法律で義務化【相続登記】過料もあります


社会問題の解決

令和6年4月1日より、相続登記が義務化になりました。

日本全国で相続のされていない『所有者不明土地』がたくさんあり、登記記録を調べても所有者が

不明な土地が多くなっています。

そのため、環境の悪化や公共工事の阻害など社会問題になっています。

このような問題解決のため、今まで任意だった相続登記を義務化することにより、この問題を解決

していくというわけです。

 

具体的な内容は

相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律で義

務化されました。

正当な理由なしで相続登記を行わない場合は、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。

遺産分割の話し合いで、不動産を取得した場合も、別途遺産分割から3年以内に登記をする必要が

あります。

義務化は、令和6年4月1日からですが、この日より前に相続した不動産も相続登記がなされていな

い場合は、義務化の対象となります(ただし、猶予期間が3年間あります)

 

遺産分割が困難な場合

相続人同士で、早期の遺産分割が難しい場合があると思います。

この場合は、新たな制度で『相続人申告登記』という簡便な手続きを法務局にてとり、その義務を

果たすことも可能です。

相続人申告手続きは、戸籍などを法務局に提出し、自分が相続人であることを申告する簡易の手続

きとなります。

遺産分割の話し合いがまとまった場合は、遺産分割の結果に基づく相続登記を行いますが、早期の

遺産分割が困難な場合は、相続人申告登記となります。

双方とも不動産の相続を知った日から3年以内に行う必要があります。

詳しくは

東京法務局ホームページ

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また、松阪市やその近郊の場合は、東洋ハウジングでもご相談承りますので、ご連絡ください。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp

 

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