新元号、決まりましたね。
『令和』
なんだかいい感じの元号ですね。
平成もあと1ヶ月で終わりです。
少し寂しい気もしますが・・・。
さて、新聞の折り込みチラシにこんなものが入っていました。
『法定相続情報証明制度』
画像のチラシにも書いてありますが、法定相続情報証明制度とは、
相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人
が誰であるかを登記官が証明する制度です。
この制度を利用することにより、相続登記、被相続人名義の預金の払戻しや相続税の申告など、
各種相続手続きで戸籍書類一式の提出の省略が可能になります(相続手続きで必要になる書類
は、各機関で異なりますので、必要な書類は提出先の各機関にご照会ください)
法務局は、次世代を担う子供たちのために未来につなぐ相続登記を推奨しています。
すぐに相続登記をした場合のメリットとしては
①不動産についての権利関係が明確になる。
②相続した不動産を売却しようとするとき、すぐに売却の手続をすることができる。
③不動産を担保に入れて住宅ローンなどを組むことができる。
など・・・。
相続登記をしないで放っておいた場合のデメリット
①相続が2回以上発生してしまうと
・誰が相続人となるのか調査に時間がかかる。
・相続登記の手続き費用や手数料が高額になる場合がある。
②相続の手続きに時間が掛かると
・相続した不動産をすぐに売却することができない。
・ローンを組むときにすぐに担保に入れることができない。
・不動産の適切な管理が困難になる。
③不動産の管理が困難になると
・所有者不明の土地や空き家などが増え、環境が悪化するなどの社会問題が発生する。
です。(津地方法務局チラシ参照)
相続登記の手続きについては
法務局のホームページ
☝クリック☝
を参考にして下さい。
ちなみに、松阪市地区の法務局は
津地方法務局 松阪支局 0598-53-1503です。
☝クリックしてみて下さい。
今、相続は関係ない方も早めに知識を入れておくだけでも、将来役に立つと思いますよ。
ぜひお試しあれ!
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
☎ 0598-29-1155
URL https://sutekinasumai.com/