消防法・条例で定められている
消防法および市町村の条例により、三重県内すべての住宅等に『住宅用火災警報器』の設置義務があることを
ご存じですか!
新築住宅は平成18年6月から設置義務、既存住宅についても平成20年6月より設置義務があります。
売却相談などを受けると、既存住宅の設置義務があるにもかかわらず、未設置の住まいがまだまだあります。
今一度、ご自身の住まいもご確認ください。
借家・アパートマンションも対象
賃貸物件も当然対象です。
賃貸物件は、入居者がいらっしゃるので、とくに要注意です。
アパートやマンションなどを相続された方は、一度チェックしておく必要がありますね。
万が一、火災があると大変です。
設置する場所は!
では設置場所はどこなのか!
三重県の場合、設置義務があるのは
・住居内の寝室にあたる場所(煙式警報器)
・1階以外に寝室がある場合は、階段にも取付け義務(煙式警報器)
上記の場所は、必ず設置してください。
他にも台所(キッチン)などがありますが、こちらは、設置推奨となります。
ちなみに、台所(キッチン)に設置の場合は、熱式警報器となります。
取り付けるには
上記部屋の天井に取付ける場合(梁が無いとき)は、壁から60㎝以上離します。
マンションなど梁がある場合は、梁から60㎝以上離します。
それに加え、エアコンがある場合は、そのエアコンから1.5m以上離したところに設置します。
壁に取付ける場合は、天井から15㎝~50㎝以内のところに設置。
詳しくは、住宅用火災警報器の説明書を確認の上、設置願います。
☝クリック☝
購入するには
各種警報器は、ホームセンターや家電量販店などで購入できます。
もちろん、ネットショップでも購入可能です。
種類にもよりますが、2,000円~数千円程度で購入可能です。
取付けも簡単で、ドライバーさえあれば取付け可能です。
取付けられていない場合は、ぜひ参考にして設置願います。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
☎ 0598-29-1155
URL https://sutekinasumai.com/