不動産売買における固定資産税等の精算


寒い一日でしたね

なんだか、冬に戻ったみたいでした

明日は、暖かいと良いのですが・・・

さて、本日は、よく尋ねられる不動産売買時の固定資産税等の精算に

 

についてお話しします

 

一般的に固定資産税等は、その年の1月1日現在の所有者のところに4月

 

中旬前後に市町村より届きます

固定資産税等

(ところにより5月末などの場合もあります)

 

不動産売買は1年中行われているため、各市町村はその都度の請求は行い

 

ません。

 

なので、売主買主の間で精算する場合が多いと思います。

 

松阪では1年の起算日(始まる日)を4月1日としているところが多く、4月

 

1日より不動産の所有権移転日の前日までの分を売主が負担

 

所有権移転の当日から、翌年の3月31日までの分を買主が負担いたします。

 

それを、日割りで計算し、所有権移転時に買主分を売主に渡し、売主はそれを

 

市町村に支払います。

 

このケースが多いように思います。

 

但し、起算日が1月1日の場合もあるのでご注意を

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

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