あるとわかりやすい
土地や住まいの取引を行う際に、お隣との境【境界標】の無い敷地があります。
【境界標】とは、金属プレートやコンクリート杭、プラスチック杭、金属鋲など様々ありますが、基本的には
隣地との境目になる目印です。
この境界標があると、隣地との境界はだれが見ても簡単にわかります。
無い場合はどうする?
そんな大事な境界標ですが、古くからの住まいなど代々相続されているところは、無い場合があります。
土地所有者が勝手に設置できるものではありません。
隣地所有者と立会いし、きちんと合意した上での境界標の設置となります。
所有者同士では立会いの段取りや話し合いを行うことは難しい場合も多いと思います。
そんな時は、測量などのプロである土地家屋調査士に依頼し、その場を仕切っていただき、隣地の方々と話し
合いの上で、境界標を設置していただきます。
また、立ち会っていただきました隣地所有者全員の署名をいただき、立会いの証拠として写真を撮り、境界標
の写真などと一緒に報告書を作成していただきます。
買主に引き継ぐ報告書
この報告書は、該当する不動産が取引により所有者が第三者に渡ったとしても、報告書を同時に引き渡すこと
で新所有者にも承継されます。
新所有者も境界に対する不安は解消されますね。
もちろん、この境界標設置には費用が発生します。
立会い、境界標設置、報告書の作成までの一連の作業で、10数万円から20万円程度必要です。
売却物件の境界標設置にご協力ください
このように、境界標設置を行うことで境界に対するトラブルは無くなります。
土地家屋調査士にお知り合いがいない場合は、お住いの街の法務局入口に土地家屋調査士の一覧表が掲示され
ています。
松阪市やその近郊なら東洋ハウジングでも無料でご相談や段取りはさせていただきます。
東洋ハウジング℡ 0598-29-1155
東洋ハウジングmail toyo.h@galaxy.ocn.ne.jp
買主はもちろん、売主も境界トラブルに巻き込まれないために、大事な境界標設置をお願いいたします。
株式会社東洋ハウジング
三重県松阪市久保町1330番地8
℡ 0598-29-1155
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