知っておきたい都市計画の基本

 

【Pixabayより景色の用場所】

【Pixabayより景色の用場所】

知っておきたい都市計画の基本

最近、ご商売用の土地を購入して、店舗や倉庫、工場などを建築したいという相談事が

よくあります。

この建物を建てる土地ですが、注意しないとどこでも建てられるという訳ではありませ

ん。

日本全国、色々な街を形成する中で都市計画というものがあります。

その名のとおり将来の都市を計画し、作っていく大事な計画です。

各市町村には、都市計画策定のマスタープランという計画があり、これをもとに道路や

公園、下水道、教育施設や住宅地、商業地、工業地と都市環境や都市機能の向上を図っ

ていきます。

具体的には、都市計画区域と都市計画区域外に分かれます。

 

市街化区域と市街化調整区域とは!

では、都市計画区域と市街化区域などの関係はどのようなものなのか!

まず、都市計画区域には、市街化区域と市街化調整区域に区分されてた区域と、この区

域区分をなされない区域(非線引き都市計画区域)に分かれます。

市街化区域は既に市街化しているか、若しくは概ね10年以内に市街化を計画的に図る区

域で、市街化調整区域は当分の間、市街化を抑制する区域です。

このように、市街化区域と市街化調整区域は真逆の区域になるわけです。

 

注意したい市街化調整区域

ではなぜ、市街化調整区域は注意したいのかですが、これは、先ほどお話ししたように、

基本的には市街化を抑制する区域です。

つまり、基本的に新しい住宅や店舗などの建物などを建てられない区域なのです。

って言っても、基準にあった農業従事者や周辺サービス業、沿道サービス業など、一部

市街化調整区域でも必要な業種などの建物は建つ場合があります。

しかし、一般の住宅など基本的な住まいは建築不可の場合がほとんどです。

たまに、市街化調整区域の田畑は安いからという理由で、農地から購入して、ご自身で

造成などして住まいを建てようかなどの相談をされる場合がありますが、基本的に市街

化調整区域内の農地は所有権移転ができない場合が殆どです(基準にあった農業従事者

などは出来る場合もございます)

このように、金額(坪単価など)が安いからには、何か理由があるのです。

 

調査した上での購入をお勧めいたします

もちろん、市街化区域でも建築不可など折角買っても建てれないところもございますが、

根本的に市街化区域と市街化調整区域では全く違う区域なのです。

もし、市街化調整区域などで購入をお考えの際には、その事もしっかり理解した上で、購

入されることをお勧めいたします。

市街化調整区域でも建築可能な業種などもありますからね!

ちなみに、市街化調整区域かどうかは各市町村のホームページの都市計画課や建築課など

のサイトで閲覧できることが多いと思います。

また、各課に調査に行くこともお勧めいたします。

松阪市などでわからない場合は、東洋ハウジングでも調査可能です。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

調査だけならもちろん無料でさせて頂きます。

ただし、詳しい調査の場合、有料になる場合もございます。有料になる場合はご説明させて

いただきます。

分らなければご質問ください。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

借入れが残っていても住まいの売却は可能?

 

【住まいの借入れがあっても売却できる?】

【住まいの借入れがあっても売却できる?】

抵当権(借入れ)付き不動産の売却

一般のお客様に、よくこのような質問をされることがあります。

答えは・・・可能です。

但し、場合によっては出来ない事もあり、諸条件があります。

簡単な諸条件とは、売却できる価格(現在の実質価格)より、抵当権の付いている借入れ金額の

残金が低ければ売却は可能です。

 

購入時の借入れが多いと実質価格より借入残高が多い事も

住まいなどの借入れは、元利均等方式と言って最初の数年は金利部分の返済をしている事が多い

と思います。

これは、借入れ時に、最終返済月までの返済予定金などを金融機関より貰ってる書類をみるとわ

かると思います。

その事からすると、借入れ開始時に物件価格相当や物件価格以上の借入れ(諸経費などを含み借

入れ)を行い、支払い開始から数年くらいしか経過していない場合は、今の売却できる実質価格

より、借入金額が多いことが多く、この場合は売却しても借入れ残金が残る為、売主による借入

れ金の追加返済が必要です。

要するに、売主にその差額分のお金が無いと売却できません。

 

借入れが少ない場合は売却可能

逆に、借入残代金が実質売却価格より低い場合は、簡単に売却が可能です。

借入れしている金融機関に売却する話しをして、抵当権を抹消できる書類を作っていただきます。

あとは、売却が決まり売れた金額で借入れ残金を返済するだけです。

(買主への所有権移転を借入れの抵当権抹消、借入金返済を同時に行います)

このように、借入残金が実質売却価格より下回っている場合の抵当権付きの売却は簡単に行う事

ができます。

 

無料で説明なども可能です

実際は、言葉で説明されてもわかりにくいと思います。

このような事をお悩みの場合は、お近くの宅建業者などに質問していただくと説明したり、調べ

てくれると思います。

もちろん、松阪地区なら東洋ハウジングでも無料でご説明させて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

お問い合せ頂く場合は、借入れの残金がわかるものや、登記簿や権利書、固定資産税の明細書な

ど物件の事がわかるものをご持参いただけると話しがスムーズです。

もちろん、お客様が安心してご相談いただけるように、秘密厳守致します。

ぜひ、お問い合わせ下さい。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

長い間お疲れさまでした

 

【エプソン旧プリンター長い間お疲れさまでした】

【エプソン旧プリンター長い間お疲れさまでした】

数年使ったプリンター

だいぶ前に購入したエプソンのプリンターですが、最近、ヘッドクリーニングを行ってもなかなか

キレイな色にならなかったので、新しいプリンターに交換しました。

【Canon新しいプリンターはきれいです】

【Canon新しいプリンターはきれいです】

新しいものは、キャノンのプリンターです。

正直、コピーとの複合機に変えようかとも思ってたのですが、コピー機がまだ現役なので、とりあ

えずプリンターのみ交換することに。

今回の旧プリンターは結構長く活躍してもらいました。

インクも何回購入したかわかりません。

本当に、お疲れ様と言いたいです。

しかし、うまくきれいな色にならずに悩んでいた事が馬鹿らしくなるくらい、新しいプリンターは

キレイにプリントされますね。

しかも、早い(笑)

こんな事なら、もっと早く交換していれば良かったです。

今度のプリンターはwifiでの使用もできるようですが、まだ使っておりません。

昔ながらのUSBでの使用です。

デスクトップはUSBでの接続でOKですが、ノートパソコンもあるので、wifiでの使用もできるよう

になると便利なのですが・・・。

また、時間のある時に勉強&挑戦してみます。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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不動産取引にかかる様々な経費

 

【売りたい人と買いたい人を結びつけます東洋ハウジング】

【売りたい人と買いたい人を結びつけます東洋ハウジング】

まずは仲介手数料

住まいや土地の取引を行う時、宅建業者に依頼をすると、もちろん費用が発生します。

よく言う、仲介手数料というものです。

これは、売主や買主が宅建業者に依頼(媒介依頼)をし、契約が成立したときに発生する手数料です。

ちなみに、売主が宅建業者(不動産業者)の場合、仲介手数料は掛かりません。

お客様からは、手数料はいくらかと聞かれることがよくあります。

計算方法は、

契約する不動産の取引価格 × 3% + 6万円に消費税を足した金額です。

取引価格が1,000万円だとすると、

1,000万円×3%で、30万円です。30万円に6万円を足して、消費税を計算します。

イコール、36万円+消費税です。

なので、39万6千円(消費税込)となります。

 

仲介手数料は成功報酬

仲介手数料は成功報酬です。

取引の契約が成立しないと発生しません。

媒介契約などを行っただけでは、手数料は発生しません。

ちなみに、少し前に400万円以下の取引に関しては、売主からの仲介手数料は400万円として計算した

金額が仲介手数料としてかかります。

この手数料を高いと思うか、安いと思うかはお客様次第です。

宅建業者に依頼することは、売主や買主を探す作業だけではありません。

取引のプロである宅建業者に依頼することで、安全・安心な取引ができると思います。

手数料は発生しますが、宅建業者に依頼されることをお勧めいたします。

誰でも、トラブルには巻き込まれたく無いですからね。

 

収入印紙代

不動産売買契約には、契約書に貼付する収入印紙が必要です。

売買契約の金額により異なりますが、金額が大きければ、その分収入印紙代も高くなります。

基本的には、売主・買主がそれぞれの契約書に1つづつ貼付します。

詳しくは国税局ホームページ

を参考にして下さい。

今の時期は印紙代の軽減処置もございます。

 

登記代

登記代にもいろいろありますが、まずは、所有権移転登記代や借り入れが発生すれば抵当権設定登記代

が必要です。

これは、ご自身で登記を行う場合と司法書士に依頼する場合で異なります。

詳しい金額は司法書士に見積もりを依頼することをお勧めいたします。

松阪地区なら東洋ハウジングでもご紹介させて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

所有権移転登記なら、売主買主当事者なら連名にてご自身で行う事も可能です。

詳しくは法務局ホームページを参考にして下さい。

     ☝クリック☝

 

固定資産税など

固定資産税などを引渡しの日を境に日割り計算するなど、固定資産税についても売主、買主で話し合い

支払い方を相談します。

詳しくは東洋ハウジングブログの

固定資産税って

☝クリック☝

を参考にして下さい。

 

もちろん、他にもいろいろなケースがあります。

このように、不動産の取引にかかわる経費は色々存在します。

その都度確認し、後から支払いが回ってこないように細心の注意が必要です。

分からない事だらけの不動産取引です。

宅建業者というプロにお任せすることをお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

テーブル・カウンターの1枚板なら【もくいち】

 

【たくさんのテーブル・生活小物が展示されているもくいちの店内】

【たくさんのテーブル・生活小物が展示されているもくいちの店内】

テーブル・カウンターなど一枚板の製造販売、県下最大級の品揃え

先日、松阪市飯高町作滝にある木材総合会社『マルゴ株式会社』さんが営む【木の考房・もくいち】

さんにお邪魔してきました。

1枚板のテーブル加工・販売はもちろん、木のぬくもりが感じられる木製の生活小物なども数多く取り

扱われていて、実際、お店には沢山の小物も展示されています。

【カッコいい一枚板のテーブルが数多く並ぶもくいちの店内】

【カッコいい一枚板のテーブルが数多く並ぶもくいちの店内】

テーブルだけじゃなく、仕事用のデスクなんかも展示されています。

見ているだけでもワクワクします。

 

自社で製材、自然乾燥、製品化

もくいちさんのテーブルギャラリーに隣接して製材所がある為、自社で製材、自然乾燥を行った上、

お客様が気に入った木を隣接した倉庫で加工し、製品化してくれます。

常時、2,000枚以上の加工前の木を保管してあり、お客様にあった世界に2つと無いテーブルなどの

家具のご提案、製造販売をしてくれます。

実際、倉庫を見させて頂きましたが、ありすぎて迷うくらいでした。

もちろん、木は常時納入されていて、どんどん違う板に変わっていきます。

この1枚板の製品の品質の高さが認められ、大手ホテルや老舗和菓子メーカーなどにも採用されてい

て、なんと海外からのお問い合わせも増えてるようです。

また、現代生活に合わせた生活小物をデザイン創造する【mōku】(モーク)ブランドやアウトドア

商品を展開する【mōku alfreco】(モーク・アルフレスコ)なども手掛けられています。

 

飯高の大自然に触れてもらう森林ツーリズム

松阪市飯高町の山や自然の豊かさを知っていただくために、飯高の自然体験プログラムなどもプロ

デュースされていて、10人程度で参加できる森林ツアーや、清流櫛田川をカヌーで下りながら丸太

を櫛田川を使って運んだ当時の景色を体験できたりします。

なんと、一昨年制作した100年杉のカヌーにも搭乗することが可能なツアーもあります。

他にも、山の暮らしには欠かせないジビエ料理の体験や近くの水屋神社などを巡ることも可能です。

このツアーは企業向けや団体様プランもございます。

ただ、コロナ禍の今は一時体験ツアーを見合わせているようです。

 

【飯高町世界に2つと無い家具をご提案もくいち】

【飯高町世界に2つと無い家具をご提案もくいち】

詳しくは

『マルゴ株式会社』

☎ 0598-46-1991

URL http://mokuichi.jp/

をお問い合せ、ホームページをご覧ください。

ステキな1枚板テーブルなどをお探しの方は、ぜひ訪れてみて下さい。

あなたにあったステキなテーブルが見つかると思いますよ。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

ハザードマップの存在をご存知ですか!

 

【いつ起こるかわからない災害】

【いつ起こるかわからない災害】

どこで起こるかわからない災害

最近のゲリラ豪雨や台風被害など、いつ・どこで・どんな・災害が起こるのかわからない世の中になって

きました。

宅建業者が携わる不動産取引に欠かせない、『重要事項説明書』にも災害に対する意識が変わり、項目に

水害ハザードマップが加わり説明義務も出来、さらに進化してきました。

 

災害に対する意識の変化

以前から申し上げてるように、近年ハザードマップも様々なものに進化してきました。

以前は、津波ハザードマップくらいでしたが、最近は、洪水ハザードマップ、土砂災害ハザードマップ、た

め池ハザードマップなど色々なハザードマップがあります。

さらに、最近は高潮ハザード、雨水出水(内水)ハザードなども重要事項説明書の項目に追加されました。

(但し、松阪市の場合高潮ハザードや雨水出水(内水)ハザードは地域特定やハザードマップ作製に少し時

間が掛かるようで今現在は設定されていませんが、数年で調査の上、決定するようです)

もちろん、市町村がこれらの災害マップの一般的にも周知していて、各市町のホームページにも掲載されて

います。

松阪市の場合は

洪水ハザードマップ

津波ハザードマップ

土砂災害ハザードマップ

ため池ハザードマップ

などです。

しかし、調べれば調べるほど、何かのハザードマップには入ってるところが多いように感じます。

そうです、かなりの確率でハザードマップが重複し、何もないところがないんじゃないかという感じです。

すべて外して住まいを探すことが結構困難です。

ではどうすればよいのか!

 

危険な事を知ることの大切さ

一つは、危険な事があるという認識は必要だと思います。

必ず洪水が起こりますよというところは避けるにしても、もしかしたらっていうところもいざという時の

備えなど、危険があるという事を理解することが大切かと思います。

新築する場合は、少しでも敷地を上げて新築するなどの対策は必要だと思います。

あと、いざという時の防災マップなども覚えておくことが必要です。

例えば避難所もその一つです。

この避難所も各市町のホームページにて確認することができると思います。

松阪市の場合は

避難所マップ

津波緊急一時避難ビル

このような避難所なども家族で共有することが大切ですね。

 

準備することの大切さ

すべての危険を避けて住まいを探すことは、結構困難かと思われます。

実際、松阪市でも海沿いは津波ハザードマップ、生活に便利な平野は洪水ハザードマップ、高台の山間部

は、土砂災害のハザードマップとハザードマップにかかっていないところを探すことのほうが困難なくら

いです。

しかし、こんな時こそ、いつ起こるかわからない災害に対処できるように、準備をしておくことが大切か

と思います。

準備と言えば、防災グッズや避難時の持ち物チェックも重要です。

寝室の枕元や玄関先などにグッズの用意はされていますか!

ちょっとした食料などは、賞味期限などのチェックも必要です。

日頃から災害や防災に対する意識を高めていくことが大切かと思われます。

 

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

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自分に合った安心で安価な引越し内容

 

【引っ越し業者によって特徴も違います】

【引っ越し業者によって特徴も違います】

お得な引越し方法

コロナ禍で仕事がテレワークに移行していることもあり、居住地を変えるお客様が多いように聞いてい

ます。

都会から田舎に変わる方も多いとか!

そんな住まいを変わる時に付きものなのが引越しです。

ご自身で引越しする方もいらっしゃいますが、最近は少しお金がかかっても業者に依頼する方が多いの

ではないでしょうか!

これから3月に向けて、引っ越し屋さんは繁忙期です。

そんな、引っ越しにかかる費用にも依頼の仕方でお得になることもある事をご存知ですか!

 

引越し時期を選べる方はよりお得になる

実際、引っ越しの費用も安くはありません。

特に、転勤時期や学生さんの卒業・入学など、皆さんが一斉に動かれる時期は、結構金額的に高くなり

ます。

これからがまさにその季節です。

しかし、そんな繁忙期の最中でもお得な日もあります。

繁忙期じゃない時はもちろんもっと安いですが・・・。

どこの業者さんでも引越しカレンダーなるものがあり、そのカレンダーにはお得な日や、ちょーお値打

ちな日など安くなる日の目安が書かれています。

普通の値段設定の日しか選べない方は無理ですが、少しでも引越し時期に余裕のある場合は、このよう

なカレンダーをもとに引っ越しの日を決めると、よりお得な引越しができると思います。

もちろん、繁忙期じゃない時のカレンダーもあり、その中にもよりお得な日が掲載されています。なる

べくお安く引越しができると良いですよね。

 

不動産業者の法人専用ダイヤル

さらに、不動産業者など法人専用の電話番号などもある事をご存知ですか!

これは、引っ越し業者が不動産業者など引越しをされるお客様と直接かかわってる業者などに置いてあ

るパンフレットの電話番号です。

この電話番号からの見積もり依頼は、見積金額より一定額の割引があります。

ですから、できるだけこの電話番号に掛けることをお勧めいたします。

もちろん、東洋ハウジングにも、引っ越し業者各社のパンフレットがあります。

ご依頼いただければ、パンフレットだけでもプレゼントいたします。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

さらに、この電話番号からだとちょっとした嬉しいプレゼントや、サービスなどもございます。

 

よりお得な引越しを

色々な引越し業者を見比べて、実際見積もりを取るなどして、ご自分に合った引越し業者を見つけて下

さい。

見積もりを依頼するだけでもプレゼントなどがある時もございます。

(見積もり時期により異なる場合がございます)

お高くなりがちな引っ越し費用だけに、より安く、よりお得な方法で依頼されることをお勧めいたしま

す。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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登記面積と実際の面積が大きく違う場合は・・・

 

【高町にある法務局のある建物 4階にあります】

【高町にある法務局のある建物 4階にあります】

ラッキーな事に土地面積が増える事もありますよ

新しく開発された住宅分譲地などの場合、測量をしなおしても土地面積が変わることは殆ど無いと思われ

ますが、測量図もない昔ながらの土地の場合、土地の面積は、今の測量技術で測りなおすと、結構な確率

で変わってくる場合があります。

しかも、場合によっては、増える事ありますよ。

 

確実に面積が違う場合は証明が必要です

測りやすい簡単な敷地の形状の場合、自分たちで測ると登記上の面積と、実測面積が違う場合があります。

特に、その土地の売却をお考えの場合は、基本的には面積が大きいほうが金額も上がりますから、正確な

敷地面積で売却したいと思うのは、当然だと思います。

では、この場合は、どうすれば良いか!

ただ単に、自分たちで測量を行い、登記面積より実測面積のほうが大きいです・・・って言うだけでは、

信ぴょう性が無く、買う側もその事を信じるわけにいきませんよね。

もちろん、大きくなった根拠なり証明が必要です。

その方法が、地積更正登記です。

 

地積更正登記

ざっと測って、確実に面積が増える場合で、しかも土地の単価がある程度高い場合は、地積更正登記を行

なう事をお勧めします。

なぜ、土地の単価が高い必要があるかというと、地積更正登記を行うのも、結構な費用が必要だからです。

ちなみに、ちょっとした地積更正登記を行うのでも40~50万円程度は必要になるかと思われます。

広い敷地の場合はもちろん、もっと金額が上がります。

折角、地積更正登記を行っても、増えた部分の土地価格より地積更正登記の費用が高ければ、行う意味が

ありません。

その金額をかけてでも地積更正登記を行ったほうがお得な場合は、お勧めします。

 

買主さんも安心の地積更正登記

地積更正登記を行う場合は、登記簿の面積が変わることはもちろんですが、隣地の方々や接道関係との立

会いや、その証拠の書類も交わされる為、買主も安心して取引が行えます。

現状が境界杭など目印が無い場合も、隣地立ち合いの後、境界杭や境界プレート入れ境界部分をはっきり

させます。

もちろん、正確な地積測量図も作成されます。

地積更正登記を行うには、お近くの土地家屋調査士に依頼します。

お知り合いに土地家屋調査士がいれば、一度話を聞かれることをお勧めします。

もちろん、費用面は心配だと思うので、見積もりを依頼することをお勧めいたします。

松阪市近郊で、知り合いが無い場合は東洋ハウジングでもご紹介させて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

売主・買主とも安心で安全な取引を行う為に、地積更正登記という方法をお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

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URL https://sutekinasumai.com/

 

松阪にはこんなステキなお店があります【もくいち】

 

【たくさんのテーブル・生活小物が展示されているもくいちの店内】

【たくさんのテーブル・生活小物が展示されているもくいちの店内】

テーブル・カウンターなど一枚板の製造販売、県下最大級の品揃え

先日、松阪市飯高町作滝にある木材総合会社『マルゴ株式会社』さんが営む【木の考房・もくいち】

さんにお邪魔してきました。

1枚板のテーブル加工・販売はもちろん、木のぬくもりが感じられる木製の生活小物なども数多く取り

扱われていて、実際、お店には沢山の小物も展示されています。

【カッコいい一枚板のテーブルが数多く並ぶもくいちの店内】

【カッコいい一枚板のテーブルが数多く並ぶもくいちの店内】

テーブルだけじゃなく、仕事用のデスクなんかも展示されています。

 

自社で製材、自然乾燥、製品化

もくいちさんのテーブルギャラリーに隣接して製材所がある為、自社で製材、自然乾燥を行った上、

お客様が気に入った木を隣接した倉庫で加工し、製品化してくれます。

常時、2,000枚以上の加工前の木を保管してあり、お客様にあった世界に2つと無いテーブルなどの

家具のご提案、販売をしてくれます。

実際、倉庫を見させて頂きましたが、ありすぎて迷うくらいでした。

この1枚板の製品の品質の高さが認められ、大手ホテルや老舗和菓子メーカーなどにも採用されてい

て、なんと海外からのお問い合わせも増えてるようです。

また、現代生活に合わせた生活小物をデザイン創造する【mōku】(モーク)ブランドやアウトドア

商品を展開する【mōku alfreco】(モーク・アルフレスコ)なども手掛けられています。

 

飯高の大自然に触れてもらう森林ツーリズム

松阪市飯高町の山や自然の豊かさを知っていただくために、飯高の自然体験プログラムなどもプロ

デュースされていて、10人程度で参加できる森林ツアーや、清流櫛田川をカヌーで下りながら丸太

を櫛田川を使って運んだ当時の景色を体験できたりします。

なんと、一昨年制作した100年杉のカヌーにも搭乗することが可能なツアーもあります。

他にも、山の暮らしには欠かせないジビエ料理の体験や近くの水屋神社などを巡ることも可能です。

このツアーは企業向けや団体様プランもございます。

ただ、コロナ禍の今は一時体験ツアーを見合わせているようです。

 

【飯高町世界に2つと無い家具をご提案もくいち】

【飯高町世界に2つと無い家具をご提案もくいち】

詳しくは

『マルゴ株式会社』

☎ 0598-46-1991

URL http://mokuichi.jp/

をお問い合せ、ホームページをご覧ください。

ステキな1枚板テーブルなどをお探しの方は、ぜひ訪れてみて下さい。

 

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不動産契約の経費って何ですか??

 

【pixabayより 不動産の契約にかかる経費】

【pixabayより 不動産の契約にかかる経費】

まずは仲介手数料

住まいや土地の取引を行う時、宅建業者に依頼をすると、もちろん費用が発生します。

よく言う、仲介手数料というものです。

これは、売主や買主が宅建業者に依頼(媒介依頼)をし、契約が成立したときに発生する手数料です。

ちなみに、相手が売主(宅建業者)の場合は掛かりません。

お客様からは、手数料はいくらかと聞かれることがよくあります。

計算方法は、

契約する不動産の取引価格 × 3% + 6万円に消費税を足した金額です。

取引価格が1,000万円だとすると、

1,000万円×3%で、30万円です。30万円に6万円を足して、消費税を計算します。

イコール、36万円+消費税です。

なので、39万6千円(消費税込)となります。

 

仲介手数料は成功報酬

仲介手数料は成功報酬です。

取引の契約が成立しないと発生しません。

媒介契約などを行っただけでは、手数料は発生しません。

ちなみに、少し前に400万円以下の取引に関しては、売主からの仲介手数料は400万円として計算した

金額が仲介手数料としてかかります。

この手数料を高いと思うか、安いと思うかはお客様次第です。

取引のプロである宅建業者に依頼することで、安全・安心な取引ができると思います。

手数料は発生しますが、宅建業者に依頼されることをお勧めいたします。

誰でも、トラブルには巻き込まれたく無いですからね。

 

収入印紙代

売買契約には、契約書に貼付する収入印紙が必要です。

売買契約の金額により異なりますが、金額が大きければ、その分収入印紙代も高くなります。

基本的には、売主・買主がそれぞれの契約書に1つづつ貼付します。

詳しくは国税局ホームページ

を参考にして下さい。

 

登記代

登記代にもいろいろありますが、まずは、所有権移転登記代や借り入れが発生すれば抵当権設定登記代

が必要です。

これは、ご自身で登記を行う場合と司法書士に依頼する場合で異なります。

詳しい金額は司法書士に見積もりを依頼することをお勧めいたします。

松阪地区なら東洋ハウジングでもご紹介させて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

固定資産税など

固定資産税などを引渡しの日を境に日割り計算するなど、固定資産税についても売主、買主で話し合い

支払い方を相談します。

詳しくは東洋ハウジングブログの

固定資産税って

☝クリック☝

を参考にして下さい。

 

もちろん、他にもいろいろなケースがあります。

このように、不動産の取引にかかわる経費は色々存在します。

その都度確認し、後から支払いが回ってこないように細心の注意が必要です。

分からない事だらけの不動産取引です。

宅建業者というプロにお任せすることをお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

あなたにあった銀行選びをしていますか!

 

【ネット銀行から実店舗銀行まで様々】

【ネット銀行から実店舗銀行まで様々】

銀行選びはどうすれば良い?

自分にあった銀行選びをしていますか?

不動産購入時に欠かせないことが、金融機関選びです。

昔は、住宅金融公庫など、国の機関を使う事が多かった金融機関選びですが、今では色々な民間の

金融機関の使い勝手がよくなり、お客様によっては数多くの金融機関から選ばれる時代になりまし

た。

では、自分に合った金融機関はどこなのか!?迷うところだと思います。

 

昔ながらの実店舗機関からネット系金融機関まで様々

今の時代、新築だけじゃなく中古住宅やリフォームでも金融機関を自由に選べる時代です。

各金融機関にもそれぞれ特徴がありますが、比較的金利を最優先しているのはネット系の金融機関

が多いように感じます。実店舗型の金融機関などは、勤務先の会社への勤続年数などでも変わって

きたりします。

仕組みも様々で、金利が低い場合は、保証料や事務手数料など諸経費が結構高額な場合も多くみら

れます。

実際、金利だけじゃなく、その他経費などもしっかり見る事が重要ですね。

 

 

交渉次第で変わることもある?!

大手金融機関は、勤務先やその勤務先での勤続年数によって金利や条件が変わってくるところもあ

り、店頭の金利とは変わってくることもあります。

なので、大手企業にお勤めだったり公務員のお客様は、大手金融機関で交渉してみる方法もあるか

と思います。

 

経営者のお客様

経営者のお客様は、仕事上の取引がある金融機関にまずはご相談することも必要かと思わます。

取引のある金融機関さんは、ご自身の会社やご自身の所得などの事も、もちろん把握されてると思

いますので話しが早いと思います。

もちろん、金利も交渉の余地はあると思います。

 

ネットが得意なお客様用

ネットが得意なお客様は、もちろんネット系の金融機関をお勧めいたします。

理由は、金利の低さです。

但し、デメリットもありネット系の金融機関は、実店舗が無い場合も多くございます。

申込みから結果の通知はもちろん、質問などもネットのよる場合もあります。

実際、担当者と話しながらの借入れを希望の場合は、ネット系金融機関はお勧めできません。

もちろん、金利だけを見るのではなく、諸経費などもチェックが必要です。

 

今だけじゃない長期的な視野も

住宅系の借入れは、借入れ金額も高額になり、借入期間も長期になる場合が多いと思います。

今、返済ができるからいいのではなく、10年後、20年後、それ以上と考えなければなりません。

まずは、お近くの不動産業者や住宅会社などに聞いてみることをお勧めいたします。

もちろん、松阪地区なら東洋ハウジングでもご相談承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

返済期間が終了するまで、問題なく過ごせるように無理な借り入れはせず、余裕のある借入れを心

がけてほしいと思います。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

令和3年1月28日(木)朝夕、三重高通りは渋滞が予想されます

 

【三重高等学校令和3年度入学試験情報看板】

【三重高等学校令和3年度入学試験情報看板】

令和3年度三重高等学校の入学試験

毎年恒例ですが、今年も私立三重高等学校の入学試験時期が近づいてきました。

令和3年1月28日(木)午前9時過ぎから入学試験が始まります。

ここ数年、三重高校への受験者も以前より増えているようです。

午前7時過ぎから、親御さんなどの送迎の車や臨時バスなどで三重高通りは大渋滞です。

しかも、通勤ラッシュと重なる9時ごろまで続くと思います。

そして、試験終りの午後3時過ぎも同じ状態になるかと思われます。

朝と夕方に三重高通り周辺を訪れる予定の方は、ルートを変更するか、時間に余裕(かなりの余裕)を

もって行動されることをお勧めいたします。

乗用車はもちろんですが、大型バスや臨時の三重交通のバスも大渋滞しますので!

私も、通勤ルートを考えて出勤してきたいと思います。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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世界に2つと無い家具のご提案ができる【もくいち】

 

【たくさんのテーブル・生活小物が展示されているもくいちの店内】

【たくさんのテーブル・生活小物が展示されているもくいちの店内】

テーブル・カウンターなど一枚板の製造販売、県下最大級の品揃え

先日、松阪市飯高町作滝にある木材総合会社『マルゴ株式会社』さんが営む【木の考房・もくいち】

さんにお邪魔してきました。

1枚板のテーブル加工・販売はもちろん、木のぬくもりが感じられる木製の生活小物なども数多く取り

扱われていて、実際、お店には沢山の小物も展示されています。

【カッコいい一枚板のテーブルが数多く並ぶもくいちの店内】

【カッコいい一枚板のテーブルが数多く並ぶもくいちの店内】

テーブルだけじゃなく、仕事用のデスクなんかも展示されています。

 

自社で製材、自然乾燥、製品化

もくいちさんのテーブルギャラリーに隣接して製材所がある為、自社で製材、自然乾燥を行った上、

お客様が気に入った木を隣接した倉庫で加工し、製品化してくれます。

常時、2,000枚以上の加工前の木を保管してあり、お客様にあった世界に2つと無いテーブルなどの

家具のご提案、販売をしてくれます。

実際、倉庫を見させて頂きましたが、ありすぎて迷うくらいでした。

この1枚板の製品の品質の高さが認められ、大手ホテルや老舗和菓子メーカーなどにも採用されてい

て、なんと海外からのお問い合わせも増えてるようです。

また、現代生活に合わせた生活小物をデザイン創造する【mōku】(モーク)ブランドやアウトドア

商品を展開する【mōku alfreco】(モーク・アルフレスコ)なども手掛けられています。

 

飯高の大自然に触れてもらう森林ツーリズム

松阪市飯高町の山や自然の豊かさを知っていただくために、飯高の自然体験プログラムなどもプロ

デュースされていて、10人程度で参加できる森林ツアーや、清流櫛田川をカヌーで下りながら丸太

を櫛田川を使って運んだ当時の景色を体験できたりします。

なんと、一昨年制作した100年杉のカヌーにも搭乗することが可能なツアーもあります。

他にも、山の暮らしには欠かせないジビエ料理の体験や近くの水屋神社などを巡ることも可能です。

このツアーは企業向けや団体様プランもございます。

ただ、コロナ禍の今は一時体験ツアーを見合わせているようです。

 

詳しくは

『マルゴ株式会社』

☎ 0598-46-1991

URL http://mokuichi.jp/

をお問い合せ、ホームページをご覧ください。

カッコいいテーブルなどをお探しの方は、ぜひ訪れてみて下さい。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

不動産の契約にかかる経費って何!

 

【不動産売買契約購入には】

【不動産売買契約購入には】

まずは仲介手数料

住まいや土地の取引を行う時、宅建業者に依頼をすると、もちろん費用が発生します。

よく言う、仲介手数料というものです。

これは、売主や買主が宅建業者に依頼(媒介依頼)をし、契約が成立したときに発生する手数料です。

ちなみに、相手が売主(宅建業者)の場合は掛かりません。

お客様からは、手数料はいくらかと聞かれることがよくあります。

計算方法は、

契約する不動産の取引価格 × 3% + 6万円に消費税を足した金額です。

取引価格が1,000万円だとすると、

1,000万円×3%で、30万円です。30万円に6万円を足して、消費税を計算します。

イコール、36万円+消費税です。

なので、39万6千円(消費税込)となります。

 

仲介手数料は成功報酬

仲介手数料は成功報酬です。

取引の契約が成立しないと発生しません。

媒介契約などを行っただけでは、手数料は発生しません。

ちなみに、少し前に400万円以下の取引に関しては、売主からの仲介手数料は400万円として計算した

金額が仲介手数料としてかかります。

この手数料を高いと思うか、安いと思うかはお客様次第です。

取引のプロである宅建業者に依頼することで、安全・安心な取引ができると思います。

手数料は発生しますが、宅建業者に依頼されることをお勧めいたします。

誰でも、トラブルには巻き込まれたく無いですからね。

 

収入印紙代

売買契約には、契約書に貼付する収入印紙が必要です。

売買契約の金額により異なりますが、金額が大きければ、その分収入印紙代も高くなります。

基本的には、売主・買主がそれぞれの契約書に1つづつ貼付します。

詳しくは国税局ホームページ

を参考にして下さい。

 

登記代

登記代にもいろいろありますが、まずは、所有権移転登記代や借り入れが発生すれば抵当権設定登記代

が必要です。

これは、ご自身で登記を行う場合と司法書士に依頼する場合で異なります。

詳しい金額は司法書士に見積もりを依頼することをお勧めいたします。

松阪地区なら東洋ハウジングでもご紹介させて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

固定資産税など

固定資産税などを引渡しの日を境に日割り計算するなど、固定資産税についても売主、買主で話し合い

支払い方を相談します。

詳しくは東洋ハウジングブログの

固定資産税って

☝クリック☝

を参考にして下さい。

 

もちろん、他にもいろいろなケースがあります。

このように、不動産の取引にかかわる経費は色々存在します。

その都度確認し、後から支払いが回ってこないように細心の注意が必要です。

分からない事だらけの不動産取引です。

宅建業者というプロにお任せすることをお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

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無理のない借入れと自分に合った金融機関選びを

 

【不動産購入時に欠かせない金融機関選び】

【不動産購入時に欠かせない金融機関選び】

銀行選びはどうすれば良い?

不動産購入時に欠かせないことが、金融機関選びです。

昔は、住宅金融公庫など、国の機関を使う事が多かった金融機関選びですが、今では色々な民間の

金融機関の使い勝手がよくなり、お客様によっては数多くの金融機関から選ばれる時代になりまし

た。

では、自分に合った金融機関はどこなのか!?迷うところだと思います。

 

昔ながらの実店舗機関からネット系金融機関まで様々

今の時代、新築だけじゃなく中古住宅やリフォームでも金融機関を自由に選べる時代です。

各金融機関にもそれぞれ特徴がありますが、比較的金利を最優先しているのはネット系の金融機関

が多いように感じます。実店舗型の金融機関などは、勤務先の会社への勤続年数などでも変わって

きたりします。

仕組みも様々で、金利が低い場合は、保証料や事務手数料など諸経費が結構高額な場合も多くみら

れます。

実際、金利だけじゃなく、その他経費などもしっかり見る事が重要ですね。

 

 

交渉次第で変わることもある?!

大手金融機関は、勤務先やその勤務先での勤続年数によって金利や条件が変わってくるところもあ

り、店頭の金利とは変わってくることもあります。

なので、大手企業にお勤めだったり公務員のお客様は、大手金融機関で交渉してみる方法もあるか

と思います。

 

経営者のお客様

経営者のお客様は、仕事上の取引がある金融機関にまずはご相談することも必要かと思わます。

取引のある金融機関さんは、ご自身の会社やご自身の所得などの事も、もちろん把握されてると思

いますので話しが早いと思います。

もちろん、金利も交渉の余地はあると思います。

 

ネットが得意なお客様用

ネットが得意なお客様は、もちろんネット系の金融機関をお勧めいたします。

理由は、金利の低さです。

但し、デメリットもありネット系の金融機関は、実店舗が無い場合も多くございます。

申込みから結果の通知はもちろん、質問などもネットのよる場合もあります。

実際、担当者と話しながらの借入れを希望の場合は、ネット系金融機関はお勧めできません。

もちろん、金利だけを見るのではなく、諸経費などもチェックが必要です。

 

今だけじゃない長期的な視野も

住宅系の借入れは、借入れ金額も高額になり、借入期間も長期になる場合が多いと思います。

今、返済ができるからいいのではなく、10年後、20年後、それ以上と考えなければなりません。

まずは、お近くの不動産業者や住宅会社などに聞いてみることをお勧めいたします。

もちろん、松阪地区なら東洋ハウジングでもご相談承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

返済期間が終了するまで、問題なく過ごせるように無理な借り入れはせず、余裕のある借入れを心

がけてほしいと思います。

 

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早くしないと後悔する相続登記

 

【大事な登記事項証明書】

【大事な登記事項証明書】

売却したくても売れない時も

売却したい不動産がある時に、まだ相続が完了していない不動産の売却の相談がよくあります。

事情があり、相続登記を行っていないなど理由は様々ですが、基本的に相続登記が完了していないと

不動産の売却は出来ません。

先代くらいの場合はまだ良いのですが、たまに、先々代やそのまた先代など結構な相続が必要なご相

談もあります。

このような場合でも、相続が完了していないと売却は出来ません。

 

相続人が多いと時間もお金もかかります

相続人が少ないと、時間もお金もかかることは少ないと思われますが、相続人が多いと、ご想像のと

おり時間もお金もかかります。

前にご相談のいらっしゃったお客様は、相続人がかなりの数になっていたようで、しかも、日本各地

に相続人がいらっしゃり、説明や郵送などのやり取りからはじまり、結構な金額(数十万円)と時間

も、1年近くかかった方がいらっしゃいました。

ですから、相続は出来る限り早く行う事をお勧めいたします。

 

認知症の場合も要注意

売主本人が認知症などの症状がある場合も要注意です。

この場合は、売主本人に判断能力があるかどうかが基準です。

売買契約時はもちろん、引渡しなどの決済時も判断能力が必要です。

この場合、判断能力の有無は司法書士などの代書人が行うのですが、判断できない時には取引を行う

事が出来なくなります。

この場合、成年後見人制度を利用するのですが、成年後見人制度も本人の家族などの場合は結構難し

い場合もございます。

 

司法書士などにご相談を

ご家族などでは判断が付きにくい場合は、司法書士などにご相談されることをお勧めいたします。

松阪市近郊などで、司法書士などのお知り合いがいらっしゃらない場合は、東洋ハウジングでもご相

談承ります。

もちろん、東洋ハウジングでは手続きは出来ませんので、司法書士などのご紹介をさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ちなみに、街の法務局に行かれると、入り口に司法書士の一覧が掲載されています。

そこで確認されることも良いかと思います。

松阪市なら高町のユニクロ前の松阪合同庁舎内4階に法務局があります。

【高町の合同庁舎の4階にある法務局】

【高町の合同庁舎の4階にある法務局】

1階がハローワーク、2階は松阪税務署です。

 

相続登記は避けては通れない事です

なにはともあれ、相続は避けては通れない事です。

子供やお孫さんなど後世に迷惑をかけない為にもできるだけ早く行う事だと思います。

相続手続きは早いに越したことはありませんので、悪しからず!

 

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お得な引越し方法!

 

【お得な引越し方法をご存知ですか】

【お得な引越し方法をご存知ですか】

出来るだけお得な引越しを

コロナ禍で仕事がテレワークに移行していることもあり、居住地を変えるお客様が多いように聞いてい

ます。

そんな住まいを変わる時に付きものなのが引越しです。

ご自身で引越しする方もいらっしゃいますが、最近は少しお金がかかっても業者に依頼する方が多いの

ではないでしょうか!

これからの時期、引っ越し屋さんは繁忙期です。

そんな、引っ越しにかかる費用にも以来の仕方でお得になることもある事をご存知ですか!

 

引越し時期に余裕のある方は結構お得に!

実際、引っ越しの費用も安くはありません。

特に、転勤時期や学生さんの卒業・入学など、皆さんが一斉に動かれる時期は、結構金額的に高くなり

ます。

しかし、そんな繁忙期の最中でもお得な日もあります。

繁忙期じゃない時はもちろんもっと安いですが・・・。

どこの業者さんでも引越しカレンダーなるものがあり、そのカレンダーにはお得な日や、ちょーお値打

ちな日など安くなる日の目安が書かれています。

普通の値段設定の日しか選べない方は無理ですが、少しでも引越し時期に余裕のある場合は、このよう

なカレンダーをもとに引っ越しの日を決めると、よりお得な引越しができると思います。

もちろん、繁忙期じゃない時のカレンダーもあり、その中にもよりお得な日が掲載されています。なる

べくお安く引越しができると良いですよね。

 

不動産業者の法人専用ダイヤル

さらに、不動産業者など法人専用の電話番号などもある事をご存知ですか!

これは、引っ越し業者が不動産業者など引越しをされるお客様と直接かかわってる業者などに置いてあ

るパンフレットの電話番号です。

この電話番号からの見積もり依頼は、見積金額より一定額の割引があります。

ですから、できるだけこの電話番号に掛けることをお勧めいたします。

もちろん、東洋ハウジングにも、引っ越し業者各社のパンフレットがあります。

ご依頼いただければ、パンフレットだけでもプレゼントいたします。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

さらに、この電話番号からだとちょっとした嬉しいプレゼントや、サービスなどもございます。

 

よりお得な引越しを

色々な引越し業者を見比べて、実際見積もりを取るなどして、ご自分に合った引越し業者を見つけて下

さい。

見積もりを依頼するだけでもプレゼントなどがある時もございます。

お高くなりがちな引っ越し費用だけに、より安く、よりお得な方法で依頼されることをお勧めいたしま

す。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

建て替え可能な土地ですか!

 

【pixabayより 松阪市内にもたくさんある細い路地(画像は関係ありません)】

【pixabayより 松阪市内にもたくさんある細い路地(画像は関係ありません)】

街中の狭い道路

松阪市だけではないと思いますが、旧市内には道の狭い道路があります。

最近、そんな狭い道で狭あい道路と呼ばれるところがある事をご存知ですか!

狭あい道路はそのままではその道路に接続する敷地では建築できないなど、支障があるところも多々あります。

 

狭あい道路って何?

そもそも狭あい道路とは何だろう・・・という方も多いと思います。

狭あい道路とは、建築基準法において道路の幅が4m以上で定められています。

しかし、皆さんの周りにも道路の幅が4m未満の道路もたくさんありますよね?

もしかしたら、売却しようと思ってる土地も狭あい道路かもしれません。

そんな幅4m未満の道路で、市が指定した道路を『狭あい道路』と呼びます。

 

『道路』と敷地の関係

ご自身の家を想像してみて下さい。その家の敷地に面して必ず道路があります。

これを『接道の義務』といい、建物を建てる敷地には必ず道路に面していないといけないと建築基準法で定めら

れています。

ここでいう道路とは、先ほど説明した幅4m以上のものです。道幅が4mあれば緊急車両も問題なく駆けつけるこ

とができます。

 

『狭あい道路』と敷地

狭あい道路は市が指定した幅4m未満の道路です。この狭あい道路に面した敷地では、そのまま新たな建物を建て

たり、建て替えることができません。

道路の中心から2m敷地を後退していただく事で、新たに建てたり、建て替えたりすることができるようになりま

す。

狭あい道路に面するそれぞれの敷地が、道路の中心から2m後退することで、将来的に道幅を4mに広げることを

目指しているのです。

 

うまく利用したい狭あい道路整備事業

色々説明してきましたが、狭い道路を幅4mに広げるために、後退(セットバック)してもらった敷地を市に寄付

していただき、市が道路として整備する事業が『狭あい道路整備事業』です。

敷地を後退していただく事で、将来的に道幅4mの道路となります。

しかし、敷地後退していただくためには費用がかかり、とても簡単といえるものではありません。

狭あい道路整備事業は、そんな後退用地を市に寄付していただくために、様々な助成を行うものであります。

また、後退用地に関しては市が整備を行い、管理していきますので、より皆様の負担が軽減されることとなります。

詳しくは、松阪市のホームページ狭あい道路整備促進事業

を参考にして下さい。

助成金の事も掲載されていますよ。

実は、先日お世話になってるお客様の土地もこの事業に該当しそうでしたので、土地家屋調査士のご協力のもと、

詳しく調べて頂きました。

結果は、なんと85%以上が助成金として戻ってくることがわかりました。

ケースバイケースなので、その道路などによって変わってきますが、このように実際助成金が下りる事もわかり

ました。

 

調べる価値はあるかも!

このような狭い道路の売却などをお考えの場合は、一度宅建業者や、松阪市でしたら、東洋ハウジングへご相談

ください。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

必ず助成金が下りるとは限りませんが、調べてみる価値はあるかもしれません。

 

株式会社東洋ハウジング

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不動産取引に関する経費って何?

 

【不動産売買契約購入には】

【不動産売買契約購入には】

まずは仲介手数料

住まいや土地の取引を行う時、宅建業者に依頼をすると、もちろん費用が発生します。

よく言う、仲介手数料というものです。

これは、売主や買主が宅建業者に依頼(媒介依頼)をし、契約が成立したときに発生する手数料です。

お客様からは、手数料はいくらかと聞かれることがよくあります。

計算方法は、

契約する不動産の取引価格 × 3% + 6万円に消費税を足した金額です。

取引価格が1,000万円だとすると、

1,000万円×3%で、30万円です。30万円に6万円を足して、消費税を計算します。

イコール、36万円+消費税です。

なので、39万6千円(消費税込)となります。

 

仲介手数料は成功報酬

仲介手数料は成功報酬です。

取引の契約が成立しないと発生しません。

媒介契約などを行っただけでは、手数料は発生しません。

ちなみに、少し前に400万円以下の取引に関しては、売主からの仲介手数料は400万円として計算した

金額が仲介手数料としてかかります。

この手数料を高いと思うか、安いと思うかはお客様次第です。

取引のプロである宅建業者に依頼することで、安全・安心な取引ができると思います。

手数料は発生しますが、宅建業者に依頼されることをお勧めいたします。

誰でも、トラブルには巻き込まれたく無いですからね。

 

収入印紙代

売買契約には、契約書に貼付する収入印紙が必要です。

売買契約の金額により異なりますが、金額が大きければ、その分収入印紙代も高くなります。

基本的には、売主・買主がそれぞれの契約書に1つづつ貼付します。

詳しくは国税局ホームページ

を参考にして下さい。

 

登記代

登記代にもいろいろありますが、まずは、所有権移転登記代や借り入れが発生すれば抵当権設定登記代

が必要です。

これは、ご自身で登記を行う場合と司法書士に依頼する場合で異なります。

詳しい金額は司法書士に見積もりを依頼することをお勧めいたします。

松阪地区なら東洋ハウジングでもご紹介させて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

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固定資産税など

固定資産税などを引渡しの日を境に日割り計算するなど、固定資産税についても売主、買主で話し合い

支払い方を相談します。

詳しくは東洋ハウジングブログの

固定資産税って

☝クリック☝

を参考にして下さい。

 

もちろん、他にもいろいろなケースがあります。

このように、不動産の取引にかかわる経費は色々存在します。

その都度確認し、後から支払いが回ってこないように細心の注意が必要です。

分からない事だらけの不動産取引です。

宅建業者というプロにお任せすることをお勧めいたします。

 

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売却時の?はてな、お答えします

 

【pixabayより売買がお得?】

【pixabayより売買がお得?】

誰もが気になる住まいの価格

何らかの理由で住まいを売却しなくてはならない時に、売主の最大の気になるポイントは

『いくらで売れるのか?』

だと思います。実際、不動産売却相談時に最も聞かれることがこの価格の件です。

売主にとっては、少しでも高いほうがありがたいが、高すぎると売れないし・・・。

やはり、ご自身の住まいの値段は誰でも気になると思います。

 

様々な要因を考え売却価格を決定

【様々な要因により決まる不動産の値段】

【様々な要因により決まる不動産の値段】

殆どの不動産はまず売主が値段を決め、買主がその値段に合意すれば決まります。

では、どうやったら合意に至るのか?

不動産というのは、世界に2つと同じものはありません。

たとえ同じような団地内でも、確実に違ってきます。例えば、その不動産に接する道一つでも

微妙に違うと思います。

敷地の南側に道路があるのか、北側に道路があるのか・・・。

前面道路の幅員はどれくらいあるのか・・・。

道路は一方なのか、角地なのか・・・。

間口(敷地が道路に接する距離)はどのくらいあるのか・・・。

大きさはどのくらいあるのか・・・。

など、言い出したら切りがないほど様々です。

 

住まいでも変わる売買価格

さらに、建物があるともっと複雑です。

建物の築年数は何年なのか・・・。

建物の大きさはどのくらいなのか・・・。

建物は使えるものなのか、解体が必要なのか・・・。

実際、古すぎると価格にはもちろん反映されません。

それどころか、解体分だけマイナス計算になることも!

大手ハウスメーカー建築なのか、地元の大工さん建築なのか・・・。

リフォームが必要なのか・・・。

など、ほかにも様々な要因がありますが、色々な観点で価格設定が変わります。

なので、簡単に値段が決まるものではありません。

しかし、不動産業者には近隣のよく似た売却事例があります。これをもとに相談された不動産の価格を

設定し、実際の売却値段を決めていきます。

その売主が決めた売却価格に買主が合意すれば、売却が決定します。

 

キレイなものほど売りやすい

そんな中、やはり小奇麗にされている住まいは早く、高く売れることが多いです。

誰でもそうですが、折角買うならよりキレイなほうが良いですから当たり前ですよね。

築年数や建築会社などでも異なりますが、売却をお考えなら少しでも小奇麗にされることをお勧めいた

します。プロの掃除屋さんなどを入れなくても、ご自身で掃除したり、庭の草を撮ったりするだけでも

随分と雰囲気が変わります。

 

住まいを売却される方が多くなりました

最近は、不動産売却をされるお客様が多くなり、東洋ハウジングにも相談されるお客様が多くなってき

ております。

ぜひ、不動産売却の際は、不動産業者にご相談いただき、慎重に検討して納得の上で売却を進めて下

さい。

もちろん、松阪市やその近郊の不動産売却には、東洋ハウジングもご相談承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

しっかり検討して、トラブルの無い不動産売却をして下さいね。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

空家を利活用するという考え方

 

【松阪市まちなか空家利活用促進制度媒介等に関する協定締結式】

【松阪市まちなか空家利活用促進制度媒介等に関する協定締結式】

締結式に参加してきました

先日、松阪市役所と松阪不動産事業協同組合による『松阪市まちなか空家利活用促進制度媒介等に

関する協定』締結式に参加してきました。

間もなく始まる、松阪市まちなか空家利活用促進制度ですが、その制度に松阪不動産事業協同組合

が協力をさせて頂きます。

 

びっくりするくらい存在する空家

たまに、このブログでも報告いたしますが、田舎、街中を問わず全国的に多発している空き家問題。

松阪市も例外なく、色々なところで空き家問題が発生しております。

松阪市の発表によりますと、市内だけでも把握してるだけで3,100棟程度あるようです。

もちろん、その中には、今すぐ解体などの処置をしないといけないものから、直せば使えるもの、

今すぐ使えるものなど様々な空き家が存在します。

私共、宅建業者に依頼などを行い、売却や賃貸・管理などを計画されている空き家は良いのですが、

それもどうすれば良いかわからないような住まいをお持ちのお客様は、ぜひ、『松阪市まちなか空

家利活用促進制度』をご利用いただき、松阪市の空き家を少しでも減らせればと思っています。

松阪市へ沢山の方が来松して頂けるように、そして、少しでも魅力ある松阪市にするために、松阪

不動産事業協同組合としても頑張っていけたらと考えております。

皆様のご協力もどうぞよろしくお願い致します。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

道路の重要性

 

【pixabayより 松阪市内にもたくさんある細い路地(画像は関係ありません)】

【pixabayより 松阪市内にもたくさんある細い路地(画像は関係ありません)】

街中の道路

松阪市だけではないと思いますが、旧市内には道の狭い道路があります。

最近、そんな狭い道で狭あい道路と呼ばれるところがある事をご存知ですか!

狭あい道路はそのままではその道路に接続する敷地では建築できないなど、支障があるところも多々あります。

 

狭あい道路って何?

そもそも狭あい道路とは何だろう・・・という方も多いと思います。

狭あい道路とは、建築基準法において道路の幅が4m以上で定められています。

しかし、皆さんの周りにも道路の幅が4m未満の道路もたくさんありますよね?

もしかしたら、売却しようと思ってる土地も狭あい道路かもしれません。

そんな幅4m未満の道路で、市が指定した道路を『狭あい道路』と呼びます。

 

『道路』と敷地の関係

ご自身の家を想像してみて下さい。その家の敷地に面して必ず道路があります。

これを『接道の義務』といい、建物を建てる敷地には必ず道路に面していないといけないと建築基準法で定めら

れています。

ここでいう道路とは、先ほど説明した幅4m以上のものです。道幅が4mあれば緊急車両も問題なく駆けつけるこ

とができます。

 

『狭あい道路』と敷地

狭あい道路は市が指定した幅4m未満の道路です。この狭あい道路に面した敷地では、そのまま新たな建物を建て

たり、建て替えることができません。

道路の中心から2m敷地を後退していただく事で、新たに建てたり、建て替えたりすることができるようになりま

す。

狭あい道路に面するそれぞれの敷地が、道路の中心から2m後退することで、将来的に道幅を4mに広げることを

目指しているのです。

 

うまく利用したい狭あい道路整備事業

色々説明してきましたが、狭い道路を幅4mに広げるために、後退(セットバック)してもらった敷地を市に寄付

していただき、市が道路として整備する事業が『狭あい道路整備事業』です。

敷地を後退していただく事で、将来的に道幅4mの道路となります。

しかし、敷地後退していただくためには費用がかかり、とても簡単といえるものではありません。

狭あい道路整備事業は、そんな後退用地を市に寄付していただくために、様々な助成を行うものであります。

また、後退用地に関しては市が整備を行い、管理していきますので、より皆様の負担が軽減されることとなります。

詳しくは、松阪市のホームページ狭あい道路整備促進事業

を参考にして下さい。

助成金の事も掲載されていますよ。

実は、先日お世話になってるお客様の土地もこの事業に該当しそうでしたので、土地家屋調査士のご協力のもと、

詳しく調べて頂きました。

結果は、なんと85%以上が助成金として戻ってくることがわかりました。

ケースバイケースなので、その道路などによって変わってきますが、このように実際助成金が下りる事もわかり

ました。

 

調べる価値はあるかも!

このような狭い道路の売却などをお考えの場合は、一度宅建業者や、松阪市でしたら、東洋ハウジングへご相談

ください。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

必ず助成金が下りるとは限りませんが、調べてみる価値はあるかもしれません。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

仲介手数料の金額

 

【pixabayより】

【pixabayより】

仲介手数料

住まいや土地の取引を行う時、宅建業者に依頼をすると、もちろん費用が発生します。

よく言う、仲介手数料というものです。

これは、売主や買主が宅建業者に依頼(媒介依頼)をし、契約が成立したときに発生する手数料です。

お客様からは、手数料はいくらかと聞かれることがよくあります。

計算方法は、

契約する不動産の取引価格 × 3% + 6万円に消費税を足した金額です。

取引価格が1,000万円だとすると、

1,000万円×3%で、30万円です。30万円に6万円を足して、消費税を計算します。

イコール、36万円+消費税です。

なので、39万6千円(消費税込)となります。

 

仲介手数料は成功報酬

仲介手数料は成功報酬です。

取引の契約が成立しないと発生しません。

媒介契約などを行っただけでは、手数料は発生しません。

ちなみに、少し前に400万円以下の取引に関しては、売主からの仲介手数料は400万円として計算した

金額が仲介手数料としてかかります。

この手数料を高いと思うか、安いと思うかはお客様次第です。

取引のプロである宅建業者に依頼することで、安全・安心な取引ができると思います。

手数料は発生しますが、宅建業者に依頼されることをお勧めいたします。

誰でも、トラブルには巻き込まれたく無いですからね。

 

株式会社東洋ハウジング

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安心安全な取引、建物状況調査

 

【トラブルになりにくい建物状況調査のススメ】

【トラブルになりにくい建物状況調査のススメ】

売却する住まいに不具合が見つかったら

住まいの売却時には、買主が住みだした後に不具合が見つかる場合が結構な確率であります。

もちろん、一般の売主には不利益にはならないように契約書などの特約にはそのような項目を

入れたり、買主にも不具合等が理解できるようにわかりやすく契約書などに記載したりするの

ですが、売主もわからないようなことが発生してくる場合もございます。

この時に焦らなくて良いように、【建物状況調査・インスペクション】という方法があります。

 

建物状況調査・インスペクションとは何?

小屋裏や床下の不具合などは、それまで住んでいた売主ですらわからない事があります。

ましてや、相続した住まいだったり、借家として貸していた住まいを売却するとなると、わから

ない事だらけだと思います。

そんな素人ではわかりにくい不具合を、第三者の建築士資格等を持つプロの検査員が国が定める

基準に準じて詳細な建物検査を行います。

その調査をもとに、詳細なチェックシートと現場写真などをまとめたわかりやすい報告書を『建

物検査報告書』としてご報告してもらいます。

その報告書をもとに買主に不具合などを説明し、重要事項説明書などにも掲載します。

そうすることで、買主は建物の事を理解し、購入していただくという事です。

理解していただく事で、その後のトラブルは防げるという訳です。

 

専門家による最新機器での調査

調査のポイントとしては、一定の講習を修了した経験豊富な建築士が検査を行います。

その調査は国土交通省が定めた基準にのっとり鉄筋探査機やレーザー墨だし器などの計

器を用いて詳細に検査を行います。

検査後約1週間程度でわかりやすい報告書を『建物検査報告書』『建物状況調査の結果の

概要』として報告していただきます。

ただし、壁や床を破壊して調査を行う様な破壊検査ではなく、目視が基本の非破壊検査

です。

 

【トラブルの無いステキな住まいの売却】

【トラブルの無いステキな住まいの売却】

買主にはさらなるメリットも

建物状況調査により検査に適合と判定された住まいであれば、買主様にも既存住宅かし保

証を利用することも可能になります。

このように、売主のメリットだけじゃなく、買主のメリットまである『建物状況調査』を

ぜひ、お勧めいたします。

ただし、もちろん費用は発生します。

住まいの大きさなどにもよりますが、1回の検査で5~7万円程度の費用が発生し、申し込み

から調査を行い報告書が発行されるまで1か月少々の時間が掛かります。

この依頼も誰でも可能という訳ではございません。

東洋ハウジングでは、この調査を依頼することができる登録業者です。

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松阪市内やその近郊で住まいを売却したい方には、ぜひご検討いただきたい『建物状況調

査・インスペクション』です。

更に詳しくご相談もできますので、ぜひどうぞ!

 

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松阪市まちなか空家利活用促進制度

【松阪市まちなか空家利活用促進制度媒介等に関する協定締結式】

【松阪市まちなか空家利活用促進制度媒介等に関する協定締結式】

締結式に参加してきました

本日、松阪市役所と松阪不動産事業協同組合による『松阪市まちなか空家利活用促進制度媒介等に

関する協定』締結式に参加してきました。

間もなく始まる、松阪市まちなか空家利活用促進制度ですが、その制度に松阪不動産事業協同組合

が協力をさせて頂きます。

たまに、このブログでも報告いたしますが、田舎、街中を問わず全国的に多発している空き家問題。

松阪市も例外なく、色々なところで空き家問題が発生しております。

松阪市の発表によりますと、市内だけでも把握してるだけで3,100棟程度あるようです。

もちろん、その中には、今すぐ解体などの処置をしないといけないものから、直せば使えるもの、

今すぐ使えるものなど様々な空き家が存在します。

私共、宅建業者に依頼などを行い、売却や賃貸・管理などを計画されている空き家は良いのですが、

それもどうすれば良いかわからないような住まいをお持ちのお客様は、ぜひ、『松阪市まちなか空

家利活用促進制度』をご利用いただき、松阪市の空き家を少しでも減らせればと思っています。

松阪市へ沢山の方が来松して頂けるように、そして、少しでも魅力ある松阪市にするために、松阪

不動産事業協同組合としても頑張っていけたらと考えております。

皆様のご協力もどうぞよろしくお願い致します。

 

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固定資産税って!

 

固定資産税ってどうなるの?

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

【土地建物にかかる固定資産税・都市計画税】

不動産を購入する時、色んな税金がありますよね。

その中でも不動産と言えば固定資産税などの税金が必ず発生します。

同時に都市計画が決まってるところは、都市計画税などもありますね。

この固定資産税・都市計画税ですが市町村により多少異なりますが、松阪市の場合、

1月1日現在の不動産の所有者のところに、その年の4月10日ごろ納付書(通知書)が

市役所より届きます。

しかし、不動産の取引は年中、色々なところで行われています。

ではどうやって支払うのか!

 

基本的には引渡し日を境に決める

実は、これといった決まりはありません。

しかし、売主と買主が平等に支払うことが基本だと思います。

具体的には、引渡しの日を境に引渡し日前日までを買主が負担し、引渡し日を含めた当

日からを買主が負担すると決めてる場合が多いと思います。

そうなると、始まりはいつかという疑問が出てくると思います。

これは、地域や慣習により異なります。

 

地域により異なる場合もあります

松阪地区で多いのは、その年の4月1日が始まり(起算日)とすることが多いと思います。

地域により1月1日が始まりのところもございますが・・・。

なので、4月1日が始まりの場合、翌年の3月31日までの1年とし、引渡しの日を境に日割

り計算いたします。これは、土地だけじゃなく家屋があれば家屋も同じように考えます。

ちなみに、都市計画区域の場合は、都市計画税も加算します。

分らない場合は、固定資産税等明細書をよく見ると記入されています。

 

同じく、1月1日が始まりの場合は、その年の最終日12月31日までの1年間を日割り計算い

たします。

基本的にこの始まりの日(起算日)は、売買契約時に決め、所有権移転・決済の時に清

算することが多いと思います。

 

都会では1日違うだけでも大幅に金額が変わる場合も

三重県など地価がそれほど高くない場合は良いのですが、首都圏などの大都会で土地の

単価が高い場合などは、1日違うだけでも金額が随分変わります。

しっかり確認して、間違いのない取引をお勧めいたします。

宅建業者が間に入る場合は良いのですが、個人間取引を行う場合はきちんと決めておか

ないとトラブルになる恐れがありますので、しっかり確認してください。

もし個人売買を行う場合は、契約時に売買契約書の条文などに記載することをお勧めい

たします。

もちろん、契約前にお互い納得のいくように話し合うことが重要ですが・・・。

よくわからない時は、東洋ハウジング西岡までお尋ねください。

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清算方法を詳しくお伝えいたしますよ。もちろん、無料です!

売主・買主ともトラブルの無い不動産取引を!

 

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避けては通れない相続登記

 

【高町にある法務局のある建物 4階にあります】

【高町にある法務局のある建物 4階にあります】

売りたい時に売れない事も

売却したい不動産がある時に、まだ相続が完了していない不動産の売却の相談がよくあります。

事情があり、相続登記を行っていないなど理由は様々ですが、基本的に相続登記が完了していないと

不動産の売却は出来ません。

先代くらいの場合はまだ良いのですが、たまに、先々代やそのまた先代など結構な相続が必要なご相

談もあります。

このような場合でも、相続が完了していないと売却は出来ません。

 

相続人が多いと時間もお金もかかります

相続人が少ないと、時間もお金もかかることは少ないと思われますが、相続人が多いと、ご想像のと

おり時間もお金もかかります。

前にご相談のいらっしゃったお客様は、相続人がかなりの数になっていたようで、しかも、日本各地

に相続人がいらっしゃり、説明や郵送などのやり取りからはじまり、結構な金額(数十万円)と時間

も、1年近くかかった方がいらっしゃいました。

これが、海外暮らしの方がいて海外にコンタクトを足らなければならないとさらに大変です。

ですから、相続は出来る限り早く行う事をお勧めいたします。

 

痴ほう症の場合も要注意

売主本人が痴ほう症などの症状がある場合も要注意です。

この場合は、売主本人に判断能力があるかどうかが判断基準です。

売買契約時はもちろん、引渡しなどの決済時も判断能力が必要です。

この場合、判断能力の有無は司法書士などの代書人が行うのですが、判断できない時には取引を行う

事が出来なくなります。

この場合、成年後見人制度を利用するのですが、成年後見人制度も本人の家族などの場合は結構難し

い場合もございます。

 

司法書士などにご相談を

ご家族などでは判断が付きにくい場合は、司法書士などにご相談されることをお勧めいたします。

松阪市近郊などで、司法書士などのお知り合いがいらっしゃらない場合は、東洋ハウジングでもご相

談承ります。

もちろん、東洋ハウジングでは手続きは出来ませんので、司法書士などのご紹介をさせて頂きます。

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ちなみに、街の法務局に行かれると、入り口に司法書士の一覧が掲載されています。

そこで確認されることも良いかと思います。

法務局でも相続の方法や手続きの件も丁寧に教えてくれます。

但し、予約されるほうが良いかと思われます。

松阪市なら高町のユニクロ前の松阪合同庁舎内4階に法務局があります。

津地方法務局松阪支局☎0598(53)1501(代表)
0598(53)1503(登記担当)

【高町の合同庁舎の4階にある法務局】

【高町の合同庁舎の4階にある法務局】

1階がハローワーク、2階は松阪税務署です。

 

相続登記は避けては通れない事です

なにはともあれ、相続は避けては通れない事です。

子供やお孫さんなど後世に迷惑をかけない為にもできるだけ早く行う事だと思います。

相続手続きは早いに越したことはありませんので、悪しからず!

 

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諸条件により変わる土地の坪単価

 

【相可駅西に誕生した住宅分譲地ヴァン・ヴェール相可駅西9号地】

【相可駅西に誕生した住宅分譲地ヴァン・ヴェール相可駅西9号地】

よく似た場所でも坪単価が違うわけ

土地の販売を行ってると、近くの2つの土地の価格(坪単価)がなぜ違うのかを聞かれる事が

多々あります。

1宅地のみの販売だとわかりにくいですが、10区画、20区画、または数十区画など大型団地にな

ると、土地の価格(坪単価)が変わるのでよくわかります。

簡単に話すと、諸条件が必ず異なりその条件によって価格(坪単価)が変わります。

同じ土地は世界に2つとありませんからね。

 

日当たりや道の付き方にもよる坪単価

一般的に価格(坪単価)が高いと言われる土地は南道路です。

これは、宅地の南側が道路の場合(南道路)、日中よく日の当たる南側が道路の為、必然的に日

当たりが確保されます。ご自身も南側(道路部分)を利用することができませんが、他の誰もが

利用することは不可能です。

反対に、北道路の場合、南側が宅地の為、将来南側に建物が建つとその北側である北道路の敷地

は、必然的に日当たりが悪くなります。その為、自分の敷地内で日当たりを確保しなくてはなり

ません。日当たりのための南側土地確保と駐車場のための北側土地確保を行わなければならず、

実際建物を建てられる部分が小さくなります。

もちろん、北道路でも有効的に土地を利用すれば、十分な敷地の確保は可能です。

この考え方は、あくまで一般的な考え方です。

価格(坪単価)が変わる理由の一つはこの道路付けです。

 

もちろん他の要因も

ほかにも、道路幅員により変わることも多々あります。

新しい住宅分譲地の場合、道路が6m幅員確保されている場合が多く、それほど影響はありません

が、昔の分譲地などは4mの敷地やそれ以下の場合などがあります。

商売用地は別として、住宅用地だとあまり広すぎるのも困ります。

大都会ならともかく、車社会の三重県のような場所では、6m程度の道路幅員が無いと車同士が対

向する場合、不便な時もあるかと思います。

もちろん、これだけではなく、様々な要因により土地の価格(坪単価)が決まります。

 

自分に合った土地選びを

ただし、人の考え方は様々で、必ずしもこれが正解という事は無いと思います。

理由を知ったうえで、ご自身に合った住まいのあり方を考え、間取りなども建築業者に工夫しても

らう事も必要です。

土地の形が悪くても、建物によってはうまく敷地のあう場合もあります。

土地選びは色々な話を参考に、無理のないプランでよく検討されることをお勧めいたします。

 

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登記面積と実測面積が違う時はどうする?

 

 

【高町にある法務局のある建物 4階にあります】

【高町にある法務局のある建物 4階にあります】

昔からの土地は結構違う事もあります

新規で分譲したような住宅地の場合、測量をしなおしても土地面積が変わることは殆ど無いと思われ

ますが、昭和の時代など昔の土地の測量や、それ以前の測量図もない場合の土地の面積は、今の測量

技術で測りなおすと、結構な確率で変わってくる場合があります。

しかも、場合によっては、増える事も!

 

確実に面積が違う場合はその根拠を

簡単な敷地の形状の場合、どう考えても登記上の面積と、実測面積が違う場合があります。

特に、この土地の売却をお考えの場合は、基本的には面積が大きいほうが金額も上がりますから、正

確な敷地面積で売却したいと思うのは、当然だと思います。

では、この正確な面積にするには、どうすれば良いか!

ただ単に、自分たちで測量を行い、登記面積より実測面積のほうが大きいです・・・って言うだけで

は、信ぴょう性がありませんよね。

もちろん、大きくなった根拠なり証明が必要です。

 

地積更正登記というやり方

ざっと測って、確実に面積が増える場合で、しかも土地の単価がある程度高い場合は、地積更正登記

を行う事をお勧めします。

なぜ、土地の単価が高い必要があるかというと、地積更正登記を行うのも、結構な費用が必要だから

です。ちなみに、ちょっとした地積更正登記を行うのでも40~50万円程度は必要になるかと思われま

す。広い敷地の場合はもちろん、もっと金額が上がります。

折角、地積更正登記を行っても、増えた部分の価格より地積更正登記の費用が高ければ、行う意味が

ありません。

その金額をかけてでも地積更正登記を行ったほうが得な場合は、お勧めします。

 

買主さんも安心の地積更正登記

地積更正登記を行う場合は、登記簿の面積が変わることはもちろんですが、隣地の方々や接道関係と

の立会いや、その証拠の書類も交わされる為、買主も安心して取引が行えます。

境界杭など目印が無い場合も、境界杭や境界プレートが入ります。

地積更正登記を行うには、土地家屋調査士に依頼します。

お知り合いに土地家屋調査士がいれば、一度話を聞かれることをお勧めします。

松阪市近郊で、知り合いが無い場合は東洋ハウジングでもご紹介させて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

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安心・安全な取引を行う為に、このような方法を覚えておくことをお勧めいたします。

 

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抵当権の付いた住まいでも売却できますよ!

 

【抵当権付き住まいの売却】

【抵当権付き住まいの売却】

抵当権付き不動産の売却

お客様に、よくこのような質問(抵当権の付いた住まいの売却ができるのか?)をされることが

あります。

答えは・・・可能です。

但し、ケースバイケースのところもあり、諸条件があります。

簡単な諸条件とは、売却できる価格(現在の実質価格)より、抵当権の付いている借入れ金額の

残金が低ければ売却は可能です。

もちろん、事前に金融機関など抵当権を付けている方(金融機関など)との話し合いは必要です。

 

購入時の借入れが多いと実質価格より借入残高が多い事も

住まいなどの借入れは、元利均等方式と言って最初の数年は金利部分の返済をしている事が多い

と思います。

これは、借入れ時に、最終返済月までの返済予定金などを金融機関より貰ってる書類をみるとわ

かると思います。

その事からすると、借入れ開始時に物件価格相当や物件価格以上の借入れを行い、支払い開始か

ら数年くらいしか経過していない場合は、今の売却できる実質価格より、借入金額が多いことが

多く、この場合は売却しても借入れ残金が残る為、売主による借入れ金の追加返済が必要です。

要するに、売主にそのお金が無いと売却できません。

 

借入れが少ない場合は簡単に売却可能

逆に、借入残代金が実質売却価格より低い場合は、簡単に売却が可能です。

借入れしている金融機関に売却する話しをして、抵当権を抹消できる書類を作っていただきます。

あとは、売却が決まり売れた金額で借入れ残金を返済するだけです。

(所有権移転を抵当権抹消、借入金返済を同時に行います)

このように、借入残金が実質売却価格より下回っている場合の抵当権付きの売却は簡単に行う事

ができます。

 

分かりにくい場合は説明を聞いてみましょう

実際は、このように文章で説明されてもわかりにくいと思います。

このような事をお悩みの場合は、お近くの宅建業者などに質問していただくと説明したり、調べ

てくれると思います。

もちろん、松阪地区なら東洋ハウジングでも無料でご説明させて頂きます。

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お問い合せ頂く場合は、借入れの残金がわかるものや、登記簿や権利書など物件の事がわかるも

のをご持参いただける話しがスムーズです。

ぜひ、お問い合わせ下さい。

 

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