登記されていない建物もあります

古い家は登記されていない場合も

住まい売却のご相談を受けるときに、本人様も知らない未登記の建物があったりします。

これは、昔は結構未登記建物がありました。

最近は、低金利時代なので金融機関等でお金を借りて建築等をされる方が多く、その借入が伴うと

金融機関が必ずと言っていいほど建物の表示登記を望まれるため、未登記建物という事は少ないの

ですが、昔は自己資金で建築される場合も多く建築後も未登記のままで住まわれる方もいらっしゃ

いました。

 

未登記建物でも売却は可能

もちろん、登記をされていない建物であっても売却は可能です。

売買契約書などには、固定資産税の課税明細書などの内容を参考に、面積などを記載し売買契約を

行います。(未登記建物でも基本的に固定資産税は掛かっています)

但し、建物登記がなされていない為、残金決済・所有権移転時に市役所の資産税課の所有者の内容

などを変更します。

 

買主がお金を借りる場合

取引を行う際に、上記に記載したように買主が借入を行う場合は、必ず金融機関で建物の表示登記

と保存登記を求められます。(この登記が無いと建物を担保に入れられない為)

一般的にこの表示・保存登記の費用は、買主負担となることが多いと思います。

 

登記関係がわからない場合は自分で調査も

ご自身の建物が、登記があるかどうかがわからない場合は、法務局で全部事項証明書(昔の登記簿

謄本)をを申請するとわかります。

登記がなされていない場合は、建物の全部事項証明書を取ることができません。

昔から代々続く住まいなどは、わかりにくい場合もあると思います。

権利書などがあるかどうかもわからないなど、不明な点が多いときは、法務局で一度調べてみると

良いと思われます。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

わかりにくい不動産登記

不動産関連の登記も様々

不動産の取引を行うときに欠かせないものが、登記関係です。

そのなかでも所有権移転登記は必要です。

所有権移転登記とは、その名の通り売主から買主の名義にするための登記となります。

一口に登記と言っても、ほかにも抵当権設定登記や登記名義人住所・氏名変更登記、抵当権抹消登記

など様々あります。

 

登記代を払うのは誰?

そんな様々な登記ですが、もちろん、登記を行うのに費用が発生します。

では、この登記代は誰が払うのでしょう!

 

基本的に、決まりはありません。

しかし、一般的な支払者はあります。

不動産売買契約書にはこのように書かれている場合が多いと思います。

【所有権移転登記の申請手続きに要する費用は、買主負担とする。ただし、物件の売渡しに要する所

有権登記名義人の住所・氏名の変更登記はに関する費用は売主負担とする】

このように、買主が支払う分と売主が支払う分は一般的にはわかれています。

 

抵当権は付ける人、消す人が費用負担

これまた一般的な話しですが、抵当権の設定登記などは、買主が自分の抵当権を設定する場合の費用は

買主負担。

また、売主が以前購入したときに付けた抵当権設定登記を今回売却に当たって抹消する場合は、売主負

担が一般的かと思われます。

これも、後からトラブルにならないように契約書等に明記しておくことが大切です。

 

登記の作業は誰が?

所有権移転の登記くらいであれば、売主・買主の本人同士で申請は可能です。

ただし、借入などがあり抵当権等の設定登記がある場合は、金融機関が司法書士に依頼してくださいと

なります。

登記関係は難しいことも多くので、その道のプロである司法書士に依頼することをお勧めいたします。

 

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不動産取引時の固定資産税の考え方

固定資産税の支払い方は

【市町村より届く固定資産税等納税通知書】

【市町村より届く固定資産税等納税通知書】

不動産の取引で大事なものの1つに、固定資産税があります。

 

まず、固定資産税は誰にどのようにかかるのか。

松阪市の場合、毎年1月1日に不動産を所有している方にその年の4月10日過ぎに固定資産税の納付書等が通知

されます。

上の画像のような書類です。

この固定資産税を取引したときは、どのように分けるのか?

 

一般的な分け方

まず、正解の分け方は無いと思われます。

ただ、一般的な方法はあり、売主・買主平等に支払うことが基本かと思われます。

 

具体的な分け方の基本は、引渡しの日を境にします。

引渡し日前日までの固定資産税を売主負担、引渡し日を含めた当日からの分を買主が負担する方法です。

こうすれば、売主・買主平等に負担することになると思われます。

では、その年の始まりはいつになるのか!

 

地域による異なる始まりの日(起算日)

松阪地区で多い始まりの日(起算日)は、年度の始まりである4月1日となることが多いと思います。

もちろん、終わりは翌年の3月31日までの1年です。

地域によると話したのは、ほかに1月1日から始まり12月31日までの1年とする場合です。

この場合も、引渡しの日を境に日割り計算します。

 

契約時に決まることの大切さ

このように地域により起算日が違ったり、分け方の正式な決まりの無い固定資産税のことですが、売買契約時

には正式に決めておいたほうが良いと思われます。

それは、1日違うと大きく異なることも多いからです。

特に都心のように、土地の坪単価の高い場所だと、1日違えば大きく違うことも考えられます。

後からトラブルにならないように、契約時にきちっと決めておくことをお勧めいたします。

もちろん、契約書などにも正確に明記ておくことがベストです。

 

誰でもトラブルは避けたいですからね。

 

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浴室のカビとりには!

【かびとりいっぱつ】

【かびとりいっぱつ】

浴室のカビでお困りの方は

以前から浴室のコーキング部分のカビがなかなか落ちずに困っていました。

色んな種類のカビ取りや、市販のカビ取り剤を散布の上サランラップを被せたりといろいろ試しましたが

なかなかうまくいきませんでした。

 

そんな中、兄弟からこんなものがあってよく落とせるから一回試してみてと言われ、半信半疑で使ってみ

ました。

すると、あれだけ落とせなかったカビがほとんど無くなりました。

別に、このカビ取りの製造会社からバックマージンなんてもらっていません(笑)

 

【かびとりいっぱつ】

【かびとりいっぱつ】

 

商品名は

【かびとりいっぱつ】

です。

 

少しのカビなら、コーキング部分の水気を完全にとり乾かしてからオレンジ色のジェル状の液体を2~3時

間放置すれば、カビは無くなります。

もし、しつこいカビならもう一度試すことをお勧めいたします。

自宅のお風呂のカビは、小さいものが多かったため、1回でほとんど無くなりました。

ちなみに、キッチン部分は20年くらいのカビだったため、数時間放置を2回しました。

見事にほとんど落ちました。

 

ネットショップやアマゾンでも買えますが、値段が少しします。

1本500g入りで約1,800円弱します。

少し値段ははりますが、しつこいカビにはぜひお試しください。

 

かびとりいっぱつ公式ホームページ

試す価値はあるかと思います。

 

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調整区域の古家を解体する前に確認を

まず解体前に確認を

市街化調整区域のある古家ですが、相続などで取得しその後売却したいために売却の相談を受けることが

多くあります。

この市街化調整区域内での解体ですが、解体を先行して行ってしまうと、まれに再建築が不可能な場合が

あり、解体後の売却が困難になってしまう場合がございます。

その時に困らなくていいように、まず、調査することをお勧めいたします。

 

市街化調整区域とは

市街化調整区域とは、聞いたことはあるがよくわからないという意見が多いと思います。

市街化調整区域は市街化を抑制する区域のため、原則として開発行為などは行うことができず、建物の建

築もできません(一定の条件を満たしている場合は、開発行為や建物の建築も可能な場合もございます)

 

基本的に、市街化区域に比べ建築の制限が多く、売却価格にも影響してします。

 

規制が多い調整区域

古家がある場合の再建築は、年代にもよりますが同用途、同規模の再建築は可能な場合が多い(諸条件に

よります)ですが、先に解体してしまうと再建築不可の場合もあり更地状態からの建築条件になってしま

うことがあります。

このようなことから、解体後の売却より、解体前に調査や相談をされることをお勧めいたします。

 

役所などで相談

調査はご自身でも可能です。

役所の建築開発課や建設課、または建設事務所(県の施設)などに相談すると良いでしょう。

それでもわかりにくい場合は、不動産のプロである宅建業者にご相談ください。

もちろん、松阪市やその近郊なら、東洋ハウジングでもご相談承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

再建築不可で、売却できなくなってからでは遅いので、しっかりとした調査の上、解体することをお勧め

いたします。

 

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令和4年【松阪市】空き家無料相談会中止のお知らせ

新型コロナ感染症防止のため中止

松阪ショッピングセンター『マーム』にて、令和4年2月27日(日)に開催予定でした【松阪市】空き家

無料相談会ですが、新型コロナウイルス感染症の影響と、三重県のまん延防止等重点措置の期間中とい

う事で、今回は中止となりました。

 

松阪市へ相談会への申込みをして頂いたお客様につきましては、空き家ネットワークみえより後日連絡

があり、個別対応させて頂く事となっております。

しばらくお待ちください。

 

相談会に当日来場予定でしたお客様につきましては、大変ご迷惑をおかけいたしますがご理解のほどよろ

しくお願いいたします。

今後の対応につきましては、

 

『松阪市建築開発課 空き家対策室』☎0598-53-4174

 

が窓口として対応してくれます。

お問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。

 

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トラブルの無い安心できる不動産取引のための境界標

将来まで残る目印

土地や中古住宅などを売却する際、古い住宅団地や先祖代々の土地などは境界杭など何もない場合が

あります。

昔は、ブロックなど目印があればそれを境とし、買主に説明を行い引渡しとしていました。

しかし、それでは困ることが出てきました。

最近よくある解体工事です。

解体するとブロックなども壊すことが多く、目印がわからなくなります。

そんな時に必要なものが境界杭や境界プレートなど、属にいう境界標です。

 

買主の不安を軽減

買主は初めての取引で不安を抱えながら購入という方も多くいらっしゃいます。

そんな不安の一つが杭やプレートなど目印です。

境界標という将来に残る目印を入れることで、買主の不安の一つが無くなります。

売却物件に境界標などが無い場合は、ぜひ土地家屋調査士に依頼をし、隣地との境界線を決めてもら

い境界標を入れてもらってください。

隣地との立会い個所などにもよりますが、10万円から20万円程度の費用は必要です。

しかし、この境界標のおかげで、買主の不安の一つが無くなり、トラブル防止にも繋がります。

 

書類に残す

土地家屋調査士の依頼をすると、立会いの段取りだけじゃなくその記録や写真などの調査書も作成し

てくれます。

この調査書により、境界標だけじゃなく調査書を残すことができます。

先ほどもお伝えしましたが、この境界標や調査書により境界トラブルを防ぐことができると思います。

買主もトラブルにならない土地を求めていると思います。

 

無料でご紹介可能です

土地家屋調査士に知り合いなどがいない場合は、街の法務局に出向いていただくと、入口に名簿のよ

うな一覧が掲示されています。

もちろん、松阪市やその近郊の場合は、東洋ハウジングでも無料でご紹介させていただきます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

東洋ハウジングでお取引させていただく場合は、この説明をさせていただき、ご理解して頂いたうえで

境界標を入れ、取引しています。

トラブルの無い、安全な不動産取引のために境界標の設置をお願いいたします。

 

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金利だけではわからない金融機関選び

自分にマッチした借入れ方法

不動産購入には欠かせない事の1つとして挙げられるのが、購入資金の借入れです。

不動産購入は、高額なので借入金融機関から始まり、金利のことや借入れ方まで、わからない

ことだらけかと思われます。

昔は、借入れときたら『住宅金融公庫』が多かったのですが、今の時代、借入れ方法も多様化

され様々な金融機関があり、どの方法が自分にマッチした借入れなのか、よく考えたいもので

すね。

 

ネット系金融機関から実店舗型金融機関

昔に比べたらどの金融機関も低金利の時代です。

そんな中、自分の住まいのための住宅ローンは更に低金利ですが、金融機関も多種多様あり、

ネット系金融機関から、昔ながらの実店舗型金融機関まで様々です。

一概には言えませんが、それぞれメリット・デメリットもあると思います。

 

メリットとデメリット

ネット系金融機関の場合、メリットは金利の低さにあると思います。

これは、事前申し込み手続きから本申込み手続きなど様々な場面もネットによる申し込みのた

め、人件費などのや店舗経費が少ないために金利も抑えられると考えられます。

反対にデメリットもあります。

ネット申し込みなどが殆どのため、ネット操作が全てにおいて必要となります。

実店舗型のように専属の担当者などはいらっしゃらないので、必要書類の確認もネットや電話

でのサービスのみのところが多いと思います。

実店舗型金融機関もメリット・デメリットがあります。

ネット系とは逆で、少し金利が高いことが多いとおもいます(って言っても低金利時代なので

昔に比べればずいぶん低いですが・・・)

そしてメリットもネット系とは逆に、ほとんどの金融機関で専用に窓口があり、専門の担当者

もついてくれたりします。

わからないことや、難しいことは対面で丁寧に教えてくれます。

 

金利だけではわからないことも

そのほか、金利だけではわからないこともあります。

例えば借入れのための保証料もその1つです。

ある金融機関では、0円のところもあるのに対して、数十万円かかる金融機関もあります。

事務手数料もそうですね。

0円から10万円程度まで様々です。

 

このようにいろいろな角度から金融機関も考えたいものです。

金利だけではわからない、金融機関選びですが、東洋ハウジングでも借入れに対する無料相談

も承っております。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

あなたにあった金融機関をお探しします。

 

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売却時には相続登記を!

年々増える相続物件の相談

街中、郊外を問わず不動産の相談で増え続けていることが、相続物件の売却相談です。

すぐに解決できそうな案件もあれば、解決まで1年以上かかりそうな案件もあります。

特に、相続問題が解決していない(相続登記が完了していない)案件は、時間がかかることが

あります。

何から始まればいいのでしょうか!

 

不動産を売却するには所有者でないとできません

不動産を売却する場合、基本的に所有権を持っていないとできません。

所有権は登記を調べればわかります。

登記名義人が、亡くなられた被相続人のままでは、売却できません。

相続登記は、知識と時間があれば相続人本でも行うことは可能です。

しかし、難しい事や時間もかかるため、費用は掛かりますが司法書士に依頼されることをお勧

めいたします。

 

地域の法務局でも司法書士の一覧が

友人・知人など親しい方に司法書士がいらっしゃれば、その方に依頼されることをお勧めいた

しますが、誰もいらっしゃらない場合は、東洋ハウジングにご相談ください。

もちろん、無料で売却できるかも含めてご相談承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp (mail24時間受付)

相続物件の地域の法務局に行くと、司法書士の一覧も掲載されています。

 

売却可能物件かどうかは、物件の場所や面積などがわかれば大体のことはわかります。

書類としては、固定資産税の課税明細書などがあれば調べることも可能です。

最終的に売却可能な物件なら、できるだけ早い相続登記をお勧めいたします。

 

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不動産の取引はどこで行う?

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

契約行為は不動産屋さんにて

不動産を取引する場合、大きく分けて2つの行為があります。

1つは、不動産売買契約行為。

もう一つは、残金決済・所有権移転・物件引渡しの決済行為です。

 

この2つの行為をどこで行うのかとよく聞かれることがあります。

契約行為は、不動産屋さんの事務所で行われることが多いと思います。

売主・買主、双方が不動産屋さんの事務所に出向き、契約行為を行います。

 

契約行為には時間がかかります

不動産売買契約ですが、最近は結構な時間がかかります。

説明事項がかなりあり、最後の署名・捺印まで含めると1時間半から2時間程度かかることもございます。

年々、説明事項や添付書類が増え時間がかかると言う訳です。

しかし、これを省くわけにはいきません。

トラブル防止のためにも、しっかりと時間をかけて行います。

 

決済行為は金融機関で

最後の決済行為は、買主さんが借入れされることも多いので、その借入先である金融機関の応接室などで行う

ことが多いかと思います。

また、お金の借入れをしない場合でも大金を扱うことが多いため、金融機関の応接室などを借りて行います。

 

【pixabayより 銀行にはこのような応接室がございます】

【pixabayより 銀行にはこのような応接室がございます】

金融機関には、窓口のほかに奥に大小さまざまな応接室などがあり、ここを借りて登記関係の書類を記入した

り、残金の支払いであるお金のやり取りなど決済行為を行います。

窓口に並ばなくても、この応接室で伝票に記入し振込みや出金を行います。

 

決済行為は、契約行為ほどは時間もかからなく約30分から40分程度で終了します。ただし、月末月初は、金融

機関も込み合いますので、もう少し時間がかかる場合も!

 

不動産という高価なものの取引なので、普段はあまり入ることのない場所で、特別感も出てきますよね。

 

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金融機関に借入が残っていても住まいの売却は可能です!

【住まいの売却】

【住まいの売却】

借入があっても住まい売却はできます

住まい売却に対する相談で、【住んでる住まいに金融機関による借入れがあり、抵当権が設定されている

住まいを売却できますか!】という話しがたまにあります。

 

答えは

【可能です】

 

但し、基本的に売却価格が借入金額より高い場合に限ります。

 

借入残高を把握する

まず、金融機関からの借入れの残高を把握する必要があります。

今現在、いくらの借入れ残があるのか!

ご自身で把握する必要があります。

借入れした当初、借入れ書類の中にいつの時点で借入れ残高がいくらになるという書類も金融機関から届

いていると思います。

もし、失くしたりしている場合は、借入れしている金融機関の窓口に伺い、本人確認ができると残高証明

書を出してくれます。

このような書類で把握することが可能です。

 

売却価格を知る

その次は、実際の売却価格を知ることが大切です。

不動産業やなどで、査定をしてもらいご自身の住まいがいくらになるのかを把握します。

この査定金額が、借入れの残高より多ければ借入れの残っている住まいの売却も可能になります。

仲介などで売却する場合は、不動産業者に支払う仲介手数料や引っ越し費用、一部登記代なども考えてお

く必要もあると思います。

 

実際に売却を行うには、さらに詳しく様々なことを調査しないと、わからないことも多いと思いますが、

まずは、借入れ残高より売却価格が高ければ、借入れが残っていても売却できる可能性は高くなります。

 

色々な事情で住まいを売却しなければいけない方も多いと思います。

松阪市近郊の場合は、東洋ハウジングでご相談承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

実際、このような状況になった時は、一度ご自身で動いてみてはいかがでしょうか!

 

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古家付きで売却できるかもしれません

古家付きで売れる場合も

ここ数年、空き家の相談が多くなり解体しないと売れないと思い込んで、相談をされるお客様が

多いように思います。

もちろん、住まいを見させていただいたうえでの判断になり、古すぎて使えない場合もございま

す。

そんな時は、解体のお話しもさせていただきております。

しかし、古いからと言って必ずしも解体して更地にしないと売却できない訳ではありません。

 

メンテナンス具合による

基本的に一度もメンテナンス等を行ったことのない住まいは、数十年経過しているとそのまま売

却という事は難しいことが多いです。

しかし、増改築などのリフォームを行っているなどメンテナンスをされている住まいは、築年数

に関係なく売却できることもございます。

 

売却には住まいの不具合を調べる

古家付きで売る場合は、住まいの不具合を調べて、その不具合を正確に買主に伝えてあげること

が重要だと思います。

例えば、気づいていない雨漏りなどがあるかもしれません。

その不具合を、正確に買主に伝えることにより、トラブル防止にも繋がります。

 

建物状況調査がおススメ

不具合がわかりにくい場合も多いので、できれば建物状況調査(インスペクション)を行い、売

主が不具合を理解したうえで、買主にその不具合を伝えることが必要です。

 

建物状況調査(インスペクション)のことは

トラブルを未然に防ぐ【建物状況調査・インスペクション】

☝クリック☝(東洋ハウジングブログ)

 

トラブルの無い売却を

建物状況調査やその内容を買主に伝えるなど、建物の不具合を買主に理解して頂く事により、ト

ラブルを未然に防ぐことができます。

買主はその住まいを必要とするお客様もいらっしゃいます。

ただし、知らなかった不具合や、その補修に多額のお金がかかる場合は、購入後トラブルになる

ことも予想されます。

そうなる前に建物状況調査を行ってお互い理解したうえで売却を行えば、売主は解体費用が掛か

らなく買主は建物を安く(新築などに比べると)仕入れられると言う訳です。

 

このように、必ずしも古家は解体しないと売れないわけではありません。

売主・買主双方がお得になるような取引が良いですね。

 

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めっちゃかっこいい、ステキな【シェルフ】が完成

【完成したシェルフ】

【完成したシェルフ】

進化していく東洋ハウジング

楽しみにしていた東洋ハウジングの玄関前に設置予定だった【シェルフ】が完成して、本日、設置

して頂きました。

オーダーメイドで作成して頂いたので、イメージをお話しし、製作期間3か月少々かけて造っていた

だきました。

想像以上の出来で、とっても満足です。

寂しかった玄関前が、一気に華やかにお客様をお出迎えです。

まだ、この棚に合う飾り物などがあまり無いので、これから吟味して飾りたいと思っています。

 

【シェルフ】だけでも一見の価値があると思います。

ご来店の際には、ぜひともこの【シェルフ】を見てやってください。

 

ちなみに、今回この【シェルフ】を作成して頂いた工房は、飯南町粥見にある『サラスタイル』さ

んです。

 

『サラスタイル』

松阪市飯南町粥見521-2

Google地図

☝クリック☝

 

飯南町の山々に囲まれた大自然にある工房です。

サラスタイルさん、ありがとうございました。

今後ともよろしくお願いいたします。

 

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登記面積と実測面積が違うことはよくあります

増えることもある土地面積

新しく分譲地などを購入した場合は、測量の測り直しを行っても土地面積が変わることは無いと思います

が、昭和初期時代やそれ以前に測られた土地の場合、今の技術で測量を行うと、結構な確率で面積が違っ

てくることがあります。

場合によっては土地面積が増えることも多々あります。

 

面積が違う場合はその根拠を

このように登記面積と実測面積とで、差異が生じた場合、この土地を売却するときには基本的に面積が大

きいほうが金額も上がることが多く、実測面積で売却を行いたいと思うことは当然だと思います。

 

では、正確な面積にするにはどうすれば良いのか!

自分たちで測量を行い、登記面積より大きいと思いますでは信ぴょう性に欠けます。

敷地が増えるという根拠と証明が必要です。

 

地積更正登記を行う

土地面積が確実に、しかも、大幅に増えるだろうという場合で、しかも、土地の単価の高い場合は、地積更

正登記を行うことをお勧めいたします。

なで、土地単価が高い場合かというと、地積更正登記を行うにしても費用が必要です。

一般的な土地(60坪前後の土地)でも、40万円から50万円程度は費用が必要です。

広い土地などは更にかかる場合もございます。

 

折角、土地が増えて売却価格が増えても、地積更正登記の費用が高ければ、行う意味がありません。

お金をかけてでも、得な場合はお勧めいたします。

 

買主も安心します

地積更正登記を行うときは、登記面積が変わることはもちろんですが、隣地の立ち合いや接道関係の立ち合い、

その証拠となる書類や資料も交付されるので、その資料等を買主に渡してあげれば、買主も安心して取引がで

きると思います。

もちろん、境界標など目印もわかりやすく現地に設置されます。

 

地積更正登記は土地家屋調査士に依頼をします。

土地家屋調査士を探す場合は

 

誰が見てもわかりやすい目印【境界標】

☝クリック(東洋ハウジングブログ)☝

 

お知り合いなどなければ、東洋ハウジングでも無料でご紹介させていただきます。

(遠方の場合は無理な場合もございます)

安全で安心な土地取引をお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

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アパート・マンションのゴミ問題は大丈夫?

【エミアスゴミステーション設置】

【エミアスゴミステーション設置】

小さなアパートにもゴミ集積所を

昔は、小さなアパートは地域のゴミステーションにお願いをして、そこにゴミを共同で捨てさせてもらって

いました。

しかし、最近はゴミが増えつつあることもあり、どの地域でも各アパート・マンションでのゴミ収集をお願

いされる傾向があります。

東洋ハウジングが管理しているアパートアパートも自治会から話があり、独自のゴミ集積所を設置しました。

 

市役所に相談から

松阪市の場合は、まず市の清掃事業課に相談からスタートです。

 

基本的に市清掃事業課がOKをだしてくれれば、戸別収集も可能です。

もちろん、どこでも良いわけではありません。

 

前面道路の幅員が狭かったり、回収のルートに入っていなければNGとなります。収集時に一般車両の邪魔に

ならず、収集係の係員が収集しやすい場所でないとNGです。

ゴミ集積所のことでお困りの方がいらっしゃれば、一度、町平尾町にある松阪市リサイクルセンターに相談

されることをお勧めいたします。

松阪市リサイクルセンター

☝Google地図☝クリック

【町平尾町にあるリサイクルセンター】

【町平尾町にあるリサイクルセンター】

事務所は4階にあり、エレベーターにて上がれます。

 

各書類を提出

清掃事業課にて協議を行い、OKを頂ければ実際のゴミ箱を設置して、市役所より配布される集積所のプレー

トを張り付ければ、回収に来てくれます。

その後、管理物件もスムーズに収集して頂いています。

 

様々な箇所で問題が起きているゴミ問題です。

入居者や近隣の方々に迷惑のかからないように素早く対処したいですね。

それほど難しくないので、お悩みの方はぜひ相談してみてください。

 

清掃事業課の職員さんも、丁寧に教えてくれますよ。

 

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東洋ハウジングが心がけている事!

トラブルは避けたいもの

不動産取引にはトラブルが発生する場合があります。

不動産取引の性質上、人と人が話し合いを行い、取引をするので言い間違いや勘違いなども含めて

トラブルになりかけることはあると思います。

しかし、トラブルは誰でも嫌ですよね。

そんなトラブルの多い不動産取引ですが、東洋ハウジングでトラブルにならないように、できる限

り気を付けて、心がけていることがあります。

 

わかりやすく説明する

一見簡単そうなことですが、できる限り詳しく説明します。

不動産の買い物は、そのお客様にとって一生に一度かもしれません。

そんな不動産の説明をできる限り詳しく説明します。

重要事項説明も賃貸借の場合1時間半程度、売買の場合は捺印なども含めると、2時間から長いとき

は2時間半くらいかかります。

あまり長時間になるとお客様にも負担がかかるので、できる限り早く行いますが、重要な点や、わ

かりにくいところはゆっくりと時間をかけ説明します。

 

素早く対応

ほかには、いざトラブルになりかけた時や問題が起きそうなときは、できる限り早めの対応を心が

けています。

この素早い対応が、トラブルを防ぐことだと思っています。

 

もちろん、過去に失敗もありました。

対応が遅くなったり、詳しく説明できなくてお客様にしっかり伝わらなく、ご迷惑をおかけしたこ

ともありました。

このようなこの失敗があり、説明内容や素早い対応もできるようになりました。

 

大切なコミュニケーション

トラブルの原因は、コミュニケーション不足の場合も多いですよね。

お客様とコミュニケーションが取れていないので、相手のことが理解できていない、またはわかって

いないことが多いと思います。

ですから、これもできる限りお客様とのコミュニケーションを大切にしています。

 

しかし、まだまだ至らぬところも多く、お客様にもご迷惑をおかけしていることもあるとは思います

が、これからもそのご迷惑をできるだけ少なくしていけるように、頑張っていきたいと思っています。

まだまだ、発展途上の点もあると思いますが、これからも東洋ハウジングをどうぞよろしくお願いい

たします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

境界トラブルを防ぐには!

【必ず役に立つ境界プレートや杭】

【必ず役に立つ境界プレートや杭】

目印は必要です

土地や住まいを売却する際に、古い団地や昔からあるような土地の場合は、境界標や杭など目印が何もな

い場合が多々あります。

以前は、ブロックなどを目印に土地や住まいの取引をしていましたが、ブロックを壊してしまうとどうで

しょう。

たちまち境がわからなくなります。

そんな時に必要な目印が境界プレートや境界杭など境界標です。

 

将来まで残す目印

杭やプレートなど境界標は、土地所有者が変わっても、ブロックなどを壊しても残るものです。

土地取引での買主の不安は様々あると思いますが、そんな不安の一つが境界です。

そんな不安を払拭させるものが、境界標です。

境界標があれば、後世にも残ります。

 

土地取引を予定している売主様は、境界標を確認して頂き、無い場合はぜひ境界標を入れて頂く事をお勧

めいたします。

 

境界標はどうやって入れる?

お隣りなどとの目印のための境界標です。

もちろん、売主が勝手に入れるわけにはいきません。

お勧めは、土地家屋調査士に依頼をし、近隣との立ち合いなどをしてもらい、話し合いの上で境界標を入

れてもらいます。

もちろん、費用は発生します。

土地の形状などにもよりますが、10万円から20万円程度必要です。

しかし、そうすることで買主の不安要素の一つが解消されると思います。

 

トラブル防止に役に立つ

土地家屋調査士に依頼すると、近隣との立ち合いはもちろん、立ち合いの記録やその写真、調査書を作成

してくれます。

この調査書を買主に渡すことにより引き継いだ買主も一目でわかると思います。

こうすることで、後々の境界のトラブル防止に役に立ちます。

 

東洋ハウジングでもご紹介

土地家屋調査士の知り合いがいらっしゃる場合は良いのですが、わからないときは街の法務局に出向くと

入口に名簿のような一覧が掲示されています。

松阪市やその近郊の場合は、東洋ハウジングでも無料でご紹介させていただきます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp (mail 24時間受付)

 

トラブルにならない安心・安全な土地取引のために、杭やプレートなどの境界標の設置をお勧めいたしま

す。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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接道義務ってご存じですか!

重要なポイント接道義務

土地探しにおいて重要なポイントの1つとして、接道義務があります。

土地に面した道路が、ただ単に道があればよいというものではなく、都市計画法・建築基準法において

住まいを建築するにあたり、定められた道かどうかが重要なポイントです。

都市計画区域外なら問題も少ないのですが、都市計画区域内なら接道義務は必要です。

 

道があっても通路かも

建築基準法第42条1項1号から同条1項4号までの道路なら、決まりを守れば建築可能です。

同条第2項道路の場合、道路幅員が4mまたは6m未満のため、道路中心線より2mまたは3m後退したラ

インが敷地と道路との境界ラインとみなされるなどの決まりがあります。

俗にいう、セットバックです。

 

その他で特に注意したいのが、見た目は普通の道路であっても建築基準法上の道路に該当しない場合も

ございます。

建築基準法上は、非道路という扱いになり、基本的にこの道を使っての接道義務は認められません。

従いまして、その敷地には建築は不可能という事です。

 

不明な場合は役所で調査

宅建業者(不動産業者)を通じて土地などの取引を行う場合は、このようなことも調べてくれると思う

ので良いですが、個人取引など個人同士が直接売買を行う場合は要注意です。

事前に役所の建築開発課や建築課などに調査をする必要があります。

その敷地の全部事項証明書や公図・住宅地図などを持参していくとより分かりやすく教えてくれます。

 

宅建業者を利用する

売買契約をしてしまった後から、このような建築不可が判明したら大変です。

宅建業の免許をもった、宅建業者(不動産業者)に依頼するという選択肢もあります。

 

松阪市やその近郊なら、東洋ハウジングでも承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp (メール24時間受付)

 

もちろん仲介手数料はかかりますが、建築できない土地を購入するよりはいいかと思いますので!

安心・安全な不動産取引をしてください。

 

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古家付きのまま売れるの?

【古家付きのまま売れるかもしれない空き家】

【古家付きのまま売れるかもしれない空き家】

解体しないと売れないことはないかも

空き家を相続しその後どうするかという相談が、多くなっています。

最初に言われることが、

 

『解体しなければいけませんか!』

 

という質問です。

正直、話しだけで判断することは不可能です。

しかし、築年数は経過していても、その住まいのメンテナンス状況や増改築などのリフォーム状況に

よっては、解体しなくても売却可能な場合はあります。

 

しっかりと不具合を調べる

このように古家付きの売却も可能ですが、この古家の不具合はしっかりと調べること、そして、その

不具合は買主に正確に伝えることが必要かと思われます。

例えば、床のふわつきなどの不具合がある場合は、その状況を把握し、買主に伝えます。

以前、雨漏りがありその個所を補修したときは、隠さずに雨漏りした状況から補修の方法や時期も伝

えます。

 

相続した場合で分からない場合はほかの方法も

住まいを相続し、その住まいの履歴が不明な場合は、専門家に依頼し【建物状況調査】を行うことを

お勧めいたします。

これをすることで、その住まいの不具合がはっきりし、報告書により把握できます。

建物状況調査(インスペクション)のことは、下記を参考にしてください。

 

トラブルを未然に防ぐ【建物状況調査・インスペクション】

☝クリック☝

 

住まいの状況を正確に把握することで、そのことを買主に伝え、建物の不具合を理解してもらったう

えで購入して頂きます。

 

トラブルは少なく取引

このような方法を取ることで、トラブルを未然に防ぎ、建物の解体を行わずに古家付きの不動産の売

却ができます。

その住まいを必要としている買主もいらっしゃいます。

売主も解体しなくてよければ、費用は少なく済みます。

このように築年数だけではわからない空き家の売却も可能です。

松阪市や松阪市近郊の空き家の場合は、ぜひ東洋ハウジングにご相談ください。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp (メール24時間受付)

 

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登記のお金は誰が支払う?

【不動産登記済権利書】

【不動産登記済権利書】

様々な登記があります

不動産の売買に欠かせない登記。

その中でも必ずある登記が、所有権移転登記。

売主の名義から、買主の名義にするための登記です。

不動産売買を行う場合、借入があると抵当権設定登記、登記名義人住所・氏名変更登記、抵当権抹消登記

など様々な登記があります。

 

その登記代は誰が支払うの!

この各種登記代、費用は誰が支払うのでしょうか!

 

基本的に決まりはございません。

しかし、一般的な決まりはございます。

例えば不動産売買契約書にはこのように書かれています。

所有権移転登記の申請手続きに要する費用は、買主が負担する。但し、本物件の売渡しに要する所有権登

記名義人の住所、氏名の変更登記に関する費用は、売主負担とする。

 

ですから、一般的には所有権移転登記に関する登記代は買主負担となると思います。

 

抵当権設定登記は設定する人が負担、抹消する人が負担

これまた一般的な話しですが、抵当権設定登記は買主が設定する抵当権設定登記は買主負担となります。

売主が以前購入したときに抵当権設定を行い、これを抹消する場合の登記は、売主負担となることが、一

般的だと思われます。

しかし、これも決まりはありません。

 

話し合い決めることが大切

上記に書いたような分け方が一般的ですが、決まりはないため、契約前に売主、買主で話し合い、後日ト

ラブルにならないように契約書などにも記載しておくことが重要です。

誰でもトラブルは嫌なので、トラブル防止のためですね。

 

登記作業はどのようにする

では、この登記作業はどのようにするのか!

所有権移転登記位であれば、売主・買主の本人同士の申請で行うことが可能です。

ただし、借入がある抵当権設定登記関係は、金融機関が司法書士に依頼をお願いされると思います。

そして、登記関係は難しいのでその道のプロフェッショナルである『司法書士』に依頼されることをお勧

めいたします。

騙されることもある不動産の取引、信頼できる司法書士に依頼されると良いかと思われます。

 

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【三重高通り】キレイきれい大作戦2022.01.25

久しぶりのゴミ拾い

【2022.01.25久しぶりのごみ拾い】

【2022.01.25久しぶりのごみ拾い】

本日2022年1月25日、久しぶりに三重高通りのゴミ拾いを行いました。

最近、雨だったり、先週は風がめちゃめちゃ強かったりと、なかなかできなかったごみ拾いですが、

久しぶりに行うと、上の画像のようにたくさんのゴミが集まりました。

相変わらず多いごみナンバーワンは

 

『タバコ』

 

です。

圧倒的にタバコのポイ捨てが多いのですが、このゴミ拾いを始めた10数年前に比べると、ポイ捨てさ

れるたばこも変わってきました。

それは、以前は普通の紙煙草が多かったのですが、数年前から電子タバコの先が捨てられてることが

多くなりました。

これも時代の流れですね。

 

あと、次に多いのは空き缶やペットボトルです。

ペットボトルは軽くなって捨てる罪悪感が減るのか、多いように思います。

 

三重高通りからゴミがなくなる日が来るまで、火曜と金曜の朝、

 

【三重高通りキレイきれい大作戦】

 

と称して、ゴミ拾いを続けていければと思っています。

ちなみに、お近くで同じようにゴミ拾いを行いたいと思っている方、いらっしゃいましたら、

【三重高通りキレイきれい大作戦トング】

【三重高通りキレイきれい大作戦トング】

この青のゴミ拾いトングを差し上げます。

ぜひ、東洋ハウジングまで申し出てください。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

 

皆で三重高通りや松阪市全体をキレイにしましょう!

 

株式会社東洋ハウジング

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令和4年2月【松阪市】空き家無料相談会開催中止のお知らせ

新型コロナ感染症のため中止

以前、ブログでも案内させていただきました松阪ショッピングセンターマームで2月27日(日)

開催予定だった【松阪市】空き家無料相談会ですが、新型コロナウイルス感染症の影響で中止

となりました。

松阪市を通じて相談会に申込みされたお客様につきましては、空き家ネットワークみえより、

後日連絡があり、対応すると思います。

相談会に来場予定だったお客様には、大変ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い申し

上げます。

今後の対応につきましては、窓口であります

 

『松阪市建築開発課 空家対策係』☎0598-53-4174

 

までお問い合わせください。

 

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固定資産税の支払いは売主・買主どっち?

固定資産税のどうやって分けるの?

【市町村より届く固定資産税等納税通知書】

 

不動産取引に欠かせないものの1つに、固定資産税があります。

この固定資産税ですが、売却したときの売主・買主の支払い方法の1つを説明します。

 

固定資産税、場所によっては同時に都市計画税もかかっているところも多いと思いますが、市町村により多少

事となりますが、松阪市の場合、1月1日に不動産を所有している方のところに、その年の4月10日過ぎに納付書

(通知書)が届けられます。

 

では、この固定資産税は、どのように分けるのか?

 

一般的な支払い方

支払い方に完全な正解方法はありません。

ただ、誰かが得して誰かが損をするような事ではダメだと思います。

売主・買主平等に支払いことが基本だと思います。

 

具体的には、引渡しの日を境に引渡しの前日までを売主が負担し、引渡し当日を含めた日から買主が負担する

当い方法です。

こうすることで、売主・買主が平等に負担することになるかと思われます。

では、はじまりの日はいつになるのか!

 

地域により異なる起算日(始まりの日)

松阪地区の場合始まりが多いのは、年度の始まり4月1日を起算日とし、翌年3月31日までを1年とする場合が多

いと思います。

 

地域によっては、1月1日に始まり、12月31日までを1年とする場合もあり、この場合も前述の同じように、引渡

しの日を境に日割り計算するという具合です。

 

そして、残金決済・引渡しの日に精算をすることが多いと思います。

 

トラブルにならないように

この固定資産税の精算ですが、三重県など地価がそれほど高くない地域での精算はまだ良いのですが、東京都

心など地価の高いところでの精算は1日違えば金額が大きく異なります。

 

売買契約を行う時点でその話もしっかり決めておく事が大切かと思われます。

 

宅建業者が仲介などを行う場合は良いのですが、売主・買主が個人的に売買を行う場合は、事前にしっかり決

めておかないと、トラブルのもとだと思います。

契約前にしっかり話し合い、売買契約書等にも明確に掲載することをお勧めいたします。

 

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松阪市内の公園シリーズ【松阪市森林公園】流行りのソロキャンプにいかが②

色々な教室も体験

【森林公園木工教室】

【森林公園木工教室】

 

公園内には、キャンプ場だけじゃなく色んな施設があり、中には木工教室もあるようです。

木工教室は、『木とふれあい木に親しむ』をコンセプトに、予約制で教材も用意してくれるようです。

教室利用料金は16歳以上が110円、16歳未満が55円(1回お一人様2時間当たり)だそうです。

 

【森林公園共同浴場】

【森林公園共同浴場】

 

疲れたら、共同浴場もあるようです。

大きなお風呂に入るのも楽しそうですね。

 

【森林公園管理棟食事処】

【森林公園管理棟食事処】

【森林公園食事処看板】

【森林公園食事処看板】

入口には、荷替わり定食や本格的な味噌ヒレカツ定食まであるバラエティー豊かなお食事処もあります。

 

もちろん、うどんなどの単品もありますよ。

ちなみに、食後の自家製ジェラートも食べてみてください。

 

【森林公園オートキャンプ場入口】

【森林公園オートキャンプ場入口】

 

車を横付けしたい方には、別料金でオートキャンプも可能ですよ。

1台は横付けできますが、2台目以降は手前の大駐車場に駐車願いします。

オートキャンプでお手軽キャンプも良いですね。

 

【森林l公園駐車場】

【森林l公園駐車場】

 

初心者からプロ級まで、だれでも楽しめそうで気軽に行けるキャンプ場です。

しかも、いろんなものがレンタルできるので、手ぶらでキャンプも可能です。

 

もちろん、食材もオーダーできますよ。

詳しくは、松阪市森林公園ホームページ

      ☝クリック☝

をご覧ください。

キャンプ場などの予約はホームページから可能です。

 

このように、今までの森林公園がだいぶグレードアップして楽しめるようです。

日帰りの犬連れでも楽しめ、家族で手ぶらでキャンプも楽しめる松阪市森林公園に、一度訪れてみて

ください。

松阪市森林公園☎ 0598-58-0044

 

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松阪市内の公園シリーズ【松阪市森林公園】流行りのソロキャンプにいかが!

犬の散歩もできる公園

以前からあった松阪市森林公園ですが、リニューアルされ、犬の散歩もできるようになったようです。

【森林公園犬の散歩OK看板】

【森林公園犬の散歩OK看板】

犬を連れてくる場合は、もちろん制約があり、管理棟への申請が必要です。

芝生広場のみの犬の散歩ですが、大きな広場なので喜びそうですね。

飼い主と一緒に走り回れそうです。

【森林公園犬も喜びそうな大きな広場】

【森林公園犬も喜びそうな大きな広場】

キャンプ場もあるので、泊りもできますが、犬連れの場合は日帰りのほうが良さそうです。

(ワンちゃんが入れる場所が制限されているため)

新型コロナの第6波が始まってますが、流行りのソロキャンプなら安心して行えそうです。

本格的なソロキャンパーには物足りなさがありそうですが、流行りに乗りたい初心者ソロキ

ャンパーには、ちょうどよい感じですよ。

 

【森林公園BBQ場】

【森林公園BBQ場】

【森林公園バンガロー】

【森林公園バンガロー】

【森林公園バンガロー】

【森林公園バンガロー】

【森林公園テントサイト】

【森林公園テントサイト】

テントサイトも充実しています。

周りに木々があるので、自然感覚が残っています。

 

【森林公園テントサイト】

【森林公園テントサイト】

【森林公園炊事場】

【森林公園炊事場】

【森林公園トイレ】

【森林公園トイレ】

以前からあったBBQサイトもキレイになり、春夏秋は楽しめそうです。

バンガローもシャワートイレがついたりと、とっても使い勝手が良さそうです。

より自然を楽しみたい方は、テントサイトも充実しています。

 

 

【森林l公園水遊び場】

【森林l公園水遊び場】

【森林公園遊具】

【森林公園遊具】

【森林公園遊具】

【森林公園遊具】

小さな子供も喜びそうな施設も

今の時期はもちろん寒いので、お勧めできませんが、夏になれば水浴びついでに小さな川遊

びもできますよ。

浅い小さな川なので、安心です。

しかし、大雨の後などは要注意です。

 

広場公園の奥には、大きな遊具もそろっています。

幼稚園児くらいの小さなお子様でも楽しめそうな遊具もありますよ。

 

一回では魅力を書ききれないので、後日、後半をお伝えします。

お楽しみに!

 

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その空き家解体しなくても売れるかも

【pixabayより 中古住宅の売却契約】

【pixabayより 中古住宅の売却契約】

空き家売却は更地にしなくても良いかも

相続などに絡んで空き家の売却相談が多くなっている今日、必ずしも解体しなければならないことは

ございません。

空き家相談で築年数だけ問い合わせると、

 

『解体しないと売れません』

 

と言われましたと、来店されるお客様もいらっしゃいます。

築後40年~50年以上経過していて、一回もメンテナンスをしたことのない住まいは、正直そのままで

売却するには難しいとは思いますが、リフォームや増築をしていたり、定期的にメンテナンスを行い、

住まいの手入れをしっかり行っていれば、築年数とは関係なく売れることがあります。

 

住まいの不具合は調べる

上記のような場合、売却することはできると思いますが、ただ、住まいの不具合は調べて、正確に買主

に伝えてあげることは必要だと思います。

例えば、床のふあつきなどの不具合などがあるときは、その状況を正確に把握し、買主に伝えます。

また、以前雨漏りがありその個所を補修した場合も隠さず補修を行った時期なども伝えます。

そして、その後どうなのかも買主に伝えます。

 

空き家などで分からなければ別の方法も

相続した空き家などその住まいの履歴などが不明な時も多いと思います。

その場合は、建物状況調査(インスペクション)を行い、売主として住まいの状況を把握します。

 

建物状況調査のことは下記を参考にしてください。

トラブルを未然に防ぐ【建物状況調査・インスペクション】

☝クリック☝

 

このように住まいの状況を正確に把握することで、そのことを買主に伝え、建物のことを理解してい

ただいたうえで購入を進めていきます。

 

できるだけトラブルを少なく取引

このような方法を取ることで、トラブルを未然に防ぎ、建物の解体を行わずに不動産の売却ができます。

古い建物は何でも壊せばいいと言う訳ではございません。

その住まいを必要としている買主もいらっしゃいます。

解体しなくてよければ売主も費用は少なくて助かります。

このように、築年数だけではわからない空き家売却ができることもあります。

お持ちの空き家が、松阪市や松阪市近郊の場合はぜひ、東洋ハウジングにご相談ください。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp (メール24時間受付)

 

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古い建物は結構ある未登記建物

昔は結構あった未登記建物

住まいの売却のご相談をさせていただいてるときに、本人さんも知らない未登記の建物が

あったりします。

特に、増築部分などにも多いと思います。

最近は低金利時代なので、金融機関等で借入される方が多く、借入が伴うと金融機関が必

ずと言っていいほど建物の表示保存登記を望まれるので、未登記建物は少ないですが、昔

は、建築時に自己資金で建てていると、未登記のままになされ方もいらっしゃいました。

 

固定資産税はかかっています

建物が未登記だと、よく税金がかかっていないのでは!と言われることがありますが、固

定資産税等は市役所などの税務課が調査の上、課税されていますので基本的にかかってい

ない建物はないと思われます。

ちなみに、固定資産税等の課税明細書には登記の有無が掲載されています。

 

未登記でも売却可能です

もちろん、未登記の建物であっても売却は可能です。

売買契約書などは、固定資産税等の課税明細書などの内容を参考に取引物件を掲載し、売買

契約とします。

あと、建物の表示登記・保存登記がなされていない為、残金決済・所有権移転の時に、市役

所の固定資産税課の所有者の内容を変更します。

 

買主が借入する場合

今回の売買契約で、買主が金融機関等に借入をされる場合は、先ほど掲載したように必ず建

物の表示・保存登記を求められる(この登記が無いと建物に抵当権の設定ができない)ため、

必ず建物の所有権を付けないといけません。

その時の表示・保存登記の費用は、基本的には買主負担となることが多いと思います。

 

法務局で調べることができます

この、建物の登記がなされているかの判断は、最終的には法務局で全部事項証明書(昔の登記

簿謄本)を取ることが必要です。

もちろん、登記がされていない場合は、建物の全部事項証明書(昔の登記簿謄本)を取ること

ができません。

特に相続したような物件は、以前の所有者が登記をしているかどうかはわからないことが多い

と思います。

一度、調べてみてもいいかと思われます。

 

相続登記の関係はこちらをご覧ください。

 

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不動産売買契約と所有権移転等引渡しはどこで行うのか!

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

売買契約は不動産業者の事務所にて

不動産取引をする上で、引渡しするまでには様々なことを行うのですが、大きく分けて2つの行為を

行います。

1つは不動産売買契約行為、もう1つは所有権移転・物件引渡し・残金決済(決済行為)です。

では、この行為はどこで行うのか!

初めて取引を行う方は

 

『どこでするの』

 

となると思います。

まず最初の不動産売買契約は基本的に宅建業者(不動産業者)の事務所で行われることがほとんど

です。

 

売買契約時には時間もかかります

売買契約時には、時間も結構かかります。

基本的に重要事項説明と売買契約を行うことが多く、宅建業者(不動産業者)の事務所にて1時間半

から2時間程度かかります。

最近は説明事項も多く、結構な手間となることが多いと思います。

 

決済行為は金融機関で

決済行為は金融機関で行うことがほとんどです。

これは、不動産は大金を取引することが多く、金融機関で行うことにより大金を持ち運びしなくて

よいためです。

また、買主様が借入されるときなどは必ずその借入する金融機関にて行います。

 

応接ルームなどで行います

【pixabayより 銀行にはこのような応接室がございます】

【pixabayより 銀行にはこのような応接室がございます】

金融機関には上の画像のような応接ルームなどがあり、窓口対応の一般のお客様とは別の場所にて行

われます。

ほとんどの場合、窓口には並ばず、ここで伝票に記入したり、必要書類に記入したりします。

もちろん、振込み作業等もここで行うことが多いと思います。

決済行為は時間にして約30分~40分程度です。

普段はあまり入ることのない金融機関の内部に入って決済行為を行います。

結構特別感も味わえるかもしれませんね。

 

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誰が見てもわかりやすい目印【境界標】

【必ず役に立つ境界プレートや杭】

【境界プレート】

後世まで残る境界標という目印

土地や中古住宅を売却する時に、古い住宅団地や昔からの土地の場合、境界杭も何もない場合があります。

以前は、ブロックなどがあればそれを目印にして買主にその事を説明して、引渡しをしていました。

しかし、その目印のブロックを壊してしまうとどうでしょう。

途端にわからなくなります。

そんな時に必要なのが境界杭や境界プレートなどの目印です。

 

買主の不安をできる限り軽減

杭やプレートなどの境界標は、所有者が変わってブロックなどを壊したりしても残っています。

買主は、取引がうまくいくのか?など、常に不安を抱えながら購入を進めていきます。

そんな不安の1つが、杭やプレートなどの隣地との目印です。

この境界標は後世にも残ります。

もし、売却しようとしている住まいや土地に境界標が無い場合は、ぜひ、土地家屋調査士に依頼をして隣地

との境界部分を決めて頂き、杭やプレートなどの境界標を入れてもらってください。

もちろん、お金はかかります。

隣地との立会い箇所や仕方にもよりますが、10万円から20万円程度は必要です。

しかし、そのお金をかけることで、買主の不安の1つが安心に変わります。

 

書類として残す

土地家屋調査士は近隣との立会いも行ってくれるため、立会いの記録や立会い写真などを入れた調査書も作

成してくれます。

これにより、隣地との正確な境界も写真や書類により残します。

そして、それを買主に渡すことにより、買主も一目でわかります。

誰でもそうですが、トラブルは嫌いです。

境界の目印などがない場合は、後からトラブルになる可能性もあります。

そんな、トラブルになるかもしれない売り物件は、買主も避けることが多いと思います。

 

東洋ハウジングでも紹介します

土地家屋調査士がわからない時は、街の法務局に出向いてもらうと、名簿の一覧のようなものが掲示してあ

ります。

もちろん、松阪市やその近郊の場合は、東洋ハウジングにお問い合わせしていただければ、ご紹介や見積も

り依頼もさせて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

ちなみに、東洋ハウジングでお取引させて頂く場合は、殆どこの説明をさせて頂き、ご理解いただいた上で

お願いしております。

トラブルの無い、安心な不動産取引のために、杭やプレートなどの境界標を入れましょう。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

令和4年2月【松阪市】空き家無料相談会開催予定

空き家無料相談会開催

昨年は加新型コロナウイルス感染症の影響で、開催できなかった【松阪市空き家無料相談会】

を今年は2月に開催する予定となりました。

今まで同様、松阪市と空き家ネットワークみえ共催の無料空家相談会です。

空き家問題が全国的に問われている中、年々相談者の数も増えていってると思われます。

空き家問題でお悩みの方、この機会にぜひ、ご来場ください。

 

令和4年2月27日(日)開催

開催情報は下記のとおりとなっております。

 

日時:令和4年2月27日(日)10:00~16:00

会場:松阪ショッピングセンター マーム 2階松阪公民館ホール

三重県松阪市船江町1392−3

松阪ショッピングセンターマームGoogle地図

☝クリック☝

駐車場はマームの駐車場をご利用ください。

 

各団体も参加予定

土地建物の取引のプロ『三重県宅地建物取引業協会』だけじゃなく、『三重県建築士事務所協

会』、『三重県不動産鑑定士協会』、『三重県司法書士会』、『三重県土地家屋調査士会』、

『三重県建設業協会』、『東海税理士会三重県支部連合会』、『三重県行政書士会』と不動産

に関連するあらゆる分野のプロフェッショナルが集まっているのか『空き家ネットワークみえ』

です。

当日は、ワンストップサービスで、空き家の困りごとを相談して頂けます。

 

どこの相談すれば良いか迷われる『空き家の相談事』

各種のプロが集まって相談できることはあまりないため、空き家でお困りの方は、ぜひこの機

会にご参加ください。

但し、新型コロナウイルス感染症感染拡大により中止となる場合もございます。

ご了承ください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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