子供でも分かる目印【境界標】
不動産の取引をする際に、敷地の境目を決める【境界標】が無い場合があります。
【境界標】とは、金属プレートをはじめ、コンクリート杭、プラスチック杭、鋲など様々あります
が、隣地との境目となる目印です。
これがあると、パッと見ただけで分かる隣地境界です。
ない場合は設置を
この【境界標】ですが、ない場合はどうすれば良いのか!
不動産取引の相手方である、買主はこの境界標が無いと隣地との境がわからず、不安になると思い
ます。
取引をする際には、引渡しまでにこの【境界標】の設置をお勧めいたします。
設置するには
ない場合、設置するには勝手に入れるわけにはいきません。
土地家屋調査士に依頼をし、近隣の立ち合いなど経て【境界標】を設置して頂きます。
もちろん、立会いの記録も書類として作成してくれます。
立ち会っていただいた近隣の方々含む全員の印鑑や写真を書類として頂き、境界標を入れた証拠と
して調査書を作成してもらいます。
買主の不安を軽減
作成して頂いた書類を、買主に渡すことにより買主の境界の不安は軽減します。
将来、この買主がこの不動産を手放す時は、この調査書を次の買主に渡します。
こうすることで、境界標を含めた立会いの記録が受け継がれます。
もちろんお金はかかります。
一連の流れを行っていただくには、約10万円~20万円程度必要です。
東洋ハウジングでも段取ります
もし、土地家屋調査士がわからなければ街の法務局に出向いていただくと、入口に土地家屋調査士
さんの名簿のような一覧が掲示されています。
松阪市やその近郊の場合は、東洋ハウジングでもご相談承ります。
東洋ハウジング☎ 0598-29-1155
東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp
関係者が困らないように、ぜひとも【境界標】の設置をお勧めいたします。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
☎ 0598-29-1155
URL https://sutekinasumai.com/