売却土地にある共有ブロックを解決してみた【トラブルになりやすい土地取引】


敷地を跨ぐ共有ブロック

隣地との境界線上にお互いの土地を跨ぐようにブロック塀が建てられてることがあります。

最近の住宅団地などでは、このような建て方することは少ないですが、昔は境界塀の費用を少なくするためや

お互いの土地を少しでも利用できるようにと、費用を折半し敷地の境界線上にブロックを設置しすることがあ

りました。

 

今の所有者同士で再確認

このような土地を売却する場合は、まず現時点でのブロック塀の扱いを所有者同士で再確認しておく必要があ

ります。

具体的には、土地の境界線の確認と、ブロック塀がその境界線上に存在するということです。

隣地立会いなど境界線を確認する際に、ブロック塀のことも両所有者で再確認しておくとよいでしょう。

 

書類で残す

そこでポイントになるのが、その再確認したことを書類として残すということです。

書類の内容は

①土地の表示(関係物件の所在地)

②両所有者が立会いにより境界を確認したということ

③確認した境界線上にブロック等の構造物が存在し、その構造物が両土地所有者の共有物であるということ。

④両土地所有者がその構造物を現状のまま維持することを容認すること。

⑤将来、その構造物を再建築する際には、その費用負担を協議すること

⑥両土地所有者はその土地を第三者に売買や相続する際には、新所有者にこのことを承継させること。

⑦ほか、定めのない事項が発生したときは、両土地所有者で協議すること。

などを盛り込み、合意書として書類を交わし、日時・署名・捺印を行うことです。

 

両土地所有者が所持

この合意書は、2通作成し両土地所有者が所持・管理し、土地所有者が変わっても新所有者にこの書類を渡し

この考え方を承継して理解していただくことが大切です。

こうすることで、後々のトラブルは防げるかと思われます。

誰でもトラブルは避けたいので、隣地所有者や買主などの新所有者が安心して維持・管理できるようにしたい

ものです。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

℡ 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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