相続が完了していないと売却ができない
ここ数年、不動産の売却依頼が色々とあり、その中で多いことが相続登記が終わっていない
事があります。
基本的に相続登記が終わっていないと、不動産の売却はできません。
しかも、1代くらいならまだ良いのですが、たまに3代前からしていないなど色々なパターン
があります。
相続登記は、時間が経てば経つほどややこしくなることが多いです。
相続人が多いとお金も余分にかかる
時間が経てば経つほど、相続登記がややこしくなるというのは、時間が経つと相続人が増え
る可能性が高いからです。
人数が増えると、各人のとの交渉や印鑑などの取得、時には相続人が海外などにいらっしゃ
る場合もあります。
ですから、時間が経つとお金も時間も余分にかかるという訳です。
以前にご相談を受けたお客様は、1年以上かかった方もいらっしゃいました。
しかも、金額も結構な額に。
売主が認知症などの場合は要注意
売主本人が痴ほう症など認知症がある場合は要注意です。
この場合、売主本人に判断能力があるかどうかが、判断基準となります。
売買契約締結時はもちろん、引渡し・決済時も確認が必要です。
実際の取引の手続を行う、司法書士などの代書人が判断するわけですが、何も問題ない場合
は良いのですが、微妙な場合は医師の診断なども必要なり、判断できない又は認知症が進ん
でる場合は、取引自体ができなくなることもあります。
この場合は、成年後見人制度を利用することになり、成年後見人が決まるまで、半年以上か
かることもあります。
判断が難しい時は司法書士にご相談
家族だけでは、認知の判断が難しい場合は、司法書士など代書人に相談してみると良いと思
います。
松阪市内や近郊なら、東洋ハウジングでも司法書士のご紹介等も無料でさせて頂きます。
東洋ハウジング☎ 0598-29-1155
東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp
その他の地域の方で、司法書士などのお知り合いがいない場合は、各市にある法務局に行く
と、入り口にその街の司法書士一覧が掲示されています。
それを見て、問い合わせすることも良いでしょう。
松阪市なら、高町のユニクロ前の合同庁舎の4階が、法務局です。
お子さんやお孫さんなど、後世に迷惑をかけない為にも、早めの相続をお勧めいたします。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
☎ 0598-29-1155
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