況調査のススメ】

【トラブルになりにくい建物状況調査のススメ】

売却する住まいに不具合が見つかったら

住まいの売却時には、買主が住みだした後に不具合が見つかる場合が結構な確率であります。

もちろん、一般の売主には不利益にはならないように契約書などの特約にはそのような項目を

入れたり、買主にも不具合等が理解できるようにわかりやすく契約書などに記載したりするの

ですが、売主もわからないようなことが発生してくる場合もございます。

この時に焦らなくて良いように、【建物状況調査・インスペクション】という方法があります。

 

建物状況調査・インスペクションとは何?

小屋裏や床下の不具合などは、それまで住んでいた売主ですらわからない事があります。

ましてや、相続した住まいだったり、借家として貸していた住まいを売却するとなると、わから

ない事だらけだと思います。

そんな素人ではわかりにくい不具合を、第三者の建築士資格等を持つプロの検査員が国が定める

基準に準じて詳細な建物検査を行います。

その調査をもとに、詳細なチェックシートと現場写真などをまとめたわかりやすい報告書を『建

物検査報告書』としてご報告してもらいます。

その報告書をもとに買主に不具合などを説明し、重要事項説明書などにも掲載します。

そうすることで、買主は建物の事を理解し、購入していただくという事です。

理解していただく事で、その後のトラブルは防げるという訳です。

 

専門家による最新機器での調査

調査のポイントとしては、一定の講習を修了した経験豊富な建築士が検査を行います。

その調査は国土交通省が定めた基準にのっとり鉄筋探査機やレーザー墨だし器などの計

器を用いて詳細に検査を行います。

検査後約1週間程度でわかりやすい報告書を『建物検査報告書』『建物状況調査の結果の

概要』として報告していただきます。

ただし、壁や床を破壊して調査を行う様な破壊検査ではなく、目視が基本の非破壊検査

です。

 

【トラブルの無いステキな住まいの売却】

【トラブルの無いステキな住まいの売却】

買主にはさらなるメリットも

建物状況調査により検査に適合と判定された住まいであれば、買主様にも既存住宅かし保

証を利用することも可能になります。

このように、売主のメリットだけじゃなく、買主のメリットまである『建物状況調査』を

ぜひ、お勧めいたします。

ただし、もちろん費用は発生します。

住まいの大きさなどにもよりますが、1回の検査で5~7万円程度の費用が発生し、申し込み

から調査を行い報告書が発行されるまで1か月少々の時間が掛かります。

この依頼も誰でも可能という訳ではございません。

東洋ハウジングでは、この調査を依頼することができる登録業者です。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

松阪市内やその近郊で住まいを売却したい方には、ぜひご検討いただきたい『建物状況調

査・インスペクション』です。

更に詳しくご相談もできますので、ぜひどうぞ!

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

松阪市まちなか空家利活用促進制度

【松阪市まちなか空家利活用促進制度媒介等に関する協定締結式】

【松阪市まちなか空家利活用促進制度媒介等に関する協定締結式】

締結式に参加してきました

本日、松阪市役所と松阪不動産事業協同組合による『松阪市まちなか空家利活用促進制度媒介等に

関する協定』締結式に参加してきました。

間もなく始まる、松阪市まちなか空家利活用促進制度ですが、その制度に松阪不動産事業協同組合

が協力をさせて頂きます。

たまに、このブログでも報告いたしますが、田舎、街中を問わず全国的に多発している空き家問題。

松阪市も例外なく、色々なところで空き家問題が発生しております。

松阪市の発表によりますと、市内だけでも把握してるだけで3,100棟程度あるようです。

もちろん、その中には、今すぐ解体などの処置をしないといけないものから、直せば使えるもの、

今すぐ使えるものなど様々な空き家が存在します。

私共、宅建業者に依頼などを行い、売却や賃貸・管理などを計画されている空き家は良いのですが、

それもどうすれば良いかわからないような住まいをお持ちのお客様は、ぜひ、『松阪市まちなか空

家利活用促進制度』をご利用いただき、松阪市の空き家を少しでも減らせればと思っています。

松阪市へ沢山の方が来松して頂けるように、そして、少しでも魅力ある松阪市にするために、松阪

不動産事業協同組合としても頑張っていけたらと考えております。

皆様のご協力もどうぞよろしくお願い致します。

 

株式会社東洋ハウジング

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固定資産税って!

 

固定資産税ってどうなるの?

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

不動産を購入する時、色んな税金がありますよね。

その中でも不動産と言えば固定資産税などの税金が必ず発生します。

同時に都市計画が決まってるところは、都市計画税などもありますね。

この固定資産税・都市計画税ですが市町村により多少異なりますが、松阪市の場合、

1月1日現在の不動産の所有者のところに、その年の4月10日ごろ納付書(通知書)が

市役所より届きます。

しかし、不動産の取引は年中、色々なところで行われています。

ではどうやって支払うのか!

 

基本的には引渡し日を境に決める

実は、これといった決まりはありません。

しかし、売主と買主が平等に支払うことが基本だと思います。

具体的には、引渡しの日を境に引渡し日前日までを買主が負担し、引渡し日を含めた当

日からを買主が負担すると決めてる場合が多いと思います。

そうなると、始まりはいつかという疑問が出てくると思います。

これは、地域や慣習により異なります。

 

地域により異なる場合もあります

松阪地区で多いのは、その年の4月1日が始まり(起算日)とすることが多いと思います。

地域により1月1日が始まりのところもございますが・・・。

なので、4月1日が始まりの場合、翌年の3月31日までの1年とし、引渡しの日を境に日割

り計算いたします。これは、土地だけじゃなく家屋があれば家屋も同じように考えます。

ちなみに、都市計画区域の場合は、都市計画税も加算します。

分らない場合は、固定資産税等明細書をよく見ると記入されています。

 

同じく、1月1日が始まりの場合は、その年の最終日12月31日までの1年間を日割り計算い

たします。

基本的にこの始まりの日(起算日)は、売買契約時に決め、所有権移転・決済の時に清

算することが多いと思います。

 

都会では1日違うだけでも大幅に金額が変わる場合も

三重県など地価がそれほど高くない場合は良いのですが、首都圏などの大都会で土地の

単価が高い場合などは、1日違うだけでも金額が随分変わります。

しっかり確認して、間違いのない取引をお勧めいたします。

宅建業者が間に入る場合は良いのですが、個人間取引を行う場合はきちんと決めておか

ないとトラブルになる恐れがありますので、しっかり確認してください。

もし個人売買を行う場合は、契約時に売買契約書の条文などに記載することをお勧めい

たします。

もちろん、契約前にお互い納得のいくように話し合うことが重要ですが・・・。

よくわからない時は、東洋ハウジング西岡までお尋ねください。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

清算方法を詳しくお伝えいたしますよ。もちろん、無料です!

売主・買主ともトラブルの無い不動産取引を!

 

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避けては通れない相続登記

 

【高町にある法務局のある建物 4階にあります】

【高町にある法務局のある建物 4階にあります】

売りたい時に売れない事も

売却したい不動産がある時に、まだ相続が完了していない不動産の売却の相談がよくあります。

事情があり、相続登記を行っていないなど理由は様々ですが、基本的に相続登記が完了していないと

不動産の売却は出来ません。

先代くらいの場合はまだ良いのですが、たまに、先々代やそのまた先代など結構な相続が必要なご相

談もあります。

このような場合でも、相続が完了していないと売却は出来ません。

 

相続人が多いと時間もお金もかかります

相続人が少ないと、時間もお金もかかることは少ないと思われますが、相続人が多いと、ご想像のと

おり時間もお金もかかります。

前にご相談のいらっしゃったお客様は、相続人がかなりの数になっていたようで、しかも、日本各地

に相続人がいらっしゃり、説明や郵送などのやり取りからはじまり、結構な金額(数十万円)と時間

も、1年近くかかった方がいらっしゃいました。

これが、海外暮らしの方がいて海外にコンタクトを足らなければならないとさらに大変です。

ですから、相続は出来る限り早く行う事をお勧めいたします。

 

痴ほう症の場合も要注意

売主本人が痴ほう症などの症状がある場合も要注意です。

この場合は、売主本人に判断能力があるかどうかが判断基準です。

売買契約時はもちろん、引渡しなどの決済時も判断能力が必要です。

この場合、判断能力の有無は司法書士などの代書人が行うのですが、判断できない時には取引を行う

事が出来なくなります。

この場合、成年後見人制度を利用するのですが、成年後見人制度も本人の家族などの場合は結構難し

い場合もございます。

 

司法書士などにご相談を

ご家族などでは判断が付きにくい場合は、司法書士などにご相談されることをお勧めいたします。

松阪市近郊などで、司法書士などのお知り合いがいらっしゃらない場合は、東洋ハウジングでもご相

談承ります。

もちろん、東洋ハウジングでは手続きは出来ませんので、司法書士などのご紹介をさせて頂きます。

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ちなみに、街の法務局に行かれると、入り口に司法書士の一覧が掲載されています。

そこで確認されることも良いかと思います。

法務局でも相続の方法や手続きの件も丁寧に教えてくれます。

但し、予約されるほうが良いかと思われます。

松阪市なら高町のユニクロ前の松阪合同庁舎内4階に法務局があります。

津地方法務局松阪支局☎0598(53)1501(代表)
0598(53)1503(登記担当)

【高町の合同庁舎の4階にある法務局】

【高町の合同庁舎の4階にある法務局】

1階がハローワーク、2階は松阪税務署です。

 

相続登記は避けては通れない事です

なにはともあれ、相続は避けては通れない事です。

子供やお孫さんなど後世に迷惑をかけない為にもできるだけ早く行う事だと思います。

相続手続きは早いに越したことはありませんので、悪しからず!

 

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諸条件により変わる土地の坪単価

 

【相可駅西に誕生した住宅分譲地ヴァン・ヴェール相可駅西9号地】

【相可駅西に誕生した住宅分譲地ヴァン・ヴェール相可駅西9号地】

よく似た場所でも坪単価が違うわけ

土地の販売を行ってると、近くの2つの土地の価格(坪単価)がなぜ違うのかを聞かれる事が

多々あります。

1宅地のみの販売だとわかりにくいですが、10区画、20区画、または数十区画など大型団地にな

ると、土地の価格(坪単価)が変わるのでよくわかります。

簡単に話すと、諸条件が必ず異なりその条件によって価格(坪単価)が変わります。

同じ土地は世界に2つとありませんからね。

 

日当たりや道の付き方にもよる坪単価

一般的に価格(坪単価)が高いと言われる土地は南道路です。

これは、宅地の南側が道路の場合(南道路)、日中よく日の当たる南側が道路の為、必然的に日

当たりが確保されます。ご自身も南側(道路部分)を利用することができませんが、他の誰もが

利用することは不可能です。

反対に、北道路の場合、南側が宅地の為、将来南側に建物が建つとその北側である北道路の敷地

は、必然的に日当たりが悪くなります。その為、自分の敷地内で日当たりを確保しなくてはなり

ません。日当たりのための南側土地確保と駐車場のための北側土地確保を行わなければならず、

実際建物を建てられる部分が小さくなります。

もちろん、北道路でも有効的に土地を利用すれば、十分な敷地の確保は可能です。

この考え方は、あくまで一般的な考え方です。

価格(坪単価)が変わる理由の一つはこの道路付けです。

 

もちろん他の要因も

ほかにも、道路幅員により変わることも多々あります。

新しい住宅分譲地の場合、道路が6m幅員確保されている場合が多く、それほど影響はありません

が、昔の分譲地などは4mの敷地やそれ以下の場合などがあります。

商売用地は別として、住宅用地だとあまり広すぎるのも困ります。

大都会ならともかく、車社会の三重県のような場所では、6m程度の道路幅員が無いと車同士が対

向する場合、不便な時もあるかと思います。

もちろん、これだけではなく、様々な要因により土地の価格(坪単価)が決まります。

 

自分に合った土地選びを

ただし、人の考え方は様々で、必ずしもこれが正解という事は無いと思います。

理由を知ったうえで、ご自身に合った住まいのあり方を考え、間取りなども建築業者に工夫しても

らう事も必要です。

土地の形が悪くても、建物によってはうまく敷地のあう場合もあります。

土地選びは色々な話を参考に、無理のないプランでよく検討されることをお勧めいたします。

 

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登記面積と実測面積が違う時はどうする?

 

 

【高町にある法務局のある建物 4階にあります】

【高町にある法務局のある建物 4階にあります】

昔からの土地は結構違う事もあります

新規で分譲したような住宅地の場合、測量をしなおしても土地面積が変わることは殆ど無いと思われ

ますが、昭和の時代など昔の土地の測量や、それ以前の測量図もない場合の土地の面積は、今の測量

技術で測りなおすと、結構な確率で変わってくる場合があります。

しかも、場合によっては、増える事も!

 

確実に面積が違う場合はその根拠を

簡単な敷地の形状の場合、どう考えても登記上の面積と、実測面積が違う場合があります。

特に、この土地の売却をお考えの場合は、基本的には面積が大きいほうが金額も上がりますから、正

確な敷地面積で売却したいと思うのは、当然だと思います。

では、この正確な面積にするには、どうすれば良いか!

ただ単に、自分たちで測量を行い、登記面積より実測面積のほうが大きいです・・・って言うだけで

は、信ぴょう性がありませんよね。

もちろん、大きくなった根拠なり証明が必要です。

 

地積更正登記というやり方

ざっと測って、確実に面積が増える場合で、しかも土地の単価がある程度高い場合は、地積更正登記

を行う事をお勧めします。

なぜ、土地の単価が高い必要があるかというと、地積更正登記を行うのも、結構な費用が必要だから

です。ちなみに、ちょっとした地積更正登記を行うのでも40~50万円程度は必要になるかと思われま

す。広い敷地の場合はもちろん、もっと金額が上がります。

折角、地積更正登記を行っても、増えた部分の価格より地積更正登記の費用が高ければ、行う意味が

ありません。

その金額をかけてでも地積更正登記を行ったほうが得な場合は、お勧めします。

 

買主さんも安心の地積更正登記

地積更正登記を行う場合は、登記簿の面積が変わることはもちろんですが、隣地の方々や接道関係と

の立会いや、その証拠の書類も交わされる為、買主も安心して取引が行えます。

境界杭など目印が無い場合も、境界杭や境界プレートが入ります。

地積更正登記を行うには、土地家屋調査士に依頼します。

お知り合いに土地家屋調査士がいれば、一度話を聞かれることをお勧めします。

松阪市近郊で、知り合いが無い場合は東洋ハウジングでもご紹介させて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

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安心・安全な取引を行う為に、このような方法を覚えておくことをお勧めいたします。

 

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抵当権の付いた住まいでも売却できますよ!

 

【抵当権付き住まいの売却】

【抵当権付き住まいの売却】

抵当権付き不動産の売却

お客様に、よくこのような質問(抵当権の付いた住まいの売却ができるのか?)をされることが

あります。

答えは・・・可能です。

但し、ケースバイケースのところもあり、諸条件があります。

簡単な諸条件とは、売却できる価格(現在の実質価格)より、抵当権の付いている借入れ金額の

残金が低ければ売却は可能です。

もちろん、事前に金融機関など抵当権を付けている方(金融機関など)との話し合いは必要です。

 

購入時の借入れが多いと実質価格より借入残高が多い事も

住まいなどの借入れは、元利均等方式と言って最初の数年は金利部分の返済をしている事が多い

と思います。

これは、借入れ時に、最終返済月までの返済予定金などを金融機関より貰ってる書類をみるとわ

かると思います。

その事からすると、借入れ開始時に物件価格相当や物件価格以上の借入れを行い、支払い開始か

ら数年くらいしか経過していない場合は、今の売却できる実質価格より、借入金額が多いことが

多く、この場合は売却しても借入れ残金が残る為、売主による借入れ金の追加返済が必要です。

要するに、売主にそのお金が無いと売却できません。

 

借入れが少ない場合は簡単に売却可能

逆に、借入残代金が実質売却価格より低い場合は、簡単に売却が可能です。

借入れしている金融機関に売却する話しをして、抵当権を抹消できる書類を作っていただきます。

あとは、売却が決まり売れた金額で借入れ残金を返済するだけです。

(所有権移転を抵当権抹消、借入金返済を同時に行います)

このように、借入残金が実質売却価格より下回っている場合の抵当権付きの売却は簡単に行う事

ができます。

 

分かりにくい場合は説明を聞いてみましょう

実際は、このように文章で説明されてもわかりにくいと思います。

このような事をお悩みの場合は、お近くの宅建業者などに質問していただくと説明したり、調べ

てくれると思います。

もちろん、松阪地区なら東洋ハウジングでも無料でご説明させて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

お問い合せ頂く場合は、借入れの残金がわかるものや、登記簿や権利書など物件の事がわかるも

のをご持参いただける話しがスムーズです。

ぜひ、お問い合わせ下さい。

 

株式会社東洋ハウジング

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自然には無くならない建物登記

 

【高町にある法務局のある建物 4階にあります】

【高町にある法務局のある建物 4階にあります】

自然には無くならない建物登記

街中、田舎に限らず古家の解体・売却の相談が確実に増えてきています。

親御さんが暮らしていた古家を相続して、何軒も住まいを持つことが不可能なので、売却したい

となり、売却するには古家なので解体して更地で売ろうという事です。

その建物解体後に、忘れられてることが、建物滅失登記です。

建物には通常、登記が付いています。

その登記は、建物が無くなれっても自然には無くなりません。

建物を解体した後、建物滅失登記が必要です。

 

大昔の登記が残っているときも

このように、建物滅失登記が必要な事はお分かりいただけたかと思います。

ちなみに、以前、お客様のなかに大昔の建物登記が残っていたお客様がいらっしゃいました。

しかも、今の建物登記があったため、二重に登記がなされていました。

このように、今では考えられない事ですが、昔はあり得たのかもしれません。

ちなみに、より昔の建物登記を滅失する場合は、まれに余分に費用が発生する場合があります。

建物解体後は、出来る限り早い建物滅失登記をすることをお勧めいたします。

 

建物滅失登記を行うには

では、どうやって建物滅失登記を行うのか!

一般的には、土地家屋調査士などに依頼をします。

土地家屋調査士に依頼をすると、1~3万円程度の費用が発生します。

時間がない方には、ぜひお勧めいたします。

土地家屋調査士は各市町にある法務局に行かれると、入り口にその地区の土地家屋調査士の一覧

表が張り出されています。

もちろん、松阪地区なら東洋ハウジングでも無料でご紹介をさせて頂きます。

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ご自身でもできる建物滅失登記

時間に余裕のある方や、パソコンが得意な方は、ご自身でも建物滅失登記を行う事は可能です。

費用はほとんどかかりません。

詳しくは

法務局ホームページ

☝クリック☝

下のほうまでスクロールして 23)建物滅失登記申請書 欄に記載例を交えて説明してあります。

参考にして下さい。

難しければ、松阪地区でしたら高町の法務局に行かれると、丁寧に教えてくれますよ。

とにかく、建物解体工事が完了しましたら、できるだけ早急に建物滅失登記を行ってください。

必ずしなければならない登記の1つです。

 

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よく似た場所で土地価格(坪単価)が違うのはなぜ!

【相可駅西に誕生した住宅分譲地ヴァン・ヴェール相可駅西5,6号地】

【相可駅西に誕生した住宅分譲地ヴァン・ヴェール相可駅西5,6号地】

同じ分譲地でも単価が変わるわけ

住宅分譲地販売を行ってると、同じ分譲地内の土地の価格(坪単価)がなぜ違うのかを聞かれる

事が多々あります。

1宅地のみの販売だとわかりにくいですが、10区画、20区画、または数十区画など大型団地にな

ると、土地の価格(坪単価)が変わるのでよくわかります。

簡単に話すと、条件が必ず異なりその条件によって価格(坪単価)が変わります。

 

日当たりや道の付き方にもよる坪単価

一般的に価格(坪単価)が高いと言われる土地は南道路です。

これは、宅地の南側が道路の場合(南道路)、日中よく日の当たる南側が道路の為、必然的に日

当たりが確保されます。ご自身も南側(道路部分)を利用することができませんが、他の誰もが

利用することは不可能です。

反対に、北道路の場合、南側が宅地の為、将来南側に建物が建つとその北側である北道路の敷地

は、必然的に日当たりが悪くなります。その為、自分の敷地内で日当たりを確保しなくてはなり

ません。日当たりのための南側土地確保と駐車場のための北側土地確保を行わなければならず、

実際建物を建てられる部分が小さくなります。

もちろん、北道路でも有効的に土地を利用すれば、十分な敷地の確保は可能です。

この考え方は、あくまで一般的な考え方です。

価格(坪単価)が変わる理由の一つはこの道路付けです。

 

もちろん他の要因も

ほかにも、道路幅員により変わることも多々あります。

新しい住宅分譲地の場合、道路が6m幅員確保されている場合が多く、それほど影響はありません

が、昔の分譲地などは4mの敷地やそれ以下の場合などがあります。

大都会ならともかく、車社会の三重県のような場所では、6m程度の道路幅員が無いと車同士が対

向する場合、不便な時もあるかと思います。

もちろん、これだけではなく、様々な要因により土地の価格(坪単価)が決まります。

 

自分に合った土地選びを

ただし、人の考え方は様々で、必ずしもこれが正解という事は無いと思います。

理由を知ったうえで、ご自身に合った住まいのあり方を考え、間取りなども建築業者に工夫しても

らう事も必要です。

土地選びは色々な話を参考に、無理のないプランでよく検討されることをお勧めいたします。

 

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売主・買主双方にメリットのある建物調査という方法

【安心と信頼の建物状況調査(インスペクション)】

【安心と信頼の建物状況調査(インスペクション)】

売却する住まいに不具合が見つかったら

住まいの売却時には、買主が住みだした後に不具合が見つかる場合が結構な確率であります。

もちろん、一般の売主には不利益にはならないように契約書などの特約にはそのような項目を

入れたり、買主にも不具合等が理解できるようにわかりやすく契約書などに記載したりするの

ですが、売主もわからないようなことが発生してくる場合もございます。

この時に焦らなくて良いように、【建物状況調査・インスペクション】という方法があります。

 

建物状況調査・インスペクションとは

小屋裏や床下の不具合などは、それまで住んでいた売主ですらわからない事があります。

ましてや、相続した住まいだったり、借家として貸していた住まいを売却するとなると、わから

ない事だらけだと思います。

そんな素人ではわかりにくい不具合を、第三者の建築士資格等を持つプロの検査員が国が定める

基準に準じて詳細な建物検査を行います。

その調査をもとに、詳細なチェックシートと現場写真などをまとめたわかりやすい報告書を『建

物検査報告書』としてご報告してもらいます。

その報告書をもとに買主に不具合などを説明し、重要事項説明書などにも掲載します。

そうすることで、買主は建物の事を理解し、購入していただくという事です。

理解していただく事で、その後のトラブルは防げるという訳です。

 

最新機器による調査

調査のポイントとしては、一定の講習を修了した経験豊富な建築士が検査を行います。

その調査は国土交通省が定めた基準にのっとり鉄筋探査機やレーザー墨だし器などの計

器を用いて詳細に検査を行います。

検査後約1週間程度でわかりやすい報告書を『建物検査報告書』『建物状況調査の結果の

概要』として報告していただきます。

ただし、壁や床を破壊して調査を行う様な破壊検査ではなく、目視が基本の非破壊検査

です。

 

【トラブルの無いステキな住まいの売却】

【トラブルの無いステキな住まいの売却】

購入する方にはさらなるメリットも

建物状況調査により検査に適合と判定された住まいであれば、買主様にも既存住宅かし保

証を利用することも可能になります。

このように、売主のメリットだけじゃなく、買主のメリットまである『建物状況調査』を

ぜひ、お勧めいたします。

ただし、もちろん費用は発生します。

住まいの大きさなどにもよりますが、1回の検査で5~7万円程度の費用が発生し、申し込み

から調査を行い報告書が発行されるまで1か月少々の時間が掛かります。

この依頼も誰でも可能という訳ではございません。

東洋ハウジングでは、この調査を依頼することができる登録業者です。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

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松阪市内やその近郊で住まいを売却したい方には、ぜひご検討いただきたい『建物状況調

査・インスペクション』です。

更に詳しくご相談もできますので、ぜひどうぞ!

 

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2021年 あけましておめでとうございます

 

【2021年新春元旦の日の出】

【2021年新春元旦の日の出】

新年あけましておめでとうございます

新年あけましておめでとうございます。

昨年は東洋ハウジングのホームページをご覧いただき、誠にありがとうございました。

新年は1月5日午前9時半より通常営業をさせて頂きます。

まだまだ新型コロナウイルス感染症の影響が続いている昨今ですが、新年より、今まで以上に

頑張って住まいの発見、売却などを行っていきますので、よろしくお願い申し上げます。

 

株式会社東洋ハウジング

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不動産取引の流れをご存知ですか

 

【不動産の取引をするときは】

【不動産の取引をするときは】

 

大きく分けれ2つの事を行います

不動産売買を行う時に、大きく分けて2つの行為がございます。

1つは、不動産売買契約行為。

もう1つは、不動産売買決済行為。

簡単に言うと、契約書などの書類にて契約行為を行い、お金のやり取りや所有権移転に

決済行為があります。

もちろん、そんな単純な事だけではありませんが、大きく分けるとこの2つです。

では、どこでこの行為を行うか!

 

契約行為は宅建業者の事務所で行う

不動産売買の契約行為は、基本的には宅建業者(不動産業者)の事務所にて行うことが

一般的です。

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

多くは売主、買主、双方が宅建業者の事務所に出向いていただき、宅地建物取引士主導

で、重要事項説明、契約行為を行います。

最近は、書類が増え説明内容も多く、1時間以上かかることもございます。

この時、売主と買主が初顔合わせの場合の多く、お互い直接聞きたい事などを話したり

します。

問題なければ最後に、売主、買主が重要事項説明書や売買契約書に署名捺印を行い、契

約手付金などを支払います。

売買契約書には契約印紙を貼付する必要があります。この印紙代は売主買主双方が支払

います。

仲介の場合、この時点で仲介手数料が1部発生する場合もございます。

 

決済行為は金融機関で行うことが多い

先程の契約行為に対して、最後に行うことが決済行為です。

これは、売主が所有権移転が行える書類に記名・押印し、買主に渡します。

もちろん、買主もこの書類に記名・押印します。

そして、買主は残代金や固定資産税などを支払います。

この決済行為については、不動産売買の場合、高額を取り扱うことも多い為、安全を考

えて金融機関にて行うことが多いと思います。

買主に金融機関の融資(借入れ)がある場合は当然ですが、融資が無くても通帳より簡

単に引き出せるため、金融機関で行います。

 

特別室のような銀行の応接室

決済行為を金融機関の窓口にて行うわけにもいかず、殆どが応接室で行います。

【銀行にはこのような応接室がございます】

【銀行にはこのような応接室がございます】

金融機関には、奥に画像のような商談室などがあり、そこに売主、買主、司法書士、宅

建業者(仲介の場合)などが集まり、決済行為を行います。

お客様の中には、金融機関の商談室に初めて入ったという方も多く、少し驚かれる方も

いらっしゃいます。

ご出金やご入金も窓口に並ぶ必要もないので、スムーズに決済行為が可能です。

所要時間は、融資(借入れ)などが無く自己資金にて決済の場合で、20~30分程度です。

金融機関の融資(借入れ)がある場合は、もう少し時間が掛かり、40~50分程度かかり

ます。

高額商品を扱う不動産取引ですが、このような流れと場所で行うことが多いと思います。

もちろん、そこに至るまでは様々な打ち合わせがあり、こんな簡単にはいかない事も多

いですが、大まかな説明はこんな感じです。

もっと細かくお知りになりたい場合は、東洋ハウジングまでご質問ください。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

不動産の事は、わかりにくい事も多いですからね。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

売主、買主、仲介業者の三方良しな事

 

【必ず役に立つ境界プレートや杭】

【境界プレート】

境界が不明な土地が多いです

不動産取引をする場合、土地だけや建物付き土地を問わず、結構な確率で境界杭や境界プレートなど

境界標のない物件がよくあります。

もちろん、境目が何もなく、土地上で大体このあたりっていう事は少ないんですが、ブロックまでが

敷地内とか、この石垣までが敷地内などです。

この場合、売主はご自身でブロックや石垣などの目印を設置していることが多い為、それほどトラブ

ルにはなりにくいかと思いますが、設置した本人より相続が行われたり、売買が行われた場合は次の

所有者は分からなくなってしまうことが多いのです。

 

ブロックや石垣などは壊してしまうとわからなくなる

このブロックや石垣は、所有者が変わった後、壊してしまう事もございます。

その場合、どこまでが敷地なのかわからなくなることも多々あります。

境界の目印を壊す前に、境界標を設置することを強くお勧めいたします。

 

土地家屋調査士などに設置を依頼

土地家屋調査士の回し者ではありませんが、境界標などの設置は出来るだけ土地家屋調査士などの資

格を持った調査士さんに依頼することをお勧めします。

土地家屋調査士はもちろん自分だけでは設置が不可能です。

売主に尋ね、近隣の方々の話しを聞き、時には地元の自治会長などに話しを聞きます。

このうえで、皆さんが納得いく形で境界標などを設置してくれます。

 

調査報告書なども頂けます

土地家屋調査士に依頼をすると、この設置を行った調査報告書を作成していただけます。

元の公図や測量図などがあればそれらの書類と一緒に、その時に立ち会って頂いた方々の署名や捺印

などもあったりします。

それを見ると、その時に近隣の方々など関係者が納得して境界標の設置に至ったことがよくわかりま

す。

 

お金はかかるがトラブルにはなりにくい

この報告書などを買主や次の所有者にお渡しすることで、境界に関するトラブルにはなりにくいと思

います。

もちろん、トラブルになりにくいという事は、売主・買主・仲介業者も安心です。

但し、もちろんお金が発生します。

土地の大きさややり方により異なりますが、境界標等を入れるための立会いや境界標入れを行うと事

より、大体10万円~20万円弱程度かかると思われます。

 

売主・買主・仲介業者の三方良し

このように、取引を行う上で皆さんの安心に繋がるかと思われます。

誰でもそうですが、トラブルが一番の大敵です。

関係者皆さんが安心して取引を行なえる事が一番大事だと思っています。

ちなみに、土地家屋調査士は各市町の法務局を訪れると、入り口に土地家屋調査士の一覧が張り出さ

れています。

もちろん、お知り合いがいらっしゃれば安心ですが、居ない場合は法務局を訪ねてみて下さい。

松阪市の場合は、高町の合同庁舎4階にございます。

津地方法務局松阪支局

☝クリック☝(Google地図)

松阪市近郊であれば、東洋ハウジングで無料でご紹介もさせて頂きます。

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ただでさえわからない事やトラブルになりそうなことの多い土地や建物付き土地の取引です。

リスク分散のためにも、境界標の設置をお勧めいたします。

 

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松阪市内の公園シリーズ【中部台公園内松阪市天文台】冬の星空観察ができるところ

 

【松阪市天文台入口看板】

【松阪市天文台入口看板】

中部台公園内にある松阪市天文台

外からは見えにくいので、ある事すらわかりにくい『松阪市天文台』

中部台公園の施設内に、『松阪市天文台』という本格的な天文台がある事をご存知ですか!

実は、ニシやんもこんな場所にある事自体を知りませんでした。

しかも、昭和の時代からあったなんて・・・。

昭和62年(1987年に造られています)

 

【天文台入口の強烈な坂】

【天文台入口の強烈な坂】

急な階段の頂上付近にあります

入り口の坂を見てびっくりしました。

こんな角度(写真ではわかりにくいですが・・・)の階段です。

最初、リズミカルに上りだしましたが、すぐに息が上がってきました(笑)

で、最後のほうはゼイゼイ言っていました。

この階段、結構トレーニングになりそうです。

毎日5本も上り下りすれば、かなり体力が付きそうです。

で、しっかり上って見てきました。

 

【立派な感じの天文台】

【立派な感じの天文台】

【天文台施設入口にある板看板】

【天文台施設入口にある板看板】

もちろん本格的な天文台

立派な板看板が施設の入口です。

普段は展望施設は立ち入り禁止になっていました。

というのも、ホームページを見ると基本的に毎週土曜日の午後7時から午後9時に天文教室が

開催されているようです。

限られた時間しか営業しておりません。

ただし、天候が悪い日などは休館する時もあるようです。

詳しくは

松阪市天文台ホームページ

☝クリック☝

 

【トイレもありますよ】

【トイレもありますよ】

もちろん、トイレもあります。

開催日も掲載されています。

松阪市天文台天文教室開催日

☝クリック☝

感染症対策の為マスクの着用が義務付けられていますのでご注意ください。

 

天の川も見れるかも

天文台の望遠鏡は、月のクレーターや土星の輪はもちろん、運が良ければ(天候などに左右

されそう)天の川も観察できるようです。

これだけ説明しながら、ニシやんも実際の天文教室には行ったことがありません。

先日の小惑星りゅうぐうへ行った『はやぶさ2プロジェクト』で盛り上がった天文の世界。

一度覗いてみたいですね。

土曜日の夜、皆さんも一度星空観察に出かけてみませんか!

ステキな夜になるかもしれませんね。

詳しい場所は

松阪市天文台

☝Google地図

 

【中部台公園第四駐車場から入ります】

【中部台公園第四駐車場から入ります】

中部台公園の第四駐車場より上るとすぐです。

松阪にもまだまだ知らない場所がありそうです。

 

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抵当権があっても売却が可能です

 

【トラブルの無いステキな住まいの売却】

【トラブルの無いステキな住まいの売却】

よく質問がある抵当権(根抵当権)付き不動産の売却

一般のお客様に、よくこのような質問をされることがあります。

答えは・・・可能です。

但し、ケースバイケースのところもあり、諸条件があります。

簡単な諸条件とは、売却できる価格(現在の実質価格)より、抵当権の付いている借入れ金額の

残金が低ければ売却は可能です。

 

購入時の借入れが多いと実質価格より借入残高が多い事も

住まいなどの借入れは、元利均等方式と言って最初の数年は金利部分の返済をしている事が多い

と思います。

これは、借入れ時に、最終返済月までの返済予定金などを金融機関より貰ってる書類をみるとわ

かると思います。

その事からすると、借入れ開始時に物件価格相当や物件価格以上の借入れを行い、支払い開始か

ら数年くらいしか経過していない場合は、今の売却できる実質価格より、借入金額が多いことが

多く、この場合は売却しても借入れ残金が残る為、売主による借入れ金の追加返済が必要です。

要するに、売主にそのお金が無いと売却できません。

 

借入れが少ない場合は簡単に売却可能

逆に、借入残代金が実質売却価格より低い場合は、簡単に売却が可能です。

借入れしている金融機関に売却する話しをして、抵当権を抹消できる書類を作っていただきます。

あとは、売却が決まり売れた金額で借入れ残金を返済するだけです。

(所有権移転を抵当権抹消、借入金返済を同時に行います)

このように、借入残金が実質売却価格より下回っている場合の抵当権付きの売却は簡単に行う事

ができます。

 

無料で説明なども可能です

実際は、言葉で説明されてもわかりにくいと思います。

このような事をお悩みの場合は、お近くの宅建業者などに質問していただくと説明したり、調べ

てくれると思います。

もちろん、松阪地区なら東洋ハウジングでも無料でご説明させて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

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お問い合せ頂く場合は、借入れの残金がわかるものや、登記簿や権利書など物件の事がわかるも

のをご持参いただける話しがスムーズです。

ぜひ、お問い合わせ下さい。

 

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後回しにしないほうが良い相続登記

 

【大事な登記事項証明書】

【大事な登記事項証明書】

売りたい時に売れない事も

売却したい不動産がある時に、まだ相続が完了していない不動産の売却の相談がよくあります。

事情があり、相続登記を行っていないなど理由は様々ですが、基本的に相続登記が完了していないと

不動産の売却は出来ません。

先代くらいの場合はまだ良いのですが、たまに、先々代やそのまた先代など結構な相続が必要なご相

談もあります。

このような場合でも、相続が完了していないと売却は出来ません。

 

相続人が多いと時間もお金もかかります

相続人が少ないと、時間もお金もかかることは少ないと思われますが、相続人が多いと、ご想像のと

おり時間もお金もかかります。

前にご相談のいらっしゃったお客様は、相続人がかなりの数になっていたようで、しかも、日本各地

に相続人がいらっしゃり、説明や郵送などのやり取りからはじまり、結構な金額(数十万円)と時間

も、1年近くかかった方がいらっしゃいました。

これが、海外暮らしの方がいて海外にコンタクトを足らなければならないとさらに大変です。

ですから、相続は出来る限り早く行う事をお勧めいたします。

 

痴ほう症の場合も要注意

売主本人が痴ほう症などの症状がある場合も要注意です。

この場合は、売主本人に判断能力があるかどうかが判断基準です。

売買契約時はもちろん、引渡しなどの決済時も判断能力が必要です。

この場合、判断能力の有無は司法書士などの代書人が行うのですが、判断できない時には取引を行う

事が出来なくなります。

この場合、成年後見人制度を利用するのですが、成年後見人制度も本人の家族などの場合は結構難し

い場合もございます。

 

司法書士などにご相談を

ご家族などでは判断が付きにくい場合は、司法書士などにご相談されることをお勧めいたします。

松阪市近郊などで、司法書士などのお知り合いがいらっしゃらない場合は、東洋ハウジングでもご相

談承ります。

もちろん、東洋ハウジングでは手続きは出来ませんので、司法書士などのご紹介をさせて頂きます。

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東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ちなみに、街の法務局に行かれると、入り口に司法書士の一覧が掲載されています。

そこで確認されることも良いかと思います。

松阪市なら高町のユニクロ前の松阪合同庁舎内4階に法務局があります。

【高町の合同庁舎の4階にある法務局】

【高町の合同庁舎の4階にある法務局】

1階がハローワーク、2階は松阪税務署です。

 

相続登記は避けては通れない事です

なにはともあれ、相続は避けては通れない事です。

子供やお孫さんなど後世に迷惑をかけない為にもできるだけ早く行う事だと思います。

相続手続きは早いに越したことはありませんので、悪しからず!

 

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ハウスクリーニングをして頂くと1年の終わりです

 

【水も吸える業務用掃除機で丁寧に清掃】

【水も吸える業務用掃除機で丁寧に清掃】

毎年恒例ハウスクリーニング

今年も本日土曜日で終了です。

毎年恒例ですが、1階の床だけはハウスクリーニング屋さんにて清掃をお願いしています。

1年の床の汚れが、見事に落ちる感動の瞬間です。

東洋ハウジングの床は、お客様は当然土足なので、まあまあ汚れます。

って言っても、皆様にはキレイにしてるなあって言われますが・・・(お世辞かも笑)

本当に良く落ちるんです。

【強力ポリッシャーで汚れを根こそぎ取り除く】

【強力ポリッシャーで汚れを根こそぎ取り除く】

強力掃除機の次は、こんな業務用のポリッシャーにて1階床を丁寧に洗います。

これが、気持ちいいくらい汚れが落ちるんです。

業務用洗剤を入れ、ポリッシャーを何度も行き来させます。

見る見ると周りの水が黒ずみます。

正直、不動産業者の事務所なのでそんなに汚れてはいないだろうと、毎年思いますが、

これが何と結構汚れているんです。

目で見ているだけではわからなものですね。

ポリッシャーで落ちないところや、落とせない狭いところは手作業でして貰います。

この床を乾かせば、1年の汚れが完全に落ちたという事です。

 

【特殊なワックスでピカピカに】

【特殊なワックスでピカピカに】

最後は業務用のワックスでピッカピカの床

仕上げは、業務用ワックスを塗っていただき、業務完了です。

これが、東洋ハウジングのようなクッションフロアーだと、本当に光ります。

しかも、クッションフロアーに傷も付きにくいので、保護材の役目もあると思います。

飲食店などの店舗はもちろんの事、美容院や理容院、小売業の方も、このハウスクリー

ニングをされたことが無い方には、非常におススメです。

東洋ハウジングのように1年に一回でも、かなりキレイになります。

ただし、お客様が出入りされる頻度にもよりますが・・・。

ちなみに、東洋ハウジングの床は新春から1~2カ月はピカピカ光っています。

松阪市内などでご商売をされているお客様で、ハウスクリーニングをされたことが無い

方は、ぜひ、見に来てください。

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お電話や、メールでもお問い合わせ承ります。

お気軽にどうぞ!

本当にきれいにピッカピカになりますよ。

 

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松阪市内の公園シリーズ【中部台公園内松阪市天文台】ステキな星空に出会える場所

 

【松阪市天文台入口看板】

【松阪市天文台入口看板】

1987年に出来た松阪市天文台

外からは見えにくいので、ある事すらわかりにくい『松阪市天文台』

中部台公園の施設内に、『松阪市天文台』という本格的な天文台がある事をご存知ですか!

実は、ニシやんもこんな場所にある事自体を知りませんでした。

しかも、昭和の時代からあったなんて・・・。

昭和62年(1987年に造られています)

 

【天文台入口の強烈な坂】

【天文台入口の強烈な坂】

急な階段の頂上付近にあります

入り口の坂を見てびっくりしました。

こんな角度(写真ではわかりにくいですが・・・)の階段です。

最初、リズミカルに上りだしましたが、すぐに息が上がってきました(笑)

で、最後のほうはゼイゼイ言っていました。

この階段、結構トレーニングになりそうです。

毎日5本も上り下りすれば、かなり体力が付きそうです。

で、しっかり上って見てきました。

 

【立派な感じの天文台】

【立派な感じの天文台】

【天文台施設入口にある板看板】

【天文台施設入口にある板看板】

もちろん本格的な天文台

立派な板看板が施設の入口です。

普段は展望施設は立ち入り禁止になっていました。

というのも、ホームページを見ると基本的に毎週土曜日の午後7時から午後9時に天文教室が

開催されているようです。

限られた時間しか営業しておりません。

ただし、天候が悪い日などは休館する時もあるようです。

詳しくは

松阪市天文台ホームページ

☝クリック☝

 

【トイレもありますよ】

【トイレもありますよ】

もちろん、トイレもあります。

開催日も掲載されています。

松阪市天文台天文教室開催日

☝クリック☝

感染症対策の為マスクの着用が義務付けられていますのでご注意ください。

 

天の川も見れるかも

天文台の望遠鏡は、月のクレーターや土星の輪はもちろん、運が良ければ(天候などに左右

されそう)天の川も観察できるようです。

これだけ説明しながら、ニシやんも実際の天文教室には行ったことがありません。

先日の小惑星りゅうぐうへ行った『はやぶさ2プロジェクト』で盛り上がった天文の世界。

一度覗いてみたいですね。

土曜日の夜、皆さんも一度星空観察に出かけてみませんか!

ステキな夜になるかもしれませんね。

詳しい場所は

松阪市天文台

☝Google地図

 

【中部台公園第四駐車場から入ります】

【中部台公園第四駐車場から入ります】

中部台公園の第四駐車場より上るとすぐです。

松阪にもまだまだ知らない場所がありそうです。

 

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抵当権(根抵当権)の付いた不動産でも売却可能!?

 

【トラブルの無いステキな住まいの売却】

【トラブルの無いステキな住まいの売却】

よく質問がある抵当権(根抵当権)付き不動産の売却

一般のお客様に、よくこのような質問をされることがあります。

答えは・・・可能です。

但し、ケースバイケースのところもあり、諸条件があります。

簡単な諸条件とは、売却できる価格(現在の実質価格)より、抵当権の付いている借入れ金額の

残代金が低ければ売却は可能です。

 

購入時の借入れが多いと実質価格より借入残高が多い事も

住まいなどの借入れは、元利均等方式と言って最初の数年は金利部分の返済をしている事が多い

と思います。

これは、借入れ時に、最終返済月までの返済予定金などを金融機関より貰ってる書類をみるとわ

かると思います。

その事からすると、借入れ開始時に物件価格相当や物件価格以上の借入れを行い、支払い開始か

ら数年くらいしか経過していない場合は、今の売却できる実質価格より、借入金額が多いことが

多く、この場合は売却しても借入れ残代金が残る為、売主による借入れ金の追加返済が必要です。

要するに、売主にそのお金が無いと売却できません。

 

借入れが少ない場合は簡単に売却可能

逆に、借入残代金が実質売却価格より低い場合は、簡単に売却が可能です。

借入れしている金融機関に売却する話しをして、抵当権を抹消できる書類を作っていただきます。

あとは、売却が決まり売れた金額で借入れ残代金を返済するだけです。

(所有権移転を抵当権抹消、借入金返済を同時に行います)

このように、借入残代金が実質売却価格より下回っている場合の抵当権付きの売却は簡単に行う

事ができます。

 

言葉だけ聞いていてもわかりにくい

実際は、言葉で説明されてもわかりにくいと思います。

このような事をお悩みの場合は、お近くの宅建業者などに質問していただくと説明したり、調べ

てくれると思います。

もちろん、松阪地区なら東洋ハウジングでも無料でご説明させて頂きます。

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のをご持参いただける話しがスムーズです。

ぜひ、お問い合わせ下さい。

 

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相続登記の先送りは後悔します

 

【大事な登記事項証明書】

【大事な登記事項証明書】

売却したくても売れない時も

売却したい不動産がある時に、まだ相続が完了していない不動産の売却の相談がよくあります。

事情があり、相続登記を行っていないなど理由は様々ですが、基本的に相続登記が完了していないと

不動産の売却は出来ません。

先代くらいの場合はまだ良いのですが、たまに、先々代やそのまた先代など結構な相続が必要なご相

談もあります。

このような場合でも、相続が完了していないと売却は出来ません。

 

相続人が多いと時間もお金もかかります

相続人が少ないと、時間もお金もかかることは少ないと思われますが、相続人が多いと、ご想像のと

おり時間もお金もかかります。

前にご相談のいらっしゃったお客様は、相続人がかなりの数になっていたようで、しかも、日本各地

に相続人がいらっしゃり、説明や郵送などのやり取りからはじまり、結構な金額(数十万円)と時間

も、1年近くかかった方がいらっしゃいました。

ですから、相続は出来る限り早く行う事をお勧めいたします。

 

痴ほう症の場合も要注意

売主本人が痴ほう症などの症状がある場合も要注意です。

この場合は、売主本人に判断能力があるかどうかが判断基準です。

売買契約時はもちろん、引渡しなどの決済時も判断能力が必要です。

この場合、判断能力の有無は司法書士などの代書人が行うのですが、判断できない時には取引を行う

事が出来なくなります。

この場合、成年後見人制度を利用するのですが、成年後見人制度も本人の家族などの場合は結構難し

い場合もございます。

 

司法書士などにご相談を

ご家族などでは判断が付きにくい場合は、司法書士などにご相談されることをお勧めいたします。

松阪市近郊などで、司法書士などのお知り合いがいらっしゃらない場合は、東洋ハウジングでもご相

談承ります。

もちろん、東洋ハウジングでは手続きは出来ませんので、司法書士などのご紹介をさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

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ちなみに、街の法務局に行かれると、入り口に司法書士の一覧が掲載されています。

そこで確認されることも良いかと思います。

松阪市なら高町のユニクロ前の松阪合同庁舎内4階に法務局があります。

【高町の合同庁舎の4階にある法務局】

【高町の合同庁舎の4階にある法務局】

1階がハローワーク、2階は松阪税務署です。

 

相続登記は避けては通れない事です

なにはともあれ、相続は避けては通れない事です。

子供やお孫さんなど後世に迷惑をかけない為にもできるだけ早く行う事だと思います。

相続手続きは早いに越したことはありませんので、悪しからず!

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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URL https://sutekinasumai.com/

 

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