重要ポイントな接道
土地において最重要ポイントの1つでもある項目に、接道義務があります。
その土地に面した道路が、単に道があればよいという訳ではなく、建築基準法において住まいなどを建築するに
あたり、定められた基準にあう道かどうかが重要なポイントです。
都市計画区域外なら問題も少ないのですが、都市計画区域内なら接道義務は外せないポイントの1つとなります。
通路扱いの道はダメ
接道義務は、建築基準法第42条1項1号から同条1項4号までの道路なら基本的には建築可能です。
(もちろん、ほかの建築基準法もありますが・・・)
同条第2項道路の場合、道路幅員が4mまたは6m未満の為、道路の中心線から2mまたは3m後退したラインが敷
地と道路との境界ラインとみなされるなどの決まりがあります。
俗にいう、セットバックです。
特に注意が必要なのは、見た目は普通の道路であっても建築基準法上の道路に該当していない場合があります。
この場合、建築基準法上は非道路という扱いになり、この道を使った接道は認められません。
従いまして、その敷地は建築不可という事です。
役所で調査
不動産屋さんを通じて売買を行う場合は、当然このようなことは調査したうえでの取引となるため心配は少ない
と思いますが、個人間での取引は注意が必要です。
(売る側もわかっていない場合もある)
契約前に、役所などの建設課や建築開発課などで調査が必要です。
調査の時は、その敷地の全部事項証明書や公図、住宅地図(あれば)などを持参すると、話しがスムーズです。
不動産屋を利用
不動産の売買に慣れている方は良いのですが、不慣れな場合は契約後に上記のような建築不可などが判明すると
大変です。
出来れば宅建業の免許を持った不動産屋さんに取引を依頼されることをお勧めいたします。
もちろん、仲介手数料など費用は発生しますが、安全で安心できる不動産取引をお勧めいたします。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
℡ 0598-29-1155
URL https://sutekinasumai.com/