境界杭やプレートの大切さ
土地や中古住宅を売却する時に、新しめの団地などは良いのですが古い団地や
昔からの土地の場合は境界も何もない場合があります。
以前は、ブロックなどがあればそれを目印にして買主にその事を説明して、売
却をしていました。
しかし、ブロックを壊してしまうとどうでしょう。
すぐににわからなくなります。
そんな時に必要なのが境界杭や境界プレートなどの目印です。
買主も喜ばれます
杭やプレートなどの目印は、所有者が変わってブロックなどを壊したりしても
残っています。
買主は、取引がうまくいくのか?など色々な不安を抱えながら購入を勧めます。
そんな不安の1つが、目印である境界杭などです。
この杭などは後世にも残ります。
もし、売却しようとしている住まいや土地に境界杭や境界プレートなどの目印
が無い場合は、ぜひ、土地家屋調査士に依頼をして境界部分を決めて頂き、杭
などの目印を入れてもらってください。
もちろん、お金はかかります。
立会いの箇所や仕方にもよりますが、10万円から20万円程度は必要です。
しかし、そのお金をかけることで、買主の不安の1つが無くなります。
誰でもそうですが、トラブルは嫌いです。
境界の目印などがない場合は、後からトラブルになる可能性もあります。
そんな、トラブルになるかもしれな売り物件は、買主も避けることが多いと思
います。
土地家屋調査士がわからない時は、街の法務局に出向いてもらうと、名簿の一
覧のようなものが掲示してあります。
もちろん、松阪市やその近郊の場合は、東洋ハウジングにお問い合わせしてい
ただければ、ご紹介や見積もり依頼もさせて頂きます。
東洋ハウジング☎ 0598-29-1155
東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp
ちなみに、東洋ハウジングでお取引させて頂く場合は、殆どこの説明をさせて
頂き、ご理解いただいた上でお願いしております。
トラブルの無い、安心な不動産取引のために、境界杭や境界プレートを入れま
しょう。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
☎ 0598-29-1155