古い家は登記されていない場合も
住まい売却のご相談を受けるときに、本人様も知らない未登記の建物があったりします。
これは、昔は結構未登記建物がありました。
最近は、低金利時代なので金融機関等でお金を借りて建築等をされる方が多く、その借入が伴うと
金融機関が必ずと言っていいほど建物の表示登記を望まれるため、未登記建物という事は少ないの
ですが、昔は自己資金で建築される場合も多く建築後も未登記のままで住まわれる方もいらっしゃ
いました。
未登記建物でも売却は可能
もちろん、登記をされていない建物であっても売却は可能です。
売買契約書などには、固定資産税の課税明細書などの内容を参考に、面積などを記載し売買契約を
行います。(未登記建物でも基本的に固定資産税は掛かっています)
但し、建物登記がなされていない為、残金決済・所有権移転時に市役所の資産税課の所有者の内容
などを変更します。
買主がお金を借りる場合
取引を行う際に、上記に記載したように買主が借入を行う場合は、必ず金融機関で建物の表示登記
と保存登記を求められます。(この登記が無いと建物を担保に入れられない為)
一般的にこの表示・保存登記の費用は、買主負担となることが多いと思います。
登記関係がわからない場合は自分で調査も
ご自身の建物が、登記があるかどうかがわからない場合は、法務局で全部事項証明書(昔の登記簿
謄本)をを申請するとわかります。
登記がなされていない場合は、建物の全部事項証明書を取ることができません。
昔から代々続く住まいなどは、わかりにくい場合もあると思います。
権利書などがあるかどうかもわからないなど、不明な点が多いときは、法務局で一度調べてみると
良いと思われます。
株式会社東洋ハウジング
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