境界線のどこにブロックをつくればよいのか?


正解はどれ

先日、お客様からのご相談で、このようなことがありました。

【実家の隣地との境界にブロックとフェンスをしたいのだかどこに設置するのが良いのか?】

方法は、2つあると思います。

1つは、隣地との境界線上にブロック+フェンスを設置。

2つ目は、隣地との境界線の自分の敷地内に設置。

 

答えは、2つ目の隣地との境界線の自分の敷地内に設置です。

 

理由①

理由はいくつかありますが、まず自分の敷地内に作れば誰からも文句を言われないことです。

境界線上に設置するとなると、隣地の方との話し合いが必要となります。

承諾を得ることはもちろんのこと、費用負担のこと、壊れた時にどうするなど決めておくことが必要と

なります。

自分の敷地内に設置すれば、そのような面倒なことが無くなります。

もちろん、敷地内に設置するにあたっても、隣地への最低限の挨拶や設置の仕方を説明する必要はあり

ますが・・・。

 

理由②

話し合いの上、上記のような取り決めをしていても、時間が経過し土地の相続をしたり、土地の売却を

したらどうなるでしょう。

必ず、聞いてないなどトラブルにあう可能性が高くなります。

従って、自分の敷地内にブロックやフェンスなどを設置するが正解となります。

 

既に設置している場合は

仮に、既に設置していた場合はどうすることが良いのか!

その場合、その事実が分かったところで早い段階で隣人と話し合いを行いましょう。

内容は、まず、境界線をはっきりさせることです。

ブロックやフェンスの中央が境界線の場合は、そのことを隣人と共通認識することから始まります。

そして、ブロックやフェンスを設置したのはどちらなのかを話し合います。

わからない場合や費用負担は折半の場合は、共有していことを確認します。

そして、ブロックやフェンスが、破損したとき、作り変えるときには必ず協議すると決めます。

さらに、今後相続や売却などで所有者が変わってもそのことを継承させることも決めておきます。

最後に、これらの事を覚書として2通書類にまとめ、両所有者で署名捺印を行い、お互いが所持します。

こうすることで、ブロックやフェンスが境界線に設置されている事でのトラブルは防げると思います。

さらに詳しくお聞き、またはご相談されたい方は、ぜひ東洋ハウジングまでお問い合わせを。

 

株式会社東洋ハウジング

三重県松阪市久保町1330番地8

電話 0598-29-1155

URL https://sutekinasumai.com/

 

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