たまにある未登記建物
不動産(建物)の取引を行う場合、たまに未登記の建物があります。
新しい建物の場合は少ないのですが、昔の建物は銀行等の借入れなく、自己資金で建築された方も多かった
せいか、未登記建物の場合があります。
そんな未登記建物を取引する際には、注意事項があります。
個人間取引には注意を
特に、個人間で取引を行い、不動産業者が仲介に入ることもなくしかも、登記まで自分たちで行う場合は、
要注意です。
登記されているもの(基本的に土地は必ず登記されている)は、所有権が変わると固定資産税の所有者も変
更されるため翌年の固定資産税は、買主のところにやってきます。
但し、個人間で取引を行い、登記も売主買主で行う場合の未登記建物の役所の所有者は登記が無いため変更
されません。
変更の手続きが必要
よって、役所の『家屋補充課税台帳 登録名義人の変更申請』を行う必要があります。
変更の理由(売買や贈与、相続など)を記入の上、添付書類に印鑑証明や売買契約書の写し、時には遺産分
割協議書も必要となります。
もちろん、書類の印鑑も実印が必要となります。
この手続きが行われないと、売主は建物を売り渡ししているのに固定資産税等を払い続けなければならなく
なります。
業者に任せることも検討してみては
不動産売買は個人間取引を行う方も、結構いらっしゃいます。
しかし、このように役所の名義の事やトラブルなど含め様々なところで弊害がある場合があります。
仲介手数料など、経費は発生いたしますが、ぜひ、宅建業者にご相談されることをお勧めいたします。
もちろん、東洋ハウジングでも無料査定をはじめ、秘密厳守でご相談承ります。
ぜひ、お問合せください。
東洋ハウジング℡ 0598-29-1155
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