既に始まっています【相続登記義務化】違反の場合は過料もあります


問題解決のために

今年令和6年4月1日より、相続登記が義務化になったのを知っていますか!

これは、日本全国で相続登記がされていない『所有者不明土地』があり、登記記録を見ても所有者が

わかりません。

そのため、該当物件に関して環境の悪化や公共工事の阻害など社会問題になっていました。

この問題解決のため、これまで任意だった相続登記を義務化することにより、この社会問題を解決し

ていくというわけです。

 

具体的には

相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律で義務化

されました。

正当な理由なしで相続登記を行わない場合は、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。

遺産分割の話し合いで、不動産を取得した場合も、別途遺産分割から3年以内に登記をする必要があり

ます。

義務化は令和6年4月1日からですが、この日より前に相続した不動産も相続登記がなされていない場合

は、義務化の対象となります。(ただし、猶予期間が3年間あります)

 

遺産分割が困難な場合は

相続人同士で、早期の遺産分割が難しい場合もあると思います。

この場合、新たな制度で『相続人申告登記』という簡便な手続きを法務局にて取り、その義務を果たす

ことも可能です。

相続人申告手続きは、戸籍などを法務局に提出し、自分が相続人であることを申告する簡易な手続きと

なります。

遺産分割の話し合いがまとまった場合は、遺産分割の結果に基づく相続登記を行いますが、早期の遺産

分割が困難な場合は、相続人申告登記となります。

双方とも不動産の相続を知った日から3年以内に行う必要があります。

令和6年4月1日以前に相続した不動産の場合は、令和9年3月31日までに行う必要があります。

詳しくは

東京法務局ホームページ

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また、松阪市やその近郊の方は、東洋ハウジングでもご相談承っております。

東洋ハウジング℡ 0598-29-1155

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