寒い一日でしたね
なんだか、冬に戻ったみたいでした
明日は、暖かいと良いのですが・・・
さて、本日は、よく尋ねられる不動産売買時の固定資産税等の精算に
についてお話しします
一般的に固定資産税等は、その年の1月1日現在の所有者のところに4月
中旬前後に市町村より届きます
(ところにより5月末などの場合もあります)
不動産売買は1年中行われているため、各市町村はその都度の請求は行い
ません。
なので、売主買主の間で精算する場合が多いと思います。
松阪では1年の起算日(始まる日)を4月1日としているところが多く、4月
1日より不動産の所有権移転日の前日までの分を売主が負担
所有権移転の当日から、翌年の3月31日までの分を買主が負担いたします。
それを、日割りで計算し、所有権移転時に買主分を売主に渡し、売主はそれを
市町村に支払います。
このケースが多いように思います。
但し、起算日が1月1日の場合もあるのでご注意を
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
☎ 0598-29-1155