相続登記が必要
売却した不動産の名義が事情があり、相続が完了していないことがあります。
相続登記が終わっていない事情は様々ですが、基本的に相続登記をしていないと不動産の売却はできません。
所有者が亡くなられた先代くらいならまだいいほうですが、先々代やそのまた先代などの場合は、時間もお金
もかかります。
しかし、相続登記が完了しないと売却はできません。
時間・お金が倍増します
相続人が少ないと早く相続が完了するし、お金も少なく済みます。
しかし、何代か相続していないと、調査の時間もかかるし、お金も数倍かかります。
実際、ご相談があったお客様は、相続人の一人が海外在住だったこともあり、完了までに1年近くかかった方
もいらっしゃいました。
痴ほう症なども要注意
売主本人が、痴ほう症の疑いがあるお客様は要注意です。
この場合、売主本人に判断能力があるかどうかが判断基準の1つとなります。
売買契約時はもちろん、残金決済・引渡し時も判断能力が必要です。
判断能力が無かったりすると、成年後見人制度を利用することになり、これまた時間もお金もかかってきます。
司法書士に相談
ご家族にて判断能力の判断が難しい場合は、一度司法書士にご相談することをお勧めいたします。
また、法務局での相談も良いかもしれませんね。
街の法務局に出向き、相続の手続きの相談も受け付けてくれます。
出来れば事前に電話予約しておくとスムーズに相談できるかと思われます。
松阪市やその近郊なら
津地方法務局松阪支所 ℡ 0598-53-1501(代表番号)
℡ 0598-53-1503(登記担当)
住所は
松阪市高町493-6 松阪地方合同庁舎4階
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1階がハローワーク、2階が松阪税務署です。
相続登記は避けられません
相続物件を売却したい場合は、相続は避けられません。
ご自身のお子様やお孫さんたちに迷惑のかからないようにするためにも、できるだけ早く相続登記を行うこと
をお勧めいたします。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
℡ 0598-29-1155
URL https://sutekinasumai.com/