抵当権を消すには抹消登記が必要です
最近の借入れなどは返済が完了すると、金融機関が抵当権抹消登記の手続き
の用紙などを提出してくれたり、司法書士を紹介してくれたりして、抵当権
の抹消登記に関する事を説明していただけますが、昔の借入れは希に抵当権
が残っている場合があります。
もちろん、借入れされたご本人は返済が完了したことは分かっていますが、
抵当権が残っていることを知らない事がよくあります。
抵当権抹消登記はご自身でも比較的簡単にできます
住まいの売却を依頼されたときに、すぐにその土地や建物の登記を調べ、所
有者の事はもちろんですが、登記の内容や住所などの確認を行います。
その中で、昔、借入れをしていたところの抵当権が残っていて、売主に確認す
ると、とっくに返済は終わってますと言われることも。
そのままではもちろんダメなので、すぐに金融機関に確認してもらい、抵当権
抹消登記に必要な書類を集めてもらいます。
ここで、抵当権抹消登記手続きくらいならご自分でも簡単にできる事はご存
知ですか!
司法書士等に依頼すると費用が1~2万円掛かりますが、ご自身で行えば、登
録免許税だけでOKです。
書類もパソコンなどが使えれば、簡単に作成でき、わからなければ法務局で
丁寧に教えてくれます。
もちろん、法務局のホームページで必要な事は確認できます。
☝クリック☝
クリックした画面を真ん中くらいまでスクロールしたところの
16)抵当権抹消登記申請書
欄に詳しく記載されています。
他の登記関連の申請書類なども掲載されています。
難しく、時間のかかるものは司法書士にお任せしたほうが良いかと思います
が、簡単な申請もあるので一度ご覧ください。
特に時間に余裕のある方でパソコンが使える方にはお勧めです。
ただし、法務局は平日朝8時30分より夕方5時15分までが取扱時間となってい
ます。
仕事が平日の方は、少し時間の都合をつけないといけませんが・・・。
売却したい不動産に、返済完了した抵当権等が残っていた時は、ぜひチャレ
ンジしてみて下さい。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
☎ 0598-29-1155
URL https://sutekinasumai.com/