借入があっても住まい売却はできます
住まい売却に対する相談で、【住んでる住まいに金融機関による借入れがあり、抵当権が設定されている
住まいを売却できますか!】という話しがたまにあります。
答えは
【可能です】
但し、基本的に売却価格が借入金額より高い場合に限ります。
借入残高を把握する
まず、金融機関からの借入れの残高を把握する必要があります。
今現在、いくらの借入れ残があるのか!
ご自身で把握する必要があります。
借入れした当初、借入れ書類の中にいつの時点で借入れ残高がいくらになるという書類も金融機関から届
いていると思います。
もし、失くしたりしている場合は、借入れしている金融機関の窓口に伺い、本人確認ができると残高証明
書を出してくれます。
このような書類で把握することが可能です。
売却価格を知る
その次は、実際の売却価格を知ることが大切です。
不動産業やなどで、査定をしてもらいご自身の住まいがいくらになるのかを把握します。
この査定金額が、借入れの残高より多ければ借入れの残っている住まいの売却も可能になります。
仲介などで売却する場合は、不動産業者に支払う仲介手数料や引っ越し費用、一部登記代なども考えてお
く必要もあると思います。
実際に売却を行うには、さらに詳しく様々なことを調査しないと、わからないことも多いと思いますが、
まずは、借入れ残高より売却価格が高ければ、借入れが残っていても売却できる可能性は高くなります。
色々な事情で住まいを売却しなければいけない方も多いと思います。
松阪市近郊の場合は、東洋ハウジングでご相談承ります。
東洋ハウジング☎ 0598-29-1155
東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp
実際、このような状況になった時は、一度ご自身で動いてみてはいかがでしょうか!
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
☎ 0598-29-1155
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