たくさんある不動産関連の登記
不動産の取引を行う場合、様々な登記が必要となります。
まず、所有権移転登記です。
これは売主所有の不動産を買主の名義にするための登記です。
そのほか、銀行にお金を借りて担保をつける場合の抵当権設定登記、登記名義人の住所や氏名が変わってる時の
名義人住所・氏名等の変更登記、売却時についてる抵当権を消す抵当権抹消登記などがあります。
登記代の負担方法
上記各種ある不動産登記はだれが払うものなのか?
答えは、決まりはありません。
しかし、一般的には決め事のようなものがあります。
参考までに、宅建協会の不動産売買契約書にはこのように記載されています。
『所有権移転登記の申請手続きに要する費用は、買主負担とする。但し、本物件の引渡しに要する所有権登記名
義人の住所・氏名の変更に要する費用は、売主負担とする』
一般的には、所有権移転に要する費用は買主負担となります。
抵当権の登記費用
購入にあたり銀行の借入れが発生するパターンがよくあります。
この抵当権設定費用は買主の都合で借入れを行うため、買主負担となります。
反対に、売却物件に現在の担保があり抵当権や根抵当権といった登記が設定されている場合は、売却によりこの
登記を抹消する必要があります。
売主が自分の担保設定のために付けた登記のために、抹消するときも売主負担となります。
しかし、どれもこれも正確な決まり事ではございません。
両者で話し合う
決まりごとが無いため売主・買主双方で最初に話し合いを行い、契約までに決めておく必要があります。
話し合ったことはトラブル回避のため、売買契約書にも明記しておきましょう。
もちろん、東洋ハウジングではこの手のご相談、仲介業をさせていただきます。
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不動産屋さんに仲介などをしてもらう場合は安心ですが、売主・買主で直接の個人取引の場合は注意が必要です。
後からトラブルにならないように、話し合いと契約書への明記を忘れずに!
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