固定資産税の支払いは売主?買主?
不動産取引には欠かせない税金の一つが、固定資産税などの税金ですよね。
この固定資産税の売却時の支払い方法を聞かれることがよくあります。
固定資産税、場所によっては同時に都市計画税もかかっているところも多いと思いますが、
市町村により多少事となりますが、松阪市の場合は、1月1日に不動産を所有している方のと
ころに、その年の4月10日過ぎに納付書(通知書)が届けられます。
もちろん、不動産取引は、その間も色々なところで行われていますよね。
では、この固定資産税は、どのように分けるのか?
引渡しを境に決める事が多い
正解は、これといった完全な正解はありません。
ただ、誰かが得して誰かが損をするような事ではダメだと思います。
従いまして、売主・買主平等に支払いことが基本だと思います。
具体的には、引渡しの日を境に引渡しの前日までを売主が負担し、引渡し当日を含めた日か
ら買主が負担する当い方法です。
その場合、始まりを決める必要があります。
これは、その地域や習慣により異なります。
地域により異なる起算日(始まりの日)
松阪地区の場合始まりが多いのは、年度の始まり4月1日を起算日とし、翌年3月31日までと
することが多いと思います。
地域によっては、1月1日に始まり、12月31日までを1年とする場合もあり、この場合も前述の
同じように、引渡しの日を境に日割り計算するという具合です。
そして、残金決済・引渡しの日に清算をすることが多いと思います。
1日違えば・・・
この固定資産税の精算ですが、三重県など地価がそれほど高くない地域での清算はまだ良い
のですが、東京都心など地価の高いところでの清算は1日違えば金額が大きく異なります。
ですから、契約を行う時点でその話もしっかり決めておく事が大切かと思われます。
宅建業者が仲介などを行う場合は良いのですが、売主・買主が個人的に売買を行う場合は、
事前にしっかり決めておかないと、トラブルのもとだと思います。
契約前にしっかり話し合い、契約書等にも明確に掲載することをお勧めいたします。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
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