4月1日からの改正民法②


【間もなく始まる民法改正】

【間もなく始まる民法改正】

基本的には詳しく明記

本日、宅建協会松阪支部・松阪不動産事業協同組合による

『改正民法の住宅賃貸借編』を弁護士の先生に講師をして頂き、学んできました。

基本的には、賃貸借も売買と一緒で契約書への詳しい明記が重要です。

より分かりやすくなった民法

今までは専門的な言葉で、わかりにくい言葉が多かったですが、少しだけわかりやすくなった印象です。

少しづつ色々なところが変わりましたが、連帯保証人関係は大きく変わったようです。

改正民法では、個人の連帯保証人の場合、極度額(負担すべき債務額の上限)を具体的な金額で決めなく

てはならない事。

そうしないと、連帯保証契約は無効になってしまします。

ほかにも、敷金関係の特約や更新料のこと、契約期間中の修繕、原状回復などいくつかの改正点はありま

すが、最近の賃貸借契約書には入っていたり、説明したりすることも多く、劇的な違いは少なく感じまし

た。

ただ、最初に言ったように、完全に契約書や重要事項説明書に明記し、しっかり理解していただけるよう

に、説明することが大切ですね。

それから、重要事項説明や契約時の説明などは今まで以上に時間などがかかるかと思います。

東洋ハウジングでは、今までも行ってきましたが、より理解していただけるように、わかりやすいように

していきたいと思います。

また、これからも改正民法など法律をもっと勉強していきたいと思います。

今後とも、東洋ハウジングをよろしくお願いいたします。

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

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