昔はよくあった未登記建物
住まい売却の相談を受けていると、建物が未登記だったりまたは増築部分が未登記だったりという話しはよく
あります。
時には、相談者本人も知らなかったこともあります。
古い建物や、その建物に増築などを行っている場合は注意が必要です。
本来、登記法により建物は登記を行わなければならないのですが、昔はお金の借入れをしなくて増改築を行っ
た場合は、そのままってこともありました。
金融機関で借入れなどを行うと基本的には担保設定の関係上建物の登記をしてくださいとなるので、未登記は
少ないのですが。
固定資産税はかかってます
未登記の場合、固定資産税もかかってないのではと言われることもありますが、基本的に固定資産税は市役所
の税務課が調査の上、課税されていると思います。
毎年春に所有者のもとにやってくる、『固定資産税課税明細書』に、登記の有無と未登記も含めた建物面積が
記載されていると思います。
未登記でも売却可能
さて、肝心の未登記建物の売却ですが、もちろん売却可能です。
売買契約書や重要事項説明書には、未登記建物があるまたは、一部未登記であることを明記し、固定資産税課
税明細書の面積等を記載します。そして、売買契約となります。
その後、決済時には建物が未登記であるため所有権が無く移転登記ができない(建物の表示・保存登記が無い)
為、かわりに市役所など役所の固定資産税課の所有者の変更を行います。
法務局で調査
登記があるかどうかの確認は、法務局で調べることができます。
該当不動産の管轄する法務局に出向き、建物全部事項証明書(昔の登記簿謄本)を申請すればわかります。
未登記の場合は、建物全部事項証明書が取得できません。
また、増築部分が未登記ではという場合は、固定資産税の課税明細書の内容と、建物全部事項証明書の面積を確
認し、面積に差異が無ければ増築部分も含めて登記済みです。
しかし、大きく違えば増築部分は未登記と言う訳です。
登記内容がよくわからない場合は、ぜひご確認ください。
株式会社東洋ハウジング
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