接道義務という重要ポイント
土地探しにおいて重要なポイントの1つである、接道義務という言葉があります。
土地に面した道路が、ただ単に道があればよいというものではなく、都市計画法・建築基準法において
住まいを建築するにあたり、定められた基準に合ってる道かどうかが重要なポイントです。
都市計画区域外なら問題も少ないのですが、都市計画区域内なら接道義務は重要となります。
道があっても通路という事も
都市計画区域内なら建築基準法第42条1項1号から同条1項4号までの道路なら基本的には建築可能です。
(もちろん、ほかの建築基準法はありますが)
同条第2項道路の場合、道路幅員が4mまたは6m未満のため、道路中心線より2mまたは3m後退したラ
インが敷地と道路との境界ラインとみなされるなどの決まりがあります。
俗にいう、セットバックです。
その他で特に注意したいのが、見た目は道路であっても建築基準法上の道路に該当しない場合もござい
ます。
この場合、建築基準法上は非道路という扱いにあり、基本的にこの道を使っての接道は認められません。
従いまして、その敷地は建築不可という事になります。
役所で調査
不動産業者を通じて売買を行う場合は、当然このことも調べたうえでの取引となりますが、個人同士だ
けでの直接取引だと注意が必要です。
契約前に役所の建設課や建築開発課などでの調査が必要です。
この場合、その敷地の全部事項証明書や公図、住宅地図などを持参すると話しがスムーズです。
不動産業者を利用
不動産売買に慣れている方は良いのですが、そうでない場合は契約後に建築不可が判明したら大変です。
出来れば、宅建業の免許を持った不動産業者に取引の依頼をすることをお勧めいたします。
松阪市やその近郊なら、東洋ハウジングでも承ります。
東洋ハウジング☎ 0598-29-1155
東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp
もちろん仲介手数料は必要ですが、安心で安全な不動産取引をお勧めいたします。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
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