消防法・条例で定められています
消防法および市町村の条例により、三重県内すべての住宅等に『住宅用火災警報器』の設置義務があることを
知っていますか!
新築住宅については平成18年6月から、その後既存住宅についても平成20年6月より設置が義務ずけられていま
す。
しかし、売却依頼を受けたりすると、ついていない住まいが多く見受けられます。
借家はもちろんアパート・マンションも対象
賃貸物件ももちろん対象です。
賃貸物件は、他人さんに借りて頂くため、特に注意が必要ですね。
賃貸物件を相続された方は、一度チェックが必要です。
設置義務の場所はどこ?
三重県の場合、設置義務があるのは
・住居内の寝室に当たる場所(煙式警報器)
・1階以外に寝室がある場合は、階段にも取り付け(煙式警報器)
上記の場所は必ず必要です。
ちなみに、義務ではありませんが台所(キッチン)は設置推奨となります。
台所(キッチン)に付ける場合は、熱式警報器となります。
取り付けには
上記個所の天井に取り付ける場合(梁が無いとき)は、壁から60㎝以上離します。
マンションなどで梁がある場合は、梁から60㎝以上離します。
それに加え、エアコンがある場合は、そのエアコンから1.5m以上離したところに設置です。
壁に取り付ける場合は、天井から15㎝~50㎝以内のところに設置。
詳しくは、住宅用火災警報器説明書をよく確認して設置してください。
三重県ホームページにも掲載されています。
☝クリック☝
ホームセンターなどで購入できます
各種警報器は、ホームセンターや家電量販店などで購入できます。
種類にもよりますが、安いものだと2,000円程度から薄型や無線タイプなどの高いもので数千円程度で購入可能
です。
取り付けもドライバー1本あれば取り付け可能です。
まだ設置していない方、ぜひ参考にして頂き設置してくださいね。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
☎ 0598-29-1155
URL https://sutekinasumai.com/