登記面積と実際の面積が大きく違う場合は・・・


 

【高町にある法務局のある建物 4階にあります】

【高町にある法務局のある建物 4階にあります】

ラッキーな事に土地面積が増える事もありますよ

新しく開発された住宅分譲地などの場合、測量をしなおしても土地面積が変わることは殆ど無いと思われ

ますが、測量図もない昔ながらの土地の場合、土地の面積は、今の測量技術で測りなおすと、結構な確率

で変わってくる場合があります。

しかも、場合によっては、増える事ありますよ。

 

確実に面積が違う場合は証明が必要です

測りやすい簡単な敷地の形状の場合、自分たちで測ると登記上の面積と、実測面積が違う場合があります。

特に、その土地の売却をお考えの場合は、基本的には面積が大きいほうが金額も上がりますから、正確な

敷地面積で売却したいと思うのは、当然だと思います。

では、この場合は、どうすれば良いか!

ただ単に、自分たちで測量を行い、登記面積より実測面積のほうが大きいです・・・って言うだけでは、

信ぴょう性が無く、買う側もその事を信じるわけにいきませんよね。

もちろん、大きくなった根拠なり証明が必要です。

その方法が、地積更正登記です。

 

地積更正登記

ざっと測って、確実に面積が増える場合で、しかも土地の単価がある程度高い場合は、地積更正登記を行

なう事をお勧めします。

なぜ、土地の単価が高い必要があるかというと、地積更正登記を行うのも、結構な費用が必要だからです。

ちなみに、ちょっとした地積更正登記を行うのでも40~50万円程度は必要になるかと思われます。

広い敷地の場合はもちろん、もっと金額が上がります。

折角、地積更正登記を行っても、増えた部分の土地価格より地積更正登記の費用が高ければ、行う意味が

ありません。

その金額をかけてでも地積更正登記を行ったほうがお得な場合は、お勧めします。

 

買主さんも安心の地積更正登記

地積更正登記を行う場合は、登記簿の面積が変わることはもちろんですが、隣地の方々や接道関係との立

会いや、その証拠の書類も交わされる為、買主も安心して取引が行えます。

現状が境界杭など目印が無い場合も、隣地立ち合いの後、境界杭や境界プレート入れ境界部分をはっきり

させます。

もちろん、正確な地積測量図も作成されます。

地積更正登記を行うには、お近くの土地家屋調査士に依頼します。

お知り合いに土地家屋調査士がいれば、一度話を聞かれることをお勧めします。

もちろん、費用面は心配だと思うので、見積もりを依頼することをお勧めいたします。

松阪市近郊で、知り合いが無い場合は東洋ハウジングでもご紹介させて頂きます。

東洋ハウジング☎ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

売主・買主とも安心で安全な取引を行う為に、地積更正登記という方法をお勧めいたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

☎ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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