ラッキーな事に土地面積が増える事もありますよ
新しく開発された住宅分譲地などの場合、測量をしなおしても土地面積が変わることは殆ど無いと思われ
ますが、測量図もない昔ながらの土地の場合、土地の面積は、今の測量技術で測りなおすと、結構な確率
で変わってくる場合があります。
しかも、場合によっては、増える事ありますよ。
確実に面積が違う場合は証明が必要です
測りやすい簡単な敷地の形状の場合、自分たちで測ると登記上の面積と、実測面積が違う場合があります。
特に、その土地の売却をお考えの場合は、基本的には面積が大きいほうが金額も上がりますから、正確な
敷地面積で売却したいと思うのは、当然だと思います。
では、この場合は、どうすれば良いか!
ただ単に、自分たちで測量を行い、登記面積より実測面積のほうが大きいです・・・って言うだけでは、
信ぴょう性が無く、買う側もその事を信じるわけにいきませんよね。
もちろん、大きくなった根拠なり証明が必要です。
その方法が、地積更正登記です。
地積更正登記
ざっと測って、確実に面積が増える場合で、しかも土地の単価がある程度高い場合は、地積更正登記を行
なう事をお勧めします。
なぜ、土地の単価が高い必要があるかというと、地積更正登記を行うのも、結構な費用が必要だからです。
ちなみに、ちょっとした地積更正登記を行うのでも40~50万円程度は必要になるかと思われます。
広い敷地の場合はもちろん、もっと金額が上がります。
折角、地積更正登記を行っても、増えた部分の土地価格より地積更正登記の費用が高ければ、行う意味が
ありません。
その金額をかけてでも地積更正登記を行ったほうがお得な場合は、お勧めします。
買主さんも安心の地積更正登記
地積更正登記を行う場合は、登記簿の面積が変わることはもちろんですが、隣地の方々や接道関係との立
会いや、その証拠の書類も交わされる為、買主も安心して取引が行えます。
現状が境界杭など目印が無い場合も、隣地立ち合いの後、境界杭や境界プレート入れ境界部分をはっきり
させます。
もちろん、正確な地積測量図も作成されます。
地積更正登記を行うには、お近くの土地家屋調査士に依頼します。
お知り合いに土地家屋調査士がいれば、一度話を聞かれることをお勧めします。
もちろん、費用面は心配だと思うので、見積もりを依頼することをお勧めいたします。
松阪市近郊で、知り合いが無い場合は東洋ハウジングでもご紹介させて頂きます。
東洋ハウジング☎ 0598-29-1155
東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp
売主・買主とも安心で安全な取引を行う為に、地積更正登記という方法をお勧めいたします。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
☎ 0598-29-1155
URL https://sutekinasumai.com/