過料もある【相続登記義務化】お急ぎを


社会問題解決へ

令和6年4月1日より、相続登記の義務化となりました。

日本全国で相続されていない『所有者不明土地』の増加により、登記記録を調べても所有者が

わからない土地が多くあります。

そのため、環境の悪化や公共工事の阻害が社会問題になっています。

この問題解決のため、任意だった相続登記を義務化することにより、この問題を解決していく

というわけです。

 

具体的な内容は

相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律

で義務化されました。

正当な理由なしに相続登記を行わない場合、10万円以下の過料を課せられる可能性がありま

す。

遺産分割の話し合いで、不動産を取得した場合も、別途遺産分割から3年以内に登記をする必

要があります。

義務化は、令和6年4月1日からですが、この日より前に相続した不動産も相続登記がなされ

ていない場合は、義務化の対象となります。(但し、猶予期間3年あり)

 

遺産分割が困難な場合

相続人同士で、早期の遺産分割が難しい場合もあると思います。

この場合、新たな制度で『相続人申告登記』という簡便な手続きを法務局にて行い、その義務

を果たすことも可能です。

相続人申告登記手続きは、戸籍などを法務局に提出し、自分が相続人であることを申告する簡

易の手続きとなります。

遺産分割の話し合いがまとまった場合は、遺産分割の結果に基づく相続登記を行いますが、早

期の遺産分割が困難な場合は、相続人申告登記となります。

双方とも不動産の相続を知った日から3年以内に行う必要があります。

詳しくは

東京法務局ホームページ

☝クリック☝参考にしてください。

また、松阪市やその近郊の場合、東洋ハウジングでもご相談を承りますので、ご連絡ください。

株式会社東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

電話 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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