社会問題解決へ
令和6年4月1日より、相続登記の義務化となりました。
日本全国で相続されていない『所有者不明土地』の増加により、登記記録を調べても所有者が
わからない土地が多くあります。
そのため、環境の悪化や公共工事の阻害が社会問題になっています。
この問題解決のため、任意だった相続登記を義務化することにより、この問題を解決していく
というわけです。
具体的な内容は
相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律
で義務化されました。
正当な理由なしに相続登記を行わない場合、10万円以下の過料を課せられる可能性がありま
す。
遺産分割の話し合いで、不動産を取得した場合も、別途遺産分割から3年以内に登記をする必
要があります。
義務化は、令和6年4月1日からですが、この日より前に相続した不動産も相続登記がなされ
ていない場合は、義務化の対象となります。(但し、猶予期間3年あり)
遺産分割が困難な場合
相続人同士で、早期の遺産分割が難しい場合もあると思います。
この場合、新たな制度で『相続人申告登記』という簡便な手続きを法務局にて行い、その義務
を果たすことも可能です。
相続人申告登記手続きは、戸籍などを法務局に提出し、自分が相続人であることを申告する簡
易の手続きとなります。
遺産分割の話し合いがまとまった場合は、遺産分割の結果に基づく相続登記を行いますが、早
期の遺産分割が困難な場合は、相続人申告登記となります。
双方とも不動産の相続を知った日から3年以内に行う必要があります。
詳しくは
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