売りたい時に売れない事も
売却したい不動産がある時に、まだ相続が完了していない不動産の売却の相談がよくあります。
事情があり、相続登記を行っていないなど理由は様々ですが、基本的に相続登記が完了していないと
不動産の売却は出来ません。
先代くらいの場合はまだ良いのですが、たまに、先々代やそのまた先代など結構な相続が必要なご相
談もあります。
このような場合でも、相続が完了していないと売却は出来ません。
相続人が多いと時間もお金もかかります
相続人が少ないと、時間もお金もかかることは少ないと思われますが、相続人が多いと、ご想像のと
おり時間もお金もかかります。
前にご相談のいらっしゃったお客様は、相続人がかなりの数になっていたようで、しかも、日本各地
に相続人がいらっしゃり、説明や郵送などのやり取りからはじまり、結構な金額(数十万円)と時間
も、1年近くかかった方がいらっしゃいました。
これが、海外暮らしの方がいて海外にコンタクトを足らなければならないとさらに大変です。
ですから、相続は出来る限り早く行う事をお勧めいたします。
痴ほう症の場合も要注意
売主本人が痴ほう症などの症状がある場合も要注意です。
この場合は、売主本人に判断能力があるかどうかが判断基準です。
売買契約時はもちろん、引渡しなどの決済時も判断能力が必要です。
この場合、判断能力の有無は司法書士などの代書人が行うのですが、判断できない時には取引を行う
事が出来なくなります。
この場合、成年後見人制度を利用するのですが、成年後見人制度も本人の家族などの場合は結構難し
い場合もございます。
司法書士などにご相談を
ご家族などでは判断が付きにくい場合は、司法書士などにご相談されることをお勧めいたします。
松阪市近郊などで、司法書士などのお知り合いがいらっしゃらない場合は、東洋ハウジングでもご相
談承ります。
もちろん、東洋ハウジングでは手続きは出来ませんので、司法書士などのご紹介をさせて頂きます。
東洋ハウジング☎ 0598-29-1155
東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp
ちなみに、街の法務局に行かれると、入り口に司法書士の一覧が掲載されています。
そこで確認されることも良いかと思います。
法務局でも相続の方法や手続きの件も丁寧に教えてくれます。
但し、予約されるほうが良いかと思われます。
松阪市なら高町のユニクロ前の松阪合同庁舎内4階に法務局があります。
津地方法務局松阪支局☎0598(53)1501(代表)
☎0598(53)1503(登記担当)
1階がハローワーク、2階は松阪税務署です。
相続登記は避けては通れない事です
なにはともあれ、相続は避けては通れない事です。
子供やお孫さんなど後世に迷惑をかけない為にもできるだけ早く行う事だと思います。
相続手続きは早いに越したことはありませんので、悪しからず!
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
☎ 0598-29-1155