気をつけたい事【定期借家契約】ご注意を!


たまにある定期借家契約

将来自分達でその住まいを使いたいや、契約終了後に住まいを売却したいなど、自己都合で貸してる

住まいを、その後どうにかしたいときには、【定期借家契約】が有効です。

実際、私共でも数回行ったことがあります。

一般的な借地借家法において、賃貸人より解約の申し入れをする場合、正当な事由があると認められ

ないと解約ができないことが多くあります。

ちなみに、正当な事由のハードルは結構高いと思われます。

ですから、賃貸人都合を通したい場合は、【定期借家契約】は有効です。

 

事前の準備が必要

じゃあ、そんな便利な【定期借家契約】でも気をつけたい事があります。

それは、契約期間が1年以上の契約の時は、期間満了の1年前から6か月前までの間に、賃貸人は賃借人

に対して期間満了により賃貸借が終了することの『終了通知』をする必要があります。

通知しないと、契約の終了を賃借人に対抗できません(建物の明渡しを拒否されたときに対抗できま

せん)

これ結構重要です。

 

忘れていた場合はどうなる?

ちなみに、5年や10年など長期で貸していた場合は、忘れてしまってることもあるかもしれません。

定期借家契約終了日6か月前までの通知期間経過後に通知をした場合は、通知後6か月間は賃貸人の物

件明渡しが猶予されます。

通知期間が経過したことが分かった時点で、すぐに通知を行う必要がありますね。

ちなみに、弊社の大家様の場合は、弊社にて大家様に連絡をし、正式な方法で、退去していただいて

おります。

 

借りる側は少し敬遠

そんな一見便利そうな【定期借家契約】ですが、メリットばかりではありません。

やはり、一般的に借家など一軒家を借りようとされる賃借人は、結構長く借りたい方も多くいらっし

ゃいます。

賃貸人都合で期間を区切られる【定期借家契約】は敬遠される賃借人も多いと思います。

【定期借家契約】をご検討の場合は、メリット・デメリットをよく考えて、契約されることをお勧め

いたします。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

電話 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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