相談される方が多くなっている相続・売却問題

時間がかかることもある相続登記

まちなか、郊外、地方、都会を問わず増えている不動産の相続物件の売却相談。

空き家だったり、更地だったり様々ですが、すぐに売却(解決)できそうなものもありますが、殆どは

売却自体が難しいまたは、売却までに時間がかかる案件も多いと思われます。

特に、相続問題が完了していない(相続登記が完了していない)案件は、時間がかかることがあります。

 

所有権が無いと売却できない

では、相続登記が終わっていない場合は、何から始めればいいのか!

基本的に、不動産を売却する場合、所有権が無いと売却できません。

所有権は登記を調べればわかります。

相続登記自体は、知識と時間があれば相続人本人でも行えます。

しかし、相続に関しては不動産の問題だけではなく、ほかのことも絡んできたり、相続人の数によって難

しくなったりします。

そんな時は、費用は掛かりますが、司法書士に依頼されることをお勧めいたします。

 

法務局で司法書士の一覧

知り合いに

 

身近にあるリサイクルボックスの活用

【ポイントも付く古紙回収】

【ポイントも付く古紙回収】

住まい近くに増えた回収ボックス

色々な場所に設置されている古紙等回収ボックスですが、以前は使い方がわからず使ったことが無かったの

ですが、一度使うと簡単に使用でき、しかも、場所によってはお店のポイントまで付くことがわかりました。

東洋ハウジング近くでは、『ドラッグセイムス梅村学園前店』です。

ドラッグセイムス梅村学園前店Google地図

☝クリック☝

 

いつでも置きに行くことが可能で、しかも、やり方も簡単です。

 

簡単な手順

【ここが肝心ポイント発券ボタン】

【ここが肝心ポイント発券ボタン】

①回収ボックス中央にある上画像の緑のボタンを押します。

 

【新聞チラシ・雑誌等スペース】

【新聞チラシ・雑誌等スペース】

【段ボールを入れるスペース】

【段ボールを入れるスペース】

②新聞や段ボール、雑誌など古紙を上画像の所定の位置に入れます。

【ボックスの中はこんな感じのスペースがあります】

【ボックスの中はこんな感じのスペースがあります】

【ここが肝心ポイント発券ボタン】

【ここが肝心ポイント発券ボタン】

③全て置き終えたら、またまた中央の赤い発券ボタンを押します。

 

【ここも大事なポイントレシート取り出し口】

【ここも大事なポイントレシート取り出し口】

④上画像の取り出し口から発券されたレシートを取って終わりです。

 

注意したい点

注意したい点は、発券されたレシートに日時が記載されているので、その当日の買い物に限りポイントが加

算されます。

ポイントは現金とは交換できません。

ポイント加算したい場合は、買い物を行う前に買い物と同じ日に回収ボックスに入れに行くことです。

折角ならポイントも貰いたいですよね。

 

お得感満載

この回収ボックスは、ほかのお店などの前にもよくあると思います。

世界中に注目されている【リサイクル】に参加でき、お買い物が楽しくなるポイントまで付くこのシステムは

各お店で実施されていると思います。

簡単なシステムで、お得感満載な回収ボックス、まだ試したことが無い方は是非一度試してみてください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

夜間照明もあるテニスコート【サンスポーツランド】ワークセンター松阪内

【ワークセンターテニスコート】

【ワークセンターテニスコート】

4面あるテニスコート

徳和小学校のすぐそばにあるワークセンター松阪内にあるテニスコート。

4面あり夜間も使用できるように照明もあります。

 

場所は

ワークセンター松阪

☝Google地図☝クリック

松阪市上川町212-1

 

 

これから暖かくなり、スポーツも楽しい時期になります。

休日などに出かけてみてはいかがでしょうか!

 

料金も割安となっています。

9:00~11:30 1,540円

11:30~14:00 1,540円

14:00~16:30 1,540円

17:30~20:30 1,540円

それぞれ照明料は30分180円が加算されます。

 

ちなみに、雇用保険の被保険者または、以前からその資格があった方やその家族が利用する場合は、一般

料金の5分の4になるなどほかにも割引の場合があります。

詳しくは

ワークセンター松阪(施設利用案内)

☝クリック☝

を参考にしてください。

お電話でのお問い合わせは、

松阪市勤労者サービスセンター ☎0598-29-6510

までお問い合わせください。

 

 

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

いつ起こるかもしれない巨大地震

忘れてはならない自然災害

11年前の3月11日、東日本大震災が発生しました。

津波という言葉はもちろん知っていましたが、この日、その認識は一変しました。

そして、巨大地震に対する認識も変わりました。

東海地方でも起こる可能性があると言われている巨大地震。

この日だからこそ、今一度避難所などの再確認をしてみませんか!

 

地域の避難所知っていますか

お住いの地域の避難所は、家族、友人知人、職場で確認または共有していますでしょうか!

各市町村のホームページでお住いの避難所などを確認することができます。

松阪市の場合は

松阪市避難所マップ

☝クリック☝

本庁版や嬉野三雲版、飯南飯高版で分かれていますが、お近くの関係者と共有できていない方は、今日から

確認の上、話し合いをして頂くといざというときに安心です。

 

ほかの準備も

他にも、いざというときのために防災グッズなどの確認もしておくと良いでしょう。

ご用意されてる方も、食料などの賞味・消費期限などもチェックをお忘れなく。

日ごろから防災について話し合うことで、個人個人の意識も変わると思います。

グッズなどを使わない日が続けばいいのですが、もしもの時のための準備が大切ですね。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

古家解体前に行いたい作業!

大切なご近所挨拶

最近、古家を解体することが多くなってきていると思います。

松阪市内でも、色々な場所で解体作業をしている現場をよく見ます。

そんな解体作業ですが、近所へのあいさつは必ずしておきたいことの1つだと思われます。

あいさつを行うことで、トラブルになる可能性がだいぶ下がると思われます。

 

迷惑をかける解体作業

解体作業は、ご近所には必ず迷惑がかかります。

具体的には、ほこりが飛んだり、大きな音がしたり、時には重機が通行の妨げになったりします。

もちろん、解体には細心の注意を図り、作業を行うと思いますが、それでも迷惑は掛かります。

なので、解体前のあいさつ廻りは大変重要です。

廻る先は、隣近所だけでなく2~3軒先まで廻ることをお勧めいたします。

もちろん、道路向かいや裏のご近所も一緒です。

 

電気や通信の配線撤去

ライフラインの撤去も欠かせません。

電気、電話はもちろんですが、最近はインターネットの引き込み線などの撤去も必要です。

ガスなどは、早めにガス会社に撤去申込みが必要です。

場合によっては、時間のかかる撤去作業もありますからね。

水道は、解体業者に確認をしたほうが良いかと思われます。

解体時にほこりを抑えられるように、水を撒きながら作業することが多いと思います。

必ず解体業者に確認しましょう。

 

汲み取りもお忘れなく

排水が公共下水道の場合は良いのですが、浄化槽の場合は、浄化槽の汲み取りも必要です。

浄化槽自体は解体業者さんが撤去してくれますが、汚物や水などがあると撤去できません。

必ず、事前に汲み取り業者さんに連絡を行い、汲み取ってもらうことが必要です。

 

解体作業前にはいくつかの事前の作業が必要です。

しっかりと解体業者さんと打ち合わせを行い、ご近所さんとトラブルにならないようにしたいものです。

 

株式会社東洋ハウジング

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住まいを早く、高く、売るコツ

第一印象って大切

住まい売却の相談事で、どうすれば早く売れるのかや、どうすれば宅く売れるのかなどの

質問を受けることがあります。

もちろん相場というものがあるので、極端に早かったり高かったりという事は不可能です

が、答えはあります。

見学されるお客様に、買いたいと思って頂く事が大切です。

 

できる限りキレイにすること。

なんでもそうですが、見た目って大事です。

そうすることが見学されたお客様の心が、買いたいという方向に進む第一歩です。

 

お金をかけることが全てじゃない

キレイにって言っても、リフォームなどをしてお金をかけてキレイにすることが全てでは

ありません。

室内やお庭に荷物がたくさんある、またはゴミなどいらないものがある場合は、片づけを

したり撤去することも大切です。

また、窓などが汚れていれば、窓ふきをすることも大切だと思います。

そうすることで、売主さんが建物を大切にしていたことが伝わることもあります。

 

特に水周りをチェック

特に、よく汚れがあるキッチン、トイレ、お風呂等の水周りのお掃除は大切です。

いつだれが見学に来られても良いように、こまめに掃除や片づけをしておくことが大切で

す。

時間があれば、カビ取りなどをしておくことも大切です。

しつこいカビにはこんな商品もおススメです。

かびとりいっぱつ

☝クリック☝

 

草取りも有効

お庭がある場合、草が生え放題になっていませんか!

こまめに草取りを行うことをお勧めいたします。

買主さんは、いつあなたの住まいを見に来るかわかりません。

いつ見られても良いようにキレイにしておくことが、少しでも早く、少しでも高く売れコ

ツだと思います。

 

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生命の音(リズム)鼓童創立40周年ツアー『童』魂の躍動

【鼓童『童』創立40周年ツアー】

【鼓童『童』創立40周年ツアー】

鼓童のツアーが松阪に

2022年6月1日開演18時30分~あの有名な太鼓芸能集団『鼓童』が松阪市川井町のクラギ文化ホールにやって

きます。

太鼓を中心とした伝統的な音楽芸能に無限の可能性を見いだし、現代への再創造を試みる集団『鼓童』

52の国と地域で、6,500回を超える公演を行っています。

全席指定で税込み一般:5,000円、学生:3,000円となっています。

 

チケットの取り扱いは

三重公演実行委員会 電話080-5124-4924

中京テレビ事業 電話052-588-4477

鼓童チケットサービス https://piagettii.s2.e-get.jp/kodo/pt/

チケットぴあ https://t/pia.jp/ 【Pコード:213-126】

イープラス https://eplus.jp/

ローソンチケット https://l-tike.com/ 【Lコード:43423】

 

迫力ある生の魂の躍動を感じてください。

お世話になっている方のご紹介だったので、ブログに掲載させていただきました。

東洋ハウジングにもパンフレットはございますが、チケット等の取り扱いは致しておりません。

直接、チケット取扱店等まで、お問い合わせください。

 

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テニスコートのある【広域衛星センター公園】松阪市内の公園シリーズ

穴場的なテニスコート

松阪市の東部に位置する西野々町の国道23号線と新しい国道42号線(松阪多気バイパス)が交わる付近に

隠れ家的に『広域衛星センター』という場所があります。

周りは田んぼだらけで、何もないようなところですが、芝生公園と野球場、そしてテニスコートがありま

す。

【テニスコートが数面ある広域衛生センター公園】

【テニスコートが数面ある広域衛生センター公園】

 

詳しい場所は

広域衛生センターGoogle地図

☝クリック☝

42号線からの入口は、少しわかりにくいですが、遠くに木が茂っているところがあるのでそのあたりから

入っていきます。

 

【テニスコートの横にも大駐車場があります】

もちろん、無料駐車場もあるので安心です。

テニスコートの近くにも駐車場はございます。

これから暖かくなるので、コロナ禍でなまった体の運動にテニスはいかがですか!

 

このテニスコートの予約は

松阪地区広域衛生組合受付 ☎0598-51-1851までお電話ください。

料金等も受付に問い合わせてみてください。

 

松阪市内の数あるテニスコートでは結構穴場なテニスコートです。

 

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トラブルにならない為の【建物状況調査・インスペクション】

売主が気づいていないことも見つけます

中古住宅の売買を行うときに、その住まいの売主でも気づいていない不具合がある場合があります。

売却決定後にその不具合が見つかれば、まだいいのですが、売却後すぐ売主が見つけた場合は、トラ

ブルになる可能性があります。

そんな誰でも嫌な思いをする不具合トラブルですが、いざというときに困らなくていいように、売却

前に不具合をチェックしてくれる【建物状況調査・インスペクション】という方法があります。

 

建物状況調査とは何をするの?

不具合をチェックするという【建物状況調査・インスペクション】ですが、では、何をするのか!

それは、一般の方では発見しにくい不具合などを、建築士資格等を持つプロの調査員が国が定める基

準に準じて詳細な建物の調査を行います。

チェックシートとともに、現場写真を撮り建物検査報告書も作成してもらい報告してもらいます。

その報告書は、売買時の重要事項説明書にも添付し説明を行い、買主の不安を少しでも和らげ、安心

材料の1つとして購入して頂くと言う訳です。

 

目視や機器による調査

ではどのような調査を行うのか!

ポイントは、一定の講習を修了した経験豊富な建築士が2時間程度かけ調査を行います。

国土交通省が定めた基準に沿って、基礎の鉄筋探査機や水平器などの計器類を用いて詳細に調査を行

います。

ただし、床や壁を破壊するような破壊検査ではなく、目視が中心の非破壊検査です。

調査後、1~2週間で『建物検査報告書』などを書類で報告して頂きます。

 

買主にはさらなるメリットも

建物状況調査により適合と判定された住まいであれば、買主にも既存住宅かし保証を利用することも

可能になります。

但し、『建物状況調査』には費用も発生します。

住まいの大きさなどにも異なりますが、1回の検査で7万円前後の費用が発生します。

安心して取引ができる【建物状況調査・インスペクション】ですが、売主・買主ともにメリットはあ

ると思いますので、ぜひ検討されてはいかがですか!

 

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役所などとの立会い

官民の立会い

【官民の立会い】

【官民の立会い】

【官民の立会い】

【官民の立会い】

役所に申請を行い役所の担当者さんと地主さん、地元の自治会長、土地家屋調査士などいろいろな方々が

集まって境界の位置決めを行いました。

公図や昔の資料などを用い、道幅などを決めていきます。

ここで位置だけ決めて、後日、その場所を測量し正確に測り図面を作成してもらいます。

この立会いを行うと、正確な測量図ができるのでその後の土地取引に役立ちます。

 

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必ず保管したい不動産の書類

必要な書類を理解

不動産を購入するときに頂く書類の中には、将来必ず必要となる書類があります。

しかし、契約などの購入時は教えてもらっても、時間の経過とともに何が必要で、何が要らないかが

わからなくなっていくことも多いともいます。

今回は、特にしっかり保管しておくと将来役に立つ書類をご紹介します。

 

契約時にもらう書類

契約時に、必ずもらい書類は誰でも知ってる売買契約書です。

この売買契約書ですが、契約と引渡しが終わればあまり必要ないのでは・・・と思われがちですが、

その不動産を所有している間は、正確に保管されることをお勧めいたします。

そして、同時に頂く手付金や収入印紙の領収書も同じく、大切に保管です。

この契約書や領収書等は所有している間は、それほど必要とはなりませんが、遠い将来、もし売却を

するようなことがあれば、必ず役に立ちます。

 

引渡し時にもらう書類

契約が終わると、最後には引渡し等所有権移転です。

このあとも大変重要な書類をもらいます。

残代金を渡すので、またその領収書ももらうと思います。(振り込みなどの場合はもらわない時もあり

ます)

他にも、仲介などの場合は仲介手数料の領収書などです。

そして、引渡しから少しすると登記識別情報(昔でいう登記済み権利証)をもらうと思います。

これらの書類も将来必ず役に立つので、大切の保管をお願いいたします。

 

建物関係の書類

また、建物がある場合は建物の建築確認済証や場合によっては検査済証なども頂くと思います。

このような書類は、リフォーム時などに役に立つと思います。

ご自身がリフォームするときはもちろんですが、将来売却し、その時の買主さんがリフォームをされ

る場合に役に立つため、売却時まで保管し渡してあげると買主さんも安心できると思います。

 

引越し時などに失くしがち

このように、どの書類も買った時よりも将来売却などを行うときに、必要になりあると必ず役に立つ

ものです。

しかし、時間が経つと失くしがちなものばかりです。

特に注意したいのは、引越しを行うときです。

書類一式を引越し道具とは別にして保管されることをお勧めいたします。

失くしてからでは遅いですからね。

 

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お店紹介シリーズ【piece cafe&store】築108年の米蔵で頂くコーヒー&手作りパン

【piece cafe&store看板】

【piece cafe&store看板】

【piece cafe&store看板】

【piece cafe&store看板】

【piece cafe&store内観】

【piece cafe&store内観】

【piece cafe&store店内雰囲気】

【piece cafe&store店内雰囲気】

米蔵を改装したステキな店内

松阪市役所近くに昨年オープンしたカフェ【piece cafe&store】さんにお邪魔してきました。

場所は依然ご紹介した

 

【豪商ポケットパーク来遠像(ライオン場像)】

☝クリック☝

 

のすぐ近くです。

 

【piece cafe&storeカフェスペース】

【piece cafe&storeカフェスペース】

【piece cafe&store店内雰囲気】

【piece cafe&store店内雰囲気】

【piece cafe&store店内雰囲気】

【piece cafe&store店内雰囲気】

室内のいたるところに昔の米蔵の名残りがあり、ステキな空間に生まれ変わっています。

 

【piece cafe&store店内大きな本棚】

【piece cafe&store店内大きな本棚】

カフェスペースには、背の高い本棚がありたくさんの本に囲まれています。

一人でふらっと入って、読書に明け暮れるのも良いですね。

 

【piece cafe&storeお洒落なメニュー表】

【piece cafe&storeお洒落なメニュー表】

店内のいたるところに、写真のような飛び出す絵本みたいなメニュー表があります。

今回は、コーヒーとクリームチーズとホワイトチョコのテリーヌを頂きましたが、肝心の写真を忘れて

いました(笑)

 

 

【piece cafe&storeオープンカフェ】

【piece cafe&storeオープンカフェ】

オープンカフェもある

今回はお邪魔したときは肌寒く、室内にはストーブが置いてあったくらいの日でしたが、春に向けて暖

かい日になれば、オープンカフェでも気持ちいいと思います。

通りから少し入るので、人目もあまりなく外でもゆっくりできそうです。

 

入口にはパンがたくさん売られていて、帰りに買って帰りましたが『塩パン』『アンパン』が特に美味

しかったです。

次回行った時には、ほかのパンも買ってみたいと思います。

 

【piece cafe&store駐車場】

【piece cafe&store駐車場】

【piece cafe&store駐車場】

【piece cafe&store駐車場】

駐車場は少し離れた場所に

お店が昔の旧街道のような通りなので、お店前には駐車場はなく、少し離れた場所に数台駐車可能な駐

車場がありました。

 

【piece cafe&store】駐車場

☝クリック☝

 

【piece cafe&store】

三重県松阪市本町2180番地 mae藏

☎ 0598-67-8249

営業時間 10:00~20:00

​定休日  毎火曜日

(パンは木曜日も休みです)

【piece cafe&store】ホームページ

 

最近はやりの本当にステキなカフェなので、一度訪れてみてください。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

登記されていない建物もあります

古い家は登記されていない場合も

住まい売却のご相談を受けるときに、本人様も知らない未登記の建物があったりします。

これは、昔は結構未登記建物がありました。

最近は、低金利時代なので金融機関等でお金を借りて建築等をされる方が多く、その借入が伴うと

金融機関が必ずと言っていいほど建物の表示登記を望まれるため、未登記建物という事は少ないの

ですが、昔は自己資金で建築される場合も多く建築後も未登記のままで住まわれる方もいらっしゃ

いました。

 

未登記建物でも売却は可能

もちろん、登記をされていない建物であっても売却は可能です。

売買契約書などには、固定資産税の課税明細書などの内容を参考に、面積などを記載し売買契約を

行います。(未登記建物でも基本的に固定資産税は掛かっています)

但し、建物登記がなされていない為、残金決済・所有権移転時に市役所の資産税課の所有者の内容

などを変更します。

 

買主がお金を借りる場合

取引を行う際に、上記に記載したように買主が借入を行う場合は、必ず金融機関で建物の表示登記

と保存登記を求められます。(この登記が無いと建物を担保に入れられない為)

一般的にこの表示・保存登記の費用は、買主負担となることが多いと思います。

 

登記関係がわからない場合は自分で調査も

ご自身の建物が、登記があるかどうかがわからない場合は、法務局で全部事項証明書(昔の登記簿

謄本)をを申請するとわかります。

登記がなされていない場合は、建物の全部事項証明書を取ることができません。

昔から代々続く住まいなどは、わかりにくい場合もあると思います。

権利書などがあるかどうかもわからないなど、不明な点が多いときは、法務局で一度調べてみると

良いと思われます。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

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わかりにくい不動産登記

不動産関連の登記も様々

不動産の取引を行うときに欠かせないものが、登記関係です。

そのなかでも所有権移転登記は必要です。

所有権移転登記とは、その名の通り売主から買主の名義にするための登記となります。

一口に登記と言っても、ほかにも抵当権設定登記や登記名義人住所・氏名変更登記、抵当権抹消登記

など様々あります。

 

登記代を払うのは誰?

そんな様々な登記ですが、もちろん、登記を行うのに費用が発生します。

では、この登記代は誰が払うのでしょう!

 

基本的に、決まりはありません。

しかし、一般的な支払者はあります。

不動産売買契約書にはこのように書かれている場合が多いと思います。

【所有権移転登記の申請手続きに要する費用は、買主負担とする。ただし、物件の売渡しに要する所

有権登記名義人の住所・氏名の変更登記はに関する費用は売主負担とする】

このように、買主が支払う分と売主が支払う分は一般的にはわかれています。

 

抵当権は付ける人、消す人が費用負担

これまた一般的な話しですが、抵当権の設定登記などは、買主が自分の抵当権を設定する場合の費用は

買主負担。

また、売主が以前購入したときに付けた抵当権設定登記を今回売却に当たって抹消する場合は、売主負

担が一般的かと思われます。

これも、後からトラブルにならないように契約書等に明記しておくことが大切です。

 

登記の作業は誰が?

所有権移転の登記くらいであれば、売主・買主の本人同士で申請は可能です。

ただし、借入などがあり抵当権等の設定登記がある場合は、金融機関が司法書士に依頼してくださいと

なります。

登記関係は難しいことも多くので、その道のプロである司法書士に依頼することをお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

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不動産取引時の固定資産税の考え方

固定資産税の支払い方は

【市町村より届く固定資産税等納税通知書】

【市町村より届く固定資産税等納税通知書】

不動産の取引で大事なものの1つに、固定資産税があります。

 

まず、固定資産税は誰にどのようにかかるのか。

松阪市の場合、毎年1月1日に不動産を所有している方にその年の4月10日過ぎに固定資産税の納付書等が通知

されます。

上の画像のような書類です。

この固定資産税を取引したときは、どのように分けるのか?

 

一般的な分け方

まず、正解の分け方は無いと思われます。

ただ、一般的な方法はあり、売主・買主平等に支払うことが基本かと思われます。

 

具体的な分け方の基本は、引渡しの日を境にします。

引渡し日前日までの固定資産税を売主負担、引渡し日を含めた当日からの分を買主が負担する方法です。

こうすれば、売主・買主平等に負担することになると思われます。

では、その年の始まりはいつになるのか!

 

地域による異なる始まりの日(起算日)

松阪地区で多い始まりの日(起算日)は、年度の始まりである4月1日となることが多いと思います。

もちろん、終わりは翌年の3月31日までの1年です。

地域によると話したのは、ほかに1月1日から始まり12月31日までの1年とする場合です。

この場合も、引渡しの日を境に日割り計算します。

 

契約時に決まることの大切さ

このように地域により起算日が違ったり、分け方の正式な決まりの無い固定資産税のことですが、売買契約時

には正式に決めておいたほうが良いと思われます。

それは、1日違うと大きく異なることも多いからです。

特に都心のように、土地の坪単価の高い場所だと、1日違えば大きく違うことも考えられます。

後からトラブルにならないように、契約時にきちっと決めておくことをお勧めいたします。

もちろん、契約書などにも正確に明記ておくことがベストです。

 

誰でもトラブルは避けたいですからね。

 

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浴室のカビとりには!

【かびとりいっぱつ】

【かびとりいっぱつ】

浴室のカビでお困りの方は

以前から浴室のコーキング部分のカビがなかなか落ちずに困っていました。

色んな種類のカビ取りや、市販のカビ取り剤を散布の上サランラップを被せたりといろいろ試しましたが

なかなかうまくいきませんでした。

 

そんな中、兄弟からこんなものがあってよく落とせるから一回試してみてと言われ、半信半疑で使ってみ

ました。

すると、あれだけ落とせなかったカビがほとんど無くなりました。

別に、このカビ取りの製造会社からバックマージンなんてもらっていません(笑)

 

【かびとりいっぱつ】

【かびとりいっぱつ】

 

商品名は

【かびとりいっぱつ】

です。

 

少しのカビなら、コーキング部分の水気を完全にとり乾かしてからオレンジ色のジェル状の液体を2~3時

間放置すれば、カビは無くなります。

もし、しつこいカビならもう一度試すことをお勧めいたします。

自宅のお風呂のカビは、小さいものが多かったため、1回でほとんど無くなりました。

ちなみに、キッチン部分は20年くらいのカビだったため、数時間放置を2回しました。

見事にほとんど落ちました。

 

ネットショップやアマゾンでも買えますが、値段が少しします。

1本500g入りで約1,800円弱します。

少し値段ははりますが、しつこいカビにはぜひお試しください。

 

かびとりいっぱつ公式ホームページ

試す価値はあるかと思います。

 

株式会社東洋ハウジング

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☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

調整区域の古家を解体する前に確認を

まず解体前に確認を

市街化調整区域のある古家ですが、相続などで取得しその後売却したいために売却の相談を受けることが

多くあります。

この市街化調整区域内での解体ですが、解体を先行して行ってしまうと、まれに再建築が不可能な場合が

あり、解体後の売却が困難になってしまう場合がございます。

その時に困らなくていいように、まず、調査することをお勧めいたします。

 

市街化調整区域とは

市街化調整区域とは、聞いたことはあるがよくわからないという意見が多いと思います。

市街化調整区域は市街化を抑制する区域のため、原則として開発行為などは行うことができず、建物の建

築もできません(一定の条件を満たしている場合は、開発行為や建物の建築も可能な場合もございます)

 

基本的に、市街化区域に比べ建築の制限が多く、売却価格にも影響してします。

 

規制が多い調整区域

古家がある場合の再建築は、年代にもよりますが同用途、同規模の再建築は可能な場合が多い(諸条件に

よります)ですが、先に解体してしまうと再建築不可の場合もあり更地状態からの建築条件になってしま

うことがあります。

このようなことから、解体後の売却より、解体前に調査や相談をされることをお勧めいたします。

 

役所などで相談

調査はご自身でも可能です。

役所の建築開発課や建設課、または建設事務所(県の施設)などに相談すると良いでしょう。

それでもわかりにくい場合は、不動産のプロである宅建業者にご相談ください。

もちろん、松阪市やその近郊なら、東洋ハウジングでもご相談承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

再建築不可で、売却できなくなってからでは遅いので、しっかりとした調査の上、解体することをお勧め

いたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

令和4年【松阪市】空き家無料相談会中止のお知らせ

新型コロナ感染症防止のため中止

松阪ショッピングセンター『マーム』にて、令和4年2月27日(日)に開催予定でした【松阪市】空き家

無料相談会ですが、新型コロナウイルス感染症の影響と、三重県のまん延防止等重点措置の期間中とい

う事で、今回は中止となりました。

 

松阪市へ相談会への申込みをして頂いたお客様につきましては、空き家ネットワークみえより後日連絡

があり、個別対応させて頂く事となっております。

しばらくお待ちください。

 

相談会に当日来場予定でしたお客様につきましては、大変ご迷惑をおかけいたしますがご理解のほどよろ

しくお願いいたします。

今後の対応につきましては、

 

『松阪市建築開発課 空き家対策室』☎0598-53-4174

 

が窓口として対応してくれます。

お問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。

 

株式会社東洋ハウジング

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トラブルの無い安心できる不動産取引のための境界標

将来まで残る目印

土地や中古住宅などを売却する際、古い住宅団地や先祖代々の土地などは境界杭など何もない場合が

あります。

昔は、ブロックなど目印があればそれを境とし、買主に説明を行い引渡しとしていました。

しかし、それでは困ることが出てきました。

最近よくある解体工事です。

解体するとブロックなども壊すことが多く、目印がわからなくなります。

そんな時に必要なものが境界杭や境界プレートなど、属にいう境界標です。

 

買主の不安を軽減

買主は初めての取引で不安を抱えながら購入という方も多くいらっしゃいます。

そんな不安の一つが杭やプレートなど目印です。

境界標という将来に残る目印を入れることで、買主の不安の一つが無くなります。

売却物件に境界標などが無い場合は、ぜひ土地家屋調査士に依頼をし、隣地との境界線を決めてもら

い境界標を入れてもらってください。

隣地との立会い個所などにもよりますが、10万円から20万円程度の費用は必要です。

しかし、この境界標のおかげで、買主の不安の一つが無くなり、トラブル防止にも繋がります。

 

書類に残す

土地家屋調査士の依頼をすると、立会いの段取りだけじゃなくその記録や写真などの調査書も作成し

てくれます。

この調査書により、境界標だけじゃなく調査書を残すことができます。

先ほどもお伝えしましたが、この境界標や調査書により境界トラブルを防ぐことができると思います。

買主もトラブルにならない土地を求めていると思います。

 

無料でご紹介可能です

土地家屋調査士に知り合いなどがいない場合は、街の法務局に出向いていただくと、入口に名簿のよ

うな一覧が掲示されています。

もちろん、松阪市やその近郊の場合は、東洋ハウジングでも無料でご紹介させていただきます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

東洋ハウジングでお取引させていただく場合は、この説明をさせていただき、ご理解して頂いたうえで

境界標を入れ、取引しています。

トラブルの無い、安全な不動産取引のために境界標の設置をお願いいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

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金利だけではわからない金融機関選び

自分にマッチした借入れ方法

不動産購入には欠かせない事の1つとして挙げられるのが、購入資金の借入れです。

不動産購入は、高額なので借入金融機関から始まり、金利のことや借入れ方まで、わからない

ことだらけかと思われます。

昔は、借入れときたら『住宅金融公庫』が多かったのですが、今の時代、借入れ方法も多様化

され様々な金融機関があり、どの方法が自分にマッチした借入れなのか、よく考えたいもので

すね。

 

ネット系金融機関から実店舗型金融機関

昔に比べたらどの金融機関も低金利の時代です。

そんな中、自分の住まいのための住宅ローンは更に低金利ですが、金融機関も多種多様あり、

ネット系金融機関から、昔ながらの実店舗型金融機関まで様々です。

一概には言えませんが、それぞれメリット・デメリットもあると思います。

 

メリットとデメリット

ネット系金融機関の場合、メリットは金利の低さにあると思います。

これは、事前申し込み手続きから本申込み手続きなど様々な場面もネットによる申し込みのた

め、人件費などのや店舗経費が少ないために金利も抑えられると考えられます。

反対にデメリットもあります。

ネット申し込みなどが殆どのため、ネット操作が全てにおいて必要となります。

実店舗型のように専属の担当者などはいらっしゃらないので、必要書類の確認もネットや電話

でのサービスのみのところが多いと思います。

実店舗型金融機関もメリット・デメリットがあります。

ネット系とは逆で、少し金利が高いことが多いとおもいます(って言っても低金利時代なので

昔に比べればずいぶん低いですが・・・)

そしてメリットもネット系とは逆に、ほとんどの金融機関で専用に窓口があり、専門の担当者

もついてくれたりします。

わからないことや、難しいことは対面で丁寧に教えてくれます。

 

金利だけではわからないことも

そのほか、金利だけではわからないこともあります。

例えば借入れのための保証料もその1つです。

ある金融機関では、0円のところもあるのに対して、数十万円かかる金融機関もあります。

事務手数料もそうですね。

0円から10万円程度まで様々です。

 

このようにいろいろな角度から金融機関も考えたいものです。

金利だけではわからない、金融機関選びですが、東洋ハウジングでも借入れに対する無料相談

も承っております。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

あなたにあった金融機関をお探しします。

 

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売却時には相続登記を!

年々増える相続物件の相談

街中、郊外を問わず不動産の相談で増え続けていることが、相続物件の売却相談です。

すぐに解決できそうな案件もあれば、解決まで1年以上かかりそうな案件もあります。

特に、相続問題が解決していない(相続登記が完了していない)案件は、時間がかかることが

あります。

何から始まればいいのでしょうか!

 

不動産を売却するには所有者でないとできません

不動産を売却する場合、基本的に所有権を持っていないとできません。

所有権は登記を調べればわかります。

登記名義人が、亡くなられた被相続人のままでは、売却できません。

相続登記は、知識と時間があれば相続人本でも行うことは可能です。

しかし、難しい事や時間もかかるため、費用は掛かりますが司法書士に依頼されることをお勧

めいたします。

 

地域の法務局でも司法書士の一覧が

友人・知人など親しい方に司法書士がいらっしゃれば、その方に依頼されることをお勧めいた

しますが、誰もいらっしゃらない場合は、東洋ハウジングにご相談ください。

もちろん、無料で売却できるかも含めてご相談承ります。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp (mail24時間受付)

相続物件の地域の法務局に行くと、司法書士の一覧も掲載されています。

 

売却可能物件かどうかは、物件の場所や面積などがわかれば大体のことはわかります。

書類としては、固定資産税の課税明細書などがあれば調べることも可能です。

最終的に売却可能な物件なら、できるだけ早い相続登記をお勧めいたします。

 

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不動産の取引はどこで行う?

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

【不動産売買の契約行為は宅建業者の事務所にて】

契約行為は不動産屋さんにて

不動産を取引する場合、大きく分けて2つの行為があります。

1つは、不動産売買契約行為。

もう一つは、残金決済・所有権移転・物件引渡しの決済行為です。

 

この2つの行為をどこで行うのかとよく聞かれることがあります。

契約行為は、不動産屋さんの事務所で行われることが多いと思います。

売主・買主、双方が不動産屋さんの事務所に出向き、契約行為を行います。

 

契約行為には時間がかかります

不動産売買契約ですが、最近は結構な時間がかかります。

説明事項がかなりあり、最後の署名・捺印まで含めると1時間半から2時間程度かかることもございます。

年々、説明事項や添付書類が増え時間がかかると言う訳です。

しかし、これを省くわけにはいきません。

トラブル防止のためにも、しっかりと時間をかけて行います。

 

決済行為は金融機関で

最後の決済行為は、買主さんが借入れされることも多いので、その借入先である金融機関の応接室などで行う

ことが多いかと思います。

また、お金の借入れをしない場合でも大金を扱うことが多いため、金融機関の応接室などを借りて行います。

 

【pixabayより 銀行にはこのような応接室がございます】

【pixabayより 銀行にはこのような応接室がございます】

金融機関には、窓口のほかに奥に大小さまざまな応接室などがあり、ここを借りて登記関係の書類を記入した

り、残金の支払いであるお金のやり取りなど決済行為を行います。

窓口に並ばなくても、この応接室で伝票に記入し振込みや出金を行います。

 

決済行為は、契約行為ほどは時間もかからなく約30分から40分程度で終了します。ただし、月末月初は、金融

機関も込み合いますので、もう少し時間がかかる場合も!

 

不動産という高価なものの取引なので、普段はあまり入ることのない場所で、特別感も出てきますよね。

 

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金融機関に借入が残っていても住まいの売却は可能です!

【住まいの売却】

【住まいの売却】

借入があっても住まい売却はできます

住まい売却に対する相談で、【住んでる住まいに金融機関による借入れがあり、抵当権が設定されている

住まいを売却できますか!】という話しがたまにあります。

 

答えは

【可能です】

 

但し、基本的に売却価格が借入金額より高い場合に限ります。

 

借入残高を把握する

まず、金融機関からの借入れの残高を把握する必要があります。

今現在、いくらの借入れ残があるのか!

ご自身で把握する必要があります。

借入れした当初、借入れ書類の中にいつの時点で借入れ残高がいくらになるという書類も金融機関から届

いていると思います。

もし、失くしたりしている場合は、借入れしている金融機関の窓口に伺い、本人確認ができると残高証明

書を出してくれます。

このような書類で把握することが可能です。

 

売却価格を知る

その次は、実際の売却価格を知ることが大切です。

不動産業やなどで、査定をしてもらいご自身の住まいがいくらになるのかを把握します。

この査定金額が、借入れの残高より多ければ借入れの残っている住まいの売却も可能になります。

仲介などで売却する場合は、不動産業者に支払う仲介手数料や引っ越し費用、一部登記代なども考えてお

く必要もあると思います。

 

実際に売却を行うには、さらに詳しく様々なことを調査しないと、わからないことも多いと思いますが、

まずは、借入れ残高より売却価格が高ければ、借入れが残っていても売却できる可能性は高くなります。

 

色々な事情で住まいを売却しなければいけない方も多いと思います。

松阪市近郊の場合は、東洋ハウジングでご相談承ります。

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実際、このような状況になった時は、一度ご自身で動いてみてはいかがでしょうか!

 

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古家付きで売却できるかもしれません

古家付きで売れる場合も

ここ数年、空き家の相談が多くなり解体しないと売れないと思い込んで、相談をされるお客様が

多いように思います。

もちろん、住まいを見させていただいたうえでの判断になり、古すぎて使えない場合もございま

す。

そんな時は、解体のお話しもさせていただきております。

しかし、古いからと言って必ずしも解体して更地にしないと売却できない訳ではありません。

 

メンテナンス具合による

基本的に一度もメンテナンス等を行ったことのない住まいは、数十年経過しているとそのまま売

却という事は難しいことが多いです。

しかし、増改築などのリフォームを行っているなどメンテナンスをされている住まいは、築年数

に関係なく売却できることもございます。

 

売却には住まいの不具合を調べる

古家付きで売る場合は、住まいの不具合を調べて、その不具合を正確に買主に伝えてあげること

が重要だと思います。

例えば、気づいていない雨漏りなどがあるかもしれません。

その不具合を、正確に買主に伝えることにより、トラブル防止にも繋がります。

 

建物状況調査がおススメ

不具合がわかりにくい場合も多いので、できれば建物状況調査(インスペクション)を行い、売

主が不具合を理解したうえで、買主にその不具合を伝えることが必要です。

 

建物状況調査(インスペクション)のことは

トラブルを未然に防ぐ【建物状況調査・インスペクション】

☝クリック☝(東洋ハウジングブログ)

 

トラブルの無い売却を

建物状況調査やその内容を買主に伝えるなど、建物の不具合を買主に理解して頂く事により、ト

ラブルを未然に防ぐことができます。

買主はその住まいを必要とするお客様もいらっしゃいます。

ただし、知らなかった不具合や、その補修に多額のお金がかかる場合は、購入後トラブルになる

ことも予想されます。

そうなる前に建物状況調査を行ってお互い理解したうえで売却を行えば、売主は解体費用が掛か

らなく買主は建物を安く(新築などに比べると)仕入れられると言う訳です。

 

このように、必ずしも古家は解体しないと売れないわけではありません。

売主・買主双方がお得になるような取引が良いですね。

 

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めっちゃかっこいい、ステキな【シェルフ】が完成

【完成したシェルフ】

【完成したシェルフ】

進化していく東洋ハウジング

楽しみにしていた東洋ハウジングの玄関前に設置予定だった【シェルフ】が完成して、本日、設置

して頂きました。

オーダーメイドで作成して頂いたので、イメージをお話しし、製作期間3か月少々かけて造っていた

だきました。

想像以上の出来で、とっても満足です。

寂しかった玄関前が、一気に華やかにお客様をお出迎えです。

まだ、この棚に合う飾り物などがあまり無いので、これから吟味して飾りたいと思っています。

 

【シェルフ】だけでも一見の価値があると思います。

ご来店の際には、ぜひともこの【シェルフ】を見てやってください。

 

ちなみに、今回この【シェルフ】を作成して頂いた工房は、飯南町粥見にある『サラスタイル』さ

んです。

 

『サラスタイル』

松阪市飯南町粥見521-2

Google地図

☝クリック☝

 

飯南町の山々に囲まれた大自然にある工房です。

サラスタイルさん、ありがとうございました。

今後ともよろしくお願いいたします。

 

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登記面積と実測面積が違うことはよくあります

増えることもある土地面積

新しく分譲地などを購入した場合は、測量の測り直しを行っても土地面積が変わることは無いと思います

が、昭和初期時代やそれ以前に測られた土地の場合、今の技術で測量を行うと、結構な確率で面積が違っ

てくることがあります。

場合によっては土地面積が増えることも多々あります。

 

面積が違う場合はその根拠を

このように登記面積と実測面積とで、差異が生じた場合、この土地を売却するときには基本的に面積が大

きいほうが金額も上がることが多く、実測面積で売却を行いたいと思うことは当然だと思います。

 

では、正確な面積にするにはどうすれば良いのか!

自分たちで測量を行い、登記面積より大きいと思いますでは信ぴょう性に欠けます。

敷地が増えるという根拠と証明が必要です。

 

地積更正登記を行う

土地面積が確実に、しかも、大幅に増えるだろうという場合で、しかも、土地の単価の高い場合は、地積更

正登記を行うことをお勧めいたします。

なで、土地単価が高い場合かというと、地積更正登記を行うにしても費用が必要です。

一般的な土地(60坪前後の土地)でも、40万円から50万円程度は費用が必要です。

広い土地などは更にかかる場合もございます。

 

折角、土地が増えて売却価格が増えても、地積更正登記の費用が高ければ、行う意味がありません。

お金をかけてでも、得な場合はお勧めいたします。

 

買主も安心します

地積更正登記を行うときは、登記面積が変わることはもちろんですが、隣地の立ち合いや接道関係の立ち合い、

その証拠となる書類や資料も交付されるので、その資料等を買主に渡してあげれば、買主も安心して取引がで

きると思います。

もちろん、境界標など目印もわかりやすく現地に設置されます。

 

地積更正登記は土地家屋調査士に依頼をします。

土地家屋調査士を探す場合は

 

誰が見てもわかりやすい目印【境界標】

☝クリック(東洋ハウジングブログ)☝

 

お知り合いなどなければ、東洋ハウジングでも無料でご紹介させていただきます。

(遠方の場合は無理な場合もございます)

安全で安心な土地取引をお勧めいたします。

 

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アパート・マンションのゴミ問題は大丈夫?

【エミアスゴミステーション設置】

【エミアスゴミステーション設置】

小さなアパートにもゴミ集積所を

昔は、小さなアパートは地域のゴミステーションにお願いをして、そこにゴミを共同で捨てさせてもらって

いました。

しかし、最近はゴミが増えつつあることもあり、どの地域でも各アパート・マンションでのゴミ収集をお願

いされる傾向があります。

東洋ハウジングが管理しているアパートアパートも自治会から話があり、独自のゴミ集積所を設置しました。

 

市役所に相談から

松阪市の場合は、まず市の清掃事業課に相談からスタートです。

 

基本的に市清掃事業課がOKをだしてくれれば、戸別収集も可能です。

もちろん、どこでも良いわけではありません。

 

前面道路の幅員が狭かったり、回収のルートに入っていなければNGとなります。収集時に一般車両の邪魔に

ならず、収集係の係員が収集しやすい場所でないとNGです。

ゴミ集積所のことでお困りの方がいらっしゃれば、一度、町平尾町にある松阪市リサイクルセンターに相談

されることをお勧めいたします。

松阪市リサイクルセンター

☝Google地図☝クリック

【町平尾町にあるリサイクルセンター】

【町平尾町にあるリサイクルセンター】

事務所は4階にあり、エレベーターにて上がれます。

 

各書類を提出

清掃事業課にて協議を行い、OKを頂ければ実際のゴミ箱を設置して、市役所より配布される集積所のプレー

トを張り付ければ、回収に来てくれます。

その後、管理物件もスムーズに収集して頂いています。

 

様々な箇所で問題が起きているゴミ問題です。

入居者や近隣の方々に迷惑のかからないように素早く対処したいですね。

それほど難しくないので、お悩みの方はぜひ相談してみてください。

 

清掃事業課の職員さんも、丁寧に教えてくれますよ。

 

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東洋ハウジングが心がけている事!

トラブルは避けたいもの

不動産取引にはトラブルが発生する場合があります。

不動産取引の性質上、人と人が話し合いを行い、取引をするので言い間違いや勘違いなども含めて

トラブルになりかけることはあると思います。

しかし、トラブルは誰でも嫌ですよね。

そんなトラブルの多い不動産取引ですが、東洋ハウジングでトラブルにならないように、できる限

り気を付けて、心がけていることがあります。

 

わかりやすく説明する

一見簡単そうなことですが、できる限り詳しく説明します。

不動産の買い物は、そのお客様にとって一生に一度かもしれません。

そんな不動産の説明をできる限り詳しく説明します。

重要事項説明も賃貸借の場合1時間半程度、売買の場合は捺印なども含めると、2時間から長いとき

は2時間半くらいかかります。

あまり長時間になるとお客様にも負担がかかるので、できる限り早く行いますが、重要な点や、わ

かりにくいところはゆっくりと時間をかけ説明します。

 

素早く対応

ほかには、いざトラブルになりかけた時や問題が起きそうなときは、できる限り早めの対応を心が

けています。

この素早い対応が、トラブルを防ぐことだと思っています。

 

もちろん、過去に失敗もありました。

対応が遅くなったり、詳しく説明できなくてお客様にしっかり伝わらなく、ご迷惑をおかけしたこ

ともありました。

このようなこの失敗があり、説明内容や素早い対応もできるようになりました。

 

大切なコミュニケーション

トラブルの原因は、コミュニケーション不足の場合も多いですよね。

お客様とコミュニケーションが取れていないので、相手のことが理解できていない、またはわかって

いないことが多いと思います。

ですから、これもできる限りお客様とのコミュニケーションを大切にしています。

 

しかし、まだまだ至らぬところも多く、お客様にもご迷惑をおかけしていることもあるとは思います

が、これからもそのご迷惑をできるだけ少なくしていけるように、頑張っていきたいと思っています。

まだまだ、発展途上の点もあると思いますが、これからも東洋ハウジングをどうぞよろしくお願いい

たします。

 

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境界トラブルを防ぐには!

【必ず役に立つ境界プレートや杭】

【必ず役に立つ境界プレートや杭】

目印は必要です

土地や住まいを売却する際に、古い団地や昔からあるような土地の場合は、境界標や杭など目印が何もな

い場合が多々あります。

以前は、ブロックなどを目印に土地や住まいの取引をしていましたが、ブロックを壊してしまうとどうで

しょう。

たちまち境がわからなくなります。

そんな時に必要な目印が境界プレートや境界杭など境界標です。

 

将来まで残す目印

杭やプレートなど境界標は、土地所有者が変わっても、ブロックなどを壊しても残るものです。

土地取引での買主の不安は様々あると思いますが、そんな不安の一つが境界です。

そんな不安を払拭させるものが、境界標です。

境界標があれば、後世にも残ります。

 

土地取引を予定している売主様は、境界標を確認して頂き、無い場合はぜひ境界標を入れて頂く事をお勧

めいたします。

 

境界標はどうやって入れる?

お隣りなどとの目印のための境界標です。

もちろん、売主が勝手に入れるわけにはいきません。

お勧めは、土地家屋調査士に依頼をし、近隣との立ち合いなどをしてもらい、話し合いの上で境界標を入

れてもらいます。

もちろん、費用は発生します。

土地の形状などにもよりますが、10万円から20万円程度必要です。

しかし、そうすることで買主の不安要素の一つが解消されると思います。

 

トラブル防止に役に立つ

土地家屋調査士に依頼すると、近隣との立ち合いはもちろん、立ち合いの記録やその写真、調査書を作成

してくれます。

この調査書を買主に渡すことにより引き継いだ買主も一目でわかると思います。

こうすることで、後々の境界のトラブル防止に役に立ちます。

 

東洋ハウジングでもご紹介

土地家屋調査士の知り合いがいらっしゃる場合は良いのですが、わからないときは街の法務局に出向くと

入口に名簿のような一覧が掲示されています。

松阪市やその近郊の場合は、東洋ハウジングでも無料でご紹介させていただきます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp (mail 24時間受付)

 

トラブルにならない安心・安全な土地取引のために、杭やプレートなどの境界標の設置をお勧めいたしま

す。

 

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接道義務ってご存じですか!

重要なポイント接道義務

土地探しにおいて重要なポイントの1つとして、接道義務があります。

土地に面した道路が、ただ単に道があればよいというものではなく、都市計画法・建築基準法において

住まいを建築するにあたり、定められた道かどうかが重要なポイントです。

都市計画区域外なら問題も少ないのですが、都市計画区域内なら接道義務は必要です。

 

道があっても通路かも

建築基準法第42条1項1号から同条1項4号までの道路なら、決まりを守れば建築可能です。

同条第2項道路の場合、道路幅員が4mまたは6m未満のため、道路中心線より2mまたは3m後退したラ

インが敷地と道路との境界ラインとみなされるなどの決まりがあります。

俗にいう、セットバックです。

 

その他で特に注意したいのが、見た目は普通の道路であっても建築基準法上の道路に該当しない場合も

ございます。

建築基準法上は、非道路という扱いになり、基本的にこの道を使っての接道義務は認められません。

従いまして、その敷地には建築は不可能という事です。

 

不明な場合は役所で調査

宅建業者(不動産業者)を通じて土地などの取引を行う場合は、このようなことも調べてくれると思う

ので良いですが、個人取引など個人同士が直接売買を行う場合は要注意です。

事前に役所の建築開発課や建築課などに調査をする必要があります。

その敷地の全部事項証明書や公図・住宅地図などを持参していくとより分かりやすく教えてくれます。

 

宅建業者を利用する

売買契約をしてしまった後から、このような建築不可が判明したら大変です。

宅建業の免許をもった、宅建業者(不動産業者)に依頼するという選択肢もあります。

 

松阪市やその近郊なら、東洋ハウジングでも承ります。

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もちろん仲介手数料はかかりますが、建築できない土地を購入するよりはいいかと思いますので!

安心・安全な不動産取引をしてください。

 

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