まず解体前に確認を
市街化調整区域のある古家ですが、相続などで取得しその後売却したいために売却の相談を受けることが
多くあります。
この市街化調整区域内での解体ですが、解体を先行して行ってしまうと、まれに再建築が不可能な場合が
あり、解体後の売却が困難になってしまう場合がございます。
その時に困らなくていいように、まず、調査することをお勧めいたします。
市街化調整区域とは
市街化調整区域とは、聞いたことはあるがよくわからないという意見が多いと思います。
市街化調整区域は市街化を抑制する区域のため、原則として開発行為などは行うことができず、建物の建
築もできません(一定の条件を満たしている場合は、開発行為や建物の建築も可能な場合もございます)
基本的に、市街化区域に比べ建築の制限が多く、売却価格にも影響してします。
規制が多い調整区域
古家がある場合の再建築は、年代にもよりますが同用途、同規模の再建築は可能な場合が多い(諸条件に
よります)ですが、先に解体してしまうと再建築不可の場合もあり更地状態からの建築条件になってしま
うことがあります。
このようなことから、解体後の売却より、解体前に調査や相談をされることをお勧めいたします。
役所などで相談
調査はご自身でも可能です。
役所の建築開発課や建設課、または建設事務所(県の施設)などに相談すると良いでしょう。
それでもわかりにくい場合は、不動産のプロである宅建業者にご相談ください。
もちろん、松阪市やその近郊なら、東洋ハウジングでもご相談承ります。
東洋ハウジング☎ 0598-29-1155
東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp
再建築不可で、売却できなくなってからでは遅いので、しっかりとした調査の上、解体することをお勧め
いたします。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
☎ 0598-29-1155
URL https://sutekinasumai.com/