知っておきたい市街化区域と市街化調整区域


知らないと損をする区域区分

市街化区域や市街化調整区域をご存じでしょうか!

簡単に説明すると、市街化区域とは概ね10年以内は市街化を計画的に図る区域で、市街化調整区域とは

当分の間、市街化を抑制する区域です。

市街化区域と市街化調整区域は、言葉こそよく似ていますが真逆のような区域となるわけです。

なので、市街化調整区域の購入などをお考えの場合は、理解したうえで購入しなければいけません。

 

建築が難しい市街化調整区域

では、何を理解するのか!

市街化調整区域は市街化を抑制する区域です。

つまり、基本的に新しい住宅や店舗などの建物を建てられない場合が多い区域です。

もちろん、合法的に建築できることもあります。

基準に合った農業従事者の住まいや周辺サービス・沿道サービス的な業種の建物は建てられることも

ございます。

しかし、建築できない可能性が多い区域です。

 

役所のホームページも掲載されています

宅建業者(不動産屋さん)を通して取引される場合は良いのですが、個人的に土地や農地などを購入

しようと考えられてる場合は、ご自身で調べる必要もあると思います。

市街化調整区域かどうかは、物件所在地の役所のホームページにも掲載されていることが多いと思い

ます。

松阪市の場合は

松阪市都市計画図、用途地域図

☝クリック☝

このページの用途地域図のPDFで、色のついている区域が市街化区域です。

また、詳しく知りたい場合は、松阪市建築開発課・都市計画課で調査されることをお勧めいたします。

 

東洋ハウジングでも調査

松阪市、またはその近郊なら東洋ハウジングでも無料で調査させていただきます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

契約してから建物が建てれない、また、所有権が変わらないなどでは困ります。

後悔しないように、しっかりと理解したうえで土地購入したいものですね。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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