色んな登記があります
不動産の取引を行う場合、色んな登記があります。
必ず必要になる登記は、所有権移転登記です。
売主所有の不動産を買主の名義にするための所有権移転登記です。
ほかにも、金融機関にお金を借りて購入する場合によくある抵当権設定登記、登記名義人の住所・氏名などが
変更されている場合は登記名義人住所・氏名の変更登記、売却時に抵当権を消す抵当権抹消登記などがありま
す。
各種登記代の負担方法
このような各種登記代はだれが負担するのか!
基本的に正確な決まりはありません。
しかし、一般的な決まりごとのようなものはあります。
例えば、宅建協会の不動産売買契約書には次のように記載されています。
『所有権移転登記の申請手続きに要する費用は、買主負担とする。但し、本物件の引渡しに要する所有権登記
名義人の住所・氏名の変更に要する費用は、売主負担とする』
上記のように一般的には、所有権移転登記に要する費用は買主負担となります。
抵当権の登記費用
購入するにあたり金融機関の借り入れなどがあり有担保の場合の抵当権設定費用は、買主の都合なので買主負
担となります。
売却したい物件に、すでに抵当権設定がされている場合、売却によりこの抵当権を抹消する必要があります。
この抹消登記費用は売主がつけた抵当権なので、抹消登記も売主負担となります。
しかし、法律などで決められたことではありません。
売主・買主で話し合う
正確な決め事ではないため、両者で契約までに話し合うことが大切です。
そして、話し合った内容はトラブル防止のために契約書などに明記しましょう。
もちろん、東洋ハウジングではこのようなご相談を承っております。
東洋ハウジング℡ 0598-29-1155
もちろん、秘密厳守・無料相談です。(取引が成立した際には、仲介手数料が必要です)
売主・買主の直接取引は不安だという場合は、是非ご相談ください。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
℡ 0598-29-1155
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