調整区域の古家解体
都市計画区域内の市街化調整区域内にある古家ですが、相続などで古家を取得したが売却をしたいと
相談を受けることが最近よくあります。
かなり古いと解体という話しになりますが、この市街化調整区域での住まいの解体は、まれに再建築
不可になる場合があり、もちろん、再建築ができないと売却も難しくなる場合があります。
その時になって、困らなくていいように、必ず解体前に調査をすることをお勧めいたします。
市街化調整区域とは
もともと市街化調整区域とはどういったところなのか!
聞いたことはあるが、よくわからない方も多いかもしれません。
市街化調整区域とは、市街化を抑制する区域のため、原則として開発行為などを行うことはできず、
建物の建築もできません(一定の諸条件を満たしている場合は、開発行為や建物の建築は可能な場合
もございます)
このような地域のため、基本的に市街化区域に比べて開発行為や建築を行う場合の制限が多く、売却
価格にも影響してきます。
建築不可の場合も
古家がある場合の市街化調整区域での再建築は、建築された年代にもよりますが、同用途、同規模の
再建築は可能な場合が多い(諸条件によります)のですが、先に解体をしてしまうと、再建築不可の
場合もあり更地状態の建築条件になってしまうことがあります。
このようなことから、建物解体前に事前に調査や相談をされることをお勧めいたします。
役所での調査
調査するのは、多少の知識があればご自身でも可能です。
役所の建築課や建築開発課、または、建設事務所(県の施設)などに相談されると良いでしょう。
それでもよくわからない場合は、お近くの不動産業者にご相談されると良いかと思われます。
もちろん、松阪市なら東洋ハウジングでも無料ご相談承ります。
東洋ハウジング☎ 0598-29-1155
東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp
解体してから再建築不可となると、売却できなくなることもあるので、しっかりとした調査や相談の
上、解体されることをお勧めいたします。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
☎ 0598-29-1155
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